岐阜県 羽島市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

羽島市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

羽島市は岐阜県の南端、木曽川を挟んで愛知県一宮市と接する人口約6万人の市です。岐阜羽島駅には東海道新幹線が停車し、名古屋・岐阜の双方に通勤しやすいことから、国保だけでなく社保との出入りも多い町です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく羽島市の国保税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職の特例、年金天引き、窓口までまとめました。
羽島市で押さえたい点は3つです。①「保険料」ではなく「国民健康保険税」で、医療分7.7%・後期支援分2.6%・介護分2.3%の税率は据え置き、新設の子ども支援分0.3%が加わること。②医療分の平等割が21,000円と、1世帯あたりの定額負担が重い3方式であること。③市は税率改定の背景に「県内の保険料水準統一」を挙げ、医療分の賦課限度額が66万円→67万円に上がったことです。

1. 羽島市の国民健康保険の概要

羽島市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

羽島市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

羽島市は「国民健康保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
市は「納付は世帯単位で、納税義務者は世帯主」と明記しており、世帯主が国保に加入していなくても、世帯に加入者がいれば世帯主宛てに納税通知書が届きます。納税義務者は原則世帯主ですが、国保上の世帯主の設定や通知書の送付先の変更は、市役所への届出で可能です。
所得割は、加入者それぞれの前年中の所得金額から基礎控除43万円を引いた額に税率をかけ、均等割(加入人数分)と平等割(世帯分)を足します。所得金額には分離課税の譲渡所得・配当所得も含まれる点に注意が必要です。年度途中の加入・脱退は月割で計算します。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 羽島市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.70%29,700円21,000円670,000円
後期高齢者支援金分2.60%10,200円7,200円260,000円
介護分(40〜64歳)2.30%10,900円5,600円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,300円
(子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上が1人1,300円(うち100円は18歳以上への上乗せ)。18歳未満の均等割は免除されます)
900円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上が1人1,300円(うち100円は18歳以上への上乗せ)。18歳未満の均等割は免除されます。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

令和8年度から「子ども・子育て支援金分」が新設されました。税率は所得割0.3%、均等割1,300円(18歳以上のみ)、平等割900円、限度額3万円。18歳未満の均等割は免除で、18歳以上の人には100円が上乗せされて1,300円になる設計です。

医療分の均等割は29,700円、平等割は21,000円。1人あたりの均等割の合計は、18歳以上・40〜64歳なら医療29,700+後期支援10,200+介護10,900+子ども支援1,300=52,100円。平等割の合計は医療21,000+後期支援7,200+介護5,600+子ども支援900=34,700円(介護の平等割は40〜64歳の加入者がいる世帯のみ)。

市の税率表は、医療・後期支援・介護の3区分の税率と均等割・平等割を令和7年度から「変更なし」と明記。増えるのは子ども支援分と、医療分の限度額だけです。

限度額は医療分が66万円→67万円に引き上げ。後期支援26万円・介護17万円・子ども支援3万円と合わせた世帯の最大は113万円です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 197,890円 + 均等割 103,950円 + 平等割 21,000円 ⇒ 322,840円
  • 後期支援分: 所得割 66,820円 + 均等割 35,700円 + 平等割 7,200円 ⇒ 109,720円
  • 介護分: 所得割 59,110円 + 均等割 21,800円 + 平等割 5,600円 ⇒ 86,510円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,600円 + 平等割 900円 ⇒ 11,210円

合計: 年間 約530,280円(月あたり約44,200円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 122,430円 + 均等割 29,700円 + 平等割 21,000円 ⇒ 173,130円
  • 後期支援分: 所得割 41,340円 + 均等割 10,200円 + 平等割 7,200円 ⇒ 58,740円
  • 介護分: 所得割 36,570円 + 均等割 10,900円 + 平等割 5,600円 ⇒ 53,070円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,300円 + 平等割 900円 ⇒ 6,970円

合計: 年間 約291,910円(月あたり約24,300円)

単身世帯でも平等割が合計で年34,700円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 230,110円 / 後期支援分 77,980円 / 介護分 70,090円 / 子ども分 9,190円 ⇒ 合計 約387,370円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 71,206円 / 後期支援分 24,268円 / 介護分 22,354円 / 子ども分 2,954円 ⇒ 合計 約120,782円

差額は年間およそ26万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。羽島市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は羽島市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 羽島市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上が1人1,300円(うち100円は18歳以上への上乗せ)。18歳未満の均等割は免除されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 羽島市役所 本庁舎1階20番窓口(保険年金課)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

羽島市の失業軽減は、雇用保険受給資格者証の「理由コード」が11・12・21・22・31・32・23・33・34のいずれかで、離職日時点に65歳未満の方が対象です。期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末までで、再就職して社会保険に入った時点で終了します。市は計算例も公開しており、前年の給与収入600万円なら給与所得は426万円、その30%の127万8,000円に対して所得割を計算します。窓口には資格者証の原本(または受給資格通知)、本人確認書類、マイナンバーが分かるものを持参してください。なお羽島市の窓口では「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として使えず、カードの実物が必要です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 羽島市の減免制度|要申請

羽島市の低所得軽減・未就学児軽減・平等割の緩和措置は申請不要(ただし所得の申告は必要)。失業軽減・産前産後軽減・旧被扶養者の減免・特別な事情の減免は申請が必要です。

羽島市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)
前年中の所得が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下、5割=43万円+31万円×被保険者数+同、2割=43万円+57万円×被保険者数+同。令和8年度は5割・2割の対象が拡大(被保険者1人の5割は73.5万→74万円、2割は99万→100万円)均等割・平等割を7割・5割・2割軽減。国保に加入していない世帯主や、後期高齢者医療へ移行した元加入者の所得・人数も含めて判定
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
未就学児均等割を5割減額。7・5・2割軽減世帯の未就学児は、軽減後の税額からさらに5割減額
特定世帯の平等割軽減
(申請不要)
加入者が後期高齢者医療へ移行して2人世帯から1人世帯になった世帯平等割を、特定世帯となってから5年間は2分の1、その後3年間は4分の1減額
旧被扶養者の減免
(要申請)
被用者保険から後期高齢者医療へ移行した人とともに社保を離れた65〜74歳の扶養家族申請により国保税の一部を減免。申請は初年度のみ
産前産後期間の軽減
(要届出)
羽島市国保の加入者で出産する(した)方。妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)出産(予定)月の前月から計4か月分(多胎は3か月前から計6か月分)の所得割・均等割の全額。出産育児一時金を羽島市国保から受ける方は手続き不要。出産予定日の6か月前から届出可
傷病・廃業・火災等の減免
(要申請)
総所得金額が前年より著しく減少し、納付が困難になった世帯事前に窓口か電話で相談のうえ申請。火災の場合は専用の案内ページあり

羽島市の軽減ページで実務上大事なのは、判定が4月1日(賦課期日)時点の世帯状況で固定されることです。市のQ&Aは、その後に社保加入・転出・世帯分離で加入者が減っても、変更前の世帯には4月1日時点の判定が引き続き適用されると説明しています。年度途中に加入した世帯は、資格取得日が賦課期日になります。また判定所得は、基礎控除43万円を適用せず、65歳以上は公的年金所得から15万円を差し引き、事業専従者は事業から受ける給与所得がないものとして扱い、土地・建物の分離譲渡所得は特別控除前の金額、という独自の定めがあります。申告がない人が世帯に1人でもいると、所得が少なくても軽減は適用されません。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(羽島市内に支店のある金融機関、または市役所本庁舎1階20番・40番窓口で新規・変更・解約を届出。納期限日に引き落とし)
  • 納付書による納付(金融機関・市役所・コンビニ・スマホ決済アプリ・クレジットカードに対応)
  • 年金からの特別徴収(世帯主が加入者で、加入者全員が65〜74歳、世帯主の年金が年額18万円以上、介護保険料と国保税の合計が年金の2分の1以下、の全てを満たす世帯。年6回・偶数月)

普通徴収は6月(第1期、納期限6月末)から翌年3月(第10期)までの10回払い。納期限は月末(12月のみ25日)で、土日祝なら次の平日です。納税通知書は6月中旬に世帯主宛てに普通郵便で届きます。
意外と知られていないのが、全期分をまとめて払う専用納付書はないこと。各期の納付書を全部窓口に出せば一括で払えますが、口座振替は毎月の納期限に引き落とされ、まとめて引き落とすことはできません。また前納報奨金・割引の制度もありません。
年金天引きの世帯には、令和8年度も仮徴収の通知が4月上旬に郵送されます。対象は2月に天引きされた人(今年度75歳になる人を除く)で、金額は毎回2月の天引き額と同額です。市は仮徴収通知のために専用ページを設けています。仮徴収は4・6・8月、残りを10・12・2月に天引きするため、税額が増えた年は秋以降の天引き額が大きくなります。世帯主が年度途中に75歳を迎える場合は天引きの対象外で、6月からの普通徴収になります。
社会保険税控除は納付方法で変わり、年金天引きなら年金の受給者本人、普通徴収なら実際に負担した人に適用されます。特別徴収から口座振替への切り替えは2〜4か月かかるうえ、納付書払いへは変更できません。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 羽島市の国保窓口一覧

国保の相談は羽島市役所 保険年金課(本庁舎1階20番窓口)です。口座振替は40番窓口でも受け付けます。

羽島市 国保の窓口
課電話番号主な業務
保険年金課
羽島市役所 本庁舎1階20番窓口
058-392-9914国保の加入・脱退、保険税の軽減・減免の相談、失業軽減・産前産後軽減の届出、資格確認書、給付の申請
保険年金課 国民健康保険税係058-392-1111(内線2265)個人ごとの税額内訳の問い合わせ(納税通知書には加入者ごとの内訳が載っていません)

受付は土休日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く平日8時45分〜16時45分。20番の発券機で番号札を取ります。

iPhoneのマイナンバーカードは本人確認書類として使えません。実物のカードを持参してください。

8. よくある質問(羽島市の国保)

Q1. 令和8年度の羽島市の国保税はいくらになりますか?
A. 羽島市の令和8年度の税率は、医療分 所得割7.7%・均等割29,700円・平等割21,000円、後期支援分 2.6%・10,200円・7,200円、介護分 2.3%・10,900円・5,600円、子ども支援分 0.3%・1,300円・900円です。所得割は、前年中の所得金額から基礎控除43万円を引いた額にかかります。市の「国民健康保険税の試算」ページでも概算を確認できます。

Q2. 税額が以前より高くなったのはなぜですか?
A. 市のQ&Aは、①県内統一に向けた税率・税額の段階的な改定、②前年の所得の増加(軽減割合が下がる場合を含む)、③所得の未申告、④加入者の増加(均等割が人数分増える)を挙げています。市は「保険料水準統一加速化プラン」に基づき県内統一が見込まれるとして、県から示された賦課額に段階的に合わせていると説明しています。

Q3. 国保に入っていないのに納税通知書が届いたのはなぜですか?
A. 世帯に加入者がいる世帯主である、社保加入後も国保の脱退手続きが済んでいない、過去の加入期間分の通知である、のいずれかが考えられます。社保に入っても勤務先では国保の脱退手続きができず、市役所保険年金課での手続きが必要です。

Q4. 軽減に該当する所得なのに軽減されていません。
A. 世帯に所得の申告がない人が1人でもいる場合や、4月1日時点より加入者が減っている場合などが考えられます。軽減は4月1日時点の世帯の状況で判定され、その後の社保加入・転出・世帯分離は、変更前の世帯の判定に影響しません。

Q5. 羽島市に国保税の前納割引はありますか?
A. ありません。市は「1年間の保険税を全額前納されることによる割引や報奨金の制度はございません」としています。全期分を一度に払うことはできますが、専用の納付書はなく、各期の納付書を窓口にまとめて出す形になります。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・特定世帯の平等割軽減
(申請不要)・旧被扶養者の減免
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・傷病・廃業・火災等の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に羽島市役所 保険年金課(058-392-9914)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|羽島市の国保で押さえるべきポイント

  • 羽島市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.70%・後期支援分2.60%・介護分2.30%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療分29,700円・後期支援10,200円・介護10,900円・子ども1,300円、平等割は合計で年34,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度の羽島市は「国保税」方式。医療7.7%・後期支援2.6%・介護2.3%は据え置き、新設の子ども支援0.3%が加わる。平等割の合計は年34,700円
  • 5割・2割軽減の対象が拡大され、医療分の限度額は66万→67万円(世帯の最大113万円)
  • 特定世帯の平等割軽減(5年間半額+3年間4分の1減額)と旧被扶養者の減免など、75歳到達に伴う経過措置がある
  • 前納割引はなく、全期一括払い用の納付書もない。年金天引きは4・6・8月が仮徴収
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は羽島市役所 保険年金課(058-392-9914)

出典・参考:
・羽島市公式:令和8年度の国民健康保険税率
・羽島市公式:国民健康保険税のしくみ
・羽島市公式:国民健康保険税の軽減・減免
・羽島市公式:非自発的失業者の国民健康保険税軽減
・羽島市公式:国民健康保険税の産前産後期間軽減制度
・羽島市公式:国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)
・羽島市公式:国民健康保険税仮徴収
・羽島市公式:よくあるご質問(国民健康保険税)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は羽島市公式サイトでご確認ください。

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