桐生市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
桐生市は人口約9.6万人、群馬県東部の織物の町です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく桐生市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
桐生市の税率は所得割11.9%と、全国的にもかなり低い水準です。同じ群馬県の前橋市(12.9%)と比べても1.0ポイント低く、介護分の所得割2.2%も抑えめです。
もうひとつ、桐生市の説明で目を引くのが子ども分の均等割を「高校3年生該当年度以下の人は免除」と、年齢ではなく学年で示している点です。「18歳に達する日以後の最初の3月31日」と書かれるより、はるかにわかりやすい表現です。
納期限が休日と重なったときの扱いも、曜日別の実例で説明されています。
1. 桐生市の国民健康保険の概要
桐生市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
桐生市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
桐生市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は「国保税は、その年に予測される全医療費から、国などの補助金や皆さんが病院などに支払う一部負担金を差し引いた金額を、国保税として皆さんに負担していただいているものです。これを、所得割額、均等割額、平等割額の組合わせで計算して、一世帯の国保税額が決まります」としています。
所得割額は「加入者の前年の所得(基礎控除額の43万円を引いた額)に応じて課税」、均等割額は「加入者数に応じて課税」、平等割額は「一世帯いくらと課税」。
納税義務者は世帯主。「世帯主が、他の医療保険に加入して国保の被保険者でないときでも、その世帯内に国保の被保険者がいるときは、国保の被保険者である世帯主とみなして(擬制世帯主)納めていただきます」。
納税通知書は毎年7月中旬。「年度途中で国保に加入した方は、加入手続きをした翌月の中旬に納税通知書をお送りします」。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.80% | 25,800円 | 19,600円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.60% | 10,300円 | 7,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.20% | 10,900円 | 5,600円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,300円 (子ども分の均等割は1,200円で、市は「高校3年生該当年度以下の人は免除」と、年齢ではなく学年で示しています。これとは別に18歳以上均等割額100円があり、18歳以上は合計1,300円。平等割800円もあります) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割は1,200円で、市は「高校3年生該当年度以下の人は免除」と、年齢ではなく学年で示しています。これとは別に18歳以上均等割額100円があり、18歳以上は合計1,300円。平等割800円もあります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は11.9%(医療分6.8%+後期高齢者支援金分2.6%+介護分2.2%+子ども分0.3%/40〜64歳)。全国的にかなり低い水準です。
介護分の所得割2.2%も低めです。多くの自治体が2.4〜2.6%台なので、40〜64歳の方には有利に働きます。
均等割の合計は1人48,300円(医療25,800+後期支援10,300+介護10,900+子ども1,200+18歳以上均等割100)。介護分の10,900円が後期高齢者支援金分の10,300円を上回るのが特徴です。
平等割の合計は1世帯33,600円(医療19,600+後期支援7,600+介護5,600+子ども800)。全国的には標準的な水準です。
子ども分の均等割1,200円は「高校3年生該当年度以下の人は免除」。市は年齢ではなく学年で説明しています。18歳以上均等割額100円が別に設定されています。
課税限度額は医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円。市は区分ごとに「最高限度は○○万円です」と明記しています。
令和8年度の税率
| 区分 | 所得割額 (前年分の総所得金額等-430,000円)× | 均等割額 (被保険者数×) | 平等割額 (1世帯あたり) | 最高限度 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 (国保に加入するすべての人) | 6.8% | 25,800円 | 19,600円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 (国保に加入するすべての人) | 2.6% | 10,300円 | 7,600円 | 26万円 |
| 介護分 (40歳以上65歳未満の人) | 2.2% | 10,900円 | 5,600円 | 17万円 |
| 子ども分 (国保に加入するすべての人) | 0.3% | 1,200円 (高校3年生該当年度以下の人は免除) +18歳以上均等割額100円 | 800円 | 3万円 |
| 合計(18歳以上・40〜64歳) | 11.9% | 48,300円 | 33,600円 | 113万円 |
市は「今年度(令和8年度)から子ども・子育て支援金制度が開始され、国保税の他の3区分とともに、子ども・子育て支援納付金分(子ども分)を納めていただくこととなりました」としています。
群馬県内で比べると桐生市は低い
同じ群馬県の前橋市と比べてみます。
| 自治体 | 所得割合計 | うち介護分 | 均等割合計 | 平等割合計 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生市 | 11.9% | 2.2% | 48,300円 | 33,600円 | 113万円 |
| 前橋市 | 12.9% | 2.5% | 55,100円 | 34,800円 | 113万円 |
所得割で1.0ポイント、均等割で6,800円、平等割で1,200円、いずれも桐生市のほうが低くなっています。
実額で比べます。算定基礎額200万円の単身40〜64歳なら、
桐生市:238,000円+48,300円+33,600円=319,900円
前橋市:258,000円+55,100円+34,800円=347,900円
年28,000円の差です。
所得ゼロの単身世帯なら、桐生市81,900円/前橋市89,900円で年8,000円の差。
全国的に見ても桐生市の11.9%は低い部類です。岐阜市11.75%に次ぎ、流山市12.40%や佐久市12.45%を下回ります。
ただし均等割の内訳には特徴があります。介護分の均等割10,900円が、後期高齢者支援金分の10,300円を上回っている——多くの自治体では逆です。40歳になったときの負担増を計算すると、算定基礎額200万円の単身世帯で、
39歳まで:200万×9.7%=194,000円+均等割37,400円+平等割28,000円=259,400円
40歳から:200万×11.9%=238,000円+均等割48,300円+平等割33,600円=319,900円
差は年60,500円です。
未就学児の軽減を「合計何割か」の表で公開
桐生市は未就学児の均等割軽減について、法定軽減と未就学児軽減を足した合計割合を表にしています。「未就学児5割軽減分」が何割にあたるかまで示しているのが特徴です。
| 法定軽減 | 未就学児5割軽減分 | 軽減計 | 未就学児の均等割 (医療+後期支援 36,100円の場合) |
|---|---|---|---|
| 7割軽減 | 1.5割軽減 | 8.5割軽減 | 5,415円 |
| 5割軽減 | 2.5割軽減 | 7.5割軽減 | 9,025円 |
| 2割軽減 | 4割軽減 | 6割軽減 | 14,440円 |
| 軽減なし | 5割軽減 | 5割軽減 | 18,050円 |
この表の読み方はこうです。7割軽減の世帯では、残った3割に対して5割を軽減するので、追加で軽減されるのは元の1.5割分。合わせて8.5割軽減になります。
未就学児にかかる均等割は医療分25,800円+後期高齢者支援金分10,300円=36,100円(介護分はかからず、子ども分も高校3年生該当年度以下は免除)。
軽減なしで18,050円、7割軽減世帯なら5,415円まで下がります。
令和8年度の未就学児は「令和2年4月2日以降に生まれた方」と、市は生年月日で示しています。
限度額との関係も明記されています。「未就学児均等割額減額後の税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額が税額となります」——高所得世帯では軽減が実質的に効かないことがあります。
いずれも申請は不要です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 174,760円 + 均等割 90,300円 + 平等割 19,600円 ⇒ 284,660円
- 後期支援分: 所得割 66,820円 + 均等割 36,050円 + 平等割 7,600円 ⇒ 110,470円
- 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 21,800円 + 平等割 5,600円 ⇒ 83,940円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,600円 + 平等割 800円 ⇒ 11,110円
合計: 年間 約490,180円(月あたり約40,800円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 108,120円 + 均等割 25,800円 + 平等割 19,600円 ⇒ 153,520円
- 後期支援分: 所得割 41,340円 + 均等割 10,300円 + 平等割 7,600円 ⇒ 59,240円
- 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 10,900円 + 平等割 5,600円 ⇒ 51,480円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,300円 + 平等割 800円 ⇒ 6,870円
合計: 年間 約271,110円(月あたり約22,600円)
単身世帯でも平等割が合計で年33,600円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 203,840円 / 後期支援分 78,480円 / 介護分 67,760円 / 子ども分 9,090円 ⇒ 合計 約359,170円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 63,384円 / 後期支援分 24,668円 / 介護分 21,956円 / 子ども分 2,874円 ⇒ 合計 約112,882円
差額は年間およそ24万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。桐生市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は桐生市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 桐生市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は1,200円で、市は「高校3年生該当年度以下の人は免除」と、年齢ではなく学年で示しています。これとは別に18歳以上均等割額100円があり、18歳以上は合計1,300円。平等割800円もあります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 桐生市 保健福祉部 医療保険課 保険税係(0277-44-8266/市役所1階)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
解雇や会社が倒産して退職した場合の軽減について、市は制度の趣旨から説明しています。「解雇や会社の倒産など、自分の意思でなく職を失った給与所得者(失業時65歳未満の人)が、在職中と同程度の保険税負担で医療保険に加入できるようにする制度が、平成22年度に創設されました」。
軽減措置は「下記に該当する非自発的失業者の国保税について、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定します」。
重要な注記があります。「注:給与所得以外は100分の100として算定します」——事業所得や年金所得は1円も減りません。この点を明快に書いている自治体は多くありません。
対象者は「離職日の時点で65歳未満である」ことと「雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の離職理由コードが下記のいずれかに該当する」ことの2つ。市はコードを意味つきで表にしています。11(解雇)/12(天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇)/21(雇止め:雇用期間3年以上雇止め通知あり)/22(雇止め:雇用期間3年未満更新明示あり)/31(事業主からの働きかけによる、正当な理由のある自己都合退職)/32(事業所移転等に伴う、正当な理由のある自己都合退職)など。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。所得割の対象額は276万-43万=233万円。所得割は233万×11.9%=277,270円、均等割48,300円と平等割33,600円を足して年約35.9万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は47,362円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の81,900円が65,520円に。
合計は約11.3万円。差はおよそ24.6万円です。
桐生市はもともと所得割が低いので、軽減後の年約11.3万円という水準は全国的にもかなり低くなります。7割軽減なら均等割+平等割から年約5.7万円が減ります。
この軽減は申請が必要です。ハローワークで雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を受け取ったら、市役所1階の医療保険課 保険税係(0277-44-8266)へ。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 桐生市の減免制度|要申請
桐生市は申請が不要な軽減と申請が必要な減免をはっきり区別して案内しています。低所得世帯の軽減・未就学児の減額・後期高齢者医療制度の激変緩和措置は申請不要、旧被扶養者の減免と非自発的失業の軽減は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯等に対する減額 (申請は不要です/要・所得申告) | 軽減判定所得(世帯主及び国保被保険者の前年の総所得金額等の合計)が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③同57万円以下=2割 | 均等割額(人数割額)と平等割額(世帯割額)を減額。「注1:国保税の軽減措置は、賦課期日(4月1日)の世帯の状況で判定します」 |
| 未就学児に対する減額 (申請は不要です) | 未就学児(令和8年度については令和2年4月2日以降に生まれた方) | 均等割額が5割軽減。低所得軽減の対象なら7割→8.5割/5割→7.5割/2割→6割。「未就学児均等割額減額後の税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額が税額となります」 |
| 高校3年生該当年度以下の子ども分免除 (申請不要) | 高校3年生該当年度以下の被保険者 | 子ども分の均等割1,200円が免除されます。その分は18歳以上均等割額100円として18歳以上が負担します |
| 後期高齢者医療制度の加入者がいる世帯に対する激変緩和措置 (申請は不要です) | 世帯に後期高齢者医療制度へ移行する方がいて、継続して同一世帯である場合 | ①軽減判定で移行した方の人数・所得を含めて判定/②国保加入者が1人になる場合、5年間は医療分と支援分にかかる平等割が2分の1、更にその後3年間は4分の3。「注:世帯構成や収入が変わらないことが条件です」 |
| 被用者保険の扶養に入っていた方に対する減免 (申請が必要です) | 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、その扶養になっていた65歳以上の方が国保に加入した場合 | ①「所得割については、所得にかかわらず賦課しません」/②均等割が半額/③旧被扶養者のみの世帯は平等割も半額。「7割・5割の軽減に該当する場合は、それが優先して適用されます」。「均等割と平等割の減免については、平成31年4月以降は国保加入後2年間のみ適用」 |
| 解雇や会社が倒産して退職した場合の軽減 (申請が必要です) | 離職日の時点で65歳未満で、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか | 失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定。「注:給与所得以外は100分の100として算定します」 |
桐生市の軽減判定には、丁寧な注記が5つ添えられています。
注1「国保税の軽減措置は、賦課期日(4月1日)の世帯の状況で判定します」——年度途中に加入者が増減しても、判定は4月1日時点です。
注2「給与所得者等の条件は、給与収入が55万円を超える方。または公的年金等の収入が65歳未満は60万円を超える方、65歳以上は125万円を超える方となります」
注3「65歳以上の方の年金は、軽減判定所得に対して15万円の特別控除を差し引いて計算されます」
注4「事業主の所得の計算に当たっては、事業専従者控除を必要経費として控除せずに判定し、また、事業専従者給与は軽減判定所得には含みません」——自営業世帯では、家族に払った給与が事業主側に戻され、もらった側では判定に含めません。
注5「10万円×(給与所得者等の数-1)が加算されるのは、給与所得者等の人数が2人以上の場合です」——0人や1人の場合は加算されないと明示されています。給与所得者等が0人でも式がマイナスにならない、という意味です。
旧被扶養者の減免には見落としやすい条件が2つあります。
①「7割・5割の軽減に該当する場合は、それが優先して適用されます」——均等割・平等割の半額と法定軽減は重ならず、有利なほうが適用されます。
②「均等割と平等割の減免については、平成31年4月以降は国保加入後2年間のみ適用となります」——2年で終わります。ただし所得割の不賦課には期限がありません。市は「所得割については、所得にかかわらず賦課しません」としています。
もうひとつ、「(世帯の軽減判定をする際には、扶養されていた方の所得も対象となります)」という注記もあります。所得割は課されないのに、世帯の軽減判定には所得が入るという点にご注意ください。
激変緩和措置は「世帯構成や収入が変わらないことが条件です」。世帯主を変更したり、新たに国保加入者が増えたりすると終了することがあります。
未就学児の軽減について、桐生市は「未就学児5割軽減分」が何割にあたるかまで表にしています。7割軽減なら1.5割、5割軽減なら2.5割、2割軽減なら4割、軽減なしなら5割——合計軽減割合は8.5割/7.5割/6割/5割です。
この書き方だと「法定軽減後の額をさらに半分にする」という仕組みが直感的に理解できます。
市はモデルケース(PDF)と国保税の試算(計算シート・Excel)も公開しています。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
桐生市の国保税は年8回の納付です。市は「普通徴収の方の国保税の納期限は、原則下の表のとおりです。1年分を7月から翌年2月まで、8回に分けて納めていただきます」としています。
納期と納期限は次のとおりです。
第1期:7月末日/第2期:8月末日/第3期:9月末日/第4期:10月末日/第5期:11月末日/第6期:12月25日/第7期:1月末日/第8期:2月末日
第6期だけが12月25日で、他はすべて月末です。年末の金融機関の営業日の関係で前倒しになります。
4月・5月・6月・3月には納期がありません。12か月分を8回で割るため、1期あたりは1か月分の1.5倍になります。
納期限が休日と重なったときの扱いを、市は曜日別の実例で説明しています。「ただし、納期限の日に金融機関が休みのときは、納期限以後の直近の金融機関の営業日となります」としたうえで、
「7月31日が日曜日の場合、第1期の納期限は8月1日(月曜日)になります」
「7月31日が土曜日の場合、第1期の納期限は8月2日(月曜日)になります」
土曜と日曜で答えが違う——このレベルまで例示している自治体は珍しく、実務的です。
特別徴収(年金天引き)は「年金受給月(4月、6月、8月、10月、12月及び翌年2月)ごとに国保税を天引きさせていただきます」。
納税通知書は毎年7月中旬。「年度途中で国保に加入した方は、加入手続きをした翌月の中旬に納税通知書をお送りします」、「所得金額の変更などにより、国保税額が変更となる場合には、その都度、変更後の納税通知書をお送りします」。
納付が困難な場合の相談先は保険税係ではありません。市は「なお、納付が困難な場合は、必ず市役所納税課に御相談ください」としています。算定・軽減は医療保険課、納付相談は納税課と担当が分かれています。
延滞金についても「各納期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります」と注意しています。
計算ツールも2種類公開されています。「令和8年度 モデルケース(PDF 66.3KB)」と「国保税の試算(計算シート)(Excel 148.0KB)」。モデルケースで大まかな水準をつかみ、試算シートで自分の世帯を計算する、という使い分けができます。
窓口は市役所1階の医療保険課 保険税係(0277-44-8266)です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 桐生市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・減免の相談は桐生市役所1階の医療保険課 保険税係が窓口です。納付が困難な場合の相談は納税課と担当が分かれています。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保健福祉部 医療保険課 保険税係 (市役所1階) 〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号 | 0277-44-8266 ファクシミリ 0277-45-2940 | 国保税の算定・課税、低所得世帯の減額、未就学児の減額、非自発的失業者の軽減申請、旧被扶養者の減免、後期高齢者医療制度の激変緩和措置、国保税の試算 |
| 納税課 | 市役所代表へ | 納付が困難な場合の相談(分割納付など) |
納付が困難な場合の相談先は納税課です。算定・軽減の医療保険課とは担当が分かれています。
非自発的失業の軽減は「給与所得以外は100分の100として算定」されます。事業所得や年金所得は減りません。
旧被扶養者の減免のうち均等割・平等割の半額は、国保加入後2年間のみ。所得割の不賦課には期限がありません。
軽減判定は賦課期日(4月1日)の世帯の状況で行われます。年度途中の増減は原則反映されません。
モデルケース(PDF)と試算シート(Excel)が公開されています。窓口へ行く前に確認できます。
8. よくある質問(桐生市の国保)
Q1. 「高校3年生該当年度以下」とは何歳までですか?
A. 18歳になる年度の3月31日までです。桐生市は年齢ではなく学年で説明しています。
市は子ども分の均等割について「均等割額:被保険者数×1,200円(高校3年生該当年度以下の人は免除)」と書いています。
多くの自治体は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者」という法律用語をそのまま使いますが、桐生市は「高校3年生該当年度以下」と言い換えています。実際に高校に通っているかどうかは関係なく、学年に相当する年度という意味です。
具体的には、18歳の誕生日を迎えても、その年度の3月31日までは免除されます。逆に4月1日を過ぎると、まだ18歳でも課税対象になります(早生まれの方)。
免除されるのは子ども分の均等割1,200円だけです。医療分25,800円と後期高齢者支援金分10,300円は年齢に関係なくかかります。
免除された分は18歳以上均等割額100円として、18歳以上の加入者が負担します。市の表記では「18歳以上均等割額:100円」と独立した行になっています。
所得割0.3%は加入者全員にかかります。子どもに所得があれば課税されます。
未就学児にはさらに軽減があります。令和8年度は令和2年4月2日以降に生まれた方が対象で、医療分+後期高齢者支援金分の均等割36,100円が5割軽減で18,050円になります。
いずれも申請は不要です。ただし低所得軽減には所得申告が必要なので、収入がなくても申告を済ませてください。
Q2. 桐生市の国保税は安いのですか?
A. 所得割11.9%は全国的にかなり低い水準です。同じ群馬県の前橋市(12.9%)より1.0ポイント低くなっています。
群馬県内で比べます(40〜64歳・18歳以上)。
桐生市:所得割11.9%/均等割48,300円/平等割33,600円
前橋市:12.9%/55,100円/34,800円
3つの項目すべてで桐生市が低くなっています。
実額で確認します。算定基礎額200万円の単身40〜64歳なら、
桐生市:238,000円+48,300円+33,600円=319,900円
前橋市:258,000円+55,100円+34,800円=347,900円
年28,000円の差です。
所得ゼロの単身世帯なら、桐生市81,900円/前橋市89,900円で年8,000円の差。
全国的に見ても低い部類です。岐阜市11.75%に次ぐ水準で、流山市12.40%・佐久市12.45%・豊橋市12.37%を下回ります。
介護分の所得割2.2%も低めです。多くの自治体が2.4〜2.6%台なので、40〜64歳の方には有利に働きます。
ただし介護分の均等割10,900円は、後期高齢者支援金分の10,300円を上回っています。多くの自治体では逆で、これは桐生市の特徴です。
40歳になったときの負担増を計算すると、算定基礎額200万円の単身世帯で年60,500円(259,400円→319,900円)。所得割が低いぶん、増加分の多くは均等割10,900円と平等割5,600円から来ています。
課税限度額は合計113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)です。
Q3. 失業の軽減で、事業所得も減りますか?
A. 減りません。桐生市は「給与所得以外は100分の100として算定します」と明記しています。
非自発的失業の軽減は「前年所得の給与所得を100分の30として算定します」という制度です。減るのは給与所得だけ。
市はそのあとに「注:給与所得以外は100分の100として算定します」と付け加えています。100分の100=そのままという意味です。
影響が出るのは、たとえば次のようなケースです。
①副業で事業所得がある方:給与所得は30%になりますが、事業所得はそのまま算入されます。
②年金と給与の両方がある方:給与所得だけが30%になり、公的年金等の雑所得はそのままです。
③不動産所得がある方:家賃収入からの所得は減りません。
具体例です。給与所得276万円+事業所得100万円の40代単身世帯なら、
軽減なし:(276万+100万)-43万=333万円が対象額
軽減あり:(82.8万+100万)-43万=139.8万円が対象額
事業所得100万円はそのまま残ります。
対象者は「離職日の時点で65歳未満である」ことと、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかであること。
市はコードを意味つきで表にしています。11(解雇)/12(天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇)/21(雇止め:雇用期間3年以上雇止め通知あり)/22(雇止め:雇用期間3年未満更新明示あり)/31(事業主からの働きかけによる、正当な理由のある自己都合退職)/32(事業所移転等に伴う、正当な理由のある自己都合退職)など。
期間は「失業時からその翌年度末までの間」。申請が必要です。医療保険課 保険税係(0277-44-8266)へ雇用保険受給資格者証を持参してください。
Q4. 納期限が土曜日のときはいつまでですか?
A. 翌々日の月曜日です。桐生市は土曜と日曜で分けて実例を示しています。
市の説明はこうです。「ただし、納期限の日に金融機関が休みのときは、納期限以後の直近の金融機関の営業日となります」。そのうえで2つの例を挙げています。
「7月31日が日曜日の場合、第1期の納期限は8月1日(月曜日)になります」
「7月31日が土曜日の場合、第1期の納期限は8月2日(月曜日)になります」
土曜日なら2日後、日曜日なら1日後——どちらも直近の金融機関の営業日である月曜日が納期限になります。ここまで具体的に例示する自治体は珍しく、迷わずに済みます。
納期は年8回です。
第1期:7月末日/第2期:8月末日/第3期:9月末日/第4期:10月末日/第5期:11月末日/第6期:12月25日/第7期:1月末日/第8期:2月末日
第6期だけが12月25日です。年末の金融機関の営業日の関係で前倒しになります。
4月・5月・6月・3月には納期がありません。12か月分を8回で割るため、1期あたりは1か月分の1.5倍になります。
特別徴収(年金天引き)は「年金受給月(4月、6月、8月、10月、12月及び翌年2月)ごと」の年6回です。
納期限を過ぎると延滞金がかかることがあります。市は「各納期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります」としています。
納付が困難な場合は「必ず市役所納税課に御相談ください」。算定・軽減は医療保険課、納付相談は納税課と窓口が分かれています。
Q5. 夫が75歳になりました。私の国保税はどうなりますか?
A. 平等割が5年間は半額、その後3年間は4分の3になります。桐生市は「医療分と支援分にかかる平等割」と対象を明示しています。
市の説明はこうです。「世帯に後期高齢者医療制度へ移行する方がいる場合、これにより国保被保険者(加入者)が1人になり、移行した方と継続して同一世帯であれば、5年間は医療分と支援分にかかる平等割が2分の1になり、更にその後3年間は医療分と支援分にかかる平等割が4分の3になります」。
対象は医療分19,600円+後期高齢者支援金分7,600円=27,200円。介護分5,600円と子ども分800円は対象外です。
5年間:27,200円×0.5=13,600円(年13,600円の軽減)
その後3年間:27,200円×0.75=20,400円(年6,800円の軽減)
8年間で通算約88,400円の軽減になります。
さらに軽減判定でも配慮されます。「国保税の軽減判定をするとき、世帯に後期高齢者医療制度へ移行する方がいる場合、これにより国保被保険者(加入者)が減少しても、移行した方と継続して同一世帯であれば、移行した方の人数・所得を含めて判定されます」。
いずれも申請は不要です。
ただし条件があります。市は「注:世帯構成や収入が変わらないことが条件です」としています。世帯主を変更したり、新たに国保加入者が増えたりすると終了することがあります。世帯構成を変える前に医療保険課へ確認してください。
もうひとつ、被用者保険(会社の健康保険)から後期へ移行した場合は別の制度です。「所得割については、所得にかかわらず賦課しません」「均等割が、半額になります」「旧被扶養者のみの世帯については、平等割が半額になります」。こちらは申請が必要で、均等割・平等割の半額は加入後2年間のみです。
Q6. 未就学児の均等割は結局いくら軽減されますか?
A. 軽減なしなら5割、7割軽減世帯なら合計8.5割です。桐生市は「未就学児5割軽減分」が何割にあたるかまで表にしています。
市が公開している表はこうです。
7割軽減+未就学児5割軽減分1.5割=軽減計8.5割
5割軽減+2.5割=軽減計7.5割
2割軽減+4割=軽減計6割
軽減なし+5割=軽減計5割
読み方はこうです。7割軽減の世帯では、残った3割に対して5割を軽減するので、追加で軽減されるのは元の1.5割分。合わせて8.5割になります。
実額で見ます。未就学児にかかる均等割は医療分25,800円+後期高齢者支援金分10,300円=36,100円(介護分はかからず、子ども分も高校3年生該当年度以下は免除)。
軽減なし(5割軽減):18,050円
2割軽減世帯(6割軽減):14,440円
5割軽減世帯(7.5割軽減):9,025円
7割軽減世帯(8.5割軽減):5,415円
令和8年度の対象は「令和2年4月2日以降に生まれた方」と、市は生年月日で示しています。
限度額との関係にも注記があります。「未就学児均等割額減額後の税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額が税額となります」——もともと限度額(医療67万・後期支援26万)に達している高所得世帯では、軽減しても税額は限度額のままです。
申請は不要です。ただし法定軽減には所得申告が必要なので、収入がなくても申告してください。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯等に対する減額
(申請は不要です/要・所得申告)・未就学児に対する減額
(申請は不要です)・高校3年生該当年度以下の子ども分免除
(申請不要)・後期高齢者医療制度の加入者がいる世帯に対する激変緩和措置
(申請は不要です)・被用者保険の扶養に入っていた方に対する減免
(申請が必要です)・解雇や会社が倒産して退職した場合の軽減
(申請が必要です)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に桐生市 保健福祉部 医療保険課 保険税係(0277-44-8266/1階)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|桐生市の国保で押さえるべきポイント
- 桐生市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.80%・後期支援分2.60%・介護分2.20%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分25,800円・後期支援10,300円・介護10,900円・子ども1,300円、平等割は合計で年33,600円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割11.9%は全国的にかなり低い。同じ群馬県の前橋市(12.9%)より1.0ポイント低く、年28,000円の差(算定基礎額200万円の単身)
- 子ども分の免除を「高校3年生該当年度以下」と学年で説明。法律用語より直感的にわかる
- 未就学児の軽減を「未就学児5割軽減分」まで含めた表で公開(7割→8.5割、5割→7.5割、2割→6割、なし→5割)
- 非自発的失業の軽減は「給与所得以外は100分の100として算定」。事業所得・年金所得は減らない
- 納期限が土曜・日曜と重なったときの扱いを曜日別の実例で説明。納期は7月〜翌2月の8回(第6期のみ12月25日)
- 納付が困難な場合の相談先は納税課。算定・軽減の医療保険課とは担当が分かれている
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は桐生市 保健福祉部 医療保険課 保険税係(0277-44-8266/1階)
出典・参考:
・桐生市公式:国保税の決め方(令和8年度)
・桐生市公式:国保税の減額
・桐生市公式:国保税の納税義務者・納期限
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は桐生市公式サイトでご確認ください。