犬山市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
犬山市は愛知県の北西端、木曽川をはさんで岐阜県と接する市です。国宝・犬山城の城下町として知られ、観光客でにぎわう一方で、名古屋のベッドタウンとして暮らす世帯も多い街です。
この記事でいちばん伝えたいのは、犬山市の国保は「保険税」ではなく「国保税」で、納期が6月から翌年3月までの10回(毎月払い)だということです。年間の税額を10で割って毎月納める形なので、近隣の北名古屋市の「7月〜翌年3月の9期」と比べると、1回あたりの金額がやや軽くなります。市のページには「年間の税額÷10(端数分は1期に合算)」と明記されています。
令和8年度の税率は、医療給付費分の所得割7.7%・後期高齢者支援分2.5%・介護保険分2.4%・子ども・子育て支援分0.26%。所得割の合計は、40歳未満・65歳以上で10.46%、40〜64歳で12.86%です。均等割は医療32,760円・支援分12,000円・介護13,000円・子ども1,200円(18歳以上は+24円)、平等割は医療23,800円・支援分7,800円・介護7,000円・子ども800円で、課税限度額は合計113万円(医療67万+支援分26万+介護17万+子ども分3万)です。
もうひとつ、犬山市の公式ページには世帯構成別の計算例(年税額660,500円)が載っています。この記事ではその計算を検算したうえで、令和8年度の税率から単身世帯や失業時のケースも試算します。軽減・減免、産前産後の軽減、納期の仕組み、窓口(日曜市役所・火曜の窓口延長)まで、犬山市の公式ページで確認できた範囲でまとめました。
1. 犬山市の国民健康保険の概要
犬山市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
犬山市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
犬山市の国保は「国保税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。医療給付費分の資産割は平成26年度に廃止されています(市のページの注記)。
所得割の算定の土台は「前年中(1月〜12月)の所得金額-43万円」。市は「所得税や市民税の計算と異なり、土地や株の譲渡による分離課税などを含めた全ての合計所得」が対象になると注記しています。株や不動産を売った年の翌年は、国保税が思わぬ額になることがあるので注意が必要です。
納税義務者は世帯主です。世帯主が社会保険などで国保に加入していなくても、世帯に国保加入者がいれば、世帯主が「擬制世帯主」として納税義務者になります。
年度途中の加入は「加入した月から」、脱退は「脱退した前月まで」課税されます(例:7月に加入すれば7月分から、7月に脱退すれば6月分まで)。介護保険分は、その年度中に40歳〜64歳だった月数で月割課税です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 7.70% | 32,760円 | 23,800円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.50% | 12,000円 | 7,800円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.40% | 13,000円 | 7,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.26% | 1,224円 (基本の均等割は1,200円で、18歳以上の方には24円が加わって1,224円(市の表は「18歳未満は対象外」「18歳以上均等割 24円」)。子ども・子育て支援分の均等割は、18歳未満の被保険者については市が「全額減額」としており、18歳未満の子どもの分は0円) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 基本の均等割は1,200円で、18歳以上の方には24円が加わって1,224円(市の表は「18歳未満は対象外」「18歳以上均等割 24円」)。子ども・子育て支援分の均等割は、18歳未満の被保険者については市が「全額減額」としており、18歳未満の子どもの分は0円。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
4区分の合計で見ると、40歳未満・65歳以上の方は所得割10.46%(7.7+2.5+0.26)、均等割は1人あたり年45,984円(32,760+12,000+1,224)、介護分がかかる40〜64歳の方は所得割12.86%、均等割は年58,984円です(均等割は18歳以上の場合。18歳未満は子ども分が0円)。
子ども・子育て支援分は所得割0.26%・均等割1,200円(18歳以上は+24円)・平等割800円・限度額3万円。令和8年度から全国の医療保険で始まった制度にともなうもので、市の表では均等割は「18歳未満は対象外」とされ、軽減の説明でも「18歳未満の被保険者に係る均等割を全額減額」と書かれています。子ども・子育て支援金制度のページ(令和8年9月14日更新)では、令和8年6月に送付した納税通知書で確認するよう案内されています。
未就学児の均等割は、医療分・支援分が2分の1(32,760円→16,380円、12,000円→6,000円)で、計22,380円。低所得の軽減に該当する世帯は、軽減後の均等割をさらに2分の1に減額するとも明記されています。小学生〜18歳未満は2分の1の減額がなく、医療・支援分で計44,760円です(子ども分は0円)。
市の公式の計算例は、年税額660,500円です。家族は世帯主42歳(前年中所得343万円)・妻41歳・子5歳・父72歳(年金所得90万円)の4人。この記事で検算したところ、医療分405,650円→405,600円、支援分136,550円→136,500円、介護分105,000円、子ども分13,494円→13,400円で、合計660,500円と一致しました(各区分ごとに100円未満切り捨て)。端数処理は区分ごとという点が、自分で計算するときの落とし穴です。
限度額は医療給付費分67万円・後期高齢者支援分26万円・介護保険分17万円・子ども・子育て支援分3万円。4区分の合計は113万円で、所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。市の国保税ページの更新日は令和8年4月10日です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 197,890円 + 均等割 114,660円 + 平等割 23,800円 ⇒ 336,350円
- 後期支援分: 所得割 64,250円 + 均等割 42,000円 + 平等割 7,800円 ⇒ 114,050円
- 介護分: 所得割 61,680円 + 均等割 26,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 94,680円
- 子ども分: 所得割 6,682円 + 均等割 2,448円 + 平等割 800円 ⇒ 9,930円
合計: 年間 約555,010円(月あたり約46,300円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 122,430円 + 均等割 32,760円 + 平等割 23,800円 ⇒ 178,990円
- 後期支援分: 所得割 39,750円 + 均等割 12,000円 + 平等割 7,800円 ⇒ 59,550円
- 介護分: 所得割 38,160円 + 均等割 13,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 58,160円
- 子ども分: 所得割 4,134円 + 均等割 1,224円 + 平等割 800円 ⇒ 6,158円
合計: 年間 約302,858円(月あたり約25,200円)
単身世帯でも平等割が合計で年39,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 235,970円 / 後期支援分 78,050円 / 介護分 75,920円 / 子ども分 8,082円 ⇒ 合計 約398,022円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 75,894円 / 後期支援分 25,790円 / 介護分 25,552円 / 子ども分 2,654円 ⇒ 合計 約129,890円
差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。犬山市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は犬山市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 犬山市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、基本の均等割は1,200円で、18歳以上の方には24円が加わって1,224円(市の表は「18歳未満は対象外」「18歳以上均等割 24円」)。子ども・子育て支援分の均等割は、18歳未満の被保険者については市が「全額減額」としており、18歳未満の子どもの分は0円。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 保険年金課 国民健康保険担当(電話0568-44-0327)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
犬山市の非自発的失業者の軽減は、対象者が「離職時点で65歳未満」「雇用保険受給資格者証を持っている(受給期間満了の方も含む)」「離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか」の3条件をすべて満たす人と明記されています。軽減期間は「離職の翌日から翌年度末まで」で、市は「雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります」と注意書きを付けています。会社の健康保険に加入するなど、国保を脱退すると終了します。
申請は市役所の保険年金課窓口で、その際はマイナ保険証または資格確認書と、雇用保険受給資格者証を持参します。受給期間が終わっていても対象になる点は、見落としやすいので覚えておきましょう。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 犬山市の減免制度|要申請
犬山市の「軽減・減免措置」ページ(令和8年5月20日更新)と国保税のページに載っている制度は次のとおりです。減免は必ず納期限までの申請が必要と市が明記しています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 解雇・倒産などで所得が大幅に減った世帯 | 解雇・倒産などにより所得が大幅に減り、納付が困難な場合(具体的な所得基準は市のページに記載なし) | 申請により減免を受けられる場合がある。必ず納期限までに国民健康保険担当へ相談 |
| 災害を受けた世帯 | 災害を受け、納付が困難な場合(具体的な基準・減免率は市のページに記載なし) | 申請により減免を受けられる場合がある。納期限までの申請が必要 |
| 産前産後期間の軽減 | 国保に加入していて、出産予定がある、または出産した人(令和5年11月以降の出産分)。妊娠85日以上なら死産・流産でも対象 | 単胎は出産予定月の前月から翌々月までの4か月間分、多胎は3か月前から翌々月までの6か月間分の所得割と均等割を軽減。出産予定日の6か月前から届出可 |
| 国保が1人になる世帯の平等割の半額措置 | 世帯主または世帯員が後期高齢者医療制度に移行して、国保の加入者が1人になった世帯 | 医療分・後期支援分の平等割が最初の5年間は半額、5年経過後の3年間は4分の1を減額(介護分の平等割は半額にならない) |
| 未就学児の均等割の減額 | 未就学児(医療給付費分・後期高齢者支援分) | 均等割を2分の1に減額。低所得の軽減世帯は、軽減後の均等割のさらに2分の1に減額 |
犬山市の産前産後の軽減は、「出産予定月の前月から翌々月まで」という数え方です。たとえば出産予定が7月なら、6月・7月・8月・9月の4か月分が対象になります。対象は所得割と均等割で、平等割は含まれません。届出書には出産予定日のわかるもの(母子手帳の写し、または医師発行の妊娠届出書)を添え、出産後に届け出る場合は親子関係のわかるもの(母子手帳の写しまたは戸籍抄本)が必要です。
平等割の半額措置で注意したいのは、「医療分・後期支援分のみ」で、介護分と子ども分は対象外という点です。市のページの注記は「医療分・後期支援金分の平等割額が対象であり、介護分の平等割額は半額になりません」とあります。平等割の対象分は医療23,800円+後期支援7,800円=31,600円で、半額なら年15,800円が下がる計算です。夫婦の一方が75歳になって後期高齢者医療に移ると、残った配偶者が該当します。
低所得の軽減(7割・5割・2割)は、所得の申告が前提です。市は「世帯主と被保険者と特定同一世帯所属者が所得や生活状況を申告されていない場合は、軽減されません」と明記しています。収入のない方も、住民税の申告を済ませておきましょう。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(市は「納め忘れや納税に行く手間を省くために」おすすめしています。手続きは犬山市内の金融機関で)
- 納付書での納付(納税通知書に同封の納付書。毎月の10回払い)
- 年金からの天引き(特別徴収)(年金受給者など、条件を満たす方。4・6・8月が仮徴収、10・12・2月が本徴収)
犬山市の納期は6月から翌年3月までの10期(毎月払い)です。市のページでは、年間の税額を10で割った額を1期(6月)から10期(翌年3月)まで毎月納めると説明されています(端数分は1期に合算)。
年金天引きの方は、納め方が違います。1期・2期・3期(4月・6月・8月)は前年度6期(2月)の税額を仮徴収し、4期・5期・6期(10月・12月・2月)は「年税額-(1〜3期の合計税額)」を3で割った額を本徴収します。前年から所得が大きく変わった方は、仮徴収と本徴収で天引き額が変わるので、通知書の内訳を確認しましょう。
確定申告・年末調整には「保険料(税)納付確認票」が使えます。市の収納課は、1月下旬に圧着はがきで1月〜12月の納付済額(納付書・口座振替分)を知らせています。年金天引き分は、別途年金保険者が1月に送る源泉徴収票で確認します。紛失したときや早く金額が必要なときは、市役所窓口(収納課 0568-44-0317)へ。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 犬山市の国保窓口一覧
犬山市の国保の窓口は、本庁舎1階の保険年金課(国民健康保険担当)です。電話は0568-44-0327。平日の窓口に行けない方向けに、毎月第1・第3火曜日は午後7時まで窓口が延長されています。
| 窓口・ページ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 保険年金課 国民健康保険担当 犬山市役所 本庁舎1階 電話 0568-44-0327 | 国保の加入・脱退の届出、国保税の相談・減免、各種給付の申請など | 加入の手続きは14日以内。必要なものは、健康保険の喪失連絡票、マイナンバーカード等、本人確認書類など |
| 火曜窓口延長 毎月第1・第3火曜日 午後7時まで | 保険年金課では国民健康保険・後期高齢者医療の各種届、福祉医療費助成、国民年金の各種届など(市民課・障害者支援課・子育て支援課も開庁) | 平日の昼間に来られない会社員・学生の転出入にも便利。マイナンバーカードの交付は要予約 |
| 日曜市役所 原則毎月第2・第4日曜日 午前9時〜正午(市民課) | 戸籍・住民票・印鑑登録の証明書の交付、マイナンバーカードの交付(要予約) | 転入・転出・転居などの住所変更手続きや、国保の届出は日曜市役所ではできません。令和8年11月は第5日曜(29日)に変更(航空祭のため) |
| 収納課 管理担当 電話 0568-44-0317 | 納付確認票の再発行や納付額の照会 | 確定申告で納付額が必要なときの問い合わせ先 |
日曜市役所では国保の手続きができないことは、あまり知られていません。市の日曜市役所のページには、取扱業務が証明書の交付・印鑑登録・マイナンバーカードの交付と書かれており、「転入、転出、転居などの住所変更手続きなどは、日曜市役所では行いません」と注意されています。国保の加入・脱退は、平日または第1・第3火曜の延長窓口を使いましょう。
日曜市役所の日程は変わる月があります。令和8年11月は航空祭のため第4日曜(22日)から第5日曜(29日)へ、令和9年2月はマラソンイベントのため第2日曜(14日)から第1日曜(7日)、第4日曜(28日)から第3日曜(21日)へ変更されます(令和8年8月27日更新のページより)。
退職して国保に入るときは、任意継続との比較を。市の「退職者の医療制度」ページでは、任意継続(最長2年)と国保で保険税の決め方が異なり、負担が「かなり違う場合がある」と案内しています。国保側の目安は、この記事の計算例や市の試算シート(Excel)で確認できます。
加入の手続きに必要なものは、①健康保険の資格がなくなった証明書(喪失連絡票)、②加入者のマイナンバーカードまたは通知カード、③手続きする方の本人確認書類、④基礎年金番号がわかるもの(厚生年金から国民年金への切り替えが必要な方のみ)。世帯主・本人・同一世帯以外の代理人の届出には委任状が必要です。
8. よくある質問(犬山市の国保)
Q1. 犬山市の国保は「保険税」ですか、「保険税」ですか?
A. 「国民健康保険税(国保税)」です。市のページも「納税義務者」「国保税」と表記しています。介護保険は別の制度で「介護保険料」と呼ばれます。確定申告では、国保税も社会保険税控除として計上できます。
Q2. 犬山市の納期は何回ですか?
A. 6月から翌年3月までの10回(毎月払い)です。年税額を10で割って、1期(6月)から10期(翌年3月)で納めます(端数分は1期に合算)。年金天引きの方は4・6・8月が仮徴収、10・12・2月が本徴収です。
Q3. 犬山市に平等割はありますか?
A. あります。4区分すべてに平等割があり、医療23,800円・支援分7,800円・介護7,000円・子ども800円です。介護分を含む世帯は合計39,400円、含まない世帯は32,400円が、所得に関係なく1世帯ごとにかかります。資産割は平成26年度に廃止されています。
Q4. 子どもの国保税はいくらかかりますか?
A. 未就学児は均等割が2分の1になり、医療分16,380円+支援分6,000円=年22,380円です。小学生〜18歳未満は医療分32,760円+支援分12,000円=年44,760円です。子ども・子育て支援分の均等割は18歳未満は全額減額されます。所得割は子ども本人の所得にかかるため、通常はかかりません。
Q5. 市の計算例と自分の計算が合いません。なぜですか?
A. 端数処理は「区分ごとに100円未満切り捨て」です。市の計算例では、医療分405,650円が405,600円、支援分136,550円が136,500円、子ども分13,494円が13,400円になり、合計が660,500円です。区分を合算してから切り捨てると、数百円ずれることがあります。
Q6. 株や不動産を売った年の翌年は、国保税が高くなりますか?
A. 高くなる可能性があります。市は、所得割の対象となる所得は「所得税や市民税の計算と異なり、土地や株の譲渡による分離課税などを含めた全ての合計所得」と注記しています。軽減の判定でも、分離譲渡所得は特別控除前の金額で計算されます。
Q7. 夫婦の一方が75歳になると、残った方の国保税はどうなりますか?
A. 平等割が最初の5年間は半額、5年経過後の3年間は4分の1減額されます。対象は医療分・後期支援分の平等割で、介護分は半額になりません。国保の加入者が1人になった世帯が対象です。
Q8. 産前産後の軽減はいつからいつまでですか?
A. 出産予定月の前月から翌々月までの4か月間分(多胎は3か月前から翌々月までの6か月間分)の所得割と均等割が軽減されます。届出は出産予定日の6か月前から可能です。妊娠85日以上なら、死産や流産でも対象です。
Q9. 日曜市役所で国保の届出はできますか?
A. できません。日曜市役所は証明書の交付、印鑑登録、マイナンバーカードの交付が中心で、転入・転出などの手続きは行いません。国保の届出は、平日または毎月第1・第3火曜の延長窓口(午後7時まで)で。
Q10. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、解雇・倒産などで所得が大幅に減った世帯・災害を受けた世帯・産前産後期間の軽減・国保が1人になる世帯の平等割の半額措置・未就学児の均等割の減額などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q11. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に犬山市役所 ふくし部 保険年金課(本庁舎1階)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|犬山市の国保で押さえるべきポイント
- 犬山市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分7.70%・後期支援分2.50%・介護分2.40%・子ども分0.26%
- 均等割は医療給付費分32,760円・後期支援12,000円・介護13,000円・子ども1,224円、平等割は合計で年39,400円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 納期は6月〜翌年3月の10期(毎月払い)。年税額÷10を毎月納める。年金天引きは4・6・8月が仮徴収、10・12・2月が本徴収
- 令和8年度の所得割は医療7.7%・支援分2.5%・介護2.4%・子ども0.26%。限度額は合計113万円。資産割は平成26年度に廃止
- 平等割は4区分すべてにあり、1世帯あたり年39,400円(介護分を含む場合)。国保が1人になる世帯は医療・支援分の平等割が5年間半額
- 子どもの均等割は、未就学児が医療・支援分で計22,380円、小学生〜18歳未満は計44,760円。子ども分は18歳未満は全額減額
- 市の公式の計算例は年税額660,500円。端数処理は区分ごとに100円未満切り捨て
- 日曜市役所では国保の届出ができない。平日か、毎月第1・第3火曜の午後7時までの延長窓口を利用
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は犬山市役所 ふくし部 保険年金課(本庁舎1階)
出典・参考:
・犬山市公式:国民健康保険税について
・犬山市公式:軽減・減免措置
・犬山市公式:子ども・子育て支援金制度について
・犬山市公式:退職者の医療制度
・犬山市公式:確定申告に必要な、1年間の保険料納付済額について
・犬山市公式:火曜窓口延長
・犬山市公式:日曜市役所
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は犬山市公式サイトでご確認ください。