周南市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
周南市は人口約13.5万人、山口県東南部の市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく周南市の国保料の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
周南市の公式ページは、全国的に見ても説明の密度が高いのが特徴です。「総所得金額等」の内訳を7項目で完全に列挙し、先物取引に係る雑所得等や条約適用利子等まで挙げています。
軽減判定所得の算出方法も具体的で、「専従者控除額」を加算し、「専従者給与」は含めないこと、65歳以上は年金所得から15万円を引くことまで明記されています。
特別徴収(年金天引き)の説明は全国屈指の詳しさで、停止の申出書の受付時期と停止時期の対応表まで公開されています。
所得割の合計はぴったり12.50%です。
1. 周南市の国民健康保険の概要
周南市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
周南市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
周南市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は構成をこう説明しています。「1)国民健康保険事業に充てる基礎賦課額(以下「医療分」)2)後期高齢者医療保険制度の支援に充てる後期高齢者支援金等賦課額(以下「支援金分」)3)介護保険事業に充てる介護納付金賦課額(以下「介護分」)4)子ども・子育て支援金制度の支援に充てる子ども・子育て支援納付金賦課額(以下「子ども分」)」。
都道府県単位化についても具体的です。「従来、国民健康保険料の料率は、市町村が給付費等の支払いができるよう独自に保険料率を決定していましたが、都道府県が市町村と共に国保運営を担うようになった平成30年度からは、まず都道府県が給付費等の支払いに必要な市町村ごとの納付金額を決定し、市町村は決定された納付金を県に納付するために加入者の方の所得や世帯状況を基に保険料率を決定するようになりました」。
「県が納付金を決め、市が料率を決める」という順序が明確に書かれています。
保険料の決定は6月です。「新年度の保険料が決定するのは6月に住民税課税情報が確定してからとなります」。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.22% | 25,980円 | 21,140円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.64% | 9,490円 | 7,500円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.33% | 10,240円 | 6,080円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.31% | 1,310円 (子ども分の均等割1,310円には「※18歳以上均等割70円含む」という注記が付いています。18歳未満の均等割を減額するために、18歳以上が70円を上乗せして負担する仕組みです。子ども分にも平等割1,010円があります) | 1,010円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割1,310円には「※18歳以上均等割70円含む」という注記が付いています。18歳未満の均等割を減額するために、18歳以上が70円を上乗せして負担する仕組みです。子ども分にも平等割1,010円があります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計はぴったり12.50%(医療分7.22%+支援金分2.64%+介護分2.33%+子ども分0.31%/40〜64歳)。全国的には標準的な水準です。
均等割の合計は1人47,020円(医療25,980+支援9,490+介護10,240+子ども1,310)。平等割の合計は1世帯35,730円(医療21,140+支援7,500+介護6,080+子ども1,010)。
平等割が均等割の76%と高めの比率です。世帯人数が多いほど1人あたりの負担が薄まります。
医療分は平等割21,140円が均等割25,980円の81%。平等割の比重が大きい設計です。
子ども分にも平等割1,010円があります。子ども分に平等割を設けない自治体(野田市・木更津市・多摩市など)とは異なります。
賦課限度額の合計は113万円(医療670,000+支援260,000+介護170,000+子ども30,000)。市は「上記の所得割・均等割・平等割を合算した結果、賦課限度額を超える場合は、その部分は限度超過額として賦課されません」としています。
令和8年度の保険料率
| 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 7.22% | 2.64% | 2.33% | 0.31% |
| 均等割 (1人あたり) | 25,980円 | 9,490円 | 10,240円 | 1,310円 ※18歳以上均等割70円含む |
| 平等割 (1世帯あたり) | 21,140円 | 7,500円 | 6,080円 | 1,010円 |
| 賦課限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
合計は所得割12.50%、均等割47,020円、平等割35,730円、賦課限度額113万円(いずれも40〜64歳)。
所得割がぴったり12.50%になるのは偶然でしょうが、覚えやすい数字ではあります。
「総所得金額等」の内訳を7項目で完全に列挙
周南市の説明でとくに詳しいのが、所得割の対象となる「総所得金額等」の中身です。市は7項目を挙げています。
「・総所得金額」
「・山林所得金額」
「・上場株式等に係る配当所得等の金額」
「・土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得金額(特別控除を引いた後の額)」
「・一般・上場株式等に係る譲渡所得等の金額(申告分離課税のものは、申告した所得のみ)」
「・先物取引に係る雑所得等の金額」
「・条約適用利子(配当)等・特例適用利子(配当)等に係る利子所得等(配当所得)の金額」
先物取引や条約適用利子まで挙げている自治体は全国でもごく少数です。FX取引や商品先物の利益がある方には重要な情報になります。
さらに「総所得金額」の中身も別に示されています。「・事業所得(営業等、農業)・不動産所得・利子所得」など。「純損失、雑損失の控除後で計算します」という注記も付いています。
含まれないものも明確です。
「・基礎控除以外の所得控除(社会保険料控除や扶養控除等)は、保険料の計算には適用されません」
「・分離課税の退職所得は計算には含まれません」
退職金は保険料に影響しません。一時金で受け取った退職金は算定から外れます。
「土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得金額(特別控除を引いた後の額)」——マイホームを売った3,000万円特別控除は引けます。
「一般・上場株式等に係る譲渡所得等の金額(申告分離課税のものは、申告した所得のみ)」——確定申告しなければ算入されません。特定口座(源泉徴収あり)で完結させれば保険料に影響しないということです。
基礎控除は4段階です。「基礎控除額は430,000円です。ただし、合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は控除なしとなります」。
周南市の保険料を他市と比べる
| 自治体 | 所得割合計 | 均等割合計 | 平等割合計 | 所得ゼロ単身の 年間保険料 |
|---|---|---|---|---|
| 周南市 | 12.50% | 47,020円 | 35,730円 | 82,750円 |
| 尾道市(広島) | 13.97% | 58,380円 | 37,400円 | 95,780円 |
| 徳島市(徳島) | 14.02% | 57,662円 | 36,000円 | 93,662円 |
| 坂戸市(埼玉) | 14.04% | 74,860円 | なし | 74,860円 |
| 栃木市(栃木) | 11.0% | 42,300円 | 32,200円 | 74,500円 |
実額で確認します。基礎控除後の総所得金額等が233万円の単身40〜64歳なら、
周南市:291,250+82,750=374,000円
尾道市:421,281円 → 年約4.7万円の差
栃木市:330,800円 → 年約4.3万円の差
平等割が均等割の76%と高めなので、世帯人数が多いほど1人あたりの負担が薄まります。
所得ゼロの世帯(40〜64歳・18歳以上)で1人あたりを計算すると、
単身:47,020+35,730=82,750円
2人:94,040+35,730=129,770円(1人あたり64,885円)
3人:141,060+35,730=176,790円(1人あたり58,930円)
4人世帯の1人あたりは単身の68%です。
40歳になったときの負担増を計算します。基礎控除後の総所得金額等200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×10.17%=203,400円+均等割36,780円+平等割29,650円=269,830円
40歳から:200万×12.50%=250,000円+均等割47,020円+平等割35,730円=332,750円
差は年62,920円です。
賦課限度額は合計113万円。所得割12.50%なので、基礎控除後の総所得金額等が約840万円で限度額に達します。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 185,554円 + 均等割 90,930円 + 平等割 21,140円 ⇒ 297,624円
- 後期支援分: 所得割 67,848円 + 均等割 33,215円 + 平等割 7,500円 ⇒ 108,563円
- 介護分: 所得割 59,881円 + 均等割 20,480円 + 平等割 6,080円 ⇒ 86,441円
- 子ども分: 所得割 7,967円 + 均等割 2,620円 + 平等割 1,010円 ⇒ 11,597円
合計: 年間 約504,225円(月あたり約42,000円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 114,798円 + 均等割 25,980円 + 平等割 21,140円 ⇒ 161,918円
- 後期支援分: 所得割 41,976円 + 均等割 9,490円 + 平等割 7,500円 ⇒ 58,966円
- 介護分: 所得割 37,047円 + 均等割 10,240円 + 平等割 6,080円 ⇒ 53,367円
- 子ども分: 所得割 4,929円 + 均等割 1,310円 + 平等割 1,010円 ⇒ 7,249円
合計: 年間 約281,500円(月あたり約23,500円)
単身世帯でも平等割が合計で年35,730円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 215,346円 / 後期支援分 78,502円 / 介護分 70,609円 / 子ども分 9,543円 ⇒ 合計 約374,000円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 66,432円 / 後期支援分 24,099円 / 介護分 22,329円 / 子ども分 3,090円 ⇒ 合計 約115,950円
差額は年間およそ25万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。周南市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は周南市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 周南市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,310円には「※18歳以上均等割70円含む」という注記が付いています。18歳未満の均等割を減額するために、18歳以上が70円を上乗せして負担する仕組みです。子ども分にも平等割1,010円があります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 周南市 保険年金課
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。市は「国民健康保険料の軽減」のページで案内しています。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。基礎控除後の総所得金額等は276万-43万=233万円。所得割は233万×12.50%=291,250円、均等割47,020円と平等割35,730円を足して年約37.4万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は49,750円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の82,750円が66,200円に。
合計は約11.6万円。差はおよそ25.8万円です。7割軽減なら均等割+平等割から年約5.8万円が減ります。
擬制世帯主の所得も判定に含まれます。市は「国民健康保険料の計算には国保加入者の所得しか用いませんが、軽減判定所得を算出し、保険料の軽減判定を行う際には、擬制世帯主(国保加入者ではない住民登録上の世帯主)の所得も含めて判定します」と明記しています。
保険料の計算には使わないが、軽減の判定には使う——この区別を1文で説明しています。世帯主が会社の健康保険に入っていて高収入の場合、世帯主本人は国保に入っていなくても軽減から外れることがあります。
雇用保険の失業給付は保険料の算定に含まれません。市の挙げる「総所得金額等」の7項目にも入っていません。
退職金も含まれません。市は「分離課税の退職所得は計算には含まれません」としています。
申請は保険年金課へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 周南市の減免制度|要申請
周南市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割5割減額が自動適用され、非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。市は軽減判定所得の算出方法まで具体的に公開しています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 軽減判定所得が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③同57万円以下=2割 | 均等割と平等割に軽減割合をかけた額が減額。周南市は均等割47,020円+平等割35,730円=82,750円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合) |
| 未就学児の均等割減額 (申請不要/令和4年度から) | 未就学児(6才に達する日以後の最初の3月31日以前である方) | 均等割の5割を減額。市は「世帯の所得が一定額以下で、軽減判定による軽減(7割・5割・2割)の対象となった世帯については、その適用後の均等割の5割を減額します」としています |
| 18歳未満の子ども分均等割の減額 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 子ども分の均等割を減額。その費用は18歳以上均等割70円として18歳以上が負担します(均等割1,310円に含まれます) |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。保険年金課へ |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産予定または出産した被保険者 | 産前産後期間相当分の所得割・均等割を軽減 |
| 後期高齢者医療制度移行に伴う軽減 (一部要申請) | 特定同一世帯所属者がいる世帯/被用者保険から移行した方の被扶養者が国保に加入した場合 | 軽減判定の人数に特定同一世帯所属者を含めるほか、特定世帯の平等割軽減、旧被扶養者減免があります |
周南市の軽減で注目したいのが、軽減判定所得の算出方法を具体的に公開している点です。
市は「軽減判定所得は、下記の合計金額です。・総所得金額等・専従者控除額」としたうえで、注記を2つ添えています。
「※専従者給与は軽減判定所得に含みません」
「※65歳以上で年金所得が15万円以上ある場合は、年金所得は15万円引きます。15万円に満たない場合は、年金所得は0になります」
この3点は、所得割の計算と軽減判定で扱いが違うところです。
①専従者控除額は「加算」——所得割の計算では事業所得から専従者控除を引けますが、軽減判定では足し戻されます。青色・白色の事業専従者控除を使っている方は、軽減判定所得が所得割の対象額より大きくなります。
②専従者給与は「含まない」——専従者として給与を受け取っている家族の側では、その給与は軽減判定所得に入りません。
③65歳以上は年金所得から15万円を控除——年金所得が15万円未満なら0円として扱われます。年金だけで暮らす高齢者世帯が軽減に該当しやすくなる調整です。
この3点を明記している自治体は多くありません。「所得割は下がるのに軽減に該当しない」という一見不思議な状況の理由が、ここに書かれています。
「給与所得者等の数」の定義も国の基準どおりです。「一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入額が125万円を超える65歳以上の方)をいいます」。「『給与所得者等数-1』が0未満になるときは0とします」。
特定同一世帯所属者の定義は条文に近い水準です。「(1)後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において、国民健康保険の資格を有する方」、「(2)後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において、同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である方に限る)と、この日以後継続して同一の世帯に属する方」。
「以後継続して世帯主である方に限る」——世帯主が変わると対象から外れます。世帯分離や世帯主変更を考えている方はご注意ください。
軽減後の均等割+平等割(1人・40〜64歳・18歳以上)を計算します。軽減前は82,750円。
7割軽減:24,825円(57,925円減)
5割軽減:41,375円(41,375円減)
2割軽減:66,200円(16,550円減)
未就学児はさらに5割減額されます。市は「軽減判定による軽減(7割・5割・2割)の対象となった世帯については、その適用後の均等割の5割を減額します」としています。
7割軽減の世帯の未就学児なら、医療分+支援金分の均等割35,470円が7割軽減で10,641円、さらに5割減額で5,320円になります。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
周南市の特別徴収(年金からの引き落とし)の説明は、全国的にも屈指の詳しさです。
「特別徴収とは、各年金保険者が、指定された保険料を年金から差し引き、被保険者の方に代わって市町村に納入する制度です。この特別徴収は、4月・6月・8月の仮徴収と、10月・12月・翌年2月の本徴収に分かれています。普通徴収から特別徴収に切り替わるタイミングは、4月と10月の年2回あります」
仮徴収(4月・6月・8月):「その年度の保険料決定前に前年度保険料を基に仮の金額を設定するため、『仮徴収』といいます。既に2月の特別徴収で納付された方は、その金額が暫定的に継続されます。前年度が普通徴収で、4月から新たに特別徴収により納付していただく方は、1回あたりの金額が前年度の一年間分の保険料を6分の1にした金額となります」
本徴収(10月・12月・翌年2月):「その年度の保険料決定後に金額を設定するため、『本徴収』といいます。本徴収額は、前年中の所得を基に算出した保険料から、仮徴収額を差し引いて算出します」
「前年度の一年間分の保険料を6分の1」という具体的な計算方法まで書かれています。
特別徴収の3要件も明確です。
「・世帯主が国民健康保険の被保険者で、介護保険料が年金から特別徴収されていること」
「・対象世帯の判定時(新たな特別徴収の開始を年金保険者に依頼するとき)に世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること」
「・特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料を合わせた金額が、年金受給額の2分の1を超えないこと」
そして例外——「※上記の要件に該当する場合でも、世帯主が年度内に75歳になられる場合、年度の途中で保険が国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わるため、その年度は特別徴収の対象外となります」。
特別徴収を止めたい場合の手順も具体的です。「今まで通り普通徴収の口座振替の継続、または特別徴収から普通徴収の口座振替への切替をご希望の方は、『納付方法変更申出書』をご提出ください。(上記要件に該当する前にこの申出書を提出された方は、要件にすべて該当しても特別徴収の対象とはなりません。)」
受付時期によって停止時期が変わります。市は「1月末まで」→「4月以降停止」という対応表を公開しています。止めたい時期の逆算ができるようになっています。
あらかじめ申出書を出しておけば、要件を満たしても特別徴収にならない——この点も押さえておくと便利です。口座振替のポイント還元などを利用したい方には有用でしょう。
普通徴収の納期は6月から翌年3月までの年10回です。
市は重要な注意を添えています。「年間保険料は4月から翌年3月までの1年度の加入月数によって計算しますが、保険料の納期は6月から翌年3月までの年10回となります。4月と5月はお支払いがありませんので、1期分の保険料と1か月分の保険料は異なります」。
「1期分の保険料と1か月分の保険料は異なります」——年12か月分を10回で割るので、1期分は1か月分より約2割多くなります。
「(※世帯の1か月分の保険料を算出する場合は、通知書の年間保険料を加入月数で除算してください。)」——1か月分を知りたいときの計算方法まで案内しています。
保険料の決定は6月です。「新年度の保険料が決定するのは6月に住民税課税情報が確定してからとなります」。
窓口は保険年金課です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 周南市の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減の相談は周南市 保険年金課が窓口です。市は計算の中身をかなり詳しく公開しているので、事前に目安をつけてから相談できます。
| 窓口 | 主な業務 |
|---|---|
| 保険年金課 | 国保料の算定・賦課、所得に応じた軽減、未就学児の均等割減額、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減、特別徴収(年金天引き)の相談・納付方法変更申出書、国保の加入・脱退、保険給付 |
| 市民税課 | 市・県民税の申告(未申告だと軽減の判定ができません) |
| 各総合支所・支所 | 国保の届出(一部)。取扱業務は事前にご確認ください |
「総所得金額等」の内訳を7項目で完全に列挙しています。先物取引や条約適用利子まで挙げる自治体は全国でも稀です。
軽減判定所得には専従者控除額を加算します。専従者給与は含みません。65歳以上は年金所得から15万円を控除します。
納期は6月から翌年3月の年10回。「1期分の保険料と1か月分の保険料は異なります」と市が明記。
特別徴収は「納付方法変更申出書」で停止できます。受付時期によって停止時期が変わります(1月末まで→4月以降停止)。
分離課税の退職所得は保険料の計算に含まれません。
8. よくある質問(周南市の国保)
Q1. 株やFXの利益は保険料に影響しますか?
A. 影響します。周南市は「総所得金額等」の内訳を7項目で列挙し、先物取引に係る雑所得等まで明記しています。ただし申告分離課税のものは「申告した所得のみ」です。
市が挙げる7項目はこうです。
「・総所得金額」
「・山林所得金額」
「・上場株式等に係る配当所得等の金額」
「・土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得金額(特別控除を引いた後の額)」
「・一般・上場株式等に係る譲渡所得等の金額(申告分離課税のものは、申告した所得のみ)」
「・先物取引に係る雑所得等の金額」
「・条約適用利子(配当)等・特例適用利子(配当)等に係る利子所得等(配当所得)の金額」
先物取引や条約適用利子まで挙げている自治体は全国でもごく少数です。FX取引や商品先物の利益がある方には重要な情報になります。
FXの利益は「先物取引に係る雑所得等」にあたり、確定申告が必要な所得なので保険料に算入されます。
株式の譲渡所得は「申告分離課税のものは、申告した所得のみ」——特定口座(源泉徴収あり)で完結させて確定申告をしなければ、算入されません。
影響額を計算します。周南市の所得割は12.50%(40〜64歳)。
利益100万円 → 年約12.5万円の増
利益300万円 → 年約37.5万円の増
さらに軽減が外れる影響もあります。7割軽減を受けていた世帯なら、均等割+平等割が24,825円から82,750円へ——年57,925円の追加です。
土地・建物の譲渡所得は特別控除後です。マイホームの3,000万円特別控除は引けます。
退職金は含まれません。市は「分離課税の退職所得は計算には含まれません」としています。
Q2. 納付書1回分は1か月分の保険料ですか?
A. 違います。周南市は「1期分の保険料と1か月分の保険料は異なります」と明記しています。年12か月分を10回で割るためです。
市の説明はこうです。「年間保険料は4月から翌年3月までの1年度の加入月数によって計算しますが、保険料の納期は6月から翌年3月までの年10回となります。4月と5月はお支払いがありませんので、1期分の保険料と1か月分の保険料は異なります」。
年間保険料は4月〜翌年3月の12か月分ですが、納期は6月〜翌年3月の10回。4月と5月に納期がないぶん、1回あたりが多くなります。
1期分は1か月分の約1.2倍(12÷10)です。
実額で確認します。基礎控除後の総所得金額等が233万円の単身40〜64歳なら、年間374,000円。
1期分:374,000÷10=37,400円
1か月分:374,000÷12=約31,167円
差は約6,200円です。
市は1か月分を知りたいときの計算方法も案内しています。「(※世帯の1か月分の保険料を算出する場合は、通知書の年間保険料を加入月数で除算してください。)」。
社会保険との比較や、月あたりの家計管理をするときは、この点を押さえておかないと計算が狂います。
保険料の決定は6月です。「新年度の保険料が決定するのは6月に住民税課税情報が確定してからとなります」——4月・5月に納期がないのは、まだ保険料が決まっていないためです。
年度途中で加入した場合は、残りの納期で割るので1回あたりがさらに重くなります。
Q3. 年金から天引きされるのを止められますか?
A. 止められます。「納付方法変更申出書」を提出すれば、口座振替に切り替えられます。受付時期によって停止時期が変わります。
市の説明はこうです。「今まで通り普通徴収の口座振替の継続、または特別徴収から普通徴収の口座振替への切替をご希望の方は、『納付方法変更申出書』をご提出ください。(上記要件に該当する前にこの申出書を提出された方は、要件にすべて該当しても特別徴収の対象とはなりません。)」。
あらかじめ出しておけば、要件を満たしても特別徴収にならない——この点が便利です。口座振替やクレジットカードのポイント還元を利用したい方には有用でしょう。
すでに特別徴収の方は、受付時期によって停止時期が変わります。市は「ただし、現在特別徴収でご納付いただいている方が口座振替に変更される場合は、申請の受付日によって停止できる時期が異なります」として、対応表を公開しています。「1月末まで」→「4月以降停止」。
止めたい時期から逆算して申出書を出す必要があります。詳しい対応表は市のページでご確認ください。
そもそも特別徴収になる要件は3つです。
「・世帯主が国民健康保険の被保険者で、介護保険料が年金から特別徴収されていること」
「・対象世帯の判定時に世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること」
「・特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料を合わせた金額が、年金受給額の2分の1を超えないこと」
1人でも65歳未満の加入者がいれば対象外です。
例外もあります。「※上記の要件に該当する場合でも、世帯主が年度内に75歳になられる場合、年度の途中で保険が国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わるため、その年度は特別徴収の対象外となります」。
申出書の提出先は保険年金課です。
Q4. 事業専従者控除があると軽減に不利になりますか?
A. 不利になることがあります。周南市は「軽減判定所得」に専従者控除額を加算すると明記しています。
市の説明はこうです。「軽減判定所得は、下記の合計金額です。・総所得金額等・専従者控除額」。そして「※専従者給与は軽減判定所得に含みません」。
これは所得割の計算と軽減判定で扱いが違うところです。
所得割の計算:事業所得から専従者控除を引いた額が対象
軽減判定:その専従者控除額を足し戻して判定
白色申告の専従者控除(配偶者86万円、その他50万円)を使っている方は、軽減判定所得が所得割の対象額より最大86万円大きくなります。
例:事業収入から必要経費と専従者控除86万円を引いて所得が50万円になった場合、
所得割の対象額:50万-43万=7万円(所得割は8,750円)
軽減判定所得:50万+86万=136万円(単身なら2割軽減の基準100万円を超えるので軽減なし)
「所得割はほとんどかからないのに、軽減に該当しない」という状況が起こります。
一方、専従者として給与を受け取っている側は有利です。「※専従者給与は軽減判定所得に含みません」——その給与は軽減判定所得に入りません。
65歳以上の年金受給者にも調整があります。「※65歳以上で年金所得が15万円以上ある場合は、年金所得は15万円引きます。15万円に満たない場合は、年金所得は0になります」。年金だけで暮らす高齢者世帯が軽減に該当しやすくなる仕組みです。
擬制世帯主の所得も判定に含まれます。市は「国民健康保険料の計算には国保加入者の所得しか用いませんが、軽減判定所得を算出し、保険料の軽減判定を行う際には、擬制世帯主(国保加入者ではない住民登録上の世帯主)の所得も含めて判定します」としています。
ご自分の世帯が軽減に該当するかどうかは、保険年金課にご確認ください。
Q5. 周南市の国保料は高いのですか?
A. 所得割12.50%・均等割47,020円・平等割35,730円と、全国的には標準的な水準です。平等割の比重が高く、世帯人数が多いほど有利になります。
他市と比べます(40〜64歳)。
周南市:所得割12.50%/均等割47,020円/平等割35,730円
尾道市(広島):13.97%/58,380円/37,400円
徳島市(徳島):14.02%/57,662円/36,000円
坂戸市(埼玉):14.04%/74,860円/平等割なし
栃木市(栃木):11.0%/42,300円/32,200円
所得ゼロの単身40〜64歳で比べると、
周南市:82,750円/尾道市95,780円/徳島市93,662円/栃木市74,500円
中位の水準です。
基礎控除後の総所得金額等が233万円の単身40〜64歳なら、
周南市:374,000円/尾道市421,281円 → 年約4.7万円の差
栃木市:330,800円 → 年約4.3万円の差
平等割が均等割の76%と高めなので、世帯人数が多いほど1人あたりの負担が薄まります。
所得ゼロの世帯で1人あたりを計算すると、
単身:82,750円/2人:1人あたり64,885円/3人:1人あたり58,930円/4人:1人あたり54,462円
4人世帯の1人あたりは単身の66%です。
40歳になったときの負担増は、対象額200万円の単身世帯で年62,920円。介護分は所得割2.33%+均等割10,240円+平等割6,080円です。
賦課限度額は合計113万円。所得割12.50%なので、対象額が約840万円で限度額に達します。
山口県の統一時期については市のページに記載がありません。県の動向は保険年金課へご確認ください。
Q6. 子どもの分の保険料はいくらですか?
A. 未就学児は均等割が5割減額、18歳未満は子ども分の均等割が減額されます。
未就学児の減額について、市は「令和4年度から、未就学児(6才に達する日以後の最初の3月31日以前である方)にかかる均等割の5割を減額します。世帯の所得が一定額以下で、軽減判定による軽減(7割・5割・2割)の対象となった世帯については、その適用後の均等割の5割を減額します」としています。
低所得軽減と重ねて適用されます。7割軽減の世帯の未就学児なら、7割軽減後の額をさらに半額——実質8.5割軽減にあたります。
年齢別の均等割を整理します(低所得軽減がない場合)。
未就学児:医療25,980円+支援9,490円=35,470円 → 5割減額で17,735円(子ども分は18歳未満なので減額)
小学生〜17歳:35,470円(子ども分は減額)
18歳以上(40歳未満):上記+子ども分1,310円=36,780円
18歳以上(40〜64歳):上記+介護分10,240円=47,020円
子ども分の均等割1,310円には「※18歳以上均等割70円含む」という注記が付いています。18歳未満の減額分を18歳以上が負担する仕組みです。
子ども分にも平等割1,010円があります。子ども分に平等割を設けない自治体(野田市・木更津市・多摩市など)とは異なります。
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)で計算します。
均等割:夫婦47,020円×2+中学生35,470円×2=164,980円
平等割:35,730円
所得割は世帯全員の対象額に12.50%。
7割軽減に該当すれば、均等割164,980円が49,494円、平等割35,730円が10,719円に。
軽減を受けるには所得の申告が必要です。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割減額
(申請不要/令和4年度から)・18歳未満の子ども分均等割の減額
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
(一部要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に周南市 保険年金課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|周南市の国保で押さえるべきポイント
- 周南市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.22%・後期支援分2.64%・介護分2.33%・子ども分0.31%
- 均等割は医療分25,980円・後期支援9,490円・介護10,240円・子ども1,310円、平等割は合計で年35,730円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 「総所得金額等」の内訳を7項目で完全に列挙。先物取引・条約適用利子まで挙げる自治体は全国でも稀
- 軽減判定所得には専従者控除額を加算し、専従者給与は含めない。65歳以上は年金所得から15万円を控除
- 納期は6月から翌年3月の年10回。「1期分の保険料と1か月分の保険料は異なります」と市が明記
- 特別徴収の説明が全国屈指の詳しさ。「納付方法変更申出書」で停止でき、受付時期と停止時期の対応表も公開
- 所得割の合計はぴったり12.50%。平等割が均等割の76%と高めで、世帯人数が多いほど有利
- 分離課税の退職所得は保険料の計算に含まれない
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は周南市 保険年金課
出典・参考:
・周南市公式:国民健康保険料の仕組みと計算方法(令和8年度の料率)
・周南市公式:国民健康保険料の軽減
・周南市公式:保険年金課
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は周南市公式サイトでご確認ください。