千葉県 館山市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

館山市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

館山市は人口約4万3千人、千葉県の南部・房総半島の南端に位置する市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく館山市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
館山市は令和8年度に税率等を改正しました。しかも市は令和7年度と令和8年度の数字を1つの表に並べて公開しているので、何がどれだけ上がったのかを公式資料だけで追えます。理由も明記されており、「国民健康保険の安定的な財政運営のための見直しに伴い税率等が変更されます」「令和9年度以降についても適正な税率となるよう、随時見直しを行っていきます」としています。今後も見直しが続くと予告しているのは率直です。
もうひとつ、館山市には「国民健康保険税の簡易申告(海外から転入した方向け)」という、他市ではあまり見ない制度案内があります。電子申請(LOGOフォーム)にも対応し、令和5年度から令和8年度までの簡易版申告書PDFを年度別に公開しています。この記事ではその中身も扱います。

1. 館山市の国民健康保険の概要

館山市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

館山市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

館山市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
特徴的なのは平等割が医療給付費分にしかないことです。27,800円のみで、後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分には平等割がありません。千葉県内では松戸市(18,000円)・習志野市(14,100円)にも見られる型です。
ただし館山市の平等割27,800円は、この型のなかでは高めです。松戸市の約1.5倍、習志野市の約2倍にあたります。単身世帯には重く効く設計といえます。
館山市は国民健康保険の財務状況を公開しており、税率改正の背景を確認できます。
納税義務者は世帯主です。市は「国民健康保険税は世帯全員の分を代表して世帯主に課税されます」としています。
市役所の開庁時間は9時から16時30分と、一般的な自治体(8時30分〜17時15分など)より短めです。来庁前に確認してください。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 館山市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療給付費分7.77%23,500円27,800円670,000円
後期高齢者支援金分3.02%15,600円260,000円
介護分(40〜64歳)2.57%18,000円170,000円
子ども・子育て支援金分0.31%1,700円
(子ども・子育て支援納付金分の均等割は「均等割1,600円+18歳以上被保険者均等割100円」で、18歳以上は合計1,700円です)
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援納付金分の均等割は「均等割1,600円+18歳以上被保険者均等割100円」で、18歳以上は合計1,700円です。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は13.67%(医療給付費分7.77%+後期高齢者支援金分3.02%+介護納付金分2.57%+子ども・子育て支援納付金分0.31%/40〜64歳)。40歳未満なら11.10%です。

均等割の合計は1人58,800円(医療23,500+後期支援15,600+介護18,000+子ども1,700/18歳以上・40〜64歳)。40歳未満なら40,800円。

平等割は医療給付費分の27,800円だけです。後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分には平等割がありません。

賦課限度額は医療分67万円・後期支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。市も表のなかで「合計113万円」と明記しています。

所得割額の算出方法は「(令和7年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円)× 税率」合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません

令和8年度と令和7年度の税率比較(館山市公表)

館山市は令和7年度と令和8年度の数字を1つの表に並べて公開しています。改正の理由も明記されており、「国民健康保険の安定的な財政運営のための見直しに伴い税率等が変更されます」としています。

館山市 令和8年度と令和7年度の税率比較(市公表資料より)
区分国保税率
令和7年→令和8年
均等割
令和7年→令和8年
平等割
令和7年→令和8年
基礎(医療給付費分)7.22% → 7.77%
+0.55pt
22,200円 → 23,500円
+1,300円
25,200円 → 27,800円
+2,600円
支援金(後期高齢者支援金分)2.92% → 3.02%
+0.10pt
15,200円 → 15,600円
+400円
介護(介護納付金分)
※40〜64歳
2.45% → 2.57%
+0.12pt
16,800円 → 18,000円
+1,200円
子ども子育て支援納付金分
令和8年度新設
― → 0.31%― → 1,600円
+18歳以上被保険者均等割100円
合計(40〜64歳・18歳以上)12.59% → 13.67%
+1.08pt
54,200円 → 58,800円
+4,600円
25,200円 → 27,800円
+2,600円

すべての項目が上がりました。所得割は1.08ポイント、均等割は4,600円、平等割は2,600円の増です。
所得ゼロの40〜64歳単身世帯なら、均等割+平等割で年7,200円の増(軽減なしの場合)。7割軽減が効いていれば増加額はその3割の約2,160円にとどまります。
給与収入400万円の40〜64歳単身なら、令和7年度は233万×12.59%+54,200円+25,200円=372,747円、令和8年度は233万×13.67%+58,800円+27,800円=405,111円約32,400円の増です。
市は「令和9年度以降についても適正な税率となるよう、随時見直しを行っていきます」としており、今後も見直しが続くことを予告しています。
館山市は国民健康保険の財務状況を公開しているので、改正の背景を確認できます。

令和8年度の税率(詳細)

館山市 令和8年度の国保税率
医療分
(0〜74歳)
後期支援分
(0〜74歳)
介護分
(40〜64歳)
子ども分
(0〜74歳)
所得割額7.77%3.02%2.57%0.31%
均等割額
(被保険者数に応じて)
23,500円15,600円18,000円1,600円
18歳以上被保険者均等割100円
平等割額
(1世帯あたり)
27,800円
課税限度額67万円26万円17万円3万円

課税限度額の合計は113万円です。令和4年度から未就学児に係る均等割額(7割・5割・2割軽減世帯は減額後)を5割軽減します。

館山市には「令和8年度国民健康保険税の試算ツール」がある

館山市は令和8年度の国保税を計算できる試算ツールを公開しています。使い方の注意も具体的です。

「1. 黄色で塗られている欄に入力してください。2. 加入者全員が1年間加入するものとして計算されます。3. あくまでも概算ですので実際の税額と異なる場合があります。4. 計算できるのは国保被保険者が10人までの場合です。5. 軽減についても計算されますが、専従者給与が関わる場合は実際の税額と異なる場合があります。6. 国保税の賦課限度額は、113万円(医療分:67万円+支援分:26万円+介護分:17万円+子ども分:3万円)です。」

注意点5が実務的です。専従者給与がある世帯は試算結果がずれます。理由は軽減判定の扱いにあり、市は別ページで「事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します」としています。所得税では経費になる専従者控除が、軽減判定では戻されるためです。自営業で家族に専従者給与を払っている世帯は、試算より高くなる可能性があります。
注意点4——国保被保険者が10人まで。大家族の場合は税務課へ問い合わせることになります。
注意点2——加入者全員が1年間加入するものとして計算。年度途中の加入・脱退は月割になるので、実際はこれより少なくなります。
退職を控えていて任意継続と比べたい方には便利なツールです。市は「国民健康保険に加入した場合の令和8年度(令和8年4月から令和9年3月までの加入)の税額を計算できます」としています。

「国民健康保険税の簡易申告(海外から転入した方向け)」——他市ではあまり見ない案内

館山市は海外から転入した方向けの簡易申告について、専用の案内を設けています。
市の説明はこうです——「申告が必要な年度の1月1日に国外に居住していた人は、適正な国民健康保険税の課税と国民健康保険の給付を行うために、前年中(1月1日〜12月31日)の日本国内での収入の有無について申告するための手続きです」
なぜ必要なのか——国保税は前年の所得で計算されますが、1月1日に海外にいた方の所得情報は市にありません。所得が把握できないと7割・5割・2割の軽減が適用されないため、申告が必要になります。
市は具体例を2つ挙げています。

館山市 海外からの転入と簡易申告の関係(市公表の例)
転入の時期申告が必要な年度申告が必要な期間
令和7年8〜12月に海外から転入し国保加入令和7年度令和6年1月1日〜12月31日
令和8年1月2日〜7月に海外から転入し国保加入令和7年度と令和8年度の2年度分令和6年1月1日〜12月31日
令和7年1月1日〜12月31日

1月2日以降に転入すると、2年度分の申告が必要になるのがポイントです。住民税の基準日である1月1日に国外にいた年度が対象になるためです。
手続き方法も選べます。「日本国内での収入がない人は電子申請が便利です」としてLOGOフォームによる電子申請を用意。「日本国内で収入がある場合」は収入・所得が分かる資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書の写し等)を持参して税務課窓口へ。
紙での提出にも対応しており、令和5年度・令和6年度・令和7年度・令和8年度の簡易版申告書PDFを年度別に公開しています。市は「旧申告書で提出された方は再提出は不要です」とも注記しています。
海外赴任から帰国した方、留学から戻った方、海外から移住してきた方は、この申告をしないと軽減が受けられません。館山市の均等割+平等割は86,600円(40〜64歳単身)なので、7割軽減を逃すと年約6.1万円の差になります。

平等割が医療分だけ——単身に重く、大人数にはやや軽い

所得に関係なくかかる部分の比較(40〜64歳・18歳以上)
自治体均等割(1人)平等割(1世帯)単身世帯4人世帯
館山市(千葉)58,800円27,800円
(医療分のみ)
86,600円263,000円
松戸市(千葉)62,000円18,000円
(医療分のみ)
80,000円266,000円
習志野市(千葉)61,180円14,100円
(医療分のみ)
75,280円258,820円
木更津市(千葉)56,700円25,300円82,000円252,100円

※比較対象の数値は各市の令和8年度公表値にもとづく概算
千葉県内では「平等割が医療分にしかない」型が目立ちます。松戸市・習志野市・館山市がそうです。
そのなかで館山市の平等割27,800円は最も高い水準です。習志野市(14,100円)の約2倍。単身世帯では館山市が最も重く86,600円になります。
4人世帯だと均等割の差が効いて、館山市(263,000円)は松戸市(266,000円)より安くなります。
令和8年度は平等割も2,600円上がりました(25,200円→27,800円)。単身世帯への影響が相対的に大きい改正といえます。
ただし平等割も7割・5割・2割の軽減対象です。7割軽減なら均等割+平等割86,600円が25,980円まで下がります。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 199,689円 + 均等割 82,250円 + 平等割 27,800円 ⇒ 309,739円
  • 後期支援分: 所得割 77,614円 + 均等割 54,600円 ⇒ 132,214円
  • 介護分: 所得割 66,049円 + 均等割 36,000円 ⇒ 102,049円
  • 子ども分: 所得割 7,967円 + 均等割 3,400円 ⇒ 11,367円

合計: 年間 約555,369円(月あたり約46,300円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 123,543円 + 均等割 23,500円 + 平等割 27,800円 ⇒ 174,843円
  • 後期支援分: 所得割 48,018円 + 均等割 15,600円 ⇒ 63,618円
  • 介護分: 所得割 40,863円 + 均等割 18,000円 ⇒ 58,863円
  • 子ども分: 所得割 4,929円 + 均等割 1,700円 ⇒ 6,629円

合計: 年間 約303,953円(月あたり約25,300円)

単身世帯でも平等割が合計で年27,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 232,341円 / 後期支援分 85,966円 / 介護分 77,881円 / 子ども分 8,923円 ⇒ 合計 約405,111円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 71,965円 / 後期支援分 24,500円 / 介護分 24,629円 / 子ども分 2,594円 ⇒ 合計 約123,687円

差額は年間およそ28万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。館山市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は館山市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 館山市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割は「均等割1,600円+18歳以上被保険者均等割100円」で、18歳以上は合計1,700円です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 館山市 市民生活部 税務課 市民税係(0470-22-3262)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

倒産・解雇や雇い止めなどで離職した方は、前年の給与所得を100分の30として計算する軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。館山市は「非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について」という専用ページを設けています。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯なら、課税の基礎は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.67%=318,511円、均等割58,800円と平等割27,800円を足して年約40.5万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税の基礎は39.8万円まで下がり、所得割は54,407円
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割と平等割の合計86,600円が69,280円に。
合計は約12.4万円差はおよそ28.1万円です。
令和8年度は税率が上がった年です。所得割は12.59%から13.67%へ、均等割は54,200円から58,800円へ、平等割は25,200円から27,800円へ。軽減の価値もそのぶん大きくなっています
届出が必要です。市が自動で拾ってくれる制度ではありません。雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)を持って税務課市民税係(0470-22-3262)へ。離職票では手続きできません——ハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受けてから交付されるものが必要です。
市役所の開庁時間は9時から16時30分と短めなので、来庁の際は時間に注意してください。
退職前に試算しておくと安心です。館山市は令和8年度国民健康保険税の試算ツールを公開しており、国保に加入した場合の税額を計算できます。任意継続と比較するときに使えます。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 館山市の減免制度|要申請

館山市の軽減(7割・5割・2割)と未就学児の均等割5割軽減は申請不要ですが、市は「所得の申告のない方は軽減を受けられませんので、所得がなくても必ず申告してください(市内在住者の税上の扶養になっている場合を除く。)」としています。非自発的失業者の軽減、産前産後の軽減、各種の減免は申請が必要です。海外から転入した方は簡易申告が必要になります。

館山市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
申請不要要・所得申告
前年の世帯の総所得金額等が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割給与所得者等の数が「2」未満の場合は「1」で計算均等割額と平等割額を軽減。所得割は軽減の対象とならず別途加算所得の申告のない方は軽減を受けられません(市内在住者の税上の扶養になっている場合を除く)
未就学児に係る均等割額の軽減
申請不要
未就学児(令和4年度から)均等割額を5割軽減7割・5割・2割軽減世帯は減額後の金額から計算(7割→8.5割、5割→7.5割、2割→6割)
18歳未満の子ども分均等割
申請不要
18歳未満の被保険者子ども・子育て支援納付金分の「18歳以上被保険者均等割100円」がかかりません。均等割1,600円は被保険者数に応じてかかります
非自発的失業者に対する軽減
要申請
倒産・解雇・雇止め等で離職した方(離職時65歳未満)で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定。市は専用ページを設けています。雇用保険受給資格者証を持って税務課へ
産前産後期間の軽減
要届出
出産(予定)の被保険者産前産後期間相当分の所得割額・均等割額を軽減。税務課市民税係へ届出
国民健康保険税の簡易申告(海外から転入した方向け)
要申告
申告が必要な年度の1月1日に国外に居住していた人前年中の日本国内での収入の有無を申告。収入がない人は電子申請(LOGOフォーム)収入がある人は資料を持参して税務課窓口へ令和5〜8年度の簡易版申告書PDFも公開。申告しないと軽減が適用されません
特定同一世帯所属者を含めた軽減判定
申請不要
国保から後期高齢者医療制度に移行した後も同一世帯に属する方世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と被保険者、特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額で判定されます

館山市の軽減判定は、細かい扱いが5点明記されており参考になります。
①「給与所得者等の数が『2』未満の場合、『1』で計算」——軽減基準の式にある「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、給与所得者等が2人以上いる場合のみ加算されます。1人以下なら加算はゼロです。市はこれを「2未満なら1で計算」という書き方で示しています。
②被保険者数は4月1日現在——市は「4月1日(年度途中の加入世帯はその加入日)現在の世帯内の加入者の人数を用います。軽減は該当年度を単位に適用されますので、年度中に加入人数の増減があっても軽減額を月割りしたり、軽減判定をし直すことはありません」としています。年度途中で人数が変わっても再判定されません
③所得割は軽減の対象外——「所得割は軽減の対象とならず別途加算されます」。軽減されるのは均等割と平等割だけです。
④事業所得は専従者控除を差し引く前の金額で判定——自営業で家族に専従者給与を払っている世帯は、控除前の所得で判定されます。市は試算ツールの注意書きでも「専従者給与が関わる場合は実際の税額と異なる場合があります」としています。
⑤土地・家屋などの譲渡所得は特別控除を差し引く前の金額で判定——自宅を売って3,000万円特別控除を使えば所得税・住民税はゼロですが、軽減判定では控除前の金額で見られます。所得割は控除後なので扱いが逆です。
申告について、館山市には珍しい但し書きがあります。「所得の申告のない方は軽減を受けられませんので、所得がなくても必ず申告してください。(市内在住者の税上の扶養になっている場合を除く。)」
「市内在住者の税上の扶養になっている場合を除く」——館山市内に住む方の税法上の扶養に入っていれば、申告は不要ということです。扶養控除の対象になっている時点で所得が一定以下であることが市に把握されているためです。この例外を明記している自治体は多くありません
逆に言えば、市外在住者の扶養に入っている場合や、誰の扶養にも入っていない場合は申告が必要です。
館山市の均等割+平等割は86,600円(40〜64歳単身)。7割軽減を逃すと年約6.1万円の差になります。
未就学児の軽減「7割・5割・2割軽減世帯は減額後の金額から計算」する二段構えです。7割軽減世帯の未就学児なら実質8.5割軽減になります。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • 納付書(金融機関・コンビニ等)
  • 特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯は年金天引き)
  • 納付相談(税務課へ。滞納する前に)

館山市の国保税は世帯主に課税されます。市は「国民健康保険税は世帯全員の分を代表して世帯主に課税されます」としています。世帯主が国保に加入していなくても納税義務者になります(擬制世帯主)。
令和8年度は税率等が改正されました。市は「国民健康保険の安定的な財政運営のための見直しに伴い税率等が変更されます」と理由を明記し、「令和9年度以降についても適正な税率となるよう、随時見直しを行っていきます」と今後の方針まで示しています。納税通知書が届いたら金額を確認してください。
館山市は国民健康保険の財務状況を公開しています。税率改正の背景を知りたい方は確認してみてください。
試算ツールが便利です。市は令和8年度国民健康保険税の試算を公開しており、「国民健康保険に加入した場合の令和8年度(令和8年4月から令和9年3月までの加入)の税額を計算できます」黄色の欄に入力するだけで、軽減も計算されます。
ただし注意点があります。「加入者全員が1年間加入するものとして計算されます」(年度途中の加入・脱退は月割なので実際は少なくなる)、「計算できるのは国保被保険者が10人までの場合です」「軽減についても計算されますが、専従者給与が関わる場合は実際の税額と異なる場合があります」
海外から転入した方は簡易申告を忘れずに。市は「申告が必要な年度の1月1日に国外に居住していた人」を対象に、前年中の日本国内での収入の有無を申告する手続きを案内しています。収入がない方は電子申請(LOGOフォーム)で完結します。申告しないと軽減が適用されません
注意したいのは1月2日以降に転入すると2年度分の申告が必要になる点です。市の例では「令和8年1月2日〜7月に海外から館山市に転入し、国民健康保険に加入する場合」は令和7年度と令和8年度の2年度分が必要とされています。
紙での提出にも対応しており、令和5年度から令和8年度までの簡易版申告書PDFが年度別に公開されています。「旧申告書で提出された方は再提出は不要です」とのことです。
納付が困難なときは、滞納する前に税務課(0470-22-3262)へ相談してください。
市役所の開庁時間は9時から16時30分です。一般的な自治体より短めなので、来庁の際は時間に余裕を持ってください。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 館山市の国保窓口一覧

国保税の計算・軽減の相談は館山市役所の市民生活部 税務課 市民税係(0470-22-3262)です。令和8年度の試算ツール海外から転入した方向けの簡易申告(電子申請対応)が用意されています。開庁時間は9時から16時30分と短めなので注意してください。

館山市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
市民生活部 税務課 市民税係
〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
0470-22-3262
FAX 0470-23-3115
[email protected]
国保税の算定・賦課、低所得世帯の軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後の軽減、簡易申告(海外から転入した方向け)、納付相談
館山市役所(代表)0470-22-3111開庁時間は9時から16時30分。一般的な自治体より短めです
令和8年度国民健康保険税 試算黄色の欄に入力するだけで税額を計算。国保被保険者10人まで専従者給与がある場合はずれることがあります
簡易申告(電子申請)日本国内での収入がない人はLOGOフォームで電子申請。収入がある人は源泉徴収票等を持参して税務課窓口へ。令和5〜8年度の簡易版申告書PDFも公開

令和8年度は税率等が改正されました。市は令和7年度の数字を併記しており、所得割は12.59%→13.67%、均等割は54,200円→58,800円、平等割は25,200円→27,800円と、すべての項目が上がっています

「令和9年度以降についても適正な税率となるよう、随時見直しを行っていきます」——市は今後も見直しが続くことを予告しています。

海外から転入した方は簡易申告が必要です。1月2日以降の転入だと2年度分になります。申告しないと軽減が適用されません。

「所得の申告のない方は軽減を受けられません」——ただし「市内在住者の税上の扶養になっている場合を除く」という例外が明記されています。

軽減判定の被保険者数は4月1日現在で固定されます。年度途中に人数が増減しても再判定されません。

市役所の開庁時間は9時から16時30分です。来庁の際は時間に余裕を持ってください。

8. よくある質問(館山市の国保)

Q1. 令和8年度から保険税はいくら上がりましたか?
A. すべての項目が上がりました。所得割は12.59%→13.67%、均等割は54,200円→58,800円、平等割は25,200円→27,800円です。
館山市は令和7年度と令和8年度の数字を1つの表に並べて公開しています。
所得割:医療給付費分7.22%→7.77%(+0.55pt)/後期高齢者支援金分2.92%→3.02%(+0.10pt)/介護納付金分2.45%→2.57%(+0.12pt)/子ども子育て支援納付金分0.31%を新設
均等割:医療給付費分22,200円→23,500円(+1,300円)/後期高齢者支援金分15,200円→15,600円(+400円)/介護納付金分16,800円→18,000円(+1,200円)/子ども分1,600円+18歳以上被保険者均等割100円を新設
平等割:医療給付費分25,200円→27,800円+2,600円
影響の出方は世帯によって違います。
所得ゼロの40〜64歳単身:均等割+平等割で+7,200円(軽減なし)。7割軽減が効いていれば約+2,160円
給与収入400万円の40〜64歳単身:令和7年度372,747円→令和8年度405,111円約+32,400円
単身世帯への影響が相対的に大きい改正です。平等割2,600円の増が、人数に関係なく1世帯にかかるためです。
理由は市が明記しています——「国民健康保険の安定的な財政運営のための見直しに伴い税率等が変更されます」。館山市は国民健康保険の財務状況も公開しています。
今後も見直しが続きます。市は「令和9年度以降についても適正な税率となるよう、随時見直しを行っていきます」と予告しています。
使える軽減は確実に使ってください。7割軽減なら均等割+平等割86,600円が25,980円まで下がります。所得の申告が前提です。

Q2. 海外から引っ越してきました。何か手続きが必要ですか?
A. 「国民健康保険税の簡易申告」が必要です。申告しないと7割・5割・2割の軽減が適用されません。収入がない方は電子申請(LOGOフォーム)で完結します。
市の説明を引きます——「申告が必要な年度の1月1日に国外に居住していた人は、適正な国民健康保険税の課税と国民健康保険の給付を行うために、前年中(1月1日〜12月31日)の日本国内での収入の有無について申告するための手続きです」
なぜ必要なのか——国保税は前年の所得で計算されますが、1月1日に海外にいた方の所得情報は市にありません。所得が把握できないと軽減判定が回らないため、申告が必要になります。
何年度分が必要かは転入時期で決まります。市の例です。
令和7年8〜12月に転入:令和7年度分(申告期間=令和6年1月1日〜12月31日)
令和8年1月2日〜7月に転入令和7年度と令和8年度の2年度分(申告期間=令和6年分と令和7年分)
1月2日以降に転入すると2年度分になります。住民税の基準日である1月1日に国外にいた年度が対象になるためです。
手続き方法は2つあります。
①日本国内での収入がない人——電子申請(LOGOフォーム)が便利です。市も「電子申請が便利です」と案内しています。
②日本国内で収入がある場合——収入・所得が分かる資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書の写し等)を持参して館山市役所 税務課窓口へ。
紙での提出にも対応しています。市は令和5年度・令和6年度・令和7年度・令和8年度の簡易版申告書PDFを年度別に公開しており、郵送も可能です。「旧申告書で提出された方は再提出は不要です」
影響は大きいです。館山市の均等割+平等割は86,600円(40〜64歳単身)。7割軽減を逃すと年約6.1万円の差になります。
海外赴任から帰国した方、留学から戻った方、海外から移住してきた方は、必ず手続きしてください。

Q3. 保険税を自分で計算できますか?
A. できます。館山市は令和8年度の試算ツールを公開しています。黄色の欄に入力するだけで、軽減も計算されます。
市は「国民健康保険に加入した場合の令和8年度(令和8年4月から令和9年3月までの加入)の税額を計算できます」としています。退職を控えていて任意継続と比べたい方に便利です。
使い方の注意を市が6つ挙げています。
1. 黄色で塗られている欄に入力してください。
2. 加入者全員が1年間加入するものとして計算されます。——年度途中の加入・脱退は月割になるので、実際はこれより少なくなります。
3. あくまでも概算ですので実際の税額と異なる場合があります。
4. 計算できるのは国保被保険者が10人までの場合です。——それ以上の世帯は税務課へ。
5. 軽減についても計算されますが、専従者給与が関わる場合は実際の税額と異なる場合があります。
6. 国保税の賦課限度額は、113万円(医療分:67万円+支援分:26万円+介護分:17万円+子ども分:3万円)です。
注意点5が実務的に重要です。自営業で家族に専従者給与を払っている世帯は、試算より高くなる可能性があります。市は軽減制度のページで「事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します」としており、所得税では経費になる専従者控除が、軽減判定では戻されるためです。
手計算する場合は次の式になります。
所得割=(令和7年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円)× 13.67%(40〜64歳)
均等割=加入者数 × 58,800円(40〜64歳・18歳以上)
平等割=27,800円(1世帯)
年税額=所得割+均等割+平等割(区分ごとに限度額判定)
合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません
正確な金額は税務課市民税係(0470-22-3262)へ。

Q4. 収入がありません。申告は必要ですか?
A. 必要です。ただし館山市内に住む方の税法上の扶養に入っている場合は不要です。
市はこう書いています——「所得の申告のない方は軽減を受けられませんので、所得がなくても必ず申告してください。(市内在住者の税上の扶養になっている場合を除く。)」
「市内在住者の税上の扶養になっている場合を除く」という例外を明記している自治体は多くありません。館山市内に住む方の扶養控除の対象になっていれば、その時点で所得が一定以下であることが市に把握されているためです。
逆に申告が必要なケース——
①誰の扶養にも入っていない
②市外在住者の扶養に入っている——館山市には所得情報が届きません
③扶養から外れた
④海外から転入した——この場合は簡易申告が必要です
影響は大きいです。館山市の均等割58,800円+平等割27,800円=86,600円(40〜64歳単身)。
7割軽減:86,600円 → 25,980円60,620円の減
5割軽減:86,600円 → 43,300円
2割軽減:86,600円 → 69,280円
申告しないと、この判定そのものが回りません。
軽減判定の対象は、市が明記しています——「世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と被保険者、特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額で判定します」世帯主が会社の健康保険に入っていても、その所得は算入されます
被保険者数は4月1日現在で固定されます。市は「軽減は該当年度を単位に適用されますので、年度中に加入人数の増減があっても軽減額を月割りしたり、軽減判定をし直すことはありません」としています。
会社都合で退職した方は、あわせて非自発的失業者の軽減を申請してください。給与収入400万円の40代単身なら年約28.1万円の差になります。

Q5. 館山市の平等割27,800円は高いのですか?
A. 「平等割が医療分だけ」という型のなかでは高い水準です。松戸市(18,000円)の約1.5倍、習志野市(14,100円)の約2倍にあたります。
館山市の平等割は医療給付費分の27,800円だけ。後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分には平等割がありません。
千葉県内では「平等割が医療分にしかない」型が目立ちます。松戸市・習志野市・館山市がそうです。所得に関係なくかかる部分(40〜64歳・18歳以上)で比べます。
単身世帯:館山市86,600円(均等割58,800+平等割27,800)/松戸市80,000円/習志野市75,280円/木更津市82,000円
4人世帯:館山市263,000円/松戸市266,000円/習志野市258,820円/木更津市252,100円
単身世帯では館山市が最も重くなります。習志野市より約1.1万円高い水準です。
4人世帯だと均等割の差が効いて、館山市(263,000円)は松戸市(266,000円)より安くなります。平等割は世帯単位なので、人数が増えるほど1人あたりの負担が薄まるためです。
令和8年度は平等割も2,600円上がりました(25,200円→27,800円)。単身世帯への影響が相対的に大きい改正といえます。
ただし平等割も軽減の対象です。市は「前年の所得が一定以下の世帯は、国保税の均等割額と平等割額が軽減となります」としています。7割軽減なら86,600円が25,980円まで下がります。
所得割13.67%(40〜64歳)は、東京23区(13.01%)とほぼ同水準。大阪府内統一(15.44%)や玉名市(16.07%)よりは低く、佐渡市(12.34%)よりは高い位置にあります。
今後も見直しが続く見込みです。市は「令和9年度以降についても適正な税率となるよう、随時見直しを行っていきます」としています。

Q6. 年度の途中で家族が国保に入りました。軽減は変わりますか?
A. 変わりません。館山市は「年度中に加入人数の増減があっても軽減額を月割りしたり、軽減判定をし直すことはありません」と明記しています。
市の説明はこうです——「〈被保険者数〉4月1日(年度途中の加入世帯はその加入日)現在の世帯内の加入者の人数を用います。軽減は該当年度を単位に適用されますので、年度中に加入人数の増減があっても軽減額を月割りしたり、軽減判定をし直すことはありません。(年度当初の加入人数に増減があった場合は軽減が見直されます。)」
軽減判定の基準日は4月1日(年度途中で加入した世帯はその加入日)。この日の状態で、その年度の軽減割合が決まります。
軽減の判定基準は人数によって変わる仕組みです。5割軽減なら43万円+31万円×被保険者数、2割軽減なら43万円+57万円×被保険者数人数が増えるほど基準額が上がり、軽減されやすくなります
ところが4月2日以降に人数が増えても、その年度は再判定されません。翌年度の4月1日を待つことになります。
逆に言えば、年度途中で人数が減っても軽減は外れません。4月1日時点で5割軽減だった世帯は、5月に1人抜けても年度末まで5割軽減のままです。
括弧書きの例外に注意してください。「(年度当初の加入人数に増減があった場合は軽減が見直されます。)」——4月1日時点の人数そのものが後から訂正された場合(届出漏れがあった、遡って加入したなど)は、軽減が見直されます。
特定同一世帯所属者も判定に関わります。市は「世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と被保険者、特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額で判定します」としています。75歳になって後期高齢者医療に移った家族も、軽減判定では人数にカウントされ続けます(所得も算入されます)。
もうひとつ——市は「給与所得者等の数が『2』未満の場合、『1』で計算」としています。軽減基準の式にある「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、給与所得者等が2人以上いる世帯だけ加算されるということです。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
申請不要要・所得申告)・未就学児に係る均等割額の軽減
申請不要)・18歳未満の子ども分均等割
申請不要)・非自発的失業者に対する軽減
要申請)・産前産後期間の軽減
要届出)・国民健康保険税の簡易申告(海外から転入した方向け)
要申告)・特定同一世帯所属者を含めた軽減判定
申請不要)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に館山市 市民生活部 税務課 市民税係(0470-22-3262)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|館山市の国保で押さえるべきポイント

  • 館山市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分7.77%・後期支援分3.02%・介護分2.57%・子ども分0.31%
  • 均等割は医療給付費分23,500円・後期支援15,600円・介護18,000円・子ども1,700円、平等割は合計で年27,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 館山市は令和8年度に税率等を改正。所得割12.59%→13.67%、均等割54,200円→58,800円、平等割25,200円→27,800円とすべて上昇。市は令和7年度の数字を併記
  • 「令和9年度以降についても適正な税率となるよう、随時見直しを行っていきます」——今後も見直しが続くと市が予告
  • 平等割は医療給付費分の27,800円だけ。千葉県内に多い型だが、松戸市(18,000円)・習志野市(14,100円)より高く単身世帯に重い
  • 令和8年度の試算ツールを公開(黄色の欄に入力/被保険者10人まで専従者給与があるとずれる
  • 「国民健康保険税の簡易申告(海外から転入した方向け)」——1月2日以降の転入だと2年度分。収入がない人は電子申請(LOGOフォーム)で完結
  • 「所得の申告のない方は軽減を受けられません」だが「市内在住者の税上の扶養になっている場合を除く」という例外を明記
  • 軽減判定の被保険者数は4月1日現在で固定。年度途中の増減では再判定されない。給与所得者等の数が「2」未満なら「1」で計算
  • 市役所の開庁時間は9時から16時30分と短め
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は館山市 市民生活部 税務課 市民税係(0470-22-3262)

出典・参考
館山市公式:税率と保険税の計算方法
館山市公式:国民健康保険税の軽減制度について
館山市公式:非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について
館山市公式:国民健康保険税とは
館山市公式:国民健康保険(くらしの情報)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は館山市公式サイトでご確認ください。

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