石川県 小松市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

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小松市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

小松市は人口約10万人、石川県の南部・加賀地方にある市です。建設機械の小松製作所(コマツ)発祥の地として知られ、小松空港や勧進帳の安宅の関でも有名です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく小松市の国民健康保険税(国保税)の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、納付方法と窓口までまとめました。
最初に結論を書きます。令和8年度の小松市は、所得割の合計が11.10%→12.23%(+1.13pt)に上がり、あわせて「こども分」(子ども・子育て支援金分)が新設されました。一方で医療分の平等割は28,700円→27,700円に下がっています。単純な一律値上げではなく、所得と人数に応じて負担が動く改定です。
小松市は計算例を3つ公開しています(自営4人家族・自営夫婦・年金世帯)。本記事では3つとも1円単位で検算し、市の金額と一致することを確認したうえで、同じ世帯を令和7年度の税率で計算するといくら違うのかもお見せします。

1. 小松市の国民健康保険の概要

小松市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

小松市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

小松市は「保険料」ではなく「国民健康保険税」として課税しています。医療分・支援金分・介護分・こども分の4区分それぞれに所得割・均等割・平等割がかかる3方式で、納税義務者は世帯主です(世帯主が国保に入っていなくても世帯主あてに課税されます)。
所得割のもとになるのは「令和7年中の総所得金額等 - 基礎控除額」。小松市はこの基礎控除について、合計所得金額2,400万円以下=43万円/2,400万円超2,450万円以下=29万円/2,450万円超2,500万円以下=15万円/2,500万円超=0円と公表しています。
税額は区分ごとに所得割+均等割+平等割を出し、区分ごとに100円未満を切り捨て、限度額を当ててから合算します。市の計算例も、区分ごとに「100円未満切捨」と書かれています。年度途中の加入・脱退は月割りです。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 小松市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.52%32,400円27,700円660,000円
後期高齢者支援金分2.37%10,200円8,600円260,000円
介護分(40〜64歳)2.05%10,700円6,700円170,000円
子ども・子育て支援金分0.29%1,300円
(18歳未満の子どもは均等割の計算対象外(0円)。1,300円は18歳以上の加入者だけにかかります)
800円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 18歳未満の子どもは均等割の計算対象外(0円)。1,300円は18歳以上の加入者だけにかかります。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

令和8年度の医療分は所得割7.52%(令和7年度7.0%)、均等割32,400円(30,600円)、平等割27,700円(28,700円)。所得割・均等割は上がり、平等割だけ1,000円下がりました。

支援金分は所得割2.37%(2.2%)、均等割10,200円(9,800円)、平等割8,600円。介護分は所得割2.05%(1.9%)、均等割10,700円(9,900円)、平等割6,700円(据え置き)です。

令和8年度から「こども分」が新設されました。所得割0.29%・均等割1,300円・平等割800円・限度額3万円。市の表には「18歳未満の方は均等割の負担はありません」と書かれており、1,300円は18歳以上の加入者1人あたりの額です。

課税限度額は医療分65万円→66万円、支援金分24万円→26万円に引き上げ。介護分17万円は据え置き、こども分3万円が加わり、世帯合計の上限は106万円→112万円になりました。金沢市も合計112万円、白山市は113万円(医療分が67万円)で、石川県内でも1万円の差があります。

軽減が効く所得の目安を、市の式(給与所得者等が1人の場合)で計算しました。1人世帯は7割=43万円以下、5割=74万円以下、2割=100万円以下。2人世帯は7割43万円・5割105万円・2割157万円、4人世帯は7割43万円・5割167万円・2割271万円です。7割の基準は人数が増えても43万円のままで、5割・2割だけが人数に比例して上がります。市の計算例1の4人家族(所得400万円)が軽減なしになるのは、2割の基準271万円を大きく超えるからです。

上限に達するのは高所得の世帯だけです。40歳未満の単身世帯なら、医療分の上限66万円に届くのは総所得金額等がおよそ841万円、支援金分の上限26万円は約1,061万円です。介護分(40〜64歳)は上限17万円に約787万円で届きます。一般的な給与世帯やフリーランスでは、上限より先に所得の伸びに応じて税額が増え続けます。

同じ令和8年度で所得割の合計を並べると、小松市12.23%・白山市12.89%・金沢市14.53%(本サイトの各市記事の料率から計算)。石川県南部の3市では、小松市が最も低い水準です。ただし均等割は金沢市より高い(医療分は小松市32,400円・金沢市24,000円)ので、所得の少ない世帯では差が縮みます。

令和7年度→令和8年度 税率の新旧比較

小松市の「令和8年度からの国民健康保険税の変更について」ページには、令和7年度(カッコ内)と令和8年度の税率が並べて載っています。差を計算して1つの表にまとめました。

小松市 国民健康保険税率の新旧比較
区分令和7年度令和8年度増減
医療分所得割7.00%7.52%+0.52pt
均等割30,600円32,400円+1,800円
平等割28,700円27,700円-1,000円
課税限度額65万円66万円+1万円
支援金分所得割2.20%2.37%+0.17pt
均等割9,800円10,200円+400円
平等割8,800円※8,600円-200円
課税限度額24万円26万円+2万円
介護分
(40〜64歳)
所得割1.90%2.05%+0.15pt
均等割9,900円10,700円+800円
平等割6,700円6,700円変わらず
課税限度額17万円17万円据え置き
こども分
(新設)
所得割-0.29%新設
均等割-1,300円新設
平等割-800円新設
課税限度額-3万円新設

※支援金分の令和7年度の平等割は、令和8年度ページのカッコ内では8,800円、令和7年度ページでは8,600円と市の表記が食い違っています。本記事では令和8年度ページの数字を採用しました。

所得割の合計は11.10%→12.23%(+1.13pt)。こども分の0.29ptを除いても+0.84ptです。平等割の合計は44,200円→43,800円(こども分800円を含めて-400円)と、白山市と同じく平等割だけが下がりました。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 193,264円 + 均等割 113,400円 + 平等割 27,700円 ⇒ 334,364円
  • 後期支援分: 所得割 60,909円 + 均等割 35,700円 + 平等割 8,600円 ⇒ 105,209円
  • 介護分: 所得割 52,685円 + 均等割 21,400円 + 平等割 6,700円 ⇒ 80,785円
  • 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,600円 + 平等割 800円 ⇒ 10,853円

合計: 年間 約531,211円(月あたり約44,300円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 119,568円 + 均等割 32,400円 + 平等割 27,700円 ⇒ 179,668円
  • 後期支援分: 所得割 37,683円 + 均等割 10,200円 + 平等割 8,600円 ⇒ 56,483円
  • 介護分: 所得割 32,595円 + 均等割 10,700円 + 平等割 6,700円 ⇒ 49,995円
  • 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,300円 + 平等割 800円 ⇒ 6,711円

合計: 年間 約292,857円(月あたり約24,400円)

単身世帯でも平等割が合計で年43,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 235,316円 / 後期支援分 74,021円 / 介護分 65,165円 / 子ども分 8,857円 ⇒ 合計 約383,359円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 78,010円 / 後期支援分 24,473円 / 介護分 22,079円 / 子ども分 2,834円 ⇒ 合計 約127,395円

差額は年間およそ25万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。小松市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は小松市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 小松市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満の子どもは均等割の計算対象外(0円)。1,300円は18歳以上の加入者だけにかかります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 小松市役所 医療保険課、南支所、または小松駅前行政サービスセンター(申請書の郵送も可)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

小松市は、非自発的失業の申請先として市役所医療保険課のほか、南支所と小松駅前行政サービスセンターを挙げ、申請書の郵送提出も可としています(郵送の場合は雇用保険受給資格者証・身元確認書類などの写しを添付)。ハローワークの帰りに駅前で出せるのは、小松市ならではの使い勝手です。軽減は失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして算定し、高額療養費等の所得区分の判定にも同じ30%を使います。期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 小松市の減免制度|要申請

小松市の国保税の軽減・減額は、自動で効くものと、申請しないと1円も安くならないものに分かれます。自動は低所得の7・5・2割軽減、未就学児の均等割5割減額、後期高齢者医療への移行に伴う平等割の半額措置。要申請は非自発的失業、旧被扶養者、産前産後の3つです。

小松市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯に対する軽減
(申請不要/要・所得申告)
世帯主・国保加入者・後期高齢者医療へ移った元加入者の前年の総所得金額の合計が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)、5割=+31万円×被保険者数、2割=+57万円×被保険者数 以下均等割・平等割を7割・5割・2割軽減。令和8年度は5割・2割の基準が拡大(5割:30.5万→31万円、2割:56万→57万円/人)。所得の申告をしていないと軽減されない
未就学児の均等割
(申請不要)
小学校入学前の子ども(令和4年度から)均等割を5割減額。低所得軽減がかかる世帯は軽減後の均等割をさらに5割
こども分の均等割
(申請不要)
18歳未満の子どもこども分の均等割の対象外(0円)
後期高齢者医療への移行に伴う平等割の半額措置
(申請不要)
世帯の国保加入者が、家族の後期高齢者医療への移行で1人だけになった世帯移行後5年間は平等割が半額、その後3年間は4分の3(市の計算例3による)
非自発的失業者に対する軽減
(要申請)
平成21年3月31日以降に離職した65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職コード11・12・21・22・23・31・32・33・34)前年の給与所得を100分の30とみなして算定。高額療養費等の所得区分にも反映。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
旧被扶養者に対する減免
(要申請)
会社の健康保険(国保組合を除く)の加入者が後期高齢者医療制度に移り、その被扶養者だった65〜74歳の人が国保に加入した場合所得割は全額免除(2年を過ぎても引き続き免除)、均等割は半額。世帯の国保加入者が被扶養者だけなら平等割も半額。期間は資格取得月から2年を経過する月まで。申請が遅れると納期限が来た分は対象外
産前産後期間の軽減
(要申請)
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した加入者(妊娠85日以上、死産・流産・早産を含む)所得割と均等割を4か月分軽減(多胎は6か月分)。出産予定日の6か月前から届出可。軽減の対象は令和6年1月分以降の税

この表には災害や収入の急減による個別減免は入れていません。小松市の国保税の概要ページには載っておらず、市サイトで確認できた範囲だけを書いています。納付が難しい場合は、滞納する前に医療保険課へ相談してください(払えない・滞納したときの対処法も参考に)。
産前産後の軽減は、市の一覧では「出産予定日の6か月前から届出可」となっています。産前産後は出産する本人の所得割と均等割が対象で、世帯の他の人の分は変わりません。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替——「口座振替依頼書」を自分の口座のある金融機関の窓口に提出。納期限(月末)に自動引き落とし
  • 納付書による納付——各納期の月の上旬に市役所から郵送。金融機関・コンビニエンスストア等で納める
  • 年金からの特別徴収——世帯主が国保加入者で、加入者全員が65歳以上、世帯主の老齢基礎年金等が年額18万円以上、国保税と介護保険料の合計が年金額の1/2以下の世帯。年6回(4月〜翌2月の偶数月)

普通徴収の納期は7月から翌年3月までの9回(各月末。月末が土日祝日の場合は翌月最初の平日)。年税額を9分割し、100円未満の端数は7月に加算されます。市の例では年税額180,500円の場合、第1期20,500円・第2〜9期は各20,000円です。4〜6月に納期はありません。
年金天引きの世帯は、4・6・8月が前年度2月の徴収額と同額の仮徴収、10・12・翌2月が本算定した年税額から仮徴収額を引いた残りの3等分の本徴収です。世帯主が前年の4月2日〜10月1日に65歳になった世帯は、仮徴収を前年度年税額の1/6で始めます。年金天引きの人も、未納がなければ年金支給月の3か月前の月末までに手続きすれば口座振替に変更できます(キャッシュカードと本人確認書類が必要)。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 小松市の国保窓口一覧

小松市の国保は、税・給付・資格の窓口が市役所の医療保険課に集約されています。届出の内容によっては、市民課(転入・出生・転出・死亡)が受付窓口です。

小松市 国保の担当窓口(医療保険課)
担当所在地電話
医療保険課 国保 給付・資格
(加入・脱退、非自発的失業・旧被扶養者の申請、高額療養費など)
〒923-8650 小松市小馬出町91番地(市役所)0761-24-8059
Fax 0761-23-6401
医療保険課 国保 庶務・経理
(保険税の賦課・納付の担当)
同上0761-24-8058
医療保険課 国民年金同上0761-24-8060
医療保険課 後期・介護同上0761-24-8148
市民課市役所(転入・出生・転出・死亡に伴う国保の加入・脱退を受付)市サイトで確認
南支所/小松駅前行政サービスセンター非自発的失業者の軽減申請を受付(市の案内による)市サイトで確認

届出の受付窓口は事由で分かれます。転入・出生・転出・死亡は市民課、職場の健康保険をやめた・入った・生活保護の開始や廃止・資格確認書の紛失は医療保険課、というのが市の一覧の区分です。

本人確認書類は顔写真付きなら1点、顔写真のない資格確認書などは2点。別世帯の代理人が申請するときは、世帯主の代理権確認書類が1点必要です。

修学で住民票を移す学生や、特別養護老人ホーム等に入所する人は、届出により小松市の資格確認書などが交付される特例があります。卒業・退学で資格がなくなったら、速やかに喪失届と返却を。

8. よくある質問(小松市の国保)

Q1. 令和8年度の国保税はどれくらい上がりましたか?
A. ふつうの所得の世帯で約1割です。市の計算例2(自営の夫44歳・妻42歳、所得300万円)は、令和7年度の税率で計算すると約43.0万円、令和8年度は467,100円で、約3.7万円の増。このうちこども分だけで10,800円です。
計算例1(自営400万円・4人家族)は令和7年度の税率なら約48.7万円、令和8年度は530,800円で約4.4万円の増。
一方、7割軽減の単身の世帯は約23,400円→約24,300円と+1,000円弱にとどまります。所得が高い・人数が多い世帯ほど上がり幅が大きくなる設計です。

Q2. 4月〜6月に納付書が来ません。忘れられていませんか?
A. 普通徴収の世帯は、もともと4〜6月に納期がありません。納期は7月〜翌年3月の9回で、保険税は7月に決まります。年金天引きの世帯だけ、4月・6月・8月に前年度2月と同額の仮徴収が始まります。

Q3. 同じ所得なら、金沢市や白山市と比べて安いですか?
A. 所得割の合計は、小松市12.23%・白山市12.89%・金沢市14.53%と、小松市が最も低い水準です。40歳単身・給与所得202万円で小松市 約29.3万円、白山市 約30.2万円、金沢市 約31.9万円(いずれも本サイトでの概算)。
ただし金沢市は「保険料」で均等割が低い(医療分24,000円)など制度の形が違うため、所得の少ない世帯では順位が入れ替わります。国民健康保険料を下げる方法も参考にどうぞ。

Q4. 家族が後期高齢者医療制度に移り、国保は私1人になりました。何か軽減はありますか?
A. 申請不要の平等割の減額があります。市の計算例3によると、移行後5年間は平等割が半額、その後3年間は4分の3です。市の例(75歳の夫が4月に移行し、73歳の妻が国保に残る世帯)では、7割軽減後の平等割8,310円が4,155円になっています。
配偶者が会社の健康保険の被扶養者だった場合は別に旧被扶養者の減免(要申請)があり、所得割免除・均等割半額などが受けられます。

Q5. 会社都合で退職しました。軽減を届け出ると医療費の自己負担も変わりますか?
A. 変わる可能性があります。小松市は非自発的失業の軽減について、高額療養費等の所得区分の判定も、前年の給与所得を100分の30とみなすと明記しています。
対象は離職時点で65歳未満で、離職コード11・12・21・22・23・31・32・33・34の方。雇用保険受給資格者証と特例対象被保険者等申告書を、医療保険課・南支所・小松駅前行政サービスセンターへ(郵送可)。

Q6. 自営業で所得の申告をしていません。軽減は受けられますか?
A. 受けられません。小松市は「所得の申告をしていない場合、軽減が受けられません」「所得が無く、家族の扶養となっている方でも、所得が無いという申告が必要」と明記しています。
また事業専従者・青色専従者がいる世帯は、軽減判定の所得の計算で専従者給与などを経費に入れない扱いになります。

Q7. 出産を予定しています。産前産後の軽減はいつ申請すればよいですか?
A. 出産予定日の6か月前から届出できます。軽減されるのは出産予定日(出産日)が属する月の前月から4か月分の所得割と均等割で、双子など多胎の場合は3か月前から6か月分です。たとえば出産予定日が8月なら、7月〜10月分が対象になります。
対象は妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産・流産・早産も含まれます。届出書は市のサイトからダウンロードできます。産前産後の制度全体は産前産後の免除・軽減制度で確認できます。

Q8. 年金天引きの世帯です。令和8年度は何月から税額が変わりますか?
A. 4月・6月・8月は前年度2月と同額の仮徴収のままで、税額の変更が反映されるのは10月・12月・翌2月の本徴収からです。7月に本算定した年税額から仮徴収額を引いた残りを3等分します(100円未満の端数は10月分)。
令和8年度は年税額が上がるため、10月以降の1回あたりの天引き額が前年度より増える世帯が多くなります。天引きの額に驚かないよう、7月に届く納税通知書で年税額を確認しておくと安心です。

Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯に対する軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割
(申請不要)・こども分の均等割
(申請不要)・後期高齢者医療への移行に伴う平等割の半額措置
(申請不要)・非自発的失業者に対する軽減
(要申請)・旧被扶養者に対する減免
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に小松市役所 医療保険課(国保 給付・資格 0761-24-8059)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|小松市の国保で押さえるべきポイント

  • 小松市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.52%・後期支援分2.37%・介護分2.05%・子ども分0.29%
  • 均等割は医療分32,400円・後期支援10,200円・介護10,700円・子ども1,300円、平等割は合計で年43,800円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
  • 令和8年度は所得割合計11.10%→12.23%(+1.13pt)。医療分の平等割は28,700円→27,700円に引き下げ、こども分を新設
  • 世帯の上限は106万円→112万円。医療分66万円・支援金分26万円・介護分17万円・こども分3万円
  • 5割・2割軽減の基準も拡大(5割:31万円/人、2割:57万円/人)。所得の申告が前提
  • 納期は7月〜翌3月の9回。4〜6月に納期はなく、100円未満の端数は7月に加算
  • 非自発的失業の軽減は高額療養費の所得区分にも反映。申請は南支所・小松駅前でも、郵送でも可
  • 市公開の計算例3つ(自営4人家族530,800円・自営夫婦467,100円・年金世帯18,600円)は1円単位で一致を確認
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は小松市役所 医療保険課(国保 給付・資格 0761-24-8059)

出典・参考:
・小松市公式:国民健康保険税の概要(令和8年度の税率・軽減・納付方法)
・小松市公式:令和8年度からの国民健康保険税の変更について
・小松市公式:令和7年度からの国民健康保険税の変更について
・小松市公式:国民健康保険税の計算例と概算シート
・小松市公式:非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度
・小松市公式:社会保険から後期高齢者医療制度に移行した人の被扶養者が国保に加入する場合の保険税減免
・小松市公式:国民健康保険および国民年金の加入・脱退の届出

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は小松市公式サイトでご確認ください。

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