安中市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
安中市は群馬県の西部、碓氷峠や横川の鉄道文化むら、日本初のマラソン発祥の地として知られる安政遠足(とおあし)、そして磯部温泉のある人口約5万人の市です。
この記事でまず押さえてほしいのは、安中市の国保税が「4方式」(所得割+資産割+均等割+平等割)のままだということです。
市の税率表には、医療分24.0%・後期分9.0%・介護分5.0%の資産割(固定資産税のうち土地・家屋にかかる部分に対する割合)が並んでいます。土地や家屋をお持ちの世帯は、所得や人数とは別に、資産の分が上乗せされます。
もうひとつ、令和8年度の所得割の合計は10.2%(医療6.7+後期2.0+介護1.2+子ども0.3/40〜64歳)と、群馬県内の他の主要6市(11.7〜12.9%)よりも低い水準です。
旧版の記事では「3方式」と書いていましたが、市の公式ページで確認すると資産割が残っていました。この記事はそこを直したうえで、令和8年度の最新税率にもとづく計算方法、資産割の考え方、特定世帯の平等割軽減、軽減制度、失業したときの効果までまとめました。
1. 安中市の国民健康保険の概要
安中市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
安中市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
安中市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式です。市の税率表は所得割・資産割・均等割・平等割の4つで構成されています(本記事の計算例は資産割を含まない概算です。資産割の考え方は下で別に説明します)。
令和8年度の所得割は医療6.7%・後期2.0%・介護1.2%・子ども0.3%で、40〜64歳の合計は10.2%、40歳未満は9.0%(医療6.7+後期2.0+子ども0.3)です。
均等割は1人あたり、18歳以上(40〜64歳)で医療24,000+後期6,000+介護6,000+子ども1,300=37,300円。平等割は1世帯あたり医療23,000+後期5,000(+介護4,000+子ども800)です。
賦課限度額は合計113万円(医療67万円+後期26万円+介護17万円+子ども3万円)。
資産割の目安——土地・家屋の固定資産税が年5万円の世帯なら、医療24.0%=12,000円、後期9.0%=4,500円で合計16,500円(40〜64歳の被保険者がいる世帯は介護5.0%=2,500円が加わり19,000円)。
他市との比較——当サイトで令和8年度の料率を集計した366市の所得割合計(医療+後期+介護+子ども)の中央値は約13.0%。安中市の10.2%はそれより約2.8ポイント低く、低いほうから8番目です。群馬県内で当サイトが確認した高崎11.7%・桐生11.9%・伊勢崎11.9%・館林12.0%・太田12.0%・前橋12.9%のいずれよりも低くなっています。
ただし所得割が低い分、資産割・平等割が乗る4方式なので、単身で土地家屋のない世帯と広い土地家屋を持つ世帯とで負担の出方が大きく変わるのが安中市の特徴です。
窓口は総務部 税務課 諸税証明係(027-382-1111 内線1061〜1063)、〒379-0192 群馬県安中市安中2-13-7の本庁舎、または松井田支所です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.70% | 24,000円 | 23,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.00% | 6,000円 | 5,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.20% | 6,000円 | 4,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,300円 (市は「1,200円」+「100円(18歳以上均等割)」と分けて示しており、18歳以上は計1,300円。18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減されます) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市は「1,200円」+「100円(18歳以上均等割)」と分けて示しており、18歳以上は計1,300円。18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)です。資産割は医療24.0%・後期9.0%・介護5.0%(子ども分にはありません)。土地・家屋の固定資産税額に対して課税されます。
所得割の合計は10.2%(医療6.7+後期2.0+介護1.2+子ども0.3/40〜64歳)。当サイト集計366市の中央値(約13.0%)より低く、低い順に8番目。40歳未満は9.0%(医療6.7+後期2.0+子ども0.3)です。
均等割は1人37,300円(医療24,000+後期6,000+介護6,000+子ども1,300/18歳以上・40〜64歳)。18〜39歳は31,300円、18歳未満は30,000円(子ども分は全額軽減)。
平等割は1世帯 医療23,000+後期5,000+子ども800円(40〜64歳がいる世帯は介護4,000円が加わる)。単身で国保に残った世帯には、5年間は2分の1、その後3年間は4分の1の軽減があります。
賦課限度額は合計113万円(医療67万+後期26万+介護17万+子ども3万)。
令和8年度の税率等(安中市公表)
| 区分 | 医療分 | 後期分 | 介護分 | 子ども分 (令和8年度より) |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 (総所得金額等-43万円) | 6.7% | 2.0% | 1.2% | 0.3% |
| 資産割額 (固定資産税のうち土地家屋分) | 24.0% | 9.0% | 5.0% | ― |
| 均等割額 (1人あたり) | 24,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 1,200円+100円(18歳以上均等割) |
| 平等割額 (1世帯あたり) | 23,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 800円 |
| 特定世帯の平等割 | 11,500円 | 2,500円 | ― | 400円 |
| 特定継続世帯の平等割 | 17,250円 | 3,750円 | ― | 600円 |
| 賦課限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
資産割の早見表(土地・家屋の固定資産税額別・概算)
| 土地・家屋の固定資産税(年額) | 医療分 | 後期分 | 資産割の合計 (40〜64歳がいない世帯) | 介護分(5.0%) | 資産割の合計 (40〜64歳がいる世帯) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3万円 | 7,200円 | 2,700円 | 9,900円 | 1,500円 | 11,400円 |
| 5万円 | 12,000円 | 4,500円 | 16,500円 | 2,500円 | 19,000円 |
| 10万円 | 24,000円 | 9,000円 | 33,000円 | 5,000円 | 38,000円 |
| 20万円 | 48,000円 | 18,000円 | 66,000円 | 10,000円 | 76,000円 |
※市の税率をもとにした概算です(100円未満の端数処理は省略)。資産割の対象となる固定資産税額の範囲は、納税通知書または税務課でご確認ください。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 172,190円 + 均等割 84,000円 + 平等割 23,000円 ⇒ 279,190円
- 後期支援分: 所得割 51,400円 + 均等割 21,000円 + 平等割 5,000円 ⇒ 77,400円
- 介護分: 所得割 30,840円 + 均等割 12,000円 + 平等割 4,000円 ⇒ 46,840円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,600円 + 平等割 800円 ⇒ 11,110円
合計: 年間 約414,540円(月あたり約34,500円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 106,530円 + 均等割 24,000円 + 平等割 23,000円 ⇒ 153,530円
- 後期支援分: 所得割 31,800円 + 均等割 6,000円 + 平等割 5,000円 ⇒ 42,800円
- 介護分: 所得割 19,080円 + 均等割 6,000円 + 平等割 4,000円 ⇒ 29,080円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,300円 + 平等割 800円 ⇒ 6,870円
合計: 年間 約232,280円(月あたり約19,400円)
単身世帯でも平等割が合計で年32,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 203,110円 / 後期支援分 57,600円 / 介護分 37,960円 / 子ども分 9,090円 ⇒ 合計 約307,760円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 64,266円 / 後期支援分 16,760円 / 介護分 12,776円 / 子ども分 2,874円 ⇒ 合計 約96,676円
差額は年間およそ21万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。安中市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は安中市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 安中市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市は「1,200円」+「100円(18歳以上均等割)」と分けて示しており、18歳以上は計1,300円。18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 安中市 総務部 税務課 諸税証明係(027-382-1111 内線1061〜1063)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
勤めていた会社などをやむを得ず離職された方は、前年の給与所得を30/100とみなして計算する軽減が使えます。市の専用ページによると、対象は離職時点で65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)の方。期間は離職日の翌日から翌年度末までで、届出には雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の原本が必要です。高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象外です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 安中市の減免制度|要申請
安中市の低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)は申請不要(所得の申告が前提)です。子ども分の18歳未満均等割の全額軽減も自動です。非自発的失業者の軽減と産前産後期間の減額は届出が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯の総所得金額等が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割と平等割が軽減されます。資産割は軽減の対象外なので、土地家屋のある世帯は軽減後も資産割が残ります |
| 特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減 (自動) | 国保から後期高齢者医療に移った人がいて、国保の被保険者が1人だけになった世帯 | 5年間は平等割が2分の1(医療11,500円・後期2,500円・子ども400円)、その後3年間は4分の1(医療17,250円・後期3,750円・子ども600円) |
| 18歳未満の子ども分・均等割の全額軽減 (自動) | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの被保険者 | 令和8年度から始まった子ども・子育て支援金分の均等割(1,200円)が全額軽減。18歳以上が100円ずつ上乗せして負担します |
| 未就学児の均等割5割軽減 (自動) | 小学校入学前の被保険者 | 医療分・後期分の均等割が半額になります(国の制度) |
| 非自発的失業者の軽減 (要届出) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を30/100とみなして計算。離職日の翌日から翌年度末まで |
| 産前産後期間の減額 (要届出) | 出産(予定)日が令和5年11月1日以降の国保加入者(妊娠85日以上) | 所得割額・均等割額を減額。単胎は出産予定月の前月から4か月分、多胎は3か月前から6か月分。出産後は出産予定日での届出ができません。届出は出産予定日の6か月前から、窓口(税務課・松井田支所)か郵送 |
安中市で見落としやすいのは「資産割は軽減の対象にならない」という点です。
低所得世帯の7割・5割・2割軽減は均等割と平等割にかかるもので、資産割は軽減されません。一方で資産割は固定資産税額に連動するため、所得が低くても自宅や土地をお持ちの世帯は、資産割の分だけ負担が残ることになります。
また、単身で国保に残った世帯の平等割軽減(特定世帯)は、夫婦のどちらかが75歳になって後期高齢者医療に移る場面で使われます。届出は不要で、市が世帯構成から判定します。
資産割の大きさを具体的に見ておきます。たとえば夫婦(50歳・45歳)と子ども2人の4人世帯で、土地・家屋の固定資産税が年8万円の場合、資産割は医療24.0%=19,200円、後期9.0%=7,200円、介護5.0%=4,000円(40〜64歳がいるため)で合計30,400円です。所得割・均等割・平等割とは別枠で、この金額が上乗せされます。
7割軽減になる世帯でも、均等割・平等割は減りますが、この30,400円は減りません。所得が低くて自宅だけがある高齢世帯では、資産割が保険税の中で大きな割合を占めることがあります。
反対に、賃貸住まいで土地・家屋を持たない世帯には資産割はかかりません。同じ所得でも、持ち家かどうかで年間の保険税が数万円変わる——これが4方式を続ける安中市の大きな特徴です。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(Web口座振替受付サービスあり。毎月10日までの申込みで当月末納期から開始)
- コンビニ納付(1枚30万円まで)
- 窓口納付(市役所本庁・松井田支所、群馬銀行・東和銀行・群馬県信用組合・しののめ信用金庫・中央労働金庫・碓氷安中農業協同組合、ゆうちょ銀行など)
- 地方税統一二次元コード(地方税お支払いサイト)
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件世帯)
- 納税相談(夜間・日曜の納税相談窓口を開設)
市の納付方法一覧によれば、口座振替は領収書が発行されない一方、システム利用料も振込手数料もかかりません。コンビニは1枚あたり上限30万円で、それを超える納付書は窓口や金融機関で納める必要があります。納期限までに納められないときは督促・延滞金・滞納処分に進むため、早めに納税相談を。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 安中市の国保窓口一覧
安中市の国保税は総務部 税務課 諸税証明係(027-382-1111 内線1061〜1063)が担当しています。〒379-0192 群馬県安中市安中2-13-7の本庁舎、および松井田支所(松井田町新堀245)でも届出を受け付けています。開庁時間は平日8時30分〜17時15分です。
| 窓口・ページ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 総務部 税務課 諸税証明係 〒379-0192 群馬県安中市安中2-13-7 本庁舎 | 027-382-1111(内線1061〜1063) | 国保税の賦課・照会、非自発的失業者の軽減、産前産後の減額の届出 |
| 松井田支所 安中市松井田町新堀245 | 027-382-1111(代表) | 産前産後の減額届などを受付(税務保険係) |
| 市税の種類・税率 | 国保税の税率表(所得割・資産割・均等割・平等割・限度額・特定世帯) | 令和8年度から子ども分が新設 |
| 子ども・子育て支援金制度について | 令和8年度から子ども分が加わる仕組み | 18歳未満の子ども分均等割は全額軽減 |
| 非自発的失業者の軽減制度 | 給与所得を30/100とみなす、対象コード、届出書類 | 受給資格者証の原本が必要 |
| 産前産後期間の軽減制度 | 対象期間の表、届出方法 | 出産後は出産予定日での届出不可 |
| 納付方法一覧 | 口座振替・コンビニ・窓口・二次元コード | コンビニは30万円が上限 |
資産割が残る4方式です。医療24.0%・後期9.0%・介護5.0%。軽減の対象外な点にも注意。
所得割の合計10.2%は、当サイト集計366市で低いほうから8番目、群馬県内の主要6市より低い水準です。
単身で国保に残った世帯は平等割が5年間半額、その後3年間4分の1になります。
8. よくある質問(安中市の国保)
Q1. 資産割とは何ですか?どのくらいかかりますか?
A. 資産割は、世帯が持つ土地・家屋の固定資産税額に一定の率をかけて算出する部分です。安中市の令和8年度は医療24.0%・後期9.0%・介護5.0%。
例——土地・家屋の固定資産税が年5万円の世帯なら、医療12,000円+後期4,500円=16,500円(40〜64歳の被保険者がいれば介護2,500円が加わり19,000円)。
低所得の軽減(7・5・2割)は資産割には効きません。所得が少なくても、自宅・土地をお持ちなら資産割の分は残ります。正確な金額は納税通知書または税務課でご確認ください。
Q2. 夫が75歳になって後期高齢者医療に移ると、妻の国保税はどうなりますか?
A. 妻が国保に1人残ると「特定世帯」となり、平等割が5年間は2分の1(医療11,500円・後期2,500円・子ども400円)、その後3年間は4分の1(医療17,250円・後期3,750円・子ども600円)に軽減されます。届出は不要で、市が世帯構成から判定します。
Q3. 旧版では3方式となっていたのはなぜですか?
A. 旧版の記事の誤りです。市の公式ページ(市税の種類・税率)を確認したところ、令和8年度も資産割が課されており4方式でした。本記事で訂正しています。
Q4. 安中市の国保税は、賃貸住まいなら資産割はかかりませんか?
A. 資産割は「固定資産税のうち土地・家屋に係る部分」に対して課されます。賃貸住まいで土地・家屋を所有していない世帯には、資産割はかかりません。
ただし親から相続した土地や空き家・農地の一部がある場合など、世帯の誰かが固定資産税の課税対象を持っていれば対象になり得ます。該当するかどうかは納税通知書の内訳、または税務課(027-382-1111 内線1061〜1063)で確認できます。
Q5. 子ども・子育て支援金分の「100円(18歳以上均等割)」とは何ですか?
A. 市の税率表では、子ども分の均等割が「1,200円」と「100円(18歳以上均等割)」の2段で示されています。18歳未満の子ども分の均等割は全額軽減されるため、その分を18歳以上の被保険者が100円ずつ上乗せして負担する仕組みです。
このため、18歳以上の子ども分均等割は1,300円、18歳未満は0円になります。国保税全体では、令和8年度から子ども分が新しい負担として加わったことになります。
Q6. 所得がほとんどない自営業の世帯でも、国保税はかかりますか?
A. かかります。所得割は0円でも、均等割・平等割(と、持ち家があれば資産割)は残ります。
7割・5割・2割の軽減は、住民税の申告があって初めて判定されます。収入がゼロでも、簡易な申告(申告書の提出)を必ず済ませてください。未申告だと軽減が適用されません。
資産割は軽減の対象外な点にも注意してください。
Q7. 賦課限度額に達するのはどのくらいの所得からですか?
A. 合計113万円(医療67万・後期26万・介護17万・子ども3万)が上限です。
医療分の限度額67万円に到達する目安は、所得割6.7%+均等割・平等割などを考えると世帯の基準総所得が約900万円台後半のあたりです(世帯構成によって変わります)。高所得の世帯は、限度額に達した時点でそれ以上は増えません。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減
(自動)・18歳未満の子ども分・均等割の全額軽減
(自動)・未就学児の均等割5割軽減
(自動)・非自発的失業者の軽減
(要届出)・産前産後期間の減額
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に安中市 総務部 税務課 諸税証明係(027-382-1111 内線1061〜1063)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|安中市の国保で押さえるべきポイント
- 安中市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.70%・後期支援分2.00%・介護分1.20%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分24,000円・後期支援6,000円・介護6,000円・子ども1,300円、平等割は合計で年32,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 安中市は資産割が残る4方式。所得割の合計10.2%は当サイト集計366市で低いほうから8番目、群馬県内の主要6市より低い水準です。
- 資産割は7・5・2割軽減の対象外。土地家屋をお持ちの世帯は、所得が低くても資産割の分が残ります。
- 単身で国保に残った世帯は平等割が5年間半額・その後3年間4分の1。届出は不要です。
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年21万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は安中市 総務部 税務課 諸税証明係(027-382-1111 内線1061〜1063)
出典・参考:
・安中市公式:市税の種類・税率(国民健康保険税の令和8年度税率)
・安中市公式:子ども・子育て支援金制度について
・安中市公式:特例対象被保険者(非自発的失業者)の国民健康保険税軽減制度について
・安中市公式:産前産後期間に係る国民健康保険税軽減制度について
・安中市公式:市税の納付方法
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は安中市公式サイトでご確認ください。