須賀川市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
須賀川市は福島県中通りの中央、郡山市の南どなりにある人口約7.3万人の市です(住民基本台帳・令和7年3月末 72,801人)。ウルトラマンの生みの親・円谷英二の故郷で、牡丹園や「松明あかし」でも知られます。平成17年に長沼町・岩瀬村と合併し、いまも長沼・岩瀬の行政センターで国保税の納付や納付書の再発行ができます。
国保に入っているのは8,979世帯・13,420人(令和8年4月30日現在、国保だより第114号)。市民のおよそ5人に1人です。
この記事でいちばん伝えたいのは、須賀川市の国保税が「統一税率に向けた3段階の引き上げ」の2段目で、所得割がむしろ下がったことです。
市は令和6年度の税率改定のとき、「今回は現行税率と統一税率(推計)の差の3分の1に相当する税率を引き上げます。また、段階的に統一税率に近づけるため、令和8年度、10年度にも税率の改定を予定しています」と公表していました。福島県は令和11年度に県内の国保税率を完全統一する方針で、須賀川市はそこへ3段階で近づく計画だったわけです。
そして迎えた令和8年度の改定。医療分の所得割は7.45%→6.41%、後期分は3.20%→2.86%、介護分は2.72%→2.32%と、所得割はすべて引き下げ。一方で均等割は医療分26,600円→28,000円、後期分11,300円→12,300円と引き上げられました。「上げ」ではなく「組み替え」だったのです。
市が毎年公開している同じモデル世帯(50歳・48歳・23歳の3人)の計算例で比べると、令和7年度579,700円→令和8年度541,300円(-38,400円)。新設の子ども・子育て支援金分を含めても下がっています。
ただし、全員が下がるわけではありません。均等割が上がった分、所得の少ない39歳以下の単身世帯などはわずかに上がります。この記事では、令和8年度の税率、市が公表している計算例と目安表の検算、世帯人数が増えると税額が下がる「逆転」の仕組み、軽減・減免、納付の注意点までまとめました。
1. 須賀川市の国民健康保険の概要
須賀川市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
須賀川市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
須賀川市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はすでに廃止されています(市の国民健康保険事業概況の賦課割合表で「廃止」と明記)。
4区分すべてに平等割があります。医療分18,200円+後期分8,000円+介護分5,800円+子ども分1,000円=1世帯あたり年33,000円。介護分の平等割は、世帯に40〜64歳の加入者が1人でもいればかかります。
令和8年度の合計は、所得割11.89%・均等割53,300円・平等割33,000円・課税限度額113万円(40〜64歳・18歳以上の場合)です。
納税義務者は世帯主です。市のチラシは「世帯主本人が国保加入者ではなくても、世帯の中に1人でも加入者がいれば納税義務者となります。そのため、納税通知書等の通知は世帯主あてに送付されます」と説明しています。国保に入っていない世帯主を「擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)」と呼びます。
もうひとつ、市がはっきり書いていることがあります。「国民健康保険税には非課税制度がありません」。住民税は所得が少なければ非課税になりますが、国保税は所得ゼロでも均等割と平等割がかかります。後で計算するとおり、39歳以下の単身・所得ゼロ(7割軽減後)で年20,500円が須賀川市の最低ラインです。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.41% | 28,000円 | 18,200円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.86% | 12,300円 | 8,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.32% | 11,600円 | 5,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,400円 (18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である人)は子ども分の均等割1,400円が全額軽減されます。須賀川市は18歳以上への上乗せ均等割を別建てにせず、均等割1,400円・平等割1,000円のシンプルな設計です) | 1,000円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である人)は子ども分の均等割1,400円が全額軽減されます。須賀川市は18歳以上への上乗せ均等割を別建てにせず、均等割1,400円・平等割1,000円のシンプルな設計です。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割のベースは「課税対象所得額」。市の定義は「国保加入者ごとの令和7年中(令和7年1月から令和7年12月まで)の所得金額から、それぞれ基礎控除43万円を引いた合計金額」です。1人ずつ43万円を引いてから合算します。
合計所得金額が2,400万円を超える方は基礎控除が減ります(2,400万超〜2,450万以下=29万円、〜2,500万以下=15万円、2,500万円超=0円)。市は国保税の概要ページにこの段階表まで載せています。
所得税・住民税とは「課税所得」の意味が違います。市の説明は「所得税や住民税(市県民税)の計算では総所得金額等から所得控除(医療費控除、社会保険料控除など)を差し引いた金額が課税総所得金額となります。このように所得税及び住民税と国民健康保険税では税額の計算に用いる課税所得金額が異なります」。国保税で引けるのは基礎控除43万円だけです。
農家さん向けの注意書きがあります。「免税牛(肉用牛)を売却した所得は、所得税・住民税では免税所得となりますが、国保税では課税対象になります」。肉用牛の売却所得の免税特例は国保税には及びません。畜産の盛んな地域ならではの一文です。
専従者給与と譲渡所得の扱い。「専従者給与をもらっている方は、その額を給与収入として所得割の計算に使います」「譲渡所得は所得割の計算に使います。ただし、公共事業のために土地などを譲渡等の場合、所得割を計算するにあたり特別控除が設けられています」。
課税限度額は医療分67万円(66万円から+1万円)・後期分26万円・介護分17万円・子ども分3万円の合計113万円。市は「中間所得層の被保険者の負担に配慮した国保税の見直し」と説明しています。
介護分の年度途中の扱いもチラシに明記されています。年度途中で40歳になる方は「誕生月から年度末までを月割りで計算し、誕生月の翌月に税額変更通知書を送付」。65歳になる方は「誕生月の前月分までを月割りで計算した税額が当初から課税されているので、税額変更はありません(65歳以上の方は、別に介護保険料をお支払いいただきますが、二重払いにはなりません)」。
須賀川市は賦課割合(所得割・均等割・平等割で集める割合)も公開しています。国民健康保険事業概況によると、令和6年度の医療分は所得割48.46%・均等割35.06%・平等割16.48%、後期分は47.70%・34.77%・17.53%、介護分は47.94%・34.69%・17.37%。令和5年度(医療分49.28%・33.83%・16.89%)と比べて所得割の比重が下がり、均等割の比重が上がっていることが分かります。令和8年度の改定で、この傾向はさらに強まったはずです。
令和5年度から令和8年度までの税率の推移(須賀川市公表値)
| 区分 | 令和5年度 | 令和6・7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 所得割 | 7.20% | 7.45% | 6.41% |
| 均等割 | 23,000円 | 26,600円 | 28,000円 | |
| 平等割 | 19,000円 | 20,200円 | 18,200円 | |
| 後期分 | 所得割 | 2.51% | 3.20% | 2.86% |
| 均等割 | 7,500円 | 11,300円 | 12,300円 | |
| 平等割 | 7,400円 | 9,200円 | 8,000円 | |
| 介護分 (40〜64歳) | 所得割 | 1.95% | 2.72% | 2.32% |
| 均等割 | 8,000円 | 12,500円 | 11,600円 | |
| 平等割 | 5,600円 | 7,400円 | 5,800円 | |
| 子ども分 (令和8年度新設) | 所得割 | ― | ― | 0.30% |
| 均等割 | ― | ― | 1,400円 | |
| 平等割 | ― | ― | 1,000円 | |
| 3区分の合計 (子ども分を除く) | 11.66% 38,500円 32,000円 | 13.37% 50,400円 36,800円 | 11.59% 51,900円 32,000円 | |
| 4区分の合計 | ― | ― | 11.89% 53,300円 33,000円 | |
| 課税限度額 | 104万円 | 106万円(R6) 109万円(R7) | 113万円 | |
令和4年度と令和5年度は同じ税率で、令和6年度に大きく引き上げ、令和7年度は据え置き(限度額のみ変更)、令和8年度に再改定という流れです。
この表から読み取れる、いちばん面白い事実があります。子ども分を除いた3区分で令和5年度と令和8年度を比べると——
所得割 11.66% → 11.59%(ほぼ同じ、むしろ0.07pt低い)
平等割 32,000円 → 32,000円(1円も変わらず)
均等割 38,500円 → 51,900円(+13,400円、約35%増)
つまり3年かけて、動いたのは実質的に均等割だけです。令和6年度に所得割・均等割・平等割をそろって上げ、令和8年度に所得割と平等割を元の水準まで戻し、均等割だけをさらに積み増した——という形になっています。
均等割は加入者1人ごとにかかる定額なので、この組み替えは「所得の多い世帯に軽く、人数の多い世帯・所得の少ない世帯に重く」働きます。ただし、所得の少ない世帯には7割・5割・2割の軽減がかかるので、実際の負担増はかなり圧縮されます。
市が令和6年度に予告していた「3段階の値上げ」
令和6年度の税率ページで、須賀川市は国保財政の現状と今後の方針を率直に書いています。
財政——「少子化による人口減少、社会保険適用の拡大による国保加入者の減少などの要因により国保税収は毎年減少しています。また、1人当たり医療費は医療の高度化、被保険者の高齢化などの要因により毎年増加しています。医療の給付費の減少額より国保税収の減少額が大きい状況が続いており、国保財政は慢性的な赤字の状態にあるため、過去に積み立てていた繰越金や国保基金を補填するなど、歳入の財源として活用している状況です」。
県の方針——「福島県では(中略)『県内のどこに住んでいても、同じ所得水準・同じ世帯構成であれば、同じ保険税負担で同じ保険給付を受けられる』よう、現在各自治体で設定している税率を、令和11年度に完全統一することを決め、県全体で医療費を負担する制度の構築を進めています」。
市の計画——「令和6年度は国保税率の引上げを行います。今回は現行税率と統一税率(推計)の差の3分の1に相当する税率を引き上げます。また、段階的に統一税率に近づけるため、令和8年度、10年度にも税率の改定を予定しています」。
この計画どおり、令和8年度に2回目の改定が行われました。市の国保だより第114号(令和8年7月1日発行)は理由を「福島県内では令和11年度に国保税の税率を完全統一する方針が示されています。令和8年度は、福島県から示された保険料率を踏まえ、税率の見直しを行います」と説明しています。
「統一に近づける」=必ず値上げ、ではなかったのがポイントです。県が示した水準に合わせた結果、須賀川市の場合は所得割と平等割は下げ、均等割は上げる方向の調整になりました。次の改定は令和10年度に予定されており、令和11年度の完全統一で県内同一の税率になります。
令和6年度の値上げで財政はどう変わったか
市は毎年「国民健康保険事業概況」を公開しています。令和7年版(令和6年度実績)の保険財政の章には「令和11年度に県内の国保税率の統一が予定されていることから、県内統一国保税率に近づけるため、令和6年度は国保税率を引き上げました。これにより収支が改善しました」とあります。
数字で確認すると——
国保税収(一般被保険者分の合計):令和2年度 約14.0億円 → 令和5年度 約12.4億円 → 令和6年度 約14.2億円
歳入歳出差引残(翌年度への繰越):令和2年度 約7.55億円 → 令和3年度 約6.18億円 → 令和4年度 約5.04億円 → 令和5年度 約4.15億円 → 令和6年度 約5.62億円
繰越金が4年続けて目減りしていたところ、令和6年度の値上げで持ち直したことが分かります。
加入者の減少も続いています。国保の被保険者数(年間平均)は令和2年度16,191人→令和6年度14,271人、住民に占める割合は21.3%→19.5%。事業概況は要因として「短時間労働者への被用者保険の適用拡大により社会保険に加入する被保険者が増加していること」と「後期高齢者医療制度へ加入する被保険者が増加していること」を挙げています。令和8年4月末には13,420人まで減りました。
市の計算例で「前年度との差」を検算する
須賀川市は税率ページに、毎年同じ3人世帯の計算例を載せています。50歳の世帯主(総所得300万円)、48歳の配偶者(所得0円)、23歳の子(総所得100万円)です。軽減なしの試算です。
| 区分 | 令和7年度 | 令和8年度 | 差 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 333,900円 | 303,400円 | -30,500円 |
| 後期分 | 143,500円 | 134,700円 | -8,800円 |
| 介護分 | 102,300円 | 88,600円 | -13,700円 |
| 子ども分 | ― | 14,600円 | +14,600円 |
| 合計 | 579,700円 | 541,300円 | -38,400円(-6.6%) |
当サイトで令和8年度の税率から計算し直したところ、区分ごとの金額も合計も、市の公表値と完全に一致しました。医療分は(257万円+57万円)×6.41%=201,274円に、均等割28,000円×3人と平等割18,200円を足して303,474円、区分ごとに100円未満を切り捨てて303,400円です。
子ども分14,600円が新たに加わっても、医療・後期・介護の3区分で53,000円下がっているので、合計では38,400円の減額になります。
世帯の形によって「上がる人」「下がる人」
| 世帯の形 | 令和7年度 | 令和8年度 | 差 |
|---|---|---|---|
| 39歳以下・単身・所得0円 (7割軽減) | 20,100円 | 20,500円 | +400円 |
| 40〜64歳・単身・所得0円 (7割軽減) | 26,000円 | 25,700円 | -300円 |
| 39歳以下・単身・軽減なしの定額部分 | 67,300円 | 68,900円 | +1,600円 |
| 30代・単身・給与収入300万円 (課税対象所得159万円) | 236,500円 | 220,900円 | -15,600円 |
| 40代・単身・給与収入400万円 (課税対象所得233万円) | 398,500円 | 363,100円 | -35,400円 |
令和8年度の金額は、市が公表している「令和8年度 国民健康保険税 目安表」の数字と一致します(1人世帯・給与収入300万円「その他」欄220,900円、400万円「介護分あり」欄363,100円、108万円以下の「その他」欄20,500円・「介護分あり」欄25,700円)。
上がるのは、所得がほとんどない39歳以下の世帯です。39歳以下は介護分がかからないため、介護分の引き下げ(均等割12,500→11,600円、平等割7,400→5,800円)の恩恵がなく、医療分・後期分の均等割引き上げと子ども分の新設だけが効きます。
39歳以下の単身世帯について、軽減も含めて1万円刻みで両年度を計算すると、損得が分かれるのは所得(給与所得)およそ50万円のところでした。給与収入でいうと約115万円(令和7年分の給与所得控除の最低額65万円で換算)。所得45万円までは+400〜600円の微増、所得55万円を超えると令和8年度のほうが安くなり、所得115万円で-6,300円です。
福島県内の主要市と比べる
| 自治体 | 所得割(合計) | 均等割(1人) | 平等割(1世帯) | 単身の定額部分 | 40代単身・給与400万円の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郡山市 | 11.40% | 43,000円 | 29,500円 | 72,500円 | 約33.8万円 |
| 福島市 | 11.70% | 43,700円 | 31,400円 | 75,100円 | 約34.8万円 |
| 須賀川市 | 11.89% | 53,300円 | 33,000円 | 86,300円 | 約36.3万円 |
| いわき市 | 13.41% | 39,700円 | 34,400円 | 74,100円 | 約38.7万円 |
(目安は課税対象所得233万円×所得割合計+定額部分で、100円未満の端数処理前の概算)
須賀川市の所得割11.89%は4市で2番目に低い一方、均等割53,300円は4市で最も高く、郡山市・福島市より約1万円、いわき市より13,600円高い水準です。単身の定額部分86,300円も4市で最高。
隣の郡山市と比べると、40代単身・給与400万円で年2.5万円ほど須賀川市のほうが高い計算です。郡山市も令和8年度に「県内保険料率統一の予定を踏まえ」医療分の所得割を7.3%→6.0%に下げており、福島県内の各市が同じ方向(所得割を下げる)に動いたことが分かります。一方で均等割の水準は市ごとにまだ差があり、令和10年度の次回改定と令和11年度の完全統一でこの差が縮まっていくことになります。
全国の中での位置も確認しておきます。当サイトで令和8年度の税率を調べた268市(須賀川市を含む)で集計すると、所得割の合計は中央値13.01%に対し須賀川市11.89%は低いほうから50番目。均等割は中央値53,880円に対して53,300円でほぼ真ん中、単身の定額部分は中央値84,873円に対し86,300円でやや高めです。40代単身・給与400万円の目安(約36.3万円)は268市の中央値(約38.8万円)より2.5万円ほど低く、安いほうから59番目。「所得割は全国的に低め、定額部分は平均よりやや高め」——所得がある世帯ほど全国比で割安、というのが須賀川市の特徴です。
新設の「子ども分」は実際いくらか——市の早見表
須賀川市は「子ども・子育て支援納付金分の課税」という専用ページで、子ども分だけの年額の概算を世帯収入別に公開しています。税率は所得割0.30%・均等割1,400円・平等割1,000円で、18歳未満の被保険者には子ども分の均等割が課税されません。
| 世帯収入 | 給与所得者(40歳)1人世帯 | 給与所得者(40歳)+配偶者(40歳・収入なし)+子(10歳) |
|---|---|---|
| 100万円 | 700円 | 1,100円 |
| 200万円 | 5,000円 | 4,500円 |
| 300万円 | 7,100円 | 7,800円 |
| 400万円 | 9,300円 | 10,700円 |
| 500万円 | 11,700円 | 13,100円 |
| 600万円 | 14,100円 | 15,500円 |
| 700万円 | 16,700円 | 18,100円 |
年収400万円の単身で年9,300円、月にすると約780円が子ども分の負担です。
ここにも小さな逆転があります。世帯収入200万円では、3人世帯(4,500円)のほうが1人世帯(5,000円)より安い。給与収入200万円の所得は132万円で、1人世帯では軽減なし、3人世帯では5割軽減の基準(43万円+31万円×3人=136万円)に収まるからです。10歳の子は18歳未満なので子ども分の均等割がかからず、大人2人分の均等割2,800円と平等割1,000円の半額だけがのります。
使い道について、市は児童手当の拡充(所得制限の撤廃・高校生年代までの延長・第3子以降3万円)、妊婦のための支援給付(10万円)、こども誰でも通園制度、出生後休業支援給付、育児時短就業給付、国民年金第1号被保険者の育児期間の保険料免除(令和8年10月から)を挙げています。支援金は「令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築されます」とも書かれており、子ども分の税率は今後も上がっていく見込みです。
市の「目安表」の使い方
須賀川市は令和8年度の目安表を3種類(64歳以下の年金以外の収入/65歳未満・65歳以上の年金収入)公開しています。給与収入108万円以下から950万円まで、1〜4人世帯の年税額が並んでいます。
前提条件は市の注記どおり、「世帯の中のどなたか1人だけに所得がある場合」「所得基準による軽減(7割・5割・2割)のみ適用されています。独自の控除や減免は適用されていません」。「その他」欄は39歳までの人、「介護分あり」欄は1・2人世帯なら全員が40〜64歳、3・4人世帯なら40〜64歳が2人いる場合の額です。
2人以上に所得がある世帯は、この表では計算できません。市は「保険給付課窓口でお問い合わせください」としています。事業・不動産所得の方は、確定申告の所得金額を表の「所得」欄にあてはめて見ます。
目安表の上限は給与収入950万円で、1人世帯「介護分あり」が920,100円、4人世帯「介護分あり」が1,044,400円。課税限度額113万円にはまだ届きません。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 164,737円 + 均等割 98,000円 + 平等割 18,200円 ⇒ 280,937円
- 後期支援分: 所得割 73,502円 + 均等割 43,050円 + 平等割 8,000円 ⇒ 124,552円
- 介護分: 所得割 59,624円 + 均等割 23,200円 + 平等割 5,800円 ⇒ 88,624円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,800円 + 平等割 1,000円 ⇒ 11,510円
合計: 年間 約505,623円(月あたり約42,100円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 101,919円 + 均等割 28,000円 + 平等割 18,200円 ⇒ 148,119円
- 後期支援分: 所得割 45,474円 + 均等割 12,300円 + 平等割 8,000円 ⇒ 65,774円
- 介護分: 所得割 36,888円 + 均等割 11,600円 + 平等割 5,800円 ⇒ 54,288円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,400円 + 平等割 1,000円 ⇒ 7,170円
合計: 年間 約275,351円(月あたり約22,900円)
単身世帯でも平等割が合計で年33,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 195,553円 / 後期支援分 86,938円 / 介護分 71,456円 / 子ども分 9,390円 ⇒ 合計 約363,337円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 62,472円 / 後期支援分 27,623円 / 介護分 23,154円 / 子ども分 3,114円 ⇒ 合計 約116,362円
差額は年間およそ24万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。須賀川市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は須賀川市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 須賀川市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である人)は子ども分の均等割1,400円が全額軽減されます。須賀川市は18歳以上への上乗せ均等割を別建てにせず、均等割1,400円・平等割1,000円のシンプルな設計です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 保険給付課 国保税係(0248-88-9136)。オンライン申請フォームあり
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
須賀川市の非自発的失業軽減には、ほかの市ではあまり見かけない注意書きがいくつかあります。
①「所得割額」の課税がない場合は軽減されない。市は「課税されている国民健康保険税のうち『所得割額』の課税がない場合は軽減されませんので、ご注意ください」と書いています。前年の所得が少なく所得割がかかっていない人は、給与所得を30%にしても所得割は下がりようがありません。ただし市は「国民健康保険税の7割・5割・2割軽減措置の判定時にも、同様に給与所得を100分の30として算定します」とも書いており、軽減判定のほうで効くことはあります。
②軽減期間は「離職した次の日の属する月が属する年度の翌年度末まで」。市は具体例を表で示しています。令和8年3月30日に離職した人は「令和7年度と令和8年度」(令和8年3月から令和9年3月まで)、令和8年3月31日に離職した人は「令和8年度と令和9年度」(令和8年4月から令和10年3月まで)。離職日が1日違うだけで、軽減が効く期間が丸1年ずれるわけです。3月末の退職は期間を最大限に使える形になります。
③途中で就職しても、国保にいる間は続く。「途中で就職しても、国民健康保険に加入している間は軽減は継続されますが、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると軽減は終了します」。
④自営業の廃業は「条例減免」で。「自営業の方の廃業など、雇用保険適用外の方の所得が自己都合以外の理由により激減し、生活困窮となった場合については、その所得状況等を勘案し、条例減免での対応をいたします。なお、条例減免の申請は各納期限の7日前までになります」(一時的な経営悪化による収入減は除く)。
⑤オンラインで申請できる。須賀川市は「非自発的失業(離職)をされた方の国民健康保険税の軽減入力フォーム」を用意しており、市役所に行かずに申告できます。国保の加入・脱退、限度額適用認定、資格確認書の再交付もオンライン受付の対象です。
必要書類は雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)、世帯主と該当者の個人番号が確認できる書類、窓口に来る人の本人確認書類。申告書は市の「申請書様式ダウンロード(保険給付課)」にある「国民健康保険税軽減(非自発的離職)申告書」です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 須賀川市の減免制度|要申請
須賀川市の低所得軽減・未就学児軽減・子ども分の18歳未満軽減・旧被扶養者減免は申請不要です。ただし市は「前年中の所得申告をしていない場合軽減判定ができませんので、必ず所得申告をしてください」と念を押しています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (自動適用/要・所得申告) | 判定基準所得額が①43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者等の人数+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下=5割、③43万円+57万円×被保険者等の人数+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下=2割 | 均等割と平等割を軽減。判定基準所得額は擬制世帯主(国保に入っていない世帯主)の所得も含めて合計。65歳以上で年金所得がある場合は15万円を控除して判定。専従者控除・譲渡所得の特別控除は適用しない額で判定 |
| 未就学児の均等割軽減 (自動適用) | 国保に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前) | 均等割を一律5割軽減。低所得軽減が適用されている世帯は、軽減後の金額がさらに半額 |
| 子ども分の18歳未満均等割軽減 (自動適用) | 18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前)の被保険者 | 子ども分の均等割1,400円が10割軽減(課税されない) |
| 後期高齢者医療への移行に伴う軽減 (自動適用) | 世帯の誰かが75歳で後期高齢者医療に移り、国保の加入者が1人になった世帯 | 移行後5年目までは医療分・支援金分の平等割が半額、6年目から8年目までは4分の1軽減。低所得軽減の判定には移行した人の所得と人数も含める |
| 旧被扶養者の減免 (申請不要) | 社保の本人が後期高齢者医療に移ったため、その被扶養者から国保に入った65歳以上の方 | 所得割は当分の間免除。均等割は加入した月から2年を経過する月まで半額(5割・7割軽減世帯を除く) |
| 非自発的失業者の軽減 (要申告・オンライン可) | 離職日時点で65歳未満、雇用保険の失業給付を受ける方で、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34 | 前年の給与所得を100分の30として算定。所得割の課税がない場合は軽減されない |
| 産前産後期間の減額 (届出/直接支払制度利用なら不要) | 令和5年11月1日以降に出産予定の国保被保険者 | 所得割と均等割の4か月分(多胎は6か月分)を減額。出産育児一時金の直接支払制度を使う方は届出不要 |
| 条例減免 (要申請・各納期限の7日前まで) | 市民税を減免されている方、災害その他特別の事由があると認められた方、自営業の廃業など雇用保険適用外で所得が自己都合以外の理由で激減し生活困窮となった方 | 所得状況等を勘案して個別に判断。一時的な経営悪化による収入減は対象外 |
軽減判定と所得割で、所得の扱いが違います。市は2点を明記しています。
①専従者給与——「事業所得などがあり、かつ専従者給与を支払っている人は、所得割の計算は、専従者給与控除後の所得で行いますが、国保税の軽減判定は専従者給与控除前の所得で行います。また、専従者給与所得がある人は、所得割の計算には含めますが、軽減の判定には含めません」。家族経営の農家・商店で、専従者給与を多めに払って本人の所得を下げても、軽減の判定では効かないということです。
②土地建物の譲渡所得——「国保税の軽減の判定は、特別控除前の所得で行います」。家や土地を売った年は、特別控除で住民税がかからなくても、翌年度の国保税の軽減が外れることがあります。
市民税の減免と国保税の減免が連動しているのも須賀川市の減免規定の特徴です。減免の対象として最初に挙がっているのが「市民税を減免されている方」。市民税の減免を受けたら、国保税の減免も同時に相談するのが近道です。
生活保護を受けることになった場合は、市の説明どおり「その該当月からは国民健康保険の資格を喪失するので課税にはなりません」。減免ではなく、そもそも課税の対象から外れます。
上場株式の配当・譲渡益にも注意。市は専用ページで「課税方式を選択した結果、見込まれる所得税額上の還付分や減額分より、国民健康保険税の増額分が上回る場合があります」と警告しています。「申告不要制度」を選べば国保税の所得に入りませんが、「総合課税」「申告分離課税」で確定申告すると所得割の計算に入ります。70〜74歳の方は医療費の自己負担割合の判定にも影響することがあります(国保料は確定申告でいくら戻る?)。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(市は「納付には金融機関での口座振替が便利です」と推奨。WEB口座振替受付サービスあり。振替開始まで約1か月)
- 納付書で金融機関(須賀川信用金庫・東邦銀行・夢みなみ農業協同組合〈本店を除く〉の本支店、東北6県のゆうちょ銀行・郵便局)
- 須賀川市役所、長沼・岩瀬の行政センターの窓口
- コンビニエンスストア(納付書1枚30万円以下・納期限内のもの)
- スマホアプリ・クレジットカード(インターネット利用のみ)(令和8年度の国保税チラシに記載。利用できる納付書かは裏面・バーコードで確認)
- 特別徴収(年金からの差し引き):加入者全員が65〜74歳などの要件を満たす世帯
令和8年度の納期は8回です。
第1期 7月31日/第2期 8月31日/第3期 9月30日/第4期 11月2日/第5期 11月30日/第6期 12月25日/第7期 2月1日/第8期 3月1日。
市のQ&Aは「年度分の税額を8回(7月から翌年2月まで)に振り分けて」と説明していますが、令和8年度は10月末・1月末・2月末が土日にあたるため、納期限が11月2日・2月1日・3月1日にずれています。「10月分」「1月分」の納期限が翌月になるので、カレンダーの見間違いに注意してください。
市は「納付月の税額がその月の国保税ではありません」と繰り返し説明しています。Q&Aには「10月から社会保険に加入したため国保脱退の手続きをしたのですが、10月末が納期限の国保税は納めなくてもいいのでしょうか」という質問があり、答えは「税額や脱退の時期によっては国保を脱退した後も税額が残る場合がありますので、手続きされた翌月中旬頃に発送する国保税変更通知書が届くまでは納期限までに納付をお願いします」。納めすぎた分は、滞納がなければ還付されます。
口座振替は納期限の前日までに入金を。市は「振替当日のご入金の場合は振替されません」と注意しています。
年金からの特別徴収の対象は、①世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満、②世帯主本人が国保加入者、③世帯主が年額18万円以上の年金を受給、④介護保険料と国保税の合計が年金額の2分の1を超えない——の4条件をすべて満たす世帯です。4月・6月・8月は前年度2月と同じ額を差し引く「仮徴収」、10月・12月・2月は年税額から仮徴収分を引いた残りを3回に分ける「本徴収」。須賀川市は前年と前々年の所得差が大きい世帯について6月と8月の仮徴収額を調整する「平準化」も行っています(年税額は変わりません)。
特別徴収をやめて口座振替に変えることもできますが、条件があります。国保税の滞納がないこと、そして口座は須賀川信用金庫・東邦銀行・常陽銀行のいずれか。変更は「口座振替のみ」で、納付書払いには戻せません。申請は保険給付課 国保税係で、本人確認書類・通帳・届出印が必要です。
延滞金は、令和8年中の延滞金特例基準割合1.8%をもとに、納期限の翌日から1か月までは年2.8%、それ以降は年9.1%です(本則7.3%・14.6%に特例を適用)。市は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない」という法律の規定も示しています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 須賀川市の国保窓口一覧
国保の加入・脱退、国保税の計算や軽減の相談は須賀川市役所(八幡町135)の保険給付課が窓口です。国保税の計算・軽減は「国保税係」、医療費の給付や限度額認定は「国保給付係」と係が分かれているので、電話の際は番号を使い分けると早く通じます。納付が難しいときの相談は税務収納課です。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険給付課 国保税係 須賀川市役所 〒962-8601 須賀川市八幡町135 | 0248-88-9136 Fax 0248-88-8119 | 国保税の計算・賦課、低所得軽減、非自発的失業軽減、特別徴収から口座振替への変更、条例減免 |
| 保険給付課 国保給付係 | 0248-88-9135 | 加入・脱退、資格確認書、高額療養費・限度額適用認定、特別療養費の支給、出産育児一時金 |
| 保険給付課 高齢者医療係 | 0248-88-9137 | 75歳以降の後期高齢者医療に関する相談 |
| 保険給付課 国民年金係 | 0248-94-4755 | 退職時の国民年金への切り替え(20〜59歳) |
| 税務収納課 滞納整理係 (市役所2階) | 0248-88-9127 | 納税相談(午前9時〜午後4時)、分割納付の相談 |
| 長沼・岩瀬の行政センター | 市代表 0248-75-1111 | 国保税の納付、納付書の再発行 |
国保の手続きは郵送・オンラインでもできます。加入・脱退は「国民健康保険被保険者異動届」に本人確認書類のコピーなどを添えて郵送可能。オンラインでは加入・脱退、非自発的失業の軽減、限度額適用認定、資格確認書の再交付を受け付けています(受付完了メールは [email protected] から届きます)。
国保の加入手続きをする人の中に20〜59歳の方がいれば国民年金の手続き、18歳以下の方がいればこども医療の手続きも必要になると、市は郵送受付のページで案内しています。
滞納が1年以上続くと「特別療養費支給対象の資格確認書」になり、医療機関でいったん10割を払うことになります。ただし18歳以下の方と、原爆一般疾病医療費(公費負担医療費)の支給等を受けられる方には通常の資格確認書が交付されます(後者は届出が必要)。一部でも納付が確認できれば通常の資格確認書に戻ります。
国保税に滞納がある世帯には限度額適用認定証を交付できません(国保だより第114号)。入院などで限度額認定が必要になりそうなときは、先に納税相談を。マイナ保険証を使えば限度額認定証の事前申請は不要です。
8. よくある質問(須賀川市の国保)
Q1. 令和8年度の須賀川市の国保税は上がったのですか、下がったのですか?
A. 所得のある世帯の多くは下がり、所得がほとんどない39歳以下の世帯はわずかに上がります。
令和8年度は所得割を下げ(合計13.37%→11.59%、子ども分0.30%を加えても11.89%)、平等割も下げ(36,800円→32,000円、子ども分を加えて33,000円)、均等割は上げ(50,400円→51,900円、子ども分を加えて53,300円)る組み替えでした。
市の計算例の3人世帯では579,700円→541,300円(-38,400円)。40代単身・給与収入400万円なら398,500円→363,100円(-35,400円)です。
一方、39歳以下の単身で所得0円(7割軽減)だと20,100円→20,500円(+400円)。39歳以下は介護分の引き下げの恩恵がないためです。
Q2. 令和6年度に「令和8年度も改定する」と聞いていました。値上げではなかったのですか?
A. 市が予告していたのは「値上げ」ではなく「統一税率に近づけるための改定」でした。
市は令和6年度に「現行税率と統一税率(推計)の差の3分の1に相当する税率を引き上げます。また、段階的に統一税率に近づけるため、令和8年度、10年度にも税率の改定を予定しています」と公表しました。福島県は令和11年度に県内の国保税率を完全統一する方針です。
令和8年度の改定について、市は「福島県から示された保険料率を踏まえ、税率の見直しを行います」と説明しています。その結果、所得割と平等割は下がり、均等割は上がりました。
次は令和10年度に改定が予定されています。どちらの方向に動くかは、そのときに県が示す保険料率しだいです。
Q3. 家族が1人増えたのに、国保税が下がることはありますか?
A. あります。市の目安表でも実際に起きています。
須賀川市の「令和8年度 国民健康保険税 目安表」(39歳以下・所得者1人の世帯)を見ると、給与収入180万円(所得115万円)で2人世帯157,300円、3人世帯144,900円。3人世帯のほうが12,400円安いのです。
理由は軽減の判定基準が人数で広がるから。5割軽減の基準は「43万円+31万円×人数」なので、2人なら105万円、3人なら136万円。所得115万円は、2人世帯では5割軽減から外れて2割軽減、3人世帯なら5割軽減に入ります。均等割が1人分増えても、軽減率が2割→5割に上がる効果のほうが大きいわけです。
給与収入250万円(所得167万円)ではさらに顕著で、2人世帯229,100円(軽減なし)、3人世帯240,300円(2割軽減)、4人世帯215,500円(5割軽減)。4人世帯の5割軽減基準は43万円+31万円×4人=167万円で、所得167万円はちょうど基準ぴったりです。
当サイトで令和8年度の税率から再計算し、これらの数字が目安表と一致することを確認しています。軽減は申告があって初めて判定されるので、収入のない家族の分も必ず住民税の申告をしてください。
Q4. 株の配当を確定申告したら、国保税が上がりますか?
A. 上がる可能性があります。須賀川市は専用ページで説明しています。
上場株式等の配当所得・譲渡所得は、「申告不要制度」を選んだ場合は国保税の所得に入りません。「総合課税」「申告分離課税」で確定申告すると、所得割の計算に入ります。
市は「課税方式を選択した結果、見込まれる所得税額上の還付分や減額分より、国民健康保険税の増額分が上回る場合があります」と注意しています。配当控除や損益通算で所得税が少し戻っても、国保税の所得割(須賀川市は合計11.89%)と軽減の喪失で、差し引きマイナスになることがあるのです。
また70〜74歳の方は医療費の自己負担割合(2割か3割か)の判定にも影響することがあります。
Q5. 加入者ごとに国保税を分けて払うことはできますか?
A. できません。市のQ&Aは「国保税は、国保に加入している人の分を合算して世帯主に課税するため、加入者ごとに税を分けて課税することはできません」と答えています。
ただし「個人別の金額について知りたい場合、個別に計算することはできますので国保税係にお問い合わせください」とも案内しています。平等割や軽減は世帯単位でかかるので、世帯内で負担を分け合う話し合いの材料として使えます。
問い合わせ先は保険給付課 国保税係(0248-88-9136)です。
Q6. 65歳以上の年金暮らしの夫婦だと、国保税はいくらくらいですか?
A. 市のQ&Aにモデル世帯の概算が載っています。令和8年度の税率で、年金収入(65歳以上)の世帯は次のとおりです(医療分+後期分+子ども分)。
1人世帯:年金収入100万円=20,500円/200万円=99,900円/300万円=209,500円/400万円=288,400円
2人世帯(世帯主のみ収入、配偶者は収入なし):100万円=33,000円/200万円=100,200円/300万円=251,200円/400万円=330,100円
年金収入200万円では1人世帯99,900円に対して2人世帯100,200円と、人数が倍でも300円しか違いません。市の「65歳以上の公的年金等収入の場合」の目安表では、年金収入220万円で1人世帯119,200円・2人世帯119,300円と、差はわずか100円。年金収入153万円以下(雑所得43万円以下)なら1人世帯20,500円・2人世帯33,000円です。65歳以上は軽減判定で年金所得から15万円を控除でき、2人世帯のほうが軽減基準が広がるためです。
世帯主が75歳になる年度は後期高齢者医療への移行に伴い年金からの差し引きが止まり、年度当初から納付書(普通徴収)になります。市は該当者に前年度の3月に「国民健康保険税徴収方法更正通知書」を送っています。
Q7. ほかの市から須賀川市に転入しました。最初の納税通知書の金額が安いのですが、あとで変わりますか?
A. 変わる可能性があります。須賀川市の令和8年度チラシには、こう書かれています。
「転入により国保に加入された方は、国保税算定の基礎となる前年中の所得金額を前住所地に照会します。回答時期によっては一旦均等割、平等割のみの計算で納税通知書を送付し、後日所得金額に応じて再計算した変更通知書を送付する場合があります」。
つまり最初の通知は所得割が入っていない仮の金額のことがあります。前年に所得があった方は、後から所得割が加わって増額になると考えておいてください。
また、市のQ&Aは転入後に税額が変わる理由として「国保税については、全国一律ではなく各自治体によって課税方式、税率が異なっているため」と説明しています。須賀川市は平等割のある3方式なので、平等割のない市(2方式)から来た単身の方は、定額部分が増えたと感じるかもしれません。
加入の届出が遅れても、国保税は資格を得た月(前の保険をやめた月や転入日)にさかのぼって課税されます。手続きは14日以内に。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(自動適用/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(自動適用)・子ども分の18歳未満均等割軽減
(自動適用)・後期高齢者医療への移行に伴う軽減
(自動適用)・旧被扶養者の減免
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申告・オンライン可)・産前産後期間の減額
(届出/直接支払制度利用なら不要)・条例減免
(要申請・各納期限の7日前まで)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に須賀川市役所 保険給付課 国保税係(0248-88-9136)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|須賀川市の国保で押さえるべきポイント
- 須賀川市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.41%・後期支援分2.86%・介護分2.32%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分28,000円・後期支援12,300円・介護11,600円・子ども1,400円、平等割は合計で年33,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は所得割を下げ、均等割を上げる「組み替え」。市のモデル3人世帯は579,700円→541,300円(-38,400円)
- 令和5年度と比べると、所得割(11.66→11.59%)と平等割(32,000円)はほぼ同じで、均等割だけ38,500→51,900円に
- 福島県は令和11年度に国保税率を完全統一。須賀川市は令和6・8・10年度の3段階で統一税率に近づける計画
- 市の計算例・目安表は当サイトの再計算と完全一致。区分ごとに100円未満切り捨て
- 人数が増えると税額が下がる「逆転」がある(所得115万円で2人157,300円>3人144,900円)
- 免税牛の売却所得も国保税では課税対象。専従者給与・譲渡所得の特別控除は軽減判定では考慮されない
- 非自発的失業軽減は、3月30日離職と31日離職で対象年度が丸1年ずれる。オンライン申請可
- 令和8年度の納期は8回。10月末・1月末・2月末が週末のため、納期限は11月2日・2月1日・3月1日
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は須賀川市役所 保険給付課 国保税係(0248-88-9136)
出典・参考:
・須賀川市公式:令和8年度国民健康保険税の税率及び算出方法
・須賀川市公式:令和7年度国民健康保険税の税率及び算出方法
・須賀川市公式:令和6年度国民健康保険税の税率及び算出方法
・須賀川市公式:国民健康保険税の概要
・須賀川市公式:国民健康保険税の軽減と減免
・須賀川市公式:低所得者に対する国民健康保険税の軽減
・須賀川市公式:非自発的失業(離職)をされた方の国民健康保険税の軽減
・須賀川市公式:国民健康保険税の減免
・須賀川市公式:国民健康保険税に関するQ&A
・須賀川市公式:国民健康保険税 公的年金からの特別徴収制度
・須賀川市公式:国保だより(第114号 令和8年7月1日発行)
・須賀川市公式:令和7年版(令和6年度実績)国民健康保険事業概況
・須賀川市公式:市税等の納期限
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は須賀川市公式サイトでご確認ください。