
富士市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
富士市は人口約24万人、静岡県東部の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく富士市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
富士市がはっきり警告していることがあります。所得がなくて確定申告も市民税申告もしていない人は、「国民健康保険税所得簡易申告」を必ず行ってください。申告がないと軽減措置を受けられないだけでなく、高額療養費の自己負担額が「上位所得者扱い」になります。医療費がかさんだときに二重の損をすることになるので、これは絶対に押さえてください。
1. 富士市の国民健康保険の概要
富士市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
富士市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
富士市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。ただし平等割があるのは基礎分(18,900円)と後期高齢者支援金分(8,000円)のみで、介護納付金分と子ども・子育て支援納付金分には平等割がありません(世帯あたり合計26,900円)。
令和8年度に税率などの改定をしています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎分(医療給付分) | 6.70% | 26,900円 | 18,900円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.10% | 12,400円 | 8,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.50% | 18,700円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 2,100円 (子ども・子育て支援納付金分の均等割額は18歳年度末まで全額免除。均等割2,100円には18歳以上被保険者均等割額130円が含まれます) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は基礎分(医療給付分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金分の均等割額は18歳年度末まで全額免除。均等割2,100円には18歳以上被保険者均等割額130円が含まれます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
基準総所得金額は「前年の総所得金額等 - 43万円」です。
子ども・子育て支援納付金分の均等割額は18歳年度末まで全額免除されます。均等割2,100円には18歳以上被保険者均等割額130円が含まれます。
介護納付金分の均等割は18,700円と高めです。40〜64歳の方が複数いる世帯ではここが効いてきます。
国民健康保険税は資格を得た月の分から計算されます。他市町村から転入したときや職場の健康保険を抜けたときなど、加入の届出が遅れると資格を得た時点まで遡って納めなければなりません。異動があってから14日以内に届け出てください。
申告をしないと「高額療養費が上位所得者扱い」になります
富士市が明確に警告している点です。「所得がないため、確定申告または市民税申告をしていない人は国保年金課にて国民健康保険税所得簡易申告を必ず行ってください。申告がないと上記軽減措置を受けられないだけでなく、高額療養費の自己負担額が上位所得者扱いになります」。
これは二重の損です。
- ①7割・5割・2割の軽減が受けられない——均等割・平等割が満額かかります
- ②高額療養費の自己負担限度額が「上位所得者」の区分で判定される——医療費が高額になったときの自己負担が跳ね上がります
高額療養費の自己負担限度額は所得区分で決まりますが、所得が判明していないと最も高い区分で扱われるのが一般的です。入院や手術が重なった年に、本来なら数万円で済むはずの自己負担が十数万円になることもあります。
収入がゼロでも「国民健康保険税所得簡易申告」を国保年金課へ。これだけは忘れないでください(高額療養費制度)。
令和8年度の税率
| 基礎分 (医療給付分) | 後期高齢者 支援金分 | 介護納付金分 (40〜64歳) | 子ども・子育て 支援納付金分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 6.7% | 3.1% | 2.5% | 0.3% |
| 均等割(1人) | 26,900円 | 12,400円 | 18,700円 | 2,100円 (18歳以上) |
| 平等割(1世帯) | 18,900円 | 8,000円 | なし | なし |
| 課税限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
基礎分の所得割6.7%は全国的に見て低い水準です。一方で介護納付金分の均等割18,700円は高め。40〜64歳の方が2人いる世帯では、介護分だけで均等割37,400円+所得割2.5%がかかります。
課税限度額の合計は113万円です。
納税通知書は毎年7月13日ごろに世帯主あてに送付されます。7月以降に加入者の増減等で税額が変わった場合は、届出月の翌月中旬(届出日によっては同月中旬)に送付されます。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 172,190円 + 均等割 94,150円 + 平等割 18,900円 ⇒ 285,240円
- 後期支援分: 所得割 79,670円 + 均等割 43,400円 + 平等割 8,000円 ⇒ 131,070円
- 介護分: 所得割 64,250円 + 均等割 37,400円 ⇒ 101,650円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 4,200円 ⇒ 11,910円
合計: 年間 約529,870円(月あたり約44,200円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 106,530円 + 均等割 26,900円 + 平等割 18,900円 ⇒ 152,330円
- 後期支援分: 所得割 49,290円 + 均等割 12,400円 + 平等割 8,000円 ⇒ 69,690円
- 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 18,700円 ⇒ 58,450円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 2,100円 ⇒ 6,870円
合計: 年間 約287,340円(月あたり約23,900円)
単身世帯でも平等割が合計で年26,900円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 201,910円 / 後期支援分 92,630円 / 介護分 76,950円 / 子ども分 9,090円 ⇒ 合計 約380,580円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 63,306円 / 後期支援分 28,658円 / 介護分 24,910円 / 子ども分 2,874円 ⇒ 合計 約119,748円
差額は年間およそ26万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。富士市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は富士市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 基礎分(医療給付分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 富士市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割額は18歳年度末まで全額免除。均等割2,100円には18歳以上被保険者均等割額130円が含まれます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 富士市役所 国保年金課 賦課担当(0545-55-2752)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 富士市の減免制度|要申請
富士市の軽減は申請不要ですが、所得の申告が済んでいることが絶対条件です。減免は申請が必要で、納期限が過ぎていない分に限られます。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主およびその世帯の国保加入者(特定同一世帯所属者を含む)の前年所得の合計額が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割(軽減措置の基準額は令和8年度に変更) | 均等割額と平等割額を軽減。「被保険者数」には国保に加入していない世帯主を含めず、特定同一世帯所属者を含みます |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割額を軽減。市が専用ページを設けています |
| 18歳年度末までの子ども分免除 (申請不要) | 18歳年度末まで | 子ども・子育て支援納付金分の均等割額を全額免除 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 倒産・解雇等で離職した方(離職時65歳未満) | 前年の給与所得を100分の30として算定。市が専用ページを設けています |
| 条例等に基づく減免 (要申請・納期限前) | 貧困により生活のため公私の扶助を受けている人、または失業・災害・傷病等により所得が著しく減少し、保険税の納付が困難である人 | 条例等に基づき減免。ただし減免の対象は納期限が過ぎていない分に限ります。国保年金課へ問い合わせを |
| 刑事施設収容者の減免 (要申請) | 刑事施設に収容された人 | 減免制度があります |
富士市の軽減判定所得には3つの調整があります。
①65歳以上(生年月日が昭和36年1月1日以前)で公的年金所得が15万円以上ある場合には15万円を公的年金所得から差し引きます(15万円未満の場合は公的年金所得に対する軽減判定総所得は0円)。
②専従者控除を申告している人は、専従者控除を所得金額に戻して軽減判定します。
③土地建物等の売買をした場合で、特別控除が適用されていても軽減判定は特別控除前の所得で判定します。不動産を売った年は軽減から外れやすくなります。
もうひとつ、「被保険者数」の数え方にも注意してください。国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)は被保険者数に含めませんが、特定同一世帯所属者(後期高齢者医療へ移行した方)は含みます。ただし所得の判定には擬制世帯主の所得も含まれます——人数には入らないが所得には入る、という扱いです。
そして減免の対象は納期限が過ぎていない分に限ります。過ぎた分はさかのぼって減免されません。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
国民健康保険税の年税額は毎年7月13日ごろに決定し、世帯主あてに納税通知書が送付されます。7月以降に加入者の増減等で税額の変更があった場合は届出月の翌月中旬に送付されます(届出日によっては同月中旬)。それまでは具体的な金額を算出することができません。
なお富士市は「任意継続の健康保険料との比較のための試算」を随時行っています。退職後にどちらを選ぶか迷っている方は国保年金課へ相談してください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 富士市の国保窓口一覧
加入・脱退、保険税の相談、軽減・減免の申請は富士市役所市庁舎3階北側の保健部 国保年金課 賦課担当で受け付けています。
| 担当・窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保健部 国保年金課 賦課担当 【市庁舎3階北側】 | 0545-55-2752 ファクス 0545-51-2521 | 国保税の計算・賦課、国民健康保険税所得簡易申告、軽減・減免の相談、非自発的失業者の軽減、任意継続との比較試算 |
窓口は市庁舎3階の北側です。
任意継続の健康保険料との比較試算を随時受け付けています。退職後にどちらを選ぶか迷ったら、遠慮なく相談してください(任意継続 vs 国民健康保険)。
富士市は国民健康保険税の納付に関するフィッシングメールへの注意喚起も出しています。市がメールでリンクに誘導して納付を求めることはありません。
8. よくある質問(富士市の国保)
Q1. 収入がありません。申告しなくても大丈夫ですか?
A. 絶対に申告してください。富士市は二重のデメリットを明示しています。
「所得がないため、確定申告または市民税申告をしていない人は国保年金課にて国民健康保険税所得簡易申告を必ず行ってください。申告がないと上記軽減措置を受けられないだけでなく、高額療養費の自己負担額が上位所得者扱いになります」——これが市の説明です。
つまり①7割・5割・2割の軽減が受けられず均等割・平等割が満額かかる、②高額療養費の自己負担限度額が最も高い区分で判定されるという二重の損になります。入院や手術が重なった年には、本来なら数万円で済む自己負担が十数万円になることもあります。
申告は国保年金課(0545-55-2752)で受け付けています。
Q2. 減免はいつまでに申請すればいいですか?
A. 納期限が過ぎる前です。富士市は「ただし、減免の対象は納期限が過ぎていない分に限ります」と明記しています。すでに納期限を過ぎた保険税はさかのぼって減免されません。
対象は「貧困により生活のため公私の扶助を受けている人」または「失業・災害・傷病等により所得が著しく減少し、保険税の納付が困難である人」です。刑事施設に収容された人を対象とした減免制度もあります。
納税通知書は7月13日ごろに届くので、内容を確認して納付が難しいと感じたら、最初の納期限が来る前に国保年金課へ相談してください。
Q3. 世帯主が会社の健康保険に入っています。軽減の判定はどうなりますか?
A. 所得には含まれますが、人数には含まれません。富士市の軽減判定では、対象所得を「世帯主およびその世帯の国民健康保険加入者(特定同一世帯所属者を含む)の前年所得の合計額」で見ます。つまり国保に入っていない世帯主の所得も合算されます。
一方、判定式に出てくる「被保険者数」には国民健康保険に加入していない世帯主を含めず、特定同一世帯所属者を含みます。
所得は加算されるのに人数には入らないので、世帯主が会社員で相応の所得がある世帯は軽減に入りにくくなります。
Q4. 退職後、国保と任意継続のどちらが安いか知りたいのですが。
A. 富士市は比較のための試算を随時行っています。「任意継続の健康保険料との比較のための試算は随時行っています」と案内されているので、国保年金課 賦課担当(0545-55-2752)へ相談してください。
なお国民健康保険税の年税額が確定するのは毎年7月13日ごろで、それまでは正式な金額を算出できません。ただし試算は随時可能です。
判断のポイントは、任意継続には保険料の上限があるのに対し、国保は世帯人数分の均等割がかかること。扶養家族が多い方は任意継続、単身で所得が低い方は国保が有利になりやすい傾向があります(任意継続 vs 国民健康保険)。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳年度末までの子ども分免除
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・条例等に基づく減免
(要申請・納期限前)・刑事施設収容者の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に富士市役所市庁舎3階北側 保健部 国保年金課 賦課担当(0545-55-2752)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|富士市の国保で押さえるべきポイント
- 富士市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は基礎分(医療給付分)6.70%・後期支援分3.10%・介護分2.50%・子ども分0.30%
- 均等割は基礎分(医療給付分)26,900円・後期支援12,400円・介護18,700円・子ども2,100円、平等割は合計で年26,900円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 申告がないと軽減が受けられないうえ、高額療養費が「上位所得者扱い」になる。収入ゼロでも国民健康保険税所得簡易申告を
- 減免の対象は納期限が過ぎていない分のみ。過ぎた分は救済されない
- 平等割は基礎分・後期支援分のみ(合計26,900円)。介護分・子ども分にはない。ただし介護分の均等割18,700円は高め
- 軽減判定の「被保険者数」に擬制世帯主は含めないが、所得は合算される
- 任意継続との比較試算を随時受付。納税通知書は7月13日ごろ
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は富士市役所市庁舎3階北側 保健部 国保年金課 賦課担当(0545-55-2752)
出典・参考:
・富士市公式:令和8年度国民健康保険税に関すること
・富士市公式:国民健康保険税の試算について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は富士市公式サイトでご確認ください。