塩尻市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
塩尻市は長野県のほぼ中央、松本市の南隣にある人口約6万5千人の市です(市の公表で2026年9月1日現在、人口64,714人・29,689世帯)。桔梗ヶ原のワイン用ぶどうで知られ、木曽平沢の漆器の産地もこの市にあります。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく国保税の計算方法、軽減・減免、納期、窓口までをまとめました。数値は塩尻市公式サイトの「国民健康保険税の算定」ページ(2026年4月1日更新)と「国民健康保険税の税率改定について」(同6月1日更新)、「国民健康保険税の納付方法」「減免」「非自発的失業者の軽減」などの各ページで確認しています。
塩尻市の国保税でいちばん特徴的なのは、均等割・平等割という「定額部分」が長野県内の主要10市で最も重いことです(本サイトが令和8年度の料率を記事化した市との比較)。所得割の合計は12.37%で10市中5番目の高さと中位ですが、均等割の合計は1人あたり46,000円、平等割の合計は1世帯あたり43,300円で、どちらも10市で最高でした。その結果、夫婦+子ども2人の標準的な世帯では、松本市をわずかに上回って10市で最も高い試算になります(くわしくは「2. 保険税の計算方法」の比較で書きます)。
もうひとつ、塩尻市は税率ページで「令和元年度以降は税率を据え置いてきたが、令和4年度以降は改定している」「基金の残高が減っている」「令和12年度以降は県内の保険料水準を統一する方向なので、市の税率を県の標準保険料率へ近づける必要がある」と、値上げの背景と今後の方向を市が文章ではっきり書いている点も目を引きます。
1. 塩尻市の国民健康保険の概要
塩尻市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
塩尻市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
塩尻市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、医療・後期高齢者支援・介護・子ども・子育て支援金の4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
所得割のもとになる所得は「国保加入者全員の前年の総所得金額等-基礎控除43万円」です(合計所得金額が2,400万円を超える方は、所得に応じて基礎控除額が変わります)。令和8年度の課税に使うのは令和7年中の所得で、未申告の方は所得が把握できないため、申告後にあらためて税額を更正すると市は書いています。転入した方も、前住所地に所得を照会したうえで更正されます。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が他の健康保険や後期高齢者医療に加入していても、世帯に国保加入者がいれば納税義務が発生する」と明記しています。
税額は年度(4月から翌年3月までの12か月)ごとに計算し、年度途中の加入・脱退は月割り(日割りではありません)です。40歳になる年度は、月割りで介護分が加わります。65歳の年度は誕生月の前月までの月数分だけ介護分がかかり、それ以降の介護保険料は介護保険課が算定して、国保税とは別に納めます。
譲渡所得・配当所得の申告方法にも注意が必要です。市のページによると、源泉徴収を選んだ特定口座の上場株式等の譲渡所得や、申告不要制度を使った配当所得は、確定申告をしなければ国保税の所得に入りません。一方、譲渡損失の繰越控除を受けるために確定申告をした場合は、その所得が国保税の対象になり、所得税の還付額より国保税の増加額が大きくなることもあると注意喚起されています(市は影響のフローチャートも公開)。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.78% | 24,400円 | 24,900円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.88% | 10,500円 | 9,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.42% | 10,000円 | 8,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,100円 (子ども・子育て支援金分の均等割は、18歳年度末(高校生年代)までの加入者は全額軽減されます。市の表示は「均等割1,000円」に「18歳以上均等割100円」を足す形で、この表では18歳以上1人あたり1,100円として扱っています) | 1,000円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は、18歳年度末(高校生年代)までの加入者は全額軽減されます。市の表示は「均等割1,000円」に「18歳以上均等割100円」を足す形で、この表では18歳以上1人あたり1,100円として扱っています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.37%(医療分6.78%+支援金分2.88%+介護分2.42%+子ども分0.29%/介護分は40〜64歳のみ)。長野県内で本サイトが令和8年度の料率を記事化した10市(松本・長野・諏訪・佐久・塩尻・飯田・安曇野・茅野・上田・伊那)で並べると、高いほうから5番目です。最も高い松本市は14.22%、最も低い伊那市は11.50%でした。
均等割の合計は1人あたり46,000円(医療24,400+支援10,500+介護10,000+子ども1,100)。平等割の合計は1世帯あたり43,300円(医療24,900+支援9,400+介護8,000+子ども1,000)。どちらも上記10市で最高です(均等割は茅野市44,705円・伊那市43,600円、平等割は諏訪市42,700円・茅野市42,300円が続きます。茅野市の子ども分は市の表記が異なるため概算)。
所得の多少にかかわらずかかる定額部分が重いので、所得が低い世帯や子どものいる世帯ほど、県内他市との差が出やすい配置です。均等割(46,000円)が平等割(43,300円)を上回っているので、平等割が均等割を上回る「逆転型」ではありません。
限度額の合計は113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)。40歳単身の場合、給与収入がおよそ1,200万円で上限に届きます(1,200万円で約112万9,998円、1,250万円以上で113万円)。
給与収入別の年間税額の目安を、世帯のタイプ別に作りました(世帯主だけが給与収入を得ている前提。40歳の単身、40代の夫婦、40代の夫婦+18歳未満の子2人(うち未就学児1人)。軽減判定を含み、いずれも本記事の試算です)。
| 世帯(すべて世帯主のみ給与収入) | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 700万円 | 1000万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40歳単身 | 199,393円 | 285,983円 | 377,521円 | 476,481円 | 679,349円 | 999,490円 |
| 40代夫婦2人(妻は無収入) | 218,333円 (2割軽減) | 331,983円 | 423,521円 | 522,481円 | 725,349円 | 1,035,490円 |
| 40代夫婦+18歳未満の子2人(うち未就学児1人) | 203,918円 (5割軽減) | 346,803円 (2割軽減) | 475,871円 | 574,831円 | 777,699円 | 1,082,234円 |
年収200万円・300万円の帯では、世帯の人数が増えるほど軽減(2割・5割)にかかりやすいため、人数の多い世帯のほうが額が小さく見える箇所があります(夫婦+子ども2人の200万円は5割軽減で約20万4千円。単身の約19万9千円とほぼ同じです)。
市の計算例(モデル世帯)と本記事の試算。市は「50代夫婦と20代の子1人の3人世帯(介護分は2人)・所得200万円」の計算例を公開しています。医療分204,500円+後期高齢者支援分86,100円+介護分65,900円+子ども・子育て支援金分8,800円で、年額365,300円(各区分100円未満切り捨て)。
この市の計算例を本サイトの計算ツールで再計算したところ、4区分とも一致しました(ただし後述のとおり、市の表記には2か所のゆれがあります)。
市のページの表記ゆれ(令和8年度版)。①介護分の所得割は、税率の表と計算例では2.42%ですが、同じページの「介護保険分の算定方法」の欄には「×2.4%」と書かれています。計算例の37,994円(157万円×2.42%)から、実際の税率は2.42%と読めるため、本記事も2.42%で計算しています。②計算例の子ども・子育て支援金分の所得割は「4,533円」と書かれていますが、157万円×0.29%は4,553円です(20円の違い)。この区分の合計は百円未満切り捨てで8,800円になるため、年額365,300円の結論には影響しません。ご自身で計算するときは、税率の表(2.42%・0.29%)を基準にしてください。
県内10市で同じ世帯を計算して並べると、位置がはっきりします(本サイトが令和8年度の料率を記事化した市との比較。軽減なし・同一条件の本記事の試算です)。40歳夫婦+子ども2人(うち未就学児1人)・世帯所得300万円では、安いほうから、上田市464,595円<安曇野市469,970円<飯田市471,995円<伊那市472,050円<佐久市475,665円<茅野市488,155円<諏訪市489,469円<長野市497,150円<松本市505,104円<塩尻市505,559円で、塩尻市が最も高くなります。40歳単身・年収300万円では、上田市264,204円<飯田市267,365円<伊那市267,450円<安曇野市268,390円<茅野市275,420円<佐久市275,455円<諏訪市283,203円<塩尻市285,983円<長野市290,730円<松本市295,273円で、10市中高いほうから3番目です。
夫婦+子ども2人では、10市で最安の上田市との差が40,964円、すぐ上の松本市との差はわずか455円。単身は所得割の比重が大きいため中位より上、世帯人数が増えると定額部分の重さが効いて順位が上がる、という構造です(子ども分の扱いは各市で表記が異なるため、差額には数千円程度の誤差があり得ます)。
税率改定の経緯と、今後の見通し(塩尻市の説明から)
塩尻市は、前年度までの税率を現在のページから確認できる形では公開していません。そのため本記事では、令和7年度以前の具体的な税率は載せず、市が「国民健康保険税の税率改定について」のページ(2026年6月1日更新)に書いている改定の理由と流れを整理します。
| 論点 | 市の説明 |
|---|---|
| 制度の枠組み | 平成30年度の国保制度改革で、県内の国保の医療費を県全体で賄う仕組みに変わった。県が各市町村の納付金と「標準保険料率」を示し、市はそれを参考に税率を決める |
| これまで | 令和元年度以降は、加入者の負担を増やさないよう税率を据え置いてきた。特定健診の受診率向上などの保健事業で医療費の適正化にも取り組んできた |
| 据え置きが難しくなった理由 | ①社会保険の適用拡大や団塊の世代の後期高齢者医療への移行で加入者が減少、②医療の高度化・保険適用の拡充で1人あたり医療費が増加、③標準保険料率に合わせると急な負担増になるため基金を投入して税負担を抑えてきたが、基金残高が減少 |
| 改定の流れ | 医師や加入者らで構成する「国保運営協議会」で審議 → 市議会に改定案を提案 → 議会の承認を経て改定。急激な変化にならないよう段階的に改定する |
| 今後 | 県の国民健康保険運営方針(令和6年3月に今後6年間分を策定)では、令和12年度以降、将来的に県内の保険料率水準を統一する方向。市は今後、市の税率を県の標準保険料率へ近づけていく必要があるとしている |
市の説明を読むと、「令和4年度以降は改定している」が、現在の水準は県の標準保険料率にまだ届いていないという認識であることがわかります。長野県は令和12年度の統一が方針ですから、令和9年度以降の改定でも、同じ方向(標準保険料率に近づく=引き上げ方向)が続くと考えておくのが現実的です。ただし、具体的な税率や時期は、市の国保運営協議会と議会の決定を待つ段階で、本記事の時点では公表されていません。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 174,246円 + 均等割 85,400円 + 平等割 24,900円 ⇒ 284,546円
- 後期支援分: 所得割 74,016円 + 均等割 36,750円 + 平等割 9,400円 ⇒ 120,166円
- 介護分: 所得割 62,194円 + 均等割 20,000円 + 平等割 8,000円 ⇒ 90,194円
- 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,200円 + 平等割 1,000円 ⇒ 10,653円
合計: 年間 約505,559円(月あたり約42,100円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 107,802円 + 均等割 24,400円 + 平等割 24,900円 ⇒ 157,102円
- 後期支援分: 所得割 45,792円 + 均等割 10,500円 + 平等割 9,400円 ⇒ 65,692円
- 介護分: 所得割 38,478円 + 均等割 10,000円 + 平等割 8,000円 ⇒ 56,478円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,100円 + 平等割 1,000円 ⇒ 6,711円
合計: 年間 約285,983円(月あたり約23,800円)
単身世帯でも平等割が合計で年43,300円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 207,274円 / 後期支援分 87,004円 / 介護分 74,386円 / 子ども分 8,857円 ⇒ 合計 約377,521円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 66,424円 / 後期支援分 27,382円 / 介護分 24,032円 / 子ども分 2,834円 ⇒ 合計 約120,673円
差額は年間およそ25万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。塩尻市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は塩尻市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 塩尻市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳年度末(高校生年代)までの加入者の均等割が全額軽減されます(低所得・未就学児の軽減を適用したあとの残額について)。市の表示は「均等割1,000円」に「18歳以上均等割100円」を足す形で、この記事の表では18歳以上1人あたり1,100円として扱っています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 塩尻市役所 市民課 国保年金係(1階)/雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)と資格確認書・資格情報のお知らせを持参、または「ながの電子申請」で申請
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職でも、離職理由コード31〜34の「正当な理由のある自己都合退職」は対象になります
会社都合などで離職した方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます。市のページでは、離職日の翌日が属する年度と、その翌年度の末日まで(最長で2年度分)が対象です。
対象かどうかは、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードで決まります。市が挙げているのは、11(解雇)・12(天災等による事業継続不能での解雇)・21・22(特定の雇止め)・23(特定理由の契約期間満了)・31・32・33・34(正当な理由のある自己都合退職の各種)です。「自己都合」でも、31〜34の正当な理由があるものは対象に入る点が見落とされがちです。
申請は「ながの電子申請」(要メールアドレス)か窓口です。窓口では、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)と、資格確認書・資格情報のお知らせを持参します。申請書は市のページからダウンロードして事前に記入もできます。
高額療養費の所得区分にも効くのが塩尻市のページの特徴です。申請すると、高額療養費などの所得判定も前年の給与所得を100分の30とみなして新たに行われ、軽減が2割以上に該当した場合は「非課税世帯」の所得区分が適用されると書かれています。入院や手術が重なる時期に離職した方は、税額だけでなく自己負担の上限も下がる可能性があります。
失業手当そのものは国保税の所得に入りません。上の計算例3は、給与収入400万円の40歳単身で、届出の有無による差額を出しています(本記事の試算)。手続きの順番は、①ハローワークで受給資格者証をもらう → ②国保に加入する(資格喪失から14日以内)→ ③軽減を申請する、が基本です。加入の届出が遅れると、国保税はさかのぼって納めることになりますと市のページにも書かれているので、まずは加入の手続きを済ませましょう。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
塩尻市は、出産する国保被保険者の所得割額と均等割額を全額「免除」します(市の表現)。期間は、出産予定日(出産日)の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産、人工妊娠中絶を含む)が対象で、母子健康手帳など出産予定日・出産日がわかる書類を添えて、市民課国保年金係の窓口か郵送で申請します。年度をまたぐ場合は年度ごとに免除額を計算。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 塩尻市の減免制度|要申請
塩尻市の軽減・減免は、市の算定ページ・減免ページに基準の数値まで載っているものが多く、とくに生活困窮の減免は生活保護基準の何倍かで割合が決まります。申請が要るもの、要らないものを分けて整理します。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 前年の総所得金額等が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下、5割=これに31万円×国保加入者数を足した額以下、2割=57万円×国保加入者数を足した額以下(令和8年度) | 均等割・平等割を軽減。軽減が適用されるのは、世帯主・国保加入者・特定同一世帯所属者の全員が申告を済ませている世帯のみ。判定は4月1日現在(4月2日以降の新規加入は加入時点)。65歳以上の公的年金所得は15万円控除後で判定、専従者控除・専従者給与は控除前の所得で判定、土地建物等の譲渡所得は特別控除前の所得で判定 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 医療分・後期高齢者支援分の均等割を半額に軽減。7割・5割・2割軽減を受けている世帯は、軽減後の均等割をさらに半額(軽減後の残りは、軽減なし世帯5割、7割軽減世帯は8.5割、5割軽減世帯は7.5割、2割軽減世帯は6割が軽減される計算) |
| 子ども・子育て支援金分の18歳年度末までの均等割軽減 (申請不要) | 18歳年度末(高校生年代)までの加入者 | 子ども・子育て支援金分の均等割を、低所得・未就学児の軽減を適用したあとの残額について全額軽減。18歳以上の加入者には、均等割1,000円と18歳以上均等割100円がかかる |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか | 前年の給与所得を100分の30で算定(軽減判定の所得もこの額で行う)。離職日の翌日が属する年度とその翌年度の末日まで |
| 産前産後期間の免除 (要申請) | 出産予定(または出産)の被保険者(妊娠85日以上。死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)。令和5年11月以降の出産が対象 | 所得割・均等割の全額を免除(令和6年1月以降の対象者)。期間は出産予定日(出産日)の属する月の前月から4か月間、多胎は3か月前から6か月間。年度をまたぐ場合は年度ごとに免除額を計算。出産予定日・出産日がわかる書類(母子健康手帳など)を添えて窓口へ(郵送可)。出産した事実を市が確認できる場合は、市側で免除の処理をすることもある |
| 後期高齢者医療への移行に伴う軽減(A)所得の低い方の軽減 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療へ移った方がいる世帯で、これまで均等割・平等割の軽減を受けていた世帯 | 所得と国保被保険者数が変わらなければ、移行前と同じ軽減が続く(一定の所得以下の世帯が対象) |
| 同(B)平等割の軽減 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療へ移り、世帯の国保被保険者が1人になった世帯 | 平等割を5年間5割軽減、その後3年間は2.5割軽減(最大8年間。市は5年間の期間を「特定世帯」、その後の3年間を「特定継続世帯」と呼ぶ) |
| 同(C)被扶養者だった方の減免(旧被扶養者減免) (要申請) | 職場の健康保険(国保組合を除く)の加入者が後期高齢者医療へ移り、その被扶養者だった65歳以上の方が国保に加入した場合(資格取得日の前日まで被扶養者) | 所得割は10分の10(全額)を減免。均等割・平等割は資格取得月から2年を経過する月まで減免(軽減がない世帯=5割、2割軽減世帯=軽減前の3割、7割・5割軽減世帯は減免なし。平等割は世帯の国保加入者が旧被扶養者のみの場合) |
| 国保税の減免(生活困窮) (要申請) | 世帯主または国保加入者が、死亡・傷病・廃業・失業などで生活が著しく困難な世帯。収入月額が生活保護基準額の1.2倍以下が目安(生活費にあてられる財産があると市長が認める場合は対象外) | 基準額以下=税額の10分の10、基準額の1.1倍以下=10分の8、1.2倍以下=10分の4を減免。収入状況がわかるもの、預金通帳、本人確認書類を国保年金係へ持参 |
| 国保税の減免(災害) (要申請) | 災害で住宅または家財に損害を受けた世帯。損害割合が10分の3以上で、前年の合計所得金額が1,000万円以下 | 損害割合が10分の3以上5未満は、所得500万円以下=10分の5、750万円以下=4分の1、1,000万円以下=8分の1。10分の5以上は、500万円以下=10分の10、750万円以下=10分の5、1,000万円以下=4分の1(保険金・損害賠償金で補填される額は損害額から除く) |
| 国保税の減免(農作物の不作) (要申請) | 冷害・凍霜害・干害などで農業収入が著しく減り、損失額が平年の農産物収入の10分の3以上。前年の合計所得金額が1,000万円以下で、農業以外の所得が400万円を超えない世帯 | 農業所得にかかる所得割額を、合計所得金額300万円以下=10分の10、400万円以下=10分の8、550万円以下=10分の6、750万円以下=10分の4、750万円超=10分の2減免。損害年の農業収入のわかる帳簿、過去3年分の農業収入(確定申告書など)、農作物共済金額のわかるものを持参 |
| 国保税の減免(その他の特別な事情) (要申請) | 刑事施設に入所しているなど、国保を使えない事情がある方 | 収監されていた期間などがわかる書類を持参して国保年金係へ |
| 一部負担金(窓口負担)の減額・免除・徴収猶予 (要申請) | 災害などで医療機関の窓口での支払いが困難になった場合(別ページ「国民健康保険一部負担金の減免について」) | 「国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予申請書」を用意して国保年金係へ。税の減免とは別の制度なので、窓口負担でお困りの場合は別に相談する |
軽減後の実額(所得割を除く均等割+平等割の合計)を、40〜64歳の単身世帯で計算しました(本記事の試算)。市は軽減後の実額表を公開していないため、料率から算出しています。
| 軽減 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽減なし | 49,300円 | 19,900円 | 18,000円 | 2,100円 | 89,300円 |
| 2割軽減 | 39,440円 | 15,920円 | 14,400円 | 1,680円 | 71,440円 |
| 5割軽減 | 24,650円 | 9,950円 | 9,000円 | 1,050円 | 44,650円 |
| 7割軽減 | 14,790円 | 5,970円 | 5,400円 | 630円 | 26,790円 |
7割軽減の効果は年62,510円(89,300円→26,790円)、5割で44,650円、2割で17,860円の減額です。子ども分にも軽減がかかる前提で計算しています。
軽減判定の所得基準の早見表(給与所得者等が1人の世帯、令和8年度の市の基準)も作りました。
| 国保加入者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 43万円 | 74万円 | 100万円 |
| 2人 | 43万円 | 105万円 | 157万円 |
| 3人 | 43万円 | 136万円 | 214万円 |
| 4人 | 43万円 | 167万円 | 271万円 |
| 5人 | 43万円 | 198万円 | 328万円 |
年金収入が主の世帯は、1月1日現在65歳以上の方の公的年金所得から15万円を控除したうえで判定される点が、有利に働きます。市のページには、判定の計算例(3人世帯で総所得120万円なら基準136万円以下で5割軽減、給与所得者2人の3人世帯で総所得180万円なら基準224万円以下で2割軽減)も載っています。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(普通徴収。各納期の末日に自動振替。末日が土日祝日のときは翌日。八十二長野銀行・長野銀行・みずほ・松本信用金庫・アルプス中央信用金庫・長野県信用組合・長野県労働金庫・各農協・ゆうちょ銀行など。三井住友銀行・りそな銀行は口座振替のみ)
- 納付書による金融機関窓口・コンビニエンスストア・スマートフォン等での納付(複数期をまとめて納めてもよいと市が案内)
- 年金からの特別徴収(年金天引き)(世帯主が国保に加入し、国保加入者が全員65歳以上75歳未満、世帯主の年金が年額18万円以上などの条件あり。年6回・偶数月)
令和8年度の納期は、7月から翌年3月までの全9期です(年金天引きは別)。納入通知書は7月中旬に送付されます。市の算定ページに、先ほどの計算例(年額365,300円)の1期あたりの金額が載っています。
| 納期の回数 | 支払いの時期(例) | 1期あたりの金額 | 端数(初回に加算) |
|---|---|---|---|
| 9回 | 1期(7月)〜9期(翌年3月) | 40,500円 | 800円 |
| 7回 | 3期(9月)〜9期(翌年3月) | 52,100円 | 600円 |
| 5回 | 5期(11月)〜9期(翌年3月) | 73,000円 | 300円 |
| 3回 | 7期(1月)〜9期(翌年3月) | 121,700円 | 200円 |
年の途中で加入した方は、残りの納期で割るため、1期あたりの額が大きくなります。たとえば9月に加入すれば7回、11月なら5回で割ることになります。年額を納期の回数で割った額なので、1期に払う金額が「その月の分の保険税」というわけではありません(市も「7月の納付が7月分ではない」と明記)。100円未満の端数は初回に加算されます。
年金天引きには「仮徴収」と「本徴収」があります。4月・6月・8月は前年度2月分と同額(仮徴収)、10月・12月・2月は確定した税額から仮徴収分を引いた残りを3回に分けて天引き(本徴収)。前年度から継続の方には仮徴収分の通知は送られません。年度の途中で75歳になる方は、年金天引きから納付書・口座振替に切り替わります。年金天引きから口座振替への変更は申し出でできますが、納付書払いへの変更はできません。
6月に脱退しても、4月・5月分は納める必要があります。市のQ&Aでは、「6月に社会保険に加入して国保を脱退したのに7月に納税通知書が届いたのはなぜか」という質問に、「国保税は4月から翌3月までの加入期間について計算し、7月に通知する。6月に脱退しても4月・5月分は納付が必要」と答えています。
口座振替の利用は「塩尻市市税等口座振替依頼書」(市役所窓口・市内金融機関等の窓口にあり、連絡すれば郵送)を、契約する金融機関に提出して申し込みます。振替日が近づいたら残高の確認をお忘れなく。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 塩尻市の国保窓口一覧
塩尻市の国保は、国保税の算定・減免・加入・脱退・給付まで、市役所1階の「市民課 国保年金係」が窓口です。電話は直通です。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民課 国保年金係(塩尻市役所1階) 〒399-0786 塩尻市大門七番町3番3号 | Tel:0263-52-0772(直通) 代表:0263-52-0280 | 国保税の算定・納入通知書の内容、軽減・減免・産前産後の免除の申請、非自発的失業者の軽減、加入・脱退の届出、資格確認書の再交付、給付(高額療養費・出産育児一時金など) |
| ながの電子申請(オンライン) | 市ホームページから(連絡が取れるメールアドレスが必要) | 非自発的失業者の軽減の申請、国保の脱退手続き、年金天引きから口座振替への変更の申請、修学で子どもが他の市区町村に住むときの届出 |
| 郵送での脱退手続き | 送り先:〒399-0786 塩尻市大門七番町3番3号 塩尻市役所 市民課 国保年金係 宛て | 職場の健康保険に加入した場合の脱退届(加入手続きを伴うものは窓口で) |
開庁時間は午前9時から午後4時30分まで(市のページでは「試行的に受付時間を変更しています」と注記)。閉庁日は土日祝日と年末年始です。仕事帰りに寄れる時間ではないので、電子申請・郵送を使える手続き(脱退、非自発的失業者の軽減など)は活用すると便利です。
加入・脱退の届出は事由が生じてから14日以内です。市は、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したあとも、「自動で切り替わることはない」ので、自分で届出が必要とし、会社が代わりに届け出ることはできないと注記しています。届出が遅れると、加入が遅れた場合は国保税をさかのぼって、脱退が遅れた場合は新しい社会保険料と国保税の二重払いや、受診した医療費の国保負担分の返還が生じます。
同じ世帯に「国保組合」加入者がいる場合は、国保組合への加入が優先されます。国保の手続きの前に、まず国保組合へ相談してください(ただし国保組合が家族を被保険者としない「包括的除外」の場合は、国民健康保険に加入)。
加入・脱退に必要なものは、転入=転出証明書、職場の健康保険をやめたとき=やめた証明書、子どもの出生=母子健康手帳と身分証明書、脱退(転出)=資格確認書と資格情報のお知らせ、など。塩尻市はマイナンバーを使った情報連携がまだ十分でないとして、届出の添付書類の提出を引き続き求めています。
交通事故や、他人の犬にかまれた・落下物に当たったときも届出が必要です。示談の前に市役所へ届け出る必要があり、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、医療保険が使えなくなることがあります。
8. よくある質問(塩尻市の国保)
Q1. 塩尻市の国保税は、県内の他市と比べて高いですか?
A. 世帯の人数が増えるほど、県内でも高い部類になります。本サイトが令和8年度の料率を記事化した長野県内の10市で、同じ世帯を計算して比べると、40歳夫婦+子ども2人(うち未就学児1人)・世帯所得300万円は塩尻市が約505,559円で最も高く(2位は松本市505,104円、最も安い上田市は464,595円)、40歳単身・年収300万円は塩尻市約285,983円で3番目に高い(最高は松本市295,273円、最安は上田市264,204円)という結果でした。
理由は、所得割の合計(12.37%)が中位なのに対し、均等割・平等割の定額部分が10市で最も重いためです。所得の高い世帯より、所得が低く人数の多い世帯で相対的な重さが出る配置です。ただし、均等割・平等割は2割・5割・7割の軽減の対象なので、低所得の世帯は軽減で一部が緩和されます。
Q2. 令和8年度は、前年度より国保税が上がりますか?
A. 令和8年度から、新しく「子ども・子育て支援金」分が加わりました。令和8年度から、国保税にも「子ども・子育て支援金」分を納めることになり、市は税率入りのリーフレットで案内しています。18歳年度末までの子どもの均等割は全額軽減ですが、所得割(0.29%)と平等割(1,000円)、18歳以上の均等割(1,100円)は加入者にかかります。
なお、ほかの3区分の税率が令和7年度からどう変わったかは、市のページからは確認できないため、本記事では増加額を断定していません。「去年より高くなった」と感じる原因には、税率以外にも、①前年の所得が増えた(所得割が増える)、②世帯の国保加入者が増えた、③加入者の中に40歳になった人がいる(介護分がかかり始める)、④前年の所得の未申告で軽減が適用できなかった、などがあります。
Q3. 令和12年度に長野県で国保税の水準が統一されると、塩尻市はどうなりますか?
A. 市の説明では、市の税率を県の標準保険料率に近づけていくことになります。塩尻市は税率ページで、令和12年度以降に県内の保険料率水準を統一する方向が示されているため、「今後は、市の保険税率を県が示す標準保険料率へ近づけていく必要がある」と書いています。
標準保険料率は県が各市町村について示す税率で、市はそれを参考に決めます。令和元年度以降の据え置きのあと令和4年度以降は改定されており、基金を取り崩して負担の上昇を抑えている状況です。具体的な引き上げ幅や時期は、国保運営協議会と市議会の審議を経て決まります。最新の情報は市の国保年金係や公式サイトでご確認ください。
Q4. 子ども・子育て支援金分は、18歳未満にもかかりますか?
A. 均等割は、18歳年度末までの加入者にはかかりません(全額軽減)。ただし所得割はかかります。市は「18歳年度末までの子どもの均等割額は、低所得世帯の軽減及び未就学児の軽減を適用後に残った金額について全額軽減」としています。18歳以上の加入者には、均等割1,000円と18歳以上均等割100円がかかります(本記事は1人あたり1,100円として計算)。
平等割は1世帯あたり1,000円、所得割は0.29%、限度額は3万円です。所得割の0.29%は、18歳未満の加入者本人に所得がなければ0円なので、実際に効いてくるのは主に大人です。未就学児は、医療分と後期高齢者支援分の均等割が半額になります。
Q5. 出産のときの国保税の扱いは?
A. 産前産後の期間は、所得割と均等割が全額免除されます(申請が必要)。対象は、令和5年11月以降に出産予定または出産した被保険者で、妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産、人工妊娠中絶を含む)です。免除の期間は、単胎なら出産予定日(出産日)の属する月の前月から4か月間、多胎なら3か月前から6か月間です。
申請は市民課国保年金係の窓口(郵送も可)で、出産予定日または出産日がわかる書類(母子健康手帳など)を添えます。年度をまたぐ場合は、免除額が年度ごとに計算されます。産前産後期間中に塩尻市へ転入した場合は塩尻市で、転出する場合は転出先の市町村で、あらためて申請が必要です。出産した事実を市で確認できる場合は、市側で免除の処理をすることもあります。
Q6. 仕事を辞めて国保に入りました。税額が高いのですが軽減はありますか?
A. 離職理由によっては、非自発的失業者の軽減が使えます。解雇・雇止め・正当な理由のある自己都合退職(離職理由コード31〜34)などが対象で、前年の給与所得を100分の30として税額を計算し直します。期間は離職日の翌日が属する年度と、その翌年度の末日までです。
あわせて、前年の所得が低ければ、7割・5割・2割の軽減の対象になる場合があります。さらに、収入が大きく減って生活が苦しい場合は、生活困窮による減免(収入月額が生活保護基準額の1.2倍以下が目安)の相談もできます。これらは併せて検討できるので、まず国保年金係で、加入の届出と一緒に相談するのが近道です。
Q7. 年金天引きから口座振替に変えられますか?
A. 変えられます。市の案内では、年金天引き(特別徴収)か口座振替かは希望により選べます。口座振替を希望する世帯主は、窓口か「ながの電子申請」で申請します。
ただし、納付書による納付への変更はできません。口座振替の振替日は各納期の末日(土日祝日のときは翌日)です。年金天引きの対象になるのは、世帯主が国保に加入し、国保加入者が全員65歳以上75歳未満、世帯主の年金が年額18万円以上などの条件をすべて満たす場合に限られます。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 申請不要=所得に応じた軽減(7割・5割・2割。ただし世帯全員の所得申告が必要)、未就学児の均等割軽減、18歳年度末までの子ども分の均等割軽減、後期高齢者医療への移行に伴う軽減(所得の低い方の軽減・平等割の軽減)。要申請=非自発的失業者の軽減、産前産後期間の免除、旧被扶養者の減免、生活困窮・災害・農作物の不作・特別な事情による減免、一部負担金の減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に塩尻市役所 市民課 国保年金係(1階)/0263-52-0772(直通)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|塩尻市の国保で押さえるべきポイント
- 塩尻市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.78%・後期支援分2.88%・介護分2.42%・子ども分0.29%
- 均等割は医療分24,400円・後期支援10,500円・介護10,000円・子ども1,100円、平等割は合計で年43,300円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 均等割(46,000円)・平等割(43,300円)の合計は、長野県内の主要10市で最も重い。所得割の合計12.37%は中位(高いほうから5番目)で、夫婦+子ども2人(世帯所得300万円)の試算は10市で最高の約50万5千円、40歳単身(年収300万円)は10市で3番目の約28万6千円
- 市が令和元年度以降の据え置きと令和4年度以降の改定、基金の減少、令和12年度以降の県内統一への方向を文書で説明。今後は標準保険料率に近づける方向
- 市のページに表記ゆれが2か所(介護分所得割の表は2.42%、算定方法の欄は2.4%/計算例の子ども分所得割4,533円は正しくは4,553円)。本記事は税率の表(2.42%)を基準に計算
- 生活困窮の減免は生活保護基準の1.2倍まで(基準以下10割、1.1倍以下8割、1.2倍以下4割)。農作物の不作による減免も、基準を数字で公開
- 産前産後は所得割・均等割を全額免除(単胎は前月から4か月、多胎は3か月前から6か月)。非自発的失業者の軽減は離職コード11・12・21〜23・31〜34が対象で、申請すると高額療養費の所得区分も下がる
- 納期は7月〜翌年3月の全9期、納入通知書は7月中旬。端数は初回に加算。窓口は市民課 国保年金係に一本化(開庁は午前9時〜午後4時30分)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は塩尻市役所 市民課 国保年金係(1階)/0263-52-0772(直通)
出典・参考:
・塩尻市公式:国民健康保険税の算定(令和8年度の税率・軽減・計算例)
・塩尻市公式:国民健康保険税の税率改定について
・塩尻市公式:国民健康保険税の納付方法
・塩尻市公式:令和8年度国民健康保険税納入通知書等発送のお知らせ
・塩尻市公式:国民健康保険税の減免について
・塩尻市公式:国民健康保険一部負担金の減免について
・塩尻市公式:非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について
・塩尻市公式:産前産後期間における国民健康保険税の免除について
・塩尻市公式:国民健康保険税・後期高齢者医療保険料特別徴収(仮徴収)について
・塩尻市公式:国民健康保険の届け出
・塩尻市公式:電子申請・郵送による国民健康保険の脱退手続き
・塩尻市公式:国民健康保険(トップ)
※本記事は2026年10月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は塩尻市公式サイトでご確認ください。