郡山市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
郡山市は人口約31万人(令和8年8月1日現在 314,736人)、福島県中央部の中核市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく郡山市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
多くの自治体が値上げに動くなか、郡山市は令和8年度に医療分を引き下げました。所得割は7.3%→6.0%(-1.3pt)、平等割は18,400円→17,000円(-1,400円)。福島県が予定している県内保険料率の統一を踏まえた措置です。ただし子ども・子育て支援金分が新設されているので、差し引きでどうなるかは世帯によって変わります。
1. 郡山市の国民健康保険の概要
郡山市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
郡山市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
郡山市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。
納税義務者は住民票上の世帯主。市も「世帯主が社会保険や後期高齢の加入者でも、納付書等の通知は世帯主あてに送付されます」と明記しています。ただし課税されるのは加入者の分だけなので、社保加入の世帯主の分が二重に取られることはありません。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.00% | 23,100円 | 17,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.90% | 8,000円 | 6,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.20% | 10,500円 | 5,300円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,400円 (子ども分の均等割1,400円は「均等割1,300円+18歳以上被保険者均等割100円」の合計で、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前を含む)は均等割が全額軽減されます) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割1,400円は「均等割1,300円+18歳以上被保険者均等割100円」の合計で、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前を含む)は均等割が全額軽減されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
令和8年度は医療分が引き下げられました。市の説明は「福島県で予定している県内保険料率統一の予定を踏まえ、医療分の所得割額は7.3%から6.0%に、平等割額は18,400円から17,000円に引き下げられました」。所得割の1.3ポイント引き下げは大きな変更です。
一方で医療分の課税限度額は66万円→67万円に引き上げられました(地方税法施行令等の改正)。世帯合計の上限は113万円です。
令和8年度から子ども・子育て支援金分が新設されました。納税通知書の算定明細欄には「子ども分」と表記されます。18歳未満の均等割は全額軽減されます。
所得割額は世帯員について1人ずつ計算され、マイナスであっても他の方の所得とは通算されません。事業で赤字が出た方がいても、その赤字で家族の所得を打ち消すことはできません。
令和8年7月14日以降、納税通知書の様式が変わりました。国が進める地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化により、標準仕様のレイアウトに統一されたためです。去年と見た目が違っても、内容の考え方は同じです。
令和8年度の税率——医療分は「引き下げ」
| 医療分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護分 (40〜64歳) | 子ども・子育て 支援金分(新設) | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 6.0% (前年度比-1.3%) | 2.9% | 2.2% | 0.3% |
| 均等割(1人) | 23,100円 | 8,000円 | 10,500円 | 1,300円 |
| 18歳以上均等割 | - | - | - | 100円 |
| 平等割(1世帯) | 17,000円 (前年度比-1,400円) | 6,400円 | 5,300円 | 800円 |
| 課税限度額 | 670,000円 (前年度比+10,000円) | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
医療分の所得割6.0%は全国的に見てもかなり低い水準です。所得の高い世帯ほど、この引き下げの恩恵は大きくなります。
一方で子ども・子育て支援金分(所得割0.3%・均等割1,300円・平等割800円)が新設されたので、所得が低い世帯では均等割・平等割の増加分が引き下げ分を上回ることもあります。
課税限度額の合計は113万円。所得割の合計は医療6.0%+支援2.9%+介護2.2%+子ども0.3%=11.4%(40〜64歳)です。
県内保険料率の統一に向けた動き
今回の引き下げは、郡山市が単独で判断したものではありません。市は「福島県で予定している県内保険料率統一の予定を踏まえ」と明記しています。
平成30年度から国保は都道府県が財政運営の責任主体になり、各県が段階的に県内の保険料率を統一する方向で動いています。すでに大阪府・奈良県は統一済み、北海道・和歌山県などが令和12年度をめどに統一を予定しています。
統一が進むと、同じ所得・同じ世帯構成なら県内どこに住んでも保険税が同じになります。これまで税率が高かった市町村は下がり、低かった市町村は上がるのが一般的な流れです。郡山市の令和8年度の引き下げは、その統一水準に向けた調整の一環と読むのが自然です。
引っ越しを考えている方は、「今の税率差はいずれ縮まる」という前提で判断したほうがよいでしょう。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 154,200円 + 均等割 80,850円 + 平等割 17,000円 ⇒ 252,050円
- 後期支援分: 所得割 74,530円 + 均等割 28,000円 + 平等割 6,400円 ⇒ 108,930円
- 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 21,000円 + 平等割 5,300円 ⇒ 82,840円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,800円 + 平等割 800円 ⇒ 11,310円
合計: 年間 約455,130円(月あたり約37,900円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 95,400円 + 均等割 23,100円 + 平等割 17,000円 ⇒ 135,500円
- 後期支援分: 所得割 46,110円 + 均等割 8,000円 + 平等割 6,400円 ⇒ 60,510円
- 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 10,500円 + 平等割 5,300円 ⇒ 50,780円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,400円 + 平等割 800円 ⇒ 6,970円
合計: 年間 約253,760円(月あたり約21,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年29,500円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 179,900円 / 後期支援分 81,970円 / 介護分 67,060円 / 子ども分 9,190円 ⇒ 合計 約338,120円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 55,960円 / 後期支援分 23,062円 / 介護分 21,396円 / 子ども分 2,954円 ⇒ 合計 約103,372円
差額は年間およそ23万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。郡山市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は郡山市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 郡山市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,400円は「均等割1,300円+18歳以上被保険者均等割100円」の合計で、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前を含む)は均等割が全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 郡山市役所西庁舎1階(北側)国民健康保険課 国保税係(024-924-2141)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
郡山市の非自発的失業軽減の対象は「会社都合での失業や、病気やケガ等のやむを得ない理由で退職した65歳未満の方で、雇用保険を受給される方」です。
市はFAQでも「今年から仕事をしておらず無収入なのに国保税が高い」という質問に対し、「退職理由が会社都合などの場合は特例軽減に該当する可能性もありますのでご相談ください」と案内しています。心当たりのある方は必ず問い合わせてください。
また、納付そのものが難しい場合の納税相談は収納課(024-924-2101)が窓口です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 郡山市の減免制度|要申請
郡山市の低所得軽減と未就学児軽減は自動適用(申請不要)です。ただし所得の申告がないと「所得額不明」扱いになり、軽減が適用されません。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (自動適用/要・所得申告) | 世帯主と加入者(特定同一世帯所属者を含む)の前年中の所得金額が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×加入者数以下=5割、③①+57万円×加入者数以下=2割 | 医療分・支援金分・介護分・子ども分それぞれの均等割・平等割を軽減。令和8年度から5割は30.5万→31万円、2割は56万→57万円に拡大 |
| 未就学児の均等割軽減 (自動適用) | 国保に加入している未就学児(6歳に到達する日以後最初の3月31日までにある方) | 国保税の均等割額が5割軽減 |
| 子ども・子育て支援金分の均等割軽減 (自動適用) | 18歳未満の被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者を含む) | 子ども・子育て分の均等割が全額軽減 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 会社都合での失業や、病気やケガ等のやむを得ない理由で退職した65歳未満の方で、雇用保険を受給される方 | 前年の給与所得を100分の30として算定 |
| 後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減 (自動適用) | 国保から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯 | 特定同一世帯所属者を判定に含めて軽減を継続。国保加入者が1人になった世帯は平等割を減額 |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産(予定)の被保険者 | 産前産後期間の国民健康保険税が減額されます。専用ページと届出書があります |
| 納税相談 (要相談) | 納付書どおりの納付が難しい方 | 収納課(024-924-2101)で納税相談を受け付けています |
郡山市がFAQで繰り返し強調しているのが「所得の申告」です。
「所得の申告(確定申告・市県民税申告等)がない場合『所得額不明』という扱いになるため、軽減に該当する世帯であっても適用されない場合や、高額療養費の限度額が高くなる場合があります」。所得がなかった場合でも、その旨の申告が必要です。
実際、市のFAQには「昨年も一昨年と同様に収入がないのに今年と昨年の税額が違う。おかしいのではないか」という質問があり、答えは「昨年の収入が未申告であるため、昨年度に適用されていた低所得世帯に対する軽減が適用されていない可能性があります」。申告漏れは実際に起きています。市民税課へ「収入がなかった」旨の申告をしてください。
もうひとつ、国保税には障害者控除がありません。市はこう説明しています。「国民健康保険税は所得額から一律43万円の基礎控除はありますが、所得税や市県民税のように障害者控除はありません」。
ただし救いもあります。障害年金・失業手当は税法上非課税で申告不要なので、国保税の計算には含まれません。また利子所得(銀行利息)、株式や土地・建物の譲渡益、上場株式等の配当、先物取引に係る雑所得などのうち、分離課税として税務署に申告してあるものも含まれません(=申告分離課税を選び、住民税で申告しない場合)。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納税通知書記載の口座振替日に引き落とし)
- 納付書(郡山市収納課・各行政センター及び連絡所・市民サービスセンター・金融機関・コンビニ※納期内のもの)
- スマートフォン決済アプリ
- クレジットカード・インターネットバンキング
- 地方税お支払いサイト
- 特別徴収(年金天引き)
郡山市の納付で押さえるポイントは3つです。
①納期は最大9期(7月から翌年3月まで)。市は「1年間(4月から翌年の3月までの分)の国保税を最大9期に分けて納付していただいているほか、中途の加入につきましては加入届出の翌月から納付開始となりますので、年間の納付回数は人によって異なることがあります」と説明しています。
②令和8年度の納税通知書は7月14日(火)に発送され、7月16日以降に順次配達されました。7月24日(金)を過ぎても届かない場合は国民健康保険課へ連絡してください。なお市は「7月16日から7月24日までは国民健康保険課あてのお電話がつながりにくくなります」と予告しています。この時期は避けて連絡するのが賢明です。
③年金天引き(特別徴収)には「仮徴収」と「本徴収」があります。市の説明はこうです。「上半期(4月・6月・8月)の年金天引きの額は、7月の正式な課税の前に徴収するものであるため、昨年の年金の天引き額を基に決定されます。これを仮徴収額といいます」。そのため「一昨年と昨年の所得の差が大きい場合は、下半期(10月・12月・翌年2月)の天引き額(本徴収額)が上半期と比較すると大きくなることがあります」。
年金天引きから普通徴収に戻るケースもあります。①世帯主が今年度中に75歳の誕生日を迎える/②昨年度に65歳以下の世帯員が追加で国保に加入した/③世帯主が国保の被保険者でなくなった/④年金の支給額が年額18万円未満/⑤国保税と介護保険料の天引き額の合計が月当たり年金支給額の2分の1を超える——このいずれかに当てはまると納付書での納付になります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 郡山市の国保窓口一覧
国保の加入・脱退、保険税の計算や軽減の相談は郡山市役所西庁舎1階(北側)の市民部 国民健康保険課が窓口です。国保税係・給付係・国民年金係が同じフロアにあります。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 国民健康保険課 (国保税係・給付係・国民年金係) 【西庁舎1階 北側】 郡山市朝日一丁目23番7号 | 024-924-2141 Fax 024-938-2880 | 国保の加入・脱退、国保税の計算・賦課、低所得軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後軽減、高額療養費 |
| 国民健康保険課 後期高齢者医療係 | 024-924-2146 | 75歳以降の後期高齢者医療(福島県後期高齢者医療広域連合)に関する相談 |
| 収納課 | 024-924-2101 | 納税相談、納付が困難な場合の分割納付の相談、納付書の受付 |
| 介護保険課 | 024-924-3021 | 65歳以降の介護保険料に関する相談 |
7月16日〜7月24日は国民健康保険課の電話が非常につながりにくくなります。納税通知書の発送直後で問い合わせが集中するためです。急ぎでない用件はこの期間を外してください。
納付が難しいという相談は国民健康保険課ではなく収納課(024-924-2101)です。軽減・減免の相談は国民健康保険課、納税相談は収納課、と分かれています。
社会保険の資格確認書または資格情報のお知らせが手元にあれば、国保の脱退手続きはWebでもできます。
納付書は各行政センター・連絡所・市民サービスセンターでも受け付けています。市役所まで行かなくても納付できます。
8. よくある質問(郡山市の国保)
Q1. 令和8年度から国保税は上がったのですか、下がったのですか?
A. 医療分は下がりましたが、子ども・子育て支援金分が新設されたので、世帯によって差し引きが変わります。
下がったのは医療分です。所得割7.3%→6.0%(-1.3pt)、平等割18,400円→17,000円(-1,400円)。市の説明は「福島県で予定している県内保険料率統一の予定を踏まえ」引き下げた、というものです。
上がったのは2つ。①子ども・子育て支援金分の新設(所得割0.3%・均等割1,300円・平等割800円・18歳以上均等割100円)、②医療分の課税限度額が66万円→67万円。
所得が高い世帯ほど有利です。所得割で1.3ポイント下がり、子ども分で0.3ポイント上がるので、差し引き1.0ポイントの引き下げ。基準総所得300万円なら年3万円ほど下がる計算になります。
逆に所得が低く均等割・平等割が中心の世帯では、平等割の-1,400円に対して子ども分の平等割+800円・均等割+1,300円が乗るため、ほぼ横ばいか微増になります。
Q2. 子どもがいないのに「子ども分」が課税されています。おかしくないですか?
A. 正しい課税です。子どもの有無は関係ありません。郡山市はFAQで明確に答えています。
「子ども・子育て分につきましては、子どもの分の保険料ということではなく、国で策定した、こども未来戦略『加速化プラン』による子育て支援の拡充のために、高齢者を含むすべての世代及び企業から医療保険料と併せて拠出することが法令で規定された税目のことです。よって、子ども・子育て分については、婚姻や子供の有無にかかわらず、すべての方にかかるものとなっております」。
使い道は児童手当の拡充、子ども誰でも通園制度、妊婦のための支援給付制度など。国民健康保険だけでなく、健康保険組合・協会けんぽ・後期高齢者医療でも同様に徴収されています。
なお18歳未満の被保険者の均等割は全額軽減されるので、子どもの人数が増えても子ども分の均等割は増えません。
Q3. 社会保険に入ったのに国保税の納税通知が来ました。二重払いですか?
A. 2つのパターンがあります。まず脱退手続きが済んでいるか確認してください。
①脱退手続きをしていない場合——郡山市は「社会保険に入った場合でも、国保は自動で脱退とはならないため、国保の脱退手続きをしないと加入したままの扱いとなり、課税の通知が届きます」と説明しています。手続きをすれば翌月に更正されます。社会保険の資格確認書または資格情報のお知らせが手元にあればWebでも脱退手続きができます。
②世帯主あてに届いているだけの場合——「国保税の納税義務者は住民票上の世帯主となりますので、世帯主が社会保険加入者の場合でも、納税通知書は世帯主あてに送られます。ただ、国保税は加入者の分しか計上しておりませんのでご安心ください」。家族の誰かが国保に残っていれば、その分の請求が世帯主に来ます。
また5月以降に他の保険に加入して脱退済みの場合は、4月分から社会保険加入の前月分までが通知されています(国保をやめる手続き)。
Q4. 今年は無収入なのに国保税が高いです。間違いではないですか?
A. 間違いではありません。国保税は「昨年の所得」で決まります。
郡山市の回答はこうです。「国保税は昨年の1月から12月の所得に応じて算定されるので、今年仕事をしていなくても、昨年仕事をしていて所得があればそれに応じた金額が課税されます。また、今年の収入がないという事実は来年度の税額に反映されます」。
つまり収入が落ちた翌年度にようやく保険税が下がるという時間差が生じます。退職直後がいちばん苦しいのはこのためです。
手はあります。①退職理由が会社都合なら「非自発的失業者の特例軽減」——前年の給与所得を100分の30として計算し直せます。郡山市も「退職理由が会社都合などの場合は特例軽減に該当する可能性もありますのでご相談ください」と案内しています。②納付が難しい場合は収納課(024-924-2101)へ納税相談——分割納付などの相談ができます(失業時の軽減制度)。
Q5. 年金からの天引き額が去年より上がっています。なぜですか?
A. 「仮徴収」と「本徴収」の仕組みによるものです。郡山市の説明を整理します。
年金天引きは年6回。上半期(4月・6月・8月)は「仮徴収」で、7月の正式な課税決定より前に徴収するため、昨年の天引き額をもとに機械的に決められます。下半期(10月・12月・翌年2月)が「本徴収」で、7月に確定した年税額から仮徴収分を差し引いた残りを3回で割ります。
そのため一昨年と昨年の所得の差が大きいと、下半期の天引き額が上半期よりかなり大きくなることがあります。10月に急に増えたように見えるのはこの調整のためで、年間の合計額は正しい税額です。
なお、天引き額が上がる理由としては市は「基本的には一昨年より昨年の収入が上がった方であるか、昨年と比べて保険の加入者が増えた方である可能性が高い」としています。
年金天引きが嫌な場合は、届出により口座振替に切り替えられます。国民健康保険課(024-924-2141)へ。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(自動適用/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(自動適用)・子ども・子育て支援金分の均等割軽減
(自動適用)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減
(自動適用)・産前産後期間の軽減
(要届出)・納税相談
(要相談)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に郡山市役所西庁舎1階(北側)市民部 国民健康保険課 国保税係(024-924-2141)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|郡山市の国保で押さえるべきポイント
- 郡山市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.00%・後期支援分2.90%・介護分2.20%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分23,100円・後期支援8,000円・介護10,500円・子ども1,400円、平等割は合計で年29,500円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は医療分を引き下げ(所得割7.3%→6.0%、平等割18,400円→17,000円)。福島県の県内保険料率統一を見据えた措置
- 医療分の限度額は66万→67万円、子ども分3万円が新設。世帯合計の上限は113万円
- 所得割は1人ずつ計算され、赤字でも他の人の所得と通算されない
- 国保税に障害者控除はない。ただし障害年金・失業手当は非課税で計算に含まれない
- 年金天引きは上半期が「仮徴収」、下半期が「本徴収」。所得が増えた年は10月以降の天引きが跳ね上がる
- 7月16日〜24日は国民健康保険課の電話がつながりにくい。納税相談は収納課(024-924-2101)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年23万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は郡山市役所西庁舎1階(北側)市民部 国民健康保険課 国保税係(024-924-2141)
出典・参考:
・郡山市公式:令和8年度国民健康保険税について
・郡山市公式:非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置
・郡山市公式:産前産後期間の国民健康保険税が減額されます
・郡山市公式:国民健康保険税の納付
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は郡山市公式サイトでご確認ください。