
江東区の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
江東区は人口約53万人、東京23区の東部に位置する区です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく江東区の国保料の計算方法、23区の料率比較、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
江東区の減免には、他区ではあまり明示されていない具体的な認定基準と上限が公開されています。「世帯の当該年度保険料総額のおおむね5割を上限」「原則3期分の保険料を免除」、そして非自発的失業の軽減とは重複申請できない——このあたりを知っているかどうかで動き方が変わります。
1. 江東区の国民健康保険の概要
江東区の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
江東区の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
東京23区(特別区)は2方式(所得割+均等割)で、世帯単位でかかる平等割はありません。江東区は23区標準の料率です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.51% | 47,600円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.43% | 17,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,873円 (高校生相当年齢まで(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)の加入者は子育て支援金分の均等割を全額軽減) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 高校生相当年齢まで(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)の加入者は子育て支援金分の均等割を全額軽減。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
軽減判定に使う所得は前年中の総所得金額等(退職所得を除く)です。年度途中で世帯主が変更になった場合、減額区分が変わることがあります。
国保加入者数には旧国保被保険者(後期高齢者医療制度に移行する前に国保に加入していた方)も含まれます。世帯の誰かが75歳になっても、軽減判定が急に不利にならない仕組みです。
23区で保険料が違う区はどこか
東京23区は共通基準を踏まえて料率を決めますが、最終的には各区の条例で定めるため横並びとは限りません。東京都が公表している令和8年度の一覧では、標準と異なる料率なのは中野区・江戸川区・目黒区の3区だけで、江東区は標準(20区)側です。
| 区 | 医療分 所得割/均等割 | 支援金分 所得割/均等割 | 介護分 所得割/均等割 |
|---|---|---|---|
| 江東区ほか20区(千代田・中央・港・新宿・文京・台東・墨田・江東・品川・大田・世田谷・渋谷・杉並・豊島・北・荒川・板橋・練馬・足立・葛飾) | 7.51%/47,600円 | 2.80%/17,600円 | 2.43%/17,800円 |
| 目黒区 | 7.51%/47,600円 | 2.80%/17,600円 | 2.35%/17,800円 |
| 中野区 | 8.03%/47,100円 | 2.94%/17,400円 | 2.53%/17,700円 |
| 江戸川区 | 7.83%/48,900円 | 2.84%/17,400円 | 2.45%/17,400円 |
40歳単身(給与所得202万円)で比べると、江東区291,732円に対して隣接する江戸川区は298,471円——年6,739円の差です。区境をまたぐ引っ越しでは保険料が変わることがあります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 193,007円 + 均等割 166,600円 ⇒ 359,607円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 61,600円 ⇒ 133,560円
- 介護分: 所得割 62,451円 + 均等割 35,600円 ⇒ 98,051円
- 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,746円 ⇒ 10,685円
合計: 年間 約601,903円(月あたり約50,200円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 119,409円 + 均等割 47,600円 ⇒ 167,009円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 17,600円 ⇒ 62,120円
- 介護分: 所得割 38,637円 + 均等割 17,800円 ⇒ 56,437円
- 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,873円 ⇒ 6,166円
合計: 年間 約291,732円(月あたり約24,300円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 222,583円 / 後期支援分 82,840円 / 介護分 74,419円 / 子ども分 8,164円 ⇒ 合計 約388,006円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 67,970円 / 後期支援分 25,224円 / 介護分 23,911円 / 子ども分 2,573円 ⇒ 合計 約119,678円
差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。江東区が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は江東区公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 江東区の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、高校生相当年齢まで(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)の加入者は子育て支援金分の均等割を全額軽減。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 医療保険課 資格賦課係(江東区役所2階7番)、各出張所、豊洲特別出張所
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
江東区では、この軽減と後述の「保険料の減免」は重複して申請できません。どちらか有利なほうを選ぶことになるので、迷ったら窓口で両方の試算を出してもらってください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 江東区の減免制度|要申請
江東区の制度は自動適用のものと申請が必要なものに分かれます。特に減免は認定基準・減免額の上限・受付期間がはっきり公開されているので、自分が対象になるか事前に見当をつけられます。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の均等割軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主および国保加入者の総所得金額等の合計が①43万円以下=7割、②43万円+31万円×国保加入者数以下=5割、③43万円+57万円×国保加入者数以下=2割(給与・年金所得者が2人以上なら43万円に10万円×(人数-1)を加算) | 均等割額を7割・5割・2割減額。世帯主と国保加入者全員の所得が判明していないと判定できません。加入者数には旧国保被保険者も含みます |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前) | 均等割額を半額(5割減額) |
| 高校生相当年齢までの子育て支援金分軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以後最初の3月31日以前の加入者 | 子育て支援金分の均等割を全額軽減。その方の国保資格が生じた日の属する月から適用 |
| 旧被扶養者の軽減 (要申請) | 会社の健康保険(被用者保険)の本人が75歳になり後期高齢者医療制度へ移行したことで国保に加入した65歳以上の方。国民健康保険組合は対象外 | 所得割額の免除(当面かかりません)および均等割額の最大5割減額。ただし平成31年度からの見直しにより均等割の軽減は最長2年 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 会社の倒産・リストラなど会社都合の解雇や雇止めで離職した方(特例対象被保険者等) | 前年の給与所得を100分の30として算定。「保険料の減免」との重複申請はできません |
| 産前産後期間の免除 (要届出) | 出産する被保険者 | 産前産後期間相当分の保険料を届出により免除 |
| 保険料の減免 (要申請・期限あり) | 災害等により重大な損害を受けたとき、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、利用し得る資産や能力の活用を図ったにもかかわらず支払いが困難になった世帯。認定基準:①世帯(国保加入者以外を含む)の実収入額を基準生活費(生活保護法の基準額表の1210/1000相当額)と比較、②貯金等の資産を基準生活費1か月分と比較 | 当該年度保険料総額のおおむね5割を上限とし、原則3期分の保険料を免除。納期限(月末)までに申請すれば申請月から対象。納期限を過ぎた保険料・過年度分は対象外 |
江東区の減免で押さえるべきは3点です。
①認定基準が明示されている——世帯(国保に入っていない人も含む)の実収入額を生活保護基準の1.21倍にあたる基準生活費と比べ、さらに貯金が基準生活費1か月分以下かどうかで判定します。生活保護に近い水準まで下がっているかを見る、かなり厳しめの設計です。
②減免額には上限がある——当該年度保険料総額のおおむね5割が上限で、原則3期分。全額免除にはなりません。
③期限が厳しい——納期限(月末)までに申請すれば申請月から対象ですが、納期限を過ぎた保険料や過年度分は減免の対象になりません。「まとまってから相談しよう」では手遅れです。
そして非自発的失業の軽減とは重複申請できません。会社都合で退職した方は、まず軽減のほうを検討してください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 江東区の国保窓口一覧
加入・脱退、保険料の相談、軽減・減免の申請は江東区役所2階7番窓口の医療保険課 資格賦課係で受け付けています。旧被扶養者の軽減など一部の手続きは各出張所・豊洲特別出張所でも申請できます。
| 窓口 | 所在地・連絡先 | 取扱い |
|---|---|---|
| 医療保険課 資格賦課係 【区役所2階7番窓口】 | 〒135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号 電話 03-3647-3167/03-3647-8520 Fax 03-3647-8443 | 加入・脱退、保険料の計算・賦課、軽減・減免の申請すべて |
| 各出張所/豊洲特別出張所 | 各所 | 旧被扶養者の軽減など一部の申請を受付 |
資格賦課係の電話は2回線(03-3647-3167/03-3647-8520)あります。保険料の通知が届く6月ごろは混みやすいので、つながらないときはもう一方も試してみてください。
8. よくある質問(江東区の国保)
Q1. 収入が減って払えません。減免してもらえますか?
A. 認定基準はかなり厳しめです。江東区の減免は、災害等で重大な損害を受けたとき、事業の休廃止等で収入が著しく減少したときなどが対象ですが、「利用し得る資産や能力の活用を図ったにもかかわらず」支払いが困難であることが前提です。
具体的には、①世帯(国保加入者以外の人も含む)の実収入額を基準生活費(生活保護法の基準額表の1210/1000相当額=生活保護基準の約1.21倍)と比較し、②貯金等の資産を基準生活費1か月分と比較して判定します。
減免内容は当該年度保険料総額のおおむね5割を上限とし、原則3期分。全額免除にはなりません。納期限(月末)までに申請すれば申請月から対象ですが、納期限を過ぎた分・過年度分は対象外です。
Q2. 会社都合で退職しました。軽減と減免は両方使えますか?
A. 重複申請はできません。江東区は「非自発的失業による軽減との重複申請はできません」と明記しています。どちらか有利なほうを選ぶことになります。
一般的には非自発的失業の軽減(前年の給与所得を100分の30として算定)のほうが効果が大きいケースが多いです。減免は「当該年度保険料総額のおおむね5割・原則3期分」が上限なのに対し、軽減は所得割の計算元が3割に圧縮されるうえ、均等割の軽減判定にも効いてくるためです。迷ったら医療保険課 資格賦課係(03-3647-3167)で両方の試算を出してもらってください。
Q3. 家族が75歳になって後期高齢者医療に移りました。軽減はどうなりますか?
A. 2つの点で配慮されています。
ひとつは軽減判定。江東区の均等割軽減では、国保加入者数に旧国保被保険者(後期高齢者医療制度に移行する前に国保に加入していた方)も含めます。移行した方の分も基準額に上乗せされるので、判定が急に不利になりません。
もうひとつは旧被扶養者の軽減。会社の健康保険の本人が75歳で後期高齢者医療に移り、その被扶養者だった65歳以上の方が国保に加入した場合、所得割額は当面免除、均等割額は最大5割減額されます(要申請)。ただし均等割の軽減は最長2年です。なお国民健康保険組合は対象外です。
Q4. 窓口はどこですか?
A. 江東区役所2階7番窓口の医療保険課 資格賦課係です(〒135-8383 江東区東陽4丁目11番28号、電話 03-3647-3167/03-3647-8520、Fax 03-3647-8443)。加入・脱退、保険料の計算、軽減・減免の申請はすべてここで受け付けています。
旧被扶養者の軽減など一部の申請は各出張所・豊洲特別出張所でも可能です。電話は2回線あるので、つながらないときはもう一方も試してみてください。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の均等割軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・高校生相当年齢までの子育て支援金分軽減
(申請不要)・旧被扶養者の軽減
(要申請)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の免除
(要届出)・保険料の減免
(要申請・期限あり)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に江東区役所2階7番 生活支援部 医療保険課 資格賦課係(03-3647-3167)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|江東区の国保で押さえるべきポイント
- 江東区は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分7.51%・後期支援分2.80%・介護分2.43%・子ども分0.27%
- 均等割は医療分47,600円・後期支援17,600円・介護17,800円・子ども1,873円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 江東区は23区標準の料率。標準と異なるのは中野区・江戸川区・目黒区の3区だけ(隣の江戸川区とは単身モデルで年6,739円の差)
- 減免は「保険料総額のおおむね5割」「原則3期分」が上限。納期限を過ぎた分・過年度分は対象外
- 減免の認定基準は生活保護基準の約1.21倍の収入水準+貯金が基準生活費1か月分以下
- 非自発的失業の軽減と減免は重複申請不可。会社都合退職なら軽減を優先して検討
- 軽減判定の加入者数には旧国保被保険者(後期高齢者医療へ移行した方)も算入される
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は江東区役所2階7番 生活支援部 医療保険課 資格賦課係(03-3647-3167)
出典・参考:
・江東区公式:国民健康保険料の軽減
・東京都保健医療局:令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は江東区公式サイトでご確認ください。