登米市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
登米市は宮城県の北部、岩手県との県境に近い内陸の市で、人口は約7万6千人です。平成17年に迫町・登米町・東和町・中田町・豊里町・米山町・石越町・南方町・津山町の9つの町が合併して誕生しました。宮城県内でも面積が広く、米どころ・仙台牛の産地として知られています。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく登米市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での軽減、納付方法、窓口情報までまとめました。
登米市の令和8年度の所得割は医療保険分7.50%・後期高齢者支援金分3.00%・介護保険分2.50%・子ども・子育て支援金分0.29%で、40〜64歳の方の合計は13.29%です。均等割は1人あたり合計40,500円(+18歳以上被保険者均等割100円)、平等割は1世帯あたり合計33,000円です(いずれも介護分を含む額)。
このページの特徴は、納税通知書が年2回(5月と7月)で、5月の第1期は前年度年税額の9分の1だけを先に納める仕組みになっていること、納期が9期(5月〜翌年2月)であることです。さらに福島第一原発事故の避難指示区域等からの転入者は国保税を全額減免という、宮城県内でも珍しい制度を市が明記しています。納め方・減免制度を順に詳しく説明します。
1. 登米市の国民健康保険の概要
登米市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
登米市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
登米市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分・子ども・子育て支援金分の4区分すべてが所得割・均等割・平等割の3方式です。市の税率表に資産割の列はなく、固定資産税額にもとづく資産割は課されません。
納税義務者は、国保に加入している世帯主(普通世帯主)と、世帯内に国保の被保険者がいる世帯主(擬制世帯主)です。世帯主本人が会社の健康保険に入っていても、同じ世帯に国保加入者が1人でもいれば、納税通知書は世帯主あてに届きます。
年齢による区分は、市の案内では次のとおりです。医療保険分・後期高齢者支援金分・子ども・子育て支援金分は年齢にかかわらず全員が対象で、介護保険分は40歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月まで月割で課税されます。65歳以上75歳未満の方の介護保険料は、国保税とは別の納税通知書で届きます。
国保の運営は平成30年度から県と市町村の共同運営になりましたが、市は「医療の受け方も、納め方も変わらない」としています。届出はこれまでどおり各総合支所の窓口で行えます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 7.50% | 23,000円 | 18,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.00% | 8,000円 | 8,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.50% | 8,500円 | 6,200円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,100円 (子ども・子育て支援金分の均等割は1,000円+「18歳以上被保険者均等割」100円で、18歳以上の方は1,100円です。市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者(高校生年代以下)については、均等割額が全額軽減されます」としており、18歳未満の子どもにこの分はかかりません。平等割は800円です) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は1,000円+「18歳以上被保険者均等割」100円で、18歳以上の方は1,100円です。市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者(高校生年代以下)については、均等割額が全額軽減されます」としており、18歳未満の子どもにこの分はかかりません。平等割は800円です。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.29%(医療保険分7.50%+後期高齢者支援金分3.00%+介護保険分2.50%+子ども・子育て支援金分0.29%/40〜64歳)。40歳未満と65歳以上は介護分がないため10.79%です。
均等割の合計は1人40,500円(医療23,000+後期支援8,000+介護8,500+子ども1,000)に、18歳以上は被保険者均等割100円が加わり40,600円。介護分のない40歳未満・65歳以上は32,100円、18歳未満は子ども分が全額軽減されて介護分もなければ31,000円です。
平等割の合計は1世帯33,000円(医療18,000+後期支援8,000+介護6,200+子ども800)。介護分の対象者がいない世帯は26,800円になります。
課税限度額は医療67万円・支援金26万円・介護17万円・子ども3万円の合計113万円です。令和8年度は医療保険分の限度額が66万円から67万円に1万円引き上げられました。
宮城県内の保険料(税)水準は、令和12年度を目標(遅くとも令和15年度)に完全統一される予定です。市は「完全統一されると、県内どこの市町村の国保に加入しても、同じ世帯構成・同じ所得であれば保険料(税)が同じになる」と案内しています。今の登米市の税率は、その統一に向けた途中の姿ということです。
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 5割軽減の基準(被保険者数に乗ずる額) | 30万5千円 | 31万円 |
| 2割軽減の基準(被保険者数に乗ずる額) | 56万円 | 57万円 |
| 医療保険分の課税限度額 | 66万円 | 67万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | なし | 新設(所得割0.29%・均等割1,000円・平等割800円) |
市の案内で確認できる令和8年度の変更点は、法定軽減の基準額の引き上げ、医療分の限度額の引き上げ、そして子ども・子育て支援金分の新設の3つです。軽減基準が上がったぶん、これまで軽減に届かなかった世帯が2割・5割軽減に入る可能性があります。
子ども分が乗ることで、40〜64歳の所得割の合計は13.00%から13.29%へ(医療7.5+支援金3.0+介護2.5の13.0%に、子ども分0.29%を加えた計算)。ただし子ども・子育て支援金分は18歳未満の均等割が全額軽減されるため、子どもの多い世帯の負担増は限定的です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 192,750円 + 均等割 80,500円 + 平等割 18,000円 ⇒ 291,250円
- 後期支援分: 所得割 77,100円 + 均等割 28,000円 + 平等割 8,000円 ⇒ 113,100円
- 介護分: 所得割 64,250円 + 均等割 17,000円 + 平等割 6,200円 ⇒ 87,450円
- 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,200円 + 平等割 800円 ⇒ 10,453円
合計: 年間 約502,253円(月あたり約41,900円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 119,250円 + 均等割 23,000円 + 平等割 18,000円 ⇒ 160,250円
- 後期支援分: 所得割 47,700円 + 均等割 8,000円 + 平等割 8,000円 ⇒ 63,700円
- 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 8,500円 + 平等割 6,200円 ⇒ 54,450円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,100円 + 平等割 800円 ⇒ 6,511円
合計: 年間 約284,911円(月あたり約23,700円)
単身世帯でも平等割が合計で年33,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 215,750円 / 後期支援分 85,900円 / 介護分 72,950円 / 子ども分 8,657円 ⇒ 合計 約383,257円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 62,650円 / 後期支援分 24,740円 / 介護分 21,710円 / 子ども分 2,674円 ⇒ 合計 約111,774円
差額は年間およそ27万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。登米市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は登米市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 登米市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は1,000円+「18歳以上被保険者均等割」100円で、18歳以上の方は1,100円です。市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者(高校生年代以下)については、均等割額が全額軽減されます」としており、18歳未満の子どもにこの分はかかりません。平等割は800円です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 登米市役所 総務部 税務課 国民健康保険税係(登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1・迫庁舎1階)または最寄りの総合支所市民課
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
倒産・解雇・雇い止めなどで離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を算定する非自発的失業者の軽減が使えます(平成22年度から)。市は「在職中に負担されていた医療保険と同程度の負担で国保に加入いただけるよう」設けた制度と説明しています。
対象は、雇用保険受給資格者証をお持ちで、離職理由が「特定受給資格者」または「特定理由離職者」(該当理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34)、かつ離職時65歳未満の方です。「特例受給資格者証」「高年齢受給資格者証」の方は対象外で、雇用保険の失業給付を受ける方以外も対象になりません。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で見ると、軽減なしの課税標準額は276万円-43万円=233万円、所得割は233万円×13.29%=309,657円です。これに均等割40,600円と平等割33,000円(合計73,600円)が加わり年約38.3万円。
軽減が適用されると給与所得は276万円×30%=82.8万円、課税標準額は39.8万円まで下がり、所得割は約52,900円。さらに82.8万円で軽減判定も行われ、単身世帯の2割軽減の基準(43万円+57万円=100万円)以下になるため均等割と平等割に2割軽減がかかり、年間の合計は約11.2万円まで下がる計算です。
軽減期間は離職の翌日から翌年度末までです。国保に加入中は途中で就職しても引き続き対象ですが、社会保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。
申告が必要です。雇用保険受給資格者証を持って、税務課(迫庁舎1階)または最寄りの総合支所市民課で手続きをしてください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 登米市の減免制度|要申請
登米市の軽減・減免は、所得に応じた7割・5割・2割の法定軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後期間の軽減、子ども・子育て支援金分の18歳未満全額軽減、後期高齢者医療への移行に伴う被扶養者の減免、そして福島第一原発事故の避難指示区域等からの転入者の全額減免が中心です。法定軽減は所得申告が前提で、そのほかは届出・申請が必要なものがあります。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯の総所得金額が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減。令和8年度は5割の基準が30万5千円→31万円、2割の基準が56万円→57万円に引き上げ |
| 子ども・子育て支援金分の全額軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者(高校生年代以下) | 子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減。18歳以上は均等割1,000円に加えて被保険者均等割100円がかかります |
| 非自発的失業者の軽減 (要申告) | 雇用保険受給資格者証があり、離職時65歳未満で特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30とみなして算定。離職の翌日から翌年度末まで |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産予定日(出産日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者。妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産・流産・早産も対象 | 所得割額・均等割額を産前産後4か月相当分(多胎は6か月相当分)軽減。出産予定日の6か月前から届出可能 |
| 後期高齢者医療移行に伴う減免 (要申請) | 社会保険の被扶養者だった方が、扶養していた人の75歳到達で被扶養者でなくなり、新たに国保に加入する(取得時65歳以上75歳未満) | 2年間、所得割は課税なし、均等割は半額。国保加入者がその旧被扶養者だけの世帯は平等割も半額 |
| 原発事故避難指示区域等からの転入者の全額減免 (要申請) | 福島第一原子力発電所事故による避難指示区域等からの転入者 | 国保税を全額減免。転入前の市町村が発行する「被災証明書」を持って税務課または総合支所で申請 |
登米市の制度で目を引くのは、福島第一原発事故による避難指示区域等からの転入者の国保税を全額減免と明記している点です。東日本大震災から年月がたった今も、市のページに残されている制度です。該当する場合は、転入前の市町村で「被災証明書」を発行してもらってから、税務課または近くの総合支所で申請します。
後期高齢者医療に関する減免も見落としがちです。会社員の夫が75歳になって後期高齢者医療に移ると、社会保険の被扶養者だった妻(65〜74歳)は国保に入ることになります。このとき、2年間は所得割がかからず、均等割は半額。妻だけが国保に入る世帯なら平等割も半額です。国保加入の手続きと同時に、減免の申請も窓口で確認してください。
所得が少ない世帯は、申告が軽減の前提です。市は「市県民税の申告がされていない場合は、前年の所得が把握できず軽減判定ができません」と注意しています。無収入でも申告は必要です。
災害・失業・病気などで生活が著しく困窮し、納付が困難な場合は、全額または一部を減免する制度があります。納付が難しくなったら、滞納する前に税務課へ相談しましょう。
なお、法定軽減は7割軽減でも3割は課税されます。40歳未満で無収入の単身世帯の場合、均等割32,100円×3割=約9,630円と平等割26,800円×3割=約8,040円で、年間約1.8万円が目安です。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
登米市の納税通知書は5月と7月の年2回で、納期は第1期(5月)から第9期(翌年2月)までの9期です。月でいうと5月・7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月で、4月・6月・3月に納期はありません。
5月(第1期)の通知は、納付書・口座振替の方だけに届きます。市は「この時期には、算定基礎になる前年分所得や税率がまだ決定していないので、前年度の年間税額の9分の1を第1期分として通知します」と説明しています。
7月(第2期以降)の通知では、確定した前年分の所得をもとに本年度の税率で年税額を算定し、5月の第1期分を差し引いた額を第2期以降に納めます。つまり、5月に払うのは「前年度の9分の1の仮払い」で、7月の通知書で年税額が確定します。
年金天引き(特別徴収)の対象は、①世帯の国保加入者が65歳以上75歳未満の方だけ、②納税義務者である世帯主(国保加入者)の年金が年額18万円以上、③天引きとなる国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1以下の3つすべてに当てはまる場合です。天引きされる税額は世帯の国保加入者分も含めた額です。
天引きの方法は、仮徴収(4・6・8月)が前年度2月分と同額、本徴収(10・12・2月)が年税額から仮徴収分を引いた残りを3回に分けた額です。市は「年金天引きになることで、国保税が上がることはありません」と明記しています。
年金天引きから口座振替に変更したい場合は、今後の国保税を口座振替で納めることが条件です。納付方法変更申請書と口座振替依頼書を、市役所の各総合支所市民課または税務課に提出します(申請時期で天引きの中止時期が変わるため、窓口で確認を)。
他市町村から転入した場合は、おおむね届出の翌月に納税通知書が届きます。転入時点では前年所得が分からないため、最初は均等割と平等割だけの月割計算で、後日、前住所地の所得調査の結果にもとづいて税額が確定し、改めて通知書が送られます。
届出は14日以内。遅れると、さかのぼって納付することになります。転出や社会保険加入で資格を失ったときは、資格喪失の前月までの税額で更正決定通知書が届き、納め過ぎがあれば還付請求書が送られます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 登米市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は総務部税務課の国民健康保険税係(迫庁舎)、保険給付・資格の手続きは市民生活部国保年金課(南方町)が窓口です。届出は各総合支所の市民課でも受け付けています。業務時間は午前8時30分〜午後5時15分(土日祝日・12月29日〜1月3日は閉庁)です。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 総務部 税務課 国民健康保険税係 登米市役所 迫庁舎(登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1) | 0220-22-2163(FAX 0220-22-0239) | 国保税の算定、所得に応じた軽減、非自発的失業者の軽減申告、産前産後の軽減届出、納付方法の変更、減免の相談 |
| 市民生活部 国保年金課 (登米市南方町新高石浦130番地) | 0220-58-2166(FAX 0220-58-3345) | 国保の資格・給付、特定健診・特定保健指導、医療費適正化などの国保事業全般 |
| 各総合支所 市民課 | 登米市役所代表 0220-22-2111 | 加入・脱退などの届出、非自発的失業者の軽減申告、産前産後軽減の届出、減免申請の受付 |
就職して職場の健康保険に入ったら、国保の脱退届を出してください。市は届出をしないと税額が変更されないと案内しています。届出の期限は14日以内で、遅れるとさかのぼって納付することになります。
産前産後の軽減は、出産後でも届出ができます。出産予定日の6か月前から届出可能で、必要書類は届出書と、出産日(予定日)と多胎の事実が分かる母子手帳などです。出産した被保険者と同じ世帯のほかの被保険者の税は軽減されません。
産前産後の軽減をしても0円になるとは限りません。市は、納期未到来分の期別から平準化して減額するため、産前産後期間の納付額がゼロになるとは限らない、また課税限度額に達している世帯は軽減しても税額が変わらない場合があると注意しています。
国保税の問い合わせ先は用件で分かれます。税額・軽減・納付は税務課、資格・給付は国保年金課、届出の受付は総合支所の市民課という分担です。迷ったら登米市役所の代表(0220-22-2111)に電話しても案内してもらえます。
8. よくある質問(登米市の国保)
Q1. 5月に届いた納付書の金額が少ないのはなぜですか?
A. 前年度の年間税額の9分の1だけを先にお願いしているからです。
登米市は「この時期には、算定基礎になる前年分所得や税率がまだ決定していません」として、5月の第1期分を前年度年税額の9分の1で通知します。
7月に年税額が確定し、その額から5月に納めた分を引いた額を第2期(7月)以降で納めます。5月の金額が少なくても、年間の負担が軽くなったわけではありません。7月の通知書で金額が増えることがあるので、備えておきましょう。
Q2. 退職して社会保険の資格がなくなりました。前年は収入があったのに今は無収入です。なぜ税がかかりますか?
A. 所得割は「前年の所得」で計算するからです。
会社都合の退職なら、非自発的失業者の軽減で前年の給与所得を30%として計算できます。雇用保険受給資格者証を持って、税務課または総合支所の市民課で申告してください。
自己都合の退職は対象外です。その場合は、社保の任意継続との比較を窓口で相談するのが確実です。
Q3. 去年も今年も収入がありません。国保税は全額免除になりますか?
A. 全額免除にはなりません。
最も大きい軽減でも7割軽減で、均等割・平等割の3割は課税されます。40歳未満の無収入単身世帯では、年間で約1.8万円が目安です。
無収入でも市県民税の申告が必要です。申告がないと所得が把握できず、軽減判定ができません。
災害・失業・病気などで納付が困難なときは、減免制度があります。滞納する前に税務課へ相談してください。
Q4. 夫が75歳になって後期高齢者医療に移ります。社会保険の被扶養者だった妻の国保税は?
A. 2年間の減免が申請できます。
社会保険の被扶養者だった方が、75歳到達による後期高齢者医療への移行で国保に入る場合(国保取得時に65歳以上75歳未満)、2年間は所得割が課税されず、均等割が半額になります。
世帯の国保加入者がその旧被扶養者だけなら、平等割も半額です。
申請が必要なので、国保加入の手続きのときに窓口で伝えてください。
Q5. 福島県から転入しました。国保税はどうなりますか?
A. 福島第一原発事故の避難指示区域等からの転入なら、全額減免の対象です。
市は「福島第一原子力発電所事故による避難指示区域等からの転入者に係る国保税については、全額を減免する」としています。
転入前の市町村が発行する「被災証明書」を持って、税務課または最寄りの総合支所で減免申請をします。転入時に国保の加入手続きと一緒に相談するとスムーズです。
Q6. 令和8年度から何が変わりましたか?
A. 子ども・子育て支援金分の新設、軽減基準の引き上げ、医療分の限度額の引き上げの3つです。
子ども・子育て支援金分は所得割0.29%・均等割1,000円・平等割800円(18歳以上は被保険者均等割100円)で、18歳未満の均等割は全額軽減されます。
5割軽減の基準は30万5千円→31万円、2割軽減の基準は56万円→57万円に上がりました。医療分の限度額は66万円→67万円です(4区分合計113万円)。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・子ども・子育て支援金分の全額軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申告)・産前産後期間の軽減
(要届出)・後期高齢者医療移行に伴う減免
(要申請)・原発事故避難指示区域等からの転入者の全額減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に登米市 総務部 税務課 国民健康保険税係(0220-22-2163/市役所迫庁舎)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|登米市の国保で押さえるべきポイント
- 登米市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分7.50%・後期支援分3.00%・介護分2.50%・子ども分0.29%
- 均等割は医療保険分23,000円・後期支援8,000円・介護8,500円・子ども1,100円、平等割は合計で年33,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度の所得割合計は13.29%(40〜64歳)。4区分とも3方式で、資産割はなし
- 令和8年度の改正:子ども・子育て支援金分が新設、5割・2割軽減の基準が31万円・57万円に、医療分の限度額は67万円(合計113万円)
- 5月の第1期は前年度年税額の9分の1。7月に年税額が確定し、納期は9期(5月〜翌年2月)
- 福島第一原発事故の避難指示区域等からの転入者は国保税を全額減免(被災証明書が必要)
- 75歳到達で後期高齢者医療に移った人の被扶養者は2年間、所得割なし・均等割半額
- 宮城県内の国保税水準は令和12年度を目標に完全統一へ。無収入でも7割軽減で3割は課税
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は登米市 総務部 税務課 国民健康保険税係(0220-22-2163/市役所迫庁舎)
出典・参考:
・登米市公式:国民健康保険税について(税率・軽減・納付方法)
・登米市公式:国民健康保険税軽減のお知らせ(非自発的失業者)
・登米市公式:宮城県内の国民健康保険料(税)水準の完全統一について
・登米市公式:国民健康保険(国保年金課)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は登米市公式サイトでご確認ください。