北茨城市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
北茨城市は人口約3.8万人、茨城県の最北端にあり、福島県いわき市と接しています。岡倉天心が思索を重ねた五浦海岸の六角堂、「シャボン玉」「赤い靴」を書いた野口雨情の生地、そして冬のあんこう鍋——かつて常磐炭田で栄えた海と山の町です。
この記事でまず伝えたいのは、北茨城市が令和4年度に国保税のしくみを根本から変え、その後4年間で税率が着実に上がっているということです。
令和3年度までは4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)でした。それを令和4年度に2方式(所得割+均等割)へ——資産割と平等割を同時に廃止したのです。
市は廃止の理由を、表にして公開しています。資産割については「固定資産税との二重課税といった被保険者の懸念を解消できる」「資産の所有場所による不公平感(他市町村に所有する資産の固定資産税は算定できない)を解消できる」。平等割については「国保世帯の多くが1人または2人世帯であり、国保制度創設時と比べ、家族の形態が大きく変わってきた中で、均等割(被保険者1人当たり)を補完する平等割(世帯当たり)の意義が薄れてきている」。
これほど丁寧に「なぜ変えるのか」を説明した自治体は、当サイトで調べた256市の中でもごく少数です。
そして市は、そのとき同時にこうも予告していました——「団塊の世代の後期高齢者医療制度移行による国保被保険者数の減少など社会情勢の変化に対応するため、今後は随時税率改正を行っていくことを想定しており」。
予告は現実になりました。令和4年度の所得割12.3%・均等割53,500円は、令和8年度に所得割14.3%・均等割63,700円へ。4年で所得割は2.0ポイント、均等割は10,200円上がっています。
所得割14.3%は、当サイトで令和8年度の料率を調べた茨城県内7市で最も高い水準です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく北茨城市の国保税の計算方法、4年間の推移、軽減の細かいルール、失業したときの制度までまとめました。
1. 北茨城市の国民健康保険の概要
北茨城市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
北茨城市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
北茨城市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割も資産割もありません。
令和8年度の合計は所得割14.3%・均等割63,700円・賦課限度額113万円(40〜64歳・18歳以上)。
茨城県は、県内のすべての市町村が2方式です。当サイトで令和8年度の料率を確認した水戸市・つくば市・ひたちなか市・取手市・牛久市・小美玉市・北茨城市の7市はすべて平等割ゼロでした。賦課方式が県内で統一されているのは全国でも珍しい形です。
ただし、税率そのものは市によって大きく違います。所得割は取手市10.2%〜北茨城市14.3%まで4.1ポイントの開きがあり、均等割は取手市39,000円〜ひたちなか市77,600円まで38,600円の開きがあります。
北茨城市の所得割14.3%は、この7市で最も高い水準です。全国256市の中でも39番目に高い——上位15%に入ります。
均等割63,700円は県内で4番目(水戸市63,300円のすぐ上)。全国では60番目に高い水準です。
所得割のベースは「旧ただし書き所得」です。市は各区分の計算式を「(被保険者ごとの前年中の総所得金額-基礎控除43万円)の合計額×税率」と示しており、1人ずつ43万円を引いてから合算する方式です。
基礎控除は段階的に縮小します。市は「基礎控除額は、前年中の総所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0となります」と明記しています。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が国保に加入されていない場合でも、その世帯の国保税は世帯主に課税されます。(このような世帯を擬制世帯、この場合の世帯主を擬制世帯主と言います。)」としています。
国保税決定通知書は毎年7月中旬に世帯主宛てに送られます。
窓口は保険年金課(0293-43-1111)です。お問い合わせフォームも用意されています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 8.20% | 33,700円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.30% | 13,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.50% | 14,900円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,700円 (市は「子ども子育て支援金分のうち均等割は18歳以上の人だけが課税されます」「18歳未満(18歳になってから最初の3月31日を迎えるまで)の被保険者は、全額軽減されます」としています。18歳以上への上乗せ加算はありません) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市は「子ども子育て支援金分のうち均等割は18歳以上の人だけが課税されます」「18歳未満(18歳になってから最初の3月31日を迎えるまで)の被保険者は、全額軽減されます」としています。18歳以上への上乗せ加算はありません。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
2方式(所得割+均等割)です。令和4年度に資産割と平等割を同時に廃止しました。茨城県は県内のすべての市町村が2方式です。
所得割の合計は14.3%(医療保険分8.2+後期高齢者支援金分3.3+介護納付金分2.5+子ども・子育て支援金分0.3/40〜64歳)。当サイトで調べた茨城県内7市で最も高い水準で、全国256市でも39番目です。40歳未満なら11.8%。
均等割の合計は1人63,700円(医療33,700+後期13,400+介護14,900+子ども1,700/18歳以上・40〜64歳)。18〜39歳なら48,800円、18歳未満なら47,100円。
平等割がゼロなので、単身世帯の固定部分は均等割63,700円だけです。3方式の自治体(平等割3〜5万円)と比べると、単身世帯には軽い構造になります。
子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上だけです。市は「子ども子育て支援金分のうち均等割は18歳以上の人だけが課税されます」としており、18歳以上への上乗せ加算(100円〜200円)がない——これは全国的には少数派です。
賦課限度額は医療保険分67万円・後期高齢者支援金分26万円・子ども・子育て支援金分3万円・介護納付金分17万円で、合計113万円。令和8年度に医療保険分が66万円→67万円、子ども分3万円が新設され、合計は109万円→113万円(+4万円)になりました。
介護納付金分は「40歳の誕生日の前日が属する月から65歳になる月の前月分まで」賦課されます。市はこの起算点まで明記しています。
令和8年度の税率(北茨城市公表)
| 区分 | 医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 | 子ども・子育て 支援金分 (均等割は18歳以上) | 介護納付金分 (40〜64歳) | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 8.2% | 3.3% | 0.3% | 2.5% | 14.3% |
| 均等割 (1人あたり) | 33,700円 | 13,400円 | 1,700円 | 14,900円 | 63,700円 |
| 平等割 | 令和4年度に廃止(0円) | ||||
| 資産割 | 令和4年度に廃止(0%) | ||||
| 賦課限度額 | 670,000円 (令和7年度660,000円) | 260,000円 | 30,000円 (令和8年度新設) | 170,000円 | 1,130,000円 (令和7年度1,090,000円) |
計算式は各区分とも同じ形です。「(被保険者ごとの前年中の総所得金額-基礎控除43万円)の合計額×税率」+「被保険者数×均等割額」。
「被保険者ごとに43万円を引いてから合計する」点が重要です。収入の少ない家族が増えても所得割は増えません。
令和8年度の変更点は市が表で公開しています。医療保険分の限度額が66万円→67万円(+1万円)、子ども・子育て支援金分3万円が新設で、合計は109万円→113万円(+4万円)。
軽減判定所得も引き上げられました。5割軽減の加算額が30万5千円→31万円、2割軽減が56万円→57万円(1人あたり)。軽減の対象がわずかに広がっています。
令和4年度の大改正——4方式から2方式へ、その理由を市はこう説明した
北茨城市は令和4年度に国保税のしくみを根本から変えました。4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)から2方式(所得割+均等割)へ——資産割と平等割を同時に廃止したのです。
市は理由を表にして公開しています。そのまま引きます。
| 観点 | 市の説明 |
|---|---|
| 全般 | 「簡潔・公平な賦課方式である」 「後期高齢者医療制度は2方式を採用しており、国保から後期高齢者医療制度への移行がスムーズになる」 |
| 資産割 (廃止) | 「固定資産税との二重課税といった被保険者の懸念を解消できる」 「資産の所有場所による不公平感(他市町村に所有する資産の固定資産税は算定できない)を解消できる」 |
| 平等割 (廃止) | 「国保世帯の多くが1人または2人世帯であり、国保制度創設時と比べ、家族の形態が大きく変わってきた中で、均等割(被保険者1人当たり)を補完する平等割(世帯当たり)の意義が薄れてきている」 |
どれも説得力のある説明です。とくに資産割の「資産の所有場所による不公平感」——市内に家を持つ人には資産割がかかるが、隣の市に持つ人にはかからないという矛盾を、市がはっきり認めています。
そして市は、負担がどうなるかも正直に書きました。「保険税の計算の基となる方式が少なくなるため、税で『集めるべき総額(賦課総額)』を現状のまま維持しようとすると、資産割の分を所得割に、平等割の分を均等割に全て上乗せすることになってしまいます」。
対策として基金を使ったことも明記しています。「市では賦課総額を見直すとともに、国民健康保険支払準備基金(市が、県に収める事業費納付金や市の保健事業に充てるため積み立てている積立金)を活用することで税率の引き上げ幅を抑え、被保険者の皆様の負担軽減を図ります」。
そして、将来についての予告があります。「団塊の世代の後期高齢者医療制度移行による国保被保険者数の減少など社会情勢の変化に対応するため、今後は随時税率改正を行っていくことを想定しており、今後の税率改正に備え、基金残高をある程度留保しながらも、できる限り皆様の負担軽減を図るという観点から、今回基金の活用を図っています」。
「今後は随時税率改正を行っていくことを想定しており」——この予告は、そのとおりになりました。
令和4年度から令和8年度へ——4年間で何が起きたか
| 項目 | 令和3年度 (4方式) | 令和4年度 (2方式) | 令和8年度 (2方式) | R4→R8の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割(医療) | 7.5% | 6.9% | 8.2% | +1.3pt |
| 所得割(後期支援) | 2.5% | 2.9% | 3.3% | +0.4pt |
| 所得割(介護) | 2.1% | 2.5% | 2.5% | ±0 |
| 所得割(子ども) | ― | ― | 0.3% | 新設 |
| 所得割 合計 | 12.1% | 12.3% | 14.3% | +2.0pt |
| 資産割 | 54.7% | 廃止 | ― | ― |
| 均等割(医療) | 20,500円 | 27,700円 | 33,700円 | +6,000円 |
| 均等割(後期支援) | 6,500円 | 11,300円 | 13,400円 | +2,100円 |
| 均等割(介護) | 10,000円 | 14,500円 | 14,900円 | +400円 |
| 均等割(子ども) | ― | ― | 1,700円 | 新設 |
| 均等割 合計 | 37,000円 | 53,500円 | 63,700円 | +10,200円 |
| 平等割 | 29,000円 | 廃止 | ― | ― |
| 賦課限度額 | 99万円 | 102万円 | 113万円 | +11万円 |
令和4年度から令和8年度までの4年間で、所得割は2.0ポイント、均等割は10,200円上がりました。
金額で確かめます。給与収入400万円(所得233万円)の45歳単身世帯——
令和4年度:233万×12.3%=286,590円+均等割53,500円=約34.0万円。
令和8年度:233万×14.3%=333,190円+均等割63,700円=約39.7万円。
4年で約5.7万円(16.7%)の増です。
市が令和4年度に予告したとおりになりました。「団塊の世代の後期高齢者医療制度移行による国保被保険者数の減少など社会情勢の変化に対応するため、今後は随時税率改正を行っていくことを想定しており」。
国保は、加入者が減ると1人あたりの負担が増える構造です。団塊の世代(1947〜49年生まれ)は令和4年から令和6年にかけて75歳を迎え、後期高齢者医療制度へ移った——国保の加入者が一気に減ったのです。
この構造は北茨城市だけの話ではありません。全国の市町村が同じ問題に直面しています。市が4年前にそう書いていたことを、いま読み返す価値があります。
茨城県内7市で比べる
| 自治体 | 所得割(合計) | 均等割(1人) | 平等割 | 給与400万・単身 |
|---|---|---|---|---|
| 取手市 | 10.20% | 39,000円 | 0円 | 約27.7万円 |
| 牛久市 | 11.33% | 60,700円 | 0円 | 約32.5万円 |
| 小美玉市 | 12.07% | 74,900円 | 0円 | 約35.6万円 |
| ひたちなか市 | 12.32% | 77,600円 | 0円 | 約36.5万円 |
| 水戸市 | 13.95% | 63,300円 | 0円 | 約38.8万円 |
| つくば市 | 13.64% | 71,100円 | 0円 | 約38.9万円 |
| 北茨城市 | 14.30% | 63,700円 | 0円 | 約39.7万円 |
7市すべてが2方式(平等割ゼロ)です。茨城県は賦課方式が県内で統一されている——これは全国的にも珍しい形です。
しかし、税率そのものは大きく違います。所得割は取手市10.20%〜北茨城市14.30%で4.10ポイント、均等割は取手市39,000円〜ひたちなか市77,600円で38,600円の開きがあります。
給与収入400万円(所得233万円)の45歳単身世帯で比べると、北茨城市の約39.7万円が7市で最も高く、取手市の約27.7万円とは12万円の差になります。
茨城県も保険料水準の統一を目指しています。令和4年度に賦課方式(2方式)の統一を先に済ませ、税率の統一は今後の課題として残っている——という段階です。
ひたちなか市は、統一後の見通しについてこう書いています——「完全統一後は、市の独自支援は実施できなくなる」。統一が進めば、県内の差は縮まる方向です。
北茨城市は県内で最も税率が高い市のひとつなので、統一が進めば下がる側になる可能性があります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 210,740円 + 均等割 117,950円 ⇒ 328,690円
- 後期支援分: 所得割 84,810円 + 均等割 46,900円 ⇒ 131,710円
- 介護分: 所得割 64,250円 + 均等割 29,800円 ⇒ 94,050円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 3,400円 ⇒ 11,110円
合計: 年間 約565,560円(月あたり約47,100円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 130,380円 + 均等割 33,700円 ⇒ 164,080円
- 後期支援分: 所得割 52,470円 + 均等割 13,400円 ⇒ 65,870円
- 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 14,900円 ⇒ 54,650円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,700円 ⇒ 6,470円
合計: 年間 約291,070円(月あたり約24,300円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 224,760円 / 後期支援分 90,290円 / 介護分 73,150円 / 子ども分 8,690円 ⇒ 合計 約396,890円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 59,596円 / 後期支援分 23,854円 / 介護分 21,870円 / 子ども分 2,554円 ⇒ 合計 約107,874円
差額は年間およそ28万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。北茨城市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は北茨城市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 北茨城市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市は「子ども子育て支援金分のうち均等割は18歳以上の人だけが課税されます」「18歳未満(18歳になってから最初の3月31日を迎えるまで)の被保険者は、全額軽減されます」としています。18歳以上への上乗せ加算はありません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 北茨城市 保険年金課(0293-43-1111)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
勤務先の倒産、解雇、雇い止めなど非自発的な理由で離職された方は、前年の給与所得を100分の30に減額して算定する軽減が使えます。申請が必要です。
市は「これから国民健康保険(国保)に加入する予定の方及びすでに加入している方も対象となりますが、軽減の適用を受けるためには申請が必要です」としています。すでに国保に入っている方も対象です。
対象は「離職した時点で65歳未満であり、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業等給付を受ける方」。離職理由コードは特定受給資格者が11・12・21・22・31・32、特定理由離職者が23・33・34です。
確認は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」で行います。マイナンバーカードで手続きして受給資格通知を受け取った方も対象です。離職票では手続きできません。
北茨城市は、効果がない場合も正直に書いています。「ただし、前年の給与収入が55万円以下(給与所得0円)の方については、申請されても保険税額に変更はありません」。
給与所得がもともとゼロなら、30%に圧縮しても変わらない——当たり前ですが、これを明記している自治体は多くありません。無駄足を防ぐ親切な注記です。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯なら、所得は276万-43万=233万円。所得割は233万×14.3%=333,190円、均等割63,700円を足して年約39.7万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。所得は39.8万円まで下がり、所得割は56,914円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯の2割軽減の基準は43万+57万×1人=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割63,700円が50,960円に。
合計は約10.8万円。差はおよそ28.9万円です。
北茨城市は所得割14.3%と茨城県内で最も高いので、この軽減の効き目も大きくなります。同じ試算を取手市(10.2%)でやると差は約22.2万円。料率が高い自治体ほど、届け出るかどうかで動く金額が大きいという関係です。
軽減期間は「離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで」。北茨城市は具体例を3つ示しています——
例1:離職日R6.10.1 ⇒ 軽減期間 R6.10 から R8.3(R7年度末まで)
例2:離職日R7.3.31 ⇒ 軽減期間 R7.4 から R9.3(R8年度末まで)
例3:離職日R7.6.10 ⇒ 軽減期間 R7.6 から R9.3(R8年度末まで)
例2と例3に注目してください。3月31日に離職した人も6月10日に離職した人も、軽減の終わりは同じR9.3です。離職日が年度末に近いほど、実質的な軽減期間は長くなります。
逆に例1のように年度の途中(10月)に離職すると、軽減期間は1年半で終わります。「最長2年」と言われますが、実際の長さは離職日で決まるということです。
申請方法は「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(公共職業安定所で交付されます)をお持ちになり、保険年金課窓口で申請してください」。0293-43-1111へ。
届け出が遅れたときの扱いも確認しておきましょう。市は「国保加入の届け出は国保の資格を取得する日から14日以内と定められています」「国保税は『加入する日』の属する月分から納めます。届け出が14日より遅れた場合でも、国保税は『加入する日』の属する月までさかのぼって納付していただきます」としています。
そして、医療費についての厳しい一文があります。「また、『加入する日』から届け出までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも返還されません。(やむを得ない理由を除く。)」。
「あとからも返還されません」——保険税は遡って取られるのに、医療費は遡って返してもらえない。届け出の遅れは、二重に不利です。退職したらすぐに手続きをしてください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 北茨城市の減免制度|要申請
北茨城市の均等割の軽減(7割・5割・2割)、未就学児にかかる均等割の軽減、18歳未満の子ども分均等割の全額軽減はすべて申請不要です。ただし市は「世帯主と国保に加入している世帯員の全員の収入の申告が必要です(収入がない方も申告が必要です)。申告をされていない場合、軽減は適用されません」と明記しています。非自発的失業者の軽減措置と産前産後免除措置は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 均等割の軽減措置(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合計が①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割。被保険者には特定同一世帯員も含みます | 平等割がないので、軽減の対象は均等割だけです。単身40〜64歳なら63,700円→7割軽減で19,110円。市は「収入がない方も申告が必要です。申告をされていない場合、軽減は適用されません」と明記 |
| 18歳未満の子ども分均等割・全額軽減 (申請不要) | 18歳になってから最初の3月31日を迎えるまでの被保険者 | 子ども・子育て支援金分の均等割1,700円が全額軽減。市は「子ども子育て支援金分のうち均等割は18歳以上の人だけが課税されます」としており、18歳以上への上乗せ加算はありません |
| 未就学児にかかる均等割の軽減 (申請不要/令和4年度から) | 未就学児。令和8年度については、令和2年4月2日以降に生まれた方 | 均等割が2分の1減額。市は「上記7割・5割・2割の軽減を受ける世帯は、軽減後の額の未就学児の均等割が2分の1減額されます」としており、7割軽減世帯なら実質8.5割軽減になります |
| 非自発的失業者の軽減措置 (要申請) | 離職時点で65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)として失業等給付を受ける方 | 前年の給与所得を100分の30に減額して算定。市は「前年の給与収入が55万円以下(給与所得0円)の方については、申請されても保険税額に変更はありません」とも明記。雇用保険受給資格者証または受給資格通知を持参 |
| 産前産後免除措置 (要申請) | 出産する被保険者 | 所得割および均等割から、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月相当分が減額されます。多胎妊娠の場合は、出産予定月の3か月前から6か月相当分 |
| 後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置 (申請不要) | 同一世帯の国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、国保被保険者が1人となった世帯 | 市のページには「対象となってから5年間は保険税の平等割が2分の1軽減、その後3年間は4分の1軽減されます」とありますが、北茨城市は令和4年度に平等割を廃止しています。該当する可能性のある方は保険年金課(0293-43-1111)に確認してください |
北茨城市の軽減で、まず押さえておきたいのは所得の申告です。市は太字でこう書いています——「ただし、世帯主と国保に加入している世帯員の全員の収入の申告が必要です(収入がない方も申告が必要です)。申告をされていない場合、軽減は適用されません」。
「収入がない方も申告が必要です」——ここが見落とされがちです。
金額で確かめます。40〜64歳の単身世帯なら、均等割は63,700円。7割軽減なら19,110円(44,590円の減)、5割なら31,850円、2割なら50,960円。申告書1枚で4万4千円が動きます。
北茨城市は、軽減判定の具体例まで示しています。そのまま引きます——
「世帯主(国保未加入)所得50万円/配偶者 所得20万円/所得合計70万円」
「53万円<70万円 のため7割軽減には該当しない」
「115万円(43万円+(2人−1)×10万円+31万円×2人)>70万円 のため5割軽減該当」
この例には2つの重要な点が含まれています。
①国保に加入していない世帯主の所得も判定に入る。例の世帯主は「国保未加入」ですが、その50万円が合計に含まれています。世帯主が会社員で高収入なら、国保加入者が低所得でも軽減が受けられません。
②7割軽減の基準は「給与所得者等の数」で変わる。例では53万円——43万円+(2人-1)×10万円=53万円です。給与所得者等が2人いるので10万円加算されています。
「給与所得者等」の定義も市は明記しています。「一定の給与所得者(給与収入55万円超)」と「公的年金等に係る所得を有するもの(公的年金等の収入額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)」。
65歳以上の方には上乗せ控除があります。市は「65歳以上の被保険者の場合は公的年金所得から15万円を控除した金額で判定します」としています。
特定同一世帯員も人数に含まれます。市は「被保険者には、特定同一世帯員(同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人)も含みます」としています。75歳になって後期高齢者医療に移った家族がいても、5割・2割の判定基準が急に縮まらないように設計されています。
擬制世帯主は人数に含まれません。市は令和8年度の変更点のページで「被保険者数には擬制世帯主(国保の被保険者ではない世帯主)は含みません」と注記しています。所得は判定に入るが、人数には入らない——ここは間違えやすいので注意してください。
令和8年度は軽減判定所得が引き上げられました。5割軽減の加算額が30万5千円→31万円、2割軽減が56万円→57万円(1人あたり)。4人世帯なら5割軽減の基準が2万円、2割軽減が4万円広がります。
未就学児の軽減は「2分の1減額」です。18歳未満の均等割47,100円が23,550円に。市は「上記7割・5割・2割の軽減を受ける世帯は、軽減後の額の未就学児の均等割が2分の1減額されます」としており、7割軽減世帯なら14,130円の半額7,065円——実質8.5割軽減です。
対象は具体的な生年月日で示されています。「令和8年度については、令和2年4月2日以降に生まれた方が対象となります」。
産前産後免除措置は「所得割及び均等割」が対象です。市は「出産する被保険者にかかる所得割及び均等割から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月の翌々月(産前産後期間)までの4か月相当分が減額されます」「多胎妊娠の場合は、出産予定月の3か月前から6か月相当分が減額されます」としています。
ひとつ、注意が必要な記述があります。市の計算方法のページには「後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置」として「対象となってから5年間は保険税の平等割が2分の1軽減、その後3年間は4分の1軽減されます」と書かれています。
しかし、北茨城市は令和4年度に平等割を廃止しています。平等割がなければ、この軽減は実際には適用されません。該当する可能性のある方は、保険年金課(0293-43-1111)に確認してください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 普通徴収(納付書)
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- 特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯は年金天引き)
- 納付相談(保険年金課へ。滞納する前に)
北茨城市の国保税決定通知書は、毎年7月中旬に世帯主宛てに送られます。納税義務者は世帯主で、市は「世帯主が国保に加入されていない場合でも、その世帯に国保加入者がいれば、世帯主に課税されます」としています。
自分で概算を出すなら、次の式です(40〜64歳の場合)。平等割がないので式がシンプルです。
年間保険税=(前年中の総所得金額等-43万円)×14.3%+63,700円×加入者数
18〜39歳の均等割は48,800円、18歳未満は47,100円、未就学児は23,550円。賦課限度額は合計113万円です。
区分ごとに計算する場合は、市が示す式を使います。
医療保険分=(前年中の総所得金額-43万円)の合計額×8.2%+被保険者数×33,700円(上限67万円)
後期高齢者支援金分=同×3.3%+被保険者数×13,400円(上限26万円)
子ども・子育て支援金分=同×0.3%+18歳以上の被保険者数×1,700円(上限3万円)
介護納付金分=同×2.5%+40〜64歳の被保険者数×14,900円(上限17万円)
限度額は区分ごとに判定されます。合計113万円に達していなくても、医療保険分だけが先に上限に到達することがあります。
限度額に達する所得水準を概算します。医療保険分は所得割8.2%・均等割33,700円。単身なら、(67万円-33,700円)÷8.2%=約776万円の所得で医療分が上限に達します。
基礎控除は段階的に縮小します。市は「基礎控除額は、前年中の総所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0となります」としています。2,500万円を超えると43万円を引けません。
介護納付金分の起算点は、市が具体的に書いています。「介護納付金分は、40歳の誕生日の前日が属する月から65歳になる月の前月分まで賦課されます」。
「誕生日の前日が属する月」という表現に注意してください。4月1日生まれの方は、3月31日が「誕生日の前日」なので、3月分から介護分がかかります。
40歳になると、年間で所得割2.5%+均等割14,900円が上乗せされます。所得233万円なら、2.5%分が58,250円+14,900円=年73,150円——月あたり約6,100円の増です。
年度途中の加入・脱退は月割りです。市は「年度の途中で国保に加入したり、脱退したときの税額は月割で計算されます」としています。
そして、届け出の遅れには重い結果があります。市は3段階で説明しています。
①「国保加入の届け出は国保の資格を取得する日から14日以内と定められています」
②「国保税は『加入する日』の属する月分から納めます。届け出が14日より遅れた場合でも、国保税は『加入する日』の属する月までさかのぼって納付していただきます」
③「また、『加入する日』から届け出までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも返還されません。(やむを得ない理由を除く。)」
③が最も重いです。保険税は遡って取られるのに、医療費は遡って返してもらえない——届け出の遅れは二重に不利になります。
たとえば退職して3か月間届け出をしなかった場合、その3か月分の保険税(単身40代なら約10万円)は請求されますが、その間に病院で払った10割負担は戻ってきません。盲腸で入院していれば、数十万円の差になります。
会社の健康保険をやめたら、14日以内に保険年金課(0293-43-1111)へ。
市は令和4年度改正のときに、試算用のExcelファイルを公開していました(「令和4年度 国民健康保険税試算表」XLSX 38.7KB)。令和8年度版の試算表があるかどうかは、保険年金課に問い合わせると確実です。
納付が難しいときは、滞納する前に相談してください。お問い合わせフォームも用意されています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 北茨城市の国保窓口一覧
北茨城市の国保は保険年金課(0293-43-1111)が担当しています。資格の届出、保険税の計算・照会、非自発的失業者の軽減措置、産前産後免除措置——いずれもここが窓口です。お問い合わせフォームも市ホームページに用意されています。国保税決定通知書は毎年7月中旬に届きます。会社の健康保険をやめたら14日以内に届け出——遅れると保険税は遡って課税される一方、その間の医療費は全額自己負担で返還されません。
| 窓口・手続き | 連絡先・方法 | 主な業務・注意点 |
|---|---|---|
| 保険年金課 | 0293-43-1111 お問い合わせフォームあり | 国保税の計算・照会、加入・脱退の届出(14日以内)、軽減の判定、非自発的失業者の軽減措置、産前産後免除措置、納付相談 |
| 非自発的失業者の軽減措置 | 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持参して保険年金課窓口へ | 市は「前年の給与収入が55万円以下(給与所得0円)の方については、申請されても保険税額に変更はありません」とも明記しています |
| 国保税決定通知書 | 毎年7月中旬に世帯主宛てに送付 | 納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、世帯に加入者がいれば世帯主に課税されます |
| 所得の申告 | 市の担当窓口へ | 市は「収入がない方も申告が必要です。申告をされていない場合、軽減は適用されません」としています。収入ゼロでも申告を |
2方式(所得割+均等割)です。令和4年度に資産割と平等割を同時に廃止しました。茨城県は全市町村が2方式です。
所得割14.3%は当サイトで調べた茨城県内7市で最も高い水準(全国256市でも39番目)。均等割63,700円は県内4番目です。
令和4年度から令和8年度の4年間で、所得割は2.0ポイント、均等割は10,200円上がりました。市は令和4年度に「今後は随時税率改正を行っていくことを想定しており」と予告していました。
子ども分の均等割は18歳以上だけで、18歳以上への上乗せ加算がありません(全国的には少数派)。
「収入がない方も申告が必要です。申告をされていない場合、軽減は適用されません」——収入ゼロでも申告を。
擬制世帯主は「所得は判定に入るが、人数には入らない」。市は「被保険者数には擬制世帯主は含みません」と明記しています。
届け出の遅れは二重に不利です。「届け出までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも返還されません」——保険税だけは遡って課税されます。
非自発的失業者の軽減は、離職日によって実質的な期間が変わります。市は3つの具体例で示しています。
「後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置」の記述は平等割を前提にしていますが、令和4年度に平等割は廃止されています。該当しそうな方は保険年金課に確認を。
8. よくある質問(北茨城市の国保)
Q1. 北茨城市の国保税はなぜ4年で上がったのですか?
A. 市は令和4年度の改正のときに「今後は随時税率改正を行っていくことを想定しており」と予告していました。団塊の世代が後期高齢者医療制度に移り、国保の加入者が減ったことが背景です。
4年間の推移を並べます。
令和4年度:所得割12.3%(医療6.9+支援2.9+介護2.5)、均等割53,500円(医療27,700+支援11,300+介護14,500)。
令和8年度:所得割14.3%(医療8.2+支援3.3+介護2.5+子ども0.3)、均等割63,700円(医療33,700+支援13,400+介護14,900+子ども1,700)。
所得割は+2.0ポイント、均等割は+10,200円です。
金額で確かめます。給与収入400万円(所得233万円)の45歳単身世帯——
令和4年度:286,590円+53,500円=約34.0万円。
令和8年度:333,190円+63,700円=約39.7万円。
4年で約5.7万円(16.7%)の増になります。
市は令和4年度の改正のときに、理由を先に説明していました。そのまま引きます——「団塊の世代の後期高齢者医療制度移行による国保被保険者数の減少など社会情勢の変化に対応するため、今後は随時税率改正を行っていくことを想定しており、今後の税率改正に備え、基金残高をある程度留保しながらも、できる限り皆様の負担軽減を図るという観点から、今回基金の活用を図っています」。
国保は、加入者が減ると1人あたりの負担が増える構造です。医療費の総額を加入者で分け合うからです。
団塊の世代(1947〜49年生まれ)は、令和4年から令和6年にかけて75歳を迎えました。75歳になると国保から後期高齢者医療制度へ移るので、国保の加入者が一気に減りました。
市は基金(国民健康保険支払準備基金)も使っています。令和4年度の改正では「市では賦課総額を見直すとともに、国民健康保険支払準備基金を活用することで税率の引き上げ幅を抑え、被保険者の皆様の負担軽減を図ります」としていました。基金は有限なので、使い切れば税率を上げるしかありません。
令和8年度には、新たに「子ども・子育て支援金分」も加わりました。所得割0.3%+均等割1,700円(18歳以上)——全国共通の新しい区分で、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付の財源になります。
賦課限度額も上がりました。令和4年度102万円→令和8年度113万円(+11万円)。高所得世帯ほど、この影響を受けます。
この構造は北茨城市だけの話ではありません。全国の市町村が同じ問題に直面しています。市が4年前に「随時税率改正を行っていく」と書いていたことを、いま読み返す価値があります。
Q2. 平等割と資産割がなくなったと聞きました。どういうことですか?
A. 令和4年度に、北茨城市は4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)から2方式(所得割+均等割)へ変わりました。市は廃止の理由を表にして公開しています。
市が示した「2方式とする理由」を、そのまま引きます。
【全般】「簡潔・公平な賦課方式である」/「後期高齢者医療制度は2方式を採用しており、国保から後期高齢者医療制度への移行がスムーズになる」
【資産割の廃止】「固定資産税との二重課税といった被保険者の懸念を解消できる」/「資産の所有場所による不公平感(他市町村に所有する資産の固定資産税は算定できない)を解消できる」
【平等割の廃止】「国保世帯の多くが1人または2人世帯であり、国保制度創設時と比べ、家族の形態が大きく変わってきた中で、均等割(被保険者1人当たり)を補完する平等割(世帯当たり)の意義が薄れてきている」
資産割の説明がとくに率直です。「資産の所有場所による不公平感」——市内に家を持つ人には資産割がかかるが、隣の市に持つ人にはかからないという矛盾を、市がはっきり認めています。
平等割の説明も的確です。「国保世帯の多くが1人または2人世帯」——国保に入っているのは、定年退職した高齢者、自営業者、非正規雇用の単身者が中心です。大家族を前提にした平等割は、実態に合わなくなったということです。
負担がどう動いたかも、市は正直に書いています。「保険税の計算の基となる方式が少なくなるため、税で『集めるべき総額(賦課総額)』を現状のまま維持しようとすると、資産割の分を所得割に、平等割の分を均等割に全て上乗せすることになってしまいます」。
実際の数字を見ます。
令和3年度(4方式):所得割12.1%、資産割54.7%、均等割37,000円、平等割29,000円。単身世帯の固定部分は66,000円(均等割+平等割)。
令和4年度(2方式):所得割12.3%、均等割53,500円。単身世帯の固定部分は53,500円。
単身世帯は12,500円軽くなりました。平等割を1人で丸ごと負担していたので、廃止の恩恵が大きかったのです。
逆に、人数の多い世帯は不利になりました。平等割は1世帯1回でしたが、均等割は人数分かかるからです。
持ち家のある方は、資産割の廃止で大きく軽くなりました。固定資産税額の54.7%という資産割は、固定資産税が年10万円なら54,700円にもなっていました。それが丸ごとゼロになったのです。
茨城県は、県内のすべての市町村が2方式です。当サイトで令和8年度の料率を確認した水戸市・つくば市・ひたちなか市・取手市・牛久市・小美玉市・北茨城市の7市はすべて平等割ゼロでした。賦課方式が県内で統一されているのは全国でも珍しい形です。
ただし、税率そのものは統一されていません。所得割は取手市10.20%〜北茨城市14.30%で4.10ポイントの開きがあります。賦課方式の統一が先、税率の統一はこれから——それが茨城県の現在地です。
Q3. 失業しました。いつ離職したかで軽減期間は変わりますか?
A. 変わります。北茨城市は3つの具体例で、離職日によって軽減の長さが違うことを示しています。
市が示す例をそのまま引きます——
「例1 離職日 R6.10.1 ⇒ 軽減期間 R6.10 から R8.3(R7年度末まで)」
「例2 離職日 R7.3.31 ⇒ 軽減期間 R7.4 から R9.3(R8年度末まで)」
「例3 離職日 R7.6.10 ⇒ 軽減期間 R7.6 から R9.3(R8年度末まで)」
ルールは「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」です。
例2と例3を比べてください。3月31日に離職した人(例2)も、6月10日に離職した人(例3)も、軽減の終わりは同じR9.3。ただし例2は24か月、例3は22か月——例2のほうが2か月長いことになります。
例1はもっと短いです。R6.10からR8.3まで18か月。年度の途中(10月)に離職すると、1年半で終わります。
「最長2年」と言われますが、実際の長さは離職日で決まる——これが仕組みです。年度末に近い時期の離職ほど、実質的な軽減期間は長くなります。
ただし、離職日を選べる人は多くありません。この知識が役立つのは、会社と退職日を相談できる場合くらいでしょう。
軽減の効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯——
軽減なし:所得233万円。所得割233万×14.3%=333,190円+均等割63,700円=約39.7万円。
軽減あり:給与所得は82.8万円。所得39.8万円で、所得割は56,914円。さらに2割軽減が適用され均等割が50,960円に。合計約10.8万円。
差はおよそ28.9万円です。
北茨城市は所得割14.3%と茨城県内で最も高いので、この軽減の効き目も大きくなります。同じ試算を取手市(10.2%)でやると差は約22.2万円——6.7万円の違いです。
市は、効果がない場合も正直に書いています。「ただし、前年の給与収入が55万円以下(給与所得0円)の方については、申請されても保険税額に変更はありません」。給与所得がもともとゼロなら、30%に圧縮しても変わらない——無駄足を防ぐ親切な注記です。
対象は「離職した時点で65歳未満であり、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業等給付を受ける方」。離職理由コードは特定受給資格者が11・12・21・22・31・32、特定理由離職者が23・33・34。
申請には「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持参してください。離職票では手続きできません。保険年金課(0293-43-1111)へ。
そして、届け出は急いでください。市は「『加入する日』から届け出までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも返還されません」としています。保険税は遡って取られるのに、医療費は遡って返してもらえません。
Q4. 世帯主は会社員で国保に入っていません。軽減は受けられますか?
A. 世帯主の所得が高いと受けられません。北茨城市は具体例まで示して、この点を説明しています。
市が示す例をそのまま引きます——
「世帯主(国保未加入)所得50万円/配偶者 所得20万円/所得合計70万円」
「53万円<70万円 のため7割軽減には該当しない」
「115万円(43万円+(2人−1)×10万円+31万円×2人)>70万円 のため5割軽減該当」
この例のポイントは、世帯主が「国保未加入」であることです。それでもその50万円が判定の合計額に含まれています。
なぜか。国保税の納税義務者は世帯主だからです。市は「世帯主が国保に加入されていない場合でも、その世帯の国保税は世帯主に課税されます。(このような世帯を擬制世帯、この場合の世帯主を擬制世帯主と言います。)」としています。
納税義務者である以上、その所得も判定に入る——これが制度の理屈です。
ただし、税額の計算には入りません。世帯主が国保に加入していなければ、所得割も均等割も世帯主分はかかりません。軽減の判定にだけ、所得が使われるのです。
そしてもうひとつ、重要な区別があります。市は令和8年度の変更点のページで「被保険者数には擬制世帯主(国保の被保険者ではない世帯主)は含みません」と明記しています。
擬制世帯主は「所得は判定に入るが、人数には入らない」——これが最も不利な組み合わせです。合計額は大きくなるのに、基準額は増えないからです。
具体例で確かめます。世帯主(会社員・国保未加入・所得400万円)と配偶者(国保加入・所得ゼロ)の2人世帯なら——
判定の合計額は400万円(世帯主の所得)。
2割軽減の基準は43万円+57万円×1人(配偶者のみ)=100万円。世帯主は人数に入らないので、基準は1人分です。
400万円>100万円なので、軽減は一切つきません。配偶者の所得がゼロでも、均等割63,700円が満額かかります。
7割軽減なら19,110円だったところが63,700円——44,590円の差です。
対策はあるか。世帯分離という方法はありますが、住民票上の世帯を分けるには実態が伴う必要があり、国保税の軽減だけを目的にした分離は認められません。まず保険年金課(0293-43-1111)に相談してください。
逆に有利に働くケースもあります。特定同一世帯員——同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人は、人数に含まれます。市は「被保険者には、特定同一世帯員(同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人)も含みます」としています。75歳になって後期高齢者医療に移った家族がいても、5割・2割の判定基準が急に縮まりません。
いずれにせよ、所得の申告が前提です。市は「世帯主と国保に加入している世帯員の全員の収入の申告が必要です(収入がない方も申告が必要です)。申告をされていない場合、軽減は適用されません」としています。
Q5. 子どもが3人います。北茨城市の均等割の負担はどうなりますか?
A. 18歳未満は47,100円、未就学児は23,550円です。平等割がないので、負担が人数にきれいに比例します。
北茨城市の均等割は年齢によって4段階です。
40〜64歳(18歳以上)——医療33,700+後期13,400+介護14,900+子ども1,700=63,700円。
18〜39歳——33,700+13,400+1,700=48,800円(介護分なし)。
18歳未満——33,700+13,400=47,100円(介護分なし、子ども分は全額軽減)。
未就学児——47,100円の半額23,550円。
18歳未満の子ども分均等割は全額軽減されます。市は「子ども子育て支援金分のうち均等割は18歳以上の人だけが課税されます」としています。
北茨城市には「18歳以上加算」がありません。多くの自治体は18歳未満の軽減分を18歳以上に100円〜200円上乗せしていますが、北茨城市はその上乗せをしていません。全国的には少数派で、18歳以上の加入者にとってはわずかに有利です。
未就学児の軽減は2分の1。市は「上記7割・5割・2割の軽減を受ける世帯は、軽減後の額の未就学児の均等割が2分の1減額されます」としており、7割軽減世帯なら14,130円の半額7,065円——実質8.5割軽減です。
対象は「令和8年度については、令和2年4月2日以降に生まれた方」と、具体的な生年月日で示されています。
5人世帯(夫42・妻40・子15・子10・子4)の固定部分を計算します。
大人2×63,700+子2×47,100+未就学児1×23,550=245,150円(平等割なし)。
東京23区なら大人2×84,873+子2×65,200+未就学児1×32,600=約365,346円。北茨城市のほうが約12万円軽い計算です。
茨城県内で比べると、北茨城市の均等割63,700円は取手市39,000円・牛久市60,700円・水戸市63,300円より高く、つくば市71,100円・小美玉市74,900円・ひたちなか市77,600円より低い——7市で4番目です。
平等割がゼロなのは全市共通なので、茨城県内では「均等割の大小」がそのまま人数の多い世帯の有利不利になります。
ただし、所得割14.3%は県内で最も高い点に注意してください。世帯の所得が大きいほど、北茨城市は不利になります。給与収入400万円(所得233万円)の45歳単身で比べると、北茨城市約39.7万円が7市で最高で、取手市約27.7万円とは12万円の差です。
所得の申告を忘れないでください。市は「収入がない方も申告が必要です。申告をされていない場合、軽減は適用されません」としています。子どもにアルバイト収入がある場合も申告が必要です。
出産の予定がある方は、産前産後免除措置も忘れずに。単胎なら4か月分、多胎なら6か月分の所得割および均等割が減額されます。保険年金課(0293-43-1111)へ申請してください。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、均等割の軽減措置(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・18歳未満の子ども分均等割・全額軽減
(申請不要)・未就学児にかかる均等割の軽減
(申請不要/令和4年度から)・非自発的失業者の軽減措置
(要申請)・産前産後免除措置
(要申請)・後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置
(申請不要)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に北茨城市 保険年金課(0293-43-1111)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|北茨城市の国保で押さえるべきポイント
- 北茨城市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療保険分8.20%・後期支援分3.30%・介護分2.50%・子ども分0.30%
- 均等割は医療保険分33,700円・後期支援13,400円・介護14,900円・子ども1,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 2方式(所得割+均等割)——令和4年度に資産割と平等割を同時に廃止しました。茨城県は全市町村が2方式で、賦課方式が県内統一されています
- 市は廃止の理由を表で公開——資産割は「固定資産税との二重課税といった被保険者の懸念」「資産の所有場所による不公平感」、平等割は「国保世帯の多くが1人または2人世帯であり…平等割の意義が薄れてきている」
- 令和4年度から令和8年度の4年間で、所得割は12.3%→14.3%(+2.0pt)、均等割は53,500円→63,700円(+10,200円)。市は令和4年度に「今後は随時税率改正を行っていくことを想定しており」と予告していました
- 所得割14.3%は当サイトで調べた茨城県内7市で最も高い水準(全国256市でも39番目)。給与400万・単身では約39.7万円で県内最高です
- 平等割がゼロなので単身世帯の固定部分は均等割63,700円だけ。18歳未満は47,100円、未就学児は23,550円です
- 子ども分の均等割は18歳以上だけで、18歳以上への上乗せ加算がありません(全国的には少数派)
- 「収入がない方も申告が必要です。申告をされていない場合、軽減は適用されません」——市は軽減判定の具体例まで公開しています
- 擬制世帯主は「所得は判定に入るが、人数には入らない」。市は「被保険者数には擬制世帯主は含みません」と明記しています
- 届け出の遅れは二重に不利。「届け出までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも返還されません」——保険税だけは遡って課税されます
- 非自発的失業者の軽減は、市が3つの具体例で期間を説明。「前年の給与収入が55万円以下の方については、申請されても保険税額に変更はありません」とも明記しています
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は北茨城市 保険年金課(0293-43-1111)
出典・参考:
・北茨城市公式:1世帯あたりの保険税の計算方法(令和8年度)
・北茨城市公式:国民健康保険税(令和8年度の主な変更点・税率)
・北茨城市公式:非自発的失業者の国保税が軽減されます
・北茨城市公式:国民健康保険税が変わります(令和4年度の2方式化)
・北茨城市公式:産前産後期間の国民健康保険税免除制度
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は北茨城市公式サイトでご確認ください。