下野市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
下野市は栃木県南部、宇都宮市と小山市のあいだに位置するまちで、2006年に南河内町・石橋町・国分寺町が合併して誕生しました。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく下野市の国保税の計算方法、軽減・減免、産前産後の減額、給付、窓口情報までまとめました。
下野市の国保税は所得割10.64%(医療6.3%+後期2.2%+介護1.9%+子ども0.24%)、均等割51,800円、平等割30,300円、課税限度額113万円です。
注目は「医療・後期・介護の税率は令和6年度から3年連続で据え置き。変わったのは課税限度額と、令和8年度に新設された子ども分だけ」という点です。市の改正ページを年度ごとに見ると、令和6年度は後期分の限度額が20万円→22万円、令和7年度は22万円→24万円、令和8年度は医療分が65万円→66万円、後期分が24万円→26万円と、税率ではなく上限額だけを毎年引き上げてきたことがわかります。
もうひとつの特徴は固定部分の重さです。均等割と平等割の合計(40〜64歳1人)は82,100円で、栃木県内で料率を確認できた10市のうち、宇都宮市(83,100円)に次いで2番目に重い水準でした。所得割だけを見て「県内では中位」と考えると、収入の少ない単身・少人数の世帯ほど読み違えます。
1. 下野市の国民健康保険の概要
下野市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
下野市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
下野市は「保険税」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。介護分は40歳以上65歳未満の加入者のみが対象で、平等割も介護分はその区分の対象者がいる世帯にだけかかります。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が職場の社会保険や共済組合に加入している場合でも、家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば、擬制世帯主として世帯主が納税義務者になります」と案内しています。納税通知書も世帯主あてに届きます。
国民健康保険税は月割課税です。市は「届け出た日からではなく、本来、加入すべき日から計算されます」と明記し、年度途中に加入した場合は加入月から、脱退した場合は前月分までを月割りで計算します。退職日の翌日が資格取得日なので、手続きが遅れるとさかのぼって課税されます。
所得割の基になる「基準総所得額」は前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円です。市の定義には、給与・事業・雑・譲渡・不動産・配当・利子・一時所得のほか、山林所得、土地建物等の長期・短期譲渡所得、上場株式等の配当所得・譲渡所得、先物取引の雑所得まで含まれます。株の売却益や配当を申告している方は、国保税にも反映される点に注意してください。
65歳になると介護納付金分は国保税から外れ、別に介護保険料を納めます。年度途中で65歳になる場合は、65歳になる前月(1日生まれは前々月)までの介護分を年度末までの納期に按分して納めます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 6.30% | 28,800円 | 20,400円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.20% | 9,600円 | 6,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.90% | 12,000円 | 3,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.24% | 1,400円 (子ども分の均等割は1,300円(18歳未満は全額軽減)で、これとは別に18歳以上の加入者1人につき100円の均等割が加わります。上の表は18歳以上の合計1,400円で表示しています) | 900円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割は1,300円(18歳未満は全額軽減)で、これとは別に18歳以上の加入者1人につき100円の均等割が加わります。上の表は18歳以上の合計1,400円で表示しています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は10.64%(医療6.3%+後期2.2%+介護1.9%+子ども0.24%/40〜64歳)。栃木県内10市の中では佐野市(10.30%)と那須塩原市(10.60%)の少し上、鹿沼市(11.30%)や足利市(11.20%)より低い位置です。
均等割の合計は1人51,800円(医療28,800+後期9,600+介護12,000+子ども1,300+18歳以上100)。平等割は1世帯30,300円(医療20,400+後期6,000+介護3,000+子ども900)。4区分すべてに平等割があります。
課税限度額は合計113万円(医療66万+後期26万+介護17万+子ども3万)。令和7年度の108万円(医療65万+後期24万+介護17万)から5万円上がっています(子ども分3万円の新設を含む)。
令和8年度に税率が動いたのは新設の子ども・子育て支援金分だけ。医療・後期・介護の所得割・均等割・平等割は据え置きで、変更は医療分の限度額(65万→66万円)と後期分の限度額(24万→26万円)です。
子ども・子育て支援金分は令和8年度から。市は、国が「こども未来戦略 加速化プラン」で総額3.6兆円の子ども・子育て支援の拡充を決め、その財源を医療保険税と併せて拠出する仕組みだと案内しています。
令和8年度の税率(下野市公式の一覧)
| 区分 | 所得割額 | 均等割額(1人) | 平等割額(1世帯) | 課税限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 6.3% | 28,800円 | 20,400円 | 66万円 |
| 後期高齢者支援金等分 | 2.2% | 9,600円 | 6,000円 | 26万円 |
| 介護納付金分(40〜64歳) | 1.9% | 12,000円 | 3,000円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.24% | 1,300円+18歳以上100円(18歳未満は全額軽減) | 900円 | 3万円 |
合計は所得割10.64%、均等割51,800円(18歳以上・40〜64歳)、平等割30,300円、課税限度額113万円です。市の税率表に資産割はなく、3方式です。
3年間の改正を並べる|税率は動かず、上限だけが上がってきた
下野市は年度ごとに「税率等を改正しました」というページを公開しています。令和6〜8年度の3ページを並べると、変わった点は次のとおりです。
| 年度 | 医療分 限度額 | 後期分 限度額 | 介護分 限度額 | 税率・均等割・平等割 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 65万円(据え置き) | 20万円→22万円 | 17万円(据え置き) | すべて据え置き |
| 令和7年度 | 65万円(据え置き) | 22万円→24万円 | 17万円(据え置き) | すべて据え置き |
| 令和8年度 | 65万円→66万円 | 24万円→26万円 | 17万円(据え置き) | 医療・後期・介護は据え置き。子ども分(0.24%・1,300円・100円・900円・限度額3万円)を新設 |
医療・後期・介護の3区分は、令和6年度の改正前から所得割6.3%・2.2%・1.9%、均等割28,800円・9,600円・12,000円、平等割20,400円・6,000円・3,000円のまま動いていません。一方で課税限度額は3年続けて引き上げられ、高所得の世帯の負担上限だけが段階的に上がっているのが下野市の改正の特徴です。令和8年度は新設の子ども分が加わったぶん、同じ所得でもほぼ全世帯で前年度より増えます。
栃木県内の主要市と比べる
当サイトで令和8年度の料率を確認した栃木県内10市を並べます。「固定部分」は40〜64歳1人あたりの均等割+平等割の合計、「年収300万円の年額」は40歳単身(給与所得202万円・基準所得159万円)を各市の料率で試算した概算です。
| 市 | 所得割合計 | 固定部分(均等割+平等割) | 年収300万円・40歳単身の年額 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 12.25% | 83,100円 | 277,875円 |
| 小山市 | 11.70% | 80,741円 | 266,771円 |
| 真岡市 | 11.20% | 78,100円 | 256,180円 |
| 下野市 | 10.64% | 82,100円 | 251,276円 |
| 足利市 | 11.20% | 72,300円 | 250,380円 |
| 栃木市 | 11.00% | 74,500円 | 249,400円 |
| 鹿沼市 | 11.30% | 68,900円 | 248,570円 |
| 那須塩原市 | 10.60% | 66,800円 | 235,340円 |
| 佐野市 | 10.30% | 68,100円 | 231,870円 |
| 大田原市 | 9.50% | 77,600円 | 228,650円 |
下野市の所得割10.64%は10市のなかで下から3番目ですが、固定部分82,100円は宇都宮市(83,100円)に次ぐ2番目です。年収300万円・40歳単身の試算では約25.1万円で、隣接する小山市(約26.7万円)より約1.6万円低く、真岡市(約25.6万円)より約0.5万円低い計算です。所得割が高い市ほど高所得者に重く、固定部分が重い下野市は収入の少ない世帯ほど「県内の相場より重い」と感じやすい設計です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 161,910円 + 均等割 100,800円 + 平等割 20,400円 ⇒ 283,110円
- 後期支援分: 所得割 56,540円 + 均等割 33,600円 + 平等割 6,000円 ⇒ 96,140円
- 介護分: 所得割 48,830円 + 均等割 24,000円 + 平等割 3,000円 ⇒ 75,830円
- 子ども分: 所得割 6,168円 + 均等割 2,800円 + 平等割 900円 ⇒ 9,868円
合計: 年間 約464,948円(月あたり約38,700円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 100,170円 + 均等割 28,800円 + 平等割 20,400円 ⇒ 149,370円
- 後期支援分: 所得割 34,980円 + 均等割 9,600円 + 平等割 6,000円 ⇒ 50,580円
- 介護分: 所得割 30,210円 + 均等割 12,000円 + 平等割 3,000円 ⇒ 45,210円
- 子ども分: 所得割 3,816円 + 均等割 1,400円 + 平等割 900円 ⇒ 6,116円
合計: 年間 約251,276円(月あたり約20,900円)
単身世帯でも平等割が合計で年30,300円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 195,990円 / 後期支援分 66,860円 / 介護分 59,270円 / 子ども分 7,892円 ⇒ 合計 約330,012円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 64,434円 / 後期支援分 21,236円 / 介護分 19,562円 / 子ども分 2,795円 ⇒ 合計 約108,027円
差額は年間およそ22万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。下野市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は下野市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療保険分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 下野市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は1,300円(18歳未満は全額軽減)で、これとは別に18歳以上の加入者1人につき100円の均等割が加わります。上の表は18歳以上の合計1,400円で表示しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 下野市 市民課 保険年金グループ/税務課 市民税グループ(課税)0285-32-8891
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合などで離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減の対象になる場合があります。対象となる離職理由・期間・必要書類は、雇用保険受給資格者証の離職理由コードで決まります。
手続きの前提として、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日です。市は「喪失日以降でないと国民健康保険加入の手続きができません」と注意しており、加入は14日以内が目安です。離職票や退職証明書、社会保険資格喪失証明書などの、資格を失った日がわかる書類を用意してください。
軽減の申請・加入手続きの窓口は市民課(1階)です。詳細な離職理由コードや対象期間は、受給資格者証を持って窓口で確認するのが確実です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 下野市の減免制度|要申請
下野市の軽減・減免は、申請不要で自動適用されるもの(所得による軽減・未就学児・18歳未満)と、届出が要るもの(産前産後・非自発的失業など)に分かれます。世帯全員が所得申告をしている(または扶養等になっている)ことが所得軽減の前提で、未申告の方がいる世帯は判定の対象になりません。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得による軽減 (申請不要/所得申告が前提) | 世帯の所得合計が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③同57万円×被保険者数以下=2割。擬制世帯主の所得も含めて判定 | 均等割額と平等割額を軽減。65歳以上の公的年金に係る所得は、そこから15万円を控除した金額で判定します |
| 未就学児の均等割の半額 (申請不要) | 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前) | 医療分・後期分の均等割が半額。所得軽減を受ける世帯は、軽減後の額からさらに5割。軽減なしなら38,400円→19,200円、7割軽減なら11,520円→5,760円、5割軽減なら19,200円→9,600円、2割軽減なら30,720円→15,360円 |
| 18歳未満の子ども分均等割 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者(高校生年代まで) | 子ども・子育て支援金分の均等割(1,300円)を全額軽減。軽減されたぶんは、18歳以上の加入者の均等割(1人100円)で支える仕組み |
| 産前産後期間の減額 (要届出) | 令和5年11月1日以降に出産予定の国保被保険者(妊娠85日以上の出産。死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 所得割額と均等割額のうち、出産(予定)月の前月から翌々月までの4か月相当分を減額。多胎は3か月前から6か月相当分。出産予定日の6か月前から届出可、出産後の届出も可。減額で納め過ぎになった分は還付 |
| 納付が困難なとき (要相談) | 事情により納付が困難な場合 | 市は「お早めに税務課までご相談ください」と案内。滞納すると資格確認書の扱いが変わったり、滞納処分になる場合がある |
下野市の産前産後の減額は、「保険税が0になるとは限りません」と市が注記しているのが特徴です。減額されるのは所得割額と均等割額の産前産後期間相当分で、平等割額は対象外。さらに減額期間中に社会保険などの加入期間がある場合は、国保に加入している月数に応じて部分的に減額されます。
届出に必要なものは、①産前産後期間における国民健康保険税減額届出書(税務課窓口で配付、市サイトからもPDFで入手可)、②本人確認書類、③母子健康手帳など(出産予定日または出産日、単胎か多胎かが確認できるもの)、④出産後の届出なら親子関係を明らかにする書類です。別世帯の方が届け出る場合は、納税義務者(世帯主)からの委任状が必要です。
届出先は市役所1階の税務課 市民税グループで、郵送も可能(郵送の場合は本人確認書類や母子健康手帳は原本ではなく写しを添付)。国保の給付を扱う市民課とは窓口が異なるので注意してください。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(全期前納または納期ごと。納め忘れがない)
- 納付書でのお支払い(年8回、7月〜翌2月)
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
- 全期前納(7月に1回で納める)
下野市の納付は、7月(第1期)から翌年2月(第8期)の年8回です。全期前納の方は7月に1回のみ。年度当初の納付書は毎年7月15日ごろに発送され、4〜6月と3月は納付がありません。
年金天引き(特別徴収)は、次の条件をすべて満たす世帯主が対象です。①国保に加入している世帯主、②国保加入者が全員65〜74歳の世帯、③特別徴収対象の年金額が年額18万円以上、④介護保険料と国保税の合算額が年金天引き対象額の2分の1を超えない。年6回(4・6・8・10・12・2月の年金支給月)に分けて納めます。
④の判定は市が計算例を公開しています。国保税の年税額209,200円(4・6・8月が各43,200円、10月26,600円、12・2月が各26,500円)の世帯で、老齢基礎年金が年753,494円なら1回あたりの2分の1は62,791円。10月の介護保険料12,300円と国保税26,600円の合計38,900円はこれを下回るので、天引きの対象になります。判定は毎年7月に行われ、結果によっては普通徴収に切り替わります。
天引きの方も、申し出により口座振替へ変更できます(税務課へ「納付方法変更申出書」、金融機関へ「口座振替依頼書」)。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 下野市の国保窓口一覧
下野市の国保は、加入・脱退と給付は市民課 保険年金グループ、課税と納付の相談は税務課と窓口が分かれています。いずれも市役所(笹原26番地)の1階です。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民課 保険年金グループ 〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地 庁舎1階(6〜8番窓口) | 0285-32-8895 | 国保の加入・脱退、資格確認書、出産育児一時金、葬祭費、高額療養費の申請 |
| 税務課 市民税グループ | 0285-32-8891 | 課税に関すること、産前産後期間の減額届出、納付方法変更 |
| 税務課 収納グループ | 0285-32-8893(FAX 0285-32-8605) | 納付に関すること、納付が困難なときの相談 |
加入・脱退は14日以内に届出が目安です。国保をやめる手続きをしないと国保税が課税され続け、保険税を二重に支払うことがあると市が注意しています。
資格確認書等を持参せずに受診した場合は全額自己負担(10割)になります。他の保険に加入している期間に国保の資格確認書を使って受診した場合は、国保が負担した医療費を返還する必要が生じることがあります。
マイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(6〜16文字の英数字)を設定していれば、「しもつけオンラインサービス」で加入・脱退の手続きもできます。
同一世帯でない家族が手続きする場合は、委任状と、委任された方の本人確認が必要です。
8. よくある質問(下野市の国保)
Q1. 下野市の国保税は高いのですか?
A. 所得割10.64%は栃木県内10市の中で低めですが、均等割+平等割の固定部分が重いのが特徴です。
40〜64歳1人あたりの固定部分は82,100円で、宇都宮市(83,100円)に次いで2番目。年収300万円の40歳単身で試算すると、下野市は約25.1万円、小山市は約26.7万円、真岡市は約25.6万円、佐野市は約23.2万円です(いずれも本サイト調べの概算)。
収入が低いほど固定部分の影響が大きく、収入が高い世帯では所得割の低さが効きます。
Q2. 令和8年度に何が変わりましたか?
A. 子ども・子育て支援金分が新設されました。所得割0.24%、均等割1,300円(18歳未満は全額軽減)、18歳以上の均等割100円、平等割900円、限度額3万円です。
医療・後期・介護の税率、均等割、平等割は据え置きで、課税限度額が医療分65万→66万円、後期分24万→26万円に上がりました。
Q3. 未就学児・18歳未満の子どもがいる場合はいくらになりますか?
A. 未就学児は医療分・後期分の均等割が半額、18歳未満は子ども分の均等割が全額免除で、どちらも申請は不要です。
軽減なしの世帯なら、未就学児1人あたりの医療+後期の均等割は38,400円→19,200円。7割軽減の世帯なら11,520円→5,760円まで下がります。
Q4. 出産育児一時金・葬祭費はいくらですか?
A. 出産育児一時金は出生児1人につき50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関で妊娠22週以降の出産の場合。それ以外は48万8千円)。妊娠12週(84日)以降なら死産・流産でも支給されます。直接支払制度を使えば、出産費用が一時金を下回った場合の差額だけを申請します。申請は出産後2年で時効です。
葬祭費は5万円(火葬のみでも申請可、死亡日から2年で時効)。会葬礼状・埋火葬許可証・葬儀の領収書などで葬祭を行った方の氏名を確認します。
Q5. 高額療養費の申請は毎回必要ですか?
A. 令和7年4月から、手続きを簡素化できる制度が始まりました。案内に同封の「申請書」「請求書」に加えて「申出書兼同意書」を提出すると、次回以降は申請不要で登録口座に自動振込され、年1回の外来年間合算も自動で振り込まれます。
ただし前年度以前の国保税に滞納がある世帯は対象外です。案内は診療月の翌々月以降に届き、申請は案内が届いた月から2年で時効になります。
Q6. 国保税が払えないときはどうすればよいですか?
A. 放置せず、早めに税務課 収納グループ(0285-32-8893)へ相談してください。市は、滞納すると資格確認書の扱いが変わったり、場合によっては滞納処分になることがあると案内しています。
高額療養費は、国保税を滞納していると税に充当されることがあります。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得による軽減
(申請不要/所得申告が前提)・未就学児の均等割の半額
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割
(申請不要)・産前産後期間の減額
(要届出)・納付が困難なとき
(要相談)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に下野市 市民課 保険年金グループ(0285-32-8895)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|下野市の国保で押さえるべきポイント
- 下野市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分6.30%・後期支援分2.20%・介護分1.90%・子ども分0.24%
- 均等割は医療保険分28,800円・後期支援9,600円・介護12,000円・子ども1,400円、平等割は合計で年30,300円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 所得割10.64%/均等割51,800円/平等割30,300円/課税限度額113万円。令和8年度から子ども・子育て支援金分(0.24%)が加わった4本立て
- 医療・後期・介護の税率は令和6年度から3年連続で据え置き。動いているのは課税限度額(後期分は20万→26万円)と令和8年度の子ども分だけ
- 固定部分82,100円は栃木県内10市で2番目に重い。年収300万円・40歳単身の試算は約25.1万円
- 産前産後の減額は所得割と均等割が対象で、税が0になるとは限らない。届出先は税務課 市民税グループで郵送も可
- 高額療養費は令和7年4月から自動振込に。「申出書兼同意書」の提出で次回以降の申請が不要(滞納世帯は対象外)
- 納期は7月〜翌2月の年8回。年金天引きの判定は毎年7月、市が計算例を公開している
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年22万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は下野市 市民課 保険年金グループ(0285-32-8895)
出典・参考:
・下野市公式:国民健康保険税
・下野市公式:令和8年度国民健康保険税の税率等を改正しました
・下野市公式:令和7年度国民健康保険税 税率等を改正しました
・下野市公式:令和6年度国民健康保険税 税率等を改正しました
・下野市公式:国民健康保険の加入・脱退について
・下野市公式:出産育児一時金の支給
・下野市公式:葬祭費の支給
・下野市公式:高額療養費(国民健康保険)
・下野市公式:高額療養費支給申請手続きの簡素化(自動振込)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は下野市公式サイトでご確認ください。