愛媛県 大洲市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

大洲市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

大洲市は愛媛県南予地方の城下町で、市の中央を肱川が流れています。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく大洲市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
大洲市は「保険税」ではなく「保険税」方式で、令和8年度から資産割を廃止して3方式(所得割・均等割・平等割)に変わりました。所得割の合計は10.94%(40〜64歳)。昨年度は医療分の所得割が8.40%でしたが、令和8年度は6.10%へ2.30ポイント下がり、あわせて医療分の平等割も24,000円から17,500円に下がっています。
固定資産税に連動していた資産割(医療17.25%・後期7.50%・介護5.70%)がなくなったことで、土地や家屋を持つ世帯ほど負担の仕組みが大きく変わった年です。
さらに大洲市には、災害で住宅・家財に3割以上の損害があった世帯への所得段階別の減免表や、旧被扶養者の所得割を「当分の間」全額免除する制度など、市ならではの制度もあります。

1. 大洲市の国民健康保険の概要

大洲市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

大洲市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

大洲市は「保険税」ではなく「保険税」方式で、計算は3方式(所得割+均等割+平等割)です。市の課税要領は「令和8年度から賦課方式を、従来の4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)から、「資産割」を廃止し、3方式(所得割・均等割・平等割)へ変更します」と明記しています。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が長寿医療保険(後期高齢者医療制度)や社会保険などに加入しており、国民健康保険の加入者ではない場合でも、世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば納税義務者は世帯主」となり、この世帯主を「擬制世帯主」と呼ぶと説明しています。課税額の算定では擬制世帯主の所得割・均等割は算入されませんが、軽減判定には擬制世帯主の所得も合算されます。
所得割の課税標準は前年中の総所得金額・分離課税の譲渡所得(特別控除後)・山林所得・株式等の譲渡所得等・先物取引の雑所得等の合計から、基礎控除の43万円を引いた額。賦課期日は4月1日です。
年度途中の加入・脱退は月割で計算します。市は「国民健康保険税は、加入手続きをした月からではなく、資格を取得した月から」の課税で、手続きが遅れると過去にさかのぼって税額を算定し、年度ごとにまとめて納めることがあるとしています。
1月1日現在で大洲市に住民登録がない方(転入者など)は、前住所地の市区町村へ所得照会をします。回答が届くまでは所得割や軽減を入れない額で計算し、所得が判明してから税額を変更する場合があります。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 大洲市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分6.10%25,700円17,500円670,000円
後期高齢者支援金分2.49%8,300円7,800円260,000円
介護分(40〜64歳)2.11%8,900円5,600円170,000円
子ども・子育て支援金分0.24%1,150円
(子ども・子育て支援納付金分の均等割1,150円は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は10割軽減され、実際に払うのは18歳以上の被保険者だけです(市の税率表は「18歳以上均等割額の50円を含む」と注記))
700円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援納付金分の均等割1,150円は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は10割軽減され、実際に払うのは18歳以上の被保険者だけです(市の税率表は「18歳以上均等割額の50円を含む」と注記)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は10.94%(医療分6.10%+後期高齢者支援金等分2.49%+介護納付金分2.11%+子ども・子育て支援納付金分0.24%/40〜64歳)。40歳未満と65〜74歳は介護分がないので8.83%です。

令和7年度は医療分の所得割8.40%+資産割17.25%でした。令和8年度は資産割をなくし、医療分の所得割を6.10%、医療分の平等割を24,000円→17,500円にそろえて下げています。後期分(2.49%)と介護分(2.11%)の所得割、均等割(25,700円・8,300円・8,900円)は令和7年度と同じです。

均等割の合計は44,050円(25,700+8,300+8,900+1,150円/40〜64歳の18歳以上)、平等割の合計は31,600円(17,500+7,800+5,600+700円)。所得ゼロの40〜64歳単身世帯でも、軽減前で年75,650円です。

未就学児の均等割は医療分12,850円・後期分4,150円(一般の半額)で、子ども分は10割軽減です。介護分は40歳未満にはかかりません。

賦課限度額は医療分67万円(令和7年度は66万円から1万円増)・後期高齢者支援金等分26万円・介護納付金分17万円・子ども・子育て支援納付金分3万円で、合計113万円です。単身(40〜64歳)の場合、基礎控除後の所得が約1,027万円で医療分が上限に達します(後期分は約980万円、介護分は約737万円で頭打ち)。

令和8年度に新設された「子ども・子育て支援納付金分」は、所得割0.24%・均等割1,150円(18歳以上)・平等割700円。市は令和8年度から令和10年度にかけて段階的に引き上げられる予定と案内しています。

令和8年度 大洲市の国保税率(市の公表値)

大洲市 令和8年度 国保税率
区分医療分
(0〜74歳)
後期高齢者
支援金等分
(0〜74歳)
介護納付金分
(40〜64歳)
子ども・子育て
支援納付金分
所得割6.10%2.49%2.11%0.24%
均等割
(被保険者1人・年額)
25,700円8,300円8,900円1,150円
(18歳以上)
均等割
(未就学児1人)
12,850円4,150円―10割軽減
平等割
(1世帯・年額)
17,500円7,800円5,600円700円
賦課限度額
(1世帯・年額)
67万円26万円17万円3万円

令和7年度からの変更点(市の課税要領で比較)

大洲市 令和7年度→令和8年度の主な変更
項目令和7年度令和8年度
算定方式4方式(資産割あり)3方式(資産割を廃止)
医療分の所得割8.40%6.10%
資産割(医療/後期/介護)17.25%/7.50%/5.70%廃止
医療分の平等割24,000円17,500円
医療分の賦課限度額66万円67万円
子ども・子育て支援納付金分なし新設(所得割0.24%・均等割1,150円・平等割700円)

後期分・介護分の所得割と、均等割・後期分および介護分の平等割は令和7年度と同じです。
基礎控除後の所得233万円の40〜64歳単身世帯で、資産割がかからない場合を比べます。令和7年度は233万円×13.00%+均等割42,900円+平等割37,400円=383,200円。令和8年度は233万円×10.94%+均等割44,050円+平等割31,600円=330,552円です。差は約5.3万円の減。令和7年度はここに固定資産税に応じた資産割が上乗せされていたので、土地・家屋を持つ世帯では実際の差はさらに大きくなるはずです。
所得ゼロの単身(40〜64歳・軽減前)は、令和7年度の80,300円から75,650円になります。子ども分が新しく加わっても、医療分の平等割が6,500円下がった効果が上回ります。

県内の宇和島市・新居浜市と比べる(令和8年度・40〜64歳)

所得割・均等割・平等割の比較
自治体所得割合計均等割合計平等割合計所得ゼロ単身の
年間額(軽減前)
大洲市10.94%44,050円31,600円75,650円
宇和島市11.31%34,689円35,409円70,098円
新居浜市(保険税方式)15.50%46,150円27,370円73,520円

同じ南予の宇和島市とは、所得ゼロでは大洲市のほうが約5,500円高く、基礎控除後の所得233万円では大洲市のほうが約3,000円低い(大洲市330,552円/宇和島市333,621円)という、ほぼ互角の水準です。所得割が高い新居浜市(233万円で434,670円)とは所得が上がるほど差が開きます。
大洲市の所得割は10.94%と県内では低めで、均等割の合計44,050円は高め。所得の低い世帯ほど均等割・平等割の定額部分が効くので、軽減判定に当てはまるかどうかが実際の負担を左右します。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 156,770円 + 均等割 89,950円 + 平等割 17,500円 ⇒ 264,220円
  • 後期支援分: 所得割 63,993円 + 均等割 29,050円 + 平等割 7,800円 ⇒ 100,843円
  • 介護分: 所得割 54,227円 + 均等割 17,800円 + 平等割 5,600円 ⇒ 77,627円
  • 子ども分: 所得割 6,168円 + 均等割 2,300円 + 平等割 700円 ⇒ 9,168円

合計: 年間 約451,858円(月あたり約37,700円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 96,990円 + 均等割 25,700円 + 平等割 17,500円 ⇒ 140,190円
  • 後期支援分: 所得割 39,591円 + 均等割 8,300円 + 平等割 7,800円 ⇒ 55,691円
  • 介護分: 所得割 33,549円 + 均等割 8,900円 + 平等割 5,600円 ⇒ 48,049円
  • 子ども分: 所得割 3,816円 + 均等割 1,150円 + 平等割 700円 ⇒ 5,666円

合計: 年間 約249,596円(月あたり約20,800円)

単身世帯でも平等割が合計で年31,600円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 185,330円 / 後期支援分 74,117円 / 介護分 63,663円 / 子ども分 7,442円 ⇒ 合計 約330,552円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 58,838円 / 後期支援分 22,790円 / 介護分 19,998円 / 子ども分 2,435円 ⇒ 合計 約104,061円

差額は年間およそ22万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。大洲市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は大洲市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 大洲市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割1,150円は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は10割軽減され、実際に払うのは18歳以上の被保険者だけです(市の税率表は「18歳以上均等割額の50円を含む」と注記)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 大洲市 市民課 国保係(0893-24-1713)/長浜・肱川・河辺の各支所
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合や雇用期間満了で離職された方は、前年の給与所得を100分の30として計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満)。市のチラシは雇用保険受給資格者証の離職理由コード11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)と23・33・34(特定理由離職者)を対象と明記しています。高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象外です。
大洲市のチラシは、「高額療養費等の所得区分判定も前年所得の給与所得を30/100として算定します」とも書いています。保険税だけでなく医療費の自己負担限度額の区分にも効きます。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。基礎控除後の所得は276万-43万=233万円。所得割233万円×10.94%=254,902円に、均等割44,050円と平等割31,600円を足して年330,552円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。基礎控除後の所得は39.8万円に下がります。
さらにこの82.8万円で2割軽減の判定も行われます。単身なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円で、82.8万円は基準以下です。
合計は104,061円。差はおよそ22.6万円になります。
期間は、離職の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
対象は給与所得だけです。事業所得や年金所得は軽減されません。世帯のほかの被保険者の所得は通常どおりに使います。申請は市民課国保係(0893-24-1713)のほか、長浜支所(0893-52-1113)・肱川支所(0893-34-2311)・河辺支所(0893-39-2111)で受け付けています。雇用保険受給資格者証を必ず持参してください。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 大洲市の減免制度|要申請

大洲市の軽減は、7割・5割・2割の所得軽減、未就学児の均等割軽減、後期高齢者医療への移行に伴う特定世帯・特定継続世帯の軽減、生活保護開始に伴う減免が申請不要(ただし所得の申告は必要)です。下の表は申請・届出が必要なものです。非自発的失業・産前産後・旧被扶養者・災害・刑務所等収容は、申請しないと適用されません。

大洲市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
社会保険などの旧被扶養者への減免国保加入日に65歳以上で、前日まで社保・共済組合・国保等の被保険者の被扶養者だった人所得割は全額減免(当分の間)。均等割は半額(7割・5割軽減世帯を除く)。旧被扶養者のみの世帯は平等割も半額(7割・5割軽減世帯と特定世帯を除く)。均等割・平等割は加入月から2年を経過する月まで。必要書類は減免申請書と資格喪失証明書
非自発的失業者の軽減離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定。離職の翌日の属する月から翌年度末まで
産前産後期間の減額妊娠85日以上の出産予定または出産した国保被保険者(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)出産予定月(出産月)の前月から翌々月相当の4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の所得割額・均等割額を減額。出産予定日の6か月前から届出可。納めすぎた分は還付
災害による減免住宅・家財の損害が価格の10分の3以上で、前年の世帯合計所得が1,000万円以下所得が500万円以下なら損害3〜5割未満で2分の1、5割以上で全額。750万円以下は4分の1/2分の1、750万円超は8分の1/4分の1。申請書とり災証明書が必要
災害に伴う死亡・障がいなどの減免震災・風水害・落雷・火災などで、世帯主が死亡/生活保護の生活扶助を受けるようになった/障がい者になった場合死亡・生活扶助は全部、障がい者となった場合は10分の9、障がい者となり就業できないと認められた場合は全部
刑務所・少年院等への収容に係る減免被保険者が刑務所(警察の留置所を含む)・少年院などに収容された収容日以後の納期分の所得割額・均等割額を減免。他の被保険者がいない月は平等割も減免。収監証明書または在所証明書が必要

大洲市の減免で目を引くのは、災害減免が「損害の程度」と「世帯の合計所得」の2軸の表で公開されている点です。
市は、災害による損害が住宅または家財の価格の10分の3以上で、前年中の世帯合計所得が1,000万円以下の人について、損害が3割以上5割未満か5割以上かと合計所得が500万円以下・750万円以下・750万円超かの組み合わせで減免割合を決めています。
最も手厚いのは所得500万円以下で損害が5割以上のとき「全額」、最も軽いのは所得750万円超で損害が3割以上5割未満のときの「8分の1」です。市内を肱川が流れる大洲市では、風水害への備えとして知っておきたい表です。ここでいう世帯の合計所得は被保険者全員の合計所得金額です。
災害で世帯主が亡くなった場合や生活保護の生活扶助を受けるようになった場合は全部、障がい者となった場合は10分の9と、事由ごとに割合が決まっています。申請には国民健康保険税減免申請書とり災証明書が必要です。減免申請書は市のページからダウンロードできます。
旧被扶養者の減免では、令和8年度から資産割が廃止されたことを受け、市のページが「所得割額と資産割額(令和8年度より廃止)」と書き分けています。所得割の減免期間は「当分の間」で、均等割・平等割のような2年の期限がない点が特徴です。夫婦で夫が75歳になり、扶養されていた65歳以上の妻が国保に入るようなケースが典型です。
軽減判定で注意したい点が3つあります。
①擬制世帯主の所得も含める。世帯主が社保で国保に入っていなくても、世帯主の所得は判定に入ります(被保険者数には数えません)。
②所得の状況が不明な被保険者がいると軽減は適用されない。前年に収入がない場合でも申告が必要です。
③「給与所得者等」の数え方。給与収入55万円超、または公的年金等の収入が65歳未満で60万円超・65歳以上で125万円超の人が対象で、2人目以降は1人あたり10万円が基準に加算されます。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(振替日は各期の納期限)
  • 納付書による金融機関・コンビニ・市役所(本庁・長浜・肱川・河辺支所)での納付
  • スマホアプリ・クレジットカード・インターネットバンキング(地方税統一QRコード)
  • 年金からの特別徴収(国保の被保険者全員が65〜74歳の世帯で、世帯主の年金が年18万円以上など)

大洲市の国保税は年9回払いです。令和8年度の納期限は7月31日・8月31日・9月30日・11月2日・11月30日・12月25日・令和9年2月1日・3月1日・3月31日(市の納期は毎月末日で、土日祝なら翌営業日。12月は毎年25日。口座振替日も同じ日)。
7月以降に加入・脱退の手続きをして税額が変わった場合は、翌月の中旬頃に再計算後の納税通知書・納付書が届きます。新しい通知が届く前に納期限が来る分は、元の納付書で納めてください。
年金天引き(特別徴収)の対象外となるのは次の場合です。①世帯主が国保の被保険者でない(擬制世帯主)、②特別徴収の対象年金が年額18万円未満、③介護保険料が特別徴収されていない、④1回に天引きする国保税と介護保険料の合計が年金支給額の2分の1を超える、⑤75歳の誕生日を迎える年度。複数の年金を受けている場合は優先順位が決まっており、優先順位の上位の年金が18万円未満なら合計が18万円以上でも天引きされません。天引きは4月・6月・8月(仮徴収)と10月・12月・2月(本徴収)です。
天引きをやめて口座振替にしたいときは、各金融機関で口座振替の登録を行ったあと、税務課窓口で手続きします。
納付の注意点。スマホアプリ・クレジットカード・インターネットバンキングで納めた場合は領収書が発行されません。領収書が必要なときは金融機関・コンビニ・市役所で納めてください。コンビニでは30万円を超える納付書は扱えず、スマホアプリやクレジットカードの支払いもできません。クレジットカードは納付額に応じたシステム利用料が別途かかります。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 大洲市の国保窓口一覧

国保の加入・脱退と、非自発的失業・産前産後の届出は市民課 国保係、税額・減免・口座振替の変更は税務課が窓口です。市役所本庁のほか、長浜・肱川・河辺の各支所でも受け付けています。

大洲市 国保の窓口
窓口場所・電話主な業務
市民課 国保係大洲市役所 本庁(〒795-8601 大洲市大洲690番地の1)
0893-24-1713
加入・脱退(事由発生後14日以内)、非自発的失業者の軽減、産前産後の届出
税務課 市民税係大洲市役所 本庁
0893-24-1711(内線129〜132)
税額の算定・減免申請、軽減の判定、年金天引きから口座振替への変更
税務課 収納係大洲市役所 本庁
0893-24-1711
納付方法・納期限・口座振替の案内
各支所長浜支所 0893-52-1111(国保 0893-52-1113)
肱川支所 0893-34-2311
河辺支所 0893-39-2111
非自発的失業者の軽減の申請受付、納付書での納付

開庁時間は平日午前8時30分〜午後5時15分(土日祝・年末年始を除く)。代表電話は0893-24-2111です。

加入手続きは「事由が発生してから14日以内」。市は遅れると過去にさかのぼって税額を算定すると注意しています。

非自発的失業者の軽減は雇用保険受給資格者証が必須です。申請に関する問い合わせは市民課国保係、税額に関する問い合わせは税務課市民税係です。

減免申請書は市のページからダウンロードできます。災害減免はり災証明書、旧被扶養者は資格喪失証明書が必要です。

8. よくある質問(大洲市の国保)

Q1. 大洲市の国保税は令和8年度に高くなりましたか?安くなりましたか?
A. 資産割がない世帯で、医療分の所得割と平等割が下がったので、多くの世帯で下がる設計です。
令和7年度と令和8年度を、40〜64歳の単身世帯で比べます(資産割を除く)。
所得ゼロ:令和7年度80,300円→令和8年度75,650円(軽減前)。
基礎控除後の所得233万円:令和7年度383,200円→令和8年度330,552円。
理由は、医療分の所得割が8.40%→6.10%、医療分の平等割が24,000円→17,500円になったためです。子ども・子育て支援納付金分が新設されましたが、単身(233万円)で7,442円です。
なお、令和7年度は固定資産税に連動する資産割(医療17.25%・後期7.50%・介護5.70%)が別にかかっていました。土地や家屋を持つ世帯では、その分が令和8年度はなくなっています。実際の税額は、6月ごろに届く納税通知書で確認してください。

Q2. 大洲市の資産割はなくなったのですか?
A. 令和8年度から廃止されました。市の課税要領は「従来の4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)から、資産割を廃止した3方式(所得割・均等割・平等割)へ変更」と明記しています。
令和7年度の資産割は医療分17.25%・後期分7.50%・介護分5.70%(固定資産税額に乗じる)でした。
旧被扶養者の減免でも、市のページは「所得割額と資産割額(令和8年度より廃止)」と書き、所得割は「当分の間」全額減免としています。令和8年度の税額を調べるときは、古い資料や令和7年度以前の課税要領には資産割の記載があるので、年度を確認してください。

Q3. 災害で家が被害を受けたとき、国保税は減免されますか?
A. 申請により減免できる場合があります。大洲市の基準は、住宅または家財の損害が価格の10分の3以上で、前年の世帯合計所得が1,000万円以下のときです。
減免の割合は次の組み合わせで決まります(被保険者全員の合計所得金額で判定)。
所得500万円以下:損害3〜5割未満=2分の1/損害5割以上=全額
所得750万円以下:損害3〜5割未満=4分の1/損害5割以上=2分の1
所得750万円超:損害3〜5割未満=8分の1/損害5割以上=4分の1
対象は事由が発生した日以後に到来する納期の分です。必要書類は国民健康保険税減免申請書とり災証明書。市は自動では適用しないので、申請しないと減免されません。被害に遭ったら、納期限が来る前に税務課へ連絡してください。

Q4. 後期高齢者医療に移る人がいると、保険税はどうなりますか?
A. 残った国保加入者の負担が急に重くならないよう、3つの仕組みがあります。
①軽減判定は「特定同一世帯所属者」を含めたまま。移行した人も、世帯主と同じ世帯に継続して所属していれば、7割・5割・2割の判定に所得と人数が含まれます。
②被保険者が1人になった世帯の平等割の軽減。移行した月から5年間は平等割(介護分を除く)が2分の1、その後3年間は4分の1です。令和8年度の医療分は一般世帯17,500円→特定世帯8,750円→特定継続世帯13,125円、後期分は7,800円→3,900円→5,850円です。
③社保の被扶養者だった人の減免。加入時65歳以上の旧被扶養者は、申請により所得割を全額免除し、均等割を半額にできます(均等割・平等割は2年間)。
②は世帯主が変わったり世帯員の異動があったりすると、期限内でも対象外になるので注意してください。

Q5. 年金天引きをやめて口座振替にできますか?
A. 口座振替での納付を希望する場合は、申し出により普通徴収へ変更できます。
手順は、各金融機関で国保税の口座振替登録を行ったあと、税務課の窓口で手続きです。登録先の金融機関は、市内の銀行、愛媛たいき農業協同組合、郵便局です。
ただし、特別徴収の対象になった人は、災害その他の特別な場合を除いて、口座振替を使わない普通徴収には切り替えられません(課税要領)。また、年度途中に75歳になる人は、75歳の誕生日を迎える年度は天引きの対象外です。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、社会保険などの旧被扶養者への減免・非自発的失業者の軽減・産前産後期間の減額・災害による減免・災害に伴う死亡・障がいなどの減免・刑務所・少年院等への収容に係る減免などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に大洲市 市民課 国保係で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|大洲市の国保で押さえるべきポイント

  • 大洲市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.10%・後期支援分2.49%・介護分2.11%・子ども分0.24%
  • 均等割は医療分25,700円・後期支援8,300円・介護8,900円・子ども1,150円、平等割は合計で年31,600円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度から資産割を廃止し、3方式(所得割・均等割・平等割)に変更。令和7年度の資産割は医療17.25%・後期7.50%・介護5.70%でした
  • 医療分の所得割は8.40%→6.10%、医療分の平等割は24,000円→17,500円に低下。所得割の合計は10.94%(40〜64歳)
  • 「保険税」ではなく「保険税」。子ども・子育て支援納付金分は令和8年度から課税され、令和10年度にかけて段階的に引き上げ予定
  • 災害減免は「損害3割以上」かつ「前年の世帯所得1,000万円以下」が条件。所得500万円以下で損害5割以上なら全額減免
  • 旧被扶養者の所得割は「当分の間」全額減免(均等割・平等割は2年)。加入時65歳以上が対象
  • 令和8年度の納期は年9回(7月31日〜3月31日)。口座振替日も納期限と同じ日。スマホ・カード納付は領収書が出ない
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年22万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は大洲市 市民課 国保係

出典・参考:
・大洲市公式:国民健康保険税について
・大洲市公式:令和8年度国民健康保険税課税要領(PDF)
・大洲市公式:令和7年度国民健康保険税課税要領(PDF)
・大洲市公式:納付方法及び納期限
・大洲市公式:非自発的失業者の軽減制度(PDF)
・大洲市公式:産前産後期間相当分の減額(PDF)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は大洲市公式サイトでご確認ください。

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