大阪府 高石市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

高石市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

高石市は大阪府南部、堺市の南に接する臨海の市で、国保の担当は市役所の健幸増進課 保険年金係です(072-275-6374)。
最初に結論です。高石市の国民健康保険料は、高石市が独自に決めた数字ではありません。市が公開する「令和8年度国民健康保険料の計算方法」(PDF)の料率は、大阪府内統一の料率と1円まで同じで、令和8年度の合計は所得割15.44%・均等割66,704円・平等割44,753円・賦課限度額112万円(40〜64歳で18歳以上の場合)です。所得と世帯構成が同じなら、隣の泉大津市でも堺市でも同じ金額になります。
では高石市の記事に書くことはないのか。あります。統一のあとに市ごとに残るのは「運用」と「市のページの中身」で、今回、市の公式PDFとページを読み込んでわかったのは次の点です。
・市の減免基準表(令和8年度)が細かく公開されている。災害は全壊100%・半壊70%・火災による水損50%、所得減少は30〜100%の8段階で所得割のみ、旧被扶養者は所得割全額免除+均等割半額(2年間)。申請期限は「減免を受けようとする月の納期限まで」
・子ども・子育て支援納付金分の均等割1,841円の内訳は「1,728円+18歳以上均等割113円」で、18歳未満にはかからない。同じ大阪府統一の交野市(1,767円+74円)とは内訳の書き方が違い、合計だけが一致している
・市のページの中で納期の説明が食い違っている。料率ページは「6月に料金決定、6月から翌年3月の10回割」、市のFAQは「4〜6月は前々年所得の暫定保険料、7月に本算定」。どちらで通知が届くかは、届いた通知で確認する必要がある
・初期滞納は民間オペレーターの「国民健康保険コールセンター」が電話とSMSで案内する(072-242-7797)。着信を見て詐欺と疑う前に、この番号かどうかを確認できる
この記事では、令和8年度の料率と計算例、軽減・減免、納付・窓口の実務まで、高石市の公式情報だけでまとめました。

1. 高石市の国民健康保険の概要

高石市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

高石市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

高石市の国保は医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分の4区分を合算します(市の呼び方)。
医療分・後期分・子ども分はすべての世帯が負担し、介護分は40歳以上65歳未満の人だけ。65〜74歳は介護保険料を別に納めます。平等割があるのは医療分(33,908円)と後期分(10,845円)だけで、1世帯あたり年44,753円。介護分と子ども分に平等割はありません。
市のPDFは、計算式の並びが「医療分【所得割+均等割+平等割】、後期分【同】、介護分【所得割+均等割】、子ども分【所得割+均等割】」で、各区分ごとに賦課限度額で頭打ちにしてから足し上げる作りです。世帯合計の限度額は医療66万+後期26万+介護17万+子ども3万=112万円。
なお市のPDFには、計算用紙の後半に旧料率の数字が打ち消し線つきで重なって読み取れる箇所があります(医療分の均等割29,200円、平等割22,480円など)。表の料率と、令和8年度の計算欄(34,990円・33,908円)が正しい数字です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 高石市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分9.50%34,990円33,908円660,000円
後期高齢者支援金分3.06%11,191円10,845円260,000円
介護分(40〜64歳)2.60%18,682円―170,000円
子ども・子育て支援金分0.28%1,841円
(市の表の注記では、子ども・子育て支援納付金分の均等割1,841円は「均等割1,728円+18歳以上被保険者均等割113円」の合計で、18歳以上の被保険者にのみ賦課されます。18歳未満の人には子ども分の均等割はかかりません)
―30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 市の表の注記では、子ども・子育て支援納付金分の均等割1,841円は「均等割1,728円+18歳以上被保険者均等割113円」の合計で、18歳以上の被保険者にのみ賦課されます。18歳未満の人には子ども分の均等割はかかりません。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

市の資料は「令和8年度国民健康保険料の計算方法」(PDF)。料率の表、基準総所得金額の求め方、軽減の判定式、記入式の計算表まで1つにまとまっています。

所得割の合計は15.44%(医療9.50+後期3.06+介護2.60+子ども0.28/40〜64歳)。40歳未満と65歳以上は12.84%です。

賦課限度額は医療分66万円・後期分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で合計112万円(市のPDFの記載どおり)。国の基準(医療分67万円で合計113万円が主流)より医療分が1万円低い、大阪府統一の水準です。

子ども分は令和8年度の新設。所得割0.28%、均等割1,841円(内訳は均等割1,728円+18歳以上被保険者均等割113円)、限度額3万円。均等割は18歳以上の被保険者にのみ賦課されるので、18歳未満の子どもが増えても子ども分の均等割は増えません(所得割は世帯の所得に対してかかります)。

未就学児(0〜6歳)の均等割は5割軽減。市の計算表には軽減後の額まで印刷されていて、医療分は34,990円→17,495円、後期分は11,191円→5,595円(円未満の処理で、11,191円の半額5,595.5円が5,595円)。7割・5割・2割軽減に該当する場合は、軽減後の均等割からさらに5割軽減されます。

40〜64歳単身の固定部分(均等割+平等割)は111,457円(34,990+33,908+11,191+10,845+18,682+1,841)。大阪府内の市は同額で、当サイトが調べた市の中でこれを上回る市はありません。所得が少ない世帯ほど、7割・5割・2割の軽減と申請型の減免が家計を左右します。

目玉:高石市の「減免基準表」を、事由ごとに読み解く

高石市は保険料ページに「国民健康保険料令和8年度減免基準」(PDF)を載せています。条例(高石市国民健康保険条例第27条)に基づく減免が、どの事由で・どの部分が・何%減るかを一覧にした表です。統一料率の市では料率で差がつかないので、実際に負担が変わるのはこの表の使い方です。

高石市の減免基準(令和8年度・市の公式PDFより)
事由程度減免の対象と割合必要書類
住宅の災害被害全壊・大規模半壊所得割・均等割・18歳以上被保険者均等割・平等割の100%減免申請書+被災証明書またはり災証明書
半壊・半焼同上の70%
火災による水損・床上浸水同上の50%
事業の不振・休廃止、失業等(被保険者全員の合計所得見込額が減少)減少率100%〜30%(10%刻み)所得割のみ、減少率の区分と同じ割合(100%減少=100%、90〜100%未満=90%、…、30〜40%未満=30%)減免申請書+収入状況報告書+事実を証明できる書類(離職票・廃業届など)+事実発生後の収入減少がわかる書類
30%未満の減少は表の対象外
拘禁刑事施設・労役場などに拘禁保険給付を受けられない期間の保険料減免申請書+収容証明書等
旧被扶養者社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療へ移り、扶養されていた65歳以上が国保に加入所得割は100%、均等割・18歳以上被保険者均等割・平等割は50%。均等割等の期間は資格取得から2年間のみ、平等割の減免は旧被扶養者のみで構成される世帯だけ減免申請書

この表から読み取れる、使うときの要点です。

①申請期限は「減免を受けようとする月の納期限まで」。原則として申請があった月以降の保険料が対象で、さかのぼりません。納付済みの保険料には適用されません(分納している場合を除く)。失業や廃業で収入が落ちたら、納期が来る前に窓口へ行くのが得です。
②令和7年度に減免を受けた人も、令和8年度は新たに申請が必要と表に明記されています。自動で引き継がれません。
③所得減少の減免は所得割だけ。均等割・平等割は減りません。前年の所得が低く所得割が小さい人には効き目が小さいので、軽減(7割・5割・2割)の判定を先に確認しましょう。
④減免の結果は、保険料決定通知の「減免額欄」への記載で通知されます。別の決定書が届くわけではありません。通知が届いたら減免額欄を見てください。
⑤滞納の注意:減免表の末尾で市は、特別な事情のない滞納は高額療養費・出産育児一時金・葬祭費などの給付が受けられなくなることがあること、財産調査や給与照会のうえ差し押さえに進むことがあることを明記しています。払えないときは早めの相談が前提です。

簡単な例で見ると、40〜64歳の単身で、前年所得(基準総所得金額)が100万円の人の所得割は、100万円×15.44%=154,400円。所得が半分以下に落ちて「50〜60%未満」の区分になれば、所得割の50%が減る計算です。ただし減免で減るのは所得割のみで、固定部分111,457円は変わりません(当サイト計算、条件の判定は市が行います)。

大阪府内で比べると:固定部分は全国で最も重い水準

高石市の40〜64歳単身の固定部分111,457円は、当サイトが料率を確認した市の中で最高水準で、大阪府内の他市と1円まで同じです。単独の項目では1位でなくても、足し合わせると最も重くなるのが大阪府統一料率の特徴です。所得がほとんどない世帯でも、40〜64歳の単身なら固定部分だけで年11万円を超えます(軽減がなければ)。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 244,150円 + 均等割 122,465円 + 平等割 33,908円 ⇒ 400,523円
  • 後期支援分: 所得割 78,642円 + 均等割 39,168円 + 平等割 10,845円 ⇒ 128,656円
  • 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 37,364円 ⇒ 104,184円
  • 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 3,682円 ⇒ 10,878円

合計: 年間 約644,240円(月あたり約53,700円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 151,050円 + 均等割 34,990円 + 平等割 33,908円 ⇒ 219,948円
  • 後期支援分: 所得割 48,654円 + 均等割 11,191円 + 平等割 10,845円 ⇒ 70,690円
  • 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 18,682円 ⇒ 60,022円
  • 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,841円 ⇒ 6,293円

合計: 年間 約356,953円(月あたり約29,700円)

単身世帯でも平等割が合計で年44,753円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 290,248円 / 後期支援分 93,334円 / 介護分 79,262円 / 子ども分 8,365円 ⇒ 合計 約471,209円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 92,928円 / 後期支援分 29,808円 / 介護分 25,294円 / 子ども分 2,587円 ⇒ 合計 約150,617円

差額は年間およそ32万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。高石市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は高石市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 高石市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の表の注記では、子ども・子育て支援納付金分の均等割1,841円は「均等割1,728円+18歳以上被保険者均等割113円」の合計で、18歳以上の被保険者にのみ賦課されます。18歳未満の人には子ども分の均等割はかかりません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 健幸増進課 保険年金係(072-275-6374)。雇用保険受給資格者証を持参
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

高石市の保険料ページ・減免PDFでは、非自発的失業の軽減の詳細(対象コード等)は確認できませんでした。大阪府は令和6年度から料率と減免基準が統一されており、府内共通の制度として、次の内容が一般に案内されています(詳細は窓口で確認してください)。
①対象は、雇用保険の「特定受給資格者」(倒産・解雇など)または「特定理由離職者」(雇い止めなど)で、離職時に65歳未満の人。雇用保険受給資格者証の離職理由コードで判定します。
②軽減の内容は、前年の給与所得を30/100として所得割を算定する方式。期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
③手続きは、雇用保険受給資格者証と本人確認書類・マイナンバーが分かるものを持って、健幸増進課 保険年金係(072-275-6374)へ。
なお、市の減免基準表には別に「失業等で所得が減少」した場合の所得割減免(30〜100%)があります。非自発的失業の軽減(所得の算定を変える)と、減免(所得割を割合で減らす)は別の制度です。両方に該当する場合の併用の扱いは市の資料で確認できなかったため、窓口で確認してください。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 高石市の減免制度|要申請

高石市の減免は、市の保険料ページと「令和8年度減免基準」(PDF)にまとまっています。減免は災害・所得減少・拘禁・旧被扶養者の4事由で、いずれも申請が必要です(条例第27条)。軽減(7割・5割・2割、未就学児5割)は申請不要ですが、所得の申告が前提です。前ページの表と重なる部分は、実務の点だけ整理します。

高石市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
災害による減免(要申請)居住する住宅が災害で著しい被害を受けたとき全壊・大規模半壊=100%、半壊・半焼=70%、火災による水損・床上浸水=50%。所得割・均等割・18歳以上被保険者均等割・平等割のすべてが対象。減免申請書+被災証明書またはり災証明書
所得減少による減免(要申請)事業の不振・休廃止、失業等で、被保険者全員の合計所得見込額が減少したとき所得割のみ、減少率30〜100%を10%刻みの8区分で同じ割合を減額。市の保険料ページは「被保険者全員の合計所得が10分の7以下に低下すると見込まれるとき」と説明。所得や世帯構成によっては受けられない場合もある
旧被扶養者の減免(要申請)社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療へ移ったことで扶養されていた65歳以上の人が国保に加入したとき所得割100%免除、均等割・18歳以上均等割は50%(資格取得から2年間のみ)、平等割の50%減免は旧被扶養者のみの世帯だけ
拘禁された人の減免(要申請)刑事施設・労役場などに拘禁されたとき保険給付を受けられない期間の保険料。収容証明書等が必要
産前産後期間の免除(要申請)出産する被保険者(妊娠85日以上、死産・流産・早産・中絶を含む)出産予定月(出産月)の前月から4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の所得割・均等割。同じ世帯の他の人の分は免除されない。出産予定日の6か月前から届出できる
一部負担金の減免・徴収猶予災害や失業などで生活が著しく困難医療機関の窓口負担の減免・猶予。詳細は窓口で確認(市の一次資料では未確認)

高石市の減免を使うときの実務ポイントです。
①申請期限は減免を受けようとする月の納期限まで。納付済みの保険料には適用されません。
②令和7年度に減免を受けた人も、令和8年度は新たに申請が必要です。
③所得減少の減免は所得割のみ。均等割・平等割は変わりません。
④産前産後の免除は対象が「出産する本人の所得割・均等割」だけ。職場の健康保険に入っている人は対象外で、その制度は加入先の保険者に確認します。申請は窓口または郵送で、母子健康手帳の写し(予定日が確認できる書類)と本人確認書類が必要。別世帯の人が申請するときは委任状、出産後の申請で子が別世帯なら出生証明書など親子関係が分かる書類も必要です。
⑤軽減の判定は、専従者控除・譲渡所得の特別控除の規定を適用しない所得で行います(市のPDF注記)。65歳以上で公的年金等控除を受けた人は、年金所得から15万円を控除して判定します。「給与・年金所得者が2人以上」の世帯は、7割=43万円+10万円×(人数−1)、5割=43万円+31万円×被保険者数+10万円×(人数−1)、2割=43万円+57万円×被保険者数+10万円×(人数−1)。一定の給与・年金所得者とは、給与収入55万円超、65歳未満で公的年金等収入60万円超、65歳以上で125万円超のいずれかに当たる人です。
⑥基礎控除は合計所得2,400万円以下で43万円、2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円、2,500万円超で0円と市のPDFに載っています。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 普通徴収=納付書または口座振替。市は6月に料金を決定し、6月から翌年3月の10回割で納付(市の保険料ページ)
  • 口座振替はペイジー口座振替受付サービス(市役所の端末にキャッシュカードを通して暗証番号を入れるだけ。取扱金融機関は池田泉州銀行・三井住友銀行・紀陽銀行、個人の普通預金口座のみ)、または通帳・届出印・納付書か領収書を持って窓口へ
  • 納付証明書は1〜12月に納付した額を証明するもので、毎年1月中旬〜下旬に送付。それまでに必要なら、確認できる納付額を個別に発行(保険年金係 072-275-6374)
  • SMS・電話での納付案内:納付がお済みでない世帯に、市の国保コールセンターから送信。表示される番号は072-242-7797(または21061/ソフトバンクの場合)

高石市の納付まわりで、実務上大事なのは次の点です。
①保険料は年間分を10期で払うので、1期あたりは月額の約1.2倍になります。
②納期の説明が市のページ間で食い違います。保険料ページは「6月に決定・6月から10回」、FAQ「7月から保険料が大きく上がったのはなぜですか」は「4〜6月は前々年所得の暫定保険料、7月に本算定」。実際の納付額・回数は、届いた保険料決定通知(減免額欄もここで確認)で確認してください。
③昨年より上がる典型は3つ(市のFAQ):新しく国保に加入した人がいる(均等割・所得割が加算)/前年所得が前々年より増えた/40歳になった人がいる(40歳到達日=誕生日の前日の属する月から介護分が加算。到達月の分は翌月以降の納期に按分)。
④滞納するとコールセンター(民間の電話専門オペレーター)が電話で早期の納付案内を行います。SMSの内容は「特定の金融機関や口座への振込」「ATM操作」「通帳・キャッシュカードを預ける」「フリーダイヤルや携帯電話番号への返信」を求めることは決してない、と市が明記しています。
⑤スマホ決済・コンビニ払い・年金天引きの可否は、市の一次資料で確認できなかったため、納付書の記載か窓口で確認してください。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 高石市の国保窓口一覧

高石市の国保は、市役所(加茂4丁目1番1号)の健幸増進課 保険年金係が窓口です(電話 072-275-6374、FAX 072-263-6116)。保険料の算定・軽減・減免、資格の届出、産前産後の免除、納付相談まで同じ係で受け付けます。後期高齢者医療は同じ課の別担当(072-275-6392)、介護保険は介護保険課(072-275-6329)です。

高石市 国保の窓口
担当電話主な用件
健幸増進課 保険年金係(国保)072-275-6374加入・脱退の届出、保険料の算定、減免・軽減の申請、産前産後の免除、口座振替の申込、納付証明書、納付相談
健幸増進課 保険年金係(後期高齢者医療)072-275-6392後期高齢者医療制度(75歳以上)の届出・保険料
介護保険課 介護保険係072-275-6329介護保険(65歳以上の介護保険料、納付証明書)
高石市国民健康保険コールセンター072-242-7797(SMS表示番号)民間オペレーターによる初期滞納の納付案内。着信・SMSを受けたら、この番号か確認する

窓口の所在地は〒592-8585 大阪府高石市加茂4丁目1番1号(市役所)。

産前産後の免除の申請は、窓口または郵送。出産前は予定日が分かる書類(母子健康手帳の写し等)、出産後は本人確認書類に加え、子が別世帯の場合は出生証明書等。受理の翌月以降に保険料の更正通知が届きます。

減免申請書は事由ごとに書類が違います。災害はり災証明書、所得減少は離職票・廃業届+収入明細書など、拘禁は収容証明書。所得減少の申請書類は、市役所で用意するので問い合わせを。

年末調整・確定申告用の納付証明書は1月中旬〜下旬に送付。急ぐ場合は個別発行(保険年金係)。

出産育児一時金は50万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産や、12〜21週の死産は48万8,000円)が全国共通の基準です。手続きの詳細は窓口で確認してください。

8. よくある質問(高石市の国保)

Q1. 高石市の国保料は、隣の泉大津市や堺市と比べて高いのですか?
A. 同じです。大阪府は令和6年度から市町村ごとの料率を府の統一料率にそろえており、高石市の令和8年度の料率(所得割15.44%・均等割66,704円・平等割44,753円・限度額112万円)は府内共通です。府内で引っ越しても、所得と世帯構成が同じなら保険料は変わりません。ただし全国と比べると重い水準で、40〜64歳単身の固定部分111,457円は、当サイトが調べた市で最も高い水準です。

Q2. 子ども・子育て支援納付金分の均等割は、子どもの数だけかかりますか?
A. いいえ。市のPDFの注記では、子ども分の均等割1,841円は「均等割1,728円+18歳以上被保険者均等割113円」の合計で、18歳以上の被保険者にのみ賦課されます。18歳未満の子どもが国保に入っても、子ども分の均等割はかかりません(医療分・後期分の均等割は別途かかり、未就学児は5割軽減)。

Q3. 未就学児の均等割は、いくらになりますか?
A. 医療分は34,990円の5割軽減で17,495円、後期分は11,191円の半額で5,595円(市の計算表)。7割・5割・2割軽減に該当する世帯は、軽減後の均等割からさらに5割軽減されます。申請は不要です。

Q4. 納付は年何回ですか?
A. 市の保険料ページは6月に料金を決定し、6月から翌年3月までの10回割と案内しています。一方、市のFAQには「4〜6月は暫定保険料、7月に本算定」という説明もあり、ページ間で食い違っています。実際の回数と金額は、届く保険料決定通知で確認してください。

Q5. 減免はいつまでに申請すればよいですか?
A. 減免を受けようとする月の納期限までです。原則として申請のあった月以降の保険料が対象で、納付済みの保険料には適用されません(分納中は除く)。令和7年度に減免を受けていても、令和8年度は新たに申請が必要です。

Q6. 収入が下がった年の減免は、どのくらい下がれば対象ですか?
A. 市の減免基準表では、被保険者全員の合計所得見込額の減少率が30%以上から対象で、所得割が30〜100%(10%刻み)減額されます。均等割・平等割は減りません。必要書類は減免申請書、収入状況報告書、離職票・廃業届など事実を証明できる書類、収入減少がわかる書類。

Q7. 家が被災したとき、減免はどのくらいですか?
A. 全壊・大規模半壊=100%、半壊・半焼=70%、火災による水損・床上浸水=50%。所得割・均等割・18歳以上均等割・平等割が対象で、被災証明書またはり災証明書と申請書が必要です。

Q8. 産前産後の免除はいつ届け出ればよいですか?
A. 出産予定日の6か月前から届出できます(出産後も可能)。免除されるのは出産予定月(出産月)の前月から4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の所得割・均等割。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産・中絶を含む)が対象で、職場の健康保険に入っている人は対象外です。

Q9. 旧被扶養者の減免とは何ですか?
A. 被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療に移ったため、その被扶養者だった65歳以上の人が国保に入る場合の減免。所得割は100%免除、均等割等は資格取得から2年間50%減額。要申請です。

Q10. 基準総所得金額は、自分でどう計算しますか?
A. 市の説明では、事業所得=収入−必要経費−専従者給与−純損失、給与所得=収入−給与所得控除、年金所得=年金受給額−公的年金控除額、譲渡所得=収入−取得費等−特別控除額。合計から基礎控除43万円(合計所得2,400万円超で段階的に減額)を引いたものが基準総所得金額です。この額に所得割率を掛けます。

Q11. 滞納するとどうなりますか?
A. 市の減免基準表の末尾に、特別な事情のない滞納は、高額療養費・出産育児一時金・葬祭費などの給付が受けられなくなることがあり、預貯金・生命保険の財産調査や給与照会のうえ差し押さえを行うことがあると明記されています。払えないときは早めに保険年金係へ。

Q12. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、災害による減免(要申請)・所得減少による減免(要申請)・旧被扶養者の減免(要申請)・拘禁された人の減免(要申請)・産前産後期間の免除(要申請)・一部負担金の減免・徴収猶予などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q13. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に高石市 健幸増進課 保険年金係(072-275-6374)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|高石市の国保で押さえるべきポイント

  • 高石市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分9.50%・後期支援分3.06%・介護分2.60%・子ども分0.28%
  • 均等割は医療分34,990円・後期支援11,191円・介護18,682円・子ども1,841円、平等割は合計で年44,753円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
  • 料率は大阪府統一(令和6年度から)。令和8年度は所得割15.44%・均等割66,704円・平等割44,753円・限度額112万円。子ども分は令和8年度の新設で、均等割は18歳以上にのみ賦課(1,728円+113円)
  • 未就学児の均等割は5割軽減(医療分17,495円・後期分5,595円)。7割・5割・2割軽減の後、さらに5割軽減
  • 減免は災害(100・70・50%)・所得減少(所得割のみ30〜100%)・旧被扶養者・拘禁。申請期限は減免を受けようとする月の納期限まで、令和7年度に受けた人も令和8年度は再申請
  • 納期の説明が市のページ間で食い違い(6月決定・10回/7月本算定)。届く通知で確認
  • 初期滞納は民間コールセンター(072-242-7797)が電話・SMSで案内。市は「振込やATM操作をお願いすることはない」と明記
  • 担当は健幸増進課 保険年金係(072-275-6374)
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年32万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は高石市 健幸増進課 保険年金係(072-275-6374)

出典・参考:
・高石市公式:国民健康保険料(令和8年度・減免基準・SMS納付案内)
・高石市公式:令和8年度国民健康保険料の計算方法(PDF)
・高石市公式:国民健康保険料令和8年度減免基準(PDF)
・高石市公式:産前産後期間の国民健康保険料の免除
・高石市公式:7月から保険料が大きく上がったのはなぜですか(FAQ)
・高石市公式:キャッシュカードで口座振替の申し込みが可能です
・高石市公式:年末調整用の納付証明書(FAQ)
・高石市公式:国民健康保険コールセンター

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は高石市公式サイトでご確認ください。

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