福島県 いわき市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

いわき市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

いわき市は人口約31万人、福島県浜通りの中核市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづくいわき市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
いわき市の特徴は税率の安定です。医療保険分7.9%・後期高齢者支援金分2.7%・介護保険分2.5%という所得割は令和4年度から令和8年度まで5年連続で据え置き。均等割・平等割も令和5年度以降変わっていません。上がっているのは課税限度額だけです。
もうひとつ、減免制度が「割合の表」で公開されているのも実用的です。損害の程度や所得の減り方に応じて、いくら減るのかが事前にわかります。

1. いわき市の国民健康保険の概要

いわき市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

いわき市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

いわき市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。
納税義務者は原則として国保の被保険者である世帯主ですが、世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいるときはその世帯主(擬制世帯主)が納税義務者になります。
年度途中の加入・脱退は月割課税です。加入は加入した月から、脱退は脱退の月の前月分までとなります。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 いわき市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療保険分7.90%22,700円21,400円670,000円
後期高齢者支援金分2.70%8,300円6,000円260,000円
介護分(40〜64歳)2.50%7,200円6,200円170,000円
子ども・子育て支援金分0.31%1,500円
(子ども子育て支援金分の均等割1,500円は「均等割1,400円+18歳以上の方1人につき100円加算」の合計です)
800円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども子育て支援金分の均等割1,500円は「均等割1,400円+18歳以上の方1人につき100円加算」の合計です。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割は令和4年度から5年連続で据え置きです。医療保険分7.9%・後期高齢者支援金分2.7%・介護保険分2.5%。均等割・平等割も令和5年度以降変わっていません。

令和8年度は課税限度額のみ引き上げられました。医療保険分66万円→67万円。後期高齢者支援金分は令和4年度の20万円から22万→24万→26万と毎年上がり、令和8年度は26万円で据え置きです。

令和8年度から子ども子育て支援金分が新設されました。所得割0.31%・均等割1,400円(18歳以上の方1人につき100円加算)・平等割800円・課税限度額3万円です。

国保税は加入手続きをした日からではなく、加入資格が発生した日から課税されます。市は「加入手続きが遅れると、最高で3年間さかのぼって課税されることになりますのでご注意ください」と警告しています。

国保加入や脱退の手続きは、ご本人が行うものです(会社等で代行しません)。異動が生じたら14日以内の届出が法令で定められています。

令和8年度の税率と、5年間の推移

いわき市は令和4年度から令和8年度までの税率推移を公表しています。所得割は5年間まったく変わっていません。

いわき市 国保税率の推移(令和4年度→令和8年度)
年度区分所得割均等割平等割課税限度額
令和4年度医療保険分7.9%21,400円21,800円650,000円
後期高齢者支援金分2.7%7,900円5,800円200,000円
介護保険分2.5%6,400円6,300円170,000円
令和7年度医療保険分7.9%22,700円21,400円660,000円
後期高齢者支援金分2.7%8,300円6,000円260,000円
介護保険分2.5%7,200円6,200円170,000円
令和8年度医療保険分7.9%22,700円21,400円670,000円
後期高齢者支援金分2.7%8,300円6,000円260,000円
介護保険分2.5%7,200円6,200円170,000円
子ども子育て支援金分
新設
0.31%1,400円
(18歳以上は
+100円)
800円30,000円

この5年間で変わったのは、令和5年度の均等割・平等割の見直し(医療の均等割21,400→22,700円、平等割21,800→21,400円など)と、課税限度額の段階的な引き上げだけです。
課税限度額の合計は113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)。令和4年度の合計は102万円だったので、4年間で11万円上がったことになります。所得が高い世帯ほど負担増を実感する構造です。
一方、所得割は据え置きなので、中間所得層以下では税額がほぼ横ばい(子ども分の新設分だけ増)で推移しています。所得割合計は医療7.9%+後期2.7%+介護2.5%+子ども0.31%=13.41%(40〜64歳)です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 203,030円 + 均等割 79,450円 + 平等割 21,400円 ⇒ 303,880円
  • 後期支援分: 所得割 69,390円 + 均等割 29,050円 + 平等割 6,000円 ⇒ 104,440円
  • 介護分: 所得割 64,250円 + 均等割 14,400円 + 平等割 6,200円 ⇒ 84,850円
  • 子ども分: 所得割 7,967円 + 均等割 3,000円 + 平等割 800円 ⇒ 11,767円

合計: 年間 約504,937円(月あたり約42,100円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 125,610円 + 均等割 22,700円 + 平等割 21,400円 ⇒ 169,710円
  • 後期支援分: 所得割 42,930円 + 均等割 8,300円 + 平等割 6,000円 ⇒ 57,230円
  • 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 7,200円 + 平等割 6,200円 ⇒ 53,150円
  • 子ども分: 所得割 4,929円 + 均等割 1,500円 + 平等割 800円 ⇒ 7,229円

合計: 年間 約287,319円(月あたり約23,900円)

単身世帯でも平等割が合計で年34,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 228,170円 / 後期支援分 77,210円 / 介護分 71,650円 / 子ども分 9,523円 ⇒ 合計 約386,553円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 66,722円 / 後期支援分 22,186円 / 介護分 20,670円 / 子ども分 3,074円 ⇒ 合計 約112,652円

差額は年間およそ27万4千円。届出書1枚でこれだけ違います。いわき市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額はいわき市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. いわき市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども子育て支援金分の均等割1,500円は「均等割1,400円+18歳以上の方1人につき100円加算」の合計です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: いわき市 市民協働部 国保年金課(0246-22-7429)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

いわき市の非自発的失業者の軽減は、65歳未満で会社の倒産や会社都合により退職した方が対象です。前年の給与所得を100分の30として算定されます。
ただし重要な注意点があります。いわき市の「本人の意に反した失業等又は疾病、負傷により就労困難となったとき」の減免には、「非自発的失業者の軽減措置を受けている場合は、対象となりません」という明記があります。非自発的失業者の軽減と、失業による減免は併用できません。
どちらが有利かはケースによります。非自発的失業者の軽減は給与所得を30%に圧縮するので実質7割減、失業等による減免は所得割額の最大10分の8を減額します。給与所得が中心の方は非自発的失業者の軽減、事業所得など給与以外の所得が多い方は減免のほうが有利になり得ます。国保年金課(0246-22-7429)で両方の試算を頼んでください。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. いわき市の減免制度|要申請

いわき市の減免は「納期限7日前まで」に国保年金課へ相談することが条件です。減免の割合が表で公開されているので、いくら減るかを事前に把握できます。

いわき市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減
申請不要要・所得申告
世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割均等割額と平等割額を軽減
未就学児の均等割軽減
申請不要
未就学児均等割額を5割軽減
非自発的失業者の軽減
(要申請)
65歳未満の方で、会社の倒産や会社都合により退職した方前年の給与所得を100分の30として算定。失業等による減免とは併用できません
①災害等により家屋または家財に損害を受けたとき
要相談・納期限7日前まで
(ア)損害金額(保険金等で補てんされる額を控除)が家屋または家財の価格の10分の3以上、(イ)世帯の前年中の合計所得金額が1,000万円以下、(ウ)前々年度より前に国保税及び他の市税に滞納がない——のいずれにも該当国保税総額に対して、損害割合と前年合計所得に応じ8分の1〜全部を減免(り災証明書等が必要)
②本人の意に反した失業等又は疾病、負傷により就労困難となったとき
要相談・納期限7日前まで
(ア)当年の世帯の合計所得金額が前年に比べて10分の5以上減少する見込み、(イ)世帯の前年中の合計所得金額が600万円以下、(ウ)生活に困窮し担税力が喪失、(エ)前々年度より前に滞納がない——のいずれにも該当所得割額に対して減少割合と前年合計所得に応じ10分の3〜10分の8を減免
③旧被扶養者に該当するとき
(要申請)
会社の健康保険(国保組合を除く)の加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その被扶養者で国保に加入した65歳以上の方所得割額の全額均等割額の2分の1を減免。旧被扶養者のみの世帯は平等割額も2分の1均等割・平等割の減免は資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで
産前産後期間の軽減
(要届出)
出産(予定)の被保険者産前産後期間の国保税を軽減

いわき市の減免で最も重要なのは「納期限7日前まで」に相談することです。市の記載は「国保税の減免を受けようとする方は、納期限7日前までに国保年金課にご相談下さい」。納期限当日ではなく、その1週間前が期限です。
減免割合が表で公開されているのがいわき市の親切な点です。
【災害減免】国保税「総額」に対する割合——損害割合が10分の3以上5分の未満なら、前年合計所得500万円以下で2分の1、500万円超750万円以下で4分の1、750万円超1,000万円以下で8分の1。損害割合が10分の5以上なら、500万円以下は全部(全額免除)、500万円超750万円以下で2分の1、750万円超1,000万円以下で4分の1です。
【失業・疾病減免】所得割額に対する割合——所得の減少割合が10分の5以上10分の6未満なら、前年合計所得150万円以下で10分の5、150万円超300万円以下で10分の4、300万円超600万円以下で10分の3。減少割合が10分の8以上なら、それぞれ10分の8・10分の7・10分の6です。
除外規定に注意してください。市は明記しています。「すでに低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)を受けている世帯、市税等に滞納のある世帯は、減免の対象となりません」「非自発的失業者の軽減措置を受けている場合は、対象となりません」。
また災害・失業のいずれも「前々年度より前に国保税及び他の市税に滞納がない」ことが要件です。過去の滞納が減免の妨げになるので、納付が難しいときは早めに相談してください。
旧被扶養者の減免は納税通知書に申請書が同封されます。市は「旧被扶養者の減免の対象となる方については、国保加入後最初に送付される納税通知書に申請書を同封しています」としています。通知書に見慣れない申請書が入っていたら捨てないでください。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(原則)——令和2年度より年金特別徴収の世帯を除き原則口座振替
  • 納付書(市指定金融機関等の窓口)
  • スマートフォン決済アプリ(令和3年4月1日から)
  • 年金特別徴収

いわき市はいわき市国民健康保険税条例の改正(令和2年4月1日施行)により、納期を従来の5期から8期に拡大しました。1回あたりの負担が軽くなっています。
令和8年度の普通徴収の納期限は、第1期7月31日(金)/第2期8月31日(月)/第3期9月30日(水)/第4期11月2日(月)/第5期11月30日(月)/第6期12月25日(金)/第7期令和9年2月1日(月)/第8期3月1日(月)です。第6期が12月25日と月末でない点に注意してください。
特別徴収(年金天引き)は4月15日・6月15日・8月14日・10月15日・12月15日・翌2月15日の年6回です。
令和2年度より、年金特別徴収の世帯を除き原則として口座振替による納付となりました。申し込みには納税通知書、預貯金の通帳、通帳の届出印、申込印(納税義務者が通帳名義人と異なる場合のみ)を持って、その口座のある金融機関へ。申込用紙は各金融機関の窓口にあります。
年金特別徴収の対象は①世帯主が国保の被保険者、②世帯内の国保被保険者全員が65〜74歳、③年金の年額が18万円以上で、国保税が介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えない方。市は「口座振替を利用されている方、納税組合を通じて納付されている方についても、上記の要件を満たせば年金特別徴収となります」と注意しています。
年度途中で加入した世帯には加入手続きをした翌月中旬ごろに納税通知書が発送されます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. いわき市の国保窓口一覧

国保の加入・脱退、保険税の計算や軽減・減免の相談はいわき市 市民協働部 国保年金課が窓口です。減免の相談は納期限の7日前までに。

いわき市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
市民協働部 国保年金課0246-22-7429
ファクス 0246-22-7576
国保の加入・脱退、国保税の計算・賦課、低所得軽減、非自発的失業者の軽減各種減免の相談(納期限7日前まで)、旧被扶養者の減免
国保年金課 高齢者医療係0246-22-7429
(代表)
75歳到達後の後期高齢者医療制度に関する納入通知など
高齢福祉課いわき市役所代表
0246-22-1111
65歳到達後の介護保険料に関する納入通知など

減免の相談は「納期限7日前まで」です。納期限当日では間に合いません。

加入手続きが遅れると最高3年さかのぼって課税されます。会社は国保の手続きを代行してくれないので、退職したら自分で14日以内に届け出てください。

転入された方は、前住所地に前年中の所得額を照会します。所得額が判明するまでは暫定的に均等割額・平等割額のみで課税し、確認できたときに改めて計算するので、後日、税額が変更される場合があります

旧被扶養者の減免申請書は、国保加入後最初に送付される納税通知書に同封されています。該当する方は捨てずに確認してください。

8. よくある質問(いわき市の国保)

Q1. いわき市の国保税は上がっていますか?
A. 所得割は令和4年度から5年連続で据え置きです。上がったのは課税限度額だけです。
いわき市が公表している推移を見ると、医療保険分7.9%・後期高齢者支援金分2.7%・介護保険分2.5%という所得割は令和4年度から令和8年度まで変わっていません。均等割・平等割も令和5年度に一度見直された後は据え置きです。
変わったのは課税限度額です。医療保険分は65万→66万→67万円、後期高齢者支援金分は20万→22万→24万→26万円と段階的に引き上げられました。合計は令和4年度の102万円から令和8年度は113万円(子ども分3万円を含む)になっています。
つまり中間所得層以下はほぼ横ばい、高所得層は負担増という形です。令和8年度に増えるのは、多くの世帯では子ども子育て支援金分(所得割0.31%+均等割1,400円+18歳以上100円+平等割800円)の分だけです。

Q2. 国保の手続きを忘れていました。いつまでさかのぼって請求されますか?
A. 最高で3年間さかのぼります。いわき市がはっきり書いています。
市の記載は「国保税は、加入手続きをした日からではなく、加入資格が発生した日から課税されます。加入手続きが遅れると、最高で3年間さかのぼって課税されることになりますのでご注意ください」。
加入資格が発生するのは、会社の健康保険の資格を喪失した日他市町村から転入した日です。手続きが遅れても保険税は発生日から計算されるので、3年分がまとめて請求されることになります。
さらに重要なのが次の一文です。「国保加入や脱退の手続きは、ご本人が行うものです(会社等で代行しません)」。退職時に会社がやってくれるのは健康保険の資格喪失手続きまでで、国保への加入は自分で市役所に行く必要があります
異動が生じたら14日以内の届出が法令で定められています。心当たりのある方はすぐ国保年金課(0246-22-7429)へ(国保の加入手続き)。

Q3. 失業しました。減免と非自発的失業者の軽減、どちらを使えますか?
A. 併用はできません。いわき市が明記しています。
「本人の意に反した失業等又は疾病、負傷により就労困難となったとき」の減免の注意書きに、「非自発的失業者(65歳未満の方で、会社の倒産や会社都合により退職した方)の軽減措置を受けている場合は、対象となりません」とあります。
どちらが有利かは所得の中身によります。
【非自発的失業者の軽減】前年の「給与所得」を100分の30とみなして計算——給与所得が実質7割減るので、給与収入が中心だった方には強力です。判定所得も下がるため、7割・5割・2割の軽減が新たに効くこともあります。
【失業等による減免】所得割額に対して10分の3〜10分の8を減額——所得の減り方と前年合計所得で割合が決まります。給与以外の所得(事業・不動産など)も含めた所得割全体が対象です。
さらに減免には「すでに低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)を受けている世帯、市税等に滞納のある世帯は対象となりません」という制約もあります。
給与所得が中心なら非自発的失業者の軽減、事業所得などが多いなら減免が目安ですが、国保年金課(0246-22-7429)で両方試算してもらうのが確実です。

Q4. 減免はいつまでに申請すればいいですか?
A. 納期限の「7日前」までです。当日では間に合いません。
いわき市の記載は「国保税の減免を受けようとする方は、納期限7日前までに国保年金課にご相談下さい」。多くの自治体が「納期限まで」としているなかで、いわき市は1週間の余裕を求めています。
令和8年度の納期限は第1期7月31日/第2期8月31日/第3期9月30日/第4期11月2日/第5期11月30日/第6期12月25日/第7期令和9年2月1日/第8期3月1日。それぞれの7日前が実質的な締切です。
また要件に「前々年度より前に国保税及び他の市税に滞納がない」ことが含まれています。過去の滞納があると減免の対象外になるので、払えないと感じた段階で早めに相談することが結果的に有利になります。
必要書類は事由によって異なります。災害ならり災証明書・損害の内容および程度を確認できる書類・保険金等を確認できる書類。失業や疾病なら源泉徴収票や給与明細等の収入状況がわかる書類、預貯金残高の分かるもの(世帯主および国保加入者名義の口座すべて)、疾病・負傷の場合は診断書です(国保が高くて払えないとき)。

Q5. 納税通知書に見慣れない申請書が入っていました。何ですか?
A. 旧被扶養者の減免申請書かもしれません。捨てないでください。
いわき市は「旧被扶養者の減免の対象となる方については、国保加入後最初に送付される納税通知書に申請書を同封しています」としています。
旧被扶養者とは、会社の健康保険(国民健康保険組合を除く)に加入している方が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その被扶養者で国民健康保険に加入した65歳以上の方です。夫が75歳になって後期高齢者医療に移り、扶養に入っていた65歳以上の妻が国保に加入する、といったケースが典型です。
減免の内容はかなり大きいものです。保険税所得割額の全額均等割額の2分の1が減免され、国保の加入者が旧被扶養者のみの世帯は平等割額も2分の1減免されます。
ただし均等割額と平等割額の減免は、旧被扶養者の資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限られます(所得割の全額免除に期限の記載はありません)。
該当しそうな方は、申請書を提出するか国保年金課(0246-22-7429)へ確認してください。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
申請不要要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・①災害等により家屋または家財に損害を受けたとき
要相談・納期限7日前まで)・②本人の意に反した失業等又は疾病、負傷により就労困難となったとき
要相談・納期限7日前まで)・③旧被扶養者に該当するとき
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内にいわき市 市民協働部 国保年金課(0246-22-7429)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|いわき市の国保で押さえるべきポイント

  • いわき市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分7.90%・後期支援分2.70%・介護分2.50%・子ども分0.31%
  • 均等割は医療保険分22,700円・後期支援8,300円・介護7,200円・子ども1,500円、平等割は合計で年34,400円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 所得割は令和4年度から5年連続据え置き(医療7.9%・後期2.7%・介護2.5%)。上がったのは課税限度額(合計102万→113万円)
  • 減免の相談は「納期限7日前まで」。減免割合が損害/所得減少の程度別に表で公開されている
  • 非自発的失業者の軽減と失業等による減免は併用不可。7割・5割・2割軽減を受けている世帯や滞納がある世帯も減免対象外
  • 加入手続きが遅れると最高3年さかのぼって課税。会社は代行しないので自分で14日以内に届出を
  • 旧被扶養者は所得割全額+均等割1/2が減免(申請書は最初の納税通知書に同封)
  • 納期は令和2年度から5期→8期に拡大。原則口座振替(年金天引きの世帯を除く)
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万4千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口はいわき市 市民協働部 国保年金課(0246-22-7429)

出典・参考
いわき市公式:国民健康保険税率の推移について(令和8年度の税率)
いわき市公式:国民健康保険税の課税のしかた
いわき市公式:国民健康保険税の減免について
いわき市公式:国民健康保険税の納めかた

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報はいわき市公式サイトでご確認ください。

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