菊川市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
菊川市は静岡県西部、茶の産地として知られるまちです。国保の手続きは市民課の国保年金係、税額の計算や納付は税務課の市民税係と、窓口が2つに分かれているのがこの市の特徴です。
この記事でいちばん伝えたいのは、令和8年度の菊川市の国保税は、医療・後期高齢者支援金・介護の3区分の税率が令和7年度から1円も動いていないという点です。所得割は6.2%・2.1%・2.0%、均等割は27,000円・8,000円・15,800円、平等割は23,000円・7,000円のまま。変わったのは、医療分の賦課限度額が66万円から67万円に上がったことと、全国共通で始まった子ども・子育て支援納付金分(所得割0.28%・均等割1,900円・18歳以上均等割200円・限度額3万円)が加わったことの2点です。
本記事の試算では、40歳夫婦と子ども2人(うち1人は未就学児)・世帯所得300万円の世帯は年448,810円→460,206円(+11,396円、+2.5%)、40歳単身・給与収入300万円は年244,570円→251,122円(+6,552円、+2.7%)です。
もうひとつ、この市ならではの話があります。市は令和8年7月15日に発送した納税通知書の「算定明細」で、子ども分の説明文に表記の誤りがあったと公表しました。税額そのものには影響しませんが、通知書を手元で読み解こうとする方には知っておいてほしい内容なので、本文で詳しく取り上げます。
この記事では、令和8年度の税率にもとづく計算方法、市が公表した誤りの中身、軽減・減免の基準、納付・窓口の実務までまとめました。
1. 菊川市の国民健康保険の概要
菊川市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
菊川市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
菊川市は「国民健康保険税」(税方式)です。国保税は医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援納付金分の4本柱で構成され、世帯全体の加入者の人数と、加入者1人ひとりの前年の総所得金額等をもとに計算します。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.20% | 27,000円 | 23,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.10% | 8,000円 | 7,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.00% | 15,800円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 2,100円 (18歳未満の子ども分均等割は全額軽減されて0円。市の税率表では「均等割1,900円(18歳未満は全額軽減)」と「18歳以上均等割200円」の2本立てで、18歳以上の加入者は合計で1人2,100円を負担します) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 18歳未満の子ども分均等割は全額軽減されて0円。市の税率表では「均等割1,900円(18歳未満は全額軽減)」と「18歳以上均等割200円」の2本立てで、18歳以上の加入者は合計で1人2,100円を負担します。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の元になるのは前年中の総所得金額等から基礎控除43万円を引いた額(所得割対象額)です。均等割は加入者1人あたり、平等割は1世帯あたりの年額で、医療分と後期高齢者支援金分にだけ平等割があり、介護分と子ども・子育て支援納付金分には平等割がありません。
子ども・子育て支援納付金分は、市の税率表で「均等割1,900円(18歳未満は全額軽減)」と「18歳以上均等割200円」の2段になっています。18歳未満は均等割が全額軽減されて0円、18歳以上は合計で1人2,100円です。所得割0.28%と限度額3万円は全員に共通です。
菊川市は税方式(国民健康保険「税」)です。納税義務者は世帯主で、世帯主が国保に加入していなくても、世帯の誰かが国保に入っていれば世帯主あてに納税通知書が届きます(地方税法第703条の4、菊川市国民健康保険税条例第1条)。所得税・住民税のような医療費控除や配当控除はありません。
令和7年度→令和8年度|3区分は据え置き、限度額と子ども分だけ変更
| 区分・項目 | 令和7年度 | 令和8年度 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 医療分 所得割/均等割/平等割 | 6.2%/27,000円/23,000円 | 6.2%/27,000円/23,000円 | 据え置き |
| 医療分 限度額 | 66万円 | 67万円 | +1万円 |
| 後期高齢者支援金分 所得割/均等割/平等割 | 2.1%/8,000円/7,000円 | 2.1%/8,000円/7,000円 | 据え置き |
| 後期高齢者支援金分 限度額 | 26万円 | 26万円 | 据え置き |
| 介護分 所得割/均等割 | 2.0%/15,800円 | 2.0%/15,800円 | 据え置き |
| 介護分 限度額 | 17万円 | 17万円 | 据え置き |
| 子ども・子育て支援納付金分 | なし | 所得割0.28%/均等割1,900円(18歳未満は全額軽減)/18歳以上均等割200円/限度額3万円 | 新設 |
賦課限度額の合計は、令和7年度の109万円(66万+26万+17万)から、令和8年度は113万円(67万+26万+17万+3万)になりました。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 159,340円 + 均等割 94,500円 + 平等割 23,000円 ⇒ 276,840円
- 後期支援分: 所得割 53,970円 + 均等割 28,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 88,970円
- 介護分: 所得割 51,400円 + 均等割 31,600円 ⇒ 83,000円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 4,200円 ⇒ 11,396円
合計: 年間 約460,206円(月あたり約38,400円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 98,580円 + 均等割 27,000円 + 平等割 23,000円 ⇒ 148,580円
- 後期支援分: 所得割 33,390円 + 均等割 8,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 48,390円
- 介護分: 所得割 31,800円 + 均等割 15,800円 ⇒ 47,600円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 2,100円 ⇒ 6,552円
合計: 年間 約251,122円(月あたり約20,900円)
単身世帯でも平等割が合計で年30,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 194,460円 / 後期支援分 63,930円 / 介護分 62,400円 / 子ども分 8,624円 ⇒ 合計 約329,414円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 64,676円 / 後期支援分 20,358円 / 介護分 20,600円 / 子ども分 2,794円 ⇒ 合計 約108,428円
差額は年間およそ22万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。菊川市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は菊川市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 菊川市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満の子ども分均等割は全額軽減されて0円。市の税率表では「均等割1,900円(18歳未満は全額軽減)」と「18歳以上均等割200円」の2本立てで、18歳以上の加入者は合計で1人2,100円を負担します。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 菊川市役所 市民課国保年金係の窓口に、雇用保険受給資格者証と資格確認書(保険証)などを提出
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
菊川市の非自発的失業の軽減は、給与所得を30/100として保険税を算定する方式で、期間は離職日の翌日が属する月からその月の属する年度の翌年度まで最大2年間。離職理由コードは11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかが対象で、失業時点で65歳未満・国保加入者であることが条件です。申請は雇用保険受給資格者証と国保の資格確認書(保険証)を持って市民課国保年金係(0537-35-0915)へ。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 菊川市の減免制度|要申請
菊川市の軽減・減免は、自動で適用される低所得・未就学児・特定継続世帯の軽減と、届出や申請が必要なもの(非自発的失業・産前産後・旧被扶養者・一部負担金の減免・災害や困窮)に分かれます。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 旧被扶養者(社保の被扶養者→国保) | 社会保険等の本人が75歳になり後期高齢者医療に移ったことで、65〜74歳の被扶養者が国保に加入した方。申請が必要 | 当分の間は所得割がかからず、均等割は加入後2年間半額。旧被扶養者だけの世帯は平等割も2年間半額。7割・5割軽減の世帯は半額以上の軽減となるため重ねての適用なし |
| 特定継続世帯(国保→後期高齢者へ移行) | 国保の加入者が後期高齢者医療に移り、国保の加入者が1人だけになった世帯。手続き不要 | 移行した月からその年度と翌年度から5年間は平等割が2分の1、その後の3年間は4分の1に軽減 |
| 産前産後期間の軽減 | 国保加入の妊婦(妊娠85日以上の出産。死産・流産・早産・人工中絶も含む)。出産予定日の6か月前から届出可能、出産後でも届出できる | 出産予定日(出産日)が属する月の前月から翌々月までの4か月相当分(多胎は3か月前から6か月相当分)の所得割と均等割を減額。平等割は減らず、0円にはならない |
| 一部負担金の減免(医療費の窓口負担) | 災害・農作物の不作・失業などで生活が著しく困難になり、収入が生活保護基準以下かつ預貯金が生活保護基準の3か月分以下であること(入院療養分が対象) | 1か月単位の更新制で3か月が限度。条件を満たし必要と認められる場合は更新可 |
| やむを得ない事情による減免 | 災害・失業など、やむを得ない事情で生活が困窮している場合 | 市の判断で国保税の減免を受けられる場合がある。まずは税務課へ相談 |
表のうち産前産後の軽減は、令和6年1月に始まった比較的新しい制度で、市は電子申請も受け付けています。母子健康手帳(出産予定日のページや「出生届済証明書」)で確認できれば足り、出産後の届出でも払い過ぎた分は後日還付されます。
注意したいのは旧被扶養者の軽減です。会社の健康保険の本人が75歳になって後期高齢者医療に移ると、被扶養者だった65歳以上の配偶者は自動的に国保に入ることになります。このときの軽減は申請が必要で、低所得の7割・5割軽減に当てはまる世帯は、軽減額の大きい側が優先されて重ねては使えません。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替——納期限に登録口座から自動で引き落とし(口座引き落としの方には納税通知書のみが届く)
- 納付書——7月中旬に届く納税通知書・納付書で、納期限までに納める
- 年金からの特別徴収(天引き)——世帯の国保加入者が全員65〜74歳で、年額18万円以上の年金を受け取る世帯主(擬制世帯主を除く)が対象。国保税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超える場合や、年度途中で世帯主が75歳になる場合は対象外。「納付方法変更申出書」を出せば口座振替に変えられる
納税通知書は毎年7月中旬に届いて年税額が確定します。令和8年度の普通徴収の納期限は、第1期 7月31日、第2期 8月31日、第3期 9月30日、第4期 11月2日、第5期 11月30日、第6期 12月25日、第7期 令和9年2月1日、第8期 3月1日の8期です。4月〜6月は納付がなく、7月〜翌3月の8回で1年分を払います。年金天引きの場合は、仮徴収が4月・6月・8月(前年度の年税額の6分の1ずつ)、本徴収が10月・12月・2月で、7月に確定した年税額から仮徴収分を引いた残りを3等分して納めます。納期限を過ぎると督促状が出され、延滞金が加算されます。
年度の途中で国保に入った場合は、届出の日からではなく、社保が切れた月(扶養から外れた月)にさかのぼって月割で計算され、届出が遅れると資格を得た時点にさかのぼって納付することになります(遡及賦課)。過年度分は1回払いです。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 菊川市の国保窓口一覧
菊川市の国保は2つの課にまたがります。資格の加入・脱退や給付、各種の軽減届出は市民課の国保年金係、税額・納付・納税通知書については税務課の市民税係が窓口です。
| 担当 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民課 国保年金係(菊川市役所 菊川市堀之内61) | 0537-35-0915 | 国保の加入・脱退の届出、非自発的失業の軽減、産前産後の軽減届出、高額療養費・出産育児一時金などの給付、一部負担金の減免 |
| 税務課 市民税係(菊川市役所) | 0537-35-0912 | 国保税の税額、納税通知書・納付書、納付方法、個人別の税額照会 |
| 市役所代表 | 0537-35-2111 | 開庁時間は平日 午前8時15分〜午後5時 |
加入・脱退の届出は事由の発生から14日以内です。転入・社保をやめたとき・出産のときは加入、転出・社保に入ったとき・死亡のときは脱退の届出が必要で、いずれも本人確認書類と加入者全員分のマイナンバーカード(通知カード)を持参します。社保に入ったことによる脱退は、窓口のほかに電子申請でも手続きできます。
個人別の税額は、その場ではわかりません。市は令和8年3月以降、納税通知書に「個人別賦課明細」を同封しなくなり、世帯の合算額のみを通知する扱いに変えました。個人ごとの税額を知りたい場合は、問い合わせから3営業日程度かけて計算し、改めて電話で回答する運用です。年金天引きや世帯の分割を考えている方は、余裕をもって聞いておきましょう。
脱退の届出を忘れると医療費の返還を求められることがあります。社保に入ったとき、市外に転出したときは、国保の資格が切れたあとに保険証を使ってしまうと、市から医療費の返還を請求される場合があります。
8. よくある質問(菊川市の国保)
Q1. 菊川市の国保税は、令和8年度に上がりましたか?
A. 医療分・後期高齢者支援金分・介護分の税率は令和7年度から据え置きです。ただし令和8年度から子ども・子育て支援納付金分が新設され、医療分の限度額も66万円から67万円に上がりました。本記事の試算では、夫婦+子ども2人(うち1人未就学児)・世帯所得300万円の世帯で年448,810円→460,206円(+11,396円、+2.5%)、40歳単身・給与収入300万円で年244,570円→251,122円(+6,552円、+2.7%)です。
Q2. 令和8年度の納税通知書の「算定明細」に誤りがあったと聞きました。何が違っていたのですか?
A. 市の公表では、令和8年7月15日発送の納税通知書にある「令和8年度 国民健康保険税の算定明細」のうち、右側の「子ども分」の説明文に誤りがありました。
誤:「均等割額には18歳以上均等割額(1人あたり2,100円)を含んでいます」→正:「18歳以上均等割額(1人あたり200円)」。あわせて、明細例の均等割の欄も「誤:2,100円」→「正:1,900円」でした(市が示した加入者1人の例)。
市は「納付していただく国民健康保険税の税額には影響ありません」としています。つまり18歳以上の方の子ども分の均等割は、1,900円+18歳以上均等割200円=合計2,100円で、請求額が変わったわけではなく、説明の書き方が違っていたということです。通知書の説明を読んで「均等割が2,100円と200円で二重に載っている」と感じた方は、この点を確認してください。
Q3. 子ども・子育て支援納付金分は、結局いくらかかりますか?
A. 所得割0.28%、均等割は18歳以上で1人あたり合計2,100円(1,900円+18歳以上均等割200円)、18歳未満は0円、年間の限度額は3万円です。例えば40歳単身・給与収入300万円(基準総所得金額159万円)なら、所得割が約4,452円、均等割が2,100円で、子ども分は年6,552円になります。令和7年度と比べた増加額はこの分とほぼ一致します(本サイト試算)。
Q4. 菊川市の国保の窓口は、どこに電話すればよいですか?
A. 加入・脱退、軽減の届出、給付は市民課国保年金係(0537-35-0915)、税額や納付・納税通知書に関することは税務課市民税係(0537-35-0912)です。個人ごとの税額を知りたい場合は、問い合わせの日から3営業日程度を目安に、あらためて電話で回答する運用です。
Q5. 静岡県の国保税は、これからどうなりますか?
A. 静岡県は令和12年度を目標に、県内の国保の税率(料率)を統一する方向で進めています。統一に向けて市町ごとの税率は段階的に県の標準に寄っていくため、今後の改定の際は県が示す標準保険税率との差が一つの目安になります。最新の税率は必ず菊川市の公式サイトで確認してください。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、旧被扶養者(社保の被扶養者→国保)・特定継続世帯(国保→後期高齢者へ移行)・産前産後期間の軽減・一部負担金の減免(医療費の窓口負担)・やむを得ない事情による減免などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に菊川市役所 市民課国保年金係(0537-35-0915)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|菊川市の国保で押さえるべきポイント
- 菊川市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.20%・後期支援分2.10%・介護分2.00%・子ども分0.28%
- 均等割は医療分27,000円・後期支援8,000円・介護15,800円・子ども2,100円、平等割は合計で年30,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は実質据え置き。医療・支援金・介護の税率は令和7年度と同じで、変わったのは医療分の限度額(66→67万円)と子ども分の新設のみ。夫婦+子2人・所得300万円で年+11,396円(+2.5%、本サイト試算)
- 納税通知書の算定明細に表記の誤り。令和8年7月15日発送分の子ども分の説明文が誤っていたと市が公表。税額には影響なし(詳細は下のFAQ)
- 国保の窓口と税の窓口が別。加入・脱退・軽減届出は市民課(0537-35-0915)、税額・納付は税務課(0537-35-0912)。個人別の税額は照会から3営業日程度で電話回答
- 静岡県は令和12年度に県内の税率を統一する予定。今後の改定の方向は県の標準保険税率が目安になる
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年22万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は菊川市役所 市民課国保年金係(0537-35-0915)
出典・参考:
・菊川市公式:国民健康保険税(令和8年度税率・軽減・納期・納税通知書の表記誤り)
・菊川市公式:国民健康保険(資格・給付・届出)
・菊川市公式:届出
・菊川市公式:産前産後期間の国民健康保険税軽減について
・菊川市公式:一部負担金の減免制度
・菊川市公式:子ども・子育て支援金制度が開始します
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は菊川市公式サイトでご確認ください。