東松島市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
東松島市は宮城県の東部、松島湾の東に位置する人口約3万8千人の市です。矢本・鳴瀬の両庁舎があり、航空自衛隊松島基地や野蒜海岸でも知られます。
この記事では、令和8年度の最新の税率にもとづく東松島市の国民健康保険税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での軽減、納付方法、窓口までをまとめました。
東松島市の令和8年度の所得割は医療給付費分6.33%・後期高齢者支援金分2.61%・介護納付金分2.27%・子ども・子育て支援金分0.22%で、40〜64歳の方の合計は11.43%です。均等割は1人あたり最大で62,300円、平等割は1世帯あたり最大で43,900円になります。
このページで押さえたいのは3点です。① 国保税の窓口が「税務課」と「市民生活課」の2つに分かれていること、② 納期が7月末〜翌年2月末の年8期で4〜6月には納付がないこと、③ 医療機関にかかる前に申請が必要な「一部負担金の減免」という制度が、令和8年10月8日に市の案内ページで更新されたことです。
1. 東松島市の国民健康保険の概要
東松島市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
東松島市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
東松島市は「保険税」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。市の計算式にも資産割は出てこないため、資産割は課されません。
市は国保税を次のように説明しています。「国民健康保険に加入されている皆さんが、病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付の費用にあてるために課税する税金」。
課税の元になる課税対象所得は、被保険者ごとの前年中(1〜12月)の総所得金額及び山林所得並びに分離長期・短期譲渡所得の合計額から、基礎控除43万円を引いた金額です。控除の扱いには住民税と違う点があり、市の表では雑損失と公的年金等特別控除(15万円)は不適用、青色専従者控除・専従者控除は適用とされています。年金で暮らす方は、住民税の感覚で見積もると実際より低く出てしまうので注意してください。
また、特定肉用牛(免税牛)の所得は、住民税では免税でも国保税の算定ではすべて課税対象になると明記されています。畜産農家の多い地域ならではの注意書きです。
納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、家族が国保に入っていれば世帯主宛てに納税通知書が届きます(この場合、世帯主の所得は所得割の計算には入りません)。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 6.33% | 35,000円 | 26,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.61% | 13,000円 | 10,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.27% | 13,000円 | 7,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.22% | 1,300円 (東松島市は子ども・子育て支援金分について「18歳以上の方が対象」と案内しており、18歳未満の加入者には子ども分の均等割(1人1,300円)はかかりません。一方、平等割900円は世帯単位でかかります) | 900円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 東松島市は子ども・子育て支援金分について「18歳以上の方が対象」と案内しており、18歳未満の加入者には子ども分の均等割(1人1,300円)はかかりません。一方、平等割900円は世帯単位でかかります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は11.43%(医療給付費分6.33%+後期高齢者支援金分2.61%+介護納付金分2.27%+子ども・子育て支援金分0.22%/40〜64歳)。40歳未満と65歳以上は介護分がないため9.16%です。
均等割の合計は1人62,300円(医療35,000+後期支援13,000+介護13,000+子ども1,300)。40歳未満・65歳以上は介護分を除いて49,300円、18歳未満は子ども分もかからず48,000円(医療+後期支援)です。
平等割の合計は1世帯43,900円(医療26,000+後期支援10,000+介護7,000+子ども900)。介護分の対象者がいない世帯は36,900円になります。
課税限度額の合計は113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)。市の資料でも合算限度額は113万円です。
年税額の計算式は4区分とも同じ形です。市は「(課税対象所得×税率)+(均等割額×被保険者数)+平等割額」と案内しています。たとえば医療給付費分なら(課税対象所得×6.33%)+(35,000円×被保険者数)+26,000円です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 162,681円 + 均等割 122,500円 + 平等割 26,000円 ⇒ 311,181円
- 後期支援分: 所得割 67,077円 + 均等割 45,500円 + 平等割 10,000円 ⇒ 122,577円
- 介護分: 所得割 58,339円 + 均等割 26,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 91,339円
- 子ども分: 所得割 5,654円 + 均等割 2,600円 + 平等割 900円 ⇒ 9,154円
合計: 年間 約534,251円(月あたり約44,500円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 100,647円 + 均等割 35,000円 + 平等割 26,000円 ⇒ 161,647円
- 後期支援分: 所得割 41,499円 + 均等割 13,000円 + 平等割 10,000円 ⇒ 64,499円
- 介護分: 所得割 36,093円 + 均等割 13,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 56,093円
- 子ども分: 所得割 3,498円 + 均等割 1,300円 + 平等割 900円 ⇒ 5,698円
合計: 年間 約287,937円(月あたり約24,000円)
単身世帯でも平等割が合計で年43,900円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 208,489円 / 後期支援分 83,813円 / 介護分 72,891円 / 子ども分 7,326円 ⇒ 合計 約372,519円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 73,993円 / 後期支援分 28,788円 / 介護分 25,035円 / 子ども分 2,636円 ⇒ 合計 約130,451円
差額は年間およそ24万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。東松島市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は東松島市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 東松島市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、東松島市は子ども・子育て支援金分について「18歳以上の方が対象」と案内しており、18歳未満の加入者には子ども分の均等割(1人1,300円)はかかりません。一方、平等割900円は世帯単位でかかります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 東松島市 市民生活課 国保・高齢医療・年金係(矢本庁舎)。市の国保税ページで「この軽減制度の申請先は市民生活課」と案内されています
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合などで離職された方は、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を100分の30として所得割を計算する非自発的失業者の軽減が使えます。
対象は次のすべてを満たす方です。平成21年3月31日以降に失業したこと、離職時点で65歳未満であること、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であること。市は雇用保険受給資格者証の離職理由コードまで公開しており、特定受給資格者は11・12・21・22・31・32、特定理由離職者は23・33・34が対象です。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税対象所得は276万円-43万円=233万円。所得割は233万円×11.43%=266,319円、均等割62,300円と平等割43,900円(合計106,200円)を足して年約37.3万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万円×30%=82.8万円。課税対象所得は39.8万円まで下がり、所得割は398,000円×11.43%=45,491円。均等割・平等割(106,200円)を足して約15.2万円で、差はおよそ22.1万円です。
(注)この試算は所得割だけが下がる前提で、7割・5割・2割の軽減判定に30%の所得が使われるかどうかは、市の案内ページに書かれていません。判定に使われる場合はさらに安くなる可能性があるので、実際の金額は窓口で試算してもらってください。
申請が必要です。市は「雇用保険受給資格者証」と身分証明書を持参して申請するよう案内しており、「離職票ではお手続きできません」と注意書きがあります。ハローワークで受給資格者証を受け取ってから窓口へ行きましょう。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 東松島市の減免制度|要申請
東松島市の軽減・減免は、所得に応じた7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割5割軽減(軽減後からさらに半額)、特定世帯の平等割軽減、旧被扶養者の減免、産前産後の免除、非自発的失業の軽減が中心です。さらに、税とは別に医療費の窓口負担を免除・猶予する「一部負担金の減免」もあります。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主と加入者の総所得金額が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③同57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減。賦課期日(4月1日)時点で判定し、年度途中に資格が変わっても再判定はされません。65歳以上の年金所得は15万円を限度に控除して判定。後期高齢者医療へ移った方も被保険者数に含めます |
| 未就学児の均等割の軽減 (申請不要) | 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者 | 令和4年度から均等割が5割軽減。7割・5割・2割の法定軽減に該当する世帯は、法定軽減後の均等割からさらに5割軽減(市の表では軽減なし24,000円、7割軽減後7,200円、5割軽減後12,000円、2割軽減後19,200円) |
| 特定世帯の平等割軽減 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療へ移る方が出て、国保の加入者が1人だけになった世帯(国保の資格を喪失した月から5年を経過する月まで) | 平等割額(介護納付金分を除く)が2分の1に軽減。世帯主の変更や世帯員の異動があると、期間内でも対象外になります |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 社会保険等(国保組合を除く)の被扶養者だった65歳以上の方が、被保険者の75歳到達による後期高齢者医療への移行に伴って国保に加入した場合 | 所得割は当分の間全額減免、均等割・平等割は国保加入後2年間、2分の1減免。申請先は市民生活課国保医療給付係と案内されています |
| 産前産後期間の免除 (要届出) | 令和5年11月1日以降に出産(予定)の被保険者本人。妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含む | 出産予定月(出産月)の前月から4か月間の所得割と均等割を全額免除(多胎は出産予定月の3か月前から6か月間)。平等割や他の被保険者の均等割は免除されず、0円にはなりません |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。申請先は市民生活課 |
| 一部負担金の減免・徴収猶予 (受診前に要申請) | 災害や失業などの特別な理由で収入が前年より急激に減り、医療費(窓口負担)の支払いが困難な国保の世帯主 | 病院などの窓口で払う自己負担分の免除または徴収猶予。保険税そのものの減免ではありません。医療機関にかかる前の申請が必要で、事前に市民生活課国保・高齢医療・年金係へ相談 |
東松島市の制度で押さえておきたいのは、保険税の減免と、窓口負担の減免が別の制度だという点です。
令和8年10月8日に更新された市の案内は、「医療機関で受診する前に申請が必要になりますので、事前に市民生活課国保・高齢医療・年金係にご相談ください」としています。受診してしまったあとの分をさかのぼって免除してもらう制度ではないと読めますので、災害や失業で収入が急に落ちて病院にかかる予定のある方は、受診の前に電話で相談するのが安全です。根拠となる「東松島市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱」は市のページからPDFで見られます。
なお、同じ10月9日には市が「令和8年台風第25号災害義援金の受付」を案内しています。被害を受けた世帯が保険税や窓口負担でどの制度の対象になるかは、被害の状況や所得の見込みで変わるため、個別に市へ確認してください(この記事では対象になるとは断定できません)。
未就学児の軽減は、国の「5割軽減」に加えて、7割・5割・2割の軽減に当たる世帯ではその軽減後の均等割をさらに半額にします。たとえば医療+後期支援の均等割48,000円は、未就学児なら24,000円、7割軽減世帯なら7,200円まで下がります(市の表より)。
軽減判定は4月1日時点の1回だけで、年度途中に加入者が増減しても再判定されません。さらに世帯内に所得申告をしていない方がいると軽減判定ができないため、収入のない方・学生も含めて必ず申告してください。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
東松島市の国保税は年8期(7月末〜翌年2月末)で納めます。4〜6月に納期はなく、7月中旬に納税通知書を送付します。年間の税額を8回に分けるため、1回の納付額は1か月分ではなく、年税額の約8分の1です。
納期限は第1期7月末、第2期8月末、第3期9月末、第4期10月末、第5期11月末、第6期12月末、第7期1月末、第8期2月末。月末が土日祝の場合は、金融機関の翌営業日が納期限です。各期の1,000円未満の端数は第1期に合算されます。
口座振替は、毎月10日までに金融機関で手続きすれば翌月末納期から始められます。振替日は納期限の日です。
年金天引き(特別徴収)の対象は、①世帯主が加入していて公的年金を年間18万円以上受給、②世帯内の加入者全員が65〜74歳、③介護保険料と国保税の合計が年金受給額の2分の1以下、のすべてに当てはまる世帯です。該当すると自動で切り替わり手続きは不要ですが、切り替わるのは該当した直後ではなく、始まる前に税務課から通知が届きます。天引きは4月・6月・8月・10月・12月・2月の6回で、4月・6月は前年度の税額をもとにした仮徴収、8月以降は今年度の決定額から仮徴収分を引いた残りです。
天引きから口座振替へ変更するには税務課窓口での申請が必要です。「年金天引きの中止が間に合わない場合」や、納付実績によっては変更できない場合、変更後に自動で天引きに戻る場合があると市は注意しています。
確定申告・年末調整で使う「納付額のお知らせ」は、税務課の窓口で受け取るか、郵送を依頼できます(手数料なし)。郵送は税務課国保介護諸税係に連絡します。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 東松島市の国保窓口一覧
東松島市の国保の窓口は「税額・軽減・納付は税務課」「加入・脱退・給付・失業の軽減は市民生活課」と分かれています。どちらも矢本庁舎で、代表電話は0225-82-1111です。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 税務課 市民税係 矢本庁舎1階 〒981-0503 東松島市矢本字上河戸36番地1 | 0225-82-1111(代表) 内線1135・1136・1138・1139・1142 FAX 0225-82-1208 | 国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、産前産後期間の免除の届出、保険税の試算、年金天引きから口座振替への変更 |
| 税務課 国保介護諸税係 | 0225-82-1111(代表) | 納付額のお知らせ(確定申告・年末調整用)の郵送依頼 |
| 市民生活課 国保・高齢医療・年金係 矢本庁舎 | 0225-82-1111(代表) 内線1119・1129・1332・1333・1337 FAX 0225-82-1328 | 国保の加入・脱退、資格確認書、非自発的失業の軽減申請、一部負担金の減免、高額療養費、限度額適用認定証、葬祭費、出産育児一時金 |
東松島市には矢本庁舎と鳴瀬庁舎がありますが、国保の案内ページに載っている所在地はすべて矢本庁舎(矢本字上河戸36番地1)です。手続きの前に電話で窓口を確認しておくと安心です。
国保の脱退手続きは自動では行われません。市の案内にも「国保の脱退手続きは自動的には行われないので、市役所市民生活課において、ご自身で手続きが必要」とあります。社会保険に加入したら、忘れずに届出を。
高額療養費の限度額適用認定証は、国保税に滞納があると交付できないことがあります(災害等やむを得ない事情を除く)。マイナ保険証を使えば認定証の申請自体が不要になります。
オンライン申請:国保の手続きの一部は、オンラインでも申請できると市が案内しています。詳細は市の国民健康保険のページで確認してください。
8. よくある質問(東松島市の国保)
Q1. 国保税の相談は、税務課と市民生活課のどちらに行けばいいですか?
A. 内容によって窓口が分かれます。
税額の計算・所得に応じた軽減・産前産後の免除・年金天引きの変更・納付額のお知らせは税務課(市民税係、国保介護諸税係)。
加入・脱退、資格確認書、高額療養費、非自発的失業の軽減申請、一部負担金の減免は市民生活課 国保・高齢医療・年金係です。
どちらも矢本庁舎で、代表電話は0225-82-1111。迷ったら代表に電話して、内容を伝えると担当につないでもらえます。
Q2. 4〜6月には国保税を払わなくていいのですか?
A. はい、4〜6月に納期はありません。
東松島市は7月中旬に納税通知書を送り、第1期の納期限は7月末日です。そこから翌年2月末までの年8期で、年税額を分けて納めます。
1回の納付額は1か月分ではなく、年税額の約8分の1。加入が4月からの方も、12か月分の税額を8回に分けるので、1回あたりの金額が大きく感じられます。
各期で出た1,000円未満の端数は、第1期にまとめて加算されます。
Q3. 子ども・子育て支援金分は、18歳未満の子どもにもかかりますか?
A. 市の案内では、18歳以上の方が対象です。
東松島市は「子ども・子育て支援金制度分は、18歳以上の方が対象となります」と説明しています。
令和8年度の子ども分は所得割0.22%、均等割1人1,300円、平等割1世帯900円。均等割と所得割は18歳以上の加入者が対象で、18歳未満のお子さんには均等割1,300円はかかりません。
平等割900円は世帯単位でかかります。なお、これは市の公表する料率・案内にもとづく説明です。具体的な金額は7月に届く納税通知書で確認してください。
Q4. 社会保険に変わったのに、国保税の納税通知書が届きました。なぜですか?
A. 国保の脱退手続きがされていない可能性があります。
市は「国保の脱退手続きは自動的には行われない」と案内しています。社会保険に加入しても、市役所の市民生活課で脱退の届出をするまで、国保の資格は残ります。
届出をすると、会社の保険に加入した月の前月分までが課税対象になります。市は脱退届の翌月に税額を再計算して通知し、多く納めた分は還付します。
ただし、届出月の月末に納期限がある分はいったん納付が必要で、再計算後に払い過ぎがあれば後日還付される流れです。
Q5. 年金天引きの対象にならないのはなぜですか?
A. 市の3つの条件のいずれかを満たしていない可能性があります。
①世帯主が加入し、公的年金を年間18万円以上受給していること、②世帯内の加入者全員が65〜74歳であること、③介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の2分の1以下であること。
たとえば、世帯に64歳以下の家族が1人でもいれば対象外です。
該当すると自動的に年金天引きに切り替わり、手続きは不要です。ただし、該当した直後に切り替わるわけではなく、始まる前に税務課から通知が届きます。
Q6. 無収入なのに国保税がかかるのはなぜですか?
A. 均等割と平等割は、所得の有無にかかわらずかかるためです。
東松島市の国保税には所得割・均等割・平等割があります。所得割は前年の所得に応じて決まりますが、均等割(加入者1人ごと)と平等割(1世帯ごと)は所得がなくても課税されます。
市は「軽減が適用されても、国保税が0円になることはありません」と明記しています。
所得が低い世帯は7割・5割・2割の軽減で均等割・平等割が下がります。ただし、軽減判定には世帯全員の所得申告が必要なので、収入がなくても申告をしてください。
Q7. 退職して、社会保険の任意継続と国保のどちらにするか迷っています。国保税の試算はできますか?
A. 試算はできますが、電話では答えてもらえません。
市は「国保税の金額の試算は可能ですが、電話での回答はできかねます」としています。来庁される方の身分証明証を持参して、税務課の窓口に行きましょう。
時期によっては源泉徴収票や確定申告書が必要です。また、世帯内に所得の未申告の方がいると、正しい算定ができない場合があります。
任意継続の保険税は、退職前の勤務先の健康保険組合・協会けんぽに確認します。国保税と並べて比べると判断しやすくなります。
Q8. 災害や失業で収入が急に減りました。病院の窓口負担を軽くする制度はありますか?
A. 「一部負担金の減免・徴収猶予」の制度があります。ただし受診の前に申請が必要です。
市の案内(令和8年10月8日更新)によると、国保の世帯主が災害や失業などの特別な理由で収入が前年より急激に減り、医療費の支払いが困難と認められる場合に、一部負担金の免除または徴収猶予が受けられる場合があります。
「医療機関で受診する前に申請が必要」なので、受診の予定がある方は事前に市民生活課 国保・高齢医療・年金係(0225-82-1111)へ相談してください。
保険税そのものの減免とは別の制度です。会社都合の退職の場合は、非自発的失業者の軽減(所得割の算定を前年の給与所得の30%で行う)も併せて確認すると確実です。
Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割の軽減
(申請不要)・特定世帯の平等割軽減
(申請不要)・旧被扶養者の減免
(要申請)・産前産後期間の免除
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・一部負担金の減免・徴収猶予
(受診前に要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に東松島市 税務課 市民税係(税額・軽減・納付)/市民生活課 国保・高齢医療・年金係(加入・給付)(0225-82-1111/矢本庁舎)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|東松島市の国保で押さえるべきポイント
- 東松島市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分6.33%・後期支援分2.61%・介護分2.27%・子ども分0.22%
- 均等割は医療給付費分35,000円・後期支援13,000円・介護13,000円・子ども1,300円、平等割は合計で年43,900円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度の所得割合計は11.43%(40〜64歳)。資産割は課されない3方式
- 納期は7月末〜翌年2月末の年8期。4〜6月に納付はなく、各期の端数は第1期に合算
- 子ども・子育て支援金分は18歳以上が対象と市が案内。18歳未満は均等割1,300円がかからない
- 窓口は税務課(税額・軽減・納付)と市民生活課(加入・給付・失業の軽減)に分かれる
- 一部負担金の減免は受診前の申請が必要(令和8年10月8日に市が案内を更新)
- 旧被扶養者は所得割が当分の間全額減免、均等割・平等割は2年間半額。特定肉用牛(免税牛)は国保税では課税対象
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は東松島市 税務課 市民税係(税額・軽減・納付)/市民生活課 国保・高齢医療・年金係(加入・給付)(0225-82-1111/矢本庁舎)
出典・参考:
・東松島市公式:国民健康保険税(令和8年度の税率・軽減・納付)
・東松島市公式:産前産後期間の国民健康保険税免除のお知らせ
・東松島市公式:非自発的失業(離職)に係る国民健康保険税の減免について
・東松島市公式:国民健康保険一部負担金の減免等について
・東松島市公式:医療費が高額になるとき
※本記事は2026年10月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は東松島市公式サイトでご確認ください。