三沢市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
三沢市は青森県の太平洋側、八戸市の北に位置する県内でも知られた市で、航空自衛隊と米軍が共同使用する三沢基地を抱える「空の街」として知られています。
この記事では、三沢市が公式サイトで公表している令和8年度の国民健康保険税の税率をもとに、計算方法、軽減・減免、納期、窓口までを整理しました。市の表記にそろえて、このページでは「保険税」ではなく「保険税」と書きます。
令和8年度の三沢市の税率で一番の特徴は、子ども・子育て支援納付金分の新設に合わせて、医療保険分を同じ幅だけ引き下げたことです。医療保険分の所得割は8%→7.7%(0.3ポイント減)、均等割は25,000円→23,800円(1,200円減)、平等割は31,000円→30,000円(1,000円減)、年間限度額は66万円→67万円。そこへ子ども分の所得割0.3%・均等割1,280円・平等割800円が加わりました。後期高齢者支援金分と介護保険分の税率は据え置きです。
40歳未満の所得割合計は令和7年度の11.0%(8%+3%)から、令和8年度も11.0%(7.7%+3%+0.3%)で、数字の上ではまったく変わりません。当サイトの計算では40歳単身・基準所得159万円で年約120円の減、夫婦+子2人の世帯で年約1,800円の減と、ほぼ横ばいです。一方で課税限度額は世帯合計109万円→113万円に上がるため、限度額に届く高所得世帯だけは年4万円増えます。
1. 三沢市の国民健康保険の概要
三沢市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
三沢市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
三沢市は「保険税」方式で、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分・子ども・子育て支援納付金分の4区分すべてが所得割・均等割・平等割の3方式です。市の令和8年度の税率表に資産割の欄はなく、固定資産税の額は保険税に影響しません。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯に被保険者がいる場合は被保険者である世帯主(擬制世帯主)として課税されます」と説明しています。保険税は毎年7月に計算して4月から翌年3月分が確定し、その後に資格の異動や所得・世帯構成の変更があれば、そのたびに納税通知書が送られます。窓口は市民生活部国保年金課(加入・脱退・減免の申請は4番窓口)で、納税相談・口座振替は税務課8番窓口です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 7.70% | 23,800円 | 30,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.00% | 8,000円 | 9,500円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.30% | 10,000円 | 7,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,280円 (子ども・子育て支援納付金分の均等割は1人あたり1,280円で、市は「均等割については18歳以上の方が対象」と明記しています。18歳未満の被保険者は10割軽減(全額免除)です) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金分の均等割は1人あたり1,280円で、市は「均等割については18歳以上の方が対象」と明記しています。18歳未満の被保険者は10割軽減(全額免除)です。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の課税標準額は前年の総所得金額等-基礎控除額43万円です。総所得金額等には、総所得金額・山林所得金額・分離長期譲渡所得金額・分離短期譲渡所得金額・株式等に係る譲渡所得金額・先物取引に係る雑所得等の金額が含まれると市が明記しています。
子ども分は所得割0.3%、均等割1,280円、平等割800円、限度額3万円。均等割は18歳以上のみが対象で、18歳未満の被保険者は10割軽減(全額免除)。つまり18歳以上の被保険者は1人あたり年1,280円を負担し、医療保険分の均等割が1,200円下がった分とほぼ相殺される設計です(差し引き80円増)。
課税限度額は医療保険分67万円・後期支援金分26万円・介護保険分17万円・子ども分3万円で合計113万円。医療保険分は令和7年度の66万円から1万円上がり、世帯合計は109万円→113万円(4万円増)です。
介護保険分は40歳に到達した月から月割りで課税されます。年齢は「誕生日の前日に満年齢になる」ルールで数えるため、1日生まれの方は誕生月の前月から介護保険分がかかります。65歳に到達した月からは介護保険料を別に納めるため、国保税の介護保険分はなくなります。
令和7年度から令和8年度へ|何が下がり、何が変わらないか
| 区分 | 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 所得割 | 8% | 7.7% | −0.3% |
| 均等割(1人) | 25,000円 | 23,800円 | −1,200円 | |
| 平等割(1世帯) | 31,000円 | 30,000円 | −1,000円 | |
| 年間限度額 | 66万円 | 67万円 | +1万円 | |
| 後期高齢者支援金分 | 所得割 | 3% | 3% | 変更なし |
| 均等割(1人) | 8,000円 | 8,000円 | 変更なし | |
| 平等割(1世帯) | 9,500円 | 9,500円 | 変更なし | |
| 介護保険分(40〜64歳) | 所得割 | 2.3% | 2.3% | 変更なし |
| 均等割(1人) | 10,000円 | 10,000円 | 変更なし | |
| 平等割(1世帯) | 7,000円 | 7,000円 | 変更なし | |
| 子ども・子育て支援納付金分 | 所得割 | ― | 0.3% | 新設 |
| 均等割(18歳以上1人) | ― | 1,280円 | 新設 | |
| 平等割(1世帯) | ― | 800円 | 新設 | |
| 年間限度額 | ― | 3万円 | 新設 |
所得割の合計は、40歳未満が7.7%+3%+0.3%=11.0%、40〜64歳が介護保険分2.3%を加えた13.3%です。令和7年度は40歳未満が8%+3%=11.0%、40〜64歳が13.3%でした。つまり所得割の合計はちょうど同じで、医療保険分の0.3ポイント減と子ども分の0.3ポイント増がぴったり相殺しています。
均等割(40歳未満・18歳以上の1人分)は、令和7年度が25,000円+8,000円=33,000円、令和8年度が23,800円+8,000円+1,280円=33,080円で80円の増。平等割は1世帯あたり、令和7年度の40,500円(31,000円+9,500円)から令和8年度は40,300円(30,000円+9,500円+800円)へ200円の減です。介護保険分を含めると、平等割は47,300円になります。
なお、市の令和8年度の表は、医療保険分の均等割に「未就学児 11,900円」、後期高齢者支援金分に「未就学児 4,000円」と、未就学児の軽減後の額を併記しています(令和7年度は医療保険分12,500円、支援金分4,000円)。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 197,890円 + 均等割 83,300円 + 平等割 30,000円 ⇒ 311,190円
- 後期支援分: 所得割 77,100円 + 均等割 28,000円 + 平等割 9,500円 ⇒ 114,600円
- 介護分: 所得割 59,110円 + 均等割 20,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 86,110円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,560円 + 平等割 800円 ⇒ 11,070円
合計: 年間 約522,970円(月あたり約43,600円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 122,430円 + 均等割 23,800円 + 平等割 30,000円 ⇒ 176,230円
- 後期支援分: 所得割 47,700円 + 均等割 8,000円 + 平等割 9,500円 ⇒ 65,200円
- 介護分: 所得割 36,570円 + 均等割 10,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 53,570円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,280円 + 平等割 800円 ⇒ 6,850円
合計: 年間 約301,850円(月あたり約25,200円)
単身世帯でも平等割が合計で年47,300円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 233,210円 / 後期支援分 87,400円 / 介護分 70,590円 / 子ども分 9,070円 ⇒ 合計 約400,270円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 73,686円 / 後期支援分 25,940円 / 介護分 22,754円 / 子ども分 2,858円 ⇒ 合計 約125,238円
差額は年間およそ27万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。三沢市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は三沢市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 三沢市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割は1人あたり1,280円で、市は「均等割については18歳以上の方が対象」と明記しています。18歳未満の被保険者は10割軽減(全額免除)です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 三沢市役所 国保年金課4番窓口(0176-53-5111)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
三沢市の非自発的失業者の軽減は、離職時点で65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職=離職理由コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(雇用期間満了などによる離職=コード23・33・34)として求職者給付(失業保険)を受ける方が対象です。前年中の給与所得が30/100に軽減されます。
コードは雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知で確認するため、ハローワーク発行のこの書類を必ず持参してください。申請は国保年金課4番窓口です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 三沢市の減免制度|要申請
三沢市の軽減のうち、所得に応じた軽減(7割・5割・2割)、18歳未満・未就学児の軽減、特定世帯の軽減は申請不要ですが、軽減判定には所得の申告が必要で、市は「国民健康保険へ加入される世帯の方は所得がなくても申告が必要です」と明記しています。それ以外の減免は、国保年金課4番窓口での申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 産前産後期間の軽減(要申請) | 出産予定または出産した国民健康保険被保険者(妊娠85日=4か月以上。死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 産前産後期間相当分の所得割額・均等割額を軽減。単胎は出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月、多胎は3か月前から翌々月までの6か月。出産予定日の6か月前から届出でき、出産後も可。納付済みの分は還付。母子健康手帳などが必要 |
| 旧被扶養者の減免(要申請) | 社会保険等の加入者が75歳になって後期高齢者医療制度へ移行し、その被扶養者だった65歳以上の方が新たに国保に加入する場合 | 所得割額は旧被扶養者が後期高齢者医療制度に加入するまで、均等割額・平等割額は加入してから2年間軽減(平等割は、旧被扶養者以外の国保加入者がいる世帯は対象外) |
| 特定世帯の軽減(申請不要) | 被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことで、その世帯の国保加入者が1人となった世帯 | 医療分・後期高齢者支援金分・子ども・子育て支援金分の平等割が最長5か年度1/2。5か年度経過後は1/4にして最長3か年度延長。世帯主の変更や死亡などで該当しなくなる |
| 18歳未満・未就学児の軽減(申請不要) | 未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)/18歳未満の被保険者 | 未就学児は医療分・後期支援金分の均等割が5割軽減。18歳未満は子ども・子育て支援金分の均等割が10割軽減。法定軽減(7・5・2割)の世帯では、残りの3割(5割・8割)をさらに5割軽減 |
| 災害・特別の事情による減免(要申請) | 震災・風水害・火災等の災害に遭った方、国民健康保険法第59条に該当するなど納付が困難な方 | 事情に基づき保険税の全額または一部を減額。申請・詳細は国保年金課保険税係へ |
三沢市の軽減で押さえておきたいのは、特定世帯の平等割軽減に「5年+3年」の期限が市の文章で明記されている点です。夫婦2人世帯で夫が75歳になって後期高齢者医療に移ると、妻だけが国保に残ります。そのとき平等割(医療分30,000円・支援金分9,500円・子ども分800円=合計40,300円)が最長5年間は半額の20,150円、その後最長3年間は4分の1の約10,075円になります(介護保険分の平等割7,000円の扱いは市の資料に明記がなく、確認が必要です)。
また、市の産前産後の案内は2つのページで対象の起点が異なります。軽減措置のページでは「令和5年1月1日以降に出産予定または出産された方」、産前産後期間の専用ページでは「令和5年11月1日以降に出産予定の方」と記載されています。国の制度は令和6年1月分から軽減が始まったもので、現在の出産に関しては影響しませんが、念のため窓口で確認してください。
軽減判定の所得計算は、青色専従者控除・事業専従者控除を適用せず、譲渡所得は特別控除前の金額、65歳以上の公的年金受給者は年金所得から15万円を控除して行います(市の記載による)。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 納付書払い(金融機関等の窓口。納付書の地方税統一QRコード(eL-QR)でも納付可)
- 口座振替(各金融機関または市役所の税務課8番窓口で受付。通帳と届出印が必要)
- 特別徴収(年金天引き・年6回)
三沢市の普通徴収(納付書払い・口座振替)は7月から翌年3月までの年8回で、令和8年度の納期限は第1期 7月31日・第2期 8月31日・第3期 9月30日・第4期 11月2日・第5期 11月30日・第6期 12月25日・第7期 令和9年2月1日・第8期 令和9年3月1日です。市は年度の途中で加入した場合は納期が変わるとして、10月に会社を退職して10月中に国保に加入した場合は、11月に納税通知書が届き、10月〜3月の6か月分を第5期〜第8期の4回に分けて納める例を示しています。手続きが遅れると1回あたりの負担が増える点も市が注意しています。
特別徴収(年金天引き)の月は4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の6回。第1期〜第3期(4月・6月・8月)は仮徴収(前年度2月と同額)、第4期(10月)から本徴収(7月に確定した年税額から仮徴収分を引いた額)です。対象は、世帯全員(擬制世帯主を除く)が65歳以上75歳未満で、世帯主が年額18万円以上の年金を受給し、国保税と介護保険料の合算額が年金支給額の2分の1以下の世帯です。世帯主が国保被保険者以外の場合、年金が年額18万円未満の場合、合算額が年金額の2分の1を超える場合、年度途中で世帯主が75歳になる場合などは対象外です。
年度途中で75歳になる方は、75歳を迎える月の前月分まで国保税が課税され、75歳を迎える月から後期高齢者医療保険料がかかります。その年度は年金天引きではなく、納付書または口座振替での支払いになります。
納付が困難なときは、税務課8番窓口または国保年金課4番窓口で納税相談ができます。納付が滞ると医療費が10割負担となる場合があると市は案内しています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 三沢市の国保窓口一覧
三沢市の国保は、加入・脱退・給付・軽減の申請は国保年金課(4番窓口)、納税相談・口座振替は税務課(8番窓口)の窓口で受け付けています。市役所は桜町にあり、開庁時間は午前8時15分から午後5時までです。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民生活部 国保年金課 国民健康保険グループ 【三沢市役所】 〒033-8666 青森県三沢市桜町1-1-38 | 0176-53-5111(代表) 内線298・239 | 国保の加入・脱退の届出、資格確認書の再交付、産前産後・旧被扶養者・非自発的失業の軽減申請(4番窓口)、保険税の試算相談、出産育児一時金・葬祭費などの給付 |
| 国保年金課 保険税係 | 0176-53-5111(代表) 内線239 | 保険税の賦課に関する相談、災害等による減免の申請・詳細、産前産後の届出先 |
| 税務課(8番窓口) | 0176-53-5111(代表) | 口座振替の受付、納税相談(納付が困難なとき) |
届出は事由が発生した日から14日以内に世帯主が行うのが原則です。転入のときは転出先の転出証明書、職場の健康保険をやめたときは健康保険資格喪失証明書・健康保険離脱証明書・年金事務所発行の確認通知書のいずれか1点が必要です。市は離職票・年金加入期間証明書は使えないと明記しています。
国保をやめるときは、職場の保険証(資格確認書)または資格情報のお知らせ(A4)か健康保険資格取得証明書のどちらか1点と、国保の保険証(資格確認書)が必要です。三沢市外の介護・養護施設等に入所した場合の住所地特例や、修学のため市外に住所を移した場合のマル学は、状況によって必要書類が異なるため国保年金課に問い合わせます。
退職した月によって、試算に2年分の所得資料が必要になると市のQ&Aは説明しています。例として、令和7年1月に退職して国保に入る場合、令和8年1月〜3月分は令和7年度分の保険税で令和6年中の所得、令和8年4月〜令和9年3月分は令和7年中の所得をもとに計算されます。
市は国保年金課4番窓口とホームページで保険税の試算ができると案内しており、令和7年7月11日からスマートフォン・パソコンから試算できるフォームも公開しています(概算のため実際の額とは異なる場合があります)。社会保険の任意継続との比較にも使えます。
三沢市は英語版のガイド「About National Health Insurance tax」を公式サイトで公開しています。外国籍の方の加入手続きの相談にも、国保年金課が窓口になります。
8. よくある質問(三沢市の国保)
Q1. 令和8年度は前年度より高くなりましたか?
A. ほとんどの世帯でほぼ横ばい(数百〜2,000円程度の減)です。令和8年度は子ども・子育て支援納付金分が新設され、市は医療保険分の税率を同じ幅で引き下げました。当サイトの計算では、40歳単身・基準所得159万円で年約120円の減(301,970円→301,850円)、夫婦+子2人(未就学児1人)・基準所得257万円で年約1,800円の減(524,810円→522,970円)です。
一方、課税限度額の合計は109万円から113万円に上がるため、限度額に達する高所得世帯は年4万円増えます。
Q2. 資産割はありますか?
A. 令和8年度の市の税率表には資産割の欄がなく、所得割・均等割・平等割だけで構成されています。固定資産税の額は保険税の計算に使われません。
Q3. 子ども分の均等割1,280円は、子どもにかかるのですか?
A. かかりません。市は子ども分の均等割について「18歳以上の方が対象」と明記し、18歳未満の被保険者は10割軽減としています。18歳以上の被保険者が1人あたり1,280円を負担します。
未就学児は、医療保険分・後期高齢者支援金分の均等割が5割軽減されます(令和8年度の医療保険分は23,800円→11,900円、支援金分は8,000円→4,000円)。
Q4. 所得がないのですが、申告は必要ですか?
A. 必要です。市は「軽減制度に該当するためには所得の申告が必要です。国民健康保険へ加入される世帯の方は所得がなくても申告が必要です」と明記しています。7割・5割・2割の軽減は申請不要ですが、所得の申告がないと軽減判定ができません。
Q5. 軽減判定の基準額は令和8年度に変わりましたか?
A. 5割軽減と2割軽減の基準が上がりました。被保険者1人あたりの加算額が、5割軽減は30万5千円→31万円、2割軽減は56万円→57万円になりました(7割軽減の基準は変更なし)。
Q6. 夫が75歳になって後期高齢者医療に移りました。妻だけ国保に残ると保険税は?
A. 被保険者が後期高齢者医療制度に移行して国保加入者が1人だけになる世帯は、医療分・支援金分・子ども分の平等割が最長5か年度は1/2、5か年度経過後は1/4にして最長3か年度延長されます。申請は不要です。世帯主が変わったり、亡くなったりした場合は該当しなくなります。
Q7. 年度の途中で75歳になる場合、保険税はどうなりますか?
A. 75歳を迎える月の前月分まで国保税が課税され、75歳を迎える月から後期高齢者医療保険料がかかります。その年度は年金天引きではなく、納付書または口座振替での支払いになります。
Q8. 社会保険の被扶養者だった65歳以上の人が国保に入る場合は?
A. 社会保険等の加入者が75歳になって後期高齢者医療制度へ移行した結果、その被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国保に加入する場合、所得割額は後期高齢者医療制度に加入するまで、均等割額と平等割額は加入してから2年間、軽減されます。要申請で、窓口は国保年金課4番窓口です。
Q9. 出産予定です。産前産後の軽減はいつからいつまで?
A. 単胎は出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分、多胎は3か月前から翌々月までの6か月分の所得割・均等割が軽減されます。出産予定日の6か月前から届出できます(出産後も可)。母子健康手帳などが必要で、納付済みの分は還付されます。ただし産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません(平等割は軽減対象外)。
Q10. 会社を辞めたとき、国保の保険税はいつ届きますか?
A. 市の例では、10月に退職し、10月中に国保の加入手続きをした場合、翌月の11月に納税通知書が届き、10月〜3月の6か月分を第5期〜第8期の4回に分けて納めます。手続きが遅れると、1回に納める額が増えてしまいます。
Q11. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、産前産後期間の軽減(要申請)・旧被扶養者の減免(要申請)・特定世帯の軽減(申請不要)・18歳未満・未就学児の軽減(申請不要)・災害・特別の事情による減免(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q12. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に三沢市役所 市民生活部 国保年金課(0176-53-5111 内線298・239)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|三沢市の国保で押さえるべきポイント
- 三沢市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分7.70%・後期支援分3.00%・介護分2.30%・子ども分0.30%
- 均等割は医療保険分23,800円・後期支援8,000円・介護10,000円・子ども1,280円、平等割は合計で年47,300円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は子ども分の新設に合わせて医療保険分を引き下げ(所得割8%→7.7%、均等割25,000円→23,800円、平等割31,000円→30,000円、限度額66万円→67万円)。所得割の合計は40歳未満で11.0%のまま変わらない
- 子ども分は所得割0.3%・均等割1,280円(18歳以上のみ)・平等割800円。18歳未満の均等割は10割軽減
- 課税限度額は世帯合計113万円(医療保険分67万円・支援金分26万円・介護保険分17万円・子ども分3万円)。令和7年度の109万円から4万円増
- 納期は7月から翌年3月までの年8回(第1期7月31日〜第8期3月1日)。年度途中加入は残りの期数で割って納める
- 後期高齢者医療に移行して国保が1人になる世帯は平等割が5年1/2+3年1/4。軽減判定には所得がなくても申告が必要
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は三沢市役所 市民生活部 国保年金課(0176-53-5111 内線298・239)
出典・参考:
・三沢市公式:国民健康保険税とは(税率・納期)
・三沢市公式:保険税の軽減措置について
・三沢市公式:保険税Q&A
・三沢市公式:三沢市国民健康保険税の試算について
・三沢市公式:産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置
・三沢市公式:国保の届出
・三沢市公式:国保から受けられる給付
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は三沢市公式サイトでご確認ください。