大阪府 東大阪市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

東大阪市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

東大阪市は人口約48万人、大阪府で3番目に人口の多い中核市です。
東大阪市の国保でまず知っておくべきは、大阪府内で保険料率が完全に統一されていることです。令和6年度から、大阪府内のどこに住んでいても「同じ所得・同じ世帯構成」なら「同じ保険料額」になりました。減免の基準も府内共通です。
そのかわり、東大阪市が独自に実施していた高齢者減免・障害者減免・ひとり親減免は令和5年度で終了し、多子世帯への子育て支援奨励金も終わっています。「昔は安かったのに」と感じる方が多いのは、この統一の影響です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく計算方法、府内共通の減免基準、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。

1. 東大阪市の国民健康保険の概要

東大阪市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

東大阪市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

東大阪市の保険料は医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども子育て支援納付金分の合算です。医療給付費分と後期高齢者支援金分には平等割がありますが、介護納付金分と子ども子育て支援納付金分には平等割がありません。
平等割は医療分33,908円+支援金分10,845円で世帯あたり合計44,753円。単身世帯には重く効きます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 東大阪市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療給付費分9.50%34,990円33,908円660,000円
後期高齢者支援金分3.06%11,191円10,845円260,000円
介護分(40〜64歳)2.60%18,682円―170,000円
子ども・子育て支援金分0.28%1,841円
(18歳未満(令和8年度は平成20年4月2日以降生まれ=高校生年代)の方の均等割額は10割軽減)
―30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 18歳未満(令和8年度は平成20年4月2日以降生まれ=高校生年代)の方の均等割額は10割軽減。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

「賦課標準所得金額」は、総所得金額+山林所得金額+分離課税の所得(土地建物等の譲渡所得、申告した株式等の譲渡所得など)の合計から基礎控除を差し引いた額です。基礎控除以外の所得控除は一切ありませんし、雑損失の繰越控除も控除しません。遺族年金・障害年金・雇用保険の失業給付などの非課税所得は含みません。

基礎控除は一律43万円ではなく、前年の合計所得金額2,400万円超で29万円、2,450万円超で15万円、2,500万円超は0円。複数の所得があっても基礎控除は一度だけです。

給与所得の源泉徴収票では「給与所得控除後の金額(調整控除後)」が総所得金額の算出に使われます。確定申告書で総合課税のみなら「所得金額等の合計」。譲渡所得や上場株式等の配当・先物取引などの分離課税がある場合は別様式も確認が必要です。

大阪府内は保険料率が完全統一されています(令和6年度から)

平成30年4月から国民健康保険は市町村単位の運営から大阪府域での運営に変わり、大阪府では「一つの国保」になりました。そして令和6年度から、経過措置期間を経て完全統一——大阪府内のどこに住んでも「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」になっています。減免と一部負担金減免についても府内共通基準が適用されます。
つまり大阪府内での引っ越しでは保険料額が変わりません(世帯構成と所得が同じなら)。これは全国的に見ても珍しい仕組みです。

統一に伴って終了した東大阪市独自の減免

統一の代償として、東大阪市が独自に実施していた次の減免は令和5年度限りで終了しました。

  • 高齢者減免(終了)
  • 障害者減免(終了)
  • ひとり親減免(終了)
  • 多子世帯に係る子育て支援奨励金(令和5年度分=令和6年5月末の交付をもって終了)

高齢の方、障害のある方、ひとり親世帯の方で「数年前より明らかに保険料が上がった」と感じているなら、料率改定だけでなくこの独自減免の廃止が効いている可能性があります。
大阪府と府内市町村は「統一保険料率の抑制に努める」としていますが、市が独自に安くする余地は原則としてなくなったと考えておいたほうがよいでしょう。

令和8年度の保険料算定に誤りがありました(171件)

令和8年6月15日付で送付された「令和8年度 国民健康保険料決定(更正)通知書」について、一部の世帯で算定に誤りがあったことが判明しています。
内容は、保険料の算定に含めるべき「土地・建物等の譲渡所得の一部」がシステムの不具合により反映されず、保険料額が本来よりも低く算定されていたというもの。原因は国民健康保険システムと税システムの間の連携処理プログラムの不具合でした。
該当世帯は171件、増額となった保険料の総額は88,594,288円。該当世帯には令和8年6月19日に更正後の通知書と納付書がお詫び文を同封して送付されています。
不動産を売却した年に、最初の通知が思ったより安かったという方は、あとから更正通知が来ている可能性があります。心当たりがあれば医療保険室へ確認してください。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 244,150円 + 均等割 122,465円 + 平等割 33,908円 ⇒ 400,523円
  • 後期支援分: 所得割 78,642円 + 均等割 39,168円 + 平等割 10,845円 ⇒ 128,656円
  • 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 37,364円 ⇒ 104,184円
  • 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 3,682円 ⇒ 10,878円

合計: 年間 約644,240円(月あたり約53,700円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 151,050円 + 均等割 34,990円 + 平等割 33,908円 ⇒ 219,948円
  • 後期支援分: 所得割 48,654円 + 均等割 11,191円 + 平等割 10,845円 ⇒ 70,690円
  • 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 18,682円 ⇒ 60,022円
  • 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,841円 ⇒ 6,293円

合計: 年間 約356,953円(月あたり約29,700円)

単身世帯でも平等割が合計で年44,753円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 290,248円 / 後期支援分 93,334円 / 介護分 79,262円 / 子ども分 8,365円 ⇒ 合計 約471,209円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 92,928円 / 後期支援分 29,808円 / 介護分 25,294円 / 子ども分 2,587円 ⇒ 合計 約150,617円

差額は年間およそ32万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。東大阪市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は東大阪市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療給付費分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 東大阪市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満(令和8年度は平成20年4月2日以降生まれ=高校生年代)の方の均等割額は10割軽減。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 東大阪市 医療保険室
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 東大阪市の減免制度|要申請

東大阪市の減免は「大阪府国民健康保険運営方針」に定める府内共通基準にもとづきます。市が独自に緩めたり厳しくしたりすることはありません。要件と減免割合が明文化されているので、自分が該当するか事前に判断できます。

東大阪市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
災害震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、居住する住宅について著しい損害を受けたとき対象は所得割・均等割・平等割。被害の程度に応じて3区分——全壊・全焼・大規模半壊=100%/半壊・半焼=70%/火災による水損または床上浸水=50%
所得の著しい減少事業または業務の不振・休廃止・失業等により所得が著しく減少したとき。ただし減少後の所得で算定した保険料額が賦課限度額を超えている場合は減免しない対象は所得割のみ。前年所得からの減少率に応じて8区分——30%以上40%未満=30%/40〜50%未満=40%/50〜60%未満=50%/60〜70%未満=60%/70〜80%未満=70%/80〜90%未満=80%/90〜100%未満=90%/100%=100%
拘禁被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき対象者の所得割と均等割を100%減免。対象期間に他の被保険者がいない月は平等割も対象。減免期間は拘禁されている期間
旧被扶養者①被保険者資格の取得日において65歳以上、②資格取得日の前日において各被用者保険等の被保険者(その資格取得日に後期高齢者医療の被保険者となった者に限る)の被扶養者だった——の両方に該当する被保険者が世帯にいるとき所得割10割・均等割5割を減免。旧被扶養者のみで構成される世帯は平等割も5割。所得割は申請のあった日の属する月以降、均等割・平等割は資格取得日の属する月以降2年を経過する月まで

所得減少減免のポイントは「減少率30%以上」から段階的に効いてくることです。半分になれば50%、7割減れば70%——減少率とほぼ同じ割合が減免されると覚えておくと分かりやすい。
ただし「減少後の所得で算定した保険料額が賦課限度額を超えている場合は減免しない」という但し書きがあります。もともと所得が非常に高く、半減してもなお限度額に達する方は対象外ということです。
もうひとつ、この基準は大阪府内共通なので、東大阪市の窓口で「うちの市はもっと厳しい/緩い」ということはありません。府内で引っ越しても同じ扱いです。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

東大阪市は国民健康保険料の休日・夜間相談を実施しています。平日の日中に窓口へ行けない方はこちらを利用してください。スマートフォン決済アプリや「モバイルレジ」での納付にも対応しています。
なお令和8年度から国民健康保険料決定(更正)通知書のデザインが新しくなりました。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 東大阪市の国保窓口一覧

加入・脱退、保険料の相談、減免の申請は東大阪市の医療保険室で受け付けています。東大阪市は休日・夜間の保険料相談を実施しているほか、滞納に関する案内を英語・韓国語・中国語・ベトナム語でも公開しています。

東大阪市 国保の相談・手続き
窓口・手段内容
医療保険室(市役所)加入・脱退の届出、保険料の計算・試算、減免申請、非自発的失業者の軽減、産前産後期間の減額
休日・夜間相談保険料の相談を休日・夜間にも実施。平日の日中に来られない方向け
納付方法口座振替、スマートフォン決済アプリ、モバイルレジ、金融機関・コンビニ窓口など
多言語案内「保険料を滞納した場合」を英語・韓国語・中国語・ベトナム語でも公開

保険料の試算は東大阪市公式の「国民健康保険料の試算」ページでできます。

SMS(ショートメッセージサービス)による納付勧奨も行われています。市からのSMSかどうか不安なときは、リンクを開かず市の窓口へ直接確認してください。

8. よくある質問(東大阪市の国保)

Q1. 大阪府内で引っ越すと保険料は変わりますか?
A. 世帯構成と所得が同じなら変わりません。大阪府は令和6年度から国民健康保険を完全統一しており、府内のどこに住んでも「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」になる統一保険料率が導入されています。減免と一部負担金減免についても府内共通基準です。
これは全国的に見ても珍しい仕組みで、たとえば東京23区や神奈川県内では市区町村ごとに保険料が違います。ただし国保は市町村ごとの資格管理なので、府内の引っ越しでも転出・転入それぞれの手続きは必要です(引っ越したときの手続き完全ガイド)。

Q2. 昔あった高齢者や障害者、ひとり親向けの減免はまだありますか?
A. ありません。令和5年度限りで終了しました。大阪府内の完全統一に伴い、東大阪市が独自に実施していた高齢者減免・障害者減免・ひとり親減免は令和5年度で終了し、多子世帯に係る子育て支援奨励金も令和5年度分(令和6年5月末の交付)をもって終了しています。
現在の減免は大阪府内共通基準(災害・所得の著しい減少・拘禁・旧被扶養者)のみです。高齢の方、障害のある方、ひとり親世帯で「数年前より明らかに上がった」と感じるのは、料率改定だけでなくこの独自減免の廃止が効いているためです。

Q3. 収入が減りました。どのくらい減れば減免されますか?
A. 前年から30%以上減っていれば対象になります。東大阪市(=大阪府内共通基準)の所得減少減免は、減少率に応じて8段階で減免されます——30%以上40%未満で30%、40〜50%未満で40%、50〜60%未満で50%、60〜70%未満で60%、70〜80%未満で70%、80〜90%未満で80%、90〜100%未満で90%、100%なら100%。減少率とほぼ同じ割合が減免されると考えると分かりやすいです。
対象になるのは所得割のみ(均等割・平等割は対象外)。また減少後の所得で算定した保険料が賦課限度額を超える場合は減免されません。詳しくは東大阪市公式の所得減少減免のページを確認してください。

Q4. 令和8年度の保険料に誤りがあったと聞きました。自分は関係ありますか?
A. 不動産を売却した方は確認してください。令和8年6月15日付で送付された「令和8年度 国民健康保険料決定(更正)通知書」について、保険料の算定に含めるべき「土地・建物等の譲渡所得の一部」がシステムの不具合で反映されず、保険料額が本来より低く算定されていた誤りが判明しました。
該当世帯は171件、増額となった保険料の総額は88,594,288円(1世帯あたり平均で約52万円の増額)。原因は国保システムと税システムの連携処理プログラムの不具合でした。該当世帯には令和8年6月19日に更正後の通知書と納付書が送付されています。
心当たりがあるのに連絡がない場合は、医療保険室へ確認しておくと安心です。

Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、災害・所得の著しい減少・拘禁・旧被扶養者などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に東大阪市 医療保険室(保険料の相談は休日・夜間相談も実施)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|東大阪市の国保で押さえるべきポイント

  • 東大阪市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分9.50%・後期支援分3.06%・介護分2.60%・子ども分0.28%
  • 均等割は医療給付費分34,990円・後期支援11,191円・介護18,682円・子ども1,841円、平等割は合計で年44,753円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
  • 大阪府内は令和6年度から保険料率が完全統一。府内どこでも同じ所得・同じ世帯構成なら同じ保険料額
  • 市独自の高齢者・障害者・ひとり親減免は令和5年度で終了。多子世帯の子育て支援奨励金も終了
  • 減免は府内共通基準。所得減少は減少率30%以上から8段階で、減少率とほぼ同じ割合が所得割から減免される
  • 令和8年度の保険料算定に誤りがあり171件が増額修正(譲渡所得の反映漏れ)。不動産を売却した方は要確認
  • 休日・夜間の保険料相談を実施。滞納の案内は英語・韓国語・中国語・ベトナム語にも対応
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年32万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は東大阪市 医療保険室(保険料の相談は休日・夜間相談も実施)

出典・参考:
・東大阪市公式:国民健康保険料の決め方(計算方法・軽減・途中加入脱退)
・東大阪市公式:国民健康保険制度の広域化(府内共通の減免基準)
・東大阪市公式:国民健康保険料の所得減少減免(令和8年度)
・東大阪市公式:令和8年度 国民健康保険料の算定誤りについて
・東大阪市公式:倒産・解雇などにより離職された方への国民健康保険料軽減(減額)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は東大阪市公式サイトでご確認ください。