
燕市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
燕市は新潟県中央部、信濃川沿いにある人口約7万人の市で、洋食器やハウスウェアなど金属加工の「燕三条」のものづくりで知られます。市役所は吉田西太田にあり、旧燕市・吉田町・分水町が合併して生まれた経緯から、吉田・分水にも支所があります。
令和8年度の国保税で最初に押さえたいのは、「所得割の合計が低めの水準」であることと、「国保税の納期が12期から9期に変わった(令和7年度から)」ことです。市の「国民健康保険税とは」ページ(令和8年4月1日更新)によると、令和8年度の税率は、医療分が所得割5.8%・均等割21,000円・平等割20,800円、支援分が2.5%・13,400円、介護分が2.4%・15,500円、新設の子ども・子育て支援金分が0.29%・1,800円です。
この記事では、市が公表した税率と制度をもとに、給与収入別の負担の目安、子育て世帯の計算例、失業や出産で使える軽減、9期払いの納期と窓口までをまとめます。
1. 燕市の国民健康保険の概要
燕市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
燕市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
燕市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。平等割があるのは医療分(20,800円)だけで、支援分・介護分・子ども分にはありません。
納税義務者は世帯主です。市の説明では、世帯主が社会保険などに加入していても、世帯に国保加入者がいれば納税義務者になり、こうした世帯主を「擬制世帯主」と呼びます(地方税法第703条の4)。所得割の対象額は「前年の総所得金額等-基礎控除43万円」で、社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・配偶者控除は差し引けません。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 5.80% | 21,000円 | 20,800円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.50% | 13,400円 | ― | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.40% | 15,500円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,800円 (子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上の国保加入者だけが対象で、18歳未満には課税されません(1人年1,800円)) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上の国保加入者だけが対象で、18歳未満には課税されません(1人年1,800円)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は、医療5.8%+支援2.5%+子ども0.29%=8.59%(40歳未満)、介護分を含む40〜64歳は10.99%です。当サイトが令和8年度の料率を確認した約370市のうち、40歳未満の合計は低い方から12番目、中央値は10.61%です。新潟県内で当サイトが確認した8市では、長岡市(7.52%)に次いで低い水準です(順位は当サイト集計)。
子ども・子育て支援金分の均等割(1,800円)は「18歳以上」だけが対象です。市の「4人世帯の例」でも、16歳のCさんは子ども分が「なし」、68歳のDさんは子ども分が「あり」と示されています。18歳未満は課税対象外なので、申請や軽減判定は関係ありません。
課税限度額は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円の合計113万円です。市は「2026年度に賦課限度額が変更になった」と明記しています。
令和7年度に変わった納期:12期から9期へ
燕市は令和7年度から、仮算定を廃止して本算定のみにしました。以前は4〜6月に前々年の所得で暫定計算した税額を納め、7月に本算定して差し引きしていました。現在は4〜6月の納付がなく、7月から翌年3月の9回で1年分を納めます(市のページ、令和7年4月1日更新)。
| 令和6年度まで | 令和7年度から | |
|---|---|---|
| 納付回数 | 年12回(4月〜3月) | 年9回(7月〜3月) |
| 4〜6月 | 前年度税額÷12を暫定納付 | 納付なし |
| 通知 | 4月(仮算定)と7月(本算定)の年2回 | 7月の年1回 |
| 算定の基準 | 仮算定は前々年、本算定は前年の所得 | 前年の所得のみ |
年間の税額そのものは変わりません。ただし1回あたりの納付額は、12回から9回になった分だけ大きくなります。単純に割れば、年間税額の9分の1が1回分の目安です。市は、前々年より前年の所得が大幅に減った人や、仮算定期間中に脱退した人に生じていた過大な負担が減ると説明しています。特別徴収(年金天引き)の世帯は、これまでどおり年6回です。
給与収入別に見る年間税額の目安(当サイト試算)
給与収入のみの世帯として、市の税率で計算しました。軽減は世帯の総所得金額等で判定しています。実際の税額は前年の所得と世帯構成で決まるため、目安として見てください。
| 給与収入 | 給与所得 | 法定軽減 | 年間税額 | 月あたり |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 35万円 | 7割 | 21,750円 | 約1,800円 |
| 150万円 | 85万円 | 2割 | 104,158円 | 約8,700円 |
| 200万円 | 132万円 | なし | 170,311円 | 約14,200円 |
| 300万円 | 202万円 | なし | 247,241円 | 約20,600円 |
| 400万円 | 276万円 | なし | 328,567円 | 約27,400円 |
| 600万円 | 436万円 | なし | 504,407円 | 約42,000円 |
| 800万円 | 610万円 | なし | 695,633円 | 約58,000円 |
| 1,000万円 | 805万円 | なし | 881,558円 | 約73,500円 |
| 夫の給与収入 | 法定軽減 | 年間税額 | 月あたり |
|---|---|---|---|
| 150万円 | 5割 | 142,658円 | 約11,900円 |
| 200万円 | 5割 | 194,311円 | 約16,200円 |
| 300万円 | 2割 | 329,141円 | 約27,400円 |
| 400万円 | なし | 449,067円 | 約37,400円 |
| 600万円 | なし | 624,907円 | 約52,100円 |
子ども2人は18歳未満なので、子ども・子育て支援金分の均等割(1,800円)はかからず、医療分・支援分の均等割(合計34,400円)は大人と同じくかかります。世帯の被保険者数が多いほど2割・5割軽減の所得基準が上がる点も、子育て世帯には有利です。
所得ゼロでも払う「固定部分」(均等割+平等割)
収入がなくても、加入人数と世帯ごとに次の額がかかります(法定軽減前・介護分なし・18歳以上のみの世帯)。
| 加入者数 | 医療分+支援分+子ども分の均等割 | 平等割(医療分) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 36,200円 | 20,800円 | 57,000円 |
| 2人 | 72,400円 | 20,800円 | 93,200円 |
| 3人 | 108,600円 | 20,800円 | 129,400円 |
| 4人 | 144,800円 | 20,800円 | 165,600円 |
1人あたりの均等割は36,200円(21,000+13,400+1,800)、平等割は1世帯20,800円です。1人世帯の固定部分は57,000円で、7割軽減の世帯ではこの3割の17,100円になります。40〜64歳は介護分の均等割15,500円が加わります。
市の「4人世帯の例」を実際の金額で計算する
市の「国民健康保険税とは」ページには、Aさん(50歳)・Bさん(45歳)・Cさん(16歳)・Dさん(68歳)の4人世帯の例が載っています。式だけで金額はないので、世帯の基準総所得金額(総所得金額等-基礎控除43万円の合計)を300万円と仮定して計算します(軽減なし)。介護分の対象はAさんとBさんの2人、子ども分の均等割はCさん(16歳)を除く3人です。
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 174,000円(300万×5.8%) | 84,000円(21,000×4人) | 20,800円 | 278,800円 |
| 支援分 | 75,000円(300万×2.5%) | 53,600円(13,400×4人) | なし | 128,600円 |
| 介護分 | 72,000円(300万×2.4%) | 31,000円(15,500×2人) | なし | 103,000円 |
| 子ども分 | 8,700円(300万×0.29%) | 5,400円(1,800×3人) | なし | 14,100円 |
| 合計 | 524,500円 | |||
合計は年524,500円で、9期払いなら1回あたり約58,300円です。なお市の例では、16歳のCさんに子ども分の均等割がつかない一方、医療分・支援分の均等割はつきます。介護分は40〜64歳が対象なので、68歳のDさんにはありません。所得割の対象額に、扶養控除などの控除は使われないことにも注意してください。
限度額に届くのはどのくらいの所得か
4区分の限度額の合計は113万円です。介護分のある40歳単身の場合、当サイトの試算では総所得金額等が約1,130万円(基準総所得金額で約1,090万円)のあたりで合計が限度額に達します。会社員の給与収入に置き換えると1,300万円台前半にあたります。限度額を超えた分は課税されないため、それ以上の所得の世帯では税額が頭打ちになります。
ただし限度額は4区分それぞれにあります。医療分の67万円、支援分の26万円、介護分の17万円、子ども分の3万円のうち、どの区分が先に頭打ちになるかは世帯の人数や年齢で変わるため、世帯合計での目安として見てください。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 149,060円 + 均等割 73,500円 + 平等割 20,800円 ⇒ 243,360円
- 後期支援分: 所得割 64,250円 + 均等割 46,900円 ⇒ 111,150円
- 介護分: 所得割 61,680円 + 均等割 31,000円 ⇒ 92,680円
- 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 3,600円 ⇒ 11,053円
合計: 年間 約458,243円(月あたり約38,200円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 92,220円 + 均等割 21,000円 + 平等割 20,800円 ⇒ 134,020円
- 後期支援分: 所得割 39,750円 + 均等割 13,400円 ⇒ 53,150円
- 介護分: 所得割 38,160円 + 均等割 15,500円 ⇒ 53,660円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,800円 ⇒ 6,411円
合計: 年間 約247,241円(月あたり約20,600円)
単身世帯でも平等割が合計で年20,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 176,940円 / 後期支援分 71,650円 / 介護分 71,420円 / 子ども分 8,557円 ⇒ 合計 約328,567円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 56,524円 / 後期支援分 20,670円 / 介護分 21,952円 / 子ども分 2,594円 ⇒ 合計 約101,740円
差額は年間およそ22万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。燕市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は燕市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 燕市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上の国保加入者だけが対象で、18歳未満には課税されません(1人年1,800円)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 燕市 税務課 市民税2係(市役所2階7番窓口)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
燕市の非自発的失業者の軽減は、前年の給与所得を100分の30として税額を算定します。対象は、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかで、離職日の翌日時点で65歳未満の方です。期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
離職日から5年度以内であることも条件で、市の例では「令和7年4月1日〜令和8年3月31日に申請する場合、離職日が令和3年3月31日以前の方は対象外」とされています。申請には雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の原本、マイナンバーが確認できる書類、本人確認書類が必要です。オンライン申請フォームがあり、市はオンラインを勧めています。窓口は2階7番です。軽減後に税額が変わる場合は、手続きの翌月中旬を目安に通知されます。
非自発的失業の軽減はどれくらい効くか(当サイト試算)
前年の給与所得を100分の30として算定すると、所得割だけでなく、低所得の法定軽減の判定にも軽くなった所得が使われる点が大きな効果につながります。40歳単身・前年は給与収入のみの場合で比べます(介護分あり)。
| 前年の給与収入 | 軽減なし | 軽減後の給与所得(法定軽減) | 軽減あり | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 247,241円 | 60万円(5割軽減) | 55,592円 | △191,649円 |
| 400万円 | 328,567円 | 82万円(2割軽減) | 101,740円 | △226,827円 |
| 600万円 | 504,407円 | 130万円(なし) | 168,992円 | △335,415円 |
軽減は離職日の翌日の属する月から翌年度末まで続くので、たとえば3月に離職すれば、その年度の残りと翌年度の1年分が対象です。国保の税額は前年の所得で決まるため、退職1年目は前年の給与がそのまま反映されて高くなりがちです。離職理由コードが対象かどうかは、ハローワークで受け取る受給資格者証の右下の番号で確認できます。自己都合退職などで対象外の場合は、この軽減は使えません。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 燕市の減免制度|要申請
低所得の軽減(7割・5割・2割)は所得の申告が前提です。要届出・要申請なのは、非自発的失業の軽減、産前産後の軽減、減免の3つです。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得の軽減(7割・5割・2割) (要・所得申告) | 世帯の軽減判定所得が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/5割=これに31万円×被保険者数を加えた額以下/2割=これに57万円×被保険者数を加えた額以下 | 均等割と平等割を軽減(国の基準。市の試算シートで反映) |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 令和5年11月1日以降に出産(予定)の加入者本人。妊娠85日(12週)以上で、死産・流産も含む | 出産月(予定月)の前月から出産月の翌々月相当分の所得割額と均等割額。多胎は3か月前から。出産予定日の6か月前から届出でき、郵送も可 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職理由コードが11〜34の一定の区分で、離職日の翌日に65歳未満。離職から5年度以内 | 前年の給与所得を100分の30として算定 |
| 災害・病気などによる減免 (要申請) | 災害や病気、やむを得ない事情で納税が著しく困難な方 | 申請により減免となる場合あり。納期限の7日前までに、理由を証明する書類を添えて税務課へ |
減免の申請は「納期限の7日前まで」と期限が決まっています(市の「減免申請について」ページ)。申請書は税務課に用意されています。
産前産後の軽減は、届出に母子健康手帳など、出産(予定)日と単胎・多胎が分かるもの、世帯主と出産する人の両方のマイナンバー確認書類、本人確認書類が必要です。別世帯の人が届け出る場合は世帯主の委任状が要ります。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- 納付書(金融機関・コンビニなど。納付書の記載を確認)
- 年金からの天引き(特別徴収)(対象者のみ・年6回)
燕市の普通徴収は年9回です。納期限は1期7月31日・2期8月31日・3期9月30日・4期10月31日・5期11月30日・6期12月25日・7期1月31日・8期2月末日・9期3月31日で、6期だけは月末ではなく12月25日です。納期限が土日祝の場合は翌金融機関営業日になります。
納税通知書は毎年7月に世帯主宛てに送られます。年度途中で加入した場合は、届出が4月〜6月中旬なら7月中旬発送・7月開始、6月下旬〜7月なら8月中旬発送・8月開始、8月〜3月なら届出の翌月中旬発送・翌月開始です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 燕市の国保窓口一覧
燕市の国保税の賦課は、市役所(吉田西太田1934番地)2階の税務課 市民税2係が担当しています。試算や各種届出も、2階7番窓口です。
| 窓口 | 連絡先 | 主な用件 |
|---|---|---|
| 税務課 市民税2係(2階7番窓口) 〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地 | 0256-77-8144 | 税額の試算、軽減・減免・産前産後・非自発的失業の届出、納期に関する相談 |
税額の試算は3通りあります。スマートフォン向けの試算フォーム(非自発的失業の軽減も反映可)、Excelの試算シート(給与・年金以外の収入にも対応、低所得軽減も反映)、窓口です。市は「給与や年金以外の収入がある場合、フォームは対応しない」としています。
転入直後や6月中旬より前の試算は、市が所得を把握していないため、確定申告書の写しや源泉徴収票の持参が必要です。
8. よくある質問(燕市の国保)
Q1. 燕市の国保税は他市より安いのですか?
A. 所得割の合計は低い方です。当サイトが令和8年度の料率を確認した約370市のうち、40歳未満の所得割合計(医療+支援+子ども)は8.59%で低い方から12番目、中央値は10.61%です。ただし均等割・平等割を含めた実際の税額は世帯の構成で変わるので、市の試算フォームで確認してください。
Q2. 令和7年度から納期が変わったと聞きました。
A. 普通徴収は年12回から年9回になりました。4〜6月の納付がなくなり、7月から翌年3月までの9回払いです。年間の税額は変わらず、1回あたりの額が増えます。年金天引きの世帯は変わりません。
Q3. 子どもにも子ども・子育て支援金分がかかりますか?
A. 18歳未満にはかかりません。均等割は18歳以上の加入者だけが対象で、1人年1,800円です。医療分・支援分の均等割は、子どもにも通常どおりかかります。
Q4. 失業した場合、いつまでの離職が対象ですか?
A. 離職日から5年度以内で、離職日の翌日に65歳未満の方が対象です。雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方で、オンラインまたは市役所2階7番窓口で申請します。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得の軽減(7割・5割・2割)
(要・所得申告)・産前産後期間の軽減
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・災害・病気などによる減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に燕市 税務課 市民税2係(0256-77-8144・市役所2階7番窓口)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|燕市の国保で押さえるべきポイント
- 燕市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分5.80%・後期支援分2.50%・介護分2.40%・子ども分0.29%
- 均等割は医療分21,000円・後期支援13,400円・介護15,500円・子ども1,800円、平等割は合計で年20,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割の合計は8.59%(40歳未満)/10.99%(40〜64歳)——当サイト集計で低い方から12番目、新潟県内では長岡市に次ぐ低さ
- 令和7年度から普通徴収は年9回(7月〜3月)——4〜6月の納付はなく、年間税額は変わらない
- 子ども分の均等割は18歳以上だけ(1,800円)。18歳未満には課税されない
- 減免申請は納期限の7日前まで。非自発的失業の軽減は離職から5年度以内・65歳未満が条件
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年22万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は燕市 税務課 市民税2係(0256-77-8144・市役所2階7番窓口)
出典・参考:
・燕市公式:国民健康保険税とは
・燕市公式:国民健康保険税の試算
・燕市公式:国民健康保険税の納期数を12期から9期に変更します
・燕市公式:非自発的失業における国民健康保険税の軽減について
・燕市公式:産前産後期間の軽減のお知らせ
・燕市公式:減免申請について
・燕市公式:国民健康保険税
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は燕市公式サイトでご確認ください。