長野県 佐久市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

佐久市の国民健康保険(国保)について

長野県佐久市は、佐久地域の中心都市として多くの住民が暮らしています。佐久市の国民健康保険(国保)は、会社の健康保険に加入していない方や自営業者、退職者などが対象となる公的医療保険制度です。
佐久市では、資産割を廃止し、平等割制度を導入するなど、住民にとって分かりやすく、負担の公平性を重視した制度設計が特徴です。
また、Web保険料計算ツールを提供しており、年齢や年収を入力するだけで簡単に保険料が算定できるため、単身世帯・家族世帯どちらにも便利です。

保険料の計算方法

佐久市の国民健康保険料は、所得割均等割平等割の3つの要素で構成されています。
それぞれの区分ごとに計算方法や金額が異なりますので、以下の表でご確認ください。

区分所得割率均等割額(1人あたり)平等割額(1世帯あたり)上限額
医療分7.3%20,800円24,440円660,000円
支援分
(後期高齢者支援金分)
2.75%7,300円8,700円260,000円
介護分
(40~64歳のみ)
2.75%9,000円7,300円170,000円

保険料の計算式

  • 所得割:(前年の総所得金額-基礎控除額43万円)× 所得割率
  • 均等割:加入者1人ごとに均等割額を加算
  • 平等割:1世帯ごとに平等割額を加算

※介護分は40歳~64歳の方が対象です。
※資産割は廃止されています。

保険料の上限額について

佐久市では、各区分ごとに年間保険料の上限額が設定されています。
これにより、高額な所得の方でも負担が一定額を超えないようになっています。

  • 医療分:66万円
  • 支援分:26万円
  • 介護分:17万円(40~64歳のみ)

合計で最大109万円(介護分該当者は126万円)が年間の上限となります。

軽減・減免制度

佐久市では、所得の低い世帯の方が安心して国保に加入できるよう、均等割・平等割の軽減制度や、低所得世帯への段階的な軽減措置を実施しています。

  • 7割軽減:世帯の所得が一定基準以下の場合、均等割・平等割が7割軽減
  • 5割軽減:世帯の所得が一定基準以下の場合、均等割・平等割が5割軽減
  • 2割軽減:世帯の所得が一定基準以下の場合、均等割・平等割が2割軽減

また、災害や失業など特別な事情がある場合は、保険料の減免申請も可能です。詳しくは市役所窓口までご相談ください。

佐久市独自の特徴・特典

  • 平等割制度:世帯ごとに医療分24,440円、支援分8,700円、介護分7,300円を加算。家族構成による負担の公平性を重視。
  • 資産割の廃止:土地や建物などの資産に対する保険料負担がありません。
  • Web保険料計算ツール:年齢・年収・家族構成を入力するだけで、単身・家族世帯どちらも簡単に保険料が計算できます。

これらの制度により、住民の皆さまが納得しやすく、計画的に保険料を準備できる環境が整っています。

申請方法・窓口情報

国民健康保険への加入・脱退、保険料の軽減・減免申請、各種手続きは、佐久市役所 市民課 国民健康保険担当で受け付けています。

  • 場所:佐久市役所 本庁舎 市民課 国民健康保険担当
  • 電話:(例)0267-62-2111(代表)
  • 受付時間:平日 8:30~17:15
  • 必要書類:本人確認書類、印鑑、所得証明書など(手続き内容により異なります)
  • Web保険料計算ツール:佐久市公式ホームページ内「国民健康保険料計算ツール」より利用可能

よくある質問(FAQ)

  • Q. 保険料はどのように納付しますか?
    A. 原則として口座振替または納付書による納付となります。口座振替の手続きは市役所または金融機関で行えます。
  • Q. 途中で就職した場合はどうなりますか?
    A. 就職して社会保険に加入した場合は、国保の脱退手続きが必要です。保険証と新しい保険証を持参して市役所で手続きしてください。
  • Q. 保険料が高くて支払いが難しい場合は?
    A. 所得に応じた軽減・減免制度があります。まずは市役所窓口にご相談ください。
  • Q. 保険料の計算が分からない場合は?
    A. 佐久市のWeb保険料計算ツールを利用するか、市役所窓口でご相談いただけます。

まとめ

佐久市の国民健康保険は、資産割の廃止平等割制度の導入により、住民の皆さまにとって分かりやすく、公平な負担となるよう工夫されています。
また、Web保険料計算ツール所得に応じた軽減・減免制度も充実しており、安心して国保に加入できる環境が整っています。
保険料や手続きについて不明な点があれば、佐久市役所の国民健康保険担当までお気軽にご相談ください。