阿波市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
阿波市は徳島県の北部、吉野川の北岸に広がる市で、2005年に吉野町・土成町・市場町・阿波町の4町が合併して誕生しました。市役所は市場町にあり、合併前の3町には支所が置かれています。
まず押さえておきたいのは、阿波市の国保は「保険税」ではなく「保険税」だという点です。納めるのは世帯主で、市は「世帯主が国民健康保険以外の保険に加入していても、世帯の中に一人でも国民健康保険の加入者がいれば、世帯主の名前で納税通知書や納付書が送付されます」と明記しています。窓口は市民部 国保医療課(0883-36-8712)です。
令和8年度の税率は、所得割が合計14.53%(医療9.35%+後期支援2.8%+介護2.1%+子ども・子育て支援金0.28%)。これに加入者1人ごとの均等割と1世帯ごとの平等割を加える3方式で、資産割はありません。医療分の所得割9.35%は、当サイトで令和8年度の税率を確認した徳島県内の吉野川市(8.9%)・小松島市(9.0%)・鳴門市・阿南市・徳島市のいずれよりも高い水準です。
この記事では、市が公表した令和8年度の税率にもとづく計算方法、収入別の試算、全8回の納期、軽減制度、2026年に始まった高額療養費の「支給申請簡素化」、国保の人間ドックの補助、窓口までまとめました。
1. 阿波市の国民健康保険の概要
阿波市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
阿波市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
阿波市の国保は「保険税」方式で、医療・後期高齢者支援金・介護・子ども・子育て支援金の4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は課税の仕組みを次のように説明しています。「国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大切な財源」であり、「その世帯における加入者の収入や加入者数に応じて、世帯ごとに計算」します。
1年分の税額は、医療分・支援金分・介護分・子ども分ごとに算出した額(100円未満切り捨て)を合算したものです。年度の途中で加入・脱退した場合は月割りで計算します。
所得割の基準になる「課税対象額」は、加入者の前年中の総所得金額等から基礎控除43万円を控除した額です。扶養控除などは差し引かれません。
なお、介護分は40歳以上65歳未満(介護保険の第2号被保険者)の加入者のみが対象です。国保の窓口は市民課や各支所(吉野・土成・阿波)の地域課でも加入・脱退の届出を受け付けていますが、税額や軽減の詳しい相談は国保医療課に問い合わせます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分(基礎課税分) | 9.35% | 28,000円 | 21,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 9,000円 | 7,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.10% | 10,000円 | 5,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,260円 (市の税率表では子ども・子育て支援金分の均等割は1,200円に加えて「18歳以上均等割」60円が別立てで示されています。市は「18歳未満の被保険者への課税分のうち、均等割額は、全額免除」し、その免除額を18歳以上の被保険者全員で補うとしているため、本記事では18歳以上の均等割を1,260円(1,200円+60円)、18歳未満の子ども分均等割を0円として計算しています) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分(基礎課税分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市の税率表では子ども・子育て支援金分の均等割は1,200円に加えて「18歳以上均等割」60円が別立てで示されています。市は「18歳未満の被保険者への課税分のうち、均等割額は、全額免除」し、その免除額を18歳以上の被保険者全員で補うとしているため、本記事では18歳以上の均等割を1,260円(1,200円+60円)、18歳未満の子ども分均等割を0円として計算しています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は14.53%(医療9.35%+後期支援2.8%+介護2.1%+子ども0.28%)。介護分は40〜64歳の方のみが対象で、65歳以上の所得割は12.43%です。
均等割は1人年額で、40〜64歳なら合計48,200円(28,000+9,000+10,000+1,200)。18歳以上の方はこれに18歳以上均等割60円が加わります。平等割は1世帯年額で、介護分を含めると33,800円(21,000+7,000+5,000+800)です。
課税限度額は4区分の合計で113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)。市は医療分を66万円から67万円へ引き上げ、子ども分に3万円の限度額を新設したと説明しています。
子ども・子育て支援金分は「全ての被保険者に課税」されますが、18歳未満の均等割は全額免除。免除分は「18歳以上均等割額」60円として18歳以上の被保険者全員で補う仕組みです。
令和7年中の所得が基準です。「課税対象額=前年中の総所得金額等-基礎控除43万円」と市が示しています。
令和8年度の変更点——市が示した3つの改正
阿波市は国保税のページで、令和8年度の改正点を3つに整理しています。令和7年度の税率そのものを並べた比較表は市のページには載っていないため、ここでは市が明記している変更点だけを表にしました。
| 項目 | 変更前 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 子ども・子育て支援金分 | なし | 新設(所得割0.28%・均等割1,200円・平等割800円・18歳以上均等割60円) |
| 医療分の課税限度額 | 66万円 | 67万円(+1万円) |
| 子ども分の課税限度額 | なし | 3万円(4区分合計で最大113万円) |
| 5割軽減の基準額(被保険者1人あたり) | 30万5千円 | 31万円(+5千円) |
| 2割軽減の基準額(被保険者1人あたり) | 56万円 | 57万円(+1万円) |
市の案内は、子ども分について「これまでの国民健康保険税の区分(医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分)に加えて、『子ども・子育て支援金分』の保険税を納付いただきます」と説明しています。なお市は2026年3月2日の時点では「方式や税率など詳細については、決まり次第ホームページ等でお知らせします」としていましたが、その後5月25日付で税率を公表しました。
金額で確かめます。40代の単身で、給与収入300万円(給与所得202万円、基準所得159万円)の場合、新たに加わる子ども分は、所得割0.28%で約4,452円、均等割1,260円、平等割800円を合わせて約6,500円です(区分ごとに100円未満切り捨てのため、実際の請求は6,400円前後)。
また、医療分の限度額が1万円上がったことで、医療分の上限は基準所得が単身で約664万円((670,000-28,000-21,000)÷0.0935で計算)を超えたあたりから効きます。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 240,295円 + 均等割 98,000円 + 平等割 21,000円 ⇒ 359,295円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 31,500円 + 平等割 7,000円 ⇒ 110,460円
- 介護分: 所得割 53,970円 + 均等割 20,000円 + 平等割 5,000円 ⇒ 78,970円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,520円 + 平等割 800円 ⇒ 10,516円
合計: 年間 約559,241円(月あたり約46,600円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 148,665円 + 均等割 28,000円 + 平等割 21,000円 ⇒ 197,665円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 9,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 60,520円
- 介護分: 所得割 33,390円 + 均等割 10,000円 + 平等割 5,000円 ⇒ 48,390円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,260円 + 平等割 800円 ⇒ 6,512円
合計: 年間 約313,087円(月あたり約26,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年33,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 266,855円 / 後期支援分 81,240円 / 介護分 63,930円 / 子ども分 8,584円 ⇒ 合計 約420,609円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 76,413円 / 後期支援分 23,944円 / 介護分 20,358円 / 子ども分 2,762円 ⇒ 合計 約123,477円
差額は年間およそ29万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。阿波市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は阿波市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分(基礎課税分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 阿波市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の税率表では子ども・子育て支援金分の均等割は1,200円に加えて「18歳以上均等割」60円が別立てで示されています。市は「18歳未満の被保険者への課税分のうち、均等割額は、全額免除」し、その免除額を18歳以上の被保険者全員で補うとしているため、本記事では18歳以上の均等割を1,260円(1,200円+60円)、18歳未満の子ども分均等割を0円として計算しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 市民部 国保医療課(0883-36-8712)または各支所
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
解雇・倒産・雇止めなどで離職された方(非自発的失業者)は、前年の給与所得を100分の30とみなして税額を算定する軽減が使えます。市は「概ね在職中と同程度の保険料負担となるよう」措置を講じると説明しています。
対象は次の3つすべてに当てはまる方です。①平成21年3月31日以降に離職、②離職時点で65歳未満、③雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受けている(または受ける)方。
離職理由コードは、特定受給資格者が11(解雇)・12(天災等による解雇)・21(雇止め・3年以上)・22(雇止め・3年未満で更新明示あり)・31・32(事業主の働きかけ等による正当な理由のある自己都合退職)、特定理由離職者が23(期間満了・更新明示あり)・33・34です。定年退職や一般の自己都合退職、雇用保険未加入の方は対象外です。
軽減期間は「離職の翌日から翌年度末日まで」。軽減の対象は離職した本人の給与所得のみで、同じ世帯に離職していない給与所得のある国保加入者がいても、その方は軽減されません。
申請は「雇用保険受給資格者証」を持参して、本庁(国保医療課)または各支所で行います。市は「離職票では受付ができません」と明記しているので、ハローワークで受給資格者証を受け取ってから手続きしてください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 阿波市の減免制度|要申請
阿波市の国保税の軽減は、市の国保税のページで「均等割額・平等割額の軽減」「後期高齢者医療制度創設に伴う軽減措置等」「子育て世帯への軽減措置」に整理され、別ページで産前産後期間の軽減と非自発的失業者の軽減が案内されています。低所得軽減と未就学児の軽減は申請不要(所得の申告が前提)で、産前産後・非自発的失業・旧被扶養者の措置は届出・申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得者軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(世帯主が国保加入者でない場合も含む)と国保加入者・特定同一世帯所属者の軽減判定所得の合計が基準以下。①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)=7割、②43万円+31万円×被保険者等の数+10万円×(給与所得者等の数-1)=5割、③43万円+57万円×被保険者等の数+10万円×(給与所得者等の数-1)=2割 | 均等割額と平等割額を軽減。市は「申告していただいた所得により自動計算されますので申請の必要はありません」とする一方、所得の申告ができていない場合は軽減を受けられません。65歳以上で公的年金を受給する方は、公的年金所得から15万円を控除して判定。専従者控除前の所得で判定し、譲渡所得は特別控除前の金額で判定 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 小学校入学前の被保険者 | 均等割額を2分の1に軽減。7割・5割・2割軽減の世帯は、軽減後の残りの均等割をさらに2分の1に軽減(医療分は軽減なし14,000円・2割11,200円・5割7,000円・7割4,200円、支援分は軽減なし4,500円・2割3,600円・5割2,250円・7割1,350円) |
| 非自発的失業者の軽減 (要・申請) | 平成21年3月31日以降の離職、離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34) | 前年の給与所得を100分の30とみなして算定。離職の翌日から翌年度末日まで。受給資格者証を持参して国保医療課または各支所で申請 |
| 産前産後期間の軽減 (要・届出) | 妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・人工妊娠中絶・早産を含む)。令和5年11月以降に出産予定または出産した被保険者 | 単胎は出産(予定)月の前月から4か月間、多胎は3か月前から6か月間の所得割額と均等割額を免除。払いすぎた分は還付。出産予定日の6か月前から届出可(出産後も可)。母子手帳などと本人確認書類を持参 |
| 特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減 (後期高齢者医療への移行に伴う) | 他の世帯員が後期高齢者医療制度へ移り、国保の被保険者が1人だけ残った世帯 | 特定世帯は医療分・支援金分の平等割が5年間2分の1軽減、特定継続世帯は3年間4分の1軽減(資格喪失月以後5年を過ぎた翌月から8年を経過するまで)。世帯主が変わると対象外 |
| 旧被扶養者の軽減 (要・申請) | 会社の健康保険などの被扶養者だった65歳以上の方が、被保険者の後期高齢者医療への移行で国保に加入 | 所得割額は全額免除、均等割額は半額、旧被扶養者のみの世帯は平等割も半額。資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで。7割・5割軽減の世帯は除く |
阿波市の軽減制度でいちばん見落とされやすいのが、「所得の申告をしていないと軽減が受けられない」点です。市は「所得の申告ができていない場合は要件を満たしていても軽減の適用を受けることはできません」と明記しています。無収入の方も、住民税の申告は欠かせません。
特定同一世帯所属者の扱いも独特です。国保から後期高齢者医療に移った方が同じ世帯にいる間は、軽減判定の人数に数えられます(後期高齢者医療に移った時点の世帯主が変わると対象外)。
災害や生活困窮による独自の減免制度は、当サイトが確認した市の国保税関連ページ(国保税のページ、産前産後・非自発的失業・特別徴収のページ)には記載がありませんでした。災害・所得の急減などで納付が難しいときは、納期限が来る前に国保医療課(0883-36-8712)か市税収納(0883-36-8715)へ相談してください。
無収入でも税がゼロにならない点にも注意が必要です。最大の軽減が7割のため、65歳以上の単身で所得ゼロでも、均等割・平等割の3割分は残ります。
未就学児の軽減表が医療分と支援分だけを示している点にも触れておきます。市のページには子ども分と介護分の未就学児軽減後の金額表はありません。実際の請求額は納税通知書で確認してください。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 納付書(金融機関・コンビニエンスストアなどで納付)
- 口座振替(口座振替日は各納期の納期限日。振替確認は通帳記帳で行う)
- 年金からの天引き(特別徴収)(要件に当てはまる方のみ)
阿波市の国保税の納期は、市の案内では普通徴収が7月から翌年2月までの全8回です。第1期7月・第2期8月・第3期9月・第4期10月・第5期11月・第6期12月・第7期1月・第8期2月で、納期限は各納期の末日ですが、12月だけは25日です。月末日が金融機関の休業日の場合は翌営業日になります。
納税通知書は毎年7月上旬から中旬に、1年分をまとめて送付されます。
年金天引き(特別徴収)の方は、4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収です。仮徴収税額は、前年度から続けて特別徴収の方は前年度の2月分と同額、新たに特別徴収になる方は前年度の国保税額の6分の1が基準です。
特別徴収の条件は4つです。①世帯主が国保加入者で、世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満(世帯主が75歳に到達する年度は普通徴収)、②世帯主の介護保険料が特別徴収されている、③対象の年金が年額18万円以上、④介護保険料と国保税の合算額が年金受給額の2分の1を超えない。
市の別ページには5つの世帯例があります。世帯主と妻(ともに国保・65〜74歳)の2人世帯、妹が加わった3人世帯、子が社会保険の世帯、母が後期高齢者医療の世帯は特別徴収。一方、国保の0〜64歳の子がいる世帯は普通徴収です。擬制世帯主(世帯主が国保に入っていない場合)は特別徴収の対象外です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 阿波市の国保窓口一覧
阿波市の国保は市民部 国保医療課が窓口です。資格・給付・国保税・後期高齢者医療制度を一か所で担当しています。市役所は市場町、吉野・土成・阿波の3支所でも届出や相談を受け付けています。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民部 国保医療課 阿波市市場町切幡字古田201番地1(市役所) | 0883-36-8712 | 国保の資格・給付・国保税、後期高齢者医療制度、軽減・届出の相談 |
| 市民部 市税収納(市役所) | 0883-36-8715 | 納付・収納に関する相談 |
| 市民課(市役所) | 0883-36-8710 | 住民基本台帳・戸籍・諸証明。国保の加入・脱退の届出も受付 |
| 吉野支所 地域課 吉野町西条字大西53番地1 | 088-696-3964 | 住民異動・諸証明、収納、各種申請の受付 |
| 土成支所 地域課 土成町土成字丸山10番地 | 088-695-2311 | 同上 |
| 阿波支所 地域課 阿波町東原173番地1 | 0883-35-3939 | 同上 |
国保の加入・脱退は14日以内に届出を。加入が遅れると資格発生日までさかのぼって国保税を納めることになり、医療費が全額自己負担になることもあります。
脱退が遅れると、他の健康保険と国保に二重に保険料を納めてしまうことがあると市が注意しています。
住民票が別世帯の方が代理で申請する場合は、世帯主の委任状・代理人の本人確認書類が必要です。
届出にはマイナンバーの記載と本人確認が必要です(マイナンバーカードまたは運転免許証など)。
普通徴収の納期は全8回(7月〜2月、12月のみ25日)。年金天引きの方は4月・6月・8月が仮徴収です。
8. よくある質問(阿波市の国保)
Q1. 国保をやめたのに納税通知書が届きました。なぜですか?
A. 国保税の納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が国民健康保険以外の保険に加入していても、世帯の中に一人でも国民健康保険の加入者がいれば、世帯主の名前で納税通知書や納付書が送付されます」と明記しています。世帯主本人が会社の健康保険に入っていても、家族の誰かが国保に加入していれば世帯主あてに通知が届きます。
また、脱退の届出が遅れると他の健康保険と国保の両方に保険税を二重に納めてしまうことがあり、うっかり国保の保険証を使うと、あとで国保に医療費を返さなければならないこともあります。新しい保険に入ったら14日以内に脱退の届出をしてください。
Q2. 無収入なのに国保税がかかるのはなぜですか?
A. 所得割がかかる場合と、均等割・平等割がかかる場合の2つがあります。
会社を退職して今は収入がない場合でも、所得割は前年の総所得をもとに計算するので課税されます(非自発的失業の軽減が使えることがあります)。
昨年も今年も収入がない場合は、均等割と平等割が最大7割軽減されますが、残りの3割は課税されます。所得の申告をしていないと軽減の判定ができないので、無収入でも申告は必要です。
Q3. 令和8年度から、子ども・子育て支援金分が増えると聞きました。いくらぐらい増えますか?
A. 令和8年度から、医療保険の保険料(税)に子ども・子育て支援金が加算されます。阿波市の国保でも新しい区分として「子ども・子育て支援金分」が加わりました。
税率は所得割0.28%・均等割1,200円・平等割800円・18歳以上均等割60円、課税限度額は3万円です。18歳未満の均等割は全額免除され、その分を18歳以上の被保険者が負担します。
たとえば基準所得159万円の単身なら約6,500円、基準所得233万円の4人世帯(夫婦+18歳未満の子2人)なら、所得割6,524円+均等割2,520円(18歳以上2人分)+平等割800円=約9,800円が目安です。
こども家庭庁のコールセンター(0120-303-272、9時から18時、日曜・祝日を除く)でも制度の問い合わせができます。
Q4. 高額療養費の「支給申請の簡素化」とは何ですか?
A. これまで、高額療養費の申請は発生した月ごとに必要でしたが、阿波市国保では「簡素化申請書兼同意書」を一度提出すれば、以後の申請が省略され、自動的に指定口座へ振り込まれるようになりました。市の案内ページは2026年5月27日付です。
対象は、阿波市国保税に滞納がなく、申請時点で国保加入者がいる世帯。令和8年5月以降に送られる「高額療養費支給申請書」に簡素化申請書が同封されます。
解除・停止になるのは、死亡を含む世帯異動があったとき、口座に振込できなくなったとき、そして「国保税に滞納が生じたとき」です。停止されたら再度の申請が必要です。簡素化申請書の提出以前に発生した高額療養費は、従来どおり領収書を添えた申請が必要です。
Q5. 医療費が高額になりそうです。事前にできる手続きはありますか?
A. マイナ保険証を使えば、事前の手続きなしで、高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます。市は「限度額適用認定証の事前申請は不要」と案内しています。
マイナ保険証を使わない場合は、限度額適用認定証(住民税非課税の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)を申請します。70歳未満の月額上限は区分ウ(基準総所得額210万〜600万円)で85,800円+(医療費-286,000円)×1%、区分エ(210万円以下)で61,500円、住民税非課税世帯(オ)で36,900円です。住民税の未申告者がいると、最も高い区分アとして判定されるので申告を忘れないでください。
低所得Ⅱ・区分オで、過去12か月の入院が91日以上の方が食事代の減額をさらに受けるには、マイナ保険証でも申請が必要です。
Q6. 国保の人間ドックは、いくらで受けられますか?
A. 阿波市国保の日帰り人間ドックは、40〜74歳で、申込時点で1年以上阿波市国保に加入し、国保税を完納している方が対象です。令和8年度の自己負担は徳島県農村健康管理センターが19,500円(定員155人)、とくしま未来健康づくり機構(徳島県総合健診センター)が9,500円(定員40人)と、受診機関で10,000円の差があります。
申込期間は7月23日から8月6日、受診は9月〜1月です。
節目人間ドックは36歳・41歳・46歳が無料。特定健診は自己負担1,000円(40〜74歳)、19〜39歳向けのフレッシュ健診も1,000円です。各種検診の補助は年1回で、年度内に重複して受診すると全額自己負担になります。
Q7. 出産や葬儀のときの給付はありますか?
A. 出産育児一時金は50万円(産科医療補償制度の加算対象でない出産は48万8千円)、葬祭費は2万円が国保から支給されます。
産前産後の期間は所得割と均等割が免除されます(単胎は4か月間、多胎は6か月間)。出産予定日の6か月前から届出ができ、払いすぎた分は還付されます。
Q8. 65歳以上の年金生活で、年金から天引きされるのはどんな場合ですか?
A. 4つの条件をすべて満たすと、国保税は年金から天引き(特別徴収)されます。
①世帯主が国保加入者で、世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満、②世帯主の介護保険料が特別徴収されている、③年金が年額18万円以上、④介護保険料と国保税の合算額が年金受給額の2分の1を超えない。
世帯主が75歳になる年度は普通徴収(納付書・口座振替)に切り替わります。世帯に国保の0〜64歳の方がいる場合も普通徴収です。
Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得者軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要・申請)・産前産後期間の軽減
(要・届出)・特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減
(後期高齢者医療への移行に伴う)・旧被扶養者の軽減
(要・申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に市民部 国保医療課(0883-36-8712)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|阿波市の国保で押さえるべきポイント
- 阿波市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分(基礎課税分)9.35%・後期支援分2.80%・介護分2.10%・子ども分0.28%
- 均等割は医療分(基礎課税分)28,000円・後期支援9,000円・介護10,000円・子ども1,260円、平等割は合計で年33,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 阿波市の国保は「保険税」方式。所得割14.53%(医療9.35%+後期支援2.8%+介護2.1%+子ども0.28%)の3方式で、資産割なし
- 医療分の所得割9.35%は、当サイトで確認した徳島県内の他5市より高い水準。限度額は医療66万→67万円、子ども分3万円を新設し合計113万円
- 窓口は国保医療課(0883-36-8712)。普通徴収は全8回(7月〜2月、12月のみ25日)
- 子ども分は18歳未満の均等割が全額免除。免除分は18歳以上均等割60円として18歳以上で負担
- 高額療養費の支給申請簡素化が2026年に開始。国保税の滞納が生じると停止される
- 人間ドックの自己負担は受診機関で19,500円と9,500円。節目人間ドック(36・41・46歳)は無料
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は市民部 国保医療課(0883-36-8712)
出典・参考:
・阿波市公式:国民健康保険税とは(令和8年度の税率・軽減・納期)
・阿波市公式:令和8年度より国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が加算されます
・阿波市公式:産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
・阿波市公式:非自発的失業者の方への国民健康保険税軽減について
・阿波市公式:国民健康保険税の特別徴収について
・阿波市公式:国民健康保険の制度・届出について
・阿波市公式:高額療養費支給申請手続の簡素化について
・阿波市公式:限度額適用認定証の申請について
・阿波市公式:令和8年度 阿波市国保 特定健診・フレッシュ健診のご案内
・阿波市役所及び各支所【所在地・組織案内】
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は阿波市公式サイトでご確認ください。