滝川市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
滝川市は北海道の空知地方にある人口4万人弱のまちで、札幌と旭川のほぼ中間、石狩川沿いの平野に広がっています。農業が盛んで、市内に広がる菜の花畑でも知られます。
この記事でまず押さえたいのは、滝川市の国保税が「平等割」と「均等割」を同じ金額にそろえているという点です。
市の公表では、医療分は平等割・均等割ともに23,100円、後期高齢者支援金分は平等割・均等割ともに6,600円です。介護分に平等割はなく、子ども・子育て支援金分だけ平等割1,000円・均等割1,100円(18歳以上)になっています。
つまり単身世帯は、医療分と後期高齢者支援金分については「世帯で1回、人数で1回」の同額を重ねて負担する設計です。1人増えるごとに増えるのは均等割の分だけなので、世帯人数が多いほど、1人あたりに薄まる平等割の恩恵が大きくなります。
令和8年度の所得割は医療分9.1%・後期高齢者支援金分2.8%・介護分2.3%・子ども・子育て支援金分0.29%で、40〜64歳の合計は14.49%(40歳未満は12.19%)です。賦課限度額は4区分の合計で113万円です。
なお、滝川市の国保は「保険税」ではなく「保険税」方式です。加入者は世帯主あてに納税通知書を受け取り、世帯主が納税義務者になります(国保に加入していない世帯主も含みます)。
この記事では、市が公表している令和8年度の税率を前提に、計算の仕方、軽減・減免の対象、窓口(江部乙支所でも一部の受付ができます)までまとめました。
1. 滝川市の国民健康保険の概要
滝川市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
滝川市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
滝川市の国保は「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
令和8年度の合計は、所得割14.49%(40〜64歳)・均等割42,800円(40〜64歳で18歳以上)・平等割30,700円・賦課限度額113万円です。
平等割の内訳は医療分23,100円+後期高齢者支援金分6,600円+子ども・子育て支援金分1,000円=30,700円で、介護分には平等割がありません。
医療分と後期高齢者支援金分では、平等割と均等割が同額です(医療分23,100円/23,100円、後期分6,600円/6,600円)。この点が滝川市の設計上のいちばんの特徴です。
子ども・子育て支援金分は令和8年度に全国の国保で新設された区分です。滝川市では所得割0.29%、均等割は18歳以上のみ1,100円(基本の1,000円+18歳以上の加算100円)、平等割1,000円で、18歳未満は均等割が全額軽減されます。
市の案内ページは、メニュー上の表記が「令和7年度の滝川市の税率」のままになっていますが、本文の見出しは「令和8年度の滝川市の税率」で、所得基準も「令和7年中の所得」と書かれており、令和8年度の税率が公表されていることを本文から確認できます(ラベルの更新漏れとみられます)。
窓口は市役所1階の保険医療課 国保年金係(窓口番号5)です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.10% | 23,100円 | 23,100円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 6,600円 | 6,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.30% | 12,000円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,100円 (市は「18歳以上の被保険者に賦課される額であり、均等割額1,000円と18歳以上の均等割100円の合計額です。18歳未満(18歳到達後最初の3月31日以前)の被保険者については、全額軽減となります」としています。平等割1,000円は世帯単位でかかります) | 1,000円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市は「18歳以上の被保険者に賦課される額であり、均等割額1,000円と18歳以上の均等割100円の合計額です。18歳未満(18歳到達後最初の3月31日以前)の被保険者については、全額軽減となります」としています。平等割1,000円は世帯単位でかかります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は14.49%(医療分9.1+後期高齢者支援金分2.8+介護分2.3+子ども・子育て支援金分0.29/40〜64歳)。40歳未満なら12.19%です。所得割は「令和7年中の所得額から基礎控除43万円を除いた額」にかかります。
均等割の合計は1人42,800円(医療23,100+後期6,600+介護12,000+子ども1,100/18歳以上・40〜64歳)。18〜39歳なら30,800円、18歳未満なら29,700円(子ども分は全額軽減)です。
平等割の合計は1世帯30,700円(医療23,100+後期6,600+子ども1,000)。介護分には平等割がありません。
医療分・後期支援金分は「平等割=均等割」。単身世帯の固定部分は、40〜64歳で73,500円(均等割42,800円+平等割30,700円)です。
賦課限度額は医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援金分3万円で、合計113万円です。
令和8年度の税率(滝川市公表)
| 区分 | 医療分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護分 (40〜64歳) | 子ども・子育て 支援金分 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 9.1% | 2.8% | 2.3% | 0.29% | 14.49% |
| 均等割額 | 23,100円 | 6,600円 | 12,000円 | 1,100円 (18歳以上のみ) | 42,800円 |
| 平等割額 | 23,100円 | 6,600円 | なし | 1,000円 | 30,700円 |
| 賦課限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 | 1,130,000円 |
注目点は、医療分と後期高齢者支援金分で平等割と均等割が同額なことです。医療分は23,100円と23,100円、後期分は6,600円と6,600円。1世帯に1回かかる額と、1人ごとにかかる額が等しいので、世帯の固定的な負担を把握するには「人数+1」の考え方が使えます。
たとえば医療分と後期分だけで見ると、1人世帯は(23,100+6,600)×2=59,400円、2人世帯は(23,100+6,600)×3=89,100円、4人世帯は(23,100+6,600)×5=148,500円です(所得割・介護分・子ども分・軽減を除く)。
1人あたりに直すと、1人世帯59,400円、2人世帯44,550円、4人世帯37,125円。世帯人数が増えるほど、1人あたりの定額負担は軽くなります。
介護分は平等割がなく、均等割12,000円のみです。40〜64歳の方が増えても、世帯の固定的な負担が重なるのは均等割の分だけです。
子ども・子育て支援金分は、18歳以上は均等割1,100円(基本1,000円+18歳以上の加算100円)。18歳未満は市の説明どおり全額軽減で、平等割1,000円は世帯単位でかかります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 233,870円 + 均等割 80,850円 + 平等割 23,100円 ⇒ 337,820円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 23,100円 + 平等割 6,600円 ⇒ 101,660円
- 介護分: 所得割 59,110円 + 均等割 24,000円 ⇒ 83,110円
- 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,200円 + 平等割 1,000円 ⇒ 10,653円
合計: 年間 約533,243円(月あたり約44,400円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 144,690円 + 均等割 23,100円 + 平等割 23,100円 ⇒ 190,890円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 6,600円 + 平等割 6,600円 ⇒ 57,720円
- 介護分: 所得割 36,570円 + 均等割 12,000円 ⇒ 48,570円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,100円 + 平等割 1,000円 ⇒ 6,711円
合計: 年間 約303,891円(月あたり約25,300円)
単身世帯でも平等割が合計で年30,700円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 258,230円 / 後期支援分 78,440円 / 介護分 65,590円 / 子ども分 8,857円 ⇒ 合計 約411,117円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 73,178円 / 後期支援分 21,704円 / 介護分 18,754円 / 子ども分 2,834円 ⇒ 合計 約116,470円
差額は年間およそ29万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。滝川市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は滝川市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 滝川市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市は「18歳以上の被保険者に賦課される額であり、均等割額1,000円と18歳以上の均等割100円の合計額です。18歳未満(18歳到達後最初の3月31日以前)の被保険者については、全額軽減となります」としています。平等割1,000円は世帯単位でかかります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 滝川市 保険医療課 国保年金係(市役所1階 窓口番号5/江部乙支所でも受付)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
解雇や倒産などの理由で離職した方は、前年の給与所得を10分の3として税額を計算する軽減が使えます。申告が必要です。
市の案内では、対象は次のすべてに当てはまる方です。
・平成21年3月31日以降に勤務先を離職した方
・「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者)
・離職日時点で65歳未満の方
軽減の期間は「離職した日の翌日の属する月から翌年度末まで」です。国保を脱退すると終了し、期間中に再加入した場合は残りの期間が対象になります。
高額療養費の所得区分の判定も10分の3で行われると市は説明しています。
持参するのは雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)。手数料は不要で、窓口は市役所1階の保険医療課 国保年金係(窓口番号5)のほか、江部乙支所(農村環境改善センター内)でも受け付けています。受付時間は8時45分〜16時30分(土日祝・年末年始を除く)です。
離職日時点で65歳以上の方と、雇用保険の特例受給資格者は対象外ですが、市は「条例減免により保険税を軽減できる場合もありますので、ご相談ください」としています。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 滝川市の減免制度|要申請
滝川市の低所得者軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分の全額軽減は、所得の申告を前提に国保税の賦課の中で適用されます。産前産後の免除、非自発的失業の軽減、旧被扶養者の軽減などは届出・申請が必要です。災害や廃業など生活困窮の減免は、市税条例と減免要綱にもとづき個別に判断されます。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得者に対する均等割・平等割の軽減(7割・5割・2割) (所得申告が前提) | 世帯の判定基準所得が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下、5割=43万円+31万円×被保険者等の人数+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下、2割=43万円+57万円×被保険者等の人数+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下。1月1日時点で65歳以上の年金所得者は基準額に最大15万円上乗せ | 均等割額と平等割額を7割・5割・2割軽減。市は「給与所得者等」を給与収入55万円超の方、公的年金等収入が65歳未満60万円超・65歳以上125万円超の方と定義しています。滝川市は医療分・後期分で平等割が均等割と同額のため、単身世帯の軽減の効果は大きくなります |
| 未就学児の均等割の軽減 (申請不要) | 国保に加入している未就学児 | 均等割が5割軽減されます。市は「低所得者に対する国保税の軽減を受けている世帯は、そこからさらに5割軽減されます」と説明しています |
| 18歳未満の子ども分の均等割 (全額軽減) | 18歳到達後最初の3月31日以前の被保険者 | 子ども・子育て支援金分の均等割1,100円は全額軽減されます。平等割1,000円は世帯単位でかかります |
| 産前産後期間の所得割・均等割の免除 (要届出) | 出産予定または出産した被保険者(妊娠85日以上。死産・流産・早産も対象)。令和5年11月以降の出産が対象 | 単胎は出産予定日(出産日)の属する月の前月から翌々月までの計4か月分、多胎は3か月前から翌々月までの計6か月分の所得割・均等割が免除。届出は出産予定日の6か月前から可能。母子健康手帳を持って市役所1階5番窓口へ |
| 非自発的失業者の軽減 (要申告) | 離職日時点で65歳未満、離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34の方 | 前年の給与所得を10分の3として算定。期間は離職の翌日の属する月から翌年度末まで |
| 後期高齢者医療への移行に伴う軽減 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯 | 移行した方の所得と人数も含めて軽減判定(恒久化)。国保が単身世帯になった場合は、移行後5年目までは医療分・支援金分の平等割が半額、6年目から8年目までは4分の1軽減 |
| 国保以外の医療保険の被扶養者であった方の減免 (当分の間) | 国保以外の医療保険の加入者が後期高齢者医療に移行し、その被扶養者だった65歳以上の方が国保に加入した場合 | 所得割は免除、均等割は国保加入から2年間半額(5割・7割軽減世帯を除く)。旧被扶養者のみの世帯は平等割も2年間半額(同じく5割・7割軽減世帯を除く) |
| 災害・疾病・廃業など生活困窮者の減免 (要相談) | 災害等により生活が著しく困難となった方 | 市は「その所得状況等を勘案し、市税条例、市税等減免要綱により国保税が減免される場合があります」としています。個別審査のため、早めに窓口へ |
低所得者軽減の効果を金額で見ます。40〜64歳の単身世帯の定額部分(均等割42,800円+平等割30,700円)は73,500円です。7割軽減なら22,050円(51,450円の減)、5割軽減なら36,750円、2割軽減なら58,800円になります。
軽減判定は所得の申告が前提です。所得がない場合や、非課税の年金だけの場合でも、申告をしないと軽減が正しく反映されないことがあります。
また、市は入院時の「一部負担金の支払免除」の制度も案内しています。自然災害による農作物の不作・不漁、災害による重大な損害、事業の休廃止や失業等で収入が著しく減少したときなどが対象で、資産等の状況によっては免除されないため、まず窓口で相談してください。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- 納付書(金融機関・コンビニ等。納税通知書に同封)
- 特別徴収(年金天引きとなる世帯は納税通知書で確認)
- 納付が難しいときは、滞納になる前に保険医療課へ相談
滝川市の国保は「保険税」です。保険「税」は地方税法にもとづく地方税のため、滞納すると督促や延滞金が加算され、医療費をいったん全額自己負担することになる場合があります。
市はこのほか、「国保で受けられる給付の全部または一部が差し止められます」「差し止められた給付が滞納保険税にあてられます」とも案内しています。
加入の届出が遅れると、資格が生じた月までさかのぼって納めることになります。市は「最高3年まで遡及します」としています。
自分で概算を出すなら、次の式です(40〜64歳の場合)。
年間国保税=(前年中の所得-43万円)×14.49%+均等割(1人42,800円)×人数+平等割30,700円(子どもは18歳未満の均等割が異なり、軽減は別途)。
詐欺にも注意してください。市は「市役所職員を名乗り、金融機関のATMで国保税の還付金を受け取ることができると電話する」事例が発生していると注意喚起しています。還付金の手続きでATMに行くよう案内することはありません。不審に思ったら、市役所か警察署へ連絡してください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 滝川市の国保窓口一覧
滝川市の国保は市役所1階の保険医療課 国保年金係(窓口番号5)が担当しています。〒073-8686 北海道滝川市大町1丁目2番15号、国保年金係の直通は0125-28-8016、市役所の代表は0125-23-1234です。開庁時間は平日の8時45分〜16時30分(土日祝・年末年始を除く)。非自発的失業者の軽減などは江部乙支所(農村環境改善センター内)でも受け付けています。
| 窓口・手続き | 連絡先・方法 | 主な業務・注意点 |
|---|---|---|
| 保険医療課 国保年金係 〒073-8686 北海道滝川市大町1丁目2番15号(市役所1階 窓口番号5) | 直通 0125-28-8016 FAX 0125-22-1227 [email protected] | 国保の資格の届出(加入・脱退)、国保税の照会、軽減・減免の相談、保険給付、産前産後の届出 |
| 江部乙支所 (農村環境改善センター内) | 受付 8時45分〜16時30分 (土日祝・年末年始を除く) | 非自発的失業者の軽減申告の受付。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を持参 |
| 非自発的失業者の軽減申告 | 申告書はPDFでダウンロード可(記載例あり) | 雇用保険受給資格者証の離職理由コードを確認して窓口へ。手数料は不要 |
| 産前産後期間の保険税軽減 | 届出書はPDFでダウンロード可 | 母子健康手帳を持って市役所1階5番窓口へ。出産予定日の6か月前から届出できます |
| 税額の試算 | 市ホームページの「令和8年度国民健康保険税試算シート」(Excel) | 入力セル以外は計算式保護のロックがかかっています。市は「概算額であり、決定税額と異なることがあります」と注意しています |
医療分と後期支援金分は平等割と均等割が同額。単身世帯の定額部分は、40〜64歳で73,500円です。
介護分に平等割がないため、40〜64歳の方が世帯に加わっても、定額部分で増えるのは均等割12,000円だけです。
非自発的失業者の軽減申告は、市役所のほか江部乙支所でも受け付けています。
8. よくある質問(滝川市の国保)
Q1. 令和8年度の滝川市の国保税率は、公表されていますか?
A. 公表されています。市の「国民健康保険制度について」のページに、令和8年度の税率が掲載されています。
医療分は所得割9.1%・均等割23,100円・平等割23,100円(限度額67万円)、後期高齢者支援金分は所得割2.8%・均等割6,600円・平等割6,600円(限度額26万円)、介護分(40〜64歳)は所得割2.3%・均等割12,000円(限度額17万円)、子ども・子育て支援金分は所得割0.29%・均等割1,100円・平等割1,000円(限度額3万円)です。
ページのメニュー上の表記が「令和7年度の滝川市の税率」のままになっていますが、本文の見出しは「令和8年度の滝川市の税率」で、所得は「令和7年中の所得」と書かれています。市は別に「令和8年度国民健康保険税試算シート」も公開しています。
古い表記を見て「まだ令和7年度の税率だ」と思い込まないように注意してください。
Q2. 一人暮らしだと国保税が割高になりますか?
A. 定額部分は、世帯人数が少ないほど1人あたりが重くなります。
滝川市は医療分と後期高齢者支援金分で平等割と均等割が同額です。
40〜64歳の単身世帯の定額部分は73,500円(均等割42,800円+平等割30,700円)。同じ年齢の夫婦2人なら、均等割85,600円+平等割30,700円=116,300円で、1人あたり58,150円になります。
ただし、所得が少ない世帯では7割・5割・2割の軽減があります。単身で7割軽減なら22,050円です。
所得割は別で、(前年の所得-43万円)に14.49%(40〜64歳)をかけた額が加わります。
Q3. 出産や葬儀のときにもらえるお金はありますか?
A. あります。
出産育児一時金は488,000円です。産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合は12,000円が加算されます。対象は妊娠85日以上の出産(死産・流産を含む)で、世帯主に支給されます。
葬祭費は30,000円です。
直接支払制度を使えば、医療機関の窓口で多額の出産費用を立て替える必要がありません。分娩費用が一時金に満たない場合は、差額が支給されます。手続きは保険医療課の国保年金係です。
Q4. 高額療養費の自己負担限度額は、令和8年8月から変わりましたか?
A. 変わっています。市の案内によると、令和8年8月から、70歳未満の自己負担限度額が引き上げられ、「年間上限」が新設されました。
70歳未満(令和8年8月〜)の月額上限は、所得901万円超=270,300円+(医療費-901,000円)×1%、600万円超〜901万円以下=179,100円+(医療費-597,000円)×1%、210万円超〜600万円以下=85,800円+(医療費-286,000円)×1%、210万円以下=61,500円、住民税非課税=36,900円です。
年間上限は、住民税非課税世帯で29万円、所得210万円超〜600万円以下と210万円以下で53万円などです。
令和8年7月までの上限(所得210万円以下57,600円、非課税35,400円)から変わっているので、7月以前の診療と8月以降の診療では限度額が異なります。
マイナ保険証で受診できる医療機関なら、限度額適用認定証がなくても窓口負担が限度額までになります。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得者に対する均等割・平等割の軽減(7割・5割・2割)
(所得申告が前提)・未就学児の均等割の軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分の均等割
(全額軽減)・産前産後期間の所得割・均等割の免除
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申告)・後期高齢者医療への移行に伴う軽減
(申請不要)・国保以外の医療保険の被扶養者であった方の減免
(当分の間)・災害・疾病・廃業など生活困窮者の減免
(要相談)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に滝川市 保険医療課 国保年金係(0125-28-8016)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|滝川市の国保で押さえるべきポイント
- 滝川市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分9.10%・後期支援分2.80%・介護分2.30%・子ども分0.29%
- 均等割は医療分23,100円・後期支援6,600円・介護12,000円・子ども1,100円、平等割は合計で年30,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 医療分と後期高齢者支援金分は平等割と均等割が同額。単身世帯の定額部分は40〜64歳で73,500円
- 令和8年度の合計は所得割14.49%・均等割42,800円・平等割30,700円・賦課限度額113万円(40〜64歳・18歳以上)
- 非自発的失業者の軽減は江部乙支所でも申告できます。市の案内ページはメニュー表記が「令和7年度」のままでも、本文は令和8年度の税率です
- 入院時の一部負担金免除など、農作物の不作や失業での収入減も相談対象です
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は滝川市 保険医療課 国保年金係(0125-28-8016)
出典・参考:
・滝川市公式:国民健康保険制度について(令和8年度の税率・軽減・給付)
・滝川市公式:令和8年度国民健康保険税試算シート
・滝川市公式:非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度
・滝川市公式:国民健康保険(カテゴリ)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は滝川市公式サイトでご確認ください。