埼玉県 三郷市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

三郷市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

三郷市は人口約14万人、埼玉県の東南端で江戸川を挟んで千葉県の松戸市・流山市に、東京都の足立区・葛飾区にも近い町です。つくばエクスプレスの三郷中央駅・新三郷駅、常磐自動車道・外環道が交わる三郷ジャンクションを持ち、物流と住宅が同居する街として知られます。
この記事でまず伝えたいのは、令和8年度に三郷市の国保税が一気に上がったということです。市はこう書いています——「国民健康保険税の年税額は、改定前と比較し、概ね20%前後引き上がります」。
市が公開したモデルケースで見ると、夫婦+未就学児・所得436万円の世帯は605,900円から712,100円へ(+106,200円、+17.53%)、70歳単身・年金収入153万円(7割軽減)でも13,200円から17,100円へ(+29.55%)。所得の低い世帯ほど「率」では大きく上がっています。
背景は埼玉県の方針です。市の資料には「県内すべての市町村が、令和9年度に準統一(県が算定する市町村標準保険税率で賦課徴収を行うこと)、令和12年度に完全統一(県内どこに住んでいても、同じ世帯構成、所得であれば同じ税負担となること)を目指している」とあります。
そして三郷市の令和8年度の所得割は、県が示す標準保険税率とほぼ並びました(医療分は市8.20%に対し標準8.18%)。残る差はほとんど「均等割」です。この記事は、その現在地と、いくらになるのかを具体的な数字で記録します。

1. 三郷市の国民健康保険の概要

三郷市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

三郷市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

三郷市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割も資産割もありません。
賦課期日は毎年4月1日で、前年の所得をもとに計算した税額を7月中旬に通知します(令和8年度の納税通知書は7月7日に発送、7月21日までに順次届く旨を市が案内)。
国保には社会保険のような「扶養」がないため、収入が無い人や少ない人も課税の対象になります。また世帯主が社会保険に加入していても、世帯員が国保に加入していれば世帯主が納税義務者になる点は、三郷市も明記している大事な注意点です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 三郷市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療分(基礎課税分)8.20%41,600円670,000円
後期高齢者支援金分2.80%14,100円260,000円
介護分(40〜64歳)2.40%15,600円170,000円
子ども・子育て支援金分0.29%1,914円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分(基礎課税分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は13.69%(医療分8.20+後期高齢者支援金分2.80+介護納付金分2.40+子ども・子育て支援納付金分0.29/40〜64歳)。40歳未満は11.29%です。令和7年度は11.90%(40〜64歳)だったので、1年で1.79ポイントの上昇になります。

均等割は1人あたり合計73,214円(医療41,600+支援14,100+介護15,600+子ども1,914円/18歳以上の40〜64歳)。令和7年度の58,100円から15,114円(約26%)の増です。

子ども・子育て支援納付金分の均等割は「1,762円+18歳以上の被保険者は152円」。上の表の1,914円は18歳以上の額です。市は「18歳以上のかたは所得割額及び均等割額、18歳未満のかたは所得割額のみ」と案内しており、18歳未満は均等割がかかりません。

賦課限度額は4区分合計で113万円(医療67万・支援26万・介護17万・子ども3万円)。令和7年度の106万円から7万円上がりました。

令和7年度→令和8年度、そして県の標準保険税率との比較(三郷市公表)

三郷市 国保税率の改定と標準保険税率(参考)
区分令和7年度(改定前)令和8年度(改定後)標準保険税率(参考)
医療分・所得割7.20%8.20%8.18%
医療分・均等割32,800円41,600円49,716円
支援金分・所得割2.50%2.80%2.80%
支援金分・均等割11,600円14,100円16,917円
介護分・所得割2.20%2.40%2.48%
介護分・均等割13,700円15,600円17,604円
子ども分・所得割―0.29%0.29%
子ども分・均等割(18歳以上は+152円)―1,762円1,762円
賦課限度額(合計)106万円113万円―

この表から読み取れることが二つあります。
①所得割は、ほぼ標準に到達しました。医療分は市8.20%が標準8.18%を上回り、支援金分は同率、子ども分も同率です。差が残るのは介護分(2.40%対2.48%)だけです。
②残る差は「均等割」です。40〜64歳・18歳以上の均等割を合計すると、標準は86,151円、三郷市は73,214円で差は12,937円。所得割の合計は標準13.75%、三郷市13.69%で差は0.06ポイントしかありません。
つまり令和9年度の準統一に向けて、これから動く余地が大きいのは均等割だと読めます(ただし令和9年度の標準税率は県が改めて示すため、確定した数字ではありません)。

三郷市 医療分(基礎課税分)の推移
年度所得割均等割賦課限度額(医療・支援・介護の合計)
令和5年度6.9%28,000円99万円
令和6年度7.0%29,000円102万円
令和7年度7.2%32,800円106万円
令和8年度8.2%41,600円113万円

市の税率一覧(平成30年度〜令和7年度)を見ると、医療分の所得割は平成30年度から令和5年度まで6.9%のまま動かず、令和6年度から段階的に7.0%→7.2%→8.2%と上がっています。均等割も令和5年度までの28,000円から、令和8年度の41,600円へ。令和6年度に県の標準へ向けた改定を始めてから3年で、医療分の均等割は約1.5倍になりました。
市は改定の理由として、「被保険者の減少や医療費の増加が顕著であり、健全で安定的な財政運営が非常に厳しい状況が続くことが見込まれるため、今後も税率等の見直しを進めていく」と書いています。

【計算例1】市公表のモデルケース|40歳夫婦+未就学児/総所得金額等436万円

三郷市が公式サイトで公開している計算例です。世帯は夫(40歳・総所得金額等436万円)、妻(40歳・パート収入50万円で総所得0円)、子(未就学児)。基準総所得金額 = 436万円 - 43万円 = 393万円。所得割はすべて夫の分です。未就学児の均等割は半額で計算されています。

  • 医療分: 所得割 393万×8.2%=322,260円 + 均等割 41,600×2人+20,800(未就学児)=104,000円 ⇒ 426,200円(100円未満切捨)
  • 後期高齢者支援金分: 所得割 393万×2.8%=110,040円 + 均等割 14,100×2人+7,050=35,250円 ⇒ 145,200円
  • 介護分(夫婦2人): 所得割 393万×2.4%=94,320円 + 均等割 15,600×2人=31,200円 ⇒ 125,500円
  • 子ども・子育て支援納付金分: 所得割 393万×0.29%=11,397円 + 均等割 1,914×2人=3,828円 ⇒ 15,200円

合計: 年間 712,100円(月あたり約59,300円)。令和7年度は605,900円だったので+106,200円(+17.53%)です。子どもは18歳未満なので、子ども分の均等割はかかっていません。
同じ市公表の他のモデルでは、夫72歳・妻70歳(所得130万円・2割軽減)が155,400円→190,300円(+22.46%)、夫婦50歳+就学児2人(所得520万円・軽減なし)が772,500円→910,600円(+17.88%)でした。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 130,380円 + 均等割 41,600円 ⇒ 171,980円
  • 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 14,100円 ⇒ 58,620円
  • 介護分: 所得割 38,160円 + 均等割 15,600円 ⇒ 53,760円
  • 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,914円 ⇒ 6,525円

合計: 年間 約290,885円(月あたり約24,200円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 232,660円 / 後期支援分 79,340円 / 介護分 71,520円 / 子ども分 8,671円 ⇒ 合計 約392,191円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 65,916円 / 後期支援分 22,424円 / 介護分 22,032円 / 子ども分 2,685円 ⇒ 合計 約113,057円

差額は年間およそ27万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。三郷市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は三郷市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分(基礎課税分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 三郷市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 三郷市役所 国保年金課(1階6番窓口)/希望の郷交流センター出張所
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、前年の給与所得を100分の30とみなして所得割を計算する軽減が使えます。
対象は「失業時点で65歳未満」で、雇用保険受給資格者証・受給資格通知の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかの方です。
三郷市の案内で押さえたい点は三つあります。①「離職した本人分のみ」が対象で、家族の所得は圧縮されません。②「給与以外の所得は軽減対象になりません」。③適用期間は「離職日の翌日の属する年度とその翌年度末まで」です。
申告は「軽減の対象となることの申告が必要」で、していない場合は適用されません。持ち物は、雇用保険受給資格者証または受給資格通知(原本)と、マイナンバーカード(またはマイナンバーがわかるもの+本人確認書類)です。三郷市の場合、市役所国保年金課(1階6番窓口)のほか希望の郷交流センター出張所でも受け付けています。
具体的な効果は、下の【計算例3】をご覧ください。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-4. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-5. 三郷市の減免制度|要申請

三郷市の軽減のうち低所得世帯の軽減と未就学児の軽減は自動適用ですが、市は「世帯主及び16歳以上(当該年度の4月1日時点)で国民健康保険に加入されているかたは必ず所得を申告してください。加入者等が所得を申告していない場合は、軽減措置が適用されません」と明記しています。非自発的失業の軽減と産前産後の軽減は届出・申告が必要です。

三郷市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)
世帯の所得が 7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下、5割=さらに31万円×被保険者数を加算、2割=さらに57万円×被保険者数を加算した額以下(給与所得者等=給与収入55万円超、65歳未満の公的年金60万円超、65歳以上の公的年金125万円超の人数)令和8年度に5割・2割の基準が30.5万円→31万円、56万円→57万円へ引き上げられ、軽減が適用される世帯が拡大。国保から後期高齢者医療に移った人も被保険者数に含めて判定。郵送での所得申告も可能
未就学児の均等割の軽減
(申請不要)
未就学児がいるすべての世帯(多子・低所得の制限なし)一律で均等割の2分の1を減額。所得による軽減がある場合は軽減後の額の半額。年額の均等割(医療+支援)は、7割軽減世帯8,300円・5割13,900円・2割22,200円・それ以外27,800円
非自発的失業者の軽減
(要申告)
離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34)前年の給与所得を100分の30として所得割を計算(本人分のみ)。適用は離職日の翌日の属する年度とその翌年度末まで
産前産後期間の軽減
(原則届出)
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者(妊娠85日以上の死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含む)単胎は出産(予定)月の前月から4か月間、多胎は3か月前から6か月間の、出産する方の所得割額と均等割額が対象。出産予定日の6か月前から届出可。母子健康手帳の写しなどが必要
減免制度
(要申請)
災害など特別な事情により、保険税の納付が困難なとき申請により認められる場合があります。市は「減免は、納期限が未到来のものに限られます」と注意しており、納期限を過ぎた分は対象になりません。早めに国保年金課へ

三郷市の軽減で見落としやすいのが、未就学児の軽減の「額」です。市が公開している表では、未就学児の均等割(医療+支援)は7割軽減世帯で8,300円、5割軽減で13,900円、2割軽減で22,200円、軽減なしで27,800円。軽減なしの27,800円は、大人の均等割(41,600+14,100=55,700円)のちょうど半分です。
また、令和8年度の【子ども分】は、18歳未満に均等割がかからない一方で、所得割0.29%は18歳未満の被保険者にもかかる建て付けです(通常、子ども本人に所得はほとんどないため、実際の負担は生じにくい仕組みです)。
減免は「納期限が未到来のもの」に限られるため、納期限を過ぎてから相談しても遡っては認められない点に注意してください。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-6. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 納付書(普通徴収/市役所・コンビニ・金融機関・スマートフォンなど)
  • 口座振替(国保税は納付義務者本人以外の名義の口座も指定可)
  • スマホ決済アプリなど(市の「スマートフォンでかんたん納付」)
  • 年金からの特別徴収(世帯主が国保加入・被保険者全員が65〜74歳・対象年金が年18万円以上・介護保険料との合算が年金の2分の1以下、の4条件)

三郷市の納付で特徴的なのは、年金からの特別徴収が「優先」される点です。市は、要件をすべて満たす人は「自動的に特別徴収に切り替わり、これまで口座振替や納付書で納付されていた場合でも、特別徴収が優先されます」と説明しています(特別徴収から口座振替へ変更手続きをした場合を除く)。
年金からの差引きは4月から始まるのに、年税額が決まるのは7月です。そのため前半3回(4月・6月・8月)が「仮徴収」、後半3回(10月・12月・2月)が「本徴収」になります。
年度途中に75歳になる被保険者が1人でもいる世帯は特別徴収の対象外になるなど、細かい条件があります。口座振替は、金融機関へ申込書を出してから反映まで50日ほどかかるため、次の納期分から振替になることもあります(市の案内)。振替日は各納期限で、残高不足だと引き落とせません。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 三郷市の国保窓口一覧

三郷市の国保税は国保年金課 保険税係(048-930-7703)が担当しています。〒341-8501 三郷市花和田648番地1(市役所代表は048-953-1111)。受付は平日8時45分〜16時30分です。所得の申告・軽減の申告も、この窓口が中心になります。

三郷市 国保の窓口
窓口・手続き連絡先・方法主な業務・注意点
国保年金課 保険税係
(市役所1階6番窓口)
048-930-7703(直通)
〒341-8501 三郷市花和田648番地1
税額の計算・所得の申告・軽減の判定、非自発的失業の軽減、産前産後の軽減、減免の相談。受付は平日8:45〜16:30
希望の郷交流センター出張所市の公式サイトで所在地・受付時間を確認非自発的失業の軽減の申告を受け付けています(市の案内)
収納課 管理係048-930-7710(直通)口座振替の手続き、納付の相談。口座振替の反映には申込みから50日ほどかかることがあります

税率改定の資料も市の同じ窓口で入手できます。市は「国民健康保険税の税率等を改定します」「世帯ごとの年税額(モデルケース別)」「令和8年度国民健康保険税の算出方法」(世帯単位で試算できるPDF)を公開しています。

産前産後の軽減は郵送でも手続きできます。届出書に、出産(予定)日がわかる母子手帳のコピー(1・4ページ)、本人確認書類、世帯主と出産する方のマイナンバーがわかるもののコピーを添えて保険税係へ。

所得の申告は郵送でも受け付けています。市の「国民健康保険税申告書」(記入例あり)を使います。

8. よくある質問(三郷市の国保)

Q1. 三郷市の国保税は、令和9年度にさらに上がるのですか?
A. 上がる可能性はありますが、令和9年度の税率は決まっていません。
三郷市は「令和9年度に準統一(県が算定する市町村標準保険税率で賦課徴収を行うこと)、令和12年度に完全統一」という県の目標にそって、税率を段階的に上げています。
令和8年度は、所得割はほぼ標準に並びました(医療分は市8.20%、標準8.18%)。残る差は主に均等割で、40〜64歳の合計では標準86,151円に対し三郷市73,214円、差は12,937円です。ただし標準保険税率は毎年度、県が改めて示します。市も「今後も税率等の見直しを進めていく」としているので、最新は公式サイトで確認してください。

Q2. どうして令和8年度に「2割前後」も上がったのですか?
A. 税率の改定と、子ども・子育て支援納付金分の新設が重なったためです。
市の資料では、医療分の所得割が7.20%→8.20%、均等割が32,800円→41,600円に上がりました。支援分・介護分も引き上げられ、加えて令和8年度から子ども・子育て支援納付金分(所得割0.29%+均等割1,762円)が新設されています。
市は背景として「被保険者の減少や医療費の増加が顕著」であることを挙げています。

Q3. 18歳未満の子どもにも子ども・子育て支援納付金分はかかりますか?
A. 均等割はかかりませんが、所得割は課税の対象です。
市は「4月1日時点で18歳以上のかたは所得割額及び均等割額、18歳未満のかたは所得割額のみ」と案内しています。18歳以上の被保険者の均等割は、1,762円に18歳以上被保険者均等割額152円を加えた1,914円です。

Q4. 年金から国保税を引かれているのですが、口座振替に変えられますか?
A. 変えられます。三郷市は、要件を満たす方は特別徴収を優先するとしたうえで、「特別徴収から口座振替へ変更手続きをした場合を除く」と説明しています。手続きは市役所へ。振替の開始まで50日ほどかかることがある点に注意してください。

Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割の軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申告)・産前産後期間の軽減
(原則届出)・減免制度
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に三郷市 国保年金課 保険税係(048-930-7703)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|三郷市の国保で押さえるべきポイント

  • 三郷市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分(基礎課税分)8.20%・後期支援分2.80%・介護分2.40%・子ども分0.29%
  • 均等割は医療分(基礎課税分)41,600円・後期支援14,100円・介護15,600円・子ども1,914円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は所得割13.69%・均等割73,214円(40〜64歳)。令和7年度の11.90%・58,100円から大きく上がりました
  • 市は「年税額は改定前と比較し、概ね20%前後引き上がる」と公表。モデルケースでは+17.5%〜+29.6%
  • 所得割は標準保険税率にほぼ到達、残る差は均等割(40〜64歳で12,937円)。準統一は令和9年度、完全統一は令和12年度の目標
  • 18歳未満は子ども分の均等割なし。未就学児は均等割が一律半額
  • 令和8年度に5割・2割軽減の基準が拡大(30.5万→31万円、56万→57万円)。所得申告が前提
  • 減免は「納期限が未到来のもの」に限られるため、困ったら納期限前に相談
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は三郷市 国保年金課 保険税係(048-930-7703)

出典・参考:
・三郷市公式:国民健康保険税の計算(賦課)方法
・三郷市公式:国民健康保険税の軽減と減免
・三郷市公式:令和8年度の国民健康保険税について
・三郷市公式:国民健康保険税の税率等を改定します(PDF)
・三郷市公式:世帯ごとの年税額(モデルケース別)(PDF)
・三郷市公式:税率等一覧(平成30年度から令和7年度まで)(PDF)
・三郷市公式:国民健康保険税の特別徴収(年金からの差引き)
・三郷市公式:口座振替について

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は三郷市公式サイトでご確認ください。

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