阿賀野市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
阿賀野市は新潟県の北部、新潟市の東隣に広がる人口約3万人規模の市で、水田が広がる越後平野の穀倉地帯として、また瓢湖に飛来する白鳥で知られています。市役所は岡山町10番15号にあり、国保の窓口は福祉支援課の保険年金係です。
令和8年度の国保税で最初に押さえたいのは、「医療分の所得割7.0%・均等割25,000円・平等割24,000円」という、新潟県内でも高めの水準が続いていることです。市の公表によると、令和8年度は医療分・後期支援金分・介護分に加えて、子ども・子育て支援金分(所得割0.24%・均等割1,500円・18歳以上は100円加算)が新たに加わります。
所得割の合計は、40歳未満が医療7.0%+支援金2.7%+子ども0.24%=9.94%、40〜64歳は介護2.3%を加えた12.24%です。この記事では、市が公表した税率と制度をもとに、収入別の負担、新潟県内の近隣市との比較、軽減・減免、人間ドック助成、窓口までをまとめます。
1. 阿賀野市の国民健康保険の概要
阿賀野市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
阿賀野市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
阿賀野市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、医療分・後期支援金分は所得割+均等割+平等割の3方式、介護分・子ども・子育て支援金分は所得割+均等割の2方式です(資産割はありません)。納税義務者は世帯主で、世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療に加入していて国保の加入者でなくても、世帯に国保加入者がいれば世帯主あてに納税通知書が届きます。
加入・脱退の届出は事由が発生した日から14日以内です。市は「加入の届出が遅れると、さかのぼって国保税が計算されるため1回当たりの納税額が多くなったり、医療費が全額自己負担になったりする場合がある」と案内しています。なお、75歳到達による後期高齢者医療への移行では、国保の脱退届は不要です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.00% | 25,000円 | 24,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.70% | 7,000円 | 9,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.30% | 15,000円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.24% | 1,600円 (子ども・子育て支援金分の均等割は1人年1,500円(18歳以上はさらに100円を加えた1,600円)で、表は18歳以上の額。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者は、この均等割が全額軽減されます) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は1人年1,500円(18歳以上はさらに100円を加えた1,600円)で、表は18歳以上の額。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者は、この均等割が全額軽減されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
令和8年度の税率は、医療分7.0%・均等割25,000円・平等割24,000円、後期支援金分2.7%・均等割7,000円・平等割9,000円、介護分2.3%・均等割15,000円です(市公表)。
子ども・子育て支援金分(所得割0.24%・均等割1,500円)は令和8年度からの新設で、上限は3万円。18歳以上は均等割に100円が加わり、表の均等割は1,600円です。
課税限度額は医療分67万円・後期支援金分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援金分3万円の合計113万円です。
所得割の合計は、40歳未満が9.94%(7.0+2.7+0.24)、40〜64歳が12.24%(介護2.3%を加算)。所得割は「前年の所得金額-基礎控除43万円」に掛け、前年の所得が43万円以下なら所得割はかかりません。
新潟県内の近隣市との比較(令和8年度・40歳未満・単身・総所得200万円)
阿賀野市に近い五泉市・新発田市の令和8年度の税率と並べ、40歳未満の単身世帯・総所得200万円(所得割の対象は基礎控除43万円を引いた157万円)の年間税額を比べます(医療・支援金・子ども分の合計。軽減や限度額には当たらない水準です)。
| 市 | 所得割の合計率 | 均等割(19歳以上1人) | 平等割(1世帯) | 年間合計の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 阿賀野市 | 9.94% | 33,600円 | 33,000円 | 222,658円 |
| 新発田市 | 10.11% | 35,600円 | 24,800円 | 219,127円 |
| 五泉市 | 8.48% | 27,200円 | 19,000円 | 179,336円 |
この条件の単身世帯では、阿賀野市は五泉市より年間で約43,300円高く、新発田市とはほぼ同水準です。阿賀野市の特徴は平等割が医療分24,000円・後期支援金分9,000円で、1世帯あたり合計33,000円と大きいことです。単身や少人数の世帯ほど、この平等割が負担の中で目立ちます。一方、所得割の税率自体は新発田市より低く、所得が高めの世帯では差が縮まります。税額は所得・世帯人数・年齢で変わるため、あくまで目安として見てください。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 179,900円 + 均等割 87,500円 + 平等割 24,000円 ⇒ 291,400円
- 後期支援分: 所得割 69,390円 + 均等割 24,500円 + 平等割 9,000円 ⇒ 102,890円
- 介護分: 所得割 59,110円 + 均等割 30,000円 ⇒ 89,110円
- 子ども分: 所得割 6,168円 + 均等割 3,200円 ⇒ 9,368円
合計: 年間 約492,768円(月あたり約41,100円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 111,300円 + 均等割 25,000円 + 平等割 24,000円 ⇒ 160,300円
- 後期支援分: 所得割 42,930円 + 均等割 7,000円 + 平等割 9,000円 ⇒ 58,930円
- 介護分: 所得割 36,570円 + 均等割 15,000円 ⇒ 51,570円
- 子ども分: 所得割 3,816円 + 均等割 1,600円 ⇒ 5,416円
合計: 年間 約276,216円(月あたり約23,000円)
単身世帯でも平等割が合計で年33,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 212,100円 / 後期支援分 78,910円 / 介護分 68,590円 / 子ども分 7,192円 ⇒ 合計 約366,792円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 67,060円 / 後期支援分 23,546円 / 介護分 21,154円 / 子ども分 2,235円 ⇒ 合計 約113,995円
差額は年間およそ25万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。阿賀野市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は阿賀野市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 阿賀野市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は1人年1,500円(18歳以上はさらに100円を加えた1,600円)で、表は18歳以上の額。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者は、この均等割が全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 阿賀野市役所 福祉支援課 保険年金係(0250-61-2481)/各支所
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
阿賀野市の非自発的失業者の軽減は、申請のあった失業者本人の給与所得を3割とみなして計算します。対象は、雇用保険受給資格者証・受給資格者通知の「理由コード」が11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)で、失業時に65歳未満の方です。特例受給資格者証や高年齢受給者は、上記コードでも対象外です。
1回の申請で、該当年度と翌年度の2年度分が軽減されます。申請には雇用保険受給資格者証の写しと、世帯主のマイナンバーがわかるものが必要です。阿賀野市は電子申請システムでも申請可能と案内しています。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 阿賀野市の減免制度|要申請
低所得の軽減(7割・5割・2割)は申請不要ですが、未申告で所得がわからない場合や、所得がまったくない場合(他の人の扶養になっていないとき)は判定できないため、早めの申告が必要です。市に届出・申請が必要なのは、非自発的失業者の軽減、産前産後期間の軽減、保険税の減免です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得の軽減(7割・5割・2割) (申請不要・所得申告が前提) | 7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/5割=43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/2割=同様に57万円×被保険者数。擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)の所得を含み、4月1日時点の加入者で判定 | 均等割と平等割を軽減。軽減判定は合計所得(基礎控除前)で行い、65歳以上の年金所得者は年金所得から15万円を控除して判定。給与所得者等は、給与収入55万円超、または年金収入が65歳以上で110万円超(65歳未満は60万円超)の方 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者 | 均等割が2分の1に減額(市の案内による) |
| 18歳年度末までの子ども・子育て支援金分の均等割軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者(高校生世代まで) | 子ども・子育て支援金分の均等割(1,500円)が全額軽減 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者で、失業時に65歳未満の方 | 本人の給与所得を3割とみなして計算。1回の申請で該当年度と翌年度に適用 |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 令和5年11月1日以降に出産(予定)の被保険者で、妊娠85日(4か月)以上の出産(流産・死産等を含む) | 単胎は出産(予定)月の前月から4か月間、多胎は3か月前から6か月間の所得割と均等割。出産予定日の6か月前から届出可能で、出産後の届出も可 |
| 保険税の減免 (要申請) | 災害で家屋・家財に損害/事業の休業・廃業、勤務先の倒産・休業等による失業、疾病等で全世帯員の所得が著しく減少/世帯の収入が生活保護基準額の1.3倍以下/旧被扶養者である被保険者を有する/収監・拘留中の被保険者を有する/その他特別の事情で生活が著しく困難 | 納税が困難と認められる場合に、全額または一部を減免。当該理由発生の日前に納期限が過ぎた税額は対象外で、特別の事情がない限り軽減制度に該当しているときも減免の対象外。項目ごとに範囲・割合が異なる |
阿賀野市の減免で特徴的なのは、「世帯の収入が生活保護基準額の1.3倍以下」という項目が独立していることです。収入が生活保護の基準に近い世帯でも、納税が困難と認められれば申請による減免の道があります。ただし、市は「特別の事情がある場合を除き、軽減制度に該当しているときは減免適用外」としているため、7割・5割・2割軽減が効いている世帯は、まず軽減で足りるかが見られます。
理由発生の日より前に納期限が過ぎた分は減免されません。収入が急に減った、災害に遭ったといったときは、納期限が来る前に福祉支援課保険年金係へ相談してください。医療機関の窓口で支払う一部負担金についても、災害等で支払いが一時的に困難な場合に、減免・徴収猶予の基準が設けられています。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(事前申込みが必要。通帳と金融機関届出印を用意。市外の支店の口座でも、第四北越銀行・大光銀行・はばたき信用組合なら振替可能)
- 納付書による納付(金融機関・コンビニ・市役所・各支所の窓口で納付。7月中旬に7月分〜翌年3月分の納付書をまとめて送付)
- スマホ決済(PayPay請求書払い・d払い請求書払い・au Pay請求書支払い)
- 年金からの天引き(特別徴収)(世帯全員分が世帯主の年金から引かれる。やめて口座振替に変えるには「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出)
阿賀野市の普通徴収(納付書・口座振替)は年9回(7月〜翌年3月)です。令和8年度の納期限は、7月31日・8月31日・9月30日・11月2日・11月30日・12月25日・2月1日・3月1日・3月31日です。納税通知書は毎年7月中旬に世帯主へ送られます。7月以降に加入手続きをした場合は、翌月中旬に通知書が発送されます。
年金天引きの世帯は、4月・6月・8月が仮徴収(前年度2月の天引き額と同額)、10月・12月・翌年2月が本徴収です。年間税額が7月に決まったあと、仮徴収分を差し引いた残りを3回に分けて天引きします。
納期限を過ぎた納付書は、ゆうちょ銀行・郵便局・コンビニ・スマホ決済では使えません。金融機関か市役所・各支所の窓口で納めてください。督促状が発行されると1通につき100円の督促手数料がかかります。
納めた国保税は社会保険料控除の対象です。年金天引き分は、年金受給者である世帯主に控除が適用されます。納付証明書は毎年1月下旬に発送されます。
滞納に注意:特別な事情がないのに滞納していると、保険給付の差し止めや、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。納付が難しいときは、税務課収税係へ早めに相談してください(国保の窓口は福祉支援課、納税相談は税務課と分かれています)。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 阿賀野市の国保窓口一覧
阿賀野市の国保の窓口は市役所 民生部 福祉支援課 保険年金係(0250-61-2481)です。所在地は阿賀野市岡山町10番15号、郵便番号959-2092。加入・脱退や減免の申請は各支所でも受け付けています。納税相談・口座振替は総務部 税務課 収税係(代表0250-62-2510)が担当です。
| 窓口 | 連絡先・受付時間 | 主な用件 |
|---|---|---|
| 福祉支援課 保険年金係 〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町10番15号 | 0250-61-2481 FAX 0250-62-0215 平日(土日祝・年末年始を除く) | 加入・脱退の届出、税額の試算、非自発的失業・産前産後の軽減、減免申請、人間ドックの助成申請、出産育児一時金・葬祭費、資格確認書の申請 |
| 総務部 税務課 収税係 | 代表 0250-62-2510 8:30〜17:15(土日祝・12/29〜1/3を除く) | 納税相談、口座振替の申込み、納付書の再発行 |
| 各支所 | 阿賀野市の各支所窓口 | 加入・脱退の届出、減免・軽減の申請書類の受付、人間ドック助成の申請、口座振替の申込み |
| 電子申請システム | 阿賀野市電子申請システム(マイナンバーカードを使うオンライン申請) | 国保の脱退手続き、非自発的失業の軽減申請、産前産後軽減の届出 |
国保の脱退手続きはオンライン申請ができます。阿賀野市電子申請システムから手続きでき、来庁が難しい場合に便利です。窓口で手続きするときは、顔写真付きの本人確認書類なら1点、顔写真のない書類(健康保険証・年金手帳など)なら2点が必要です。同一世帯員以外が窓口に来る場合は委任状も必要になります。
令和8年度の資格確認書は、水色の「資格確認書」(マイナ保険証をお持ちでない方)と、70歳以上のマイナ保険証をお持ちの方への「資格情報のお知らせ」です。令和8年8月1日から使う新しい書類は、7月17日に世帯主あてに普通郵便で発送されました(有効期限は1年で、毎年8月に更新)。
8. よくある質問(阿賀野市の国保)
Q1. 阿賀野市の令和8年度の国保税率はいくらですか?
A. 医療分は所得割7.0%・均等割25,000円・平等割24,000円、後期支援金分は所得割2.7%・均等割7,000円・平等割9,000円、介護分は所得割2.3%・均等割15,000円です。令和8年度から新設の子ども・子育て支援金分は所得割0.24%・均等割1,500円(18歳以上は100円加算)。課税限度額は医療分67万円・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円です。
Q2. 令和8年度に新設された「子ども・子育て支援金分」はいくらかかりますか?
A. 所得割0.24%と、均等割1,500円(18歳以上は100円加算で1,600円)です。上限は年3万円。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は、均等割が全額軽減されます。
Q3. 阿賀野市に人間ドックの助成はありますか?
A. あります。国保に加入している35歳以上の方は15,000円、後期高齢者医療に加入している方は10,000円の助成です。市が指定する健診機関(あがの市民病院健康管理センター、下越総合健康開発センター、新潟縣健康管理協会、新潟県労働衛生医学協会、新潟県けんこう財団、木戸病院健診センター、下越病院、新潟県保健衛生センター)で受診すると、助成後の料金で受診できます。同一年度内に市の集団健診やあがの市民病院の特定健診を受ける場合、または人間ドックが2回目以降の場合は対象外です。
Q4. 未就学児の均等割はいくらになりますか?
A. 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者は、均等割が2分の1に減額されます(申請不要)。7・5・2割軽減の対象世帯では、軽減の判定と合わせて均等割の額が決まります。
Q5. 納期限はいつですか?
A. 令和8年度の普通徴収は年9回で、納期限は7月31日・8月31日・9月30日・11月2日・11月30日・12月25日・2月1日・3月1日・3月31日です。年金天引きの方は年6回(4・6・8・10・12・2月)です。
Q6. 失業した場合の軽減はどれくらい効きますか?
A. 本人の給与所得を3割とみなして所得割を計算します。1回の申請で該当年度と翌年度に適用されます。理由コードが11・12・21・22・31・32・23・33・34のいずれかで、失業時に65歳未満の方が対象です。申請が必要で、窓口は福祉支援課保険年金係、電子申請もできます。
Q7. 出産育児一時金と葬祭費はいくらですか?
A. 出産育児一時金は50万円(産科医療補償制度の対象外は48万8千円)。直接支払制度を使えば、医療機関が請求するため大きな準備金は要りません。葬祭費は5万円で、葬儀を行った人(喪主)に支給されます。いずれも他の健康保険から支給される場合は国保からの支給はありません。
Q8. 税金を滞納するとどうなりますか?
A. 特別な事情がないのに滞納していると、保険給付の差し止めや、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。納期限を過ぎた納付書は、コンビニ・ゆうちょ・スマホ決済では使えず、督促状1通につき100円の督促手数料がかかります。納付が難しいときは、税務課収税係に早めに相談してください。
Q9. 保険税を納められないので国保を脱退できますか?
A. 任意で脱退することはできません。職場の健康保険や後期高齢者医療、生活保護などの対象でない限り、市内に住む方は国保への加入が義務づけられています。納付が難しい場合は、減免や軽減の可能性を福祉支援課保険年金係に相談してください。
Q10. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要・所得申告が前提)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳年度末までの子ども・子育て支援金分の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・保険税の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q11. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に阿賀野市役所 民生部 福祉支援課 保険年金係(0250-61-2481)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|阿賀野市の国保で押さえるべきポイント
- 阿賀野市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.00%・後期支援分2.70%・介護分2.30%・子ども分0.24%
- 均等割は医療分25,000円・後期支援7,000円・介護15,000円・子ども1,600円、平等割は合計で年33,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 医療分は所得割7.0%・均等割25,000円・平等割24,000円。平等割は医療分と支援金分を合わせて世帯あたり33,000円
- 所得割は40歳未満で9.94%、40〜64歳で12.24%。近隣の五泉市・新発田市と比べても高めの水準
- 子ども・子育て支援金分は令和8年度から新設(所得割0.24%・均等割1,500円)。18歳年度末までは均等割が全額軽減
- 減免に「世帯の収入が生活保護基準額の1.3倍以下」の項目がある。理由発生の日前に納期限が過ぎた分は対象外
- 人間ドックは国保加入の35歳以上に15,000円を助成(後期高齢者医療の加入者は10,000円)
- 4区分の限度額は合計113万円(医療67万+支援金26万+介護17万+子ども3万)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は阿賀野市役所 民生部 福祉支援課 保険年金係(0250-61-2481)
出典・参考:
・阿賀野市公式:国民健康保険税について
・阿賀野市公式:国民健康保険税FAQ
・阿賀野市公式:国民健康保険について
・阿賀野市公式:産前産後期間に係る国民健康保険税軽減制度について
・阿賀野市公式:人間ドック費用を助成します
・阿賀野市公式:国民健康保険の出産育児一時金の支給
・阿賀野市公式:国民健康保険の葬祭費の支給
・阿賀野市公式:資格確認書・資格情報のお知らせの送付
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は阿賀野市公式サイトでご確認ください。