千葉県 鎌ケ谷市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

鎌ケ谷市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

鎌ケ谷市は人口約10.9万人、千葉県の北西部にあります。北海道日本ハムファイターズの2軍本拠地であるファイターズ鎌ケ谷スタジアムがあり、梨の産地としても知られます。新京成・東武・北総の3路線が交わる新鎌ケ谷駅を中心に、住宅地が広がる街です。
この記事でまず伝えたいのは、鎌ケ谷市が令和7年度から保険料率の改定を始めたこと、そしてその理由を市が具体的な決算の話まで含めて説明していることです。
市の説明を引きます——「市の国民健康保険の財政は、一人当たり医療費の増加や被保険者数の減少などの要因で、支出に対して収入が不足する厳しい状態が続いております。市では基金を活用し平成28年度以降保険料率を据え置いてきましたが、令和5年度決算においては、市税等の一般会計で保険料収入の不足を補填することとなりました」。
平成28年度から9年間の据え置き。そして令和5年度決算で、ついに市税から補填せざるを得なくなった——それが改定の引き金でした。
もうひとつの理由も明記されています。「また、県が示す本市の標準保険料率と、現状の保険料率に乖離がある状態となっております」。
市は、その標準保険料率の数字まで公開しています。令和7年度の改定ページには、「(参考)県が示す本市の令和7年度の標準保険料率」という列があり、医療分 平等割27,220円・均等割19,910円・所得割8.51%などの数字が並んでいます。
自市の料率と県の標準を並べて公開している自治体は、当サイトで調べた267市の中でも多くありません。
そして鎌ケ谷市は、6人・3世代同居の計算例を公開しています。当サイトで検算したところ、4区分すべてが1円まで一致しました。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく鎌ケ谷市の国保料の計算方法、改定の経緯、6人世帯の計算例、軽減制度までまとめました。

1. 鎌ケ谷市の国民健康保険の概要

鎌ケ谷市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

鎌ケ谷市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

鎌ケ谷市の国保は「保険税」ではなく「保険料」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
平等割は医療分の21,600円だけです。支援金分・介護分・子ども分の平等割は「なし」——同じ千葉県の茂原市(医療分21,000円のみ)と同じ設計です。
令和8年度の合計は所得割12.90%・均等割50,300円・平等割21,600円・賦課限度額113万円(40〜64歳・18歳以上)。
令和8年度の改定は、区分によって差があります。
医療分——所得割7.9%で据置き、均等割18,500円→19,500円(+1,000円)、平等割21,600円で据置き、賦課限度額66万円→67万円。
支援金分——所得割2.78%で据置き、均等割11,500円→12,500円(+1,000円)、賦課限度額26万円で据置き。
介護分——所得割1.74%→1.97%(+0.23pt)、均等割14,900円→16,500円(+1,600円)、賦課限度額17万円で据置き。
子ども分——新設(所得割0.25%+均等割1,700円+18歳以上均等割100円+賦課限度額3万円)。
医療分と支援金分の所得割、そして平等割は据え置かれました。上げたのは均等割と介護分の所得割です。
介護分の所得割1.97%は、全国的には低い水準です(中央値はおよそ2.3%)。40歳になったときの負担増が比較的小さい設計になっています。
単身世帯の固定部分は71,900円。当サイトで令和8年度の料率を調べた千葉県内15市で6番目に低い水準です。
所得割12.90%は、千葉県内15市で10番目——中位より少し高いあたりです。
納付義務者は世帯主です。市は「世帯主のかたが社会保険等他の健康保険に加入されていても、同じ世帯に国民健康保険に加入されているかたがいれば、世帯主が納付義務者になります」としています。
基礎控除以外の所得控除は使えません。市は「所得税や住民税と異なり、扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除等は適用されません」と明記しています。
納付は年10回。市の計算例では「納付回数が10回なので第1期が73,000円、第2期から第10期までが72,500円となります」と、端数が第1期に寄せられることまで示されています。
窓口は保険年金課 国民健康保険係(047-445-1204)、〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 鎌ケ谷市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.90%19,500円21,600円670,000円
後期高齢者支援金分2.78%12,500円―260,000円
介護分(40〜64歳)1.97%16,500円―170,000円
子ども・子育て支援金分0.25%1,800円
(市は「均等割 加入者数×1,700円」「18歳以上均等割 100円」と分けて示しており、18歳以上は計1,800円。「18歳未満の被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のかた)の均等割は全額軽減となります。この軽減分を『18歳以上均等割』として18歳以上の被保険者が負担することとなります」——仕組みを明確に説明しています)
―30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 市は「均等割 加入者数×1,700円」「18歳以上均等割 100円」と分けて示しており、18歳以上は計1,800円。「18歳未満の被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のかた)の均等割は全額軽減となります。この軽減分を『18歳以上均等割』として18歳以上の被保険者が負担することとなります」——仕組みを明確に説明しています。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

平等割は医療分の21,600円だけです。支援金分・介護分・子ども分の平等割は「なし」——全国的には少数派の設計です。

所得割の合計は12.90%(医療7.9+支援2.78+介護1.97+子ども0.25/40〜64歳)。40歳未満なら10.93%。千葉県内15市で10番目です。

均等割の合計は1人50,300円(医療19,500+支援12,500+介護16,500+子ども1,800/18歳以上・40〜64歳)。18〜39歳なら33,800円、18歳未満なら32,000円、未就学児は16,000円。

単身世帯の固定部分は71,900円(均等割50,300+平等割21,600)。千葉県内15市で6番目に低い水準です。

介護分の所得割1.97%は全国的には低い水準です(中央値はおよそ2.3%)。40歳になったときの負担増が比較的小さい設計になっています。

令和8年度に上げたのは均等割と介護分の所得割だけです。医療分と支援金分の所得割(7.9%・2.78%)、平等割(21,600円)は据置き。

賦課限度額は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円(令和7年度は医療66万円)。

令和7年度と令和8年度の料率(鎌ケ谷市公表)

鎌ケ谷市 令和8年度の国保料率
区分医療分
(加入者全員)
支援金分
(加入者全員)
介護分
(40〜64歳)
子ども分
(18歳以上)
平等割1世帯につき21,600円なしなしなし
均等割加入者数×19,500円
(未就学児は9,750円)
加入者数×12,500円
(未就学児は6,250円)
加入者数×16,500円加入者数×1,700円
18歳以上均等割なしなしなし100円
所得割7.9%2.78%1.97%0.25%
賦課限度額670,000円260,000円170,000円30,000円
参考:令和7年度の料率
区分医療分支援金分介護分
平等割1世帯につき21,600円なしなし
均等割18,500円
(未就学児は9,250円)
11,500円
(未就学児は5,750円)
14,900円
所得割7.9%2.78%1.74%

令和7年度と令和8年度を比べると、上げた項目がはっきり分かります。
据え置かれたもの——医療分の所得割7.9%、支援金分の所得割2.78%、医療分の平等割21,600円。
上がったもの——医療分の均等割18,500円→19,500円、支援金分の均等割11,500円→12,500円、介護分の所得割1.74%→1.97%、介護分の均等割14,900円→16,500円。
新設されたもの——子ども・子育て支援金分(所得割0.25%+均等割1,700円+18歳以上100円)。
合計では、所得割12.42%→12.90%(+0.48ポイント)、均等割44,900円→50,300円(+5,400円)、平等割21,600円で据置き。固定部分は66,500円→71,900円で5,400円の増です。
子ども分の均等割の仕組みも、市は明確に説明しています——「18歳未満の被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のかた)の均等割は全額軽減となります。この軽減分を『18歳以上均等割』として18歳以上の被保険者が負担することとなります」。
「軽減分を18歳以上が負担する」——この一文で、なぜ100円が加算されるのかが分かります。

市が公開した「県の標準保険料率」との比較

鎌ケ谷市は令和7年度の改定ページで、自市の料率と県が示す標準保険料率を並べて公開しています。

鎌ケ谷市が公表した比較(令和7年度)
区分改定前令和7年度(参考)県が示す本市の
令和7年度の標準保険料率
医療分平等割21,600円21,600円(変更なし)27,220円
均等割15,600円18,500円19,910円
所得割7.20%7.90%8.51%
後期高齢者
支援金分
均等割9,000円11,500円13,741円
所得割2.15%2.78%3.04%
介護分均等割13,000円14,900円18,170円
所得割1.48%1.74%2.06%

自市の料率と県の標準を並べて公開している自治体は、当サイトで調べた267市の中でも多くありません。同じことをしているのは草加市(埼玉県)くらいです。
県の標準保険料率を合計すると、所得割13.61%・均等割51,821円・平等割27,220円。固定部分は79,041円になります。
令和8年度の鎌ケ谷市は所得割12.90%・均等割50,300円・平等割21,600円(固定部分71,900円)。まだ差があります。
市は「標準保険料率とは何か」も定義しています。令和7年度の改定ページでは「県内全体の医療費を賄うための金額を推計し、各市の医療費や所得の水準を考慮したうえで、県が各市に参考として示す保険料率」。
計算方法のページでは、さらに詳しく——「標準保険料率とは、千葉県が、千葉県国民健康保険全体の医療費を賄うための金額を推計し、そこから公費等を差し引き、医療費水準や所得水準を考慮して、市町村ごとに按分し、千葉県に納める事業費納付金を算定しています。その事業費納付金に必要な保険料率を、標準保険料率として示すものです」。
「参考にすることとなりました」という書き方にも注目してください。市は「平成30年度以降、千葉県より標準保険料率等が示され、各市町村が保険料を決める際の参考にすることとなりました」としています。
千葉県の段階では、まだ「参考」です。埼玉県が「令和9年度以降、県が定める市町村標準保険税率どおりに税率を設定することとされています」としているのとは、強制力の度合いが違います。
ただし、国は令和17年度までの全都道府県統一を目標としています。「参考」から「どおりに」へ変わる日は、いずれ来ます。

なぜ改定するのか——市が説明した経緯

市の説明を全文引きます。
「市の国民健康保険の財政は、一人当たり医療費の増加や被保険者数の減少などの要因で、支出に対して収入が不足する厳しい状態が続いております。市では基金を活用し平成28年度以降保険料率を据え置いてきましたが、令和5年度決算においては、市税等の一般会計(備考1)で保険料収入の不足を補填することとなりました」
「また、県が示す本市の標準保険料率(備考2)と、現状の保険料率に乖離がある状態となっております」
「今後も国民健康保険を安心してご利用いただくため、市の国民健康保険財政の安定化を図る必要性があることから、今回の改定について、ご理解とご協力をお願いいたします」
3つのことが書かれています。
①平成28年度から9年間の据え置き。基金を取り崩して支えてきた、ということです。
②令和5年度決算で、市税から補填した。「市税等の一般会計で保険料収入の不足を補填することとなりました」——国保に入っていない市民の税金で赤字を埋めたということです。
③県の標準保険料率との乖離。県が示す水準より低い状態が続いている。
市は用語も定義しています。一般会計とは「市税や公債等の歳入を利用し、教育、福祉、公共施設の整備など市の基本的な行政サービスを行うための会計」。標準保険料率とは「県内全体の医療費を賄うための金額を推計し、各市の医療費や所得の水準を考慮したうえで、県が各市に参考として示す保険料率」。
この「据え置き→基金の枯渇→一般会計で補填→改定」という物語は、全国共通です。当サイトで調べた刈谷市(愛知県)は「平成24年度に税率等改正を行って以来…据え置いてきました」「令和5年度には繰越金や基金も使い切り」、東松山市(埼玉県)は「令和元年度以降、税率を据え置いていたため、収入不足が年々拡大していました」、草加市(埼玉県)は「被保険者以外の市民の皆さまにもご負担をいただいている厳しい状況です」。
鎌ケ谷市の「平成28年度以降」は、そのなかでも長い据え置きです。

市が公開した6人・3世代世帯の計算例

鎌ケ谷市は、6人・3世代同居の計算例を公開しています。当サイトで検算したところ、4区分すべてが1円まで一致しました。

鎌ケ谷市が公表した計算例の世帯構成(令和8年度)
続柄年齢収入額所得額
A世帯主68歳(年金)230万円120万円
B妻63歳(年金)70万円10万円
C子40歳(給与)500万円356万円
D子の妻38歳(給与)100万円35万円
E孫12歳なし0円
F孫5歳なし0円
計算結果(各区分100円未満切捨て)
区分平等割均等割所得割小計
医療分21,600円107,250円
(19,500×5人+9,750×1人)
308,100円436,900円
支援金分―68,750円
(12,500×5人+6,250×1人)
108,420円177,100円
介護分―33,000円
(16,500×2人)
61,661円94,600円
子ども分―7,200円
(1,800×4人)
9,750円16,900円
年間合計725,500円

人数の違いに注目してください。医療分と支援金分は6人(うち未就学児Fは半額)、介護分は2人(40歳のCと63歳のB)、子ども分は4人(18歳以上のA・B・C・D)。区分ごとに対象者が違います。
所得割の計算対象も限られています。市は「B及びDの所得は43万円以下のため計算不要」と注記しており、所得10万円のBと35万円のDは、基礎控除43万円を引くとゼロになります。計算されたのはA(120万円)とC(356万円)だけです。
検算します。A(所得120万円)の医療分は(120万-43万)×7.90%=60,830円、C(所得356万円)は(356万-43万)×7.90%=247,270円。合計308,100円——市の公表値と一致します。
支援金分は21,406円+87,014円=108,420円、介護分はCのみで61,661円、子ども分は1,925円+7,825円=9,750円。すべて一致しました。
(市の計算例では、Cの子ども分の式が「(120万円ー43万円)×0.25%=7,825円」と表記されていますが、結果の7,825円は356万円をもとにした値と一致します。)
年間合計725,500円——各区分で100円未満を切り捨てて合計します。
市は納付回数にも触れています。「1か月分の保険料は、725,500円÷12ヶ月=約60,458円ですが、納付回数が10回なので第1期が73,000円、第2期から第10期までが72,500円となります」。
年10回で割るので、1回あたりは月額の約1.2倍。端数は第1期に寄せられることまで示されています。ここまで具体的に書いている自治体は多くありません。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 203,030円 + 均等割 68,250円 + 平等割 21,600円 ⇒ 292,880円
  • 後期支援分: 所得割 71,446円 + 均等割 43,750円 ⇒ 115,196円
  • 介護分: 所得割 50,629円 + 均等割 33,000円 ⇒ 83,629円
  • 子ども分: 所得割 6,425円 + 均等割 3,600円 ⇒ 10,025円

合計: 年間 約501,730円(月あたり約41,800円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 125,610円 + 均等割 19,500円 + 平等割 21,600円 ⇒ 166,710円
  • 後期支援分: 所得割 44,202円 + 均等割 12,500円 ⇒ 56,702円
  • 介護分: 所得割 31,323円 + 均等割 16,500円 ⇒ 47,823円
  • 子ども分: 所得割 3,975円 + 均等割 1,800円 ⇒ 5,775円

合計: 年間 約277,010円(月あたり約23,100円)

単身世帯でも平等割が合計で年21,600円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 225,170円 / 後期支援分 77,274円 / 介護分 62,401円 / 子ども分 7,625円 ⇒ 合計 約372,470円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 64,322円 / 後期支援分 21,064円 / 介護分 21,041円 / 子ども分 2,435円 ⇒ 合計 約108,862円

差額は年間およそ26万4千円。届出書1枚でこれだけ違います。鎌ケ谷市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は鎌ケ谷市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 鎌ケ谷市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市は「均等割 加入者数×1,700円」「18歳以上均等割 100円」と分けて示しており、18歳以上は計1,800円。「18歳未満の被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のかた)の均等割は全額軽減となります。この軽減分を『18歳以上均等割』として18歳以上の被保険者が負担することとなります」——仕組みを明確に説明しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 鎌ケ谷市 保険年金課 国民健康保険係(047-445-1204)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

倒産・解雇・雇い止めなど非自発的な理由で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する軽減が使えます。市は「保険料の軽減・減免について」というページを設けています。
対象は離職時に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(同23・33・34)です。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯なら、所得は276万-43万=233万円。所得割は233万×12.90%=300,570円、均等割50,300円と平等割21,600円を足して年約37.2万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。所得は39.8万円まで下がり、所得割は51,342円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯の2割軽減の基準は43万+57万×1人=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割と平等割の合計71,900円が57,520円に。
合計は約10.9万円(各区分100円未満切捨て)。差はおよそ26.3万円です。
届出が必要です。市が自動で拾ってくれる制度ではありません。雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)を持って保険年金課 国民健康保険係(047-445-1204)へ。離職票では手続きできません。
あわせて、年度途中の加入・脱退のルールも確認しておきましょう。市は明確に書いています。
加入する場合——「加入の届出を行った日にかかわらず、国保の加入者となった日(会社を離職した場合はその日の翌日、転入された方は鎌ケ谷市の住民となった日)の属する月から月割りとなります」。
「会社を離職した場合はその日の翌日」——退職日の翌日が国保の資格取得日です。3月31日に退職すれば4月1日から、4月30日に退職すれば5月1日から。
脱退する場合——「社会保険等の被保険者となった場合は、社会保険に加入した月の前月分までの月割りとなります」。
退職金の扱いも確認しておきましょう。市は総所得金額等の説明で「また、退職所得は含めません」と明記しています。退職金を一時金で受け取れば、国保料には響きません。
株式の申告には注意が必要です。市は「株式や配当などの確定申告と保険料について」という専用ページを設けています。
総所得金額等には「分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得、土地等の譲渡所得、山林所得など」が含まれます。申告不要を選べば含まれませんが、確定申告すると所得割の対象になります。
鎌ケ谷市の所得割は12.90%。譲渡益・配当100万円を申告に含めると、国保料は129,000円増えます。所得税・住民税の還付が5万円だったとしても、差し引き約7.9万円の損です。
さらに、軽減判定にも影響します。7割軽減を受けていた世帯が基準を超えれば、固定部分71,900円がまるごと戻ります——50,330円の増。
翌年度は、法定軽減が効いてきます。失業した年の所得が下がれば、翌年度は7割・5割・2割の軽減の対象になる可能性があります。固定部分71,900円が7割軽減で21,570円——50,330円の減です。所得がゼロでも申告を忘れずに。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 鎌ケ谷市の減免制度|要申請

鎌ケ谷市の低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割半額、18歳未満の子ども分均等割の全額軽減は申請不要です(所得の申告が前提)。非自発的失業者の軽減と産前産後期間の軽減は届出が必要です。市は「保険料の軽減・減免について」のほか、「一部負担金減免制度」「株式や配当などの確定申告と保険料について」といった専用ページも設けています。

鎌ケ谷市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)
世帯の前年の所得が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+被保険者数×一定額以下=5割、③①+被保険者数×一定額以下=2割(基準額は毎年度改正)平等割額と均等割額を軽減。市は「軽減の対象は、平等割と均等割のみ」「世帯主の所得も計算に含める」「被保険者数は同じ世帯の中で、国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した者を含む」と注記しています。単身40〜64歳なら71,900円→7割軽減で21,570円
18歳未満の子ども分均等割・全額軽減
(申請不要)
18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のかた子ども・子育て支援金分の均等割1,700円が全額軽減。市は「この軽減分を『18歳以上均等割』として18歳以上の被保険者が負担することとなります」と、100円加算の理由まで説明しています
未就学児の均等割半額
(申請不要)
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)市は実額を併記——医療分19,500円→9,750円、支援金分12,500円→6,250円。18歳未満の均等割32,000円が16,000円に。低所得軽減との併用で7割軽減世帯なら実質8.5割軽減
非自発的失業者の軽減
(要届出)
離職時に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)に該当する方前年の給与所得を100分の30とみなして計算。軽減判定にも同じ圧縮後の所得を使うので、7割・5割・2割の軽減にも波及します。雇用保険受給資格者証を持参してください
産前産後期間の軽減
(要届出)
出産(予定)の国民健康保険加入者所得割額と均等割額を軽減。単胎は出産(予定)月の前月から4か月分、多胎は3か月前から6か月分。市は「保険料の軽減・減免について」のページで案内しています
一部負担金減免制度
(要申請)
災害や失業などで医療機関の窓口負担が払えなくなった方保険料ではなく、医療費の窓口負担(一部負担金)を減免する制度です。市は専用ページを設けています。保険料の減免とは別制度なので、該当する方は確認を

鎌ケ谷市の軽減で、市が注記で明確にしている3点を押さえておきましょう。令和7年度の改定ページから引きます。
「備考1 被保険者数は同じ世帯の中で、国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した者を含む」——75歳になって後期高齢者医療に移った家族がいても、5割・2割の判定人数に含まれます。判定基準が急に縮まりません。
「備考2 世帯主の所得も計算に含める」——国保に加入していない世帯主の所得も判定に入るということです。世帯主が会社員で高収入なら、国保加入者が低所得でも軽減が受けられません。
「備考3 軽減の対象は、平等割と均等割のみ」——所得割は軽減されません。
金額で確かめます。40〜64歳の単身世帯なら、固定部分は71,900円(均等割50,300+平等割21,600)。7割軽減なら21,570円(50,330円の減)、5割なら35,950円、2割なら57,520円。申告書1枚で5万円が動きます。
未就学児の軽減は、市が実額を併記してくれています。医療分「加入者数×19,500円(未就学児の場合は9,750円)」、支援金分「加入者数×12,500円(未就学児の場合は6,250円)」。
「半額」とだけ書く市が多いなか、計算済みの金額を併記してくれるのは親切です。18歳未満の均等割32,000円が16,000円になります。
市は「未就学児」の定義も添えています——「未就学児とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童です」。
子ども・子育て支援金分の均等割の仕組みについて、市はなぜ18歳以上に100円が加算されるのかまで説明しています。
「18歳未満の被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のかた)の均等割は全額軽減となります。この軽減分を『18歳以上均等割』として18歳以上の被保険者が負担することとなります」
「この軽減分を…18歳以上の被保険者が負担する」——軽減しても財源は必要だから、18歳以上で分担するという理屈です。
市の計算例では、この仕組みが具体的に見えます。6人世帯(18歳以上4人・18歳未満2人)の子ども分の均等割は1,800円×4人=7,200円。孫のEとFには一切かかりません。
基礎控除以外の所得控除は使えません。市は「基礎控除額は、地方税法第314条の2第2項に掲げる場合に応じた当該各号に定める金額となります。所得税や住民税と異なり、扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除等は適用されません」と明記しています。
基礎控除は段階的に縮小します。「合計所得が2,400万円以下のかたは43万円。合計所得が2,400万円超え2,450万円以下のかたは29万円。合計所得が2,450万円超え2,500万円以下のかたは15万円。合計所得が2,500万円超えのかたは0円」。
もうひとつ、知っておきたいのが「一部負担金減免制度」です。市は専用ページを設けています。
これは保険料の減免ではなく、医療機関の窓口で払う一部負担金(3割など)を減免する制度です。災害や失業で医療費が払えないというときに使えます。保険料の減免とは別制度なので、該当しそうな方は保険年金課(047-445-1204)に確認してください。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • 納付書(普通徴収)——年10回。市は専用ページを設けています
  • 特別徴収(年金天引き/市は専用ページを設けています)
  • 納付相談(保険年金課へ。滞納する前に)

鎌ケ谷市は「国民健康保険料概算シート」(Excel)を公開しています。令和8年度版(42KB)と令和7年度版(38KB)の両方がダウンロードできます。
市は使い方の注意点を7項目挙げています。そのまま引きます——「試算結果については、実際の保険料額と異なる場合があります。特に、以下に該当する場合は、試算結果と実際の保険料額が大きく異なることがありますので、保険年金課へお問い合わせください」。
「年度(4月から翌年3月まで)の途中で40歳、65歳、75歳に到達するかたがいる」
「年度(4月から翌年3月まで)の途中で国民健康保険に加入・脱退するかたがいる」
「世帯内に後期高齢者医療制度に加入しているかたがいる」
「65歳以上のかたで、公的年金所得がある」
「事業所得のかたで専従者控除がある」
「専従者給与を受けている」
「土地・建物等の譲渡所得で、譲渡所得に係る特別控除がある」
「何ができないか」を具体的に列挙している自治体は多くありません。同じことをしているのは鴻巣市(埼玉県)くらいです。
自分で概算を出すなら、次の式です(40〜64歳の場合)。
年間保険料=(前年の総所得-43万円)×12.90%+50,300円×加入者数+21,600円
18〜39歳の均等割は33,800円、18歳未満は32,000円、未就学児は16,000円。賦課限度額は合計113万円です。
ただし、実際は区分ごとに計算して100円未満を切り捨てます。市の計算例(6人世帯・725,500円)でも、「医療分、支援金分、介護分、子ども分それぞれで100円未満切り捨て」と明記されています。
「総所得金額等」の範囲も市は示しています——「給与、年金、不動産、事業所得などの総合所得分と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得、土地等の譲渡所得、山林所得などの所得です。また、退職所得は含めません」。
「分離課税として申告された」という条件に注意してください。特定口座(源泉徴収あり)で申告不要を選べば含まれません。市は「株式や配当などの確定申告と保険料について」という専用ページも設けています。
納付は年10回です。市の計算例では「1か月分の保険料は、725,500円÷12ヶ月=約60,458円ですが、納付回数が10回なので第1期が73,000円、第2期から第10期までが72,500円となります」と、端数の寄せ方まで示されています。
年10回で割るので、1回あたりは月額の約1.2倍になります。家計の見通しを立てるときは、月割りではなく10回払いで考えるほうが実態に合います。
年度途中の加入・脱退のルールも明確です。
加入——「加入の届出を行った日にかかわらず、国保の加入者となった日(会社を離職した場合はその日の翌日、転入された方は鎌ケ谷市の住民となった日)の属する月から月割りとなります」。
脱退——「社会保険等の被保険者となった場合は、社会保険に加入した月の前月分までの月割りとなります」。
年齢の節目の扱いも具体的です。
40歳になるとき——「40歳到達日(誕生日の前日)の属する月から年度末までの月割りで介護分保険料が加算されます」。
65歳になるとき——「65歳到達日(誕生日の前日)の属する前月までを月割りで算出し、あらかじめ年間保険料に加算して通知します」。最初から計算済みです。
「誕生日の前日」という表現に注意してください。4月1日生まれの方は3月31日が到達日なので、3月分から介護分がかかります。
介護分の所得割1.97%は全国的には低い水準です。所得233万円なら、1.97%分が45,901円+均等割16,500円=年62,401円——月あたり約5,200円の増。介護分に平等割もないので、40歳の段差は比較的小さいと言えます。
限度額に達する所得水準を概算します。医療分は所得割7.9%・均等割19,500円・平等割21,600円。単身なら、(67万円-19,500円-21,600円)÷7.9%=約796万円の所得で医療分が上限に達します。
納付が難しいときは、滞納する前に保険年金課(047-445-1204)へ相談してください。市は「国民健康保険料Q&Aコーナー」も設けています。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 鎌ケ谷市の国保窓口一覧

鎌ケ谷市の国保は保険年金課 国民健康保険係(047-445-1204)が担当しています。〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階、FAXは047-445-1400。市ホームページには「保険料の計算方法について」「保険料の軽減・減免について」「株式や配当などの確定申告と保険料について」「一部負担金減免制度」「国民健康保険料Q&Aコーナー」「国民健康保険料の納付方法(普通徴収/特別徴収)」といった制度ごとの専用ページが整理されています。「国民健康保険料概算シート」(Excel)は令和8年度版・令和7年度版の両方が公開されています。

鎌ケ谷市 国保の窓口・情報源
窓口・ページ内容注意点
保険年金課 国民健康保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
047-445-1204
FAX 047-445-1400
お問い合わせメールフォームあり
保険料の計算・照会、加入・脱退の届出、軽減・減免、非自発的失業者の軽減、産前産後期間の軽減
保険料の計算方法について令和8年度の料率表、令和7年度との対比、6人・3世代世帯の計算例、賦課限度額、標準保険料率の説明当サイトで計算例を検算したところ、4区分すべてが1円まで一致しました
国民健康保険料概算シート令和8年度版(Excel 42KB)/令和7年度版(Excel 38KB)市は使えないケースを7項目列挙——40歳・65歳・75歳到達、年度途中の加入・脱退、後期高齢者医療の加入者がいる、65歳以上の年金所得、専従者控除・専従者給与、譲渡所得の特別控除
令和7年度国民健康保険料率の改定について改定の背景、令和7年度の料率、県が示す標準保険料率との比較、軽減判定基準所得・賦課限度額の変更「平成28年度以降保険料率を据え置いてきました」「令和5年度決算においては、市税等の一般会計で保険料収入の不足を補填することとなりました」
株式や配当などの確定申告と保険料について株式・配当を確定申告した場合の保険料への影響申告不要を選べば所得割の対象外/確定申告すると対象になります
一部負担金減免制度医療機関の窓口負担(一部負担金)の減免保険料の減免とは別制度です。災害や失業で医療費が払えないときに

平等割は医療分の21,600円だけです。支援金分・介護分・子ども分の平等割は「なし」——同じ千葉県の茂原市と同じ設計です。

令和8年度に上げたのは均等割と介護分の所得割だけ。医療分と支援金分の所得割(7.9%・2.78%)、平等割(21,600円)は据置きです。

市は改定の理由を決算の話まで含めて説明——「平成28年度以降保険料率を据え置いてきましたが、令和5年度決算においては、市税等の一般会計で保険料収入の不足を補填することとなりました」。

市は県の標準保険料率を並べて公開しています(令和7年度:医療分 平等割27,220円・均等割19,910円・所得割8.51%など)。自市の料率と並べる自治体は多くありません。

単身世帯の固定部分71,900円は、千葉県内15市で6番目に低い水準です。

介護分の所得割1.97%は全国的には低い水準(中央値はおよそ2.3%)。介護分に平等割もないので、40歳の段差は比較的小さいです。

6人・3世代世帯の計算例を公開。当サイトで検算したところ4区分すべてが1円まで一致しました(年間725,500円)。

納付は年10回。市は「第1期が73,000円、第2期から第10期までが72,500円」と端数の寄せ方まで示しています。

概算シートの使えないケースを7項目列挙/「退職所得は含めません」/扶養控除・医療費控除等は適用されません。

8. よくある質問(鎌ケ谷市の国保)

Q1. 令和8年度に保険料が上がりました。どこが上がったのですか?
A. 上がったのは均等割と介護分の所得割です。医療分と支援金分の所得割、そして平等割は据え置かれました。
令和7年度と令和8年度を並べます。
医療分——所得割7.9%で据置き、均等割18,500円→19,500円(+1,000円)、平等割21,600円で据置き、賦課限度額66万円→67万円。
支援金分——所得割2.78%で据置き、均等割11,500円→12,500円(+1,000円)、賦課限度額26万円で据置き。
介護分——所得割1.74%→1.97%(+0.23pt)、均等割14,900円→16,500円(+1,600円)、賦課限度額17万円で据置き。
子ども・子育て支援金分——新設(所得割0.25%+均等割1,700円+18歳以上均等割100円+賦課限度額3万円)。
合計では、所得割12.42%→12.90%(+0.48ポイント)、均等割44,900円→50,300円(+5,400円)、平等割21,600円で据置き。固定部分は66,500円→71,900円です。
金額で確かめます。給与収入400万円(所得233万円)の45歳単身世帯——
令和7年度:233万×12.42%=289,386円+66,500円=約35.5万円。
令和8年度:233万×12.90%=300,570円+71,900円=約37.2万円。
差は約1.7万円(4.7%増)です。
所得ゼロの単身世帯なら、66,500円→71,900円で5,400円の増。ただし7割軽減が適用されれば、19,950円→21,570円で1,620円の増にとどまります。
介護分の所得割の上げ幅が最も大きい(+0.23ポイント)のが特徴です。40〜64歳の方には、他の年代より影響が出ます。
ただし、介護分の所得割1.97%は全国的にはまだ低い水準です(中央値はおよそ2.3%)。介護分に平等割もないので、40歳の段差は比較的小さいと言えます。
改定の理由を、市は具体的に説明しています——「市では基金を活用し平成28年度以降保険料率を据え置いてきましたが、令和5年度決算においては、市税等の一般会計で保険料収入の不足を補填することとなりました。また、県が示す本市の標準保険料率と、現状の保険料率に乖離がある状態となっております」。
平成28年度から9年間の据え置き、そして令和5年度決算で市税から補填——それが改定の引き金でした。

Q2. 県の「標準保険料率」とは何ですか?鎌ケ谷市の料率はそれより安いのですか?
A. 千葉県が各市町村に参考として示す料率です。鎌ケ谷市の料率は、県の標準より低い状態が続いています。
市は2か所で定義を示しています。
令和7年度の改定ページ——「県内全体の医療費を賄うための金額を推計し、各市の医療費や所得の水準を考慮したうえで、県が各市に参考として示す保険料率」。
計算方法のページ——「標準保険料率とは、千葉県が、千葉県国民健康保険全体の医療費を賄うための金額を推計し、そこから公費等を差し引き、医療費水準や所得水準を考慮して、市町村ごとに按分し、千葉県に納める事業費納付金を算定しています。その事業費納付金に必要な保険料率を、標準保険料率として示すものです」。
市は、その数字まで公開しています。令和7年度の改定ページの「(参考)県が示す本市の令和7年度の標準保険料率」という列には、こう並んでいます。
医療分——平等割27,220円/均等割19,910円/所得割8.51%
後期高齢者支援金分——均等割13,741円/所得割3.04%
介護分——均等割18,170円/所得割2.06%
合計すると、所得割13.61%・均等割51,821円・平等割27,220円。固定部分は79,041円です。
令和8年度の鎌ケ谷市は所得割12.90%・均等割50,300円・平等割21,600円(固定部分71,900円)。県の標準より、所得割で0.71ポイント、固定部分で7,141円低い——まだ差があります。
自市の料率と県の標準を並べて公開している自治体は、当サイトで調べた267市の中でも多くありません。同じことをしているのは草加市(埼玉県)くらいです。
ただし、千葉県では「参考」にとどまります。市は「平成30年度以降、千葉県より標準保険料率等が示され、各市町村が保険料を決める際の参考にすることとなりました」としています。
埼玉県とは強制力が違います。埼玉県の東松山市は「令和9年度以降、各市町村は、県が定める市町村標準保険税率どおりに税率を設定することとされています」としており、「どおりに設定する」という強い表現です。
とはいえ、方向は同じです。国は令和17年度までの全都道府県統一を目標としており、奈良県と大阪府はすでに完全統一、埼玉県は令和9年度に準統一、兵庫県と北海道は令和12年度を目指しています。
「参考」から「どおりに」へ変わる日は、いずれ来ます。そのとき、いま県の標準より低い鎌ケ谷市は、上がる側になります。

Q3. 自分の保険料を計算したいのですが、市の計算例は使えますか?
A. 使えます。鎌ケ谷市は6人・3世代同居の計算例を公開しており、当サイトで検算したところ、4区分すべてが1円まで一致しました。
市の計算例の世帯構成——A世帯主68歳(年金収入230万円/所得120万円)、B妻63歳(年金70万円/所得10万円)、C子40歳(給与500万円/所得356万円)、D子の妻38歳(給与100万円/所得35万円)、E孫12歳(0円)、F孫5歳(0円)。
結果は年間725,500円です。
区分ごとの内訳——医療分436,900円/支援金分177,100円/介護分94,600円/子ども分16,900円。
人数の違いに注目してください。医療分と支援金分は6人(うち未就学児Fは半額)、介護分は2人(40歳のCと63歳のB)、子ども分は4人(18歳以上のA・B・C・D)。区分ごとに対象者が違います。
所得割の計算対象も限られています。市は「B及びDの所得は43万円以下のため計算不要」と注記——所得10万円のBと35万円のDは、基礎控除43万円を引くとゼロになります。
検算します。A(所得120万円)の医療分は(120万-43万)×7.90%=60,830円、C(所得356万円)は(356万-43万)×7.90%=247,270円。合計308,100円——市の公表値と一致。
支援金分は21,406円+87,014円=108,420円、介護分はCのみで61,661円、子ども分は1,925円+7,825円=9,750円。すべて一致しました。
自分で計算する式はこうです(40〜64歳)。
医療分=(前年の総所得-43万円)×7.9%+19,500円×加入者数+21,600円(上限67万円)
支援金分=(同)×2.78%+12,500円×加入者数(上限26万円)
介護分=(同)×1.97%+16,500円×40〜64歳の加入者数(上限17万円)
子ども分=(同)×0.25%+1,700円×加入者数+100円×18歳以上の加入者数(上限3万円)
区分ごとに100円未満を切り捨てて合計します。賦課限度額は合計113万円です。
Excelの概算シートも公開されています(令和8年度版42KB)。ただし市は使えないケースを7項目挙げているので、該当する方は窓口へ。
納付は年10回。市の計算例では「1か月分の保険料は、725,500円÷12ヶ月=約60,458円ですが、納付回数が10回なので第1期が73,000円、第2期から第10期までが72,500円となります」と、端数の寄せ方まで示されています。

Q4. 概算シートを使ってみましたが、実際の金額と違うようです。
A. 市は「使えないケース」を7項目挙げています。該当する方は、試算と実際の金額が大きく異なることがあります。
市の注意書きをそのまま引きます——「試算結果については、実際の保険料額と異なる場合があります。特に、以下に該当する場合は、試算結果と実際の保険料額が大きく異なることがありますので、保険年金課へお問い合わせください」。
①「年度(4月から翌年3月まで)の途中で40歳、65歳、75歳に到達するかたがいる」——介護分や医療分が月割りになるためです。
②「年度(4月から翌年3月まで)の途中で国民健康保険に加入・脱退するかたがいる」——加入月数で月割りになります。
③「世帯内に後期高齢者医療制度に加入しているかたがいる」——軽減判定の人数に含まれるためです(特定同一世帯所属者)。
④「65歳以上のかたで、公的年金所得がある」——軽減判定で年金所得から15万円が控除されるためです。
⑤「事業所得のかたで専従者控除がある」/⑥「専従者給与を受けている」——軽減判定では専従者給与を事業主の所得として扱うためです。
⑦「土地・建物等の譲渡所得で、譲渡所得に係る特別控除がある」——軽減判定では特別控除前の金額を使うのが一般的だからです。
「何ができないか」を具体的に列挙している自治体は多くありません。同じことをしているのは鴻巣市(埼玉県)くらいです。無駄な誤解を避けられる、誠実な書き方です。
とくに④に該当する方は多いでしょう。65歳以上で年金を受け取っている方は、軽減判定で年金所得から15万円が控除されるため、概算シートより軽減が付きやすくなります。
⑦も注意が必要です。自宅を売って3,000万円特別控除を使った場合、所得税・住民税はゼロでも、軽減判定では特別控除前の金額で見られます。7割軽減が外れれば、固定部分71,900円がまるごと戻り、50,330円の増です。
正確に知りたい方は、保険年金課(047-445-1204)へ。お問い合わせメールフォームも用意されています。
市は「国民健康保険料Q&Aコーナー」も設けているので、まずそちらを見るのもよいでしょう。
基礎控除以外の所得控除は使えません。市は「所得税や住民税と異なり、扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除等は適用されません」と明記しています。概算シートに扶養の欄がないのは、そのためです。

Q5. もうすぐ40歳です。保険料はどれくらい上がりますか?
A. 給与収入400万円の単身世帯なら、年62,401円(月あたり約5,200円)の増です。鎌ケ谷市は介護分の所得割が1.97%と低く、平等割もないので、段差は比較的小さいほうです。
40歳になると介護分が加わります。鎌ケ谷市の介護分は所得割1.97%+均等割16,500円、平等割はなしです。
金額で確かめます。給与収入400万円(所得233万円)の単身世帯——
39歳:所得割10.93%×233万=254,669円+均等割33,800円+平等割21,600円=約31.0万円。
40歳:所得割12.90%×233万=300,570円+均等割50,300円+平等割21,600円=約37.2万円。
差は62,401円(所得割45,901円+均等割16,500円)。月あたり約5,200円です。
他市と比べると、鎌ケ谷市の段差は小さいほうです。
介護分の所得割1.97%は全国的には低い水準(中央値はおよそ2.3%)。さらに介護分に平等割がないので、その分も加わりません。
介護分に平等割を置く市(刈谷市6,000円、下松市6,000円、苫小牧市6,900円、たつの市5,800円など)では、段差がさらに大きくなります。
奈良県統一料率(介護分の所得割3.03%・均等割16,900円)と比べると、鎌ケ谷市のほうが年24,700円ほど軽い計算です。
ただし、令和8年度に介護分は上がりました。所得割1.74%→1.97%(+0.23pt)、均等割14,900円→16,500円(+1,600円)。40〜64歳の方には、他の年代より影響が出た年です。
年度途中で40歳になる場合は月割りです。市は「40歳到達日(誕生日の前日)の属する月から年度末までの月割りで介護分保険料が加算されます」としています。
「誕生日の前日」という表現に注意してください。4月1日生まれの方は3月31日が到達日なので、3月分から介護分がかかります。
65歳になると介護分は国保料から外れます。市は「65歳到達日(誕生日の前日)の属する前月までを月割りで算出し、あらかじめ年間保険料に加算して通知します」としており、最初から計算済みです。
ただし、安くなるわけではありません。市は「なお、65歳以上のかたは別に介護保険料を納めることになります」としています。介護保険の第1号被保険者として、市に直接納めることになります。
市の計算例でも、この仕組みが見えます。6人世帯のうち介護分がかかるのは40歳のCと63歳のBの2人だけ。68歳のAには介護分がかかりません。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・18歳未満の子ども分均等割・全額軽減
(申請不要)・未就学児の均等割半額
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要届出)・産前産後期間の軽減
(要届出)・一部負担金減免制度
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に鎌ケ谷市 保険年金課 国民健康保険係(047-445-1204)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|鎌ケ谷市の国保で押さえるべきポイント

  • 鎌ケ谷市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.90%・後期支援分2.78%・介護分1.97%・子ども分0.25%
  • 均等割は医療分19,500円・後期支援12,500円・介護16,500円・子ども1,800円、平等割は合計で年21,600円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 平等割は医療分の21,600円だけです。支援金分・介護分・子ども分の平等割は「なし」——同じ千葉県の茂原市と同じ設計です
  • 令和8年度に上げたのは均等割と介護分の所得割だけ。医療分と支援金分の所得割(7.9%・2.78%)、平等割(21,600円)は据置きです
  • 市は改定の理由を決算の話まで含めて説明——「平成28年度以降保険料率を据え置いてきましたが、令和5年度決算においては、市税等の一般会計で保険料収入の不足を補填することとなりました」
  • 市は県の標準保険料率を並べて公開(令和7年度:医療分 平等割27,220円・均等割19,910円・所得割8.51%など)。自市の料率と並べる自治体は多くありません
  • 令和8年度は所得割12.90%・均等割50,300円・平等割21,600円・賦課限度額113万円。単身の固定部分71,900円は千葉県内15市で6番目に低い水準です
  • 介護分の所得割1.97%は全国的には低い水準(中央値はおよそ2.3%)。介護分に平等割もないので、40歳の段差は比較的小さいです
  • 6人・3世代世帯の計算例を公開。当サイトで検算したところ4区分すべてが1円まで一致しました(年間725,500円)
  • 納付は年10回。市は「第1期が73,000円、第2期から第10期までが72,500円」と端数の寄せ方まで示しています
  • 概算シート(Excel)の使えないケースを7項目列挙——40歳・65歳・75歳到達、年度途中の加入脱退、後期高齢者医療の加入者、65歳以上の年金所得、専従者控除・専従者給与、譲渡所得の特別控除
  • 「退職所得は含めません」/扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除・社会保険料控除・医療費控除等は適用されません
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万4千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は鎌ケ谷市 保険年金課 国民健康保険係(047-445-1204)

出典・参考:
・鎌ケ谷市公式:保険料の計算方法について(令和8年度の料率・計算例)
・鎌ケ谷市公式:令和7年度国民健康保険料率の改定について
・鎌ケ谷市公式:保険料の軽減・減免について
・鎌ケ谷市公式:株式や配当などの確定申告と保険料について
・鎌ケ谷市公式:国民健康保険料Q&Aコーナー

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は鎌ケ谷市公式サイトでご確認ください。

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