茨城県 下妻市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

下妻市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

下妻市は茨城県の南西部、筑波山を望む人口約4万人の市です。梨の産地として知られ、農業を営む方や自営業の方も多い土地柄です。国保の窓口は本城町の市役所1階、保険年金課です。
この記事でいちばん伝えたいのは、下妻市は「20歳未満」の均等割を大きく軽くしているということです。市の計算方法のページには、「20歳未満の被保険者の均等割額は、医療分2分の1、後期支援金分4分の3が減免・軽減されます」と明記されています。
法定の未就学児5割軽減は6歳までですが、下妻市は19歳までが対象。さらに18歳未満は子ども・子育て支援金分が全額軽減なので、0〜17歳の均等割は年26,500円(医療23,000円+後期3,500円)です。20歳以上の均等割60,000円(医療46,000円+後期14,000円)の約44%にとどまります。
一方で、所得割の合計は40〜64歳で13.45%(医療7.7%+後期3.3%+介護2.2%+子ども0.25%)と、茨城県内では高めの水準です。子どもの多い世帯には手厚く、所得の高い世帯には相応の負担、という設計になっています。
この記事では、令和8年度の税率、年齢別の均等割の実額、計算例、軽減・減免、納期と納付方法、窓口までをまとめました。

1. 下妻市の国民健康保険の概要

下妻市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

下妻市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

下妻市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割も資産割もありません。茨城県は令和4年度から県内の全市町村が2方式に統一されています。
納税義務者は世帯主です。世帯主本人が社会保険や後期高齢者医療に入っていて国保に入っていない場合でも、納税通知書は世帯主あてに届きます。市はこれを「擬制世帯」と呼び、通知書の課税明細書に「擬制」と表示されます。擬制世帯の所得割は、国保に加入している人の所得だけで計算しますが、軽減の判定には世帯主の所得も含まれます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 下妻市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療保険分7.70%46,000円670,000円
後期高齢者支援金分3.30%14,000円260,000円
介護分(40〜64歳)2.20%15,000円170,000円
子ども・子育て支援金分0.25%1,700円
(市の計算式は「加入者1人1,500円+18歳以上1人200円」で、18歳以上は計1,700円。18歳未満の被保険者は子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減されます)
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 市の計算式は「加入者1人1,500円+18歳以上1人200円」で、18歳以上は計1,700円。18歳未満の被保険者は子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減されます。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は13.45%(医療保険分7.7+後期高齢者支援金分3.3+介護分2.2+子ども分0.25/40〜64歳)。40歳未満と65〜74歳は介護分がないので11.25%です。

均等割の合計は1人76,700円(医療46,000+後期14,000+介護15,000+子ども1,700/40〜64歳)。20〜39歳と65〜74歳は61,700円(介護分なし)です。

賦課限度額は合計113万円(医療67万+後期26万+介護17万+子ども3万)。

所得割のもとになる「基準総所得額」は、前年の総所得額から基礎控除43万円を引いた額です(合計所得2,400万円以上は基礎控除額が異なります)。

計算例1の子2人は、市の表記どおり20歳未満の軽減(医療1/2・後期3/4)を適用しています。未就学児の国の5割軽減との重なり方は市の資料に書かれていないため、実際の税額は窓口で確認してください。

下妻市の年齢別・均等割の実額(令和8年度)

下妻市 国保税の均等割(軽減なし・1人年額)
年齢医療保険分後期支援金分介護分子ども分合計
0〜17歳23,000円3,500円―0円(全額軽減)26,500円
18〜19歳23,000円3,500円―1,700円28,200円
20〜39歳・65〜74歳46,000円14,000円―1,700円61,700円
40〜64歳46,000円14,000円15,000円1,700円76,700円

市の計算方法のページの記載(20歳未満は医療分1/2、後期支援金分3/4を減免・軽減、18歳未満は子ども分の均等割を全額軽減)から計算した表です。0〜17歳の均等割26,500円は、20歳以上(介護分なし)61,700円の約43%です。低所得の7割・5割・2割軽減との重ね方は市の資料に書かれていないため、該当する世帯は窓口で税額を確認してください。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(小学生1人・未就学児1人)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円。子ども2人は20歳未満の軽減(医療1/2・後期3/4)、子ども分の均等割は18歳未満なので全額軽減です。

  • 医療保険分: 所得割 257万×7.7%=197,890円 + 均等割 46,000×2人+23,000×2人=138,000円 ⇒ 335,890円
  • 後期支援金分: 所得割 257万×3.3%=84,810円 + 均等割 14,000×2人+3,500×2人=35,000円 ⇒ 119,810円
  • 介護分(夫婦2人): 所得割 257万×2.2%=56,540円 + 均等割 15,000×2人=30,000円 ⇒ 86,540円
  • 子ども・子育て支援金分: 所得割 257万×0.25%=6,425円 + 均等割 1,700×2人(夫婦のみ)=3,400円 ⇒ 9,825円

合計: 年間 約552,065円(月あたり約46,000円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+56万円×4人=267万円」なので、低所得軽減には届きません。なお、子どもの軽減がない場合の均等割は医療・後期で子ども2人分120,000円ですが、実際は子ども2人で53,000円。この世帯では年67,000円の差になります。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 122,430円 + 均等割 46,000円 ⇒ 168,430円
  • 後期支援分: 所得割 52,470円 + 均等割 14,000円 ⇒ 66,470円
  • 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 15,000円 ⇒ 49,980円
  • 子ども分: 所得割 3,975円 + 均等割 1,700円 ⇒ 5,675円

合計: 年間 約290,555円(月あたり約24,200円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 225,410円 / 後期支援分 90,890円 / 介護分 66,260円 / 子ども分 7,525円 ⇒ 合計 約390,085円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 67,446円 / 後期支援分 24,334円 / 介護分 20,756円 / 子ども分 2,355円 ⇒ 合計 約114,891円

差額は年間およそ27万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。下妻市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は下妻市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 下妻市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の計算式は「加入者1人1,500円+18歳以上1人200円」で、18歳以上は計1,700円。18歳未満の被保険者は子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 下妻市役所 保険年金課 保険年金係(〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階/直通0296-45-8124)。「雇用保険受給資格者証」を持って窓口で申請します
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

下妻市の非自発的失業者の軽減は、離職理由コードまで市のページに載っています。対象はコード11(解雇)、12(天災等による解雇)、21・22・23(雇止め・期間満了)、31〜34(正当な理由のある自己都合退職)です。雇用保険受給資格者証の離職理由欄で確認できます。
軽減の期間は「離職の翌日から翌年度末まで」で、雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。国保に加入している間は、途中で就職しても続きます。会社の健康保険に入って国保を抜けると終了です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 下妻市の減免制度|要申請

下妻市の低所得の軽減(7割・5割・2割)、20歳未満の均等割の軽減、18歳未満の子ども分の全額軽減は申請不要です(前提は所得の申告)。非自発的失業者の軽減、産前産後の免除(転入者など)、旧被扶養者の減免、災害・所得激減などの減免は申請・届出が必要です。

下妻市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得の軽減(7割・5割・2割)世帯主・被保険者・国保から後期高齢者医療に移った方の所得の合計が、7割=43万円以下、5割=43万円+30.5万円×被保険者数以下、2割=43万円+56万円×被保険者数以下(給与所得者等が複数いれば「人数-1」×10万円を加算)自動適用・申請不要。ただし世帯内に所得未申告の方が1人でもいると軽減されません。所得がゼロでも必ず申告を
20歳未満の均等割の軽減国保に加入している20歳未満の被保険者市の計算方法のページに、医療分2分の1・後期支援金分4分の3を減免・軽減と記載。法定の未就学児5割軽減(6歳まで)より対象が広い
18歳未満の子ども・子育て支援金分の全額軽減18歳未満の被保険者子ども分の均等割(1,500円)が全額軽減。申請不要
非自発的失業者の軽減雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇など)または特定理由離職者(雇止めなど)。離職日に65歳を過ぎている方は対象外前年の給与所得を30/100とみなして計算。期間は離職の翌日から翌年度末まで。窓口で申請
産前産後期間の免除出産日が令和5年11月1日以降の被保険者令和6年1月分から。単胎は出産月の前月から4か月、多胎は3か月前から6か月免除
旧被扶養者の減免65歳以上で、扶養してくれていた方が社会保険から後期高齢者医療に移ったため国保に入った方所得割は全額免除。均等割は軽減なしの世帯なら50%、2割軽減の世帯なら30%減免。申請が必要
災害にあった場合の減免住居や家財に損害を受けた世帯(消防署・警察署などの被災証明が必要)前年の合計所得500万円以下で、損害3割以上5割未満なら50%、5割以上なら全額。750万円以下・1,000万円以下は割合が下がります
収容されていた場合刑事施設等に収容されていた方月割で全額免除。証明書が必要
病気・事業廃止などで所得が激減した場合生計の中心の方が6か月(入院は3か月)以上の長期療養、失業・事業不振による倒産・休業、災害等による死亡・重度障がいのいずれかに該当し、前年の合計総所得金額が600万円以下で所得が5割以上減る見込み前年の合計所得300万円以下で減少7割以上なら全額、5割以上7割未満なら50%。資産の保有状況で「納付困難とはいえない」と判断されると受けられないことも

低所得軽減の判定基準・早見表(令和7年度〜、給与所得者等が1人の場合)

下妻市 軽減の判定に使う「世帯の総所得金額等」の上限
被保険者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人43万円以下73.5万円以下99万円以下
2人43万円以下104万円以下155万円以下
3人43万円以下134.5万円以下211万円以下
4人43万円以下165万円以下267万円以下

5割は「43万円+30.5万円×人数」、2割は「43万円+56万円×人数」で計算した金額です。国保から後期高齢者医療に移った方も人数に含めて判定します。給与収入が55万円を超える方、公的年金収入が60万円(65歳以上は125万円)を超える方が2人以上いる場合は、「人数-1」×10万円が加わります。

下妻市の減免で目立つのは、所得激減の減免が「前年所得×減少割合」の表で公開されていることです。市の基準は次のとおりです。
前年の合計所得300万円以下:所得の減少7割以上で全額、5割以上7割未満で50%。300万円超400万円以下:7割以上で60%、5割以上7割未満で40%。400万円超600万円以下:7割以上で50%、5割以上7割未満で30%。
減免の対象は事由が起きた日以後に来る、その年度内の納期の税額です。梨などの農業や自営業で、天候不順や休業で所得が大きく減りそうなときは、納期が来る前に相談しておくと間に合います。
軽減の判定基準の落とし穴もあります。市の「計算方法」のページには5割軽減が「31万円×被保険者数」、2割軽減が「57万円×被保険者数」と載っていますが、「軽減(所得の少ない方など)」のページでは令和7年度から「30.5万円」「56万円」と改められています。本記事は後者(令和7年度〜)で書いています。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(社会保険料控除は口座名義人に適用)
  • 納付書(金融機関の窓口など)
  • 年金からの特別徴収(一定の条件を満たす65〜74歳の世帯)
  • 納税相談と徴収の猶予(納付が難しいときは早めに相談)

普通徴収の納期は年8回(7月〜2月)。納期限は各月末(12月のみ25日)で、休日の場合は翌営業日です。年度の途中で加入した場合は、届出をした翌月以降の納期で納めます。8期が過ぎてからの加入や税額変更は随時期として扱われます。
特別徴収(年金天引き)は4・6・8・10・12・2月の年金支給月です。対象は、加入者全員が65〜74歳で、世帯主が65〜74歳、対象の年金が年額18万円以上、国保税と介護保険料の合計が年金の2分の1を超えない世帯の世帯主です。4・6・8月は前年度の税額にもとづく仮徴収です。
特別徴収から口座振替への変更もできます。口座振替にして口座名義人を被保険者本人にすれば税負担は変わらず、世帯主など別の方にすれば、その方の社会保険料控除になり、世帯全体の住民税・所得税が下がる場合があります(滞納があると変更できないことがあります)。国保に加入する届出が遅れた場合は、加入日にさかのぼって課税されます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 下妻市の国保窓口一覧

下妻市の国保・国保税は保険年金課が担当しています。〒304-8501 茨城県下妻市本城町三丁目13番地 市役所1階、電話は0296-45-8124(直通)、FAXは0296-43-2933です。

下妻市 国保の窓口・情報源
窓口・ページ内容注意点
保険年金課 保険年金係
〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
0296-45-8124(直通)
FAX 0296-43-2933
国保税の賦課・納付相談、軽減・減免の申請、非自発的失業の軽減申請
国民健康保険税の計算方法税率、年齢別の軽減(20歳未満)、擬制世帯の説明、限度額5割・2割軽減の基準額が古い数字(31万円・57万円)のまま
国民健康保険税の軽減(所得の少ない方など)7割・5割・2割の判定基準(令和7年度〜)未申告者が1人でもいると軽減されません
国民健康保険税の減免災害・旧被扶養者・収容・所得激減の減免と基準表すべて申請が必要
国民健康保険税の免除(産前産後期間)対象期間の表(単胎4か月・多胎6か月)出生届を出した方は届出不要

0〜17歳の均等割は年26,500円(医療23,000円+後期3,500円)。20歳未満の軽減は申請不要で、市の計算方法のページに記載があります。

所得割の合計は40〜64歳で13.45%。茨城県内の他市の令和8年度と比べると高めです。

産前産後の免除は、出生届を出せば下妻市が出産日を確認するので届出不要。母子手帳を持って転入した方は届出が必要です。

軽減の5割・2割の基準額は、市のページによって数字が違います(計算方法のページ31万円・57万円/軽減のページ30.5万円・56万円)。迷ったら窓口で確認しましょう。

8. よくある質問(下妻市の国保)

Q1. 下妻市の子どもの国保税はいくらですか?
A. 0〜17歳は均等割が年26,500円(医療23,000円+後期3,500円)で、所得割は前年の所得に応じてかかります。子ども・子育て支援金分は18歳未満は全額軽減です。
18〜19歳は28,200円(子ども分1,700円が加わります)。20歳以上の均等割は介護分なしで61,700円です。市の計算方法のページにある「20歳未満は医療分1/2、後期支援金分3/4を減免・軽減」という記載にもとづく計算です。

Q2. 所得割の合計はいくらですか?
A. 40〜64歳で13.45%(医療7.7%+後期3.3%+介護2.2%+子ども0.25%)、介護分のない方は11.25%です。
本記事の集計(令和8年度の料率を確認できた358自治体)では、中央値は13.02%で、下妻市はそれよりやや高く、約134番目に高い水準です。茨城県内では14市中4番目に高く、北茨城市(14.30%)、水戸市(13.95%)、つくば市(13.64%)に次ぎます。

Q3. 下妻市の賦課限度額はいくらですか?
A. 合計113万円(医療67万円・後期26万円・介護17万円・子ども3万円)です。

Q4. 軽減が受けられない場合があるのはなぜですか?
A. 世帯内に所得未申告の方が1人でもいると、世帯の所得が判定できず軽減されません。所得がゼロでも申告が必要です。また、5割・2割軽減の基準は令和7年度から「30.5万円」「56万円」です。

Q5. 会社を辞めたときの軽減はどうすればいいですか?
A. 雇用保険受給資格者証を持って保険年金課の窓口で申請します。倒産・解雇や雇止めなどで離職した方は、前年の給与所得を30/100とみなして計算されます。離職の翌日から翌年度末までが対象で、離職日に65歳を過ぎている方は対象外です。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得の軽減(7割・5割・2割)・20歳未満の均等割の軽減・18歳未満の子ども・子育て支援金分の全額軽減・非自発的失業者の軽減・産前産後期間の免除・旧被扶養者の減免・災害にあった場合の減免・収容されていた場合・病気・事業廃止などで所得が激減した場合などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に下妻市役所 保険年金課 保険年金係(0296-45-8124)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|下妻市の国保で押さえるべきポイント

  • 下妻市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療保険分7.70%・後期支援分3.30%・介護分2.20%・子ども分0.25%
  • 均等割は医療保険分46,000円・後期支援14,000円・介護15,000円・子ども1,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 0〜17歳の均等割は年26,500円(医療23,000円+後期3,500円)。20歳未満は医療分1/2・後期支援金分3/4を減免・軽減、18歳未満は子ども分が全額軽減
  • 所得割の合計13.45%は358自治体中およそ134番目に高く(中央値13.02%)、茨城県内では14市中4番目に高い。医療保険分7.7%はつくば市と並びます
  • 均等割の合計76,700円(40〜64歳)は中央値約53,900円より高く、集計でも38番目に高い水準
  • 所得激減の減免は前年所得300万円以下・減少7割以上で全額。梨などの農業・自営業で所得が大きく減りそうなときは納期前に相談
  • 5割・2割軽減の基準額は市のページで食い違い(計算方法のページ31万円・57万円/軽減のページ30.5万円・56万円)。本記事は令和7年度〜の後者
  • 世帯内に所得未申告の方が1人でもいると軽減されません
  • 納期は年8回(7〜2月、12月のみ25日)。特別徴収は口座振替に変更でき、名義人によって社会保険料控除の受け手が変わる
  • 非自発的失業者は前年の給与所得を30/100で計算。窓口で申請。離職理由コードは11・12・21〜23・31〜34
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は下妻市役所 保険年金課 保険年金係(0296-45-8124)

出典・参考:
・下妻市公式:国民健康保険税の計算方法(令和8年度の税率)
・下妻市公式:国民健康保険税の軽減(所得の少ない方など)
・下妻市公式:国民健康保険税の軽減(非自発的失業者)
・下妻市公式:国民健康保険税の減免
・下妻市公式:国民健康保険税の免除(産前産後期間)
・下妻市公式:国民健康保険税の納期と特別徴収(年金天引き)
・下妻市公式:国民健康保険税の納税義務者

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は下妻市公式サイトでご確認ください。

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