鶴ヶ島市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
鶴ヶ島市は人口約7万人、埼玉県の中西部にある市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく鶴ヶ島市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
鶴ヶ島市の公式ページには、他市であまり見かけない情報があります。改正前と改正後の税額を、3つの家族モデルで並べて公開しているのです。
30歳夫婦+未就学児2人(夫の給与収入400万円)は37万2,900円から45万4,500円へ、8万1,600円増。65歳以上の年金夫婦は2万9,400円から3万9,600円へ、1万200円増。市が「負担増をお願いすることとなります」と明記したうえで数字を出しています。
改正の中心は医療分の均等割が3万6,000円から4万7,000円へ(+1万1,000円)。所得の低い世帯ほど増加率が大きい設計です。
平等割はありません(2方式)。令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分も加わり、40〜64歳の所得割は合計13.5%です。
1. 鶴ヶ島市の国民健康保険の概要
鶴ヶ島市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
鶴ヶ島市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
鶴ヶ島市は「保険税」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割はありません。
市は税率改正の背景を詳しく説明しています。「鶴ヶ島市の国民健康保険の加入者数は社会保険の適用拡大などにより減少しており、国民健康保険税の税収も減少している一方、一人当たりの医療費は、高額な医薬品の開発などの影響もあり、増加傾向となっています」。
そして埼玉県の方針に触れています。「埼玉県国民健康保険運営方針では令和8年度までに赤字(法定外繰入金)を解消して県内の保険税水準の準統一に向けて県が示す標準保険税率へ税率を合わせていく必要があります」。
さらに「国民健康保険特別会計財政調整基金を活用することで、法定外繰入金を繰り入れの削減、抑制に努めながら…財政運営してきましたが、基金残高の減少により財政運営は大変厳しい状況となっております」と、基金が底をついてきたことを認めています。
「令和9年度に予定されている県内保険税水準の統一に向けて、国民健康保険被保険者の皆様に対する急激な負担増に配慮しながら、令和8年度に税率を改正する」——つまり令和9年度の県内準統一に向けた1段階目という位置づけです。令和9年度以降も税率が動く前提で見ておくのが妥当です。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が国保の加入者(被保険者)であるなしにかかわらず」世帯主が納税義務者になると明記しています。世帯主が75歳以上で後期高齢者医療に移っても、世帯内に75歳未満の国保加入者がいれば引き続き納税義務者です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.00% | 47,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.40% | 17,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 2,000円 (子ども・子育て支援金分は均等割額1,900円+18歳以上均等割100円です。市は「18歳未満被保険者の子ども・子育て支援金均等割額は全額軽減となります」としています。18歳以上は合計2,000円、18歳未満は0円です) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分は均等割額1,900円+18歳以上均等割100円です。市は「18歳未満被保険者の子ども・子育て支援金均等割額は全額軽減となります」としています。18歳以上は合計2,000円、18歳未満は0円です。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.5%(医療分8.0%+後期高齢者支援金分2.8%+介護分2.4%+子ども分0.3%/40〜64歳)。40歳未満は11.1%です。
平等割はありません(2方式)。世帯人数が少ないほど有利な設計です。
均等割の合計は1人83,000円(医療47,000+後期支援17,000+介護17,000+子ども2,000/40〜64歳の18歳以上)。40歳未満は66,000円です。平等割がないぶん、均等割は高めです。
医療分の均等割47,000円は、改正前の36,000円から約30.6%の引き上げです。所得割の引き上げ幅(7.3%→8.0%、約9.6%増)より大きく、所得の低い世帯ほど負担増の割合が高くなります。
課税限度額の合計は113万円(医療670,000+後期支援260,000+介護170,000+子ども30,000)。市は「賦課限度額は、令和8年3月に改正された地方税法施行令に基づく改正です」と注記しています。改正前の合計は106万円でした。
令和8年度の税率と改正前(令和7年度)の比較
| 区分 | 項目 | 改正前 | 改正後 | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 所得割 | 7.3% | 8.0% | +0.7ポイント |
| 均等割 | 36,000円 | 47,000円 | +11,000円 | |
| 賦課限度額 | 65万円 | 67万円 | +2万円 | |
| 後期分 | 所得割 | 2.4% | 2.8% | +0.4ポイント |
| 均等割 | 13,000円 | 17,000円 | +4,000円 | |
| 賦課限度額 | 24万円 | 26万円 | +2万円 | |
| 介護分 | 所得割 | 2.3% | 2.4% | +0.1ポイント |
| 均等割 | 14,000円 | 17,000円 | +3,000円 | |
| 賦課限度額 | 17万円 | 17万円 | 変更なし | |
| 子ども分(新設) | 所得割 | なし | 0.3% | +0.3ポイント |
| 均等割 | なし | 1,900円 | +1,900円 | |
| 18歳以上均等割 | なし | 100円 | +100円 | |
| 賦課限度額 | なし | 3万円 | +3万円 |
合計で見ると、40〜64歳の所得割は12.0%から13.5%へ(+1.5ポイント)、18歳以上の均等割は63,000円から83,000円へ(+20,000円)、課税限度額は106万円から113万円へ(+7万円)です。40歳未満なら所得割9.7%→11.1%、均等割49,000円→66,000円です。
所得割の算定に使う基礎控除額は43万円、前年(令和7年)中の所得金額が対象です。
市が公表している3つの家族モデル(改正前後の比較)
| モデル世帯 | 改正前 | 改正後 | 差額 | 増加率 |
|---|---|---|---|---|
| 30歳夫婦+未就学児2人(4人) 夫のみ給与収入400万円 | 372,900円 | 454,500円 | +81,600円 | 約21.9% |
| 45歳夫婦+中学生2人(4人) 夫のみ給与収入500万円 | 599,400円 | 716,400円 | +117,000円 | 約19.5% |
| 65歳以上夫婦(2人) 夫の年金収入150万円・妻65万円 | 29,400円 | 39,600円 | +10,200円 | 約34.7% |
市の内訳は次のとおりです。
30歳夫婦モデル:医療分32万7,400円(+4万9,400円)/後期分11万6,200円(+2万1,300円)/介護分0円/子ども分1万900円(新設)。
45歳夫婦モデル:医療分43万8,400円(+6万6,000円)/後期分15万5,600円(+2万8,500円)/介護分10万9,100円(+9,200円)/子ども分1万3,300円(新設)。
65歳夫婦モデル:医療分2万8,200円(+6,600円)/後期分1万200円(+2,400円)/介護分0円/子ども分1,200円(新設)。
ここで注目したいのは増加率です。金額は現役世帯の方が大きいものの、増加率が最も高いのは年金暮らしの65歳夫婦(約34.7%)。均等割を中心に引き上げたため、軽減後の均等割が税額のほとんどを占める世帯ほど、割合では重く響きます。
検算もできます。30歳夫婦モデルは夫の給与所得276万円、所得割の対象額は276万-43万=233万円。医療分は233万×8.0%=186,400円に、均等割47,000円×夫婦2人=94,000円、未就学児2人は5割軽減で23,500円×2=47,000円を足して327,400円。市の表の「32万7,400円」と一致します。子ども分は233万×0.3%=6,990円に、18歳以上2人の均等割2,000円×2=4,000円(18歳未満は全額軽減)を足して10,990円、100円未満を切り捨てて10,900円。こちらも市の表どおりです。
埼玉県内の近隣市と比べる
| 自治体 | 所得割合計 | 均等割合計 | 所得ゼロ単身の 年間保険税 | 所得276万円(給与収入400万円) の単身の年間保険税 | 課税限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ヶ島市 | 13.50% | 83,000円 | 83,000円 | 397,550円 | 113万円 |
| 坂戸市 | 14.04% | 74,860円 | 74,860円 | 401,992円 | 112万円 |
| 飯能市 | 12.78% | 77,600円 | 77,600円 | 375,374円 | 112万円 |
| 川越市 | 12.59% | 79,404円 | 79,404円 | 372,751円 | 112万円 |
隣り合う坂戸市・川越市・飯能市と比べると、鶴ヶ島市は均等割(83,000円)が4市の中で最も高く、所得割(13.50%)は坂戸市に次ぐ水準です。所得ゼロの単身40〜64歳なら、鶴ヶ島市83,000円に対して坂戸市74,860円、飯能市77,600円、川越市79,404円。年に最大8,140円の差があります。
所得276万円の単身40〜64歳では、鶴ヶ島市397,550円、飯能市375,374円、川越市372,751円で、川越市との差は年24,799円です(坂戸市は401,992円で鶴ヶ島市より年4,442円高い)。
課税限度額の合計は鶴ヶ島市だけ113万円です。医療分の限度額を、市は地方税法施行令の改正(令和8年3月)に沿って67万円としています。
40歳になったときの負担増を計算します。所得金額243万円(所得割の対象額200万円)の単身世帯なら、
39歳まで:200万×11.1%=222,000円+均等割66,000円=288,000円
40歳から:200万×13.5%=270,000円+均等割83,000円=353,000円
差は年65,000円。介護分は所得割2.4%+均等割17,000円で、改正前(所得割2.3%+均等割14,000円)より重くなりました。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 205,600円 + 均等割 164,500円 ⇒ 370,100円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 59,500円 ⇒ 131,460円
- 介護分: 所得割 61,680円 + 均等割 34,000円 ⇒ 95,680円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 4,000円 ⇒ 11,710円
合計: 年間 約608,950円(月あたり約50,700円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 127,200円 + 均等割 47,000円 ⇒ 174,200円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 17,000円 ⇒ 61,520円
- 介護分: 所得割 38,160円 + 均等割 17,000円 ⇒ 55,160円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 2,000円 ⇒ 6,770円
合計: 年間 約297,650円(月あたり約24,800円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 233,400円 / 後期支援分 82,240円 / 介護分 72,920円 / 子ども分 8,990円 ⇒ 合計 約397,550円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 69,440円 / 後期支援分 24,744円 / 介護分 23,152円 / 子ども分 2,794円 ⇒ 合計 約120,130円
差額は年間およそ27万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。鶴ヶ島市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は鶴ヶ島市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 鶴ヶ島市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分は均等割額1,900円+18歳以上均等割100円です。市は「18歳未満被保険者の子ども・子育て支援金均等割額は全額軽減となります」としています。18歳以上は合計2,000円、18歳未満は0円です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 鶴ヶ島市役所 保険年金課
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます。市は「保険税の軽減(非自発失業者の方)」の手続きを、郵送やオンラインでも受け付けています。
対象は離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格の手続きをしたうえで、離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの方です。市は離職理由コードを9つとも明示しています。特例受給資格者証と高年齢受給資格者証は対象外です。
軽減期間は「離職日の翌日から翌年度末まで」(途中で国保資格を喪失した場合はその前月まで)。必要なものは雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知です。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で、令和8年度の税率で試算します。所得割の対象額は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.5%=314,550円、均等割83,000円を足して年約39.8万円です(平等割はありません)。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は53,730円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割83,000円が66,400円に。
合計は約12.0万円。差はおよそ27.7万円です。
軽減の申請は届出が必要です。国保の加入手続きは14日以内、社会保険の資格喪失日以降に行います。加入手続きは郵送やオンライン申請も可能です。ただしオンラインで加入する場合、資格確認書などは世帯主の住民登録地に郵送されるため、お届けまでに1週間程度かかります。
国保に加入すると、「以前の健康保険の資格が喪失した日までさかのぼって」国保税を納めることになります。届出をした日からではありません。国保と会社の健康保険の二重払いになった場合も、届出により精算できます。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 鶴ヶ島市の減免制度|要申請
鶴ヶ島市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割5割軽減、18歳未満の子ども分均等割の全額軽減が自動適用され、非自発的失業・産前産後・旧被扶養者・災害などは申請や届出が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主や世帯員の所得の合計(軽減判定所得)が、法定の基準(43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、同+31万円×被保険者数以下=5割、同+57万円×被保険者数以下=2割)以下 | 均等割額を軽減(平等割はありません)。鶴ヶ島市は均等割83,000円が対象です(18歳以上・40〜64歳の1人あたり) |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 市は「未就学児は、均等割保険税が5割(世帯の総所得金額の合計が一定額以下で軽減措置を受ける場合の未就学児については、軽減後の均等割保険税額から5割)軽減されます」としています。低所得軽減と重なると、軽減後の額からさらに5割が引かれます |
| 18歳未満の子ども分均等割の全額軽減 (申請不要) | 18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前=高校生年代まで)の国民健康保険の加入者 | 子ども・子育て支援金分の均等割1,900円が全額軽減されます。18歳以上は均等割1,900円+18歳以上均等割100円=2,000円がかかります |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか | 前年の給与所得を100分の30として算定。離職日の翌日から翌年度末まで |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 国保被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方(妊娠85日以上の死産・流産・早産を含む) | 出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎の場合は3か月前から6か月間)相当分の所得割額・均等割額を減額 |
| 旧被扶養者の減免 (加入手続きの際に案内) | 国保資格の取得日に65歳以上で、取得の前日に被用者保険の被扶養者、かつその被保険者が後期高齢者医療制度に加入している方 | 所得割額は全額減免(当面の間)。均等割額は2分の1減免(資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで。7割・5割軽減世帯は除く) |
| 災害などによる減免 (要申請) | 住家の全半壊・全半焼・床上浸水などの被災、主たる生計維持者の死亡・重篤な傷病・行方不明・事業の廃止や休止 | 災害を受けた日以後1年以内に納期限が到来する分。納期限の7日前までに減免申請書とり災証明書で申請 |
鶴ヶ島市の軽減で実務的に効くのが、旧被扶養者の減免の「所得割は全額減免」です。しかも期限は「当面の間」。社会保険の本人が後期高齢者医療に移ったあとに国保へ入る65歳以上の方は、所得割がゼロになります。
一方、均等割の2分の1減免は資格取得から2年間です。2年を過ぎれば通常の均等割に戻ります。
未就学児の軽減は、軽減後の額からさらに半分です。たとえば未就学児1人の均等割(医療47,000円+後期支援17,000円=64,000円)は、軽減なしなら32,000円、7割軽減世帯なら64,000円×0.3=19,200円の半分で9,600円、5割軽減世帯なら16,000円、2割軽減世帯なら25,600円になります。18歳以上の均等割83,000円と比べると、7割軽減の未就学児は9分の1以下です。
産前産後の軽減は、減額の計算が「届出があった日以降の納期分で調整」されるため、「産前産後期間に納める保険税が0円になるとは限りません」と市が注意しています。納めすぎになったときは、届出後に還付されます。届出は保険年金課の窓口、郵送、電子申請のいずれも可能で、母子健康手帳が必要です。出産後に手続きする場合は、母子関係を明らかにできる書類(出生届出済証明など)も要ります。
災害の減免では、年金からの特別徴収を申し出により普通徴収(口座振替や納付書)に切り替えることもできます。納税猶予や納期限の変更も相談できます。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
鶴ヶ島市の普通徴収は7月から翌年2月までの年8回です。納期限が土・日・祝日にあたるときは翌開庁日が納期限になります。
年度途中の加入は、納税通知書を送る時点で納期限が来ていない期から8期までで納めます。2月以降に国保へ加入するなどして税額が増えた場合は、随時に納期限が設定され、通知書に「随時期」などと追加で記載されます。
特別徴収(年金天引き)は、65歳から74歳の方だけが国保に入っている世帯で、世帯主が年金を受給している場合です。年金額が年額18万円以上で、介護保険料と国保税を合わせても年金額の2分の1を超えない場合に、年6回(2か月ごとの年金支給月)、介護保険料と一緒に天引きされます。特別徴収の間は口座振替の引落しは行われません。申し出により普通徴収(口座振替)に変えることもできますが、納付状況によっては変更できない場合があるうえ、中止手続きに数か月かかるため、その間は特別徴収が続くことがあります。
納付方法について市は「原則、口座振替での納付をお願いしています」としています。納付書はコンビニ、eL-QR対応の金融機関、スマートフォン決済アプリで払えます。
滞納したときの流れも市は明示しています。督促状が届き、延滞金が加算される場合があります。それでも納めないと事前通知のうえ、資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)が交付され、医療費は全額自己負担になります。高校生世代以下の方は特別療養費の対象にならず、自己負担限度額までの支払いです。納期限から1年6か月を過ぎると、給付の全部または一部が差し止められます。
加入月数が1年に満たない場合は月割です。75歳になる方は75歳になる前月(誕生日が1日の場合は前々月)まで月割で課税されますが、年度途中で75歳になる場合は各納期に均等になるよう計算済みで、減額の変更はありません。40歳になる月から介護分が加わるため、年度途中の40歳到達では増額の変更があります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 鶴ヶ島市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は鶴ヶ島市役所 保険年金課が窓口です。市は、加入・喪失、資格確認書の再交付、限度額適用認定、非自発失業の軽減、葬祭費、高額療養費の申請などを郵送やオンラインでも受け付けています。
| 窓口 | 主な業務 |
|---|---|
| 保険年金課 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16-1(鶴ヶ島市役所) | 国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減、国保の加入・脱退、出産育児一時金、保養所の利用承認、特別徴収(年金天引き)の相談 |
| 市民税担当の課 | 市民税・県民税の申告(未申告だと軽減の判定ができません) |
| 納税の担当課 | 国保税を含む市税の納期、納付方法、納付相談 |
改正前後の税額を3つの家族モデルで公表しています。自分の世帯に近いモデルを探せば、令和8年度の増え方の目安がつかめます。
国保の資格確認書の再交付・加入・喪失はオンライン申請に対応。郵送は保険年金課宛てで、マイナンバーを記載した場合は簡易書留または特定記録で送ります。
出産育児一時金は出産児1人につき48万8,000円(産科医療補償制度に加入していれば50万円)。届出期日は出産後2年以内です。
国保保養所の利用助成は、1泊につき大人2,000円、小学生以下1,000円(年度内1人1泊まで)。窓口で保養所利用承認申請をします。
課税限度額は合計113万円(医療分は67万円)。市は令和9年度の県内税率統一を見据えています。
8. よくある質問(鶴ヶ島市の国保)
Q1. 令和8年度に鶴ヶ島市の国保税はいくら上がりましたか?
A. 市が公表した3つのモデルで、年1万円〜12万円程度の増加です。
30歳夫婦+未就学児2人(夫の給与収入400万円):372,900円→454,500円(+81,600円)
45歳夫婦+中学生2人(夫の給与収入500万円):599,400円→716,400円(+117,000円)
65歳以上夫婦(夫の年金収入150万円・妻65万円):29,400円→39,600円(+10,200円)
主な要因は医療分均等割の36,000円→47,000円と、新設された子ども・子育て支援金分です。増加率は年金夫婦が約34.7%と最も高くなっています。
市は「負担増をお願いすることとなります」としたうえで、令和9年度に予定されている県内保険税水準の統一に向けて急激な負担増に配慮した改正だと説明しています。
Q2. 子ども・子育て支援金分とは何ですか?18歳未満は払うのですか?
A. 令和8年度から始まった新しい区分で、鶴ヶ島市では所得割0.3%、均等割1,900円、18歳以上均等割100円、限度額3万円です。
市は「18歳未満被保険者の子ども・子育て支援金 均等割額は全額軽減となります」としています。18歳未満(高校生年代まで)は均等割がかからず、18歳以上は1,900円+100円=2,000円がかかります。所得割0.3%は年齢にかかわらず所得に応じてかかります。
実額の目安:所得割の対象額233万円なら233万×0.3%=6,990円、これに18歳以上の均等割2,000円を足します。
後期高齢者支援金分とは別の区分で、納税通知書にも「子ども分」として記載されます。
Q3. 介護分はいつからいつまでかかりますか?
A. 40歳になる月から、65歳になる前月までです。市は「40歳になる月(誕生日が1日の場合は前月)から、65歳になる前月(誕生日が1日の場合は前々月)まで」と明記しています。
令和8年度の介護分は所得割2.4%+均等割17,000円+限度額17万円(改正前は2.3%・14,000円・17万円)です。
年度の途中で40歳になる場合は増額の変更があります。年度の途中で65歳になる場合は、あらかじめ各納期に均等になるよう計算されているため、減額の変更はありません。65歳以降は介護保険料に切り替わります。
Q4. 世帯主が国保に入っていないのに、納税通知書が自分の名前で来たのはなぜですか?
A. 国保税の納税義務者は、国保に入っているかどうかにかかわらず世帯主だからです。市のQ&Aは「世帯主の方が国保の加入者であるかどうかにかかわらず、世帯主の方が国民健康保険税の納税義務者になります。ただし、国民健康保険税額は被保険者のみで計算します」と答えています。
世帯主が75歳以上で後期高齢者医療制度に移った場合も、世帯内に75歳未満の国保加入者がいれば引き続き納税義務者です。納税通知書のほか、資格確認書、資格情報のお知らせ、督促状なども世帯主宛てに送られます。
Q5. 収入がないので、所得申告はしなくていいですか?
A. 住民税の申告は、所得の有無にかかわらず原則として毎年必要です。市のQ&Aは、所得税の確定申告が不要でも「住民税の申告は所得の有無にかかわらず毎年必ず行なう必要があります」と答えています。
国保税の所得割は住民税の所得申告の内容に基づいて計算されます。申告がないと所得割が計算できないだけでなく、7割・5割・2割の軽減判定ができません。さらに高額療養費の自己負担限度額が上位所得者として扱われることがあります。
収入がなくても均等割は負担することになります。市は「その受益に相当する分としての均等割額は、所得がない場合でも負担していただくもの」としています。ただし一定以下の所得なら軽減されます。
Q6. 会社の健康保険に入ったのに、国保税の納期が来たらどうしますか?
A. 国保をやめる手続きが済んでいれば、概ね翌月に税額変更通知書と変更後の納税通知書が届きます。それまでに到達した納期の分は、いったん納めてください。市のQ&Aは「社会保険が月額を決め毎月納付するというのに対し、国民健康保険税はまず年額で計算しそれを年8回(7月~2月)の納期に分けていることから、納めた税額が必ずしもその納付時点までの分(月割額)に相当するということにはなりません」と説明しています。
後日必ず変更後の税額と精算され、過払いになれば還付されます。
国保をやめる手続きは郵送かオンラインでもできます。加入した健康保険の資格取得日が確認できるものと、資格確認書または資格情報のお知らせを用意してください。
Q7. マイナ保険証や資格確認書はどうなっていますか?
A. 鶴ヶ島市の国保でも、令和6年12月2日以降は従来の保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本に、資格情報のお知らせ(マイナ保険証のある方)や資格確認書(ない方)が使われています。手持ちの保険証の有効期限は令和7年7月31日でした。
加入手続きをオンライン申請で行った場合、資格確認書などは世帯主の住民登録地に郵送されます。お届けまでに1週間程度かかります。紛失した場合の再交付も、郵送またはオンライン申請が可能です。
医療機関の窓口では、患者本人の同意により、限度額適用認定証がなくてもオンライン資格確認で限度額を確認できます。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・旧被扶養者の減免
(加入手続きの際に案内)・災害などによる減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に鶴ヶ島市役所 保険年金課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|鶴ヶ島市の国保で押さえるべきポイント
- 鶴ヶ島市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分8.00%・後期支援分2.80%・介護分2.40%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分47,000円・後期支援17,000円・介護17,000円・子ども2,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 改正前後の税額を3つの家族モデルで公表。4人家族は+8万1,600円〜+11万7,000円、年金夫婦は+1万200円
- 医療分の均等割が36,000円→47,000円(+30.6%)。低所得ほど増加率が高い設計(年金夫婦は約34.7%増)
- 平等割なしの2方式。所得割13.5%、均等割83,000円(40〜64歳)
- 課税限度額は合計113万円(医療分67万円)。改正前は106万円
- 「基金残高の減少により財政運営は大変厳しい状況」——市が基金の枯渇を明言
- 令和9年度の県内保険税水準の統一に向けた1段階目の改正。令和9年度以降も税率が動く前提で
- 旧被扶養者は所得割を全額減免(当面の間)。産前産後は前月から4か月分を減額
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は鶴ヶ島市役所 保険年金課
出典・参考:
・鶴ヶ島市公式:国民健康保険税の税率などを令和8年度から改正します
・鶴ヶ島市公式:国民健康保険税(算出方法・納め方)
・鶴ヶ島市公式:旧被扶養者の減免制度及び非自発的失業の国民健康保険税軽減
・鶴ヶ島市公式:産前産後期間の国民健康保険税の減額について
・鶴ヶ島市公式:国民健康保険税の減免及び一部負担金の免除について
・鶴ヶ島市公式:国民健康保険税 よくある質問
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は鶴ヶ島市公式サイトでご確認ください。