東京都 国分寺市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

国分寺市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

国分寺市は人口約13万人、東京都の多摩地域にある住宅都市で、JR中央線・西武国分寺線・西武多摩湖線が乗り入れます。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく国分寺市の国保税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職の特例、納付・窓口までを、市の公式ページで確認した数字だけでまとめました。
国分寺市の令和8年度は、一言でいうと「所得割・均等割の両方が上がり、賦課限度額も7万円引き上げられた年」です。医療分の所得割は6.40%→6.53%、均等割は30,000円→32,200円(+2,200円)、後期高齢者支援金分は2.38%→2.46%・14,000円→14,600円、介護分は2.24%→2.27%・16,000円→16,300円。さらに新設の子ども・子育て支援金分が所得割0.30%・均等割1,959円です。
40歳未満・65歳以上の所得割は合計9.29%、40〜64歳は11.56%。市は「今後も保険税率の改定を行い、都から毎年示される標準保険料率に段階的に近づけてまいります」と明言しており、来年度以降も上がり続ける前提で家計を見ておく必要があります。

1. 国分寺市の国民健康保険の概要

国分寺市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

国分寺市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

国分寺市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。市の税率表に平等割も資産割もありません。納税義務者は世帯主で、世帯主が職場の健康保険に入っていて国保に入っていなくても、同じ世帯に国保加入者がいれば世帯主あてに納税通知書が届きます(加入者ではない世帯主の分の税額は含まれません)。
所得割の計算に使う所得は前年の総所得金額・山林所得金額・株式や譲渡所得などの合計から、基礎控除43万円だけを引いた額です。退職金を一時金で受け取った場合の退職所得は含まれず、年金の形で受け取れば雑所得に含まれます。障害年金・遺族年金などの非課税所得も対象外です。
税率が毎年動く背景として、市は「一般会計からの繰出し金額(赤字額)が発生し、市の一般会計で行う事業に影響を与えている」と説明しています。国保運営協議会の答申にもとづき、赤字額を減らして国保財政の健全化を目指すことが改定の目的で、繰出し額の削減に伴って国・都から交付される補助金・交付金の増額受領も狙いに挙げています。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 国分寺市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療分6.53%32,200円670,000円
後期高齢者支援金分2.46%14,600円260,000円
介護分(40〜64歳)2.27%16,300円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,959円
(子ども・子育て支援金分の均等割は市の税率表で1,959円(うち18歳以上均等割78円)と内訳が示されています。国の制度では18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子は均等割が軽減されるため、実際に均等割を払うのは18歳以上の人が中心です(所得割0.30%は年齢に関係なくかかります))
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割は市の税率表で1,959円(うち18歳以上均等割78円)と内訳が示されています。国の制度では18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子は均等割が軽減されるため、実際に均等割を払うのは18歳以上の人が中心です(所得割0.30%は年齢に関係なくかかります)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は11.56%(医療分6.53+後期高齢者支援金分2.46+介護分2.27+子ども・子育て支援金分0.30/40〜64歳)。40歳未満は9.29%、65歳以上(介護分なし)も9.29%です。

均等割の合計は1人あたり年65,059円(医療32,200+後期支援14,600+介護16,300+子ども分1,959/40〜64歳・18歳以上)。40歳未満の大人は48,759円、介護分のない65歳以上も48,759円です。未就学児は国の制度で医療分・後期分の均等割が5割軽減されます。

平等割・資産割はありません。世帯人数が少ないほど、均等割の合計が小さくなる設計です。

賦課限度額は合計113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども分3万)。令和7年度の106万円(医療65万+後期支援24万+介護17万)から7万円上がりました。医療分が2万円、後期支援金分が2万円、そして子ども分3万円の新設が積み上がっています。

年度の途中で加入・脱退した場合は月割です。市は「加入日(資格取得日)の属する月から月割りで算定」「脱退(資格喪失)は喪失日の属する月の前月までを月割り」と案内しており、届け出た日ではなく資格を得た日・失った日で決まります。再計算で税額が変わる場合は、届出の翌月中旬に通知書が届きます。

令和8年度は令和7年度からいくら上がったか(市公表の税率表)

国分寺市は税率改定ページで、令和7年度・令和8年度と東京都の標準保険料率を並べて公表しています。すべての区分で所得割・均等割が上がり、限度額も3区分すべてが引き上げ(介護分は据え置き)でした。

国分寺市 国民健康保険税率の比較(令和7年度→令和8年度/都標準)
所得割率均等割額賦課限度額都標準(所得割/均等割)
医療保険分6.40%→6.53%30,000円→32,200円65万円→67万円7.31%/45,561円
後期高齢者支援金分2.38%→2.46%14,000円→14,600円24万円→26万円2.93%/18,144円
介護保険分2.24%→2.27%16,000円→16,300円17万円(変更なし)2.48%/18,138円
子ども・子育て支援金分(なし)→0.30%(なし)→1,959円(うち18歳以上78円)(なし)→3万円0.30%/1,959円

子ども分を除いた「従来の3区分」で見ると、所得割の合計は11.02%→11.26%(+0.24ポイント)、均等割の合計は60,000円→63,100円(+3,100円)です。医療分の上げ幅が大きく、均等割だけで見れば+2,200円(+7.3%)。ここに新設の子ども分(所得割0.30%+均等割1,959円)が上乗せされるので、家計の実感としては「従来の上げ幅+子ども分」です。

国分寺市の「標準保険料率」までの距離

市の表には、都が算定した令和8年度の標準保険料率が載っています。国分寺市の税率を標準に対する割合で見ると、所得割は医療分で約89%(6.53÷7.31)、後期支援分で約84%、介護分で約92%。一方、均等割は医療分で約71%(32,200÷45,561)、後期支援分で約81%、介護分で約90%です。医療分の均等割だけが標準の7割にとどまっているため、ここが今後の引き上げ余地として大きく、所得の少ない世帯や人数の多い世帯ほど影響を受けやすい構造です。子ども・子育て支援金分は所得割・均等割とも標準とぴったり同じ(0.30%/1,959円)になっています。

多摩地域の近隣市と並べた位置づけ(令和8年度)

本サイトで整理した令和8年度の料率を、介護分を含まない所得割と介護分を除く均等割(医療+後期支援+子ども分)で並べます。

国分寺市と多摩の近隣市の比較(令和8年度・介護分を除く)
市所得割(40歳未満)均等割(3項目)
国分寺市9.29%48,759円
小平市9.05%48,967円
武蔵野市8.18%47,400円
国立市7.94%36,631円

小平市とは所得割で0.24ポイント高く、均等割は208円低いだけなので、課税所得が約8.7万円(208円÷0.24%)を超えれば国分寺市のほうが高くなります。武蔵野市とは所得割が1.11ポイント、均等割が1,359円違い、国分寺市のほうがほぼ全員で高くなります。国立市は所得割で1.35ポイント、均等割で12,128円も安く、同じ中央線沿線でも国保税の水準には大きな差があります。引っ越しを考えるなら、税率だけでなく家賃や通勤時間も含めて総合的に判断してください。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 167,821円 + 均等割 112,700円 ⇒ 280,521円
  • 後期支援分: 所得割 63,222円 + 均等割 51,100円 ⇒ 114,322円
  • 介護分: 所得割 58,339円 + 均等割 32,600円 ⇒ 90,939円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 3,918円 ⇒ 11,628円

合計: 年間 約497,410円(月あたり約41,500円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 103,827円 + 均等割 32,200円 ⇒ 136,027円
  • 後期支援分: 所得割 39,114円 + 均等割 14,600円 ⇒ 53,714円
  • 介護分: 所得割 36,093円 + 均等割 16,300円 ⇒ 52,393円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,959円 ⇒ 6,729円

合計: 年間 約248,863円(月あたり約20,700円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 184,349円 / 後期支援分 71,918円 / 介護分 69,191円 / 子ども分 8,949円 ⇒ 合計 約334,407円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 51,749円 / 後期支援分 21,471円 / 介護分 22,075円 / 子ども分 2,761円 ⇒ 合計 約98,056円

差額は年間およそ23万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。国分寺市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は国分寺市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 国分寺市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに国保税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は市の税率表で1,959円(うち18歳以上均等割78円)と内訳が示されています。国の制度では18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子は均等割が軽減されるため、実際に均等割を払うのは18歳以上の人が中心です(所得割0.30%は年齢に関係なくかかります)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 国分寺市役所 保険年金課の窓口(申請が必要)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

倒産・解雇・雇い止めなどで離職した方は、失業した本人の前年の給与所得を本来の3割(30/100)として国保税を計算する軽減が受けられます。申請が必要で、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)と本人確認書類(顔写真付きなら1点、なければ2点)を持って保険年金課の窓口へ。
対象は離職時に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者のうち、離職理由コードが特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34の方です。特例受給資格者や高年齢受給資格者は対象外です。
軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。市の例では、離職日が令和7年9月30日なら令和7年10月1日〜令和9年3月31日(18か月分)、令和6年3月31日なら令和6年4月1日〜令和8年3月31日(24か月分)です。届出が遅れても5年以内なら遡って軽減を受けられるのは、国分寺市の案内の特徴です。
注意点は4つ。①給与所得以外の所得や、同じ世帯の他の被保険者の所得は軽減されません。②7割・5割・2割軽減の判定にも同じ3割のルールが使われます。③軽減期間中に会社の健康保険に入って国保を抜けるとそこで終了し、再び離職して国保に入り直した場合は再度の申請で残りの期間の軽減が受けられます。④軽減が決まると、申請月の翌月に更正通知と新しい納付書が届き、納めすぎた分は還付の連絡があります。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 国分寺市の減免制度|要申請

国分寺市の軽減のうち、低所得世帯の7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割軽減、後期高齢者医療への移行に伴う軽減措置は申請不要(ただし所得の申告が前提)です。非自発的失業・産前産後・条例による減免は申請または届出が必要です。

国分寺市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の均等割軽減(申請不要/要・所得申告)賦課期日(4月1日)時点で、前年の世帯全体の所得が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下/5割=上記+被保険者数×31万円以下/2割=上記+被保険者数×57万円以下均等割額を7割・5割・2割軽減。前年所得の申告がないと判定できない。国保に入っていない世帯主の所得も判定に含む(擬制世帯主を含む)
未就学児の均等割軽減(申請不要)6歳未満(4月1日時点)の国保加入者(4月1日以降に出生した人を含む)均等割額を半額。低所得軽減に該当する場合は、その適用後さらに半額(令和4年度から)
産前産後期間の国保税免除(要届出)出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の被保険者(妊娠85日以上の出産。死産・流産・人工妊娠中絶を含む)出産(予定)月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の所得割・均等割を減額。出産予定日の6か月前から届出可、出産後の届出も可
非自発的失業者の軽減(要申請)離職時65歳未満で、離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34の方前年の給与所得を3割として計算。離職翌日の属する月から翌年度末まで。5年以内なら遡及可
旧被扶養者の軽減(申請不要)国保以外の医療保険の加入者が75歳になり、被扶養者だった65歳以上の人が国保に加入する場合所得割を免除、均等割を半額(資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで)
後期高齢者医療への移行に伴う軽減(申請不要)国保加入者が75歳になり後期高齢者医療へ移り、同じ世帯の75歳未満の人が国保に残る場合移行した人の所得・人数を含めて軽減判定し、移行前と同様の軽減を継続
条例による減免(要申請)前年より経済状況が悪化し、資産・能力を活用しても生活困窮で納付できない場合。①災害で資産に重大な損害②納税義務者の死亡・障がいで収入が皆無または著しく減少③失職・廃業④本人・扶養家族の疾病・負傷で収入減または医療費増税額の減免。納期限を過ぎた分は減免されないので、各納期限までに申請。窓口は電話で事前相談

国分寺市の減免で押さえておきたいのは、未就学児の軽減が「国の制度の半額」のみで、市独自の上乗せは市のページに記載がない点と、減免は「納期限を過ぎたら使えない」と明記されている点です。納付が苦しくなったら、滞納する前に保険年金課へ連絡してください。
軽減判定には、所得割の計算と違うルールがあります(市の注釈から)。
①「給与所得者等」の数は、給与収入55万円超の人と、公的年金等の収入が60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)の人で数えます。公的年金等控除後に15万円の特別控除がある場合は110万円が125万円に読み替えられ、青色事業専従者給与やみなし給与は含みません。
②被保険者数には、国保から後期高齢者医療へ移った人も含めて数えます。
③給与所得者等が1人以下の世帯は「−1×10万円」の加算が0円になります。
④所得が少なくて確定申告が不要な人も、軽減を受けるには所得の申告が必要です。未申告だと軽減判定ができず、市の試算システムでも「所得未入力は0円として7割軽減で計算されるが、実際は未申告なら軽減は適用されない」と注意書きがあります。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納税通知書に記載の金融機関とゆうちょ銀行。依頼書を市役所か金融機関へ)
  • 納付書(市役所・金融機関)
  • コンビニ納付(バーコード付きの納付書のみ。1枚30万円超は不可)
  • 年金特別徴収(世帯主が年金から天引き。条件あり)

普通徴収の納期は年8回(7月〜翌年2月)です。令和8年度の納期限は第1期7月31日/第2期8月31日/第3期9月30日/第4期11月2日/第5期11月30日/第6期12月25日/第7期令和9年2月1日/第8期令和9年3月1日。当初の納税通知書は令和8年7月10日に発送されました。すでに社会保険に入って国保の脱退手続きをしていない人は速やかに手続きを。脱退手続き済みの人にも、4月以降に国保に入っていた月数分の納税通知書が届きます。
年金特別徴収になるのは次の3条件をすべて満たす世帯主です。①年金受給額が年18万円以上、②1回あたりの国保税と介護保険料の合計が、1回の年金支給額の2分の1以下、③世帯の国保加入者が全員65歳以上75歳未満。納付は年6回(4月開始なら4・6・8・10・12月・翌2月)で、10月開始の場合は7・8・9月は従来どおり納付書または口座振替、10月以降が天引きになります。
天引きは口座振替に変更できますが、納付書払いは選べません(市の明記)。変更を希望する場合は保険年金課へ問い合わせてください。納期限を過ぎると延滞金が加算されるため、期限内に納められない場合は早めに納税課へ相談しましょう。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 国分寺市の国保窓口一覧

国保の加入・脱退・給付・国保税の計算や軽減の相談は、市役所の健康部 保険年金課 資格・保険料係が窓口です。納付の相談は納税課です。

国分寺市 保険年金課の連絡先
担当連絡先主な業務
保険年金課 資格・保険料係
〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号 国分寺市役所
042-312-8608
FAX 042-325-1380
国保の加入・脱退、国保税の賦課、軽減・減免、非自発的失業の軽減、産前産後の免除、マル学
オンライン申請・郵送申請市公式サイトの各手続きページから国保の加入・脱退の届出は、来庁のほかオンラインや郵送でも可能
納税課(市役所代表・市公式サイトで確認)納期限までに納付できない場合の相談、口座振替の申込

国保の加入・脱退の届出は、資格の取得・喪失の日の前後14日以内が期限です(市の案内)。加入には退職証明書・資格喪失証明書・離職票のいずれか1点が必要で、証明書が用意できてからの手続きになります。

国保の加入手続きは、マイナンバーカードを保険証として登録していても必要です。転入の場合は、先に市民課で転入手続きをしてから保険年金課で加入します。

2026年7月に、国保の資格確認書等が一斉発送されました(市のお知らせ)。届かない場合は保険年金課へ。

8. よくある質問(国分寺市の国保)

Q1. 国分寺市の国保税は、モデル世帯でいくらになりますか?令和7年度からどれだけ上がりますか?
A. 夫42歳・給与収入350万円、妻38歳・給与収入130万円、子9歳と5歳(未就学)の世帯なら、令和8年度は年間約428,500円です(当サイトの概算・100円未満切り捨て)。同じ世帯を令和7年度の税率(子ども分なし)で計算すると約403,000円なので、約25,500円(約6%)の増加です。
所得割の基礎は(夫の給与所得237万円−43万円)+(妻65万円−43万円)=216万円。この世帯の軽減判定所得は302万円で、2割軽減の基準(43万円+57万円×4人+10万円×(2−1)=281万円)を21万円上回るため軽減なしです。
医療分:216万円×6.53%=141,048円、均等割32,200円×4人−未就学児の5割軽減16,100円=112,700円 → 253,700円
後期支援金分:216万円×2.46%=53,136円、均等割14,600円×4人−7,300円=51,100円 → 104,200円
介護分(夫のみ):194万円×2.27%=44,038円+16,300円 → 60,300円
子ども分:216万円×0.30%=6,480円+1,959円×2人(夫婦のみ)=3,918円 → 10,300円
合計:253,700円+104,200円+60,300円+10,300円=428,500円(月あたり約35,700円)。増加分のうち約10,300円は新設の子ども分、残り約15,200円が従来3区分の引き上げ分です。

Q2. 7割軽減の世帯でも負担は増えますか?
A. 増えます。7割軽減でも、均等割が上がった分と新設の子ども分がそのまま反映されます。
例:所得なし(前年の総所得金額等が43万円以下)の40歳単身世帯なら、令和8年度は医療分9,600円+後期支援分4,300円+介護分4,800円+子ども分500円=約19,200円(各区分の100円未満切り捨て後)。令和7年度は約18,000円なので、約1,200円(約7%)の増加です。
所得の申告をしていないと軽減判定ができず、本来より高い税額が出るので、収入がなかった年も申告は必ず行ってください。

Q3. 株の配当や譲渡益を確定申告すると、国保税はどうなりますか?
A. 申告すると、所得税・住民税が減っても国保税は増えることがあります。
令和6年度(令和5年分の所得)から、上場株式等の配当・譲渡所得は所得税と住民税で異なる課税方式を選べなくなりました。源泉徴収のみで申告不要とした分は国保税の算定対象になりませんが、確定申告をすると、その内容で国保税も計算されると市は説明しています。医療機関での自己負担割合や限度額の区分にも影響する場合があるため、申告前に市の試算システムで確認してください。

Q4. 子どもが大学進学で市外に出ます。国保はどうなりますか?
A. 仕送りで生活している場合は、国分寺市の国保に入り続けられる「マル学」の特例があります。転出先での生計が転出前の世帯主と同一で、アルバイトなどで自活していないことが条件です。在学証明書または学生証(合格通知書は後日在学証明書等)と顔写真付きの本人確認書類を添え、電子申請または保険年金課の窓口で手続きします。
卒業・退学・自活・就職(社会保険加入)のときは脱退手続きが必要で、届出が遅れて国保を使っていた場合は不当利得として返還請求されます。

Q5. 納税通知書の表記に誤りがあったと聞きましたが本当ですか?
A. 令和7年度の通知書(7月14日発送)の裏面の説明文に誤りがありました。低所得世帯に対する減額の表の(1)の世帯部分で、医療分の減額が正しくは21,000円なのに21,600円と記載されていたもので、市は「個人の保険税算定における誤りはありません」と説明しています(7割軽減は医療均等割30,000円の7割=21,000円)。令和8年度の通知書を受け取ったら、実際の税額は通知書の「税額」欄で確認してください。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の均等割軽減(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減(申請不要)・産前産後期間の国保税免除(要届出)・非自発的失業者の軽減(要申請)・旧被扶養者の軽減(申請不要)・後期高齢者医療への移行に伴う軽減(申請不要)・条例による減免(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に国分寺市 健康部 保険年金課 資格・保険料係(042-312-8608)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|国分寺市の国保で押さえるべきポイント

  • 国分寺市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分6.53%・後期支援分2.46%・介護分2.27%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療分32,200円・後期支援14,600円・介護16,300円・子ども1,959円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は所得割11.56%(40〜64歳)・均等割65,059円・平等割なしの2方式。医療分の均等割は30,000円→32,200円と2,200円上昇、賦課限度額は106万円→113万円
  • 赤字繰入の解消と東京都の標準保険料率への段階的な接近が背景。医療分の均等割は標準の約7割にとどまり、今後も段階的な引き上げが続く可能性
  • 未就学児の均等割は国の半額軽減のみ(市の独自上乗せは記載なし)。所得ゼロの年でも申告が必要。減免は納期限を過ぎると使えない
  • モデル世帯(夫婦+子2人・給与収入350万円+130万円)で年間約428,500円。令和7年度の税率より約25,500円増
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年23万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は国分寺市 健康部 保険年金課 資格・保険料係(042-312-8608)

出典・参考:
・国分寺市公式:令和8年度国民健康保険税率を改定します
・国分寺市公式:国民健康保険税とは
・国分寺市公式:国民健康保険税の減額・減免
・国分寺市公式:非自発的失業者に対する保険税軽減
・国分寺市公式:産前産後期間の国民健康保険税減額制度
・国分寺市公式:国民健康保険税の年金特別徴収
・国分寺市公式:国民健康保険税の概算・試算
・国分寺市公式:納期限
・国分寺市公式:令和7年度国民健康保険税納税通知書にかかる表記誤り

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は国分寺市公式サイトでご確認ください。

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