習志野市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
習志野市は人口約17.5万人、千葉県北西部の市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく習志野市の国保料の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
習志野市のページでまず目を引くのが、これから5年かけて保険料を段階的に上げていくと宣言していることです。市は「習志野市では令和7年度から令和11年度にかけて、加入者の皆様にとって急激な負担増とならないよう、段階的な保険料率の引き上げを行っていかなければならないと認識しています」と書いています。
赤字を市税等で補填していることも正直に示されています。令和7年度は5年計画の1年目、令和8年度は2年目です。
もう1つの特徴が平等割の低さです。平等割は医療分の14,100円だけ——支援金分・介護分・子ども分にはありません。
4人世帯の計算例も、給与収入から所得への換算まで含めて全部公開されています。
1. 習志野市の国民健康保険の概要
習志野市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
習志野市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
習志野市は「保険税」ではなく「保険料」方式です。市は「国民健康保険加入者の前年中の所得をもとに計算を行い、世帯単位で決定します」「保険料の納付義務者は世帯主です。これは世帯主が国保加入者でない場合も同様です」としています。
平等割があるのは医療分だけです。市の区分説明でも、医療分は「所得割、均等割、平等割で構成されます」、支援金分・介護分・子ども分は「所得割、均等割で構成されます」と書き分けられています。
月末時点で加入していた保険でのみ保険料が生じます。市は具体例まで示しています。「例:3月31日退職、4月1日社保資格喪失・国保資格取得の場合/3月分→社会保険/4月分以降→国民健康保険」。
個人別の保険料は発行できません。市は「国民健康保険料の賦課内訳(個人別の保険料の額)は、国民健康保険料が世帯単位での賦課となっているため、発行できません」としたうえで、「個人明細書のページは、平等割や各軽減、限度額超過額等が考慮されていないなどにより、年間保険料とは一致しない場合があります」と補足しています。
通知書の個人明細書の数字を足しても年間保険料にならない——これは知らないと必ず混乱する点です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.29% | 26,300円 | 14,100円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.62% | 16,400円 | ― | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.60% | 16,500円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,980円 (子ども分(子ども・子育て支援金分/令和8年度から)は均等割1,900円+18歳以上均等割80円=1,980円(18歳以上)です。18歳以上均等割80円は全国的にもっとも低い部類です(松戸市140円、伊勢原市100円)。市は「加入者のうち18歳未満の人は均等割が免除されます」としています) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分(子ども・子育て支援金分/令和8年度から)は均等割1,900円+18歳以上均等割80円=1,980円(18歳以上)です。18歳以上均等割80円は全国的にもっとも低い部類です(松戸市140円、伊勢原市100円)。市は「加入者のうち18歳未満の人は均等割が免除されます」としています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.81%(医療分8.29%+支援金分2.62%+介護分2.60%+子ども分0.30%/40〜64歳)。全国的には高めです。
平等割は医療分の14,100円だけ。支援金分・介護分・子ども分には平等割がありません。
均等割の合計は1人61,180円(医療26,300+支援金16,400+介護16,500+子ども1,980)。
18歳以上均等割は80円——これまで見てきたなかでもっとも低い部類です(松戸市140円、伊勢原市100円)。
上限額の合計は113万円(医療67万+支援金26万+介護17万+子ども3万)。市は表に「上限67万円」「上限26万円」「上限17万円」「上限3万円」と区分ごとに記載しています。
令和7年度から令和11年度にかけて段階的に引き上げることが公表されています。
習志野市は「これから5年かけて上げます」と公表している
習志野市の計算方法のページには、「保険料の料率改定」という項目があります。ここに書かれている内容は、他の自治体ではあまり見かけないものです。
市の記載をそのまま引用します。「習志野市の国民健康保険の財政は、支出に対して収入が不足する厳しい状況が続いており、その赤字部分は市税等で補填している状況です」。
そして「令和6年3月に千葉県が策定した『第2期千葉県国民健康保険運営方針』では、令和12年度までに赤字の解消が求められており、国保財政を安定して運営していくため、習志野市では令和7年度から令和11年度にかけて、加入者の皆様にとって急激な負担増とならないよう、段階的な保険料率の引き上げを行っていかなければならないと認識しています」としています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 令和6年3月に千葉県が策定した「第2期千葉県国民健康保険運営方針」 |
| 県が求めていること | 令和12年度までに赤字の解消 |
| 市の現状 | 支出に対して収入が不足し、赤字部分は市税等で補填 |
| 引き上げ期間 | 令和7年度から令和11年度(5年間) |
| 方法 | 段階的な引き上げ(「急激な負担増とならないよう」) |
| 令和8年度の位置づけ | 5年計画の2年目 |
「これから毎年上がります」と先に伝えている——保険料が上がったときに驚かないよう、あらかじめ示しているわけです。
千葉県の運営方針が背景にあります。都道府県が国保の財政運営の責任主体になったことで、市町村の赤字補填(法定外繰入)の解消が求められるようになりました。習志野市は令和12年度までに解消する必要があります。
同じ千葉県では木更津市が「令和11年度までに県の標準税率へ」としており、県内で足並みをそろえて進んでいることが分かります。
令和9年度・10年度・11年度も引き上げが見込まれるということです。試算をするときは、この点を頭に入れておくとよいでしょう。
習志野市が公開している4人世帯の計算例(令和8年度)
市は「45歳の世帯主(給与収入480万円)、38歳の妻(給与収入130万円)、10歳と5歳の子(所得金額0円)の4名が国民健康保険に加入する場合」という計算例を、区分ごとに式まで書いて公開しています。
まず給与収入から所得への換算です。市は「世帯主の給与収入480万円を所得に換算すると340万円、妻の給与収入130万円を所得に換算すると65万円となります」としています。
| 区分 | 計算式 | 金額 |
|---|---|---|
| 医療分 | 所得割:(340万-43万)×8.29%+(65万-43万)×8.29% | 264,451円 |
| 均等割:26,300円×3人+13,150円×1人(未就学児は半額) | 92,050円 | |
| 平等割 | 14,100円 | |
| 小計(100円未満切り捨て) | 370,600円 | |
| 支援金分 | 所得割:(340万-43万)×2.62%+(65万-43万)×2.62% | 83,578円 |
| 均等割:16,400円×3人+8,200円×1人(未就学児は半額) | 57,400円 | |
| 小計 | 140,900円 | |
| 介護分 | 所得割:(340万-43万)×2.60% ※45歳の世帯主1人分だけ | 77,220円 |
| 均等割:16,500円×1人 | 16,500円 | |
| 小計 | 93,700円 | |
| 子ども分 | 所得割:(340万-43万)×0.30%+(65万-43万)×0.30% | 9,570円 |
| 均等割:1,900円×2人(18歳未満は免除) | 3,800円 | |
| 18歳以上均等割:80円×2人 | 160円 | |
| 小計 | 13,500円 | |
| 年間国民健康保険料 | 618,700円 | |
読み取れることを整理します。
①給与収入480万円→所得340万円という換算まで示されています。給与所得控除を引いた額です。
②妻の65万円からも43万円が引かれています——基礎控除は1人ずつ適用されます。世帯で1回ではありません。
③5歳の子だけ均等割が半額(医療13,150円・支援金8,200円)。未就学児の5割軽減です。
④介護分は45歳の世帯主1人分だけ。38歳の妻も子2人も対象外です。
⑤子ども分の均等割は2人分(大人2人)。18歳未満の子2人は免除されています。
⑥100円未満切り捨てが区分ごとに行われています。
⑦平等割は14,100円だけ——618,700円のうち2.3%です。
習志野市の国保料を他市と比べる
| 自治体 | 所得割合計 | 均等割合計 | 平等割合計 | 所得ゼロ単身の 年間保険料 |
|---|---|---|---|---|
| 習志野市 | 13.81% | 61,180円 | 14,100円 | 75,280円 |
| 松戸市(千葉) | 13.05% | 62,000円 | 18,000円 | 80,000円 |
| 木更津市(千葉) | 12.38% | 48,900円 | 22,000円 | 70,900円 |
| 印西市(千葉) | 11.75% | 51,318円 | 29,000円 | 80,318円 |
| 伊勢原市(神奈川) | 12.17% | 49,800円 | 30,100円 | 79,900円 |
千葉県内でも構成がはっきり分かれます。
習志野市・松戸市:平等割が医療分だけ(14,100円・18,000円)で、均等割が高め(61,180円・62,000円)
木更津市・印西市:平等割が大きめ(22,000円・29,000円)で、均等割が低め(48,900円・51,318円)
習志野市の平等割14,100円は5市で最も低くなります。
所得ゼロの単身40〜64歳なら、
習志野市:75,280円/松戸市80,000円/木更津市70,900円/印西市80,318円
県内では中位です。
ところが所得があると順位が変わります。課税所得233万円の単身40〜64歳なら、
習志野市:233万×13.81%=321,773円+75,280円=397,053円
松戸市:384,065円 → 年約1.3万円の差
木更津市:359,354円 → 年約3.8万円の差
所得割13.81%が効いてきます。5市で最も高い所得割です。
40歳になったときの負担増を計算します。課税所得200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×11.21%=224,200円+均等割44,680円+平等割14,100円=282,980円
40歳から:200万×13.81%=276,200円+均等割61,180円+平等割14,100円=351,480円
差は年68,500円です。市は「40歳になった月からは、国民健康保険料(介護分)が月割で加算されます。40歳になった月の翌月に、保険料の変更通知書を送付いたします」としています。
上限額は合計113万円。所得割13.81%なので、課税所得が約764万円で上限に達します。
所得ゼロの4人世帯(夫婦40代+中学生2人)なら221,860円。1人あたり55,465円で、単身の74%です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 213,053円 + 均等割 92,050円 + 平等割 14,100円 ⇒ 319,203円
- 後期支援分: 所得割 67,334円 + 均等割 57,400円 ⇒ 124,734円
- 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 33,000円 ⇒ 99,820円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 3,960円 ⇒ 11,670円
合計: 年間 約555,427円(月あたり約46,300円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 131,811円 + 均等割 26,300円 + 平等割 14,100円 ⇒ 172,211円
- 後期支援分: 所得割 41,658円 + 均等割 16,400円 ⇒ 58,058円
- 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 16,500円 ⇒ 57,840円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,980円 ⇒ 6,750円
合計: 年間 約294,859円(月あたり約24,600円)
単身世帯でも平等割が合計で年14,100円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 233,557円 / 後期支援分 77,446円 / 介護分 77,080円 / 子ども分 8,970円 ⇒ 合計 約397,053円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 65,314円 / 後期支援分 23,548円 / 介護分 23,548円 / 子ども分 2,778円 ⇒ 合計 約115,188円
差額は年間およそ28万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。習志野市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は習志野市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 習志野市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分(子ども・子育て支援金分/令和8年度から)は均等割1,900円+18歳以上均等割80円=1,980円(18歳以上)です。18歳以上均等割80円は全国的にもっとも低い部類です(松戸市140円、伊勢原市100円)。市は「加入者のうち18歳未満の人は均等割が免除されます」としています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 習志野市 国保年金課(047-453-9209/市庁舎GF階)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます。市は「倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた人は、申請により国民健康保険料が軽減される場合があります」としています。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税所得は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.81%=321,773円、均等割61,180円と平等割14,100円を足して年約39.7万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税所得は39.8万円まで下がり、所得割は54,963円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の75,280円が60,224円に。
合計は約11.5万円。差はおよそ28.2万円です。7割軽減なら均等割+平等割から年52,696円が減ります。
習志野市は所得割が13.81%と高いぶん、この軽減の効き方も大きくなります。
もう1つ、習志野市で重要な注意点があります。転入してきた方の所得情報です。
市は「なお、転入等のため、申告先となる市区町村が習志野市でない場合は、申告後速やかに国保年金課までお知らせください。連絡がない場合、申告したことを把握することができないため、上記の軽減が適用されない場合があります」としています。
他市で申告した場合、習志野市はそれを把握できません。申告したのに軽減されていない——という事態を避けるため、申告後に国保年金課へ連絡してください。
海外に住んでいた方も同様です。市は「1月1日現在で日本国内に居住していなかった人などは、住民税(市区町村民税)の申告ができません。そのような場合、税情報を参照することができないため、国保年金課に所得の申告(簡易申告)が必要です」とし、「対象となる所得がない場合も簡易申告は必要です」と念を押しています。
加入の届出も早めに。市は「国民健康保険の資格取得日(加入の日)は、市役所に届出をした日ではなく、加入の事実が発生した日になります。(退職日の翌日など)届出が遅れた場合でも、保険料は加入日までさかのぼって発生します」としています。
申請は国保年金課(047-453-9209)へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 習志野市の減免制度|要申請
習志野市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割5割軽減、18歳未満の子ども分均等割の免除が自動適用され、非自発的失業・産前産後・旧被扶養者減免などは申請が必要です。介護保険適用除外施設への入退所は必ず届出が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | ①7割:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/②5割:43万円+31万円×加入者数+10万円×(同)以下/③2割:43万円+57万円×加入者数+10万円×(同)以下 | 均等割額と平等割額を軽減。習志野市は均等割61,180円+平等割14,100円=75,280円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合) |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 6歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者 | 医療分・支援金分の均等割を半額。市は「所得の少ない世帯に対する軽減の対象となっている場合は、その軽減後の未就学児の均等割を、さらに半額に軽減します」としています |
| 18歳未満の子ども分均等割の免除 (申請不要) | 18歳未満の加入者 | 市は「加入者のうち18歳未満の人は均等割が免除されます」としています。その分は18歳以上均等割80円として18歳以上が負担します |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者) | 前年の給与所得を100分の30として算定。国保年金課へ |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 75歳以上の社会保険等の加入者が後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者(65〜74歳)が国保に加入することとなった場合 | 所得割額を免除し、均等割額は資格取得日の属する月から2年間半額。さらに世帯の国保加入者が65〜74歳のみなら医療分の平等割も2年間半額 |
| 特定世帯の軽減/産前産後の一部免除 (申請不要/要届出) | 後期高齢者医療制度へ移行した人がいて国保加入者が単身になった世帯/出産した被保険者 | 特定世帯は移行後5年間は平等割額を半額、その後3年間は4分の1減額。産前産後は所得割・均等割(18歳以上均等割を含む)を一定期間免除 |
習志野市の軽減判定で確認しておきたいのが、「給与所得者等の数」の数え方です。
市の注釈3はこうです。「給与所得者等の数は、世帯内の被保険者と世帯主のうち、給与収入(専従者給与を除く)55万円超もしくは公的年金等の収入が125万円(65歳未満は60万円)を超えている人が2人以上いる場合に計算します」。
「2人以上いる場合に計算します」——1人だけなら加算はありません。判定基準額に10万円×(人数-1)が加算されるので、1人なら10万円×0=0円になるからです。
「専従者給与を除く」という但し書きも重要です。家族専従者として給与を受けている方は、この人数に含まれません。自営業の家族で青色事業専従者給与を受けている方はご注意ください。
令和8年度から5割・2割軽減の基準額が引き上げられました。5割は30万5千円→31万円、2割は56万円→57万円(いずれも1人あたり)。7割軽減の基準は変更なしです。
4人世帯なら、2割軽減の基準は267万円→271万円へ。4万円分広がります。
軽減後の均等割+平等割(1人・40〜64歳・18歳以上)を計算します。軽減前は75,280円。
7割軽減:22,584円(52,696円減)
5割軽減:37,640円(37,640円減)
2割軽減:60,224円(15,056円減)
未就学児の定義も具体的です。市は「未就学児とは、6歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者をいいます」としています。誕生日ではなく年度末が区切りです。
さらに「介護分は40歳以上64歳以下の被保険者だけに賦課されますので、未就学児にはかかりません」という当たり前だけれど見落としやすい点まで補足されています。
旧被扶養者の減免は習志野市では手厚めです。所得割は免除、均等割は2年間半額。さらに世帯の国保加入者が65〜74歳だけなら医療分の平等割も2年間半額になります。
特定世帯の軽減は「移行後5年間は平等割額を半額にします。その後の3年間は4分の1減額します」。合計8年間続きます。
介護保険適用除外施設への入退所も忘れずに。市は「介護保険適用除外施設に入所すると、その期間の介護分がかかりません。介護保険適用除外施設に入退所した場合は必ず届け出てください」としたうえで、対象となる12種類の施設を根拠条文つきで列挙しています(指定障害者支援施設、医療型障害児入所施設、国立ハンセン病療養所、救護施設、労働者災害特別介護施設など)。
該当する施設に入所しているのに届け出ていないと、介護分がかかったままになります。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
習志野市のページでもっとも注目すべきは、これから5年かけて保険料を上げていくと先に公表していることです。
市は「習志野市では令和7年度から令和11年度にかけて、加入者の皆様にとって急激な負担増とならないよう、段階的な保険料率の引き上げを行っていかなければならないと認識しています」としています。
背景は千葉県の運営方針です。「令和6年3月に千葉県が策定した『第2期千葉県国民健康保険運営方針』では、令和12年度までに赤字の解消が求められており」。
現状も正直に書かれています。「習志野市の国民健康保険の財政は、支出に対して収入が不足する厳しい状況が続いており、その赤字部分は市税等で補填している状況です」。
令和8年度は5年計画の2年目です。令和9年度・10年度・11年度も引き上げが見込まれます。
もう1つ、実務で必ず引っかかる点を挙げます。通知書の個人明細書の数字を足しても年間保険料になりません。
市は「国民健康保険料の賦課内訳(個人別の保険料の額)は、国民健康保険料が世帯単位での賦課となっているため、発行できません」としたうえで、「個人明細書のページは、平等割や各軽減、限度額超過額等が考慮されていないなどにより、年間保険料とは一致しない場合があります」と明記しています。
平等割は世帯に1回、軽減も世帯単位、上限額も世帯単位——だから個人ごとには割り振れません。
「自分の分だけいくらか知りたい」という問い合わせには応えられないということです。離婚や世帯分離を検討している方、扶養から外れる方などは、この点を理解しておく必要があります。
試算ツールはあります。市は「習志野市では、国民健康保険に加入する人の所得金額などを入力することで、国民健康保険料を試算できるツールを提供しています」としています。「令和8年度 国民健康保険料 試算シート」です。
ただし「注意 電話での試算依頼はお受けできません」と明記されています。試算は自分でシートを使うのが前提です。
また「翌年度(新年度)保険料の試算ツールは、準備ができ次第、市ホームページ上で提供します。なお、保険料率等が決定するまでは提供できませんので、例年4月以降となります」——3月以前は新年度の試算ができません。
年齢の節目についても整理されています。
40歳になったら:「40歳になった月からは、国民健康保険料(介護分)が月割で加算されます。40歳になった月の翌月に、保険料の変更通知書を送付いたします」
65歳になったら:「国民健康保険料(介護分)ではなく、介護保険料を納付することとなります。国民健康保険料(介護分)は、65歳の誕生月の前月分までをあらかじめ月割で計算してあります」
75歳になったら:「国民健康保険料は、75歳の誕生月の前月分まで月割で計算します」。同じ世帯に75歳未満の加入者がいる場合は「通常の納期どおり9回に分けて支払います」——納期は年9回です。
上限額は区分ごとに表示されています。医療分67万円/支援金分26万円/介護分17万円/子ども分3万円——合計113万円です。所得割13.81%なので、課税所得が約764万円で上限に達します。
窓口は国保年金課。〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)/TEL 047-453-9209/FAX 047-453-9317です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 習志野市の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減の相談は習志野市 国保年金課が窓口です。市庁舎GF階(グラウンドフロア)にあります。試算は「令和8年度 国民健康保険料 試算シート」を使ってください(電話での試算依頼は受け付けていません)。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 国保年金課 〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア) | TEL:047-453-9209 FAX:047-453-9317 | 国保料の算定・賦課、所得に応じた軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減申請、旧被扶養者の減免、産前産後の一部免除、海外居住者の簡易申告、介護保険適用除外施設の届出、国保の加入・脱退 |
| 国保年金課(所得情報の連絡) | 同上 | 他市区町村で申告した方の連絡先。連絡がないと軽減が適用されない場合があります |
| 「令和8年度 国民健康保険料 試算シート」 | 市ホームページ | 保険料の試算(電話での試算依頼は不可/新年度分は例年4月以降) |
令和7年度から令和11年度にかけて段階的に引き上げることが公表されています。
個人別の保険料は発行できません。個人明細書の数字を足しても年間保険料になりません。
平等割は医療分の14,100円だけ。支援金分・介護分・子ども分にはありません。
他市で申告した方は国保年金課へ連絡を。連絡がないと軽減が適用されない場合があります。
電話での試算依頼は受け付けていません。試算シートをご利用ください。
8. よくある質問(習志野市の国保)
Q1. 習志野市の保険料は今後も上がりますか?
A. 市は「令和7年度から令和11年度にかけて段階的な保険料率の引き上げを行っていかなければならない」と公表しています。令和8年度は5年計画の2年目です。
市の記載をそのまま引用します。「習志野市の国民健康保険の財政は、支出に対して収入が不足する厳しい状況が続いており、その赤字部分は市税等で補填している状況です」。
そして「令和6年3月に千葉県が策定した『第2期千葉県国民健康保険運営方針』では、令和12年度までに赤字の解消が求められており、国保財政を安定して運営していくため、習志野市では令和7年度から令和11年度にかけて、加入者の皆様にとって急激な負担増とならないよう、段階的な保険料率の引き上げを行っていかなければならないと認識しています」としています。
背景を整理します。
平成30年度から、国保の財政運営の責任主体は都道府県になりました。市町村が一般会計から国保会計へお金を入れる「法定外繰入」は、赤字の穴埋めとして解消が求められています。
千葉県は令和12年度までに赤字を解消する方針を示しました。習志野市はそれに合わせて令和7年度から5年計画で引き上げを進めています。
同じ千葉県では木更津市が「令和11年度までに県の標準税率へ」としており、県内で足並みをそろえて進んでいることが分かります。
令和9年度・10年度・11年度も引き上げが見込まれます。数年先の家計を考えるときは、この点を頭に入れておくとよいでしょう。
「急激な負担増とならないよう」という表現から、一度に大きく上げるのではなく毎年少しずつという方針が読み取れます。
先に伝えていることは、市の姿勢として評価できる点です。多くの自治体は改定の年に結果だけを公表します。
Q2. 通知書の個人明細書を足しても年間保険料と合いません。
A. 合いません。市は「個人明細書のページは、平等割や各軽減、限度額超過額等が考慮されていないなどにより、年間保険料とは一致しない場合があります」と明記しています。
市の説明はこうです。「国民健康保険料の賦課内訳(個人別の保険料の額)は、国民健康保険料が世帯単位での賦課となっているため、発行できません」。
なぜ合わないのか。3つの理由があります。
①平等割は世帯に1回——習志野市の平等割14,100円は世帯単位です。個人には割り振れません。
②軽減は世帯単位で判定——7割・5割・2割軽減は世帯全員の所得を合算して判定します。個人ごとの軽減額は決まりません。
③上限額(限度額超過額)も世帯単位——医療分67万円などの上限は世帯で1つです。上限に達した世帯では、個人明細を足した額より年間保険料が小さくなります。
「自分の分だけいくらか知りたい」という問い合わせには応えられないということです。
影響が出る場面を挙げます。
世帯分離を検討している方——分離すると平等割が世帯の数だけかかるようになります。
離婚を検討している方——同上です。
扶養から外れる方——世帯の軽減判定が変わる可能性があります。
いずれも個人の額を足しても答えは出ません。「令和8年度 国民健康保険料 試算シート」で世帯構成を変えて試算するのが確実です。
なお「注意 電話での試算依頼はお受けできません」と明記されています。試算はご自身でシートを使ってください。
Q3. 習志野市が公開している計算例を教えてください。
A. 4人世帯(45歳の世帯主・給与収入480万円、38歳の妻・給与収入130万円、10歳と5歳の子)で年間618,700円という計算例が、区分ごとに式まで書いて公開されています。
まず給与収入から所得への換算です。市は「世帯主の給与収入480万円を所得に換算すると340万円、妻の給与収入130万円を所得に換算すると65万円となります」としています。
医療分:所得割264,451円+均等割92,050円+平等割14,100円=370,600円
支援金分:所得割83,578円+均等割57,400円=140,900円
介護分:所得割77,220円+均等割16,500円=93,700円
子ども分:所得割9,570円+均等割3,800円+18歳以上均等割160円=13,500円
合計618,700円です。
読み取れることを整理します。
①基礎控除43万円は1人ずつ——世帯主340万-43万、妻65万-43万。世帯で1回ではありません。
②5歳の子だけ均等割が半額——医療13,150円、支援金8,200円。市は「※未就学児の均等割は半額に軽減されます」と注記しています。
③介護分は45歳の世帯主1人分だけ——市は「※介護分は、40〜64歳の加入者が対象となるため、45歳の世帯主1人分の算定になります」としています。38歳の妻も対象外です。
④子ども分の均等割は大人2人分だけ——市は「※18歳未満の人は均等割が免除されます」としています。
⑤100円未満切り捨て——区分ごとに行われます。
この世帯は軽減の対象外です。所得340万+65万=405万円なので、4人世帯の2割軽減基準(43万+57万×4+10万=311万円)を超えています。
試算シートを使えば、ご自身の世帯構成で計算できます。
Q4. 習志野市の平等割はいくらですか?
A. 14,100円(医療分のみ)です。支援金分・介護分・子ども分には平等割がありません。
市の区分説明を見ると、書き分けられています。
医療分:「所得割、均等割、平等割で構成されます」
支援金分:「所得割、均等割で構成されます」
介護分:「所得割、均等割で構成されます」
子ども分:「所得割、均等割(均等割+18歳以上均等割)で構成されます」
平等割があるのは医療分だけです。
千葉県内で比べると、
習志野市:14,100円
松戸市:18,000円(医療分のみ)
木更津市:22,000円
印西市:29,000円
習志野市が最も低くなります。
そのぶん均等割61,180円が高めです(木更津市48,900円、印西市51,318円)。
誰に有利か。
単身世帯:平等割が小さいので有利
大人数の世帯:均等割が高いので不利(1人増えるごとに最大61,180円)
所得ゼロの4人世帯(夫婦40代+中学生2人)なら221,860円。1人あたり55,465円で、単身の75,280円と比べて74%です。
軽減の効果にも影響します。7割・5割・2割軽減は均等割と平等割にかかるので、習志野市ではほぼ均等割にかかることになります。
特定世帯の軽減(後期高齢者医療制度への移行で単身になった世帯)は平等割を5年間半額、その後3年間4分の1減額ですが、平等割が14,100円なので減額幅は年7,050円にとどまります。
Q5. 転入してきました。何か手続きは必要ですか?
A. 他の市区町村で住民税申告をした場合は、申告後に国保年金課へ連絡してください。連絡がないと軽減が適用されない場合があります。
市の記載はこうです。「なお、転入等のため、申告先となる市区町村が習志野市でない場合は、申告後速やかに国保年金課までお知らせください。連絡がない場合、申告したことを把握することができないため、上記の軽減が適用されない場合があります」。
住民税の申告先は1月1日に住んでいた市区町村です。年の途中で習志野市に転入した方は、前の市区町村に申告することになります。
習志野市はその申告を自動では把握できません。だから連絡が必要です。
申告しているのに7割・5割・2割軽減が適用されていない——という事態は、これが原因のことがあります。納入通知書が届いたら、軽減が反映されているか確認してください。
海外に住んでいた方はさらに手続きが必要です。市は「1月1日現在で日本国内に居住していなかった人などは、住民税(市区町村民税)の申告ができません。そのような場合、税情報を参照することができないため、国保年金課に所得の申告(簡易申告)が必要です」としています。
「対象となる所得がない場合も簡易申告は必要ですので、御注意ください」——所得ゼロでも申告が必要です。
所得がある場合は「所得税の確定申告を済ませ、その控えを御用意のうえ、簡易申告をしてください。(源泉徴収済みの場合は源泉徴収票で可)」。
加入の届出も早めに。市は「国民健康保険の資格取得日(加入の日)は、市役所に届出をした日ではなく、加入の事実が発生した日になります。(退職日の翌日など)届出が遅れた場合でも、保険料は加入日までさかのぼって発生しますので、御注意ください」としています。
届出が遅れても保険料は遡って発生します。遅れるほど、あとでまとめて請求されることになります。
窓口は国保年金課(047-453-9209)/市庁舎GF階です。
Q6. 子どもの分の保険料はいくらですか?
A. 18歳未満なら子ども分の均等割が免除、未就学児はさらに医療分・支援金分の均等割が半額です。
市は「加入者のうち18歳未満の人は均等割が免除されます」としています。
18歳以上均等割80円は、この免除分を18歳以上が負担する仕組みです。80円はこれまで見てきたなかでもっとも低い部類です(松戸市140円、伊勢原市100円)。
未就学児の定義は「6歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者」。誕生日ではなく年度末が区切りです。
市は「未就学児のいる世帯が、所得の少ない世帯に対する軽減の対象となっている場合は、その軽減後の未就学児の均等割を、さらに半額に軽減します」としています。7割軽減と未就学児軽減は重ねてかかります。
年齢別の均等割を整理します(低所得軽減がない場合)。
未就学児:医療13,150円+支援金8,200円=21,350円(子ども分は0円)
小学生〜17歳:医療26,300円+支援金16,400円=42,700円(子ども分は0円)
18歳以上(40歳未満):上記+子ども分1,980円=44,680円
18歳以上(40〜64歳):上記+介護分16,500円=61,180円
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)で計算します。
均等割:61,180円×2+42,700円×2=207,760円
平等割:14,100円(世帯に1回・医療分のみ)
合計221,860円。1人あたり55,465円で、単身の75,280円と比べて74%です。
7割軽減に該当すれば、207,760円が62,328円、平等割14,100円が4,230円に。
産前産後期間の一部免除もあります。市は「出産した人の産前産後の国民健康保険料のうち、所得割・均等割(18歳以上均等割を含む。)が一定期間免除される制度です」としています。18歳以上均等割まで免除の対象に含まれる点が明記されています。
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した人が対象で、令和6年1月以降の保険料が対象です。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の免除
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・旧被扶養者の減免
(要申請)・特定世帯の軽減/産前産後の一部免除
(申請不要/要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に習志野市 国保年金課(047-453-9209)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|習志野市の国保で押さえるべきポイント
- 習志野市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.29%・後期支援分2.62%・介護分2.60%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分26,300円・後期支援16,400円・介護16,500円・子ども1,980円、平等割は合計で年14,100円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和7年度から令和11年度にかけて段階的に引き上げると市が公表している(令和8年度は2年目)
- 赤字を市税等で補填していることも明記。千葉県は令和12年度までの赤字解消を求めている
- 平等割は医療分の14,100円だけ。支援金分・介護分・子ども分にはない
- 個人明細書の数字を足しても年間保険料にならない(平等割・軽減・上限額が世帯単位のため)
- 18歳以上均等割80円は全国でもっとも低い部類
- 他市で申告した方は国保年金課へ連絡を。連絡がないと軽減が適用されない場合がある
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は習志野市 国保年金課(047-453-9209)
出典・参考:
・習志野市公式:国民健康保険料の計算方法
・習志野市公式:令和8年度 国民健康保険料 試算シート
・習志野市公式:国民健康保険料
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は習志野市公式サイトでご確認ください。