東京都 世田谷区の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

世田谷区の国民健康保険|令和7年度の保険料・減免・申請窓口・電話番号を完全ガイド

世田谷区は人口約94万人と東京都特別区(23区)で最大の人口を擁する区です。本記事では、令和7年度の最新料率に基づき、世田谷区の国民健康保険(国保)の計算方法、減免・軽減制度、加入・脱退の手続き、国保・年金課および5総合支所(世田谷・北沢・玉川・砧・烏山)の窓口情報まで網羅的に解説します。

1. 世田谷区の国民健康保険の概要

世田谷区の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
東京23区(特別区)は2方式(所得割+均等割)で算出します。料率は23区共通基準を踏まえて各区が決定しており、世田谷区は23区標準の料率です。

2. 保険料の計算方法|令和7年度の料率

令和7年度 世田谷区国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人)賦課限度額
医療分(基礎賦課分)7.71%47,300円660,000円
支援分(後期高齢者支援金等)2.69%16,800円260,000円
介護分(40~64歳)2.25%16,600円170,000円

所得割の計算ベースは「旧ただし書方式」による基準総所得金額(前年の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた額)。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人未就学児)/世帯所得300万円

基準総所得金額 = 257万円

  • 医療分: 257万×7.71% + 47,300×4 = 約387,347円(未就学児均等割5割軽減 -23,650円) → 約363,697円
  • 支援分: 257万×2.69% + 16,800×4 = 約136,333円(同 -8,400円) → 約127,933円
  • 介護分(2人分): 257万×2.25% + 16,600×2 = 約91,025円

合計: 年間 約582,655円

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 159万円

  • 医療分: 159万×7.71% + 47,300 = 約169,889円
  • 支援分: 159万×2.69% + 16,800 = 約59,571円
  • 介護分: 159万×2.25% + 16,600 = 約52,375円

合計: 年間 約281,835円

正確な金額は世田谷区公式の保険料早見表でも確認できます。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分: 660,000円 / 支援分: 260,000円 / 介護分: 170,000円
  • 世帯合計の最大値: 1,090,000円/年

4. 世田谷区の減免・軽減制度

4-1. 低所得世帯軽減(7割・5割・2割)

世帯所得が以下の額以下の場合、均等割が自動軽減されます。住民税申告が前提です。

令和7年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円
5割軽減43万円+30万5千円×被保険者数+(給与所得者等の数-1)×10万円
2割軽減43万円+56万円×被保険者数+(給与所得者等の数-1)×10万円

4-2. 未就学児均等割5割軽減

未就学児の均等割が一律5割軽減。低所得軽減との併用可能。申請不要。

4-3. 非自発的失業者の保険料軽減

倒産・解雇等で離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する65歳未満の方は、所得割の算定で前年給与所得を100分の30として計算。離職日翌日から翌年度末まで適用。

  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34)、本人確認書類、マイナンバー
  • 窓口: 国保・年金課 資格賦課係(03-5432-2331)、または各総合支所の保険年金係

4-4. 災害・所得減少等による減免

以下に該当する場合、所得割部分について審査の上、減免が適用されます。

  • 災害減免: 震災・風水害・火災等で資産に著しい損害を受けた場合
  • 生活困窮減免: 死亡・疾病・負傷等により収入が著しく減少し、生活が困難になった場合
  • 事業休廃止減免: 事業の休廃止により所得が大幅に減少した場合

申請は国保・年金課 資格賦課係(03-5432-2331)へ。

4-5. 産前産後保険料軽減(令和6年1月開始)

妊娠85日以上の分娩(死産・流産含む)をした被保険者の保険料が、出産予定月の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は6か月分)免除されます。母子健康手帳等を持参の上、国保・年金課または各総合支所で申請してください。

4-6. 旧被扶養者減免

世帯主が後期高齢者医療制度へ移行し、それまで被扶養者だった65歳以上の方が国保に加入する場合、所得割は当面免除、均等割は加入から2年間半額。要申請。

4-7. 一部負担金の減免・徴収猶予

災害や失業等で生活が著しく困難になった場合、医療機関での窓口自己負担(3割等)の減免・猶予が可能。国保・年金課に相談を。

5. 納付方法

  • 口座振替(最も推奨)
  • スマホ決済: PayPay・LINE Pay・au PAY・d払い・楽天ペイ等の請求書払い
  • コンビニ払い: 全国の主要コンビニで納付可能
  • クレジットカード払い
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65~74歳の一定要件世帯)

納付・滞納相談: 保険料収納課へ。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書(または離職票)、本人確認書類、マイナンバー
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバー(転入届と同時可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止保護廃止・停止通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

就職や転出で国保が不要になったら、必ず脱退届を出してください。届出をしないと国保保険料が請求され続けます。

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保加入新しい健康保険の資格確認書、国保の保険証、本人確認書類、マイナンバー
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時可)
生活保護を受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡診断書写し

6-3. 世田谷区 国保・年金課の窓口情報

世田谷区 国保・年金課 連絡先一覧(本庁)
担当電話番号主な業務
管理係03-5432-2328制度全般、刊行物
資格賦課係03-5432-2331加入・脱退、保険料の計算、減免
保険給付係03-5432-2349高額療養費、出産育児一時金、葬祭費
後期高齢者医療担当03-5432-239075歳以上の医療保険
特定健診係03-5432-2936特定健康診査・特定保健指導
国民年金係03-5432-2356国民年金の届出・免除
  • 所在地: 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号 世田谷区役所
  • 受付時間: 月~金 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始除く)
  • 区代表電話: 03-5432-1111
  • FAX(国保・年金課): 03-5432-3038
  • 公式サイト: 世田谷区 国民健康保険ページ

6-4. 5つの総合支所での手続き

世田谷区は5つの総合支所(世田谷・北沢・玉川・砧・烏山)でも国保の加入・脱退・住所変更等の手続きが可能です。お住まいの地域の総合支所をご利用ください。

  • 世田谷総合支所: 世田谷区世田谷4-21-27 (本庁舎)
  • 北沢総合支所: 世田谷区北沢2-8-18
  • 玉川総合支所: 世田谷区等々力3-4-1
  • 砧総合支所: 世田谷区成城6-2-1
  • 烏山総合支所: 世田谷区南烏山6-22-19

各総合支所の保険年金係への電話は、区代表(03-5432-1111)経由で案内されます。

7. よくある質問

Q1. 世田谷区国保の本庁窓口はどこですか? 各係の電話番号も教えてください。
A. 世田谷区役所の国保・年金課が本庁窓口です。直通電話は資格賦課係 03-5432-2331(加入・脱退・減免)、保険給付係 03-5432-2349(高額療養費・出産一時金)、国民年金係 03-5432-2356です。FAXは03-5432-3038。

Q2. 本庁まで遠いのですが、近くの総合支所でも手続きできますか?
A. はい。世田谷・北沢・玉川・砧・烏山の5総合支所でも加入・脱退・住所変更などの基本手続きができます。お住まいに最も近い総合支所をご利用ください。

Q3. 就職して脱退届を忘れていました。さかのぼって脱退できますか?
A. はい。社保加入日にさかのぼって脱退できます。新しい健康保険の資格確認書を持って国保・年金課 資格賦課係(03-5432-2331)または最寄りの総合支所に届出してください。郵送での提出も可能です。

Q4. 高額療養費の申請はどこですか?
A. 保険給付係(03-5432-2349)です。本庁またはお住まいの総合支所で申請できます。診療月の翌月から2年以内に申請してください。

Q5. 保険料の試算はできますか?
A. 世田谷区公式の保険料早見表で世帯構成・所得別の概算を確認できます。詳細は資格賦課係(03-5432-2331)へ。

8. まとめ|世田谷区の国保で押さえるべきポイント

世田谷区の国民健康保険は23区共通の2方式で、令和7年度料率は医療7.71%・支援2.69%・介護2.25%。本庁(国保・年金課)に加え5総合支所でも手続き可能で、用件別の直通電話(資格賦課 03-5432-2331、保険給付 03-5432-2349、国民年金 03-5432-2356)を使い分けると待ち時間を減らせます。
就職後の脱退届非自発的失業の軽減は申請しないと適用されません。該当する方は早めに資格賦課係に相談してください。

出典・参考:
世田谷区公式: 国民健康保険
世田谷区公式: 国保・年金課
世田谷区公式: 令和7年度国民健康保険料早見表(PDF)
東京都保健医療局: 特別区国民健康保険料一覧