広島県 福山市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

福山市の国民健康保険制度について【2025年度版】

1. 概要|福山市の特徴と国民健康保険の概要

広島県福山市にお住まいの方で、職場の健康保険などに加入していない方は「国民健康保険(国保)」に加入する必要があります。
福山市の国民健康保険税は、所得割・均等割・平等割の3方式で構成されており、世帯人数と前年所得に応じて計算されます。
未就学児の均等割5割軽減や、軽減世帯で18歳以下の子がいる世帯向けの独自減免など、子育て世帯に配慮した制度が整っているのが特徴です。

2. 保険料の計算方法|所得割・均等割・平等割の詳細

福山市の国民健康保険税は、「所得割」「均等割」「平等割」の3要素で構成されています。
それぞれの計算方法や金額は以下の通りです。

2025年度(令和7年度)国民健康保険税の内訳
区分所得割率均等割額(1人あたり)平等割額(1世帯あたり)
医療分8.99%29,520円19,680円
支援分
(後期高齢者支援金分)
3.15%10,680円6,480円
介護分
(40~64歳のみ)
2.79%9,960円4,800円

【計算例】
40歳以上64歳以下の大人2人、小学生の子ども1人の3人世帯(前年の総所得金額等が合計300万円、基礎控除43万円を差し引いた課税標準が257万円)の場合の概算は次の通りです。
・医療分:所得割 257万円×8.99% = 231,043円 / 均等割 29,520円×3人 = 88,560円 / 平等割 19,680円
・支援分:所得割 257万円×3.15% = 80,955円 / 均等割 10,680円×3人 = 32,040円 / 平等割 6,480円
・介護分(40~64歳の被保険者2人分):所得割 257万円×2.79% = 71,703円 / 均等割 9,960円×2人 = 19,920円 / 平等割 4,800円
合計 約 585,701円/年(限度額適用前、軽減なしのケース)
実際の金額は世帯構成・所得区分・軽減適用で変動するため、詳細は福山市役所 保険年金課へお問い合わせください。

3. 上限額(課税限度額)の設定

国民健康保険税には、負担が過度にならないように各分ごとに上限額(課税限度額)が設けられています。

2025年度(令和7年度)課税限度額
区分限度額
医療分660,000円
支援分260,000円
介護分170,000円
合計最大1,090,000円

4. 軽減・減免制度

  • 法定軽減(7割・5割・2割):世帯の所得合計に応じて均等割・平等割が自動軽減
  • 未就学児の均等割5割軽減:小学校入学前の被保険者の均等割が一律5割軽減
  • 非自発的失業者の軽減:倒産・解雇等による離職者は、前年の給与所得を30/100とみなして所得割を算定
  • 産前産後期間の軽減:出産予定月の前月から4か月分の所得割・均等割を免除(単胎)。多胎は6か月分
  • 福山市独自の減免:災害で損害割合30%以上(前年所得1,000万円以下)、リストラ・事業廃止等(所得500万円以下)、3か月以上の継続入院、軽減世帯で18歳以下の子がいる世帯 など
  • 後期高齢者医療移行に伴う緩和:特定世帯・特定継続世帯の支援分平等割を軽減

5. 納付方法

  • 口座振替(福山市は原則口座振替)
  • 納付書払い(金融機関窓口)
  • コンビニ納付(国民健康保険税も2018年4月から対象)
  • スマホ決済アプリ(PayPay・PayB・auPAY・FamiPay)は、福山市では国民健康保険税は対象外です(市県民税・固定資産税・軽自動車税種別割のみ)
  • クレジットカード納付:非対応

6. 申請窓口

7. よくある質問(FAQ)

  • Q. 世帯主が職場の健康保険に加入していても、世帯内に国保加入者がいれば保険税がかかりますか?
    A. はい。国保の保険税は「世帯主」に課税される仕組み(擬制世帯主制度)のため、世帯主本人が国保未加入でも、世帯内の国保加入者分の保険税は世帯主宛に通知されます。
  • Q. 介護分は全員にかかりますか?
    A. 介護分は40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)のみ対象です。
  • Q. スマホ決済で国保税を払えますか?
    A. 福山市では国民健康保険税はスマホ決済アプリの対象外です。口座振替・コンビニ納付・金融機関窓口をご利用ください。
  • Q. 軽減や減免の申請はいつまで?
    A. 年度ごとの申請が必要な制度もあります。詳細は保険年金課へご相談ください。

8. まとめ

福山市の国民健康保険税は、所得割・均等割・平等割の3方式に課税限度額(医療66万・支援26万・介護17万、合計最大109万円)を組み合わせた構成で、子育て世帯・非自発的失業者・産前産後期間には複数の軽減制度が整備されています。
一方、スマホ決済アプリは国保税の対象外である点に注意が必要です。口座振替を基本に、コンビニ納付を補助的に活用するのが現実的な運用です。
保険税の試算や手続きは保険年金課(084-928-1055)またはお近くの支所窓口へお問い合わせください。