玉村町の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
玉村町は群馬県の南東部、佐波郡にある町で、国保の窓口は町役場(大字下新田201)の1階にあります。加入・脱退は住民課 国民健康保険係、税額の計算と軽減の申請は税務課、納付と滞納の相談は税務課 収税係と、用件によって行き先が分かれるのが特徴です。
この記事の要点は5つです。①令和8年度の所得割の合計は13.0%(医療7.0+後期3.0+介護2.7+子ども0.3/40〜64歳)、40歳未満は10.3%。②「保険税」方式の3方式(所得割・均等割・平等割)で、資産割は令和7年度に15%から0%に廃止されました。③町は令和7年度の税率改正で6つのモデル世帯の年額を公表しており、本記事で令和8年度の税率に当てはめて検算しています。④令和8年度から子ども・子育て支援金分が加わり、医療分の限度額も上がって限度額は合計113万円。⑤軽減・産前産後免除・非自発的失業軽減は「申請が必要なもの」と「自動のもの」が分かれるので、取りこぼしに注意が必要です。
数字はすべて玉村町公式サイトの令和8年度の公表値にもとづき、計算例は本記事が試算したものです。
1. 玉村町の国民健康保険の概要
玉村町の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
玉村町の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
玉村町は「保険税」ではなく「保険税」方式で、納税義務者は世帯主です。町は「世帯主が国保に加入していなくても、同じ世帯のだれかが国保に加入していれば世帯主が納税義務者になる」と説明しており、これを擬制世帯主といいます。たとえば世帯主の夫が会社の健康保険で、国保には息子だけが入っている場合でも、納税通知書は夫あてに届きます。税額の計算は国保に入っている息子さんの分だけで、夫の所得は税額には含まれません(ただし軽減の判定には世帯主の所得も入ります)。
町は令和7年度の税率改正のお知らせで、「令和9年度から群馬県内の課税方式を3方式に統一することになります」と案内しています。玉村町は令和7年度に資産割をなくして先に3方式へ移っており、令和8年度の税率表にも資産割はありません。県内の統一料率に向けた動きの一環として読むと、町の税率が毎年のように見直されている背景が見えてきます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.00% | 29,500円 | 23,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.00% | 11,500円 | 9,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.70% | 10,000円 | 8,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,300円 (町は子ども・子育て支援金分について「均等割1,200円+18歳以上は100円(18歳未満の均等割は全額減免)」と示しており、18歳以上の人の均等割は実質1,300円、18歳未満の被保険者には均等割がかかりません) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 町は子ども・子育て支援金分について「均等割1,200円+18歳以上は100円(18歳未満の均等割は全額減免)」と示しており、18歳以上の人の均等割は実質1,300円、18歳未満の被保険者には均等割がかかりません。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の計算ベースは「前年の総所得金額等-基礎控除43万円」です。町は「所得には遺族年金・障害年金・失業給付金は含まない」「退職金は含まないが、年金方式で受け取る場合は公的年金等の収入と同じ扱い」と案内しています。
所得割の合計は13.0%(医療7.0+後期3.0+介護2.7+子ども0.3/40〜64歳)。40歳未満は10.3%(医療+後期+子ども)です。
均等割は1人あたり、40〜64歳で医療29,500+後期11,500+介護10,000+子ども1,300=52,300円。18〜39歳は42,300円、18歳未満は子ども分がかからないため41,000円です。平等割は1世帯で介護分を含めて合計40,800円(介護分の対象者がいない世帯は32,800円)です。
介護分は40〜64歳の人にだけかかります。町は「年度の途中で40歳になる人は、40歳の誕生日のある月(1日生まれは前の月)分から」「65歳になる人は、誕生日のある月(1日生まれはその前)の前月分まで」の月数分を納めると案内しています。
年度の途中で加入した場合は「手続きした月」ではなく「加入した月」から翌年3月までの月数で計算されます。届出が遅れても、加入月までさかのぼって課税される点に注意してください。
令和7年度の税率改正|町が公表した「改正前→改正後」
町は令和6年9月に「令和7年度から国民健康保険税の税率が変わります」を公表しました。令和8年度の医療・後期・介護の税率は、この改正後の税率と同じです(令和8年度は子ども・子育て支援金分が新設され、限度額が変わったのが違い)。
| 区分 | 項目 | 改正前 | 改正後(R7・R8) |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 所得割 | 6.2% | 7.0% |
| 資産割 | 15% | 0%(廃止) | |
| 均等割 | 22,600円 | 29,500円 | |
| 平等割 | 22,400円 | 23,000円 | |
| 後期高齢者支援金分 | 所得割 | 3.0% | 3.0% |
| 均等割 | 9,000円 | 11,500円 | |
| 平等割 | 8,000円 | 9,000円 | |
| 介護分 | 所得割 | 2.7% | 2.7% |
| 均等割 | 9,000円 | 10,000円 | |
| 平等割 | 8,000円 | 8,000円 |
町は改正の理由として、平成27年度に税率改正をして以来、繰越金などを活用して税率を据え置いてきたこと、医療の高度化で1人あたりの医療費が増える一方で加入者が減っていること、県内の課税方式の3方式への統一が令和9年度に予定されていることを挙げています。「所得割は医療分だけ0.8ポイント上がり、資産割15%をなくした代わりに均等割を6,900円引き上げた」のが改正の中身です。
1人あたりの均等割と1世帯の平等割(本記事の合算)
| 区分 | 1人あたりの均等割 | 1世帯あたりの平等割 |
|---|---|---|
| 40〜64歳 | 52,300円 | 40,800円(介護分を含む) |
| 18〜39歳 | 42,300円 | 32,800円 |
| 18歳未満 | 41,000円 | (世帯に1回) |
平等割は世帯に1回だけかかるので、40〜64歳の1人世帯なら、軽減なしの定額部分は 52,300+40,800=93,100円、18〜39歳の1人世帯なら 42,300+32,800=75,100円です。ここに所得割(算定基礎額×13.0%または10.3%)が加わります。
1人世帯の定額部分(均等割+平等割)の目安
| 軽減なし | 2割軽減 | 5割軽減 | 7割軽減 | |
|---|---|---|---|---|
| 40〜64歳 | 93,100円 | 74,480円 | 46,550円 | 27,930円 |
| 18〜39歳 | 75,100円 | 60,080円 | 37,550円 | 22,530円 |
町が公表している実額ではなく、各区分の均等割・平等割に軽減率を掛けた概算です(区分ごとの端数処理で数十円ずれる場合があります)。
【計算例1】町のモデル世帯を令和8年度で再計算|4人世帯(事業所得世帯)
町は令和7年度の改正のお知らせで、「男性45歳・事業所得300万円(給与収入430万円相当)、女性42歳・収入なし、子ども2人(18歳未満)」の世帯を例に挙げ、改正後の年額を医療分320,900円・支援分132,100円・介護分97,300円(合計550,300円)と公表しています。この世帯を令和8年度の税率で計算し直したのが下の表です。基準は 300万円-43万円=257万円。国保加入は4人、うち40〜64歳は夫婦の2人(介護分の対象)、18歳以上も夫婦の2人(子ども・子育て分の均等割の対象)です。
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 179,900円 | 118,000円 | 23,000円 | 320,900円 |
| 後期支援分 | 77,100円 | 46,000円 | 9,000円 | 132,100円 |
| 介護分 | 69,390円 | 20,000円 | 8,000円 | 97,390円 |
| 子ども分 | 7,710円 | 2,600円 | 800円 | 11,110円 |
合計は年間約561,500円(月あたり約46,800円)。医療分・支援分は町の公表額とぴったり一致し、介護分も町の97,300円(百円単位の表示)と同じ水準になります。町の令和7年度の合計550,300円との差は、令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分11,110円(18歳以上の夫婦2人分の均等割2,600円は含むが、18歳未満の子ども2人分はかからない)が主な理由です。
軽減判定は、2割軽減の基準が「43万円+57万円×4人=271万円」。この世帯の総所得金額等は300万円なので軽減には届きません。
【計算例1の2】年金暮らしの2人世帯|68歳夫+63歳妻
町のモデル世帯「男性68歳・年金収入280万円、女性63歳・収入なし」(町が公表した令和7年度の合計は259,000円)を令和8年度で計算します。夫の年金は、65歳以上・年金収入330万円以下の公的年金等控除110万円を引いて所得170万円、基準は 170万円-43万円=127万円。介護分の対象は63歳の妻だけで、妻は所得がないため介護分の所得割はかからず均等割と平等割のみです。
- 医療分: 所得割 88,900円 + 均等割 59,000円 + 平等割 23,000円 ⇒ 170,900円
- 後期支援分: 所得割 38,100円 + 均等割 23,000円 + 平等割 9,000円 ⇒ 70,100円
- 介護分: 均等割 10,000円 + 平等割 8,000円 ⇒ 18,000円
- 子ども分: 所得割 3,810円 + 均等割 2,600円(18歳以上の2人分) + 平等割 800円 ⇒ 7,210円
合計は年間約266,200円(月あたり約22,200円)。町の公表した令和7年度の259,000円と、医療・支援・介護の3区分は同額で、差の7,210円がそのまま子ども・子育て分です。この世帯の総所得金額等170万円は、2割軽減の基準「43万円+57万円×2人=157万円」を超えるので軽減はありません。介護分の所得割は「40〜64歳の本人の所得」にだけかかるので、妻に所得がなければ妻の分は定額部分のみ、というのが町の計算の考え方です。
町のモデル世帯|軽減がかかる3つのケースを令和8年度で再計算
町は、軽減がかかる1人世帯も例示しています。令和8年度の税率で本記事が計算し直した結果は次のとおりです(いずれも40〜64歳の1人世帯)。
| ケース(町のモデル) | 町の令和7年度の合計 | 令和8年度の試算 |
|---|---|---|
| 45歳・所得40万円(給与収入95万円相当)/7割軽減 | 27,200円 | 約27,900円 |
| 45歳・所得70万円(給与収入125万円相当)/5割軽減 | 79,600円 | 約81,700円 |
| 55歳・所得95万円(給与収入150万円相当)/2割軽減 | 138,800円 | 約142,100円 |
令和7年度との差額は、いずれも子ども・子育て支援金分(約600〜3,200円)によるものです。所得が少ない世帯でも、軽減後に年3万円前後〜14万円の税額が残るのが国保の特徴です。町も「軽減されても無税にはならない」と案内しています。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 111,300円 + 均等割 29,500円 + 平等割 23,000円 ⇒ 163,800円
- 後期支援分: 所得割 47,700円 + 均等割 11,500円 + 平等割 9,000円 ⇒ 68,200円
- 介護分: 所得割 42,930円 + 均等割 10,000円 + 平等割 8,000円 ⇒ 60,930円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,300円 + 平等割 800円 ⇒ 6,870円
合計: 年間 約299,800円(月あたり約25,000円)
単身世帯でも平等割が合計で年40,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 215,600円 / 後期支援分 90,400円 / 介護分 80,910円 / 子ども分 9,090円 ⇒ 合計 約396,000円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 69,860円 / 後期支援分 28,340円 / 介護分 25,146円 / 子ども分 2,874円 ⇒ 合計 約126,220円
差額は年間およそ27万円。届出書1枚でこれだけ違います。玉村町が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は玉村町公式の国保税の説明でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 玉村町の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、町は子ども・子育て支援金分について「均等割1,200円+18歳以上は100円(18歳未満の均等割は全額減免)」と示しており、18歳以上の人の均等割は実質1,300円、18歳未満の被保険者には均等割がかかりません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 玉村町 住民課(国保の加入手続きと同時・1階2番窓口)または税務課(すでに加入済みの人・1階5番窓口)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
玉村町では、離職日の時点で65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇など)または特定理由離職者(雇い止めなど)として求職者給付を受ける人が対象です。高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象外です。軽減の中身は、該当者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして税額を計算すること。年金・農業・不動産など給与以外の所得や、世帯のほかの被保険者の給与所得には適用されません。
軽減の期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末(または国保の資格喪失)までです。町の例では、離職日が令和3年3月31日なら令和3年4月1日から令和4年3月まで、離職日が令和3年9月15日なら令和3年9月16日から令和5年3月までです。途中で再就職しても社会保険に入らず国保のままなら軽減は続き、いったん社会保険に入って再び離職した場合、前の申請の対象期間内なら再申請で再び軽減を受けられます。
申請には雇用保険受給資格者証が必須で、持参しないと受け付けてもらえません。受給資格者証の第1面「離職理由」のコードが、特定受給資格者は11・12・21・22・31・32、特定理由離職者は23・33・34であることを確認してください。受給資格者証に関する問い合わせ先はハローワーク伊勢崎(伊勢崎市太田町554-10・0270-23-8609)です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 玉村町の減免制度|要申請
低所得の軽減と18歳未満の子ども分の減免は申請不要ですが、前年の所得申告が済んでいないと、低所得の軽減は受けられません。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (申請不要/要・所得申告) | 加入者と世帯主(国保に入っていない世帯主を含む)の前年の所得の合計が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(同)以下=5割、③43万円+57万円×被保険者数+10万円×(同)以下=2割。賦課期日の4月1日現在の世帯状況で判定 | 均等割額と平等割額を軽減。給与所得者等=給与収入65万円超、または公的年金等の収入(65歳未満60万円超/65歳以上125万円超)がある人。被保険者数には、国保から後期高齢者医療へ移った人で同じ世帯に残る「特定同一世帯所属者」も含む |
| 18歳未満の子ども分の均等割減免 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者 | 令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分の均等割(1人1,200円)が全額減免。町は「子育て世帯の負担が増えないように」と案内 |
| 産前産後期間の免除 (要届出) | 令和6年1月から開始。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)の国保被保険者 | 出産予定月の前月から翌々月までの4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の所得割・均等割を全額免除。出産予定日の6か月前から届出可能。町が出産の事実を確認できれば届出がなくても対象 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として計算。離職の翌日の属する月から翌年度末まで |
| 納付が難しいときの徴収猶予・換価の猶予 (要申請) | 事業の著しい損失、病気・入院、災害・盗難、事業の休廃止などで町税等を一時に納められない人 | 徴収猶予は最長1年(延長しても通算2年以内)。換価の猶予も最長1年。猶予期間中の延滞金は全額または一部が免除 |
玉村町の軽減制度で押さえておきたい点が3つあります。
①産前産後の免除は「届け出なくても町が出産を確認できれば対象」。玉村町は「届け出がない場合でも、当町で出産の事実が確認できた場合には免除の対象となります」と案内しています。ただし限度額に達している世帯では、免除しても税額が変わらない場合があるため、免除額は所得割と均等割の合計から計算されることを覚えておいてください。免除に必要な書類は、産前産後期間に係る国民健康保険税免除届書・母子健康手帳・本人確認書類で、死産・流産の場合は死産証書などが加わります。
②コロナ減免は令和4年度で終了済み。町は新型コロナウイルス感染症の影響で収入が3割以上減った世帯の減免を実施していましたが、申請期限は令和5年3月31日でした。町の国保のページに今も案内が残っていますが、令和8年度に申請できる制度ではありません。災害・病気による国保税そのものの減免は、町の国保のページには個別の案内が見当たらないので、該当しそうなときは税務課へ直接問い合わせるのが確実です。
③軽減は「世帯主を含む全員の申告」が条件。町は「加入者と世帯主の中に所得の申告が済んでいない人がいると軽減は適用されません」と明記しています。収入がなかった人や、遺族年金・障害年金だけの人も、町・県民税または国保税の申告が必要です。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実。令和8年4月1日から町税などの口座振替ウェブ申込サービスが始まり、スマホやパソコンで土日・夜間も申込可)
- 納付書での納付(群馬銀行・東和銀行などの町の公金取扱金融機関、コンビニ、スマホ決済)
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の世帯主で、要件を満たす世帯)
玉村町の国保税は令和8年度は全8期です。納期限は1期=7月31日(金)、2期=8月31日(月)、3期=9月30日(水)、4期=11月2日(月)、5期=11月30日(月)、6期=12月25日(金)、7期=2月1日(月)、8期=3月1日(月)。町は7月に納税通知書を送付し、前年分の所得が決まってから税額を計算します。
納付場所は、群馬銀行・東和銀行、全国のeL-QR(地方税統一QRコード)対応金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済(バーコード利用)です。納付書を紛失した場合は、税務課 収税係(1階4番窓口)で再発行します。
年金からの天引き(特別徴収)の条件は、①世帯主が国保の加入者、②世帯の国保加入者全員が65歳以上、③対象の年金が年額18万円以上、④世帯主の介護保険料が特別徴収、⑤介護保険料と国保税の合算額が年金額の2分の1以下、の5つすべてです。条件に当てはまると、4月・6月・8月は前年度2月と同額の仮徴収、10月・12月・2月は本算定の残りが天引きされます。世帯主が75歳になる年度や、口座振替への変更届を出したときなどは普通徴収に切り替わります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 玉村町の国保窓口一覧
玉村町の国保の窓口は、町役場(群馬県佐波郡玉村町大字下新田201)の1階に並んでいます。加入・脱退・限度額認定証などは住民課 国民健康保険係(2番窓口)、税額の計算・軽減の申請は税務課(5番窓口)、納付・滞納の相談は税務課 収税係(4番窓口)と分かれているので、用件にあわせて行き先を選んでください。
| 担当・窓口 | 所在地・連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 住民課 国民健康保険係(1階2番窓口。転入・出生の届出は1番窓口のあと) | 〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201 Tel 0270-64-7702 | 国保の加入・脱退、資格確認書・資格情報のお知らせ、限度額適用認定証、葬祭費、人間ドック・脳ドック検診費の助成、特定健診 |
| 税務課(1階5番窓口) | 同上 Tel 0270-64-7703 | 国保税の税額の計算(賦課)、軽減・減免の申請、非自発的失業者の軽減、産前産後期間の免除 |
| 税務課 収税係(1階4番窓口)/収納特別対策係 | 同上 Tel 0270-64-7704 | 国保税の納付書の再発行、口座振替、滞納整理、納税相談、徴収猶予・換価の猶予の申請 |
国保の加入・脱退は、事由が生じた日から14日以内に届け出ます。加入は、転入・職場の健康保険をやめたとき(被扶養者でなくなったとき)・子どもが生まれたとき・生活保護をやめたときなど。脱退は、転出・職場の健康保険に入ったとき・生活保護を受けるようになったとき・死亡したときなどです。届出書にはマイナンバーの記入が必要で、別世帯の人が届け出る場合は委任状が要ります。
就職して社会保険に入ったときの国保の脱退は、電子申請(LoGoフォーム)で手続きできます。社会保険に加入した日がわかる書類、健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか、届出人の本人確認書類の画像が必要です。脱退の届出をすると、社会保険加入月以降の国保税が再計算され、税額が変わる場合は届出の翌月中旬ごろ(4月〜6月中旬の届出なら7月中旬ごろ)に世帯主あてに通知が届きます。
国保加入者には「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。郵送交付が原則ですが、来庁した届出人が加入者本人または同一世帯の人であることを官公庁発行の顔写真付き身分証で確認できた場合は、窓口で受け取ることもできます。
8. よくある質問(玉村町の国保)
Q1. 玉村町の令和8年度の国保税の所得割は?
A. 医療分7.0%・後期高齢者支援金分3.0%・介護分2.7%・子ども・子育て支援金分0.3%です。40〜64歳で合計13.0%、40歳未満は10.3%。均等割・平等割・限度額は記事前半の表を参照してください。
Q2. 資産割はありますか?
A. ありません。令和7年度の改正で、医療分の資産割15%が0%(廃止)になりました。代わりに均等割が22,600円から29,500円に上がっています。固定資産(土地・家屋)を持っていても、国保税には加算されません。
Q3. 子ども・子育て支援金分とは何ですか?
A. 令和8年4月に始まった「子ども・子育て支援金制度」に伴い、令和8年度から国保税に加わった区分です。玉村町は所得割0.3%・均等割1,200円+18歳以上は100円・平等割800円・限度額3万円で、18歳未満の均等割は全額減免です。会社の健康保険や後期高齢者医療の人も同じ制度で負担します。
Q4. 世帯主が会社員で国保に入っていません。国保税はどうなりますか?
A. 町は、世帯主が国保に入っていなくても、世帯のだれかが国保に入っていれば世帯主が納税義務者(擬制世帯主)になると説明しています。税額の計算は国保に加入している人の分だけです。ただし軽減(7・5・2割)の判定には世帯主の所得も入ります。
Q5. 無収入と申告したのに、国保税がかかるのはなぜですか?
A. 国保税は、所得に応じて決まる部分(所得割)と、加入人数・世帯に応じて決まる部分(均等割・平等割)の2つからできています。所得がなければ所得割はかかりませんが、均等割・平等割は課税されます。7・5・2割軽減がかかっても、無税にはなりません。
Q6. 今は国保に加入していないのに納税通知書が届きました。なぜですか?
A. 4月〜6月に国保に入り、その後に脱退の届出をしていないケースが多いです。たとえば4月に社会保険をやめて国保に入り、6月に社会保険に入った場合、国保に入っていた4〜5月分の国保税として7月に納税通知書が届きます。社会保険に入ったら、国保の脱退手続きを忘れずに。
Q7. 賦課限度額はいくらですか?
A. 合計113万円(医療67万・後期26万・介護17万・子ども3万)です。町は「令和8年度は医療保険分の上限額が変更になった」と案内しています。令和6年度は合計106万円(医療65万・支援24万・介護17万)でした。
Q8. 国保税の納期は何回ですか?
A. 令和8年度は全8期です。納期限は7月31日・8月31日・9月30日・11月2日・11月30日・12月25日・2月1日・3月1日。年金天引きの人は4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回です。
Q9. 国保税の納付で、口座振替をスマホで申し込めますか?
A. 令和8年4月1日から、町税などの口座振替ウェブ申込サービスが始まりました。国保税も対象です。パソコンやスマートフォンから、土日や夜間でも申し込めて、金融機関の窓口での手続きや依頼書への押印は不要です。対応金融機関は群馬銀行・東和銀行・ぐんまみらい信用組合・佐波伊勢崎農業協同組合・高崎市農業協同組合です。
Q10. 国保税を滞納するとどうなりますか?
A. 町は、納期限から1年を経過した国保税の滞納がある世帯には、保険証(資格確認書)を返還してもらい、代わりに資格証明書を交付します。資格証明書で受診すると医療費を全額自己負担し、あとで申請して払い戻しを受ける形になります。納期限から1年6か月を過ぎると、高額療養費・出産育児一時金・葬祭費・療養費などの保険給付の支払いを差し止め、滞納分に充てる場合があります。延滞金は納期限の翌日から1か月までは年7.3%、1か月を過ぎると年14.6%が上限で、令和7年中は年2.4%・年8.7%が適用されました。
Q11. 葬祭費はいくらもらえますか?
A. 5万円です。国保加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主)に支給されます。電子申請(LoGoフォーム)もでき、葬儀の領収書・喪主の本人確認書類・喪主の振込口座がわかる通帳の画像の3点が必須です。国保税に未納があると、給付を差し止めて税に充当する場合があります。
Q12. 人間ドックの助成はありますか?
A. 30歳以上の国保加入者を対象に、人間ドック・脳ドックの検診費助成があります(令和8年度)。申請期限は窓口が令和9年1月29日、電子申請が令和9年1月31日。75歳の誕生日以降に受診する場合は後期高齢者医療制度の扱いになり、受診可能期間や助成額が異なります。助成額などは町が公表する案内PDFで必ず確認してください。
Q13. 特定健診はいつ、いくらですか?
A. 40〜74歳の国保加入者は無料で受けられます。集団健診は保健センターで、令和8年度は4〜6月と9月に実施(9月は10日・14日・18日・26日・30日)。申込みは不要で、国保特定健診受診券(水色)とマイナ保険証などを持参します。個別健診は伊勢崎市・玉村町内の実施医療機関で5〜11月に受けられます。年度内に75歳になる人は、誕生日以降は集団健診が受けられないので個別健診(しなやか健診)を使い、しなやか健診の受診期間は令和8年11月30日までです。
Q14. 高額療養費制度は変わりますか?
A. 町は令和8年8月から高額療養費の上限額が見直されたと案内しています(令和8年8月から令和9年7月まで)。限度額適用認定証は毎年8月に適用区分の見直しがあるため有効期限は7月末で、必要なら再申請します。マイナ保険証を使える医療機関なら、認定証がなくても窓口の支払いを自己負担限度額までにできます(本人の同意が必要)。
Q15. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)・18歳未満の子ども分の均等割減免
(申請不要)・産前産後期間の免除
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・納付が難しいときの徴収猶予・換価の猶予
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q16. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に玉村町役場 住民課 国民健康保険係(1階2番窓口・0270-64-7702)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|玉村町の国保で押さえるべきポイント
- 玉村町は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.00%・後期支援分3.00%・介護分2.70%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分29,500円・後期支援11,500円・介護10,000円・子ども1,300円、平等割は合計で年40,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割の合計13.0%(40〜64歳)。資産割は令和7年度に15%から0%へ廃止され、代わりに均等割が22,600円→29,500円に上がった
- 町が公表した6つのモデル世帯を令和8年度の税率で計算し直すと、医療・後期・介護の3区分は町の公表額と一致。令和7年度からの差は子ども・子育て分
- 子ども・子育て分の均等割は18歳以上のみ(1,300円)。18歳未満は全額減免
- 産前産後免除は、届出がなくても町が出産を確認できれば対象。限度額に達している世帯は変わらないことも
- 納期は年8回(7/31〜3/1)。令和8年4月から、スマホで申し込める口座振替ウェブ申込サービスが始まった
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は玉村町役場 住民課 国民健康保険係(1階2番窓口・0270-64-7702)
出典・参考:
・玉村町公式:国民健康保険税(国保税)について
・玉村町公式:国民健康保険税率等の改正について
・玉村町公式:国民健康保険税限度額引上げ等のお知らせ
・玉村町公式:国民健康保険税の産前産後免除制度について
・玉村町公式:国民健康保険税の非自発的失業(離職)者に対する軽減制度
・玉村町公式:新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免
・玉村町公式:令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります
・玉村町公式:国民健康保険の届出について
・玉村町公式:国民健康保険 葬祭費
・玉村町公式:限度額適用認定証の申請について
・玉村町公式:令和8年度 人間ドック・脳ドック検診費助成のご案内
・玉村町公式:令和8年度 国保特定健診(集団・個別)のお知らせ
・玉村町公式:令和8年8月からの高額療養費制度の見直しについて
・玉村町公式:玉村町税金の納期限及び納付場所について
・玉村町公式:町税を滞納すると
・玉村町公式:納税が困難な方に対する猶予制度について
・玉村町公式:町税などの口座振替ウェブ申込サービスを開始しました
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は玉村町公式サイトでご確認ください。