行方市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
行方市は茨城県の南東部、霞ヶ浦と北浦にはさまれた市で、平成17年に麻生町・北浦町・玉造町の3町が合併して誕生しました。いまも麻生・北浦・玉造の3つの庁舎で市役所の機能を分け合っていて、国保の担当課は玉造庁舎にあります。
この記事では、令和8年度の最新の税率にもとづく行方市の国保税の計算方法、軽減・減免、納期、窓口情報までまとめました。
行方市の令和8年度の国保税は、医療7.6%・後期高齢者支援金3.2%・介護2.5%に、新設の子ども・子育て支援金分0.29%を加えた所得割が合計13.59%(40〜64歳)、均等割の合計は77,040円(40〜64歳・18歳以上。医療38,000円+支援19,000円+介護18,000円+子ども分2,040円)です。市の「計算のしかた」のページには「令和8年4月1日現在」の税率表が載っています。
特徴は医療分の所得割7.6%の高さと、均等割の高さです。当サイトで調べた近隣の稲敷市(均等割合計74,700円)・土浦市(同72,200円)・かすみがうら市(同63,940円)と並べると、行方市は4市のなかで最も高くなります。一方で、小学生から18歳未満(4月1日時点)の均等割を5割減免する市独自の制度があり、子育て世帯の負担は抑えられています。
行方市の国保は「保険税」ではなく「保険税」です。この記事の「保険税」は、特に断りがない限り「保険税」を指します。
1. 行方市の国民健康保険の概要
行方市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
行方市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
行方市は2方式(所得割+均等割)で、市の税率表に平等割はありません。茨城県は全市町村が2方式です。
所得割は、市の表のとおり(加入者ひとりひとりの前年中の所得-基礎控除43万円)×税率で計算します。市は「基礎控除以外の控除(扶養控除・社会保険料控除など)は算定しません」と明記しています。退職金、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金などは所得に含まれません。
納税義務者は世帯主です。市は、世帯主が職場の健康保険に入っていても、世帯の中に国保の加入者がいれば納税義務者は世帯主になると案内しています。
年齢別には、0〜74歳に医療分・支援分、40〜64歳にさらに介護分、子ども分は4月1日時点で18歳以上の加入者にかかります。75歳以上は後期高齢者医療制度に移ります。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 7.60% | 38,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.20% | 19,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.50% | 18,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 2,040円 (子ども・子育て支援金分は4月1日時点で18歳以上の加入者が対象で、均等割は市の表の1,900円に「18歳以上均等割」140円を加えた2,040円。18歳未満は子ども分の対象外で、実質の負担は19歳以上の加入者です) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分は4月1日時点で18歳以上の加入者が対象で、均等割は市の表の1,900円に「18歳以上均等割」140円を加えた2,040円。18歳未満は子ども分の対象外で、実質の負担は19歳以上の加入者です。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.59%(医療7.6%+支援3.2%+介護2.5%+子ども0.29%/40〜64歳)。40歳未満・65〜74歳は11.09%です。
均等割の合計は77,040円(40〜64歳・18歳以上)。介護分のない世代は59,040円です。市の表では、子ども分は「均等割1,900円」と「18歳以上均等割140円」の2段に分かれており、本記事ではこの2つを足した2,040円で計算しています。
18歳未満の均等割は、未就学児が国と地方の取り組みで5割軽減、小学生から18歳未満(4月1日時点)は市独自で5割減免。市の表では医療分19,000円・支援分9,500円と、大人の半額になっています。
賦課限度額は医療67万円・支援26万円・介護17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。
平等割はありません。単身世帯でも世帯でかかる固定額はなく、人数分の均等割だけが加算されます。
市の表では後期高齢者支援金分の均等割(19,000円)が介護分(18,000円)より高い点も目につきます。介護分の対象は40〜64歳だけなので、国保全体では介護分のない世帯のほうが多数派です。
近隣の2方式の市との比較(令和8年度・40〜64歳・18歳以上)
| 市 | 所得割合計 | 均等割合計 | 医療分の所得割 | 平等割 |
|---|---|---|---|---|
| 行方市 | 13.59% | 77,040円 | 7.6% | なし |
| 稲敷市 | 11.86% | 74,700円 | 6.0% | なし |
| 土浦市 | 12.63% | 72,200円 | 7.11% | なし |
| かすみがうら市 | 13.68% | 63,940円 | 7.2% | なし |
行方市の所得割合計13.59%は、かすみがうら市(13.68%)とほぼ同じ水準で、稲敷市(11.86%)・土浦市(12.63%)より高くなっています。医療分の所得割7.6%は4市のなかで最も高い数字です。
さらに均等割の合計77,040円は4市で最も高く、いちばん低いかすみがうら市とは13,100円の差があります。所得が低い世帯ほど、この均等割の差がそのまま効きます。
たとえば所得ゼロ・40〜64歳の単身世帯で、軽減がない場合の年額は、行方市77,040円・稲敷市74,700円・土浦市72,200円・かすみがうら市63,940円です。行方市は所得割も高いので、所得が増えるほど差は広がります(給与収入300万円の40歳単身なら、行方市は年約29万3千円)。
(均等割合計は、各市の公表する医療・支援・介護・子ども分の均等割(18歳以上)を足した額です。)
【計算例1】40歳夫婦+小学生+未就学児/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円。子どもは小学生と未就学児の2人で、小学生は市独自の5割減免、未就学児は国と地方の5割軽減により、2人とも均等割(医療・支援)が5割になります。
- 医療給付費分: 所得割 195,320円 + 均等割 114,000円 ⇒ 309,320円
- 後期支援分: 所得割 82,240円 + 均等割 57,000円 ⇒ 139,240円
- 介護分(夫婦2人): 所得割 64,250円 + 均等割 36,000円 ⇒ 100,250円
- 子ども分(18歳以上の夫婦2人): 所得割 7,453円 + 均等割 4,080円 ⇒ 11,533円
合計: 年間 約560,300円(月あたり約46,700円。普通徴収の納期は9回なので1回あたり約62,300円)
子どもの5割がなければ、医療分の均等割が19,000円、支援分が9,500円ずつ子ども2人分で計57,000円多くなり、年間617,300円でした。この世帯だけで年57,000円の軽減です。市のページの案内では、軽減・減免は申請の記載がなく、所得による軽減と同じ「該当すれば反映される」扱いです。通知書の内訳で確認してください。
この世帯の総所得金額等は300万円なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 120,840円 + 均等割 38,000円 ⇒ 158,840円
- 後期支援分: 所得割 50,880円 + 均等割 19,000円 ⇒ 69,880円
- 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 18,000円 ⇒ 57,750円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 2,040円 ⇒ 6,651円
合計: 年間 約293,121円(月あたり約24,400円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 215,080円 / 後期支援分 93,560円 / 介護分 76,250円 / 子ども分 8,797円 ⇒ 合計 約393,687円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 60,648円 / 後期支援分 27,936円 / 介護分 24,350円 / 子ども分 2,786円 ⇒ 合計 約115,720円
差額は年間およそ27万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。行方市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は行方市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 行方市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分は4月1日時点で18歳以上の加入者が対象で、均等割は市の表の1,900円に「18歳以上均等割」140円を加えた2,040円。18歳未満は子ども分の対象外で、実質の負担は19歳以上の加入者です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 玉造庁舎 国保年金課(〒311-3512 行方市玉造甲404/0299-55-0111(代表))。麻生庁舎・北浦庁舎の総合窓口室でも受け付けます
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 行方市の減免制度|要申請
行方市の国保税のページに載っている軽減・減免は、国の7割・5割・2割軽減、未就学児の5割軽減、小学生から18歳未満の5割減免(市独自)、旧被扶養者の減免、非自発的失業者の軽減、産前産後の減額、災害による減免、介護保険適用除外です。減免の申請書は市のページからダウンロードできます。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得の軽減(7割・5割・2割) | 世帯主と加入者全員の合計所得が基準以下(7割は43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)) | 均等割を7割・5割・2割軽減。令和8年度の7割軽減額は医療26,600円・支援13,300円・介護12,600円。申請は不要ですが、世帯主と加入者全員の所得申告が必要で、一人でも未申告だと軽減されません |
| 未就学児の均等割5割軽減 | 義務教育就学前の加入者 | 令和4年度から。軽減分は国・県・市が負担。所得による軽減に該当する場合は、その軽減に応じた額 |
| 小学生から18歳未満の5割減免(市独自) | 小学生(7歳児)〜18歳未満(4月1日時点)の加入者 | 国の軽減が未就学児だけなのに対し、行方市は高校生年代まで広げています。医療・支援の均等割が5割。所得による軽減に該当する場合は、軽減に応じた額 |
| 旧被扶養者の減免 | 社会保険等の加入者が後期高齢者医療制度に移ることで、扶養されていた65歳以上の方が新たに国保に加入 | 所得割が免除、均等割が半額。加入手続きのときに申請。世帯所得による5割・7割の軽減を受ける場合はこの減免は適用されません |
| 非自発的失業者の軽減 | 離職時65歳未満で、雇用保険の基本手当を受け、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34 | 前年の給与所得を100分の30として算定。高額療養費の自己負担限度額の判定にも同じ扱い。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を持って市役所で申請 |
| 産前産後の減額 | 出産する(した)被保険者。妊娠85日以上(死産・流産・早産を含む) | 所得割額と均等割額を、単胎は産前1か月+出産月以降3か月分、多胎は産前3か月+出産月以降3か月分減額。出産予定日の6か月前から届出可。出産後でも届出できる |
| 災害による減免 | 震災・風水害・落雷・火災等で、納税義務者の所有する住宅が被害を受けたとき | 国民健康保険税減免申請書を提出。該当するかは国保年金課に問い合わせ |
| 介護保険適用除外 | 40〜64歳で、障害者支援施設などの介護保険適用除外施設に入所している方 | 届出により介護分を除いて税額を再計算。入所・退所のどちらも届出が必要 |
行方市の特徴は、小学生から18歳未満の均等割を5割減免する独自制度を、モデルケースつきで公開している点です。市の説明ページは、夫婦と小学生2人の4人世帯で、医療分と支援分の均等割が市独自減免によっていくら減るかを計算しています。ただしそのページの例は医療分36,000円・支援分17,000円という旧い均等割で計算した53,000円で、令和8年度の均等割(医療38,000円・支援19,000円)で同じ世帯を計算すると、減少額は57,000円になります((38,000円+19,000円)×5割×小学生2人)。
災害・失業・生活困窮などで納付が難しくなったら、滞納する前に市の収納対策課に相談してください。申請により保険税の減免を受けられる場合があります。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(平成28年4月から口座振替が原則。申込は金融機関の窓口、各庁舎でのキャッシュカード登録、WEB口座振替受付サービスの3通り)
- 納付書(市内の各金融機関・ゆうちょ銀行・郵便局・市役所の3庁舎・コンビニ)
- クレジットカード(eLTAX地方税支払いサイト)
- スマホアプリ(PayPay・LINE Pay・Pay B)
- 年金からの特別徴収(天引き)(要件を満たす65〜74歳の世帯)
普通徴収は年9回で、納期限と口座振替日は毎月末日です(土曜・日曜・祝日の場合は翌日)。令和8年度の納税通知書は7月に送付され、第1期=7月31日、第2期=8月31日、第3期=9月30日、第4期=10月31日、第5期=11月30日、第6期=12月31日、第7期=令和9年1月31日、第8期=2月28日、第9期=3月31日が末日です。
このうち第4期の10月31日は土曜日、第7期の1月31日と第8期の2月28日は日曜日にあたるので、納期限・振替日は市の規定でずれます。12月31日は年末にあたります。実際の日付は納税通知書の納期一覧で確認してください。
口座振替の申込後は申込日の翌月分から振り替えられ、領収書は発行されません。通帳の記帳で確認します。コンビニでバーコードが読み取れなかった場合は納付できないので、金融機関か市役所で払います。
年金天引き(特別徴収)の対象は、①加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主、②年金を年額18万円以上受給し介護保険料が年金から天引きされている、③介護保険料と保険税の合計が年金受給額の2分の1を超えない、のすべてを満たす方です。仮徴収は4月・6月・8月(前年度2月と同額)、本徴収は10月・12月・2月に天引きされ、通知書(ハガキ)は8月初旬に届きます。申請により口座振替に切り替えることもできます(納付書払いは不可、市税の滞納がないなどの要件あり)。
社会保険料控除は、その年の1月〜12月に支払った額を申告します。年金天引きの場合は、その年金受給者だけが控除を申告できます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 行方市の国保窓口一覧
行方市の国保の窓口は、玉造庁舎の国保年金課です。麻生庁舎・北浦庁舎の総合窓口室でも一部の手続きができます。
| 窓口・ページ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 国保年金課 国保年金グループ(玉造庁舎1階) 〒311-3512 行方市玉造甲404 | 0299-55-0111(代表)/FAX 0299-55-0110 | 国保の加入・脱退、税額、軽減・減免、限度額適用認定証、高額療養費、出産育児一時金・葬祭費の申請。開庁時間は平日午前8時30分〜午後5時15分 |
| 麻生庁舎 総合窓口室 〒311-3892 行方市麻生1561-9 | 0299-72-0811(代表) | 出産被保険者の減額の届出、人間ドック等助成の申請などを受け付け |
| 北浦庁舎 総合窓口室 〒311-1792 行方市山田2564-10 | 0291-35-2111(代表) | 麻生庁舎と同じく総合窓口室で、人間ドック等助成の申請などを受け付け。手続きによっては玉造庁舎が窓口になるので、事前に電話で確認を |
| 収納対策課 | 納付の相談 | 災害や失業などで納期限までに納められないとき。滞納する前に相談 |
| 税務課 | 納税管理人の届出 | 年の途中で出国する外国人加入者の納税管理人申告書 |
| いばらき電子申請・届出サービス | 国保の喪失届、人間ドック等助成の申請 | 社会保険に切り替わったときの国保喪失の手続きを、オンラインでできる |
届出期限は14日以内です。加入の届出が遅れると、資格を得た月にさかのぼって保険税を納めることになります。会社を辞めたときも、会社から行方市へ通知が行くことはありません。
社会保険に入ったときも、国保は自動では抜けません。喪失の届出をしないと保険税が課税され続けます(払い過ぎた保険税は、確認できたあとで返金されます)。
社会保険の加入日以降に国保の保険証を使うと、国保が負担した医療費(7割または8割)を請求されます。
手続きに行く人が世帯主・同一世帯以外のときは委任状が必要です。
年の途中で社会保険に移った場合の税額は月割りです。国保に入った月は算入し、脱退した月は算入しません(例:5月に加入、12月に脱退なら5月〜11月の7か月分)。資格の取得・喪失の日は、市役所へ届け出た日ではなく、転入・転出した日や、社会保険の資格を取得・喪失した日の翌日などです。
届出の遅れでさかのぼって課税された税額は、通常の第1期〜第9期とは別に計算され、原則として届出日の翌月末が納期になります。所得の修正があった場合も同様です。
8. よくある質問(行方市の国保)
Q1. 令和8年度の行方市の国保税の税率はいくらですか?
A. 所得割は医療7.6%・支援3.2%・介護2.5%・子ども0.29%(合計13.59%)です(介護分は40〜64歳のみ)。
均等割は医療38,000円・支援19,000円・介護18,000円・子ども1,900円(18歳以上は+140円)で、40〜64歳・18歳以上の合計は77,040円です。賦課限度額は合計113万円です。
Q2. 子ども・子育て支援金分はいくらかかりますか?
A. 令和8年度から国保税に追加されました。行方市は所得割0.29%、均等割1,900円(18歳以上は+140円)です。
対象は4月1日時点で18歳以上の方で、18歳未満の子どもには子ども分はかかりません。具体的な支援金額は7月に発送される納税通知書で通知されます。
Q3. 行方市の国保税は何回に分けて払いますか?
A. 普通徴収は年9回で、7月から翌年3月まで、納期限と口座振替日は毎月末日です(土日祝日の場合は翌日)。年度の途中で加入した方は、原則として手続きの翌月から残りの納期で納めます。
Q4. 18歳未満の子どもの均等割はいくらですか?
A. 未就学児は国と地方の取り組みで、小学生から18歳未満(4月1日時点)は市独自の減免で、医療・支援の均等割が5割になります。
医療19,000円+支援9,500円=1人あたり年28,500円です(所得による軽減に該当しない場合)。
Q5. 世帯主が国保に入っていないのに、納税通知書が届いたのはなぜですか?
A. 国保税の納税義務者は世帯主だからです。市は、世帯主が職場の健康保険に入っていても、世帯の中に国保の加入者がいれば納税義務者は世帯主になると案内しています。
Q6. 収入がなくても国保税を払うのですか?
A. 均等割があるので、所得ゼロでもかかります。世帯の所得が基準以下なら均等割が7割・5割・2割軽減されます。ただし世帯主と加入者全員が所得の申告を済ませている世帯に限られ、一人でも未申告の方がいると軽減されません。収入がない方も住民税の申告をしてください。
所得ゼロの単身(40〜64歳)は、7割軽減後で医療11,400円・支援5,700円・介護5,400円の合計22,500円に、子ども分の均等割がかかる計算です(市の軽減額の表は医療・支援・介護の3区分のみ掲載のため、子ども分の軽減は通知書で確認してください)。
Q7. 行方市の国保税は、近隣の市と比べて高いですか?
A. 所得割も均等割も高めです。
所得割の合計は行方市13.59%、稲敷市11.86%、土浦市12.63%、かすみがうら市13.68%。均等割の合計は行方市77,040円、稲敷市74,700円、土浦市72,200円、かすみがうら市63,940円で、4市のなかで最も高いです。
給与収入300万円の40歳単身なら、行方市は年約29万3千円です。
Q8. 高額療養費の自己負担限度額は令和8年8月に変わりましたか?
A. 変わりました。市のページによると、令和8年8月1日以降、70歳未満の方の限度額は次のとおりです(3回目まで)。
ア(所得901万円超)270,300円+(総医療費−901,000円)×1%、イ(600万円超901万円以下)179,100円+(総医療費−597,000円)×1%、ウ(210万円超600万円以下)85,800円+(総医療費−286,000円)×1%、エ(210万円以下・非課税を除く)61,500円、オ(住民税非課税)36,900円。
さらに年間上限(ア168万円・イ111万円・ウとエ53万円・オ29万円)が設けられました。令和8年7月31日までの限度額(エ57,600円・オ35,400円など)とは異なります。
Q9. 高額療養費の貸付制度はありますか?
A. あります。70歳未満の国保加入者で、高額療養費の支給を受ける見込みがあり、資格証明書の交付を受けていない世帯が対象です。
貸付額は5,000円以上で、支給見込額の10分の9(千円未満切り捨て)まで。貸付金は医療機関に振り込まれ、のちの高額療養費の支給決定で相殺されます。申請書類は玉造庁舎の国保年金課(0299-55-0111)に確認してください。
Q10. 出産育児一時金と葬祭費はいくらですか?
A. 出産育児一時金は出生児1人につき50万円(産科医療補償制度の対象分娩。対象外は48万8千円)で、妊娠12週(85日)以降なら死産・流産・人工妊娠中絶でも対象です。多胎児は人数分支給され、時効は出産の翌日から2年です。直接支払制度を使った場合は、費用が一時金を下回ったときだけ差額を市に請求します。
葬祭費は5万円で、喪主が申請します(郵送可。振込まで1〜2か月)。
Q11. 人間ドック・脳ドックの助成はありますか?
A. あります。令和8年度は人間ドック15,000円、脳ドック(特定健診なし)10,000円、25・30・35歳の若年層脳ドック20,000円です。人間ドック・脳ドックは、令和9年3月31日時点で40歳以上、受診日当日に75歳未満で国保に加入し、国保税を滞納していないことが要件です。同じ年度内に人間ドックと脳ドックの助成を重ねて受けられず、脳ドックは2年以内の再助成が不可。市の集団健診などで特定健診を受けた方は、人間ドックの対象外です。
申請は令和9年2月1日(月)まで(受診は2月末まで)。受診日の2週間前までに、庁舎窓口・郵送・いばらき電子申請のいずれかで申し込みます。
Q12. 外国人の加入者が途中で出国するときは?
A. 年の途中で出国する場合は、未納の国保税を全額納めてから出国するか、納税管理人を届け出る必要があります。納税管理人の申告書は税務課へ提出し、本人と納税管理人(事業主など)の双方の署名が必要です。届出をしないと、納税通知書を送れず公示送達になり、期限までに納めないと延滞金がつくことがあります。
Q13. 国保税を滞納するとどうなりますか?
A. 市のページによると、①督促状・催告書が届き延滞金が加算、②多額になると有効期限の短い短期被保険者証、③さらに続くと被保険者資格証明書(医療機関で10割負担。のち申請で7割相当が支給)、④十分な負担能力があれば財産の差押え(給与・年金・預貯金・生命保険・不動産)と進みます。資格証明書の世帯は、高額療養費の貸付も受けられません。
Q14. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得の軽減(7割・5割・2割)・未就学児の均等割5割軽減・小学生から18歳未満の5割減免(市独自)・旧被扶養者の減免・非自発的失業者の軽減・産前産後の減額・災害による減免・介護保険適用除外などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q15. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に行方市役所 国保年金課 国保年金グループ(玉造庁舎)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|行方市の国保で押さえるべきポイント
- 行方市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療給付費分7.60%・後期支援分3.20%・介護分2.50%・子ども分0.29%
- 均等割は医療給付費分38,000円・後期支援19,000円・介護18,000円・子ども2,040円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度の所得割は合計13.59%(医療7.6%・支援3.2%・介護2.5%・子ども0.29%)。医療分の7.6%は、稲敷市・土浦市・かすみがうら市より高い
- 均等割の合計は77,040円(40〜64歳・18歳以上)。稲敷市・土浦市・かすみがうら市より高く、近隣4市で最も高い
- 小学生から18歳未満の均等割を5割減免(市独自)。未就学児は国と地方の5割。子ども分は18歳以上だけが対象
- 納期は年9回(7月〜3月の毎月末日)。第4期・第7期・第8期の末日は土日にあたる
- 高額療養費の限度額は令和8年8月1日から改定され、年間上限(最大168万円〜29万円)が加わった
- 人間ドック15,000円・脳ドック10,000円の助成(国保税の滞納がないこと)。申請は令和9年2月1日まで
- 窓口は玉造庁舎の国保年金課(0299-55-0111)。麻生・北浦庁舎は総合窓口室
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は行方市役所 国保年金課 国保年金グループ(玉造庁舎)
出典・参考:
・行方市公式:保険税の計算(計算のしかた)
・行方市公式:世帯所得による均等割軽減
・行方市公式:未就学児軽減及び市独自減免
・行方市公式:旧被扶養者の保険税の減免
・行方市公式:出産被保険者の減額
・行方市公式:普通徴収(口座・納付書等による納付)
・行方市公式:特別徴収(年金天引き)
・行方市公式:国民健康保険税を滞納すると
・行方市公式:高額療養費の支給申請
・行方市公式:令和8年度人間ドック・脳ドックの費用助成
・行方市公式:出産育児一時金の支給申請
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は行方市公式サイトでご確認ください。