高松市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
高松市は人口約41.1万人、香川県の県庁所在地であり中核市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく高松市の国保料の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
高松市の料率でもっとも目を引くのが、医療給付費分の所得割9.88%です。10%に迫る全国最高クラスの水準で、4区分の合計は14.92%になります。
もう1つ、公式ページには全国でも屈指の踏み込んだ警告が書かれています。「所得税、市・県民税等を損益通算したり税額控除したりできても、国民健康保険料の賦課額が税の還付額を上回る場合があります」——確定申告で税金が戻っても、国保料の増加のほうが大きいことがあるという注意です。
「40歳及び65歳に達する日は、『年齢計算ニ関スル法律』及び『民法』の規定により、各誕生日の前日です」と、根拠となる法律名まで示されています。
1. 高松市の国民健康保険の概要
高松市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
高松市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
高松市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は計算要素を4つ挙げています。「国保の保険料は、加入者の所得と世帯の加入者数に応じて算出される、所得割額、均等割額、18歳以上均等割額(子ども・子育て支援納付金のみ)及び世帯別平等割額の合計額」——「18歳以上均等割額」を独立した要素として立てています。
後期高齢者支援金分の仕組みは、数字を挙げて説明されています。「後期高齢者医療制度にかかる費用のうち、後期高齢者医療制度加入者が医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国・県・市)から5割、後期高齢者医療制度加入者の保険料から1割、残り4割を現役世代(0歳から74歳)からの支援(後期高齢者支援金)として各保険者(国民健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合など)が負担するものです」。
5割・1割・4割という内訳まで書いている自治体は多くありません。「現役世代(0歳から74歳)」——0歳から負担しているという点も明快です。
賦課限度額は区分ごとに判定されます。「医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分及び子ども・子育て支援納付金分の保険料算定額が賦課限度額を超えるときは、それぞれの賦課限度額となります」。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 9.88% | 31,700円 | 21,700円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.60% | 8,700円 | 5,800円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.16% | 9,400円 | 4,600円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,400円 (子ども・子育て支援納付金分は均等割1,300円+18歳以上均等割100円で、18歳以上は1,400円です。市は基準日を明記しています——「※2:18歳以上均等割額:当該年度の4月1日時点で18歳以上の被保険者のみかかります」。令和8年4月1日時点で判定されます。子ども分にも平等割800円があります) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金分は均等割1,300円+18歳以上均等割100円で、18歳以上は1,400円です。市は基準日を明記しています——「※2:18歳以上均等割額:当該年度の4月1日時点で18歳以上の被保険者のみかかります」。令和8年4月1日時点で判定されます。子ども分にも平等割800円があります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は14.92%(医療給付費分9.88%+後期高齢者支援金分2.60%+介護納付金分2.16%+子ども分0.28%/40〜64歳)。全国最高クラスの水準です。
医療給付費分の所得割9.88%は10%に迫る水準です。多くの自治体が6〜8%台なので、それを大きく上回ります。
後期高齢者支援金分2.60%・介護納付金分2.16%は低めです。医療分に負担が集中している構成といえます。
均等割の合計は1人51,200円(医療31,700+後期支援8,700+介護9,400+子ども1,400)。所得割が高いぶん、均等割は抑えめです。
平等割の合計は1世帯32,900円(医療21,700+後期支援5,800+介護4,600+子ども800)。4区分すべてに平等割があります。
賦課限度額の合計は113万円(医療670,000+後期支援260,000+介護170,000+子ども30,000)。所得割14.92%なので賦課標準額が約760万円で限度額に達します。
令和8年度の保険料率
| 区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護納付金分 (40〜64歳) | 子ども・子育て 支援納付金分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 (所得割料率×賦課標準額) | 9.88% | 2.60% | 2.16% | 0.28% |
| 均等割 (1人当たり×加入者数) | 31,700円 | 8,700円 | 9,400円 | 1,300円 +18歳以上均等割100円 |
| 平等割 (1世帯ごと) | 21,700円 | 5,800円 | 4,600円 | 800円 |
| 賦課限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
合計は所得割14.92%、均等割51,200円(18歳以上)、平等割32,900円、賦課限度額113万円(いずれも40〜64歳)。
市は「※2:18歳以上均等割額:当該年度の4月1日時点で18歳以上の被保険者のみかかります」としています。令和8年4月1日時点で判定されます。
医療給付費分の所得割9.88%は全国最高クラス
高松市でもっとも特徴的なのが、医療給付費分の所得割の高さです。他市と比べます。
| 自治体 | 医療分の所得割 | 所得割合計 (40〜64歳) |
|---|---|---|
| 高松市 | 9.88% | 14.92% |
| 橋本市(和歌山) | 8.7% | 14.30% |
| 尾道市(広島) | 8.41% | 13.97% |
| 徳島市(徳島) | 8.30% | 14.02% |
| 栃木市(栃木) | 6.0% | 11.0% |
医療分の所得割9.88%は10%に迫る水準で、比較したなかで最も高くなります。
一方で後期高齢者支援金分2.60%・介護納付金分2.16%は低めです。医療分に負担が集中している構成といえます。
40歳になったときの負担増を計算します。賦課標準額200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×12.76%=255,200円+均等割41,800円+平等割28,300円=325,300円
40歳から:200万×14.92%=298,400円+均等割51,200円+平等割32,900円=382,500円
差は年57,200円。介護納付金分の料率が低めなので、所得割14.92%という高い水準のわりに増加幅は小さめです。
同じ香川県の坂出市とも比べてみます。坂出市は医療分の均等割と平等割がぴったり28,000円で同額という特徴的な設計でした。高松市は均等割31,700円・平等割21,700円と、均等割のほうが高い構成です。
所得ゼロの単身40〜64歳なら84,100円(均等割51,200+平等割32,900)。
賦課標準額233万円の単身40〜64歳なら、347,636+84,100=431,736円。
所得が高いほど負担が重くなる構成です。賦課標準額が約760万円で限度額113万円に達します。
年齢の節目の扱い——法律の根拠まで明記
高松市は年齢の節目について、根拠となる法律名まで挙げて説明しています。
「40歳及び65歳に達する日は、『年齢計算ニ関スル法律』及び『民法』の規定により、各誕生日の前日です」
誕生日の前日に年齢が上がる——これが「1日生まれの人は前月から」というルールの根拠です。4月1日生まれの人は3月31日に40歳になるので、3月分から介護納付金分がかかります。
節目ごとの扱いも具体的です。
「★令和9年3月末までに年齢が65歳に達する人の介護納付金分保険料は、65歳に達する前月までの月割で計算します」——年度当初から月数分を織り込んで賦課されます。
「令和8年7月以降に年齢が40歳に達する人の介護納付金分保険料は、40歳に達する月から新たに月割りで介護納付金分保険料を賦課し、後日通知します」——あとから通知が届きます。
「また、75歳に後期高齢者医療制度へ移行する人は、75歳に達する月の前月までの保険料を月割りで計算しています。75歳に達する月から月割りで賦課される後期高齢者医療保険料については、75歳に達した後に高松市から通知されます」
65歳は「あらかじめ織り込み」、40歳は「あとから通知」と扱いが逆です。7月中旬に届く通知書を見て「介護分が入っていない」と思っても、40歳になる月から追加で通知が来ます。
決定通知書兼納入通知書は毎年7月中旬に届きます。市は「国民健康保険料決定通知書兼納入通知書は、毎年7月中旬に、加入世帯へ送付します」としています。
点字化サービスもあります。市は「通知書の内容を点字化した文書を希望される方は、以下のリンクをご覧ください」として、「市税等の納税(納入)通知書内容の点字化サービスについて」を案内しています。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 253,916円 + 均等割 110,950円 + 平等割 21,700円 ⇒ 386,566円
- 後期支援分: 所得割 66,820円 + 均等割 30,450円 + 平等割 5,800円 ⇒ 103,070円
- 介護分: 所得割 55,512円 + 均等割 18,800円 + 平等割 4,600円 ⇒ 78,912円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,800円 + 平等割 800円 ⇒ 10,796円
合計: 年間 約579,344円(月あたり約48,300円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 157,092円 + 均等割 31,700円 + 平等割 21,700円 ⇒ 210,492円
- 後期支援分: 所得割 41,340円 + 均等割 8,700円 + 平等割 5,800円 ⇒ 55,840円
- 介護分: 所得割 34,344円 + 均等割 9,400円 + 平等割 4,600円 ⇒ 48,344円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,400円 + 平等割 800円 ⇒ 6,652円
合計: 年間 約321,328円(月あたり約26,800円)
単身世帯でも平等割が合計で年32,900円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 283,604円 / 後期支援分 75,080円 / 介護分 64,328円 / 子ども分 8,724円 ⇒ 合計 約431,736円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 82,042円 / 後期支援分 21,948円 / 介護分 19,797円 / 子ども分 2,874円 ⇒ 合計 約126,662円
差額は年間およそ30万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。高松市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は高松市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 高松市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分は均等割1,300円+18歳以上均等割100円で、18歳以上は1,400円です。市は基準日を明記しています——「※2:18歳以上均等割額:当該年度の4月1日時点で18歳以上の被保険者のみかかります」。令和8年4月1日時点で判定されます。子ども分にも平等割800円があります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 高松市 国保・高齢者医療課 国保資格賦課係(087-839-2311)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。市は「国民健康保険料の軽減・減免」のページで案内しています。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。賦課標準額は276万-43万=233万円。所得割は233万×14.92%=347,636円、均等割51,200円と平等割32,900円を足して年約43.2万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。賦課標準額は39.8万円まで下がり、所得割は59,381円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の84,100円が67,280円に。
合計は約12.7万円。差はおよそ30.5万円です。
高松市は所得割14.92%と全国最高クラスなので、この軽減の効果も大きくなります。所得割だけで28.8万円下がる計算です。
7割軽減なら均等割+平等割から年約5.9万円が減ります。
賦課標準額の定義も確認しておきましょう。市は「※1:賦課標準額は、前年中の総所得金額等から、市・県民税の基礎控除(上限43万円)を差引したものです。総所得金額等とは、所得ごとの収入金額から必要経費等を差引きした額の合計額(社会保険料控除等の各種控除する前の額)です」としています。
控除は基礎控除だけ。社会保険料控除・扶養控除・医療費控除は引けません。
決定通知書兼納入通知書は7月中旬に届きます。軽減の申請をしても、通知書が届くまでは既存の納付書で納めてください。
申請は国保・高齢者医療課(087-839-2311)へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 高松市の減免制度|要申請
高松市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分均等割免除が自動適用され、非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。市は「国民健康保険料の軽減・減免」のページを別に設けています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(擬制世帯主を含む)・被保険者・特定同一世帯所属者の所得合計が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②同+31万円×被保険者数以下=5割、③同+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減。高松市は均等割51,200円+平等割32,900円=84,100円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合) |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減 |
| 18歳未満の子ども分均等割の免除 (申請不要) | 当該年度の4月1日時点で18歳未満の被保険者 | 「18歳以上均等割額:当該年度の4月1日時点で18歳以上の被保険者のみかかります」。18歳未満は18歳以上均等割100円がかかりません |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。国保・高齢者医療課へ |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産予定または出産した被保険者 | 産前産後期間相当分の所得割額・均等割額を軽減 |
| 後期高齢者医療制度移行に伴う軽減 (一部要申請) | 国保から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯/被用者保険から移行した方の被扶養者が国保に加入した場合 | 特定世帯の平等割軽減、旧被扶養者減免など。高松市の平等割は4区分合計32,900円です |
高松市は所得割14.92%と全国最高クラスなので、軽減の効き方も他市とは違ってきます。
軽減後の均等割+平等割(1人・40〜64歳・18歳以上)を計算します。軽減前は84,100円。
7割軽減:25,230円(58,870円減)
5割軽減:42,050円(42,050円減)
2割軽減:67,280円(16,820円減)
均等割・平等割は抑えめなので、軽減される絶対額は他市と比べて大きくはありません。
ただし所得割が高いぶん、非自発的失業者の軽減のように所得そのものを減らす制度の効果は非常に大きくなります。給与収入400万円の40代単身なら、所得割だけで28.8万円下がります。
賦課標準額の定義を確認しておきましょう。市は「※1:賦課標準額は、前年中の総所得金額等から、市・県民税の基礎控除(上限43万円)を差引したものです。総所得金額等とは、所得ごとの収入金額から必要経費等を差引きした額の合計額(社会保険料控除等の各種控除する前の額)です」としています。
「社会保険料控除等の各種控除する前の額」——使えるのは基礎控除43万円だけです。
特定口座(源泉徴収あり)の扱いも明快です。「総所得金額等には、原則として特定口座(源泉徴収あり)に保管する上場株式等の譲渡所得及び配当所得は含まれず、国民健康保険料の所得割額の算定基礎にも含まれません」。
ただし確定申告すると算入されます。市は続けてこう警告しています。「ただし、確定申告、市・県民税等の申告をした場合は、国民健康保険料の算定基礎にも含まれますので、所得税、市・県民税等を損益通算したり税額控除したりできても、国民健康保険料の賦課額が税の還付額を上回る場合があります」。
「国民健康保険料の賦課額が税の還付額を上回る場合があります」——ここまで踏み込んで書いている自治体は全国でも多くありません。
18歳以上均等割の基準日も明記されています。「※2:18歳以上均等割額:当該年度の4月1日時点で18歳以上の被保険者のみかかります」。令和8年4月1日時点で18歳未満なら、その年度は100円がかかりません。
年齢の判定日についても、市は法律の根拠を示しています。「40歳及び65歳に達する日は、『年齢計算ニ関スル法律』及び『民法』の規定により、各誕生日の前日です」。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
高松市の公式ページには、確定申告を考えている方への警告がはっきり書かれています。
「総所得金額等には、原則として特定口座(源泉徴収あり)に保管する上場株式等の譲渡所得及び配当所得は含まれず、国民健康保険料の所得割額の算定基礎にも含まれません。ただし、確定申告、市・県民税等の申告をした場合は、国民健康保険料の算定基礎にも含まれますので、所得税、市・県民税等を損益通算したり税額控除したりできても、国民健康保険料の賦課額が税の還付額を上回る場合があります」
「賦課額が税の還付額を上回る場合があります」——この一文が重要です。
具体的に計算してみます。譲渡損失100万円を繰り越すために確定申告し、同時に配当所得50万円を申告して配当控除を受けたとします。
税の側:源泉徴収された所得税・住民税の一部が還付されます。配当50万円なら、20.315%の源泉徴収額は約10.2万円。配当控除などで数万円戻ることがあります。
国保料の側:配当所得50万円が賦課標準額に加わります。高松市の所得割は14.92%なので、年約7.5万円の増。
さらに軽減が外れると、均等割+平等割が25,230円から84,100円へ(7割軽減の場合)——年58,870円の追加です。
税で数万円戻っても、国保料で10万円以上増える——これが市の警告する状況です。
高松市は所得割14.92%と全国最高クラスなので、この逆転は起こりやすくなります。所得割が11%の自治体なら年5.5万円の増ですが、高松市では7.5万円。約1.4倍の差です。
賦課限度額(合計113万円)に達している世帯なら、申告しても国保料は増えません。この場合は税の還付だけを受けられます。賦課標準額が約760万円で限度額に達します。
後期高齢者支援金分の仕組みについても、市は数字で説明しています。「後期高齢者医療制度にかかる費用のうち、後期高齢者医療制度加入者が医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国・県・市)から5割、後期高齢者医療制度加入者の保険料から1割、残り4割を現役世代(0歳から74歳)からの支援(後期高齢者支援金)として各保険者(国民健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合など)が負担するものです」。
5割・1割・4割という内訳まで書いている自治体は多くありません。「現役世代(0歳から74歳)」——生まれたときから負担している構造がわかります。
会社の健康保険でも同じです。市は「各保険者(国民健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合など)が負担する」としています。国保だけの負担ではありません。
決定通知書兼納入通知書は毎年7月中旬に届きます。点字化サービスもあり、市は「通知書の内容を点字化した文書を希望される方は、以下のリンクをご覧ください」と案内しています。
窓口は国保・高齢者医療課。〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎1階で、係ごとに電話が分かれています。代表・管理係・国保資格賦課係・収納係・国保給付係は087-839-2311、長寿医療係は087-839-2315、保健事業係は087-839-2371です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 高松市の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減の相談は高松市 国保・高齢者医療課が窓口です。本庁舎1階にあり、業務ごとに電話が分かれています。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 国保・高齢者医療課 (代表・管理係・国保資格賦課係・収納係・国保給付係) 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎1階 | 087-839-2311 ファクス 087-839-2314 | 国保料の算定・賦課、所得に応じた軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減、国保の加入・脱退、保険給付、収納・納付相談 |
| 国保・高齢者医療課(長寿医療係) | 087-839-2315 ファクス 087-839-2314 | 後期高齢者医療制度に関すること |
| 国保・高齢者医療課(保健事業係) | 087-839-2371 ファクス 087-839-2190 | 特定健診、保健事業 |
医療給付費分の所得割9.88%は全国最高クラス。4区分合計で14.92%になります。
「国民健康保険料の賦課額が税の還付額を上回る場合があります」——確定申告の前に必ず確認を。
18歳以上均等割の基準日は当該年度の4月1日です。
40歳・65歳に達する日は「誕生日の前日」(年齢計算ニ関スル法律・民法)。
決定通知書兼納入通知書は毎年7月中旬に届きます。点字化サービスもあります。
8. よくある質問(高松市の国保)
Q1. 確定申告で税金が戻るなら、申告したほうが得ですか?
A. 必ずしもそうとは限りません。高松市は「国民健康保険料の賦課額が税の還付額を上回る場合があります」と明記しています。
市の警告はこうです。「総所得金額等には、原則として特定口座(源泉徴収あり)に保管する上場株式等の譲渡所得及び配当所得は含まれず、国民健康保険料の所得割額の算定基礎にも含まれません。ただし、確定申告、市・県民税等の申告をした場合は、国民健康保険料の算定基礎にも含まれますので、所得税、市・県民税等を損益通算したり税額控除したりできても、国民健康保険料の賦課額が税の還付額を上回る場合があります」。
ここまで踏み込んで書いている自治体は全国でも多くありません。
具体的に計算します。配当所得50万円を申告して配当控除を受けたとします。
税の側:源泉徴収された約10.2万円(20.315%)のうち、配当控除などで数万円戻ることがあります。
国保料の側:配当所得50万円が賦課標準額に加わります。高松市の所得割は14.92%なので、年約7.5万円の増。
さらに7割軽減を受けていた世帯なら、均等割+平等割が25,230円から84,100円へ——年58,870円の追加です。
税で数万円戻っても、国保料で10万円以上増える——これが逆転の実例です。
高松市は所得割14.92%と全国最高クラスなので、この逆転が起こりやすくなります。所得割11%の自治体なら年5.5万円の増ですが、高松市では7.5万円。
賦課限度額(合計113万円)に達している世帯なら国保料は増えません。賦課標準額が約760万円で限度額に達します。
特定口座(源泉徴収あり)で完結させれば、国保料には影響しません。申告するかどうかは、税の還付額と国保料の増加額を比べて判断してください。
Q2. 高松市の国保料は高いのですか?
A. 所得割14.92%は全国最高クラスです。とくに医療給付費分の9.88%が突出しています。ただし均等割・平等割は抑えめです。
他市と比べます(40〜64歳)。
高松市:所得割14.92%(うち医療分9.88%)/均等割51,200円/平等割32,900円
橋本市(和歌山):14.30%(8.7%)/53,800円/35,100円
大和郡山市(奈良):14.25%(7.64%)/57,900円/28,400円
徳島市(徳島):14.02%(8.30%)/57,662円/36,000円
尾道市(広島):13.97%(8.41%)/58,380円/37,400円
所得割は比較したなかで最も高く、医療分の9.88%は10%に迫ります。
一方で均等割51,200円は最も低くなっています。所得のある世帯に重く、所得の少ない世帯に軽い構成です。
所得ゼロの単身40〜64歳なら84,100円。橋本市88,900円、徳島市93,662円、尾道市95,780円より安くなります。
賦課標準額233万円の単身40〜64歳なら、
高松市:431,736円/橋本市422,090円/徳島市420,328円 → 比較したなかで最も高くなります
所得が上がるほど不利になる構成です。
賦課限度額は合計113万円。所得割14.92%なので賦課標準額が約760万円で限度額に達します。全国的にも早く限度額に届く部類で、高所得層には相対的に有利といえます。
40歳になったときの負担増は、賦課標準額200万円の単身世帯で年57,200円。介護納付金分の料率(所得割2.16%・均等割9,400円・平等割4,600円)が低めなので、増加幅は小さめです。
同じ香川県の坂出市は医療分の均等割と平等割がぴったり28,000円で同額という設計でした。高松市は均等割31,700円・平等割21,700円と、均等割のほうが高い構成です。
Q3. 「18歳以上均等割」はいつの時点で判定されますか?
A. 当該年度の4月1日時点です。高松市は「※2:18歳以上均等割額:当該年度の4月1日時点で18歳以上の被保険者のみかかります」と明記しています。
令和8年度なら令和8年4月1日時点で18歳以上かどうかで判定されます。
年度の途中で18歳になっても、その年度は対象外です。たとえば令和8年10月に18歳になる方は、令和8年度は18歳以上均等割100円がかかりません。令和9年4月1日時点で18歳以上になるので、令和9年度からかかります。
「18歳以上均等割額」は、18歳未満の子ども分均等割を軽減するための費用を、18歳以上が分担する仕組みです。
高松市の子ども・子育て支援納付金分は均等割1,300円+18歳以上均等割100円という構成。18歳以上は1,400円です。
他市の基準日と比べると、書き方に違いがあります。
高松市:「当該年度の4月1日時点」
野田市(千葉):「令和8年4月1日現在18歳未満」
大和郡山市(奈良):「高校3年生(18歳以降初めての3/31)まで」
木更津市(千葉):「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前」
「18歳に達する日以後の最初の3月31日」という書き方をする自治体と、「4月1日時点」という書き方をする自治体があります。実質的にはほぼ同じ判定ですが、表現が違うので確認しておくと安心です。
年齢の判定日についても、高松市は法律の根拠を示しています。「40歳及び65歳に達する日は、『年齢計算ニ関スル法律』及び『民法』の規定により、各誕生日の前日です」。
4月1日生まれの方は3月31日に年齢が上がります。この点にご注意ください。
Q4. 年度の途中で40歳になります。通知はいつ来ますか?
A. 40歳に達する月から月割りで賦課され、後日通知されます。65歳になる場合は逆に、年度当初から織り込まれています。
市の説明はこうです。「令和8年7月以降に年齢が40歳に達する人の介護納付金分保険料は、40歳に達する月から新たに月割りで介護納付金分保険料を賦課し、後日通知します」。
7月中旬に届く決定通知書には介護納付金分が入っていません。あとから追加の通知が届きます。
65歳になる場合は扱いが逆です。「★令和9年3月末までに年齢が65歳に達する人の介護納付金分保険料は、65歳に達する前月までの月割で計算します」——年度当初から月数分を織り込んで賦課されます。65歳になった月に税額が下がるわけではありません。
75歳になる場合は、「75歳に達する月の前月までの保険料を月割りで計算しています。75歳に達する月から月割りで賦課される後期高齢者医療保険料については、75歳に達した後に高松市から通知されます」。
年齢が上がる日は誕生日の前日です。市は「40歳及び65歳に達する日は、『年齢計算ニ関スル法律』及び『民法』の規定により、各誕生日の前日です」と、法律名まで挙げています。
4月1日生まれの方は3月31日に40歳になるので、3月分から介護納付金分がかかります。
介護納付金分の額は、所得割2.16%+均等割9,400円+平等割4,600円。賦課標準額200万円なら年57,200円(月割なら1か月あたり約4,767円)です。
65歳以上は介護保険料が別建てになります。負担がなくなるわけではありません。
決定通知書兼納入通知書は毎年7月中旬に届きます。
Q5. 後期高齢者支援金分は何に使われるのですか?
A. 後期高齢者医療制度の費用のうち4割を、現役世代(0歳から74歳)が支援するものです。高松市は5割・1割・4割という内訳まで示しています。
市の説明はこうです。「『後期高齢者支援金分』とは、後期高齢者医療制度にかかる費用のうち、後期高齢者医療制度加入者が医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国・県・市)から5割、後期高齢者医療制度加入者の保険料から1割、残り4割を現役世代(0歳から74歳)からの支援(後期高齢者支援金)として各保険者(国民健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合など)が負担するものです」。
費用の内訳を整理します。
公費(国・県・市):5割
後期高齢者本人の保険料:1割
現役世代からの支援金:4割
「現役世代(0歳から74歳)」——0歳から負担している構造がわかります。子どもも含めた全員が支えています。
国保だけの負担ではありません。市は「各保険者(国民健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合など)が負担する」としています。会社員の健康保険料にも同じ支援金が含まれています。
高松市の後期高齢者支援金分は、所得割2.60%+均等割8,700円+平等割5,800円。
賦課標準額233万円の単身世帯なら、60,580円+8,700円+5,800円=年75,080円です。年間保険料431,736円の約17%を占めます。
この区分は全国的に上昇傾向にあります。高齢化で後期高齢者医療制度の費用が増えるためです。大崎市(宮城)は令和8年度に所得割を2.25%→2.80%、均等割を8,000円→12,000円(50%増)へ引き上げました。
高松市の2.60%は比較的低めです。医療給付費分に負担が集中している構成といえます。
Q6. 子どもの分の保険料はいくらですか?
A. 未就学児は均等割が5割軽減、18歳未満は18歳以上均等割100円がかかりません。
高松市の子ども・子育て支援納付金分は均等割1,300円+18歳以上均等割100円という構成です。
市は「※2:18歳以上均等割額:当該年度の4月1日時点で18歳以上の被保険者のみかかります」としています。18歳未満は1,300円だけで、100円の上乗せはありません。
年齢別の均等割を整理します(低所得軽減がない場合)。
未就学児:医療31,700円+後期支援8,700円=40,400円 → 5割軽減で20,200円+子ども分1,300円=21,500円
小学生〜17歳:40,400円+子ども分1,300円=41,700円
18歳以上(40歳未満):40,400円+子ども分1,400円=41,800円
18歳以上(40〜64歳):上記+介護分9,400円=51,200円
18歳未満と18歳以上の差はわずか100円です。高松市は18歳未満の子ども分均等割そのものは免除していない点にご注意ください(多くの自治体は18歳未満の均等割を全額軽減しています)。
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)で計算します。
均等割:夫婦51,200円×2+中学生41,700円×2=185,800円
平等割:32,900円(世帯に1回)
所得割は世帯全員の賦課標準額に14.92%。
7割軽減に該当すれば、均等割185,800円が55,740円、平等割32,900円が9,870円に。世帯合計で年153,090円の減額です。
未就学児軽減と低所得軽減は重ねて適用されます。7割軽減の世帯の未就学児なら、医療+後期支援の40,400円が6,060円まで下がります。
軽減を受けるには所得の申告が必要です。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の免除
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
(一部要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に高松市 国保・高齢者医療課(087-839-2311/本庁舎1階)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|高松市の国保で押さえるべきポイント
- 高松市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分9.88%・後期支援分2.60%・介護分2.16%・子ども分0.28%
- 均等割は医療給付費分31,700円・後期支援8,700円・介護9,400円・子ども1,400円、平等割は合計で年32,900円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 医療給付費分の所得割9.88%は全国最高クラス。4区分合計で14.92%
- 「国民健康保険料の賦課額が税の還付額を上回る場合があります」——確定申告の前に必ず確認を
- 後期高齢者支援金分の仕組みを5割・1割・4割の内訳で説明。「現役世代(0歳から74歳)」が4割を負担
- 18歳以上均等割の基準日は当該年度の4月1日。18歳未満は100円がかからない
- 40歳・65歳に達する日は「誕生日の前日」——年齢計算ニ関スル法律・民法の規定と法律名まで明記
- 決定通知書兼納入通知書は毎年7月中旬。点字化サービスもある
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年30万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は高松市 国保・高齢者医療課(087-839-2311/本庁舎1階)
出典・参考:
・高松市公式:国民健康保険料(令和8年度の料率)
・高松市公式:令和8年度国民健康保険料の変更について
・高松市公式:国民健康保険料の軽減・減免
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は高松市公式サイトでご確認ください。