むつ市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
むつ市は下北半島の中心に位置する人口約5万人の市で、恐山、大間・脇野沢・大畑・川内の旧町村を合併した青森県でも有数の広い市域を持ちます。
この記事では、むつ市が公式サイトで公表している令和8年度の国保税率をもとに、計算方法、軽減・減免、納付方法、窓口までを整理しました。
令和8年度のむつ市の税率で一番の特徴は、子ども・子育て支援金分の新設に合わせて、医療分(基礎課税分)だけを引き下げたことです。市の公表表では、医療分の所得割が8.01%→7.51%(0.50ポイント減)、均等割が21,700円→20,700円(1,000円減)、平等割が34,900円→31,600円(3,300円減)。後期高齢者支援金分と介護納付金分は「変更なし」と明記されています。
その結果、当サイトの計算では40歳単身・基準所得159万円で年約3,500円、夫婦+子2人の世帯で年約5,900円、前年度より安くなります。ただし課税限度額は医療分が66万円→67万円、子ども分が新設の3万円で、世帯合計は109万円→113万円。限度額に届く高所得世帯だけは年4万円増えます。この記事ではその境目まで具体的に計算しています。
1. むつ市の国民健康保険の概要
むつ市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
むつ市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
むつ市は「保険税」方式で、医療分・支援分・介護分・子ども分の4区分すべてが3方式です。市の令和8年度の税率表に資産割の欄はなく、固定資産税の額は保険税に影響しません。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります」と説明しています。国保の窓口は市民生活部国保年金課ですが、税額の計算・課税は財務部税務課が担当と、課税と資格の窓口が別の部署に分かれているのがむつ市の特徴です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎課税分(医療分) | 7.51% | 20,700円 | 31,600円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.01% | 8,300円 | 13,300円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 3.04% | 13,900円 | 7,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.40% | 1,068円 (子ども分の均等割は市の表で「均等割1,000円」と「18歳以上均等割68円」に分かれており、18歳以上の被保険者は合計1,068円。市は「18歳未満被保険者の均等割が全額免除され、その分を18歳以上被保険者で負担するもの」と説明しています) | 1,300円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は基礎課税分(医療分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割は市の表で「均等割1,000円」と「18歳以上均等割68円」に分かれており、18歳以上の被保険者は合計1,068円。市は「18歳未満被保険者の均等割が全額免除され、その分を18歳以上被保険者で負担するもの」と説明しています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の課税標準額は前年の所得−基礎控除額です。基礎控除は所得2,400万円以下で43万円、2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円、2,500万円超は0円と段階的に減ります(市の注記より)。
子ども分は所得割0.4%、均等割1,000円(18歳以上はさらに68円)、平等割1,300円、限度額3万円。18歳未満の均等割は全額免除なので、子ども本人の分は実質ゼロで、18歳以上の被保険者が1人あたり1,068円を負担する仕組みです。
課税限度額は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で合計113万円。医療分は令和7年度の66万円から1万円上がり、世帯合計は109万円→113万円(4万円増)です。
国保税は資格を得た月から月割りで課税されます。月の途中で加入しても日割りにはならず、その月分がまるごとかかります。年度途中で脱退する場合は、資格喪失の月の前月分までの計算です。
令和7年度から令和8年度へ|何が下がり、何が変わらないか
| 区分 | 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎課税分(医療分) | 所得割 | 8.01% | 7.51% | −0.50% |
| 均等割 | 21,700円 | 20,700円 | −1,000円 | |
| 平等割 | 34,900円 | 31,600円 | −3,300円 | |
| 後期高齢者支援金等分 | 所得割 | 3.01% | 3.01% | 変更なし |
| 均等割 | 8,300円 | 8,300円 | 変更なし | |
| 平等割 | 13,300円 | 13,300円 | 変更なし | |
| 介護納付金分(40〜64歳) | 所得割 | 3.04% | 3.04% | 変更なし |
| 均等割 | 13,900円 | 13,900円 | 変更なし | |
| 平等割 | 7,000円 | 7,000円 | 変更なし | |
| 子ども・子育て支援金分 | 所得割 | ― | 0.40% | 新設 |
| 均等割 | ― | 1,000円 | 新設 | |
| 18歳以上均等割 | ― | 68円 | 新設 | |
| 平等割 | ― | 1,300円 | 新設 |
所得割の合計は、40歳未満が7.51%+3.01%+0.40%=10.92%、40〜64歳が介護分3.04%を加えた13.96%です。令和7年度は40歳未満が11.02%、40〜64歳が14.06%でした。つまり所得割の合計はちょうど0.10ポイント下がったことになります(医療分の0.50ポイント減と子ども分の0.40ポイント増が、ほぼ相殺)。均等割は1人あたり43,968円(40〜64歳・18歳以上)、平等割は1世帯あたり合計53,200円(令和7年度は55,200円)です。
医療分の引き下げ幅(所得割−0.50%、均等割−1,000円)は、子ども分の新設分(所得割+0.40%、均等割+1,000円+68円)と規模がほぼ釣り合うように設計されています。均等割だけを見れば、18歳以上の被保険者は医療分で1,000円下がり、子ども分で1,068円上がるので差し引き68円の増。それでも世帯全体では平等割の3,300円減(子ども分の平等割1,300円を足しても2,000円減)が効くため、多くの世帯でトータルの負担は下がります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 193,007円 + 均等割 72,450円 + 平等割 31,600円 ⇒ 297,057円
- 後期支援分: 所得割 77,357円 + 均等割 29,050円 + 平等割 13,300円 ⇒ 119,707円
- 介護分: 所得割 78,128円 + 均等割 27,800円 + 平等割 7,000円 ⇒ 112,928円
- 子ども分: 所得割 10,280円 + 均等割 2,136円 + 平等割 1,300円 ⇒ 13,716円
合計: 年間 約543,408円(月あたり約45,300円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 119,409円 + 均等割 20,700円 + 平等割 31,600円 ⇒ 171,709円
- 後期支援分: 所得割 47,859円 + 均等割 8,300円 + 平等割 13,300円 ⇒ 69,459円
- 介護分: 所得割 48,336円 + 均等割 13,900円 + 平等割 7,000円 ⇒ 69,236円
- 子ども分: 所得割 6,360円 + 均等割 1,068円 + 平等割 1,300円 ⇒ 8,728円
合計: 年間 約319,132円(月あたり約26,600円)
単身世帯でも平等割が合計で年53,200円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 227,283円 / 後期支援分 91,733円 / 介護分 91,732円 / 子ども分 11,688円 ⇒ 合計 約422,436円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 71,730円 / 後期支援分 29,260円 / 介護分 28,819円 / 子ども分 3,486円 ⇒ 合計 約133,295円
差額は年間およそ28万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。むつ市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額はむつ市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 基礎課税分(医療分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. むつ市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は市の表で「均等割1,000円」と「18歳以上均等割68円」に分かれており、18歳以上の被保険者は合計1,068円。市は「18歳未満被保険者の均等割が全額免除され、その分を18歳以上被保険者で負担するもの」と説明しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: むつ市役所 国保年金課(0175-22-1111 内線2431〜2435)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
むつ市が公表している非自発的失業者の軽減の対象は、離職の翌日から翌年度末までの期間に、65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として求職者給付を受ける方です。判断は「雇用保険受給資格者証」の離職年月日と離職理由で行われます。
市の説明で見落としやすいのは、軽減期間が「離職の翌日から翌年度末まで」で、雇用保険の求職者給付を受ける期間とは別という点です。給付が終わっても、翌年度末までは軽減が続きます。また、職場の健康保険に入って国保をやめたあと、軽減期間内に国保へ再加入した場合は、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ残りの期間も軽減が受けられます。国保税の計算だけでなく高額療養費の所得区分も前年の給与所得を100分の30として判定されます。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. むつ市の減免制度|要申請
むつ市の低所得軽減・未就学児軽減は申請不要ですが、未申告の方は軽減の対象になりません(市が明記)。それ以外の減免は申請が必要で、市は「申請書を提出いただいてから世帯の収入状況や資産状況等について調査を行い、審査を経て減免の可否を決定します」と説明しています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (申請不要/要・所得申告) | 賦課期日(4月1日)時点の世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の前年所得の合計が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下=5割、③43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下=2割 | 医療分・支援分・介護分の均等割・平等割を軽減(所得割は対象外)。令和8年度に5割基準は30.5万円→31万円、2割基準は56万円→57万円に引き上げ。未申告の方は対象外 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 国保加入の未就学児(令和4年度から) | 均等割が5割減額。所得制限なし、申請不要 |
| 後期高齢者医療への移行に伴う経過措置 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療に移った方(特定同一世帯所属者)がいる世帯。制度創設時の後期高齢者、または創設後に75歳に到達して移行し、国保の加入者が1人だけになる世帯 | 移行した方の所得・人数も含めて軽減判定。平等割を5年間半額、その後3年間は4分の1 |
| 社会保険の被扶養者だった65歳以上の方の減免 (要申請) | 75歳以上の方が社会保険(会社の健康保険など)から後期高齢者医療制度に移行し、その扶養家族だった65歳以上の方が新たに国保に加入する場合 | 当分の間減免措置あり(詳細は国保年金課・税務課で確認) |
| 介護保険適用除外施設入所者の減免 (要届出) | 40〜64歳で、医療型障害児入所施設・障害者支援施設・救護施設などの介護保険適用除外施設に入所している方 | 届出により介護保険第2号被保険者でなくなり、介護納付金分が免除。入所・退所・40歳到達時などに届出書が必要 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。離職の翌日から翌年度末まで |
| 産前産後期間の減免 (要届出) | 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者(妊娠85日以上。死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分の所得割・均等割を免除(多胎は3か月前から6か月分)。出産予定日の6か月前から届出可、出産後も可。納付済みの分は還付 |
| 災害・病気・失業・倒産などによる減免 (要申請) | 病気や失業、倒産等で急に収入や資産が減った場合、災害で財産を失った場合など、納税が困難な方 | 申請後に収入・資産状況を調査し審査。納付済みの国保税は減免の対象外。早めに税務課または各庁舎の担当課へ |
むつ市の軽減で特徴的なのは、国保年金課(資格・給付)と税務課(課税・減免)が別部署になっていて、減免の相談先が「市税務課または各庁舎担当課」と案内されている点です。
また、むつ市は新型コロナウイルス感染症に係る国保税減免の専用案内ページを今も公開しています。納付済みの国保税は減免の対象外という市の注記は、コロナ減免・通常の減免に共通する考え方です。払えなくなってからではなく、納期限前に相談するのが基本です。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 納付書払い(納付書裏面記載の金融機関、市役所および各分庁舎の窓口)
- コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリ(市の専用ページの注意事項を要確認)
- 口座振替(金融機関の届出印とキャッシュカードまたは通帳で手続き)
- 特別徴収(年金からの天引き・年6回)
むつ市の普通徴収(納付書払い・口座振替)は6月から翌年1月までの毎月・年8回で、納期限は各月末(12月のみ翌年1月4日)です。納期限が土曜・日曜・祝日のときは翌平日になります。年度途中で国保に加入した場合、納付回数は少なくなります。
令和8年度から、むつ市の市県民税(森林環境税)と固定資産税(都市計画税)は年8回から年4回に変わりました(標準準拠システム導入に伴う全国標準化)。一方で市は「国民健康保険税、介護保険料については納付回数の変更はありません」と明記しています。固定資産税の納期(5・7・9・11月)や市県民税の納期(6・8・10・12月)が変わっても、国保税は引き続き6月〜翌1月の8回です。同じ「市の税金」でも、国保税だけ回数が変わらないので、口座残高の管理に注意してください。
特別徴収(年金天引き)は年金支払月の4月・6月・8月・10月・12月・翌2月の6回。対象は、同一世帯の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満で、年額18万円以上の年金(老齢・退職・障害・遺族)を受給している世帯主です。1回あたりの国保税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方、介護保険料が年金から天引きされていない方は対象外です。4・6・8月は前年度の税額をもとにした仮徴収、10・12・翌2月は確定した年税額から仮徴収分を引いて3分割した本徴収です。天引きから口座振替への変更を希望する場合は税務課市民税担当で手続きできますが、これまでの納付状況により認められない場合があります。
滞納が続くと、医療費が全額自己負担になる資格証明書や資格確認書(特別療養)が交付される場合があると市が案内しています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. むつ市の国保窓口一覧
国保の資格・給付の窓口は市役所本庁の市民生活部国保年金課で、税額・課税・口座振替は財務部税務課です。川内・大畑・脇野沢の各庁舎でも一部の手続きを受け付けています。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民生活部 国保年金課(国保担当) 【むつ市役所】 〒035-8686 青森県むつ市中央一丁目8-1 | 0175-22-1111(代表) 国保担当 内線2431〜2435 | 国保の加入・脱退の届出、資格確認書の交付・再交付、産前産後期間・介護保険適用除外施設入所者の減免届出、非自発的失業の軽減、高額療養費・出産育児一時金・葬祭費、人間ドック・脳ドックの助成 |
| 財務部 税務課 市民税グループ 【むつ市役所】 | 0175-22-1111(代表) 市民税担当 内線2211〜2218 | 国保税の課税内容の照会、減免の相談・申請、年金天引きから口座振替への変更の申込み |
| 財務部 税務課 収納グループ | 0175-22-1111(代表) 収納担当 内線2231〜2236 | 納税相談(納付が困難なとき)、滞納の相談 |
| 財務部 税務課 納税管理グループ | 0175-22-1111(代表) 納税管理担当 内線2251〜2254 | 口座振替に関する問い合わせ |
| 分庁舎 国民健康保険担当窓口 | 0175-22-1111(代表) | 国保の加入・脱退・資格情報変更の届出を受け付け(市の案内では「市役所国保年金課又は分庁舎国民健康保険担当窓口」) |
| 川内庁舎 管理課/大畑庁舎 管理課/脇野沢庁舎 総合課 | 0175-22-1111(代表) | 年金天引きから口座振替への納付方法変更の申請書の提出を受け付け |
届出は事由が発生した日から14日以内が原則です。市は「届け出が遅れると、保険税は届け出をした日からではなく、資格を得た月までさかのぼって支払うことになります」と案内しています。
加入時の必要書類は、他市区町村からの転入=転出証明書、社会保険等をやめたとき=社会保険等の資格喪失証明書、生活保護を受けなくなったとき=保護廃止決定通知書です。市は資格取得・喪失証明書のダウンロード様式も公開しています。
国保をやめる届出を忘れると二重払いになります。市は「他の健康保険などに加入しても、国保をやめる手続きをしなければ、保険税(料)が二重に発生してしまうことがあります」と注意しています。脱退後に資格確認書で受診した場合、国保が負担した医療費は後日返還が必要です。
学生は「マル学」の手続きが必要です。修学のために別の住所を定める場合、マイナ保険証をお持ちでない方には学生用の資格確認書(マル学)が発行され、年に1度、学年が変わるたびに在学証明書の原本(当該年度のもの)で申請します。卒業・退学で学生でなくなったときは、むつ市の国保を脱退する手続きをしないと国保税がかかり続けて二重課税になります。
8. よくある質問(むつ市の国保)
Q1. 令和8年度は前年度より高くなりましたか?
A. ほとんどの世帯は数千円安くなります。ただし、限度額に届く高所得世帯は上がります。
令和8年度は子ども・子育て支援金分が新設され、市は医療分の税率を引き下げました。当サイトの計算では、40歳単身・基準所得159万円で年約3,500円の減(322,654円→319,132円)、夫婦+子2人(未就学児1人)・基準所得257万円で年約5,900円の減(549,342円→543,408円)です。
一方、課税限度額の合計は109万円から113万円に上がるため、限度額に達する高所得世帯は4万円増えます。
Q2. 資産割はありますか?
A. 令和8年度の市の税率表には資産割の欄がなく、所得割・均等割・平等割(および18歳以上均等割)だけで構成されています。固定資産税の額は保険税の計算に使われません。
Q3. 子ども分の「18歳以上均等割68円」とは何ですか?
A. 市は「18歳以上均等割とは、18歳未満被保険者の均等割が全額免除され、その分を18歳以上被保険者で負担するもの」と説明しています。子ども分の均等割は1,000円ですが、18歳未満の被保険者は全額免除で、18歳以上の被保険者は1人あたり1,000円+68円=1,068円を負担します。
Q4. 引っ越してきた/職場の健康保険をやめたとき、手続きは?
A. 事由が発生した日から14日以内に、市役所国保年金課または分庁舎国民健康保険担当窓口へ。転入の場合は転出証明書、社会保険等をやめた場合は資格喪失証明書が必要です。届出が遅れても、保険税は資格を得た月までさかのぼって請求されます。
Q5. 夫が75歳になって後期高齢者医療に移りました。妻だけ国保に残ると保険税は?
A. 制度創設時の後期高齢者、または制度創設後に75歳に到達して移行する方により国保の加入者が1人だけになる世帯は、平等割が5年間半額、その後3年間は4分の1になります。移行した方の所得・人数も含めて軽減判定が行われ、申請は不要です。医療分・支援分・子ども分の平等割の合計は46,200円(31,600+13,300+1,300)なので、5年間は23,100円、その後3年間は約34,650円になる計算です(介護分の平等割7,000円の扱いは市の資料で確認してください)。
Q6. 年金天引きを口座振替にできますか?
A. できます。ただしこれまでの納付状況により認められない場合があります。申込み先は税務課市民税担当で、金融機関の届出印とキャッシュカード(なければ通帳)が必要です。川内・大畑庁舎管理課、脇野沢庁舎総合課でも申請書の提出を受け付けています。年金天引きを続ける場合は申請不要です。
Q7. 国保に入ると人間ドックは安く受けられますか?
A. 30歳から74歳のむつ市国保被保険者が対象で、人間ドックは10,000円(むつ総合病院ほか5医療機関)、脳ドックは8,250円(ふじた脳神経クリニック)です。特定健診と人間ドックは同年度内でいずれか一方のみ、脳ドックは2年連続の受診はできません。
令和8年12月末までに特定健診または人間ドックを受けた(または情報提供に協力した)方にはむつ市共通商品券500円分(令和7年度から2年連続なら1,000円分)が、令和9年3月末に郵送で贈られます(申請不要)。
Q8. 国保の人が亡くなったときの葬祭費は?
A. 5万円が、葬祭を行った方に申請により支給されます。葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。国保に加入して3か月未満の場合は、以前加入していた健康保険から出ることがあるので事前に確認を。
Q9. 出産予定です。産前産後の免除はいつからいつまで?
A. 出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分の所得割・均等割が免除されます(例:2月出産予定なら1〜4月分)。多胎は3か月前から6か月分。出産予定日の6か月前から届出できます(出産後も可)。母子健康手帳などが必要で、納付済みの分は後日還付されます。ただし産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません(平等割は免除対象外のため)。
Q10. むつ市の国保税で、過去に市が公表したミスはありますか?
A. むつ市は令和5年3月、年金天引きの仮徴収停止通知書305件のうち2件を誤送付したことを公表しました。原因は、送付先一覧を作る際のコピー&ペーストの操作ミス。市は誤送付先と本来の送付先の双方を訪問して謝罪・回収・手渡しを完了し、抽出データに手を加えない・関数を用いる・チェック体制を強化するなどの再発防止策を公表しています。市が過失と対応を公開している点は、国保の通知書を受け取る側として知っておいてよい情報です。
Q11. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・後期高齢者医療への移行に伴う経過措置
(申請不要)・社会保険の被扶養者だった65歳以上の方の減免
(要申請)・介護保険適用除外施設入所者の減免
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の減免
(要届出)・災害・病気・失業・倒産などによる減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q12. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内にむつ市役所 市民生活部国保年金課(0175-22-1111 内線2431〜2435)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|むつ市の国保で押さえるべきポイント
- むつ市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は基礎課税分(医療分)7.51%・後期支援分3.01%・介護分3.04%・子ども分0.40%
- 均等割は基礎課税分(医療分)20,700円・後期支援8,300円・介護13,900円・子ども1,068円、平等割は合計で年53,200円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は子ども分の新設に合わせて医療分だけを引き下げ(所得割8.01%→7.51%、均等割21,700円→20,700円、平等割34,900円→31,600円)。支援分・介護分は変更なし
- 子ども分は所得割0.4%・均等割1,000円(18歳以上は+68円)・平等割1,300円。18歳未満の均等割は全額免除
- 課税限度額は世帯合計113万円(医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円)。令和7年度の109万円から4万円増
- 国保税の納付は6月〜翌年1月の年8回のまま。令和8年度から市県民税・固定資産税が年4回に変わっても、国保税の回数は変わらない
- 課税・減免・口座振替は税務課、加入・脱退・給付は国保年金課と窓口が分かれる。人間ドック(10,000円)と共通商品券の特典もある
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口はむつ市役所 市民生活部国保年金課(0175-22-1111 内線2431〜2435)
出典・参考:
・むつ市公式:国民健康保険税(税率・軽減・納付)
・むつ市公式:令和8年度の国保税の変更点(PDF)
・むつ市公式:国民健康保険税の課税や減免について
・むつ市公式:国民健康保険税を納めるには
・むつ市公式:令和8年度から市税の納付回数が変わります
・むつ市公式:国民健康保険への加入や脱退、資格確認書について
・むつ市公式:人間ドック・脳ドックの助成
・むつ市公式:本人・家族が亡くなったとき(葬祭費)
・むつ市公式:国民健康保険税に関する通知書の誤送付について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報はむつ市公式サイトでご確認ください。