
亀岡市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
亀岡市は人口約8.5万人、京都市の西隣に位置する京都府の都市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく亀岡市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
亀岡市には他市と大きく違う点が2つあります。ひとつは医療給付費分の所得割が9.02%と全国的にも高い水準であること。もうひとつは滞納整理業務を「京都地方税機構」という広域連合が行っていることです。納期限を過ぎると担当が市役所から機構へ移ります。
1. 亀岡市の国民健康保険の概要
亀岡市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
亀岡市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
亀岡市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。
普通徴収の納付は原則口座振替です。市は「亀岡市国民健康保険条例施行規則第29条(普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による)」と条文まで示しています。
保険料は10円未満切り捨てで区分ごとに算出します。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 9.02% | 33,600円 | 22,900円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.87% | 10,500円 | 7,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.82% | 11,900円 | 5,900円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,170円 (子ども分の均等割1,170円には18歳以上均等割額70円が含まれます。18歳未満(高校生年代)は全額減額されます) | 730円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割1,170円には18歳以上均等割額70円が含まれます。18歳未満(高校生年代)は全額減額されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
基準総所得額=被保険者の総所得金額等 - 43万円(基礎控除)を、世帯で合算した額です。1人ずつ43万円を引いてから合算するので、所得のある加入者が複数いる世帯では基礎控除が人数分効きます。
総所得金額等には山林所得、土地・建物の譲渡所得(特別控除後)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得、配当所得などが含まれます(退職所得は除く)。社会保険料控除などの各種所得控除前の金額です。
医療給付費分の所得割9.02%、均等割33,600円はいずれも全国的に高い水準です。所得割の合計は医療9.02%+支援2.87%+介護2.82%+子ども0.28%=14.99%(40〜64歳)になります。
令和8年度から子ども・子育て支援納付金分が追加されました。均等割1,170円には18歳以上均等割額70円が含まれ、18歳未満(高校生年代)は全額減額されます。
負担の公平性の観点から、国の改正に準じて医療分の賦課限度額を引き上げました。賦課限度額の合計は113万円です。
令和8年度の料率
| 医療給付費分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護納付金分 (40〜64歳) | 子ども・子育て 支援納付金分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 9.02% | 2.87% | 2.82% | 0.28% |
| 均等割額(1人) | 33,600円 | 10,500円 | 11,900円 | 1,170円 (18歳以上均等割 70円を含む) |
| 平等割額(1世帯) | 22,900円 | 7,000円 | 5,900円 | 730円 |
| 賦課限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
医療給付費分の所得割9.02%と均等割33,600円が目を引きます。所得割の合計は14.99%(40〜64歳)で、全国最上位クラスです。平等割の合計は年36,530円、賦課限度額の合計は113万円。
所得割が高いということは、比較的低い所得でも限度額に達するということでもあります。基準総所得額が約620万円あれば医療分だけで限度額67万円に届く計算です。
亀岡市が公表している計算例
市は4人世帯の具体的な計算例を公開しています。数字の作りがわかりやすいので引用します。
| 加入者 | 収入・所得 | 基準総所得額 (総所得金額等-43万円) |
|---|---|---|
| 世帯主(41歳) ※介護保険第2号被保険者 | 給与収入300万円 →給与所得202万円 | 159万円 |
| 妻(38歳) | 給与収入90万円 →給与所得25万円 | 0円 |
| 子(14歳) | 0円 | 0円 |
| 父(68歳) | 年金収入200万円 →年金所得90万円 | 47万円 |
| 世帯の基準総所得額 | 206万円 | |
この世帯の計算は次のようになります。
- 医療分:所得割 206万×9.02%=185,812円 + 均等割 4名×33,600円=134,400円 + 平等割22,900円 = 343,110円(10円未満切り捨て)
- 支援金分:所得割 206万×2.87%=59,122円 + 均等割 4名×10,500円=42,000円 + 平等割7,000円 = 108,120円
注目してほしいのが妻の扱いです。給与収入90万円=給与所得25万円ですが、43万円を引くとマイナスになるため基準総所得額は0円。マイナス分が世帯の所得を減らすことはありません。
つまり亀岡市の所得割は「1人ずつ43万円を引いて、0円未満は0として合算」する方式です。所得が43万円を超える加入者が複数いる世帯ほど、基礎控除の恩恵が大きくなります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 231,814円 + 均等割 117,600円 + 平等割 22,900円 ⇒ 372,314円
- 後期支援分: 所得割 73,759円 + 均等割 36,750円 + 平等割 7,000円 ⇒ 117,509円
- 介護分: 所得割 72,474円 + 均等割 23,800円 + 平等割 5,900円 ⇒ 102,174円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,340円 + 平等割 730円 ⇒ 10,266円
合計: 年間 約602,263円(月あたり約50,200円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 143,418円 + 均等割 33,600円 + 平等割 22,900円 ⇒ 199,918円
- 後期支援分: 所得割 45,633円 + 均等割 10,500円 + 平等割 7,000円 ⇒ 63,133円
- 介護分: 所得割 44,838円 + 均等割 11,900円 + 平等割 5,900円 ⇒ 62,638円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,170円 + 平等割 730円 ⇒ 6,352円
合計: 年間 約332,041円(月あたり約27,700円)
単身世帯でも平等割が合計で年36,530円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 266,666円 / 後期支援分 84,371円 / 介護分 83,506円 / 子ども分 8,424円 ⇒ 合計 約442,967円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 81,100円 / 後期支援分 25,423円 / 介護分 25,464円 / 子ども分 2,634円 ⇒ 合計 約134,620円
差額は年間およそ30万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。亀岡市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は亀岡市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 亀岡市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,170円には18歳以上均等割額70円が含まれます。18歳未満(高校生年代)は全額減額されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 亀岡市役所1階7番窓口 保険医療課 国保料係(0771-25-5025 直通)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算し直す非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。申請が必要です。
亀岡市は所得割の合計が14.99%(40〜64歳)と全国最上位クラスに高いので、この軽減のインパクトは非常に大きくなります。給与収入400万円の方なら、所得割だけで年20万円以上変わる計算です。
さらに判定所得も下がるため、均等割33,600円・平等割22,900円(医療分)を含む均等割・平等割の7割・5割・2割軽減が新たに効く可能性があります。単身40〜64歳の均等割・平等割の合計は年93,700円なので、7割軽減がかかれば年6万5千円以上の差になります。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 亀岡市の減免制度|要申請
亀岡市の法定軽減・未就学児軽減・特定世帯の軽減特例は申請不要、産前産後の免除と非自発的失業の軽減は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 法定軽減 (申請不要/要・世帯全員の所得申告) | 世帯全員が所得の申告をしていて、前年の世帯の所得合計(擬制世帯主の所得を含む)が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×(被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数)以下=5割、③①+57万円×(同)以下=2割 | 均等割額と平等割額を減額。毎年度4月1日現在の加入者数をもとに判定 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児(6歳に達する日以後、最初の3月31日以前である被保険者)。令和8年度は令和2年4月2日以降に生まれた方 | 医療分・支援金分のうち、未就学児にかかる1人あたりの均等割額が5割軽減 |
| 子ども分の均等割減額 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者(高校生年代) | 子ども・子育て支援納付金分の均等割額が全額減額 |
| 後期高齢者医療制度移行に伴う軽減特例(特定世帯) (申請不要) | 国保被保険者が75歳到達により後期高齢者医療制度へ移行し、国保被保険者が1人になった場合 | 医療分・支援金分の平等割を最大5年間2分の1に減額(特定世帯)。期間満了後は最大3年間4分の3に減額(特定継続世帯) |
| 産前産後期間の免除 (要申請) | 国保に加入している方が出産予定または出産された場合(令和6年1月から) | 出産(予定)月の前月から4か月間(多胎妊娠は6か月間)の保険料を免除 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 倒産・解雇・雇止め等で離職した方(離職時65歳未満)で雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定 |
| 一部負担金の減免・徴収猶予 (要申請) | 災害等で医療機関の窓口負担が困難になった方 | 保険料ではなく医療費の窓口負担(一部負担金)の減免・徴収猶予。市が専用ページを設けています |
亀岡市の軽減判定所得には、所得割の計算とは異なる7つの調整があります。市が箇条書きで公開しているので、そのまま確認してください。
①基礎控除額(43万円)を差し引く前の所得で判定します。所得割は43万円を引いた後の額を使いますが、判定は引く前です。
②擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)の所得も判定に含まれます。
③事業収入の場合、青色専従者および事業専従者控除は必要経費に含まれません。専従者給与を払って所得を圧縮しても、判定では足し戻されます。
④給与収入の場合、専従者給与額は含まれません。専従者側は逆に判定所得から外れます。
⑤公的年金収入の場合、令和8年度は昭和36年1月1日以前生まれの方について、公的年金など控除額後の所得からさらに15万円を控除します。
⑥土地・建物などの譲渡所得は、譲渡所得にかかる特別控除を差し引く前の金額で判定します。所得割では特別控除後なので、扱いが逆です。
⑦雑損失の繰越控除については軽減判定においてのみ適用されます。所得割では引けないのに判定では引ける、という珍しい扱いです。
そして大前提として「世帯全員が所得の申告をしていて」という条件があります。1人でも未申告だと軽減が適用されません。
判定は毎年度4月1日現在の加入者数をもとに行われます。年度途中で人数が変わっても、判定に使う人数は4月1日時点のままです。
なお特定世帯の軽減について、市は「期間中に世帯構成などの異動があった場合は、必ずしも継続される制度ではありません」と注意しています。世帯主変更や世帯分離を検討する前に、保険医療課へ確認してください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(原則)——条例施行規則第29条により普通徴収は原則口座振替
- ペイジー口座振替受け付けサービス——市役所保険医療課でキャッシュカードと暗証番号だけで申込可
- 納付書払い
- 特別徴収(年金からの引き落とし)
亀岡市は普通徴収の納付が「原則口座振替」です。市は条文まで示しています。「亀岡市国民健康保険条例施行規則第29条(普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による)」。
金融機関の窓口で申し込む場合、取扱いは京都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫の3行。預貯金通帳・通帳届出印・資格情報のお知らせまたは資格確認書を持参します。
市役所の「ペイジー口座振替受け付けサービス」ならもっと簡単です。専用端末にキャッシュカードを通して暗証番号を入力するだけ。取扱金融機関は京都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫・近畿労働金庫・京都北都信用金庫・ゆうちょ銀行・京都農業協同組合と、窓口申込より対象が広くなっています。持ち物はキャッシュカードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)。
特別徴収の対象は国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(国保加入者でない世帯主を除く)で、年額18万円以上の特別徴収対象年金を受給している方。介護保険料と国保料の合計額が対象年金受給額の2分の1を超える場合は対象外です。
仮徴収の仕組みにも注意してください。「特別徴収の対象となる方は、今年度2月に特別徴収される額と同額が、翌年度の国民健康保険料として翌年度4月・6月の年金から特別徴収(仮徴収)されます」。所得が変わった年は、あとから調整が入ります。
未納がなく口座振替で確実に納付できる場合は、申し出により特別徴収から口座振替に切り替えられます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 亀岡市の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減・減免の相談は亀岡市役所1階7番窓口の市民生活部 保険医療課 国保料係が担当です。ただし納期限を一定経過した滞納案件は「京都地方税機構」の担当になります。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険医療課 国保料係 【市役所1階7番窓口】 〒621-8501 亀岡市安町野々神8番地 | 0771-25-5025(直通) Fax 0771-25-5021 | 賦課や更正、給付に関すること。保険料の計算、法定軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後の免除、口座振替(ペイジー)、納期限内の納付 |
| 京都地方税機構 中部地方事務所 【京都府亀岡総合庁舎別館1階】 〒621-0851 亀岡市荒塚町1-4-1 | 0771-22-3884(代表) | 滞納案件に関すること(納付催告や差押など)。平成30年4月1日から、納期限を一定経過した国民健康保険料の滞納整理業務を担当 |
| 亀岡市役所(代表) | 0771-22-3131 (開庁 9時〜16時30分) | 各課への取次 |
亀岡市役所の開庁時間は午前9時から午後4時30分までです。他市より終わりが早いので、来庁前に確認してください。
納期限を一定経過した滞納は「京都地方税機構」の担当になります。市役所に相談しても取り扱えないので、滞納案件は中部地方事務所(0771-22-3884)へ。
ペイジー口座振替受け付けサービスなら通帳・届出印は不要です。キャッシュカードと本人確認書類だけで市役所保険医療課の窓口で申し込めます。対象金融機関も窓口申込より広くなっています。
医療費の窓口負担(一部負担金)の減免・徴収猶予という制度もあります。保険料の減免とは別枠なので、災害等で医療費の支払いが困難な方は保険医療課へ相談してください。
8. よくある質問(亀岡市の国保)
Q1. 亀岡市の国保料は高いのですか?
A. 所得割の合計が14.99%(40〜64歳)で、全国最上位クラスです。
内訳は医療給付費分9.02%+後期高齢者支援金分2.87%+介護納付金分2.82%+子ども・子育て支援納付金分0.28%。とくに医療分の9.02%が高く、全国では6〜8%台の自治体が多いなかで突出しています。
均等割も医療分33,600円と高めで、4区分合計では1人あたり57,170円(18歳以上・40〜64歳)。平等割は合計36,530円です。
所得割が高いということは比較的低い所得でも賦課限度額に達するということでもあります。基準総所得額が約620万円あれば医療分だけで限度額67万円に届く計算です。限度額の合計は113万円。
だからこそ軽減の活用が重要です。7割軽減がかかれば単身40〜64歳の均等割・平等割93,700円が約28,100円まで下がります。世帯全員の所得申告が条件なので、収入がなくても必ず申告してください。
Q2. 妻の給与収入が90万円あります。世帯の保険料は増えますか?
A. 増えません。亀岡市の計算例がそのまま答えになっています。
市が公表している4人世帯の計算例では、妻(38歳)の給与収入90万円=給与所得25万円ですが、基準総所得額は0円と書かれています。給与所得25万円から基礎控除43万円を引くとマイナスになるためで、マイナスは0として扱われます。
つまり亀岡市の所得割は「加入者ひとりずつ総所得金額等から43万円を引き、0円未満は0として、世帯で合算する」方式です。
この方式には2つの側面があります。①所得が43万円を超える加入者が複数いる世帯は、基礎控除が人数分効いて有利。②所得が43万円未満の方のマイナス分は、他の人の所得を減らすのには使えない。
ただし均等割(医療33,600円など)は人数分かかります。妻が加入していれば所得割は0でも均等割は発生するので、「保険料がまったく増えない」わけではない点は押さえておいてください。
Q3. 保険料を滞納したら、市役所に相談すればいいですか?
A. 納期限を一定経過した滞納は「京都地方税機構」の担当です。市役所では取り扱えません。
亀岡市の説明は「平成30年4月1日から、納期限を一定経過した国民健康保険料の滞納整理業務は、京都地方税機構で行っています。なお、納期限内の納付については、今までどおり市保険医療課で取り扱います」。
京都地方税機構とは、京都府と府内市町村(京都市を除く)で組織された広域連合です。地方税や国民健康保険料の滞納整理業務(納付催告や差押など)を行っています。
問い合わせ先は京都地方税機構 中部地方事務所(〒621-0851 亀岡市荒塚町1-4-1 京都府亀岡総合庁舎別館1階/0771-22-3884)です。
「賦課や更正、給付」に関することは市役所1階の保険医療課(0771-25-5025)。用件で窓口が分かれるので、電話する前に確認してください。
納期限が来る前なら市保険医療課で相談できます。払えないと感じたら、滞納になる前に動くのが得策です(保険料を滞納するとどうなる)。
Q4. ハンコを持っていません。口座振替はできますか?
A. できます。市役所の「ペイジー口座振替受け付けサービス」なら通帳も届出印も不要です。
市役所保険医療課の窓口で、専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで口座振替の申し込みが完了します。
取扱金融機関は京都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫・近畿労働金庫・京都北都信用金庫・ゆうちょ銀行・京都農業協同組合の7つ。金融機関の窓口で申し込む場合(京都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫の3行のみ)より対象が広いのが特徴です。
持ち物は口座振替を希望する預貯金口座のキャッシュカード(暗証番号の入力が必要)と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)だけ。
なお亀岡市では普通徴収の納付は原則口座振替と条例施行規則で定められています(第29条)。まだ設定していない方は、この機会に手続きしてください。市役所の開庁時間は9時〜16時30分なので注意を。
Q5. 家を売りました。軽減の判定に影響しますか?
A. 影響します。所得割と軽減判定で扱いが逆です。
所得割については、亀岡市は総所得金額等に「土地・建物の譲渡所得(特別控除後)」を含めるとしています。マイホーム売却の3,000万円特別控除は所得割の計算では引けます。
一方、軽減判定については「土地・建物などの譲渡所得は、譲渡所得にかかる特別控除を差し引く前の金額となります」。7割・5割・2割の軽減判定では控除前の金額で見られるので、軽減からは外れます。
亀岡市の均等割・平等割は単身40〜64歳で年93,700円。7割軽減が外れると年6万5千円規模の負担増です。
なお軽減判定には他にも所得割と異なる扱いがあります。①基礎控除43万円を引く前の所得で判定、②擬制世帯主の所得も含む、③青色専従者・事業専従者控除は必要経費に含めない(=足し戻す)、④専従者給与をもらっている側は判定所得に含めない、⑤雑損失の繰越控除は軽減判定においてのみ適用。
不動産の売却を予定している方は、事前に保険医療課(0771-25-5025)で翌年度の保険料を確認しておくことをおすすめします。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、法定軽減
(申請不要/要・世帯全員の所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・子ども分の均等割減額
(申請不要)・後期高齢者医療制度移行に伴う軽減特例(特定世帯)
(申請不要)・産前産後期間の免除
(要申請)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・一部負担金の減免・徴収猶予
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に亀岡市役所1階7番窓口 市民生活部 保険医療課 国保料係(0771-25-5025 直通)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|亀岡市の国保で押さえるべきポイント
- 亀岡市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分9.02%・後期支援分2.87%・介護分2.82%・子ども分0.28%
- 均等割は医療給付費分33,600円・後期支援10,500円・介護11,900円・子ども1,170円、平等割は合計で年36,530円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 医療給付費分の所得割9.02%・均等割33,600円。4区分合計の所得割は14.99%(40〜64歳)と全国最上位クラス
- 所得割は加入者ひとりずつ43万円を引き、マイナスは0として合算(市の計算例で明示)
- 滞納整理業務は「京都地方税機構 中部地方事務所」(0771-22-3884)が担当。納期限内の納付は市保険医療課
- 普通徴収は原則口座振替(条例施行規則第29条)。ペイジーなら通帳・届出印不要でキャッシュカードだけ
- 軽減判定は基礎控除前の所得で、譲渡所得の特別控除前・専従者控除前で見る。雑損失の繰越控除は判定でのみ適用
- 市役所の開庁時間は9時〜16時30分と短め。窓口は1階7番
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年30万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は亀岡市役所1階7番窓口 市民生活部 保険医療課 国保料係(0771-25-5025 直通)
出典・参考:
・亀岡市公式:令和8年度亀岡市国民健康保険料算出方法
・亀岡市公式:亀岡市国民健康保険料の減額制度
・亀岡市公式:亀岡市国民健康保険料の納付方法
・亀岡市公式:国民健康保険料滞納整理業務を京都地方税機構で行っています
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は亀岡市公式サイトでご確認ください。