扶桑町の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
扶桑町は愛知県の北西部、丹羽郡にある町で、犬山市・江南市・大口町と隣り合っています。名古屋のベッドタウンとして暮らす世帯が多く、国保の仕組みも近隣の市町と比べながら考えたい町です。
令和8年度の扶桑町の国保は「保険税」ではなく「国民健康保険税」で、税率は所得割が医療給付費分8.77%・後期高齢者支援金分2.89%・介護納付金分2.50%・子ども・子育て支援金分0.28%。所得割の合計は、介護分のない方(40歳未満・65歳以上)で11.94%、40〜64歳で14.44%です。均等割は医療37,470円・支援金分12,900円・介護12,700円・子ども1,270円、平等割は医療24,050円・支援金分8,740円・介護6,300円・子ども770円で、課税限度額は合計113万円(医療67万+支援金26万+介護17万+子ども3万)です。
この記事で押さえたい扶桑町ならではのポイントは3つ。①納期は7月〜翌年3月の9期ですが、第6期だけ納期限が12月25日であること。②令和7年9月30日の規則改正で、年金天引き以外の世帯は「口座振替が原則」になったこと(新規加入時は預金通帳と届出印の持参が案内されています)。③町が公式に世帯の試算例(4人世帯・年税額857,500円)をPDFで公開しており、この記事で検算したところ、区分ごとに100円未満を切り捨てる計算でぴったり一致したことです。
軽減・減免では、扶桑町の条例による減免区分1〜7(生活保護、所得急減、長期療養、基本手当の受給資格者、災害、生活困窮など)の所得帯別の減免率が、町のページに表で細かく載っています。産前産後の軽減、非自発的失業の軽減、窓口、高額療養費の令和8年8月改正まで、町の公式ページで確認できた範囲をまとめました。
1. 扶桑町の国民健康保険の概要
扶桑町の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
扶桑町の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
扶桑町の国保は「国保税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。町の税率表に資産割の欄はありません。
所得割の算定の土台は「前年所得から43万円を控除した金額」です。町は、前年に土地・株式の譲渡所得などの分離課税所得がある方、専従者控除・専従者給与のある方、特定同一世帯所属者(後期高齢者医療に移った方が同じ世帯に残る場合)がいる世帯は、簡易試算の結果と実際の税額が異なる場合があると注意しています。
国保税の加入者・世帯主は、所得の有無にかかわらず所得の申告が必要です。町のページでは、18歳以上の加入者や世帯主は4月15日までに税務課で前年中の所得を申告する(遺族年金・障害年金のみ、失業給付のみ、収入なしの世帯も含む)と案内され、「申告が行われていないと、実際の所得に見合った国民健康保険税の軽減や医療費給付が受けられない場合がある」とされています。
税の賦課期日は4月1日で、前年中の所得などをもとに年間税額を確定(本算定)し、7月中旬に納税通知書が届きます。国保に入った日(転入日・前の健康保険の資格を失った日)にさかのぼって課税されるため、届出が14日を過ぎても税は遡って請求されます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 8.77% | 37,470円 | 24,050円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.89% | 12,900円 | 8,740円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.50% | 12,700円 | 6,300円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,270円 (18歳未満の子どもに係る均等割額は全額軽減(町の税率表の注記)。基本の均等割は1,270円で、実際に負担するのは18歳以上の加入者) | 770円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 18歳未満の子どもに係る均等割額は全額軽減(町の税率表の注記)。基本の均等割は1,270円で、実際に負担するのは18歳以上の加入者。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
4区分の合計で見ると、40歳未満・65歳以上の方は所得割11.94%(8.77+2.89+0.28)、均等割は18歳以上1人あたり年51,640円(37,470+12,900+1,270)。介護分がかかる40〜64歳の方は所得割14.44%、均等割は年64,340円です。平等割は世帯ごとに年33,560円(介護分を含む世帯は39,860円)。
子ども・子育て支援金分は所得割0.28%・均等割1,270円・平等割770円・限度額3万円。令和8年度から国民健康保険税とあわせて負担する新しい項目で、町のページ(令和8年4月13日更新)は「令和8年度の決定通知書は令和8年7月中旬ごろに送付」と案内しています。18歳未満の子どもの均等割は全額軽減です。
未就学児の均等割は、医療分・支援金分が2分の1(37,470円→18,735円、12,900円→6,450円)で、年25,185円。小学生〜18歳未満は医療分・支援金分で年50,370円(子ども分は軽減で0円)。町の簡易試算シートにも「未就学児数×18,735円」「未就学児数×6,450円」と明記されています。
限度額は医療67万円・支援金26万円・介護17万円・子ども3万円の合計113万円。町のシートでは、各区分の小計が上限を超える場合に上限額で止めてから100円未満を切り捨てる、という手順になっています。
「保険税」ではなく「保険税」なのは、この町の国保が地方税(国民健康保険税)として課税されているためです。介護保険(40歳以上が別に払う「介護保険料」)とは別の制度で、国保税の中の「介護納付金分」は、40〜64歳の国保加入者が負担する国保側の区分です。
【計算例1】扶桑町公式の試算例(4人世帯・年税額857,500円)を検算する
扶桑町は「令和8年度 国民健康保険税 簡易試算シート」と、その記入例(試算例)をPDFで公開しています。記入例の世帯は、世帯主60歳(前年所得343万円)・妻55歳(所得0円)・長男30歳(所得193万円)・長女4歳の4人です。基準額(所得-43万円)は世帯主300万円、長男150万円、妻と長女は0円。この記事で同じ手順をたどって検算しました。
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 小計(100円未満切捨て) |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 394,650円(450万円×8.77%) | 131,145円(3人×37,470円+未就学児18,735円) | 24,050円 | 549,800円 |
| 後期高齢者支援金分 | 130,050円(450万円×2.89%) | 45,150円(3人×12,900円+未就学児6,450円) | 8,740円 | 183,900円 |
| 介護納付金分 | 75,000円(世帯主300万円×2.50%) | 25,400円(40〜64歳2人×12,700円) | 6,300円 | 106,700円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 12,600円(450万円×0.28%) | 3,810円(18歳以上3人×1,270円) | 770円 | 17,100円 |
4区分を足すと 549,800+183,900+106,700+17,100=857,500円。町の試算例の年間保険税額857,500円とぴったり一致しました(1期分は857,500÷9=約95,200円、月あたり約71,400円)。
- 介護分の所得割は、40〜64歳の世帯主の所得だけで計算されています(長男30歳の分は含まれません)。介護分の均等割は妻(55歳)も対象なので2人分です。
- 4歳の長女は、医療分・支援金分の均等割が半額(18,735円・6,450円)で、子ども・子育て支援金分の均等割はかかりません(18歳未満は全額軽減)。
- 端数は区分ごとに100円未満切り捨てです(シートに「O、P、Q、Rはそれぞれ100円未満切り捨て」と明記)。区分を合算してから切り捨てると数十円〜百円ずれます。
- 町のシートは、低所得の軽減・分離課税の所得・専従者給与・特定同一世帯所属者がいる場合は実際の税額と異なると明記しています。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 139,443円 + 均等割 37,470円 + 平等割 24,050円 ⇒ 200,963円
- 後期支援分: 所得割 45,951円 + 均等割 12,900円 + 平等割 8,740円 ⇒ 67,591円
- 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 12,700円 + 平等割 6,300円 ⇒ 58,750円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,270円 + 平等割 770円 ⇒ 6,492円
合計: 年間 約333,796円(月あたり約27,800円)
単身世帯でも平等割が合計で年39,860円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 265,861円 / 後期支援分 88,977円 / 介護分 77,250円 / 子ども分 8,564円 ⇒ 合計 約440,652円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 84,121円 / 後期支援分 28,814円 / 介護分 25,150円 / 子ども分 2,746円 ⇒ 合計 約140,831円
差額は年間およそ30万円。届出書1枚でこれだけ違います。扶桑町が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は扶桑町公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 扶桑町の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満の子どもに係る均等割額は全額軽減(町の税率表の注記)。基本の均等割は1,270円で、実際に負担するのは18歳以上の加入者。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 戸籍保険課 保険医療グループ(電話0587-92-4114)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
扶桑町のページでは、非自発的失業の軽減は「離職日時点で65歳未満」で、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇など)または特定理由離職者(雇い止めなど)が対象とされ、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方が該当します。軽減期間は「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」。国保に加入している間は途中で就職しても引き続き対象になりますが、会社の健康保険に入るなど国保の資格を失うと終了します。
軽減されるのは給与所得だけ(前年の給与所得を100分の30とみなす)で、年金など給与以外の所得は軽減の対象外と町が明記しています。国保に加入した後でも手続きできるので、雇用保険受給資格者証を受け取ったらすぐに戸籍保険課で届け出ましょう。町はマイナンバーの情報連携で届出書類を省略する運用をまだ行っておらず、この届出には引き続き雇用保険受給資格者証が必要と案内しています。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 扶桑町の減免制度|要申請
扶桑町の「国民健康保険税の軽減・減免」ページ(令和7年8月25日更新)には、町の条例にもとづく減免区分1〜7が、前年の総所得金額等ごとの減免率つきで載っています。減免を受けるには納期限の7日前までに申請が必要です。主な内容を表にまとめました。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 生活保護の扶助を受けている方(区分1) | 生活保護法の扶助を受けている方 | 扶助を受けている期間に到来する納期限に係る税額の全部 |
| 福祉医療扶助を受ける障害者・寡婦(夫)・戦傷病者(区分1) | 居住用固定資産を所有(本人・世帯員が他に固定資産を持たない場合)し、前年の総所得金額が150万円以下の世帯 | 理由が発生した日から消滅した日までの納期限に係る税額の100分の50 |
| 所得が急に減った世帯(区分2) | 世帯主と被保険者の前年の総所得金額が400万円以下で、当年の所得見込額が前年の3分の2以下に減ると認められる世帯。前年所得100万円以下なら、減少割合が3分の1以上2分の1未満で所得割の70%、2分の1以上で所得割の全部。100〜200万円は30%/全部、200〜350万円は20%/50%、350〜400万円は20%/30% | 18歳以下の者がいる世帯(前年所得350万円以下の3区分)は、条例による減額後の18歳以下の者の均等割額の2分の1も減額。申請時に給与明細・預金通帳(世帯主と18歳以上の被保険者全員分)が必要 |
| 長期療養が必要な方がいる世帯(区分3) | 6か月以上療養中(または療養が必要と認められる)で、前年の総所得金額等が400万円以下、当年の所得見込額が前年の3分の2以下に減る世帯。減少割合が2分の1以上なら、前年所得100万円以下・100〜200万円は税額の全部、200〜350万円は税額の50%、350〜400万円は所得割の30% | 減少割合が3分の1以上2分の1未満の場合は、100万円以下が所得割の70%、100〜200万円が30%、200〜400万円が20%。区分2と同様、18歳以下がいれば均等割の2分の1も減額 |
| 雇用保険の基本手当の受給資格者(区分4) | 前年の総所得金額等が100万円以下/100〜200万円/200〜400万円の方 | 基本手当の支給対象日の属する月に到来する納期に係る所得割額の全部/50%/30% |
| 災害で住宅・家財に損害を受けた世帯(区分5) | 損害が価額の3割以上5割未満:前年の総所得金額等が500万円以下なら所得割50%、500〜750万円は25%、750〜1,000万円は12.5%。5割以上:500万円以下は税額の全部、500〜750万円は所得割50%、750〜1,000万円は25% | 保険金・損害賠償金等で補てんされる金額は損害金額から除く。申請は納期限の7日前まで |
| 前年の総所得金額等が0円で生活が困窮している方(区分6) | 世帯主と被保険者の前年の総所得金額等が0円で、現に生活が困窮している方 | 均等割額・平等割額の100分の10。給与明細・預金通帳(世帯主と18歳以上の被保険者全員分)が必要 |
| 町長が特に必要と認める方(区分7) | 上記のほか、町長が特に必要と認める方 | 町長が必要と認める額 |
| 産前産後期間の軽減 | 令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国保被保険者。妊娠85日(4か月)以上なら死産・流産・早産・人工妊娠中絶も対象 | 所得割額と均等割額を、出産予定月(出産月)の前月から翌々月相当分(4か月分)減額。多胎は3か月前から6か月分。出産予定日の6か月前から届出可(郵送可・出産後も可) |
町の条例の減免は、「所得が減った見込み」で判断する区分2・3が実務上の中心です。町は「区分2、3の減免適用世帯について、翌年の確定所得で確認した結果、減免時の見込み所得と大きくかい離があった場合は、再判定により減免の取り消しまたは減免割合の変更がある」と明記しています。見込みを楽観的に書くと、あとから戻ってくる可能性があります。
2つ以上の減免に該当するときは、減免額の最も大きい区分を適用する(足し算ではない)ことも町が明記しています。減免が受けられない場合でも分納の相談はできると案内されているので、納期限前に戸籍保険課へ。
産前産後の軽減は、平等割は対象外で、所得割と均等割だけです。多胎妊娠は出産予定月の3か月前から6か月分で、出産後に他の市町へ転出する場合は、転出先の国保の窓口でも軽減の申出をする必要があります(町のQ&Aより)。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(令和7年9月30日の規則改正で原則に。取扱金融機関は三菱UFJ銀行・大垣共立銀行・十六銀行。ゆうちょ銀行はゆうちょ銀行指定の申込書で手続き)
- 納付書での納付(7月中旬の納税通知書に第1期〜第9期分がまとめて同封。口座振替が困難な方などは納付書でも可)
- 年金からの天引き(特別徴収)(65〜74歳の世帯主で、世帯の国保加入者が全員65〜74歳、年金年額18万円以上、国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1以下の方)
扶桑町の納期は7月〜翌年3月の9期で、納期限は各月末です。ただし第6期(12月分)だけは納期限が12月25日です。納期限が土日祝日の場合は翌日になります。納税通知書は7月中旬に普通郵便で、第1期〜第9期分をまとめて届きます。納付書をなくしたときは、戸籍保険課 保険医療グループ(0587-92-4114)で再発行できます。
令和7年9月30日から、年金天引きの世帯を除き「口座振替」が原則になりました。町は「口座振替による納付が困難な方は納付書等で納付してください」と例外も示しています。新規加入(社会保険からの離脱や転入)の際は、届出人名義の預貯金通帳またはキャッシュカード・金融機関の届出印を持参するよう案内されています。申込みは、ハガキ型の「扶桑町税等預金口座振替依頼書」(役場戸籍保険課の窓口や、納付書に同封)か、三枚複写の「預金口座振替依頼書」(金融機関窓口または戸籍保険課)です。
年金天引きの世帯の仮徴収:前年度から天引きの方は、4月・6月・8月が「前年度2月分と同額」、10月・12月・2月が本算定の年税額から仮徴収分を引いた額を3回で。新たに天引きになる方は、前年度の年税額の6分の1ずつ。令和8年度から、4月に送っていた「仮徴収額通知書」は廃止されました(税額や徴収方法が変わる方には通知)。普通徴収の仮算定は平成30年4月に廃止されています。年金天引きから口座振替への変更は、事前に申請すればできます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 扶桑町の国保窓口一覧
扶桑町の国保の窓口は、役場の健康福祉部 戸籍保険課 保険医療グループです。電話は0587-92-4114(ダイヤルイン)、所在地は〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330。窓口の延長は毎月第1・第3水曜日の午後7時までですが、対象業務に注意が必要です。
| 窓口・ページ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 戸籍保険課 保険医療グループ 扶桑町役場(大字高雄字天道330) 電話 0587-92-4114 | 国保の加入・脱退の届出、国保税の相談・減免、非自発的失業・産前産後の軽減、高額療養費・出産育児一時金・葬祭費などの給付、限度額適用認定証の申請 | 加入・脱退の届出は14日以内。マイナ保険証の登録がある方はマイナンバーカードと本人確認書類、前の職場の資格情報のお知らせなどを持参 |
| 第1・第3水曜の窓口延長 午後7時まで(祝日・年末年始を除く) | 戸籍保険課:住民票・戸籍謄本・抄本・戸籍附票の写し。税務課:所得証明書・課税証明書・評価証明書 | 町のページに書かれている延長の対象は証明書の交付で、住所異動(転入・転出・転居)の手続きは行っていません。国保の届出が延長窓口でできるかは、町のページに記載がないため事前に電話で確認を。通常の開庁は平日午前8時45分〜午後5時 |
| 税務課 町民税グループ 電話 0587-92-4108 | 国保加入者・世帯主の前年所得の申告(4月15日まで)、所得証明 | 国保の軽減判定は申告された所得で行われる。収入がない世帯・遺族年金や失業給付のみの世帯も申告が必要 |
| 税務課 収納グループ 電話 0587-92-4107 | 税の収納を担当する窓口(町の延長窓口ページに連絡先として記載) | 国保税の納付書をなくしたときの再発行は、町のページでは戸籍保険課 保険医療グループへの連絡と案内されている |
| 取扱金融機関(口座振替) 三菱UFJ銀行・大垣共立銀行・十六銀行 | 「預金口座振替依頼書」(三枚複写)の提出先。ゆうちょ銀行はゆうちょ銀行・郵便局で手続き | ハガキ型の「扶桑町税等預金口座振替依頼書」はポスト投函でも申込み可(ゆうちょ銀行の口座は不可) |
| 愛知県後期高齢者医療広域連合(75歳以降) | 75歳の誕生日当日から後期高齢者医療に加入 | 資格確認書は75歳の誕生日の前月末頃に送付。75歳到達月は、国保・後期高齢者医療の高額療養費の自己負担限度額がそれぞれ2分の1 |
扶桑町は、マイナンバーの情報連携による添付書類の省略を、国保の手続きではまだ行っていません。町のページ(令和7年9月1日更新)によると、国保の加入には健康保険資格喪失証明書、脱退には新しい職場の健康保険情報がわかるもの、非自発的失業の軽減届には雇用保険受給資格者証が、引き続き必要です。理由として、情報連携で必要な情報を取得するのに1か月以上かかる場合があり、事務処理に大幅な遅れが出るおそれがあると説明されています。
転入したその日に手続きする方・DV等支援措置を受けている方は特に注意。窓口でマイナンバーによる健康保険情報の確認ができず手続きが完了しない場合があるため、マイナンバーカードに加えて、資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルからダウンロードした健康保険情報のPDFの写しのいずれか1点以上を持参するよう案内されています。
医療費・国保税の「還付金詐欺」に注意。町は、役場職員が「医療費の払い戻しや保険税の還付がある」と電話をかけてATMの操作を指示することや、暗証番号を聞くこと、キャッシュカードを預かることは絶対にないと注意喚起しています。おかしいと思ったら戸籍保険課または犬山警察署(0568-61-0110)へ。
国民健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、マイナ保険証が基本に。マイナ保険証がない方には「資格確認書」、ある方には「資格情報のお知らせ」が送られます(資格情報のお知らせだけでは受診できません)。70〜74歳の自己負担割合は、令和7年8月1日から資格確認書または資格情報のお知らせに記載される形に一体化されました。
8. よくある質問(扶桑町の国保)
Q1. 扶桑町の国保は「保険料」ですか、「保険税」ですか?
A. 「国民健康保険税」です。町のページも「国民健康保険税」と表記しています。介護保険は別の制度で、40歳以上が納める「介護保険料」と呼ばれます。国保税の中の「介護納付金分」は、40〜64歳の国保加入者がかかる区分です。
Q2. 扶桑町の納期は何回ですか?いつですか?
A. 7月から翌年3月までの9回で、納期限は各月末です。ただし第6期は12月25日が納期限です(土日祝日にあたる場合は翌日)。納税通知書は7月中旬に、第1期〜第9期分がまとめて届きます。
Q3. 口座振替が「原則」とは、納付書では払えないのですか?
A. 令和7年9月30日の規則改正で、年金天引きの世帯を除き、口座振替が原則になりました。ただし町は「口座振替による納付が困難な方は納付書等で納付してください」と明記しており、扶桑町の取扱金融機関(三菱UFJ銀行・大垣共立銀行・十六銀行)に口座がない方などは納付書での納付も認められています。新規に国保に入る方は、預金通帳またはキャッシュカードと金融機関の届出印を持参します。
Q4. 扶桑町に平等割はありますか?
A. あります。4区分すべてに平等割があり、医療24,050円・支援金分8,740円・介護6,300円・子ども770円です。介護分を含む世帯は合計39,860円、含まない世帯は33,560円が、所得に関係なく世帯ごとにかかります。
Q5. 子どもの国保税はいくらかかりますか?
A. 未就学児は医療分18,735円+支援金分6,450円=年25,185円(均等割が2分の1)。小学生〜18歳未満は医療分37,470円+支援金分12,900円=年50,370円。子ども・子育て支援金分の均等割は、18歳未満は全額軽減です。所得割は子ども本人の所得にかかるため、通常はかかりません。
Q6. 町の試算例と自分の計算が合いません。なぜですか?
A. 端数処理は「区分ごとに100円未満切り捨て」です。町の試算例(年税額857,500円)では、医療分549,845円が549,800円、支援金分183,940円が183,900円、子ども分17,180円が17,100円になり、介護分106,700円と合わせて857,500円です。区分を合算してから切り捨てたり、介護分の所得割に世帯全員の所得を使ったりするとずれます(介護分の所得割は40〜64歳の方の所得で計算)。
Q7. 年金から天引きされている国保税を、口座振替に変えられますか?
A. 変えられます。町は、事前に申請すれば特別徴収(天引き)から口座振替に変更できると案内しています。天引きになるのは、世帯主が国保の被保険者で、世帯の国保加入者全員が65〜74歳、年金年額18万円以上、国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1以下の方です。
Q8. 出産するとき、国保から何がもらえますか?
A. 出産育児一時金は1児につき50万円(妊娠85日以上なら死産・流産でも)。医療機関に直接支払われ、費用が50万円を下回った場合は差額を申請します。さらに産前産後の国保税の軽減(所得割と均等割を4か月分、多胎は6か月分)の届出もできます。葬祭費は5万円(葬儀を行った方、他の保険から給付を受けた場合は対象外)。
Q9. 高額療養費の限度額は令和8年8月に変わりましたか?
A. 変わりました。町のページによると、令和8年8月から高額療養費の自己負担限度額が段階的(令和8年8月・令和9年8月)に見直されます。たとえば70歳未満の「一般」(年収約370万円まで)は57,600円→61,500円、住民税非課税は35,400円→36,900円。あわせて年間上限(一般は53万円など)が新設されました。直近12か月に3回以上該当した4回目以降の上限(44,400円など)は据え置きです。
Q10. 株や不動産を売った年の翌年、国保税はどうなりますか?
A. 町の簡易試算シートは、土地・株式の譲渡所得などの分離課税所得がある世帯では、試算結果が実際の税額と異なる場合があると明記しています。所得割は前年所得から43万円を引いた額が基準なので、譲渡益のあった翌年は思わぬ税額になることがあります。正確な額は、納税通知書か戸籍保険課で確認を。
Q11. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、生活保護の扶助を受けている方(区分1)・福祉医療扶助を受ける障害者・寡婦(夫)・戦傷病者(区分1)・所得が急に減った世帯(区分2)・長期療養が必要な方がいる世帯(区分3)・雇用保険の基本手当の受給資格者(区分4)・災害で住宅・家財に損害を受けた世帯(区分5)・前年の総所得金額等が0円で生活が困窮している方(区分6)・町長が特に必要と認める方(区分7)・産前産後期間の軽減などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q12. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に扶桑町役場 健康福祉部 戸籍保険課 保険医療グループで。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|扶桑町の国保で押さえるべきポイント
- 扶桑町は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分8.77%・後期支援分2.89%・介護分2.50%・子ども分0.28%
- 均等割は医療給付費分37,470円・後期支援12,900円・介護12,700円・子ども1,270円、平等割は合計で年39,860円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 納期は7月〜翌年3月の9期(各月末)。第6期だけ12月25日。納税通知書は7月中旬に第1〜9期分をまとめて郵送
- 令和8年度の所得割は医療8.77%・支援金分2.89%・介護2.50%・子ども0.28%。限度額は合計113万円
- 令和7年9月30日から、年金天引き以外は口座振替が原則。取扱金融機関は三菱UFJ・大垣共立・十六銀行(ゆうちょは別手続き)
- 平等割は4区分すべてにあり、1世帯あたり年33,560円(介護分を含む場合は39,860円)
- 町の公式の試算例は年税額857,500円(4人世帯)。端数は区分ごとに100円未満切り捨て
- 所得急減・長期療養・災害などの減免は、前年所得ごとの減免率が条例で決まっており、納期限の7日前までに申請。見込みと確定所得が大きくずれると再判定
- 高額療養費は令和8年8月から限度額が上がり、年間上限が新設。国保の添付書類は、マイナンバー情報連携による省略が未実施
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年30万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は扶桑町役場 健康福祉部 戸籍保険課 保険医療グループ
出典・参考:
・扶桑町公式:国民健康保険税の計算と納付
・扶桑町公式:国民健康保険税の軽減・減免
・扶桑町公式:国民健康保険税(本算定)
・扶桑町公式:国民健康保険税(仮算定・仮徴収)
・扶桑町公式:国民健康保険税特別徴収(仮徴収額通知書)の廃止について
・扶桑町公式:国民健康保険税の口座振替原則化
・扶桑町公式:子ども・子育て支援金制度
・扶桑町公式:国民健康保険の加入・脱退
・扶桑町公式:扶桑町国民健康保険からのお知らせ
・扶桑町公式:国民健康保険の給付
・扶桑町公式:高額療養費
・扶桑町公式:限度額適用認定証等
・扶桑町公式:70歳から74歳の方の国民健康保険
・扶桑町公式:国民健康保険の加入者・世帯主の方は所得申告が必要です
・扶桑町公式:戸籍保険課と税務課の窓口時間延長
・扶桑町公式:令和8年度国民健康保険税簡易試算シート(PDF)
・扶桑町公式:令和8年度国民健康保険税簡易試算シート試算例(PDF)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は扶桑町公式サイトでご確認ください。