旭川市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
旭川市は人口約31.5万人、北海道第2の都市で中核市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく旭川市の国保料の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
旭川市の公式ページには、全国的にも珍しい表が2つあります。
1つは軽減判定の基準額を「世帯主が被保険者かどうか」で分けた表。擬制世帯主の世帯は5割・2割軽減の基準額が1人分低くなることが、数字で示されています。単身の擬制世帯主世帯は「なし」——つまり5割・2割軽減の対象外です。
もう1つは軽減後の実額を全区分・全軽減率で公開した表。7割軽減なら年27,720円と、自分で計算しなくても確認できます。
令和8年度は医療分・後期分の所得割が引き下げられました。引き上げが目立つなか、珍しい動きです。
1. 旭川市の国民健康保険の概要
旭川市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
旭川市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
旭川市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
賦課限度額は区分ごとに判定されます。市は「計算した年間保険料が賦課限度額を超える場合は、超えた額(限度超過額)を差し引き、保険料は医療分で67万円、後期金分で26万円、介護分で17万円 子ども分で3万円となります」としています。
令和8年度の賦課限度額は「医療分の限度額が67万円、後期分の限度額が26万円、介護分の限度額が17万円、子ども分の限度額が3万円」——合計113万円です。医療分は令和7年度の66万円から引き上げられました。
早見表も2種類公開されています。「令和8年度 国民健康保険料早見表(年金以外の所得の方)(PDF形式 120キロバイト)」と「令和8年度 国民健康保険料早見表(年金所得の方)(PDF形式 144キロバイト)」——所得の種類で分けているのが親切です。
特定健診は担当が別です。「※特定健診に関することは、特定健診担当(電話番号0166-25-9841)にお問い合わせください」。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.29% | 29,120円 | 28,360円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.42% | 8,790円 | 8,560円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.20% | 8,850円 | 6,740円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,100円 (子ども分は均等割1,000円+18歳以上均等割100円=1,100円(18歳以上)、平等割1,000円です。市は「※ 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方は、子ども・子育て支援金分の均等割額が全額免除されます」としています。均等割(基本部分)と平等割がどちらも1,000円という設計です) | 1,000円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分は均等割1,000円+18歳以上均等割100円=1,100円(18歳以上)、平等割1,000円です。市は「※ 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方は、子ども・子育て支援金分の均等割額が全額免除されます」としています。均等割(基本部分)と平等割がどちらも1,000円という設計です。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.20%(医療分8.29%+後期分2.42%+介護分2.20%+子ども分0.29%/40〜64歳)。全国的にはやや高めの水準です。
令和8年度は医療分・後期分の所得割が引き下げられました(医療分8.47%→8.29%、後期分2.62%→2.42%)。引き上げが目立つなか、珍しい動きです。
後期分は均等割・平等割ともに引き下げ(均等割9,000円→8,790円、平等割8,890円→8,560円)。
均等割の合計は1人47,860円(医療29,120+後期8,790+介護8,850+子ども1,100)。平等割の合計は1世帯44,660円(医療28,360+後期8,560+介護6,740+子ども1,000)。
平等割が均等割の93%と高い比率です。医療分は29,120円と28,360円で差760円、子ども分は均等割の基本部分と平等割がどちらも1,000円。
賦課限度額の合計は113万円。医療分は66万円→67万円へ引き上げられました。
令和8年度の料率と賦課限度額(カッコ内は令和7年度)
| 料率と賦課限度額 | 医療分 | 後期分 | 介護分 | 子ども分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割料率 | 8.29パーセント (8.47パーセント) | 2.42パーセント (2.62パーセント) | 2.20パーセント (2.21パーセント) | 0.29パーセント |
| 均等割額 (1人当たり) | 29,120円 (28,700円) | 8,790円 (9,000円) | 8,850円 (8,540円) | ※1,000円 18歳以上100円 |
| 平等割額 (1世帯当たり) | 28,360円 (28,340円) | 8,560円 (8,890円) | 6,740円 (6,670円) | 1,000円 |
| 賦課限度額 | 670,000円 (660,000円) | 260,000円 (260,000円) | 170,000円 (170,000円) | 30,000円 |
市は「注()カッコ内は、令和7年度」としています。
令和8年度の改定内容を整理します。
引き下げ:医療分の所得割(8.47%→8.29%)、後期分の所得割(2.62%→2.42%)、後期分の均等割(9,000円→8,790円)、後期分の平等割(8,890円→8,560円)、介護分の所得割(2.21%→2.20%)
引き上げ:医療分の均等割(28,700円→29,120円)、医療分の平等割(28,340円→28,360円)、介護分の均等割(8,540円→8,850円)、介護分の平等割(6,670円→6,740円)
所得割は3区分すべてで引き下げ、均等割・平等割は医療分と介護分で引き上げ——という組み合わせです。
後期分だけは所得割・均等割・平等割のすべてが引き下げられました。
実額で確認します(単身40〜64歳・18歳以上)。
所得ゼロ:令和7年度 90,140円 → 令和8年度92,520円(+2,380円)
所得200万円:令和7年度 316,140円 → 令和8年度356,520円(+40,380円)
所得が高いほど増えるのは、子ども・子育て支援金分の新設(所得割0.29%・均等割1,100円・平等割1,000円)が加わったためです。所得割の引き下げ分(合計0.39ポイント)を、子ども分の新設が上回っています。
全国的には大幅な引き上げをした自治体が目立つなか(大崎市は所得ゼロの単身で36%増、狭山市は39%増)、旭川市の所得ゼロ世帯+2.6%は穏やかな部類です。
(本記事の試算は、市が公開している料率にもとづく概算です。実際の保険料は納入通知書でご確認ください。)
軽減判定が「世帯主が被保険者かどうか」で分かれる
旭川市の公式ページでもっとも珍しいのが、軽減判定の基準額を「世帯主が被保険者かどうか」で分けて公開している表です。
| 被保険者数 (世帯主を含む) | 7割軽減 | 5割軽減 主が被保険者 | 5割軽減 主が被保険者でない | 2割軽減 主が被保険者 | 2割軽減 主が被保険者でない |
|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 430,000円 | 740,000円 | なし | 1,000,000円 | なし |
| 2人 | 430,000円 | 1,050,000円 | 740,000円 | 1,570,000円 | 1,000,000円 |
| 3人 | 430,000円 | 1,360,000円 | 1,050,000円 | 2,140,000円 | 2,140,000円 |
| 4人 | 430,000円 | 1,670,000円 | 1,360,000円 | 2,710,000円 | 2,140,000円 |
| 5人以上 | 430,000円 | 1人当たり加算額 305,000円 | 1人当たり加算額 305,000円 | 1人当たり加算額 560,000円 | 1人当たり加算額 560,000円 |
「主が被保険者でない」=擬制世帯主の世帯です。世帯主が会社の健康保険や後期高齢者医療制度に入っていて、家族だけが国保というケースです。
基準額が1人分低くなります。5割軽減の加算額は1人あたり305,000円ですが、擬制世帯主の世帯では世帯主が人数にカウントされないためです。
単身(被保険者1人)で擬制世帯主の場合は「なし」——5割・2割軽減の対象外になります。7割軽減(430,000円)だけが適用されます。
2人世帯の擬制世帯主なら、5割軽減の基準は740,000円(主が被保険者なら1,050,000円)。31万円分不利です。
この違いを表で明示している自治体は全国でも多くありません。多くは「43万円+31万円×被保険者数」という式だけを載せます。式だけでは、擬制世帯主が人数に入らないことに気づきにくいのが実情です。
7割軽減は世帯主の別を問わず430,000円です(加算がないため)。
給与所得者等がいる場合の加算も示されています。「※世帯に給与所得者等が2人以上いる場合は、表の被保険者数毎の金額に〔100,000円×(給与所得者等の数-1)〕を足して判定します」。
市の定義は「一定の給与所得者(給与収入65万円超)と公的年金等の支給(65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超)を受ける者」です。
給与収入の基準を「65万円超」としています。「55万円超」と表記している自治体もあるので、判定に迷う場合は国民健康保険課にご確認ください。
専従者の扱いも明記されています。「青色事業専従者給与、事業専従者控除は適用されませんので、控除額を合算して軽減を判定します」——専従者控除を足し戻して判定するということです。家族で事業をしている世帯はご注意ください。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 213,053円 + 均等割 101,920円 + 平等割 28,360円 ⇒ 343,333円
- 後期支援分: 所得割 62,194円 + 均等割 30,765円 + 平等割 8,560円 ⇒ 101,519円
- 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 17,700円 + 平等割 6,740円 ⇒ 80,980円
- 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,200円 + 平等割 1,000円 ⇒ 10,653円
合計: 年間 約536,485円(月あたり約44,700円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 131,811円 + 均等割 29,120円 + 平等割 28,360円 ⇒ 189,291円
- 後期支援分: 所得割 38,478円 + 均等割 8,790円 + 平等割 8,560円 ⇒ 55,828円
- 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 8,850円 + 平等割 6,740円 ⇒ 50,570円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,100円 + 平等割 1,000円 ⇒ 6,711円
合計: 年間 約302,400円(月あたり約25,200円)
単身世帯でも平等割が合計で年44,660円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 250,637円 / 後期支援分 73,736円 / 介護分 66,850円 / 子ども分 8,857円 ⇒ 合計 約400,080円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 78,978円 / 後期支援分 23,512円 / 介護分 21,228円 / 子ども分 2,834円 ⇒ 合計 約126,552円
差額は年間およそ27万4千円。届出書1枚でこれだけ違います。旭川市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は旭川市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 旭川市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分は均等割1,000円+18歳以上均等割100円=1,100円(18歳以上)、平等割1,000円です。市は「※ 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方は、子ども・子育て支援金分の均等割額が全額免除されます」としています。均等割(基本部分)と平等割がどちらも1,000円という設計です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 旭川市 国民健康保険課
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。市は「国民健康保険料の軽減・減免」のページで案内しています。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。所得割の対象額は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.20%=307,560円、均等割47,860円と平等割44,660円を足して年約40.0万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は52,536円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。旭川市の表では、被保険者1人・主が被保険者の2割軽減の基準は1,000,000円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割は市の公表値で73,990円に。
合計は約12.7万円。差はおよそ27.4万円です。
7割軽減まで下がれば、均等割+平等割は27,720円(市の公表値)。軽減前の92,520円と比べて年64,800円の差です。
ここで注意が必要なのが、擬制世帯主の世帯です。世帯主が会社の健康保険に入っていて、あなただけが国保という場合、市の表では被保険者1人・主が被保険者でないにあたり、5割・2割軽減は「なし」になります。
7割軽減(430,000円以下)だけが対象です。給与所得が82.8万円とみなされても、430,000円を超えるので7割軽減にも該当しません。
世帯主の所得も判定に含まれます。市は「世帯主(国保に加入していない世帯主を含む。)と被保険者及び特定同一世帯所属者の合計所得金額」としています。
申請は国民健康保険課へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 旭川市の減免制度|要申請
旭川市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分均等割の全額免除が自動適用され、非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。市は軽減判定の基準額と軽減後の実額をどちらも表で公開しています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と被保険者及び特定同一世帯所属者の合計所得金額で判定。7割は一律430,000円、5割・2割は「世帯主が被保険者かどうか」で基準額が変わります(下表) | 均等割額と平等割額を軽減。旭川市は均等割47,860円+平等割44,660円=92,520円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合) |
| 擬制世帯主の世帯は基準額が1人分低い (自動適用) | 世帯主が国保に加入していない世帯 | 単身(被保険者1人)の擬制世帯主世帯は、5割・2割軽減が「なし」——7割軽減のみが対象です。2人世帯なら5割軽減の基準は740,000円(主が被保険者なら1,050,000円) |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減 |
| 18歳未満の子ども分均等割の全額免除 (申請不要) | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方 | 「子ども・子育て支援金分の均等割額が全額免除されます」。その費用は18歳以上均等割100円として18歳以上が負担します |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。国民健康保険課へ |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産予定または出産した被保険者 | 産前産後期間相当分の所得割・均等割を軽減 |
旭川市は軽減後の実額を全区分・全軽減率で公開しています。自分で計算しなくても金額が確認できるのは親切な部類です。
市が公開している軽減後の額(1人・40〜64歳・18歳以上)は次のとおりです。
【7割軽減】医療分:均等割8,730円/平等割8,500円 後期分:均等割2,630円/平等割2,560円 介護分:均等割2,650円/平等割2,020円 子ども分:均等割330円/平等割300円 → 合計27,720円
【5割軽減】合計46,250円(均等割14,560/4,390/4,420/550、平等割14,180/4,280/3,370/500)
【2割軽減】合計73,990円(均等割23,290/7,030/7,080/880、平等割22,680/6,840/5,390/800)
【軽減なし】合計92,520円
軽減額で見ると、7割軽減で64,800円、5割軽減で46,270円、2割軽減で18,530円です。
旭川市は平等割が44,660円と高いので、軽減される絶対額も大きくなります。
所得割は軽減の対象外です。所得があれば、軽減後の均等割・平等割に所得割13.20%が加算されます。
未就学児はさらに均等割が5割軽減されます。低所得軽減の対象なら、軽減後の額をさらに半分にします。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
旭川市の軽減判定でとくに重要なのが、擬制世帯主の世帯は基準額が1人分低くなる点です。
「主が被保険者でない」とは、世帯主が国保に加入していない世帯のこと。世帯主が会社の健康保険や後期高齢者医療制度に入っていて、家族だけが国保というケースです。
単身(被保険者1人)で擬制世帯主の場合、5割・2割軽減は「なし」です。7割軽減(430,000円以下)だけが対象になります。
2人世帯なら、5割軽減の基準は740,000円(主が被保険者なら1,050,000円)——31万円分不利。
3人世帯なら、5割軽減の基準は1,050,000円(主が被保険者なら1,360,000円)。
なぜこうなるのか。5割軽減の基準は「43万円+31万円×被保険者数」という式で決まります。擬制世帯主は被保険者ではないので、人数にカウントされません。そのぶん基準額が31万円分低くなります。
ところが判定する所得には、擬制世帯主の所得も含まれます。市は「世帯主(国保に加入していない世帯主を含む。)と被保険者及び特定同一世帯所属者の合計所得金額」としています。
所得は足されるのに、人数には入らない——擬制世帯主の世帯が軽減を受けにくい理由です。
この違いを表で明示している自治体は全国でも多くありません。多くは式だけを載せるので、気づきにくいのが実情です。
2割軽減では3人以上で同額になります。表を見ると、3人世帯は主が被保険者でも2,140,000円、被保険者でなくても2,140,000円。4人世帯は2,710,000円と2,140,000円で差が出ます。
専従者の扱いも明記されています。「青色事業専従者給与、事業専従者控除は適用されませんので、控除額を合算して軽減を判定します」。
事業所得から専従者給与・専従者控除を引いていても、軽減判定では足し戻されます。白色申告の専従者控除(配偶者86万円、その他50万円)や青色事業専従者給与を使っている方は、軽減判定所得が所得割の対象額より大きくなります。
「所得割は安いのに軽減に該当しない」という状況が起こる理由です。
「給与所得者等」の定義について、市は「一定の給与所得者(給与収入65万円超)と公的年金等の支給(65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超)を受ける者」としています。
給与収入の基準を「65万円超」としている点は、「55万円超」と表記する自治体もあるので、判定に迷う場合は国民健康保険課にご確認ください。
この人数が2人以上いると基準額が上がります。「〔100,000円×(給与所得者等の数-1)〕を足して判定します」——共働き世帯や年金を受け取る夫婦は、軽減に該当しやすくなります。
早見表も活用してください。市は「令和8年度 国民健康保険料早見表(年金以外の所得の方)(PDF形式 120キロバイト)」と「令和8年度 国民健康保険料早見表(年金所得の方)(PDF形式 144キロバイト)」を公開しています。所得の種類で分けているのは、公的年金等控除の計算が異なるためです。
特定健診の問い合わせは別窓口です。「※特定健診に関することは、特定健診担当(電話番号0166-25-9841)にお問い合わせください」。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 旭川市の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減の相談は旭川市 国民健康保険課が窓口です。特定健診は特定健診担当(0166-25-9841)と、窓口が分かれています。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 国民健康保険課 | — | 国保料の算定・賦課、所得に応じた軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減、国保の加入・脱退、保険給付、早見表・軽減判定の相談 |
| 特定健診担当 | 0166-25-9841 | 特定健診に関すること。市は「特定健診に関することは、特定健診担当にお問い合わせください」としています |
| 市民税課 | — | 市道民税の申告(未申告だと軽減の判定ができません) |
軽減判定の基準額が「世帯主が被保険者かどうか」で分かれます。単身の擬制世帯主世帯は5割・2割軽減が「なし」です。
軽減後の実額を全区分・全軽減率で公開しています。7割軽減なら年27,720円です。
令和8年度は医療分・後期分の所得割が引き下げられました。後期分は3項目すべてが引き下げです。
青色事業専従者給与・事業専従者控除は軽減判定で足し戻されます。
早見表が「年金以外の所得の方」「年金所得の方」の2種類公開されています。
8. よくある質問(旭川市の国保)
Q1. 世帯主が会社の健康保険なのに、軽減が受けられません。
A. 旭川市の表では「主が被保険者でない」世帯として、5割・2割軽減の基準額が1人分低くなります。単身なら「なし」——対象外です。
市は軽減判定の表を「世帯主が被保険者かどうか」で分けて公開しています。
被保険者1人:5割軽減 主が被保険者740,000円/主が被保険者でないなし/2割軽減 主が被保険者1,000,000円/主が被保険者でないなし
被保険者2人:5割軽減 1,050,000円/740,000円/2割軽減 1,570,000円/1,000,000円
被保険者3人:5割軽減 1,360,000円/1,050,000円
単身で擬制世帯主の世帯は、5割・2割軽減の対象外です。7割軽減(430,000円以下)だけが適用されます。
なぜこうなるのか。5割軽減の基準は「43万円+31万円×被保険者数」という式です。擬制世帯主は被保険者ではないので人数にカウントされず、そのぶん基準額が31万円分低くなります。
ところが判定する所得には、世帯主の所得も含まれます。市は「世帯主(国保に加入していない世帯主を含む。)と被保険者及び特定同一世帯所属者の合計所得金額」としています。
所得は足されるのに、人数には入らない——これが擬制世帯主の世帯が軽減を受けにくい理由です。
7割軽減は一律430,000円です(加算がないため、世帯主の別を問いません)。
世帯主の所得が高い場合は、その所得が判定に加わるので軽減から外れやすくなります。
この違いを表で明示している自治体は多くありません。多くは式だけを載せるので、気づきにくいのが実情です。旭川市の表は、自分がどの列にあたるかがすぐわかる作りになっています。
Q2. 7割軽減になるといくらになりますか?
A. 年27,720円です。旭川市は軽減後の実額を全区分・全軽減率で公開しています。
市が公開している軽減後の額(1人・40〜64歳・18歳以上)は次のとおりです。
【7割軽減】
医療分:均等割8,730円/平等割8,500円
後期分:均等割2,630円/平等割2,560円
介護分:均等割2,650円/平等割2,020円
子ども分:均等割330円/平等割300円
合計27,720円
【5割軽減】合計46,250円(均等割14,560/4,390/4,420/550、平等割14,180/4,280/3,370/500)
【2割軽減】合計73,990円(均等割23,290/7,030/7,080/880、平等割22,680/6,840/5,390/800)
【軽減なし】合計92,520円
軽減額で見ると、7割軽減で64,800円、5割軽減で46,270円、2割軽減で18,530円です。
旭川市は平等割が44,660円と高いので、軽減される絶対額も大きくなります。
39歳以下・65歳以上なら介護分がないので、7割軽減は22,720円(27,720-2,650-2,020-330+330…実際は医療・後期・子ども分の合計23,050円)になります。正確な金額は納入通知書でご確認ください。
所得割は軽減の対象外です。所得があれば、軽減後の均等割・平等割に所得割13.20%が加算されます。
軽減を受けるには所得の申告が必要です。
Q3. 令和8年度は保険料が上がりましたか?
A. 所得割は3区分すべてで引き下げられましたが、子ども・子育て支援金分の新設で結果的には増えます。所得ゼロの単身なら+2,380円です。
市は令和7年度の数値をカッコ内に併記しています。
引き下げ:医療分の所得割(8.47%→8.29%)、後期分の所得割(2.62%→2.42%)、後期分の均等割(9,000円→8,790円)、後期分の平等割(8,890円→8,560円)、介護分の所得割(2.21%→2.20%)
引き上げ:医療分の均等割(28,700円→29,120円)、医療分の平等割(28,340円→28,360円)、介護分の均等割(8,540円→8,850円)、介護分の平等割(6,670円→6,740円)
後期分だけは3項目すべてが引き下げられました。
そして子ども・子育て支援金分が新設(所得割0.29%・均等割1,100円・平等割1,000円)。
実額で確認します(単身40〜64歳・18歳以上)。
所得ゼロ:90,140円 → 92,520円(+2,380円・約2.6%)
所得200万円:316,140円 → 356,520円(+40,380円)
所得が高いほど増えるのは、所得割の引き下げ分(合計0.39ポイント)を子ども分の新設が上回っているためです。
賦課限度額も医療分が66万円→67万円へ引き上げられました。合計113万円です。
全国的には大幅な引き上げをした自治体が目立ちます。大崎市(宮城)は所得ゼロの単身で36%増、狭山市(埼玉)は39%増でした。旭川市の+2.6%は穏やかな部類です。
早見表で自分の所得に応じた金額を確認できます(年金以外の所得の方/年金所得の方の2種類)。
Q4. 家族に専従者給与を払っています。軽減に影響しますか?
A. 影響します。旭川市は「青色事業専従者給与、事業専従者控除は適用されませんので、控除額を合算して軽減を判定します」と明記しています。
事業所得から専従者給与・専従者控除を引いていても、軽減判定では足し戻されます。
所得割の計算:事業所得から専従者給与・専従者控除を引いた額が対象
軽減判定:その控除額を足し戻して判定
白色申告の専従者控除(配偶者86万円、その他50万円)や青色事業専従者給与を使っている方は、軽減判定所得が所得割の対象額より大きくなります。
例:事業収入から必要経費と青色事業専従者給与200万円を引いて所得が50万円になった場合、
所得割の対象額:50万-43万=7万円(所得割は9,240円)
軽減判定所得:50万+200万=250万円
被保険者2人・主が被保険者の2割軽減の基準は1,570,000円。250万円は基準を超えるので軽減なしです。
「所得割は9,240円なのに、均等割・平等割は満額の92,520円」という状況が起こります。
専従者給与を受け取っている側の扱いについては、市のページでは明記されていません。国民健康保険課にご確認ください。
「給与所得者等」の判定では、専従者給与を受け取っている方が該当するかどうかも確認が必要です。市の定義は「一定の給与所得者(給与収入65万円超)」です。
該当すれば基準額に10万円が加算されます(給与所得者等が2人以上の場合)。
ご自分の世帯が軽減に該当するかどうかは、国民健康保険課にご確認ください。
Q5. 旭川市の国保料は高いのですか?
A. 所得割13.20%・均等割47,860円・平等割44,660円で、平等割が均等割の93%と高い比率です。単身世帯には重く、人数の多い世帯には有利になります。
他市と比べます(40〜64歳)。
旭川市:所得割13.20%/均等割47,860円/平等割44,660円
帯広市(北海道):11.71%/48,610円/46,050円
北見市(北海道):13.29%/46,900円/42,300円
大和市(神奈川):13.71%/48,660円/45,300円
栃木市(栃木):11.0%/42,300円/32,200円
北海道内3市はいずれも平等割が高い——旭川93%、帯広95%、北見90%。道内は平等割の比重が大きい傾向がはっきりしています。
所得ゼロの単身40〜64歳で比べると、
旭川市:92,520円/帯広市94,660円/北見市89,200円/栃木市74,500円
道内では中位です。
所得233万円の単身40〜64歳なら、
旭川市:400,080円/帯広市367,503円 → 年約3.3万円の差
所得割が帯広市(11.71%)より高いぶん、所得のある世帯では旭川市のほうが重くなります。
世帯人数が多いと有利です。所得ゼロの4人世帯なら1人あたり59,025円——単身の64%です。
40歳になったときの負担増は、所得200万円の単身世帯で年59,590円。介護分は所得割2.20%+均等割8,850円+平等割6,740円です。
賦課限度額は合計113万円。所得割13.20%なので、所得が約790万円で限度額に達します。
北海道は令和12年度の統一を目標としています。同じ北海道の北見市は道の標準保険料率を併記して公開しており、道内で水準を揃えていく流れが進んでいます。
Q6. 子どもの分の保険料はいくらですか?
A. 18歳未満は子ども・子育て支援金分の均等割が全額免除、未就学児はさらに医療分・後期分の均等割が半額です。
市は「※ 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方は、子ども・子育て支援金分の均等割額が全額免除されます」としています。
その費用は18歳以上均等割100円として18歳以上が負担します。
子ども分は均等割の基本部分(1,000円)と平等割(1,000円)がどちらも1,000円——ぴったり同額です。同じ北海道の帯広市も同じ設計になっています。
年齢別の均等割を整理します(低所得軽減がない場合)。
未就学児:医療29,120円+後期8,790円=37,910円 → 5割軽減で18,955円(子ども分は0円)
小学生〜17歳:37,910円(子ども分は0円)
18歳以上(40歳未満):上記+子ども分1,100円=39,010円
18歳以上(40〜64歳):上記+介護分8,850円=47,860円
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)で計算します。
均等割:夫婦47,860円×2+中学生37,910円×2=171,540円
平等割:44,660円(世帯に1回)
1人あたりで見ると、(171,540+44,660)÷4=54,050円。単身の92,520円と比べて58%です。
平等割が高い旭川市では、子どもの多い世帯ほど1人あたりが安くなります。
7割軽減に該当すれば、市の公表値では子ども分の均等割が330円、平等割が300円に。世帯全体でも大きく下がります。
軽減を受けるには所得の申告が必要です。擬制世帯主の世帯は基準額が1人分低くなる点にもご注意ください。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・擬制世帯主の世帯は基準額が1人分低い
(自動適用)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の全額免除
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に旭川市 国民健康保険課(特定健診は特定健診担当 0166-25-9841)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|旭川市の国保で押さえるべきポイント
- 旭川市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.29%・後期支援分2.42%・介護分2.20%・子ども分0.29%
- 均等割は医療分29,120円・後期支援8,790円・介護8,850円・子ども1,100円、平等割は合計で年44,660円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 軽減判定の基準額を「世帯主が被保険者かどうか」で分けて公開。単身の擬制世帯主世帯は5割・2割軽減が「なし」
- 軽減後の実額を全区分・全軽減率で公開。7割軽減なら年27,720円
- 令和8年度は所得割が3区分すべてで引き下げ。後期分は所得割・均等割・平等割の3項目すべてが引き下げ
- 平等割44,660円は均等割の93%。北海道内(帯広95%・北見90%)は平等割の比重が大きい
- 青色事業専従者給与・事業専従者控除は軽減判定で足し戻される
- 早見表が「年金以外の所得の方」「年金所得の方」の2種類公開されている
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万4千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は旭川市 国民健康保険課(特定健診は特定健診担当 0166-25-9841)
出典・参考:
・旭川市公式:令和8年度の国民健康保険料(料率・軽減判定・軽減後の額)
・旭川市公式:国民健康保険料の計算方法
・旭川市公式:国民健康保険料の軽減・減免
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は旭川市公式サイトでご確認ください。