東京都 目黒区の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

東京都目黒区のイメージ

目黒区の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

目黒区は人口約28万人、東京23区の南西部に位置する区です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく目黒区の国保料の計算方法、23区の料率比較、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
目黒区には知っておくべき特徴があります。介護分の所得割率が2.35%と、23区で最も低いのです。多くの区が2.43%なので、40〜64歳の方は目黒区のほうがわずかに安くなります。23区は料率が横並びと思われがちですが、実際には違う区があります。

1. 目黒区の国民健康保険の概要

目黒区の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

目黒区の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

東京23区(特別区)は2方式(所得割+均等割)で、世帯単位でかかる平等割はありません。保険料は世帯ごとに「前年の所得」「加入者数」「加入者の年齢」をもとに年度(4月〜3月)単位で計算し、年度途中の加入・脱退の場合は月末日を基準に月割計算されます。
保険料決定通知は6月中旬以降に届きます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 目黒区国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
基礎分(医療分)7.51%47,600円670,000円
後期高齢者支援金分2.80%17,600円260,000円
介護分(40〜64歳)2.35%17,800円170,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,873円
(18歳未満(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)の方の子ども・子育て支援金分の均等割額は全額減額(ただし所得割は減額されません))
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は基礎分(医療分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 18歳未満(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)の方の子ども・子育て支援金分の均等割額は全額減額(ただし所得割は減額されません)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

18歳未満の方は子ども・子育て支援金分の均等割額が全額減額されますが、18歳未満で所得がある場合に賦課された所得割は減額されません。アルバイト収入のある高校生がいる世帯は注意してください。

18歳以上均等割額(73円)は、18歳未満の方の均等割を全額減額することに伴い、その減額分を18歳以上の加入者で負担するための金額です。

義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後最初の3月31日まで)の方の均等割額は5割減額されます。令和8年度は令和2年(2020年)4月2日以降に生まれた方が対象。医療分は23,800円、後期高齢者支援金分は8,800円になります。申請不要です。

目黒区は23区で介護分の所得割が最も低い

東京23区は共通基準を踏まえて料率を決めますが、最終的には各区の条例で定めるため横並びとは限りません。東京都が公表している令和8年度の一覧では、標準と異なる料率なのは目黒区・中野区・江戸川区の3区だけ。目黒区は介護分の所得割が2.35%と、23区で最も低く設定されています(他の20区は2.43%)。

令和8年度 東京23区の国民健康保険料率
区医療分
所得割/均等割
支援金分
所得割/均等割
介護分
所得割/均等割
20区(千代田・中央・港・新宿・文京・台東・墨田・江東・品川・大田・世田谷・渋谷・杉並・豊島・北・荒川・板橋・練馬・足立・葛飾)7.51%/47,600円2.80%/17,600円2.43%/17,800円
目黒区7.51%/47,600円2.80%/17,600円2.35%/17,800円
中野区8.03%/47,100円2.94%/17,400円2.53%/17,700円
江戸川区7.83%/48,900円2.84%/17,400円2.45%/17,400円

差は0.08ポイントなので金額としては大きくありませんが、40歳単身(給与所得202万円)で比べると目黒区290,460円に対し標準の区は291,732円——年1,272円ほど目黒区のほうが安くなります。介護分は40〜64歳の方にしかかからないので、この差が出るのもその年代だけです。
逆に中野区は303,016円、江戸川区は298,471円と目黒区より1万円以上高く、23区内でも差があることがわかります。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 193,007円 + 均等割 166,600円 ⇒ 359,607円
  • 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 61,600円 ⇒ 133,560円
  • 介護分: 所得割 60,395円 + 均等割 35,600円 ⇒ 95,995円
  • 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,746円 ⇒ 10,685円

合計: 年間 約599,847円(月あたり約50,000円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 119,409円 + 均等割 47,600円 ⇒ 167,009円
  • 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 17,600円 ⇒ 62,120円
  • 介護分: 所得割 37,365円 + 均等割 17,800円 ⇒ 55,165円
  • 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,873円 ⇒ 6,166円

合計: 年間 約290,460円(月あたり約24,200円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 222,583円 / 後期支援分 82,840円 / 介護分 72,555円 / 子ども分 8,164円 ⇒ 合計 約386,142円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 67,970円 / 後期支援分 25,224円 / 介護分 23,593円 / 子ども分 2,573円 ⇒ 合計 約119,360円

差額は年間およそ26万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。目黒区が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は目黒区公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 基礎分(医療分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 目黒区の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)の方の子ども・子育て支援金分の均等割額は全額減額(ただし所得割は減額されません)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 目黒区 国保年金課 資格賦課係(03-5722-9810)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 目黒区の減免制度|要申請

目黒区の軽減を受けるには確定申告や住民税の申告等が必要です。収入がない方も「収入がないことの申告」が必要——ここが起点になります。

目黒区 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
均等割額の軽減
(申請不要/要・所得申告)
前年中の総所得金額等が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割。判定は毎年4月1日が基準日(4月2日以降に新規加入した世帯は加入日、区内で世帯を異動した方は基準日が異なる)均等割額を7割・5割・2割減額。被保険者でない世帯主の所得も判定に含みます。被保険者数には後期高齢者医療へ移行した「特定同一世帯所属者」も含みます
義務教育就学前の均等割5割減額
(申請不要)
6歳の誕生日の前日以後最初の3月31日まで(令和8年度は令和2年4月2日以降生まれ)均等割額を5割減額(医療分23,800円・後期支援金分8,800円)。低所得軽減に該当する場合は、軽減後の均等割額からさらに5割減額。7割軽減世帯なら合計8.5割減額
18歳未満の子ども・子育て支援金分軽減
(申請不要)
18歳に達する日以後最初の3月31日以前の方子ども・子育て支援金分の均等割額を全額減額。ただし所得がある場合の所得割は減額されません
産前産後期間の保険料免除
(要届出)
目黒区の国保に加入中で出産した方・出産予定の方(妊娠85日=4か月以上の出産、死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)出産被保険者の所得割額・均等割額・18歳以上均等割額を免除。単胎は出産月の前月から翌々月までの4か月、多胎は出産月の3か月前から翌々月までの6か月。出産予定日の6か月前から届出可、出産後の届出も可能
介護適用除外施設入所者の介護分減免
(要申請)
40歳から64歳までの方で、介護適用除外施設に入所中または入所される方申請により国民健康保険料の介護分が減免されます
非自発的失業者の軽減
(要申請)
雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職時65歳未満)前年の給与所得を100分の30として算定

目黒区の軽減判定で押さえておきたいのが「基準日は毎年4月1日」という点です。4月2日以降に新たに国保へ加入した世帯は目黒区の国保加入日が基準日になり、区内で世帯を異動した方は基準日が異なります。
もうひとつ、判定に使う所得は保険料の計算に使う所得と定義が違います。①昭和36年1月1日以前生まれで年金所得がある方は、年金所得から15万円を差し引いた金額で判定、②事業主は専従者給与を必要経費として控除する前の金額(専従者が受け取る専従者給与は所得に含めない)、③土地・建物等の譲渡所得は特別控除前の金額、④雑損失の繰越控除は控除後の金額。
特に③の「譲渡所得は特別控除前」は要注意で、自宅を売却した年は軽減から外れやすくなります。
そして目黒区固有の制度として、介護適用除外施設に入所中(または入所予定)の40〜64歳の方は、申請により介護分が減免されます。自動では止まらないので、該当する方は必ず申請してください。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

所得の申告方法は年齢等で分かれます。23歳から65歳の方は確定申告または住民税の申告を(確定申告は目黒税務署、住民税は目黒区税務課)。22歳以下・66歳以上・外国籍の方は、未申告のとき5月以降に「簡易申告書(国民健康保険に関する申告書)」が郵送されます。届いたら必ず提出してください。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 目黒区の国保窓口一覧

加入・脱退、保険料の相談、軽減・減免の申請は目黒区 国保年金課 資格賦課係で受け付けています。保険料の正確な金額を確認したいときも、この窓口が問い合わせ先です。

目黒区 国保年金課の連絡先
担当電話番号主な業務
国保年金課 資格賦課係03-5722-9810国保の加入・脱退、保険料の計算・賦課、軽減・減免の申請、簡易申告書に関する問い合わせ、介護適用除外施設の届出
目黒区 税務課(住民税の申告)―住民税の申告について(目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区総合庁舎2階)
目黒税務署(確定申告)―確定申告について

所得の申告先は用件で分かれます。確定申告は目黒税務署、住民税の申告は目黒区税務課、簡易申告書は国保年金課資格賦課係——ここを間違えると二度手間になります。

保険料決定通知は6月中旬以降に送付されます。内容に疑問があるときは資格賦課係(03-5722-9810)へ。

8. よくある質問(目黒区の国保)

Q1. 目黒区の保険料は他の区より安いのですか?
A. 介護分については23区で最も安く設定されています。目黒区の介護分の所得割率は2.35%で、他の20区の2.43%より低い水準です(中野区2.53%、江戸川区2.45%)。医療分と後期高齢者支援金分は23区標準と同じです。
差は0.08ポイントなので、40歳単身(給与所得202万円)で比べると目黒区290,460円に対し標準の区は291,732円——年1,272円ほど目黒区が安くなります。介護分は40〜64歳の方にしかかからないので、この差が出るのもその年代だけです。
なお23区で標準と異なる料率なのは目黒区・中野区・江戸川区の3区だけです。

Q2. 収入がありませんでした。何もしなくていいですか?
A. 「収入がないことの申告」が必要です。目黒区は「国民健康保険料の軽減を受けるには、確定申告や住民税の申告等の申告が必要です。収入がないかたも、収入がないことの申告が必要になります」と明記しています。申告をしていないと保険料の計算が正しく行えず、軽減や給付の自己負担額の軽減等が受けられなくなります。
申告先は年齢等で分かれます。23〜65歳の方は確定申告(目黒税務署)または住民税の申告(目黒区税務課)へ。22歳以下・66歳以上・外国籍の方は、未申告の場合5月以降に「簡易申告書(国民健康保険に関する申告書)」が郵送されるので、それを提出してください。

Q3. 自宅を売却しました。軽減はどうなりますか?
A. 軽減から外れる可能性が高いです。目黒区の軽減判定では、保険料の計算に使う所得とは定義が異なり、土地・建物等の譲渡所得は「特別控除前」の金額で判定します。
つまり3,000万円の特別控除を使って課税所得がほぼゼロになっても、軽減の判定では控除前の大きな金額で見られるということ。「売った年は軽減が外れる」と考えておいてください。翌年からは元に戻ります。
このほか判定所得には、昭和36年1月1日以前生まれで年金所得がある方は年金所得から15万円を差し引く、事業主は専従者給与を必要経費として控除する前の金額といった違いもあります。

Q4. 介護保険の適用除外施設に入所しています。介護分は払う必要がありますか?
A. 申請により減免されます。目黒区は「40歳から64歳までのかたで、介護適用除外施設に入所中又は入所されるかたは、申請により国民健康保険料の介護分が減免になります」と案内しています。
自動では止まりません。申請が必要です。該当する方、あるいはこれから入所する予定の方は、国保年金課 資格賦課係(03-5722-9810)へ連絡してください(国民健康保険と介護保険の関係)。

Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、均等割額の軽減
(申請不要/要・所得申告)・義務教育就学前の均等割5割減額
(申請不要)・18歳未満の子ども・子育て支援金分軽減
(申請不要)・産前産後期間の保険料免除
(要届出)・介護適用除外施設入所者の介護分減免
(要申請)・非自発的失業者の軽減
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に目黒区 国保年金課 資格賦課係(03-5722-9810)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|目黒区の国保で押さえるべきポイント

  • 目黒区は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は基礎分(医療分)7.51%・後期支援分2.80%・介護分2.35%・子ども分0.27%
  • 均等割は基礎分(医療分)47,600円・後期支援17,600円・介護17,800円・子ども1,873円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 目黒区の介護分の所得割は2.35%で23区最安(他20区は2.43%)。40〜64歳なら標準の区より年1,272円ほど安い
  • 軽減判定の基準日は毎年4月1日(4月2日以降の新規加入は加入日、区内異動は基準日が異なる)
  • 軽減判定の譲渡所得は「特別控除前」。自宅を売った年は軽減が外れやすい
  • 18歳未満は子ども分の均等割が全額減額されるが、所得割は減額されない
  • 介護適用除外施設に入所中の40〜64歳は申請により介護分が減免。自動では止まらない
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は目黒区 国保年金課 資格賦課係(03-5722-9810)

出典・参考:
・目黒区公式:国民健康保険料の計算
・目黒区公式:国民健康保険料の軽減
・目黒区公式:国民健康保険料の通知
・東京都保健医療局:令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は目黒区公式サイトでご確認ください。