龍ケ崎市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
龍ケ崎市は人口約7万6千人、茨城県の南部、関東鉄道竜ヶ崎線の終点にあたる市です。常磐線の取手・牛久と圏央道・常磐道の間に位置し、東京への通勤圏として住宅地が広がる一方、市の名前を冠した「龍ケ崎コロッケ」やハイテク企業の工業団地もあります。
この記事では、令和8年度の最新の税率にもとづく龍ケ崎市の国保税の計算方法、軽減・減免、非自発的失業・産前産後の特例、納期、窓口情報までをまとめました。
令和8年度の龍ケ崎市の国保税は、医療給付費分6.30%・後期高齢者支援金分3.00%・介護納付金分2.50%に、新設の子ども・子育て支援納付金分0.30%を加えた所得割が合計12.10%(40〜64歳)です。市の「算出方法」のページは2026年6月17日更新で、子ども分を含む令和8年度の数字が公表されています。
龍ケ崎市の特徴は、納期が年9回(7月〜翌年3月)と長く、1回あたりの負担が軽いこと、そして特別徴収(年金天引き)を普通徴収に戻す手続きまで市が案内していることです。
龍ケ崎市の国保は「保険料」ではなく「保険税」です。この記事の「保険料」は、特に断りがない限り「保険税」を指します。
1. 龍ケ崎市の国民健康保険の概要
龍ケ崎市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
龍ケ崎市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
龍ケ崎市は2方式(所得割+均等割)で、平等割はありません。市は「国民健康保険税は、原則、所得割と均等割の2方式で計算します」と説明しています。
所得割は、前年の所得から基礎控除43万円を引いた額が課税の対象です。市は「国民健康保険税には、市民税等のような各種控除はありません。そのかわりに課税限度額が設けられています」とも書いています。扶養控除や生命保険料控除のようなものはなく、基礎控除だけで計算する点が、住民税とのいちばん大きな違いです。
世帯の年間の保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳〜65歳未満の加入者が対象)、子ども・子育て支援納付金分の合計です。
納税義務者は世帯主です。市のFAQにも「私(世帯主)は国民健康保険に加入していないのに、納税通知書が私の名前で届いたのはなぜですか?」という質問があり、世帯主が社会保険でも、家族が国保に入っていれば世帯主あてに通知が届くことを案内しています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 6.30% | 31,500円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.00% | 14,100円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.50% | 14,100円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 2,100円 (市の表は「均等割2,000円」と「18歳以上被保険者均等割100円」に分かれ、18歳以上は計2,100円。18歳未満(高校生年代まで)の加入者には子ども・子育て支援納付金分は賦課されません) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市の表は「均等割2,000円」と「18歳以上被保険者均等割100円」に分かれ、18歳以上は計2,100円。18歳未満(高校生年代まで)の加入者には子ども・子育て支援納付金分は賦課されません。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.10%(医療6.30%+支援3.00%+介護2.50%+子ども0.30%/40〜64歳)。40歳未満・65〜74歳は9.60%です。
均等割の合計は61,800円(40〜64歳・18歳以上。医療31,500円+支援14,100円+介護14,100円+子ども2,100円)。介護分のない世代は47,700円です。18歳未満は子ども分がかからず、さらに市が「法令等により5割軽減」と案内しているため、医療・支援の均等割は半額の22,800円((31,500円+14,100円)÷2)になります。
賦課限度額は113万円(医療67万円+支援26万円+介護17万円+子ども3万円)。市は「国民健康保険税には各種控除がない代わりに課税限度額がある」という位置づけで説明しています。
子ども分の「18歳以上被保険者均等割100円」は、18歳未満の子ども分の均等割をゼロにした分を、18歳以上の加入者で分け合う額です。龍ケ崎市の子ども分の均等割は2,000円+100円=2,100円(18歳以上)です。
近隣の2方式の市との比較(令和8年度・40〜64歳・18歳以上)
| 市 | 所得割合計 | 均等割合計 | 医療分の所得割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 日立市 | 13.37% | 52,800円 | 7.26% | 113万円 |
| 筑西市 | 12.58% | 68,100円 | 7.50% | 113万円 |
| 土浦市 | 12.63% | 72,200円 | 7.11% | 113万円 |
| 龍ケ崎市 | 12.10% | 61,800円 | 6.30% | 113万円 |
龍ケ崎市の所得割の合計12.10%は、上の4市のなかで最も低い水準です。特に医療給付費分の所得割6.30%は、日立市(7.26%)・筑西市(7.50%)・土浦市(7.11%)より0.8〜1.2ポイント低く、その代わり後期高齢者支援金分の所得割は3.00%と、土浦市(2.90%)・筑西市(2.70%)を上回っています。
均等割の合計61,800円は、日立市(52,800円)より高く、筑西市(68,100円)・土浦市(72,200円)より低い中間です。所得の多い世帯ほど龍ケ崎市は有利で、所得が低い世帯・単身世帯では日立市のほうが軽くなります。
(均等割合計は、各市の公表する医療・支援・介護・子ども分の均等割(18歳以上)を足した額です。)
【計算例1】40歳夫婦+小学生+未就学児/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円。子どもは小学生と未就学児の2人で、2人とも均等割(医療・支援)が5割軽減されます。
- 医療給付費分: 所得割 161,910円 + 均等割 94,500円 ⇒ 256,410円
- 後期支援分: 所得割 77,100円 + 均等割 42,300円 ⇒ 119,400円
- 介護分(夫婦2人): 所得割 64,250円 + 均等割 28,200円 ⇒ 92,450円
- 子ども分(18歳以上の夫婦2人): 所得割 7,710円 + 均等割 4,200円 ⇒ 11,910円
合計: 年間 約480,170円(月あたり約40,000円。納期は9回なので1回あたり約53,300円)
子どもの5割軽減がなければ、医療分の均等割が31,500円、支援分が14,100円多くなり、年間525,770円でした。この世帯だけで年45,600円の軽減です。市は「18歳以下の国民健康保険税の均等割を5割軽減(減免)する」と案内しており、届出は不要です。
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 100,170円 + 均等割 31,500円 ⇒ 131,670円
- 後期支援分: 所得割 47,700円 + 均等割 14,100円 ⇒ 61,800円
- 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 14,100円 ⇒ 53,850円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 2,100円 ⇒ 6,870円
合計: 年間 約254,190円(月あたり約21,200円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 178,290円 / 後期支援分 84,000円 / 介護分 72,350円 / 子ども分 9,090円 ⇒ 合計 約343,730円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 50,274円 / 後期支援分 23,220円 / 介護分 21,230円 / 子ども分 2,874円 ⇒ 合計 約97,598円
差額は年間およそ24万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。龍ケ崎市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は龍ケ崎市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 龍ケ崎市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の表は「均等割2,000円」と「18歳以上被保険者均等割100円」に分かれ、18歳以上は計2,100円。18歳未満(高校生年代まで)の加入者には子ども・子育て支援納付金分は賦課されません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 龍ケ崎市役所 1階 保険年金課窓口(〒301-8611 龍ケ崎市3710番地/0297-64-1111)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
龍ケ崎市の非自発的失業の軽減は、前年の給与所得を100分の30として所得割を算定する方法です。
軽減期間は「離職日の翌日から、翌年度の3月まで」。市の例では、平成29年8月31日に離職した方は、9月から平成31年3月までの約1年7か月が対象です。
対象は、雇用保険受給資格者証の「離職理由コード」で決まります。市のページには、11(解雇)・12(天災等による事業継続不能の解雇)・21(3年以上の雇止め通知あり)・22(3年未満で更新明示あり)・31(事業主の働きかけによる正当な理由のある自己都合)・32(事業所移転等による自己都合)の6つと、23(期間満了・更新明示なし)・33(正当な理由のある自己都合)・34(同・被保険者期間12か月未満)の3つが、表で並べて載っています。コードを知らないと自分が対象かどうか判断しにくいので、受給資格者証の「離職理由」欄の数字を確認してください。
申請は保険年金課の窓口。雇用保険受給資格者証、世帯主のマイナンバーが分かるもの、本人確認書類を持参します。世帯主以外が申請する場合は委任状が必要です。
市は「番号制度情報連携により受給資格者証は省略可能になったが、離職事由の確認に時間を要することがあるので持参してほしい」と案内しています。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 龍ケ崎市の減免制度|要申請
龍ケ崎市の低所得の軽減(7割・5割・2割)、18歳以下の均等割5割軽減、子ども分の賦課除外は申請不要です(前提は所得の申告)。非自発的失業の軽減、産前産後の免除、災害・生活困窮などの減免は届出・申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得の軽減(7割・5割・2割) | 世帯の総所得額が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下、5割=43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下、2割=43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 均等割を軽減(龍ケ崎市は平等割がありません)。申請不要ですが、所得税・市民税の未申告の方が世帯にいると軽減の対象になりません。市は「必ず申告をしてください」と書いています。被保険者数には、後期高齢者医療制度へ移った方(特定同一世帯所属者)も含む点に注意 |
| 18歳以下(高校生年代)の均等割5割軽減 | 18歳未満(高校生年代)までの加入者。市の算出方法のページでは「法令等により5割軽減」 | 医療・支援の均等割を5割軽減。龍ケ崎市はもともと令和4年度から「未就学児を除く18歳以下の均等割を、国の制度と同様に5割減免」する独自の上乗せをしていました。申請不要 |
| 子ども・子育て支援納付金分の賦課除外 | 18歳未満(高校生年代)までの加入者 | 子ども分の均等割(2,000円)は賦課されません。その分は18歳以上が100円ずつ負担。申請不要 |
| 非自発的失業者の軽減 | 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32・23・33・34のいずれか | 前年の給与所得を100分の30として所得割を算定。離職日の翌日から翌年度末まで。申請が必要 |
| 産前産後期間の免除 | 令和5年11月1日以降に出産した、または出産予定の国保被保険者(妊娠85日=4か月以上の分娩。死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 単胎は出産予定月(出産月)の前月から翌々月まで4か月間、多胎は3か月前から翌々月まで6か月間の所得割・均等割が免除。原則届出が必要。払い過ぎは還付 |
| 災害・農作物被害による減免 | 震災・風水害・火災などで資産に重大な損害を受けた方/冷害・凍霜害・干害などで農作物の減収による損失がある方 | 申請により保険税が減免される場合があります。保険年金課へ相談 |
| 死亡・障害・失業・疾病等による生活困窮の減免 | 納税義務者等が死亡または1級程度の障害、失業・退職・廃業・休業、疾病・負傷で収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められた方 | 生活困窮の状態とは、申請月の前3か月の収入の平均額が生活保護基準の1000分の1155であり、かつ預貯金が生活保護基準の3か月分以下の場合。申請により減免される場合があります |
| 一部負担金(医療機関の窓口負担)の減免 | 市の減免ページで「一部負担金につきましても減免となる場合があります」と案内 | 国保税の減免とは別の制度です。保険年金課へ個別に相談してください |
生活困窮の目安が「生活保護基準の1000分の1155」と具体的な数字で公表されているのは、龍ケ崎市の特徴です。つまり、直近3か月の収入の平均が生活保護基準の1.155倍以下であることに加えて、預貯金が生活保護基準の3か月分以下という2つがそろって初めて対象になります。
失業や廃業で収入が減ったときは、まず非自発的失業の軽減(会社都合の離職)が使えないかを確認し、それでも払えないときに生活困窮の減免を相談する順序がわかりやすいでしょう。
減免はあくまで申請により減免される場合がある制度で、自動では適用されません。納付が難しくなったら、滞納する前に保険年金課へ相談してください。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(希望する納期の2か月以上前に、通帳・キャッシュカードと届出印を持って手続き)
- 納付書(現金で納める普通徴収)
- 年金からの特別徴収(天引き)(要件を満たす65〜74歳の世帯)
普通徴収の納期は年9回です。第1期=7月、第2期=8月、第3期=9月、第4期=10月、第5期=11月、第6期=12月、第7期=1月、第8期=2月、第9期=3月。7月に通知(納税通知書)が届きます。
年金天引きは年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)で、4月・6月・8月が「仮徴収」、10月・12月・2月が「本徴収」です。仮徴収は年間の税額が決まる前なので直前の2月と同じ額を天引きし、本徴収は年間の保険税から4月・6月・8月に天引きした額を引いた残りを3回で天引きします。
年金天引きになるのは、次の4つをすべて満たす世帯です。
(1) 世帯主が国保に加入していて、世帯内の被保険者全員が65歳以上74歳未満
(2) 世帯主の年金が年額18万円以上(複数の年金を受給しているときは、特別徴収が優先される1つの年金で判断)
(3) 世帯主の介護保険料が年金から天引きされている
(4) 介護保険料と国保税の合算額が年金額の2分の1以下
世帯主が年度の途中(4月1日〜翌3月31日)に75歳になる年度は、特別徴収が行われません。その場合、4月以降の納付は6月からの普通徴収になります。75歳以降は後期高齢者医療制度の被保険者です。
天引きされる条件を満たしていても、申請すれば口座振替などの普通徴収に変更できます。ただし特別徴収の停止には2か月以上の期間が必要なので、希望する時期の2か月以上前に保険年金課で申請します(口座情報がわかるもの、届出印、本人確認書類が必要。世帯主以外は委任状)。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 龍ケ崎市の国保窓口一覧
龍ケ崎市の国保の窓口は市役所1階の保険年金課(健康スポーツ部)です。加入・脱退などの一部の手続きは東部出張所・市民窓口ステーションでもできます。
| 窓口・ページ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 保険年金課(健康スポーツ部) 〒301-8611 龍ケ崎市3710番地 市役所1階 | 0297-64-1111(代)/FAX 0297-60-1580 | 国保の加入・脱退、税額の算定、軽減・減免、非自発的失業の軽減、産前産後の免除の届出。開庁時間は平日午前9時〜午後5時(祝日・年末年始を除く) |
| 東部出張所・市民窓口ステーション | 国保の加入・脱退、資格確認書・資格情報のお知らせの再交付、限度額適用認定証などの交付、納付額確認書の交付 | 市役所まで行けないときの選択肢。非自発的失業の軽減や減免の申請は保険年金課で確認を |
| 国民健康保険の脱退(郵送) | 勤務先の健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせのコピー+これまでの国保の資格確認書等(該当者全員分)+連絡先メモを保険年金課へ郵送 | 手続き完了まで2週間程度。加入手続きは郵送不可。連絡先は平日の日中(午前8時30分〜午後5時15分)につながる番号 |
| 国民健康保険税試算シート | 市のPDFの試算シート | 前年の所得などから税額を試算。正確な額は納税通知書(7月送付)で確認 |
届出期限は、事由が発生した日から14日以内です。加入の届出が遅れても、資格ができた日にさかのぼって保険税を納める必要があり、届出をしなかった期間の医療費が全額自己負担になる場合もあります。
脱退も自動ではありません。会社の健康保険に入っても、市への届出がないと国保の資格が残り、国保を使った医療費の返還や、保険税の二重払いになるおそれがあると市が注意しています。
退職で国保に入るときは、健康保険資格喪失証明書(番号制度の情報連携で省略できることもあります)と印鑑、マイナンバーがわかるものが必要です。喪失日の1週間前から手続きができますが、その場合は喪失証明書が必須です。
世帯主以外の人が届け出るときは委任状が必要です。すべての手続きで、世帯主と対象者のマイナンバーがわかるものと、届出人の本人確認書類を持参します。
修学のため市外で暮らす被保険者は、在学証明書と資格確認書等を持って届け出ます。
8. よくある質問(龍ケ崎市の国保)
Q1. 令和8年度の龍ケ崎市の国保税の税率はいくらですか?
A. 所得割は医療6.30%・支援3.00%・介護2.50%・子ども0.30%(合計12.10%)です(介護分は40〜64歳のみ)。
均等割は医療31,500円・支援14,100円・介護14,100円・子ども2,000円で、子ども分には18歳以上被保険者均等割100円が加わります。
限度額は医療67万円・支援26万円・介護17万円・子ども3万円の合計113万円です。
Q2. 子ども・子育て支援金分はいつから、いくらかかりますか?
A. 令和8年度から、国保税に追加して課税されます。市は令和8年7月に送る納税通知書で確認するよう案内しています。
龍ケ崎市の子ども分は、所得割0.30%と均等割2,000円(18歳以上はさらに100円)で、限度額は3万円です。
18歳未満(高校生年代まで)の加入者には賦課されません。
Q3. 龍ケ崎市の国保税は何回に分けて払いますか?
A. 普通徴収は年9回(7月〜翌年3月)です。年金天引きの場合は年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)です。
土浦市のように納期が7月から2月の8回の市と比べて、3月まで9回に分ける龍ケ崎市は、1回あたりの金額が小さくなります。
Q4. 18歳以下の子どもの均等割はいくらですか?
A. 医療給付費分31,500円+後期支援分14,100円=45,600円の5割、22,800円です(子ども分は賦課されません)。
龍ケ崎市は令和4年度から、未就学児を除く18歳以下の均等割を国の制度と同様に5割減免してきました。届出は不要です。
低所得軽減(7割・5割・2割)にあたる世帯は、軽減後の額からさらに5割になります。
Q5. 世帯主が国保に入っていないのに、納税通知書が届いたのはなぜですか?
A. 国保税の納税義務者は世帯主だからです。世帯主本人が会社の健康保険に入っていても、同じ世帯の家族が国保に加入していれば、世帯主あてに通知が届きます。
龍ケ崎市のFAQにも同じ質問があり、通知が世帯主の名前になるのは制度上のものと案内されています。
Q6. 収入がなくても国保税を払うのですか?
A. 均等割があるので、所得ゼロでもかかります。ただし、世帯の総所得額が一定以下なら均等割が7割・5割・2割軽減されます。
この判定は所得の申告があって初めてできるので、収入がなくても申告をしてください。市は「未申告の方が世帯にいる場合には、軽減の対象になりません」と明記しています。
たとえば所得ゼロの単身(40〜64歳)は、7割軽減後で年18,540円になる計算です(子ども分の均等割2,100円の7割軽減を含む)。
Q7. 会社を辞めたときの軽減は、誰でも受けられますか?
A. 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、解雇・雇止め・正当な理由のある自己都合などの9種類のいずれかの方が対象です(コード11・12・21・22・31・32・23・33・34)。
前年の給与所得を100分の30として所得割を算定し、期間は離職日の翌日から翌年度末までです。保険年金課で申請が必要です。
給与収入400万円・40歳単身の目安は、この記事の「計算例3」をご覧ください。
Q8. 龍ケ崎市の国保税は、近隣の市と比べて高いですか?
A. 所得割は低く、均等割は中間です。
所得割の合計は龍ケ崎市12.10%、日立市13.37%、筑西市12.58%、土浦市12.63%で、4市のなかで最も低いです。
均等割の合計は龍ケ崎市61,800円、日立市52,800円、筑西市68,100円、土浦市72,200円で、日立市より高く、筑西市・土浦市より低い水準です。
給与収入300万円の40歳単身なら、龍ケ崎市は年約254,000円です。
Q9. 年金天引きをやめて口座振替にできますか?
A. できます。特別徴収の要件に当てはまっていても、保険年金課で申請すれば普通徴収(口座引き落とし)に変更できます。
ただし特別徴収の停止には2か月以上の期間が必要です。希望する時期の2か月以上前に、通帳やキャッシュカード、届出印、本人確認書類を持って申請してください。
世帯主が年度の途中で75歳になる年度は、そもそも特別徴収は行われません。
Q10. 脱退の手続きは郵送でもできますか?
A. 脱退は郵送でも受け付けています。勤務先の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせのコピー、これまでの国保の資格確認書または資格情報のお知らせ(該当者全員分)、世帯主・脱退する方の氏名と日中につながる電話番号のメモを保険年金課へ送ります。
加入の手続きは郵送できません。完了まで2週間程度かかります。
Q11. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得の軽減(7割・5割・2割)・18歳以下(高校生年代)の均等割5割軽減・子ども・子育て支援納付金分の賦課除外・非自発的失業者の軽減・産前産後期間の免除・災害・農作物被害による減免・死亡・障害・失業・疾病等による生活困窮の減免・一部負担金(医療機関の窓口負担)の減免などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q12. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に龍ケ崎市 健康スポーツ部 保険年金課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|龍ケ崎市の国保で押さえるべきポイント
- 龍ケ崎市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療給付費分6.30%・後期支援分3.00%・介護分2.50%・子ども分0.30%
- 均等割は医療給付費分31,500円・後期支援14,100円・介護14,100円・子ども2,100円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度の所得割は合計12.10%(医療6.30%・支援3.00%・介護2.50%・子ども0.30%)。茨城県の日立・筑西・土浦の3市より低い水準
- 均等割の合計は61,800円(40〜64歳・18歳以上)。18歳以下の均等割は5割軽減で、市は令和4年度から未就学児を除く18歳以下を独自に5割減免してきた
- 子ども・子育て支援納付金分は所得割0.30%・均等割2,000円(18歳以上は+100円)。18歳未満には賦課されない
- 納期は年9回(7月〜翌年3月)。土浦市など7月〜2月の8回の市より1回あたりの負担が軽い
- 非自発的失業の軽減は、離職理由コード9種を表で公表。前年給与所得を100分の30として算定
- 生活困窮の減免は「生活保護基準の1000分の1155」と「預貯金が3か月分以下」の2条件
- 年金天引きは世帯主が75歳になる年度は行われず、要件を満たしても申請で普通徴収に戻せる(停止まで2か月以上)
- 脱退は郵送も可(完了まで2週間程度)。加入は窓口で、東部出張所・市民窓口ステーションでも受け付ける
- 市の電話は保険年金課0297-64-1111(代)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は龍ケ崎市 健康スポーツ部 保険年金課
出典・参考:
・龍ケ崎市公式:国民健康保険税の算出方法(令和8年度の税率・軽減)
・龍ケ崎市公式:令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります(国民健康保険税)
・龍ケ崎市公式:子どもの国民健康保険税を軽減・減免します
・龍ケ崎市公式:国民健康保険税の減免について
・龍ケ崎市公式:非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について
・龍ケ崎市公式:産前産後期間の国民健康保険税の免除について
・龍ケ崎市公式:国民健康保険税の納期
・龍ケ崎市公式:国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について
・龍ケ崎市公式:国民健康保険の加入・脱退手続きおよび変更の手続き
・龍ケ崎市公式:国民健康保険の脱退手続きは郵送でもできます
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は龍ケ崎市公式サイトでご確認ください。