岩出市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
岩出市は和歌山県北部、紀の川の南岸に広がる人口約5.4万人の市で、根來寺(根来寺)でも知られます。
この記事では、市の公式ページ「国民健康保険税について」「国民健康保険税の軽減・減免について」にもとづいて、岩出市の令和8年度の国保税の計算方法、軽減・減免制度、納期、窓口情報をまとめました。
令和8年度の岩出市の所得割は、医療分8.7%+支援分2.9%+介護分2.45%+子ども分0.3%です。40〜64歳の合計は14.35%、40歳未満と65〜74歳は11.90%になります。
岩出市の特徴は、後期高齢者医療への移行で国保加入者が1人になった世帯の平等割を「最長5年間は2分の1、その後最長3年間は4分の1」と段階的に軽減する制度が公式ページで詳しく示されていること、そして納期が6月30日から始まる年10期であることです。
近隣の紀の川市(納付は年9期・7月開始)や橋本市と見比べると、同じ和歌山県北部でも納期の組み方が違うことが分かります。
1. 岩出市の国民健康保険の概要
岩出市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
岩出市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
岩出市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
市は年税額を「(1)医療給付費分+(2)後期高齢者支援金等分+(3)介護納付金分(40〜64歳)+(4)子ども・子育て支援納付金分」の合計と説明しています。区分ごとに(a)所得割額・(b)均等割額・(c)18歳以上均等割額(子ども分のみ)・(d)平等割額を計算して足し上げます。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が国保の加入者でない場合でも、世帯内に国保の加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となります」としています。
所得割の算定は、令和7年中の総所得金額等から基礎控除を引いた額に率を掛けます。基礎控除は合計所得金額2,400万円以下で43万円、2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円、2,500万円超で0円です。
市は「税法上の扶養控除や社会保険料控除などの各種所得控除は国民健康保険税の計算では適用されません。基礎控除のみ適用されます」と明記しています。
年度途中の加入・脱退は月単位で計算され、月の途中から加入しても日割りにはなりません。加入・脱退の手続きをした翌月に更正が行われます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分(医療分) | 8.70% | 30,700円 | 21,300円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.90% | 10,400円 | 7,200円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.45% | 10,450円 | 5,400円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,191円 (子ども分の均等割は被保険者1人につき1,100円で、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前)の被保険者の分は全額軽減されます。その分を、18歳以上の被保険者に「18歳以上均等割額」として1人91円上乗せする仕組みなので、18歳以上は合計1,191円です。平等割は1世帯766円) | 766円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分(医療分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割は被保険者1人につき1,100円で、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前)の被保険者の分は全額軽減されます。その分を、18歳以上の被保険者に「18歳以上均等割額」として1人91円上乗せする仕組みなので、18歳以上は合計1,191円です。平等割は1世帯766円。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
令和8年度の所得割の合計は、40〜64歳で14.35%(医療分8.7%+支援分2.9%+介護分2.45%+子ども分0.3%)。40歳未満と65〜74歳は11.90%です。
均等割の合計は1人あたり、40〜64歳で52,541円(医療30,700+支援10,400+介護10,450+子ども分1,191)。40歳未満・65〜74歳(18歳以上)は42,091円です。18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減されるため、41,100円(医療+支援)になります。
平等割の合計は1世帯34,666円(医療21,300+支援7,200+介護5,400+子ども分766)。介護分がない世帯は29,266円です。
賦課限度額の合計は113万円(医療670,000+支援260,000+介護170,000+子ども分30,000)。区分ごとに判定されます。
介護分の所得割は2.45%と、小数第2位まで刻んだ率です。他の3区分は小数第1位の率なので、計算するときに桁を間違えやすい点に注意してください。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 223,590円 + 均等割 107,450円 + 平等割 21,300円 ⇒ 352,340円
- 後期支援分: 所得割 74,530円 + 均等割 36,400円 + 平等割 7,200円 ⇒ 118,130円
- 介護分: 所得割 62,965円 + 均等割 20,900円 + 平等割 5,400円 ⇒ 89,265円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,382円 + 平等割 766円 ⇒ 10,858円
合計: 年間 約570,593円(月あたり約47,500円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 138,330円 + 均等割 30,700円 + 平等割 21,300円 ⇒ 190,330円
- 後期支援分: 所得割 46,110円 + 均等割 10,400円 + 平等割 7,200円 ⇒ 63,710円
- 介護分: 所得割 38,955円 + 均等割 10,450円 + 平等割 5,400円 ⇒ 54,805円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,191円 + 平等割 766円 ⇒ 6,727円
合計: 年間 約315,572円(月あたり約26,300円)
単身世帯でも平等割が合計で年34,666円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 254,710円 / 後期支援分 85,170円 / 介護分 72,935円 / 子ども分 8,947円 ⇒ 合計 約421,762円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 76,226円 / 後期支援分 25,622円 / 介護分 22,431円 / 子ども分 2,760円 ⇒ 合計 約127,039円
差額は年間およそ29万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。岩出市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は岩出市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療給付費分(医療分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 岩出市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は被保険者1人につき1,100円で、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前)の被保険者の分は全額軽減されます。その分を、18歳以上の被保険者に「18歳以上均等割額」として1人91円上乗せする仕組みなので、18歳以上は合計1,191円です。平等割は1世帯766円。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 岩出市 保険介護課 保険年金係(市役所2番窓口)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
岩出市の非自発的失業者の軽減は、離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証などの離職理由コードが次のいずれかの方が対象です。
(1)特定受給資格者:11(解雇)、12(天災等による解雇)、21・22(雇い止め)、31・32(事業主の働きかけ・事業所移転などによる正当な理由のある自己都合退職)
(2)特定理由離職者:23(更新明示なしの雇い止め)、33・34(正当な理由のある自己都合退職)
軽減の内容は、離職日の翌日が属する月から翌年度末までの国保税の計算で、前年の給与所得を100分の30とみなすものです。給与所得以外の所得は対象外で、30%とみなす計算は行いません。
申請には「国民健康保険税特例対象被保険者申請書(非自発的失業者国保税軽減用)」と、雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知(原本)が必要です。
この軽減は申請しないと適用されません。離職したら早めに窓口へ相談してください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 岩出市の減免制度|要申請
岩出市の軽減・減免は、低所得の7割・5割・2割軽減、特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減、未就学児の均等割5割軽減、産前産後期間の軽減、非自発的失業者の軽減、旧被扶養者の減免、条例減免が公式ページに載っています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減(法定軽減) (要・所得申告) | 賦課期日(4月1日)時点の世帯主(擬制世帯主を含む)と国保加入者の前年総所得金額等の合計(基礎控除前)が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数等+同上以下=5割、③43万円+57万円×被保険者数等+同上以下=2割 | 均等割・18歳以上均等割・平等割を軽減。後期高齢者医療へ移行した人がいる世帯は特定同一世帯所属者の所得も含めて判定します。19歳以上(平成19年1月1日以前生まれ)は収入がなくても所得申告が必須です |
| 特定世帯の平等割軽減 (市が自動判定) | 国保加入者が後期高齢者医療へ移行した結果、国保の加入者が1人になった世帯 | 移行後最長5年間、医療分・支援分・子ども分の平等割が2分の1軽減。介護分の平等割は軽減なしです |
| 特定継続世帯の平等割軽減 | 特定世帯の5年間が終わった後の世帯 | 最長3年間、医療分・支援分・子ども分の平等割が4分の1軽減。特定世帯と合わせて最長8年の段階的な軽減です |
| 未就学児の均等割5割軽減 (申請不要) | 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前) | 法定軽減(7割・5割・2割)に該当する世帯は、軽減後の均等割からさらに2分の1。例えば医療分の均等割30,700円は、軽減なしで15,350円、2割軽減で12,280円、5割軽減で7,675円、7割軽減で4,605円になります |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 岩出市国保の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産予定の方(妊娠85日=4か月以上。死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 所得割額・均等割額・18歳以上均等割額から、出産予定月(出産月)の前月から翌々月相当分を軽減。多胎妊娠は3か月前から6か月相当分。母子健康手帳などの書類が必要です |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)の方 | 前年の給与所得を30/100とみなして計算。離職日の翌日が属する月から翌年度末まで |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 会社の健康保険などの本人が後期高齢者医療へ移行したため、被扶養者だった65〜74歳の方が新たに国保に加入した場合 | 所得割は全額減免、均等割は半額減免(国保資格取得日の属する月以後2年間)。7割・5割軽減に該当する場合は対象外。旧被扶養者だけの世帯は平等割も半額 |
| 条例減免 (要申請) | 「岩出市国民健康保険税の減免に関する規則」による。①非自発的失業で雇用保険未加入などのため国の軽減対象外、②災害で住宅に損害、③疾病等で連続90日以上の長期入院・自宅療養により収入がなくなった場合 | ケースごとに審査。保険年金係へ相談します |
岩出市の公式ページで特に分かりやすいのは、特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減の「終わり方」まで書かれている点です。
世帯主が変わると新たに国保に加入する世帯として扱われ、特定(継続)世帯でなくなればその月以降の軽減が終わります。一方、国保加入者が2人以上になった場合や、後期へ移行した人が転居・世帯分離・死亡で同一世帯でなくなった場合は、その年度の軽減は継続し、翌年度から終了します。
例えば、夫が後期高齢者医療に移行して妻だけが国保に残った世帯が、同居の子が会社を辞めて国保に入ると加入者が2人になり、翌年度から軽減が外れます。世帯の動きと軽減の関係を意識しておくと、翌年度の税額の変化に驚きません。
旧被扶養者の減免は、所得割が全額減免されるのが大きなポイントです。ただし2年間に限り、法定の7割・5割軽減に該当する場合は対象外という整理です。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく確実。ウェブ受付サービスあり)
- 納付書による納付(金融機関・市役所・コンビニ・スマホアプリ・地方税統一QR対応金融機関(令和8年度分から))
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯主)
岩出市の普通徴収は年10期で、令和8年度の納期限は第1期6月30日、第2期7月31日、第3期8月31日、第4期9月30日、第5期11月2日、第6期11月30日、第7期12月25日、第8期令和9年2月1日、第9期3月1日、第10期3月31日です。
令和8年度分から、全国の地方税統一QRコードに対応した金融機関でも納付できるようになりました。納付書の支払い方法は、金融機関・岩出市役所・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリです。
特別徴収(年金天引き)は、4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金支給時です。対象は次の4つすべてに当てはまる方です。
ア 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満で、世帯主が国保に加入している
イ 年額18万円以上の年金(老齢年金・障害年金など)を受給している
ウ 世帯主の介護保険料が特別徴収になっている
エ 介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない
申し出により特別徴収から口座振替に変更できますが、年金からの天引きが止まるまで3か月程度かかります。
75歳に到達する年度は特別徴収が中止となり、普通徴収で納付します。納め方が変わるので納め忘れに注意してください。
納付額の確認は2通りです。納付証明書は1通200円、納付額メモは無料(正式な証明書ではありません)。平日に電話予約すれば、休日に証明書を受け取れます。なお、確定申告や年末調整の社会保険料控除では、証明書や領収書の添付は不要で、1年間に納めた額を申告書に記入すれば控除を受けられます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 岩出市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・納付の相談は岩出市役所 保険介護課 保険年金係(国民健康保険担当)が窓口です。所在地は岩出市西野209番地です。
| 窓口 | 主な業務 |
|---|---|
| 保険介護課 保険年金係(国民健康保険担当) (電話 0736-62-2141 内線195〜199) | 国保税の算定・課税、低所得の軽減、特定世帯の軽減、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減届、旧被扶養者の減免、条例減免の相談、納付額メモ・納付証明書、納付相談 |
| 保険年金係 2番窓口 | 限度額適用認定証の申請。窓口で直接申請した場合のみ即日発行が可能です(郵送申請も可)。マイナ保険証を利用すれば事前申請は不要です |
開庁時間は午前8時45分から午後5時30分まで(土・日・祝日と12月29日〜1月3日は閉庁)。
限度額適用認定証は窓口に来れば即日発行です。別世帯の人が申請する場合は委任状が必要で、委任状がないと認定証は本人宛に郵送されます。
納付証明書は1通200円、納付額メモは無料。休日に受け取りたいときは平日に電話で予約できます。
年金天引きから口座振替への変更は3か月程度かかるので、早めに申し出てください。
子ども・子育て支援金制度の案内ページが市の国保ページにあり、リーフレット(PDF)が掲載されています。
8. よくある質問(岩出市の国保)
Q1. 子どもが高校生です。子ども分の均等割はかかりますか?
A. 18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前)の被保険者の子ども分均等割(1,100円)は全額軽減されます。
その分は18歳以上の被保険者が1人91円ずつ負担する形で賄われます。
ただし平等割766円は世帯にかかります。また、医療分と支援分の均等割(令和8年度は合計41,100円)は18歳未満でも通常どおりかかります。未就学児は均等割がさらに5割軽減されます。
Q2. 自己都合で辞めました。失業の軽減は使えませんか?
A. 単なる自己都合退職は対象外ですが、離職理由コードが33・34なら対象になります。
岩出市では、特定受給資格者がコード11・12・21・22・31・32、特定理由離職者がコード23・33・34です。雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄で確認できます。
条件は離職時点で65歳未満であること。軽減は前年の給与所得を30%とみなして計算する形で、離職日の翌日が属する月から翌年度末まで続きます。
申請には申請書と雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の原本が必要です。
Q3. 夫が後期高齢者医療に移行し、国保には私1人が残りました。税額は変わりますか?
A. 「特定世帯」として、平等割が最長5年間2分の1軽減されます。
対象は医療分・支援分・子ども分の平等割で、介護分は軽減なしです。5年が過ぎると「特定継続世帯」として最長3年間、4分の1に軽減率が下がります。
令和8年度の医療分平等割21,300円を例にすると、特定世帯で10,650円、特定継続世帯で5,325円の軽減です。支援分7,200円と子ども分766円も同じ割合で軽減されます。
国保加入者が2人以上になると、その年度の軽減は継続しますが翌年度から終了します。
Q4. 納付証明書と納付額メモは何が違いますか?
A. 納付証明書は1通200円の正式な証明書、納付額メモは無料の確認用メモです。
納付額メモは正式な証明書ではありません。
確定申告や年末調整で社会保険料控除を受けるだけなら、証明書や領収書の添付は不要で、1年間に納めた保険税の額を申告書に記入すればOKです。
納付額は電話でも確認できます。休日に証明書が必要なときは、平日に電話予約をしてください。
Q5. 年金天引きから口座振替に変えられますか?
A. 申し出により変更できます。ただし手続きが完了して年金からの天引きが止まるまで3か月程度かかります。
口座振替なら、実際に払った人の社会保険料控除にできる場合があります(年金天引きは年金受給者本人の控除)。口座振替のウェブ受付サービスも市が案内しています。
なお75歳に到達する年度は特別徴収が中止され、普通徴収になります。
Q6. 条例減免はどんなときに受けられますか?
A. 「岩出市国民健康保険税の減免に関する規則」にもとづく3つのケースが公式ページに挙がっています。
①非自発的失業で収入がなくなったのに、雇用保険未加入などで国の軽減対象にならない場合
②災害で住んでいる住宅に損害が生じた場合
③疾病等で連続90日以上の長期入院または自宅療養となり、就労できず収入がなくなった場合
いずれも申請が必要で、保険年金係へ事前に相談します。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減(法定軽減)
(要・所得申告)・特定世帯の平等割軽減
(市が自動判定)・特定継続世帯の平等割軽減・未就学児の均等割5割軽減
(申請不要)・産前産後期間の軽減
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・旧被扶養者の減免
(要申請)・条例減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に岩出市 保険介護課 保険年金係(0736-62-2141 内線195〜199)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|岩出市の国保で押さえるべきポイント
- 岩出市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分(医療分)8.70%・後期支援分2.90%・介護分2.45%・子ども分0.30%
- 均等割は医療給付費分(医療分)30,700円・後期支援10,400円・介護10,450円・子ども1,191円、平等割は合計で年34,666円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度の所得割は医療8.7%・支援2.9%・介護2.45%・子ども分0.3%(40〜64歳で合計14.35%、それ以外は11.90%)
- 子ども分は均等割1,100円(18歳未満は全額軽減)+18歳以上91円+平等割766円
- 納期は6月30日開始の年10期。令和8年度分から地方税統一QRでの納付に対応
- 特定世帯は平等割2分の1(最長5年)、特定継続世帯は4分の1(最長3年)。介護分の平等割は対象外
- 失業の軽減の離職理由コードは、特定受給資格者11・12・21・22・31・32/特定理由離職者23・33・34
- 納付証明書は200円、納付額メモは無料。休日受取は平日の電話予約で可能
- 条例減免は災害・連続90日以上の療養・失業(軽減対象外)の3事由
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は岩出市 保険介護課 保険年金係(0736-62-2141 内線195〜199)
出典・参考:
・岩出市公式:国民健康保険税について
・岩出市公式:国民健康保険税の軽減・減免について
・岩出市公式:国民健康保険税の納付額を確認したいとき
・岩出市公式:限度額適用認定証について
・岩出市公式:令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は岩出市公式サイトでご確認ください。