長崎県 南島原市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

南島原市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

南島原市は島原半島の南部に位置し、手延べそうめん(島原そうめん)の産地として知られる市です。
この記事では、市の公式サイトで公表されている令和8年度の最新税率にもとづき、南島原市の国保税の計算方法、軽減・免除制度、会社都合退職の特例、納期と納め方、窓口情報までまとめました。
令和8年度の南島原市は、国の新制度である子ども・子育て支援金分(所得割0.35%・均等割1,300円・平等割1,100円)を新設しました。一方で医療分は所得割9.5→9.15%、均等割27,800→26,000円、平等割24,600→23,000円へ引き下げています。新しい負担が増えたのに、全体ではほぼ据え置き(本記事の試算ではむしろ微減)という珍しい動きです。何がどう変わったのかを、市の公式資料に沿って整理します。

1. 南島原市の国民健康保険の概要

南島原市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

南島原市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

南島原市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。市の税率ページには「世帯ごとに計算し、世帯主が納税義務者となります」「税額の計算は、所得割・均等割・平等割の3つの項目があり、医療分、後期高齢者支援金分、介護分、子ども・子育て支援金分の合算額」と書かれています。
窓口は2つに分かれます。申請・手続きの案内は「健康づくり課 健康保険班」(0957-73-6641)、税額・軽減額の問い合わせは「税務課 市民税班」(0957-73-6642)です(産前産後免除のページの記載による)。実際の届出は各支所の窓口で受け付けています。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 南島原市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分9.15%26,000円23,000円670,000円
後期高齢者支援金分3.00%8,800円8,000円260,000円
介護分(40〜64歳)2.60%9,900円8,600円170,000円
子ども・子育て支援金分0.35%1,400円
(子ども分の均等割は市の表で1,300円(18歳以上の被保険者は、18歳以下の軽減分を負担する加算額100円を足した1,400円)。18歳に達した日以後の最初の3月31日までの被保険者(高校生年代まで)は、この1,300円が全額軽減される)
1,100円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども分の均等割は市の表で1,300円(18歳以上の被保険者は、18歳以下の軽減分を負担する加算額100円を足した1,400円)。18歳に達した日以後の最初の3月31日までの被保険者(高校生年代まで)は、この1,300円が全額軽減される。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は15.10%(40〜64歳。医療9.15%+支援金3.0%+介護2.6%+子ども0.35%)、40歳未満は12.50%です。

均等割の表記に注意。市の令和8年度の表は、子ども・子育て支援金分の均等割を「1,300円(18歳以上加算額100円)」と書いています。市の注記によると、高校生年代以下の1,300円は全額軽減され、その軽減分を18歳以上の被保険者全員で負担する仕組みが「加算額100円」です。この記事の料率表と計算例は、18歳以上の人については1,300円+100円=1,400円で計算しています。

賦課限度額は医療分が66万円→67万円に引き上げ。支援金分26万円・介護分17万円は据え置きで、新設の子ども分が3万円。世帯合計は113万円(介護分のない世帯は96万円)です。

市の税率ページに「令和6年中」の記載が残っています。同じページの冒頭では保険税の計算に使う所得を「前年中(R7.1月〜R7.12月)」と説明していますが、所得割の備考欄は「令和6年中の所得から基礎控除43万円(原則)を除いた額」のままです(令和7年度ページと同じ文言)。令和8年度に使う所得は前年中=令和7年中の所得と読むのが正しく、この記事も令和7年中の所得を前提に計算しています。

令和7年度→令和8年度の税率比較

南島原市は令和8年度、医療分を引き下げ、子ども・子育て支援金分を新設しました。市の令和7年度・令和8年度の税率ページを並べると、変わった項目は次のとおりです。

南島原市 国保税率の改定前後(年額・令和7年度→令和8年度)
医療分後期高齢者支援金分介護分子ども・子育て支援金分
所得割9.5%→9.15%3.0%(変更なし)2.6%(変更なし)(新設)0.35%
均等割(1人)27,800円→26,000円8,800円(変更なし)9,900円(変更なし)(新設)1,300円(18歳以上は加算100円)
平等割(1世帯)24,600円→23,000円8,000円(変更なし)8,600円(変更なし)(新設)1,100円
賦課限度額66万円→67万円26万円(変更なし)17万円(変更なし)(新設)3万円

令和7年度の最高額は市の表記で「109万円(介護分該当者のいない世帯は92万円)」、令和8年度は子ども分3万円が加わって113万円(介護分なしは96万円)です。
注目は、国の新制度で子ども・子育て支援金分が上乗せされたのに、医療分を下げて全体をほぼ据え置いている点です。所得割の合計は、40〜64歳で令和7年度の15.10%(9.5+3.0+2.6)から、令和8年度も15.10%(9.15+3.0+2.6+0.35)と同じです。つまり医療分の0.35ポイント引き下げと、子ども分の0.35%新設がちょうど打ち消し合っています。平等割も、医療分が1,600円下がり子ども分が1,100円加わるため、1世帯の合計は41,200円から40,700円へ500円の減少です。

モデル世帯で見る負担の変化(本記事の試算)

市が公式のモデル世帯計算例を示していないため、料率から本記事で試算した数字です(年額・軽減なし。18歳以上の均等割は子ども分の加算100円を含めて計算)。

南島原市 令和7年度→令和8年度の年間国保税(試算)
モデル令和7年度令和8年度差額
40歳単身/基準総所得金額159万円(給与年収約300万円)327,790円326,890円-900円(-0.3%)
40代夫婦+子ども2人(うち1人未就学児)/基準総所得金額257万円577,170円573,170円-4,000円(-0.7%)
40代夫婦+18歳以上の子ども1人の3人世帯(介護分1人)/基準総所得金額100万円311,900円310,200円-1,700円(-0.5%)
所得ゼロの40歳単身(軽減なしの場合の定額部分のみ)87,700円86,800円-900円(-1.0%)

いずれのモデルでもわずかに下がる計算です。ただし所得が大きく増えた年や、昨年から家族構成・年齢(40歳到達で介護分が加わるなど)が変わった世帯は、この表のとおりにはなりません。
なお、同じ長崎県の大村市は令和8年度に17年ぶりの改定で単身モデルが年2万円超の増(本サイトの大村市ページでの試算)となっており、同じ県内でも令和8年度の動きは市ごとに大きく違います。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 235,155円 + 均等割 91,000円 + 平等割 23,000円 ⇒ 349,155円
  • 後期支援分: 所得割 77,100円 + 均等割 30,800円 + 平等割 8,000円 ⇒ 115,900円
  • 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 19,800円 + 平等割 8,600円 ⇒ 95,220円
  • 子ども分: 所得割 8,995円 + 均等割 2,800円 + 平等割 1,100円 ⇒ 12,895円

合計: 年間 約573,170円(月あたり約47,800円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 145,485円 + 均等割 26,000円 + 平等割 23,000円 ⇒ 194,485円
  • 後期支援分: 所得割 47,700円 + 均等割 8,800円 + 平等割 8,000円 ⇒ 64,500円
  • 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 9,900円 + 平等割 8,600円 ⇒ 59,840円
  • 子ども分: 所得割 5,565円 + 均等割 1,400円 + 平等割 1,100円 ⇒ 8,065円

合計: 年間 約326,890円(月あたり約27,200円)

単身世帯でも平等割が合計で年40,700円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 262,195円 / 後期支援分 86,700円 / 介護分 79,080円 / 子ども分 10,655円 ⇒ 合計 約438,630円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 75,617円 / 後期支援分 25,380円 / 介護分 25,148円 / 子ども分 3,393円 ⇒ 合計 約129,538円

差額は年間およそ30万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。南島原市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は南島原市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 南島原市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は市の表で1,300円(18歳以上の被保険者は、18歳以下の軽減分を負担する加算額100円を足した1,400円)。18歳に達した日以後の最初の3月31日までの被保険者(高校生年代まで)は、この1,300円が全額軽減される。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 南島原市 各支所窓口(申請の仕方:健康づくり課 0957-73-6641/軽減額:税務課 0957-73-6642)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

南島原市の場合、軽減期間は「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」です。たとえば令和8年6月に離職した人は、令和9年度末(令和10年3月末)までが対象です。
申請先は各支所の窓口で、持参するものは雇用保険受給資格者証(離職理由コードの確認のため必須)と国保の資格確認書などです。申請が必要で、自動では適用されません。
対象になる離職理由コードは、特定受給資格者が11・12・21・22・31・32、特定理由離職者が23・33・34です。市の案内では、解雇(コード11)、天災等による解雇(12)、特定雇止め(21・22)、事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職(31)、事業所移転に伴う自己都合退職(32)、特定理由期間満了(23)、正当な理由のある自己都合退職(33・34)と整理されています。
国保に加入している間は、途中で再就職しても引き続き対象です。会社の健康保険に入るなどして国保を脱退すると終了します。また軽減されるのは失業者本人の給与所得のみで、雇用保険の失業給付を受ける期間とは別の期間設定です。高額療養費の所得区分の判定も、前年所得を軽減して行われます。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 南島原市の減免制度|要申請

南島原市の低所得軽減・未就学児の均等割軽減・高校生年代以下の子ども分軽減は申請不要(所得の申告は前提)、非自発的失業者の軽減と産前産後の免除は申請(届出)が必要です。

南島原市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減
(所得申告が前提)
合計所得金額が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)/5割=43万円+31万円×(国保被保険者数+特定同一世帯所属者数)+同/2割=43万円+57万円×(同)+同 以下均等割と平等割を7割・5割・2割軽減(令和8年度に5割・2割の基準を引き上げ)
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
未就学児(令和4年度から)均等割を5割軽減。低所得軽減がある場合は、軽減後の均等割額のさらに5割を減額
高校生年代以下の子ども分軽減
(申請不要)
18歳に達した日以後の最初の3月31日までの被保険者子ども・子育て支援金分の均等割1,300円を全額軽減
特定同一世帯所属者の判定算入国保から後期高齢者医療に移行した後も、同じ世帯にいる人がいる世帯移行した人の所得と人数も含めて、低所得軽減の判定を継続
非自発的失業者の軽減
(要申請)
離職時65歳未満で、受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32・23・33・34のいずれか前年の給与所得を30/100として算定(離職日の翌日の属する月から翌年度末まで)
産前産後期間の免除
(要届出)
出産予定または出産した国保の被保険者(出産日が令和5年11月1日以降。妊娠85日以上の分娩で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)対象期間の所得割額と均等割額を免除(出産予定月の前月〜翌々月。多胎は3か月前から)

南島原市で押さえたいのは「18歳以上加算100円」と「令和8年度に引き上げた軽減判定の基準」の2つです。
①18歳以上加算100円:新設された子ども・子育て支援金分では、高校生年代以下の均等割が全額軽減されます。市はその軽減分を18歳以上の被保険者全員で負担する形にして、18歳以上の人の均等割に100円を上乗せしています。大人1人あたりは年100円の差ですが、18歳以上の被保険者が4人いる世帯なら年400円です。
②軽減判定の引き上げ:市は令和8年度から軽減判定所得基準を引き上げました。5割軽減の「被保険者1人あたり加算」が30.5万円→31万円、2割軽減が56万円→57万円です。たとえば被保険者3人(給与所得者等1人)の世帯なら、2割軽減の上限は令和7年度の「43万円+56万円×3=211万円」から、令和8年度は「43万円+57万円×3=214万円」に上がります。わずかな差ですが、境目にいる世帯は軽減区分が変わる可能性があります。
注意すべきは、世帯の中で1人でも所得の申告をしていない人がいると、実際は軽減判定所得以下でも軽減が受けられないことです(市が令和8年度ページで注意書き)。判定に使う所得は、土地家屋等の譲渡所得は特別控除前の金額、事業所得は専従者控除(給与)がないものとして計算し、65歳以上の公的年金受給者は年金所得から15万円を控除した金額で判定します。擬制世帯主の所得も含みます。
産前産後の免除は、市の案内によると届出の受付開始が令和6年1月から、出産日が令和5年11月1日以降の人が対象です。必要書類は届出書、出産予定日を確認できる書類(母子健康手帳・医療機関の証明書など)、世帯主と出産被保険者のマイナンバーがわかるもの、届出人の本人確認書類で、申請先は各支所窓口です。単胎なら、出産予定月の前月から翌々月までの4か月分が免除対象になります。
このほか、災害や特別な事情による減免の個別制度は、今回確認した市の国保税ページには掲載がありませんでした。心当たりのある方は税務課に直接確認してください。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(普通徴収。十八親和銀行はスマートフォンでの申込みも可能)
  • 納付書による納付・スマホ決済(MINAコイン、地方税統一QRコード eL-QR 対応アプリ)
  • 年金天引き(特別徴収・年6回)

普通徴収(納付書・口座振替)は令和8年度、7月から翌年3月までの全8期です。納期限は第1期7月31日、第2期8月31日、第3期9月30日、第4期11月2日、第5期11月30日、第6期12月25日、第7期(令和9年)2月1日、第8期3月1日。各納期月の末日が土日祝の場合は、その翌平日が納期限になります(令和7年度は第2期が9月1日、第5期が12月1日、第7期が2月2日、第8期が3月2日で、暦に合わせて日付が少しずれます)。
年度の途中(7月以降)に納税義務が発生した場合は、税額を残りの納期に振り分けます。
特別徴収(年金天引き)の対象は、国保の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、年金支給月に世帯主の年金から天引きされます。4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・翌2月が本徴収です。仮徴収は「前年度2月と同じ額」を差し引く仕組みで、市の数値例は次のとおりです。前年度2月の特別徴収額が5,000円、今年度の年税額が36,000円なら、4月・6月・8月は5,000円ずつ、7月に年税額が決まり、36,000円-(5,000円×3)=21,000円を10月・12月・翌2月に7,000円ずつ振り分けます。
ただし次のどれかに当てはまると普通徴収になります。①世帯主が国民健康保険以外、②年金の年額が18万円未満、③国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超える、④後期高齢者医療へ移行する人(75歳になる人)がいる世帯。
口座振替の手続きは金融機関等の窓口で行い、税務課や各支所では受け付けていません(通帳と届出印が必要)。十八親和銀行なら、スマホで申込みもできます。スマホ決済は、コンビニ収納用バーコード付きの納付書でMINAコイン、eL-QR付きの納付書でPayPay・R Pay・au PAYなどが使えます。期限切れの納付書ではスマホ決済はできません。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 南島原市の国保窓口一覧

税額・軽減額の問い合わせは税務課 市民税班、軽減や免除の申請方法・国保の手続きの問い合わせは健康づくり課 健康保険班、実際の届出の受付は各支所の窓口です。

南島原市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
健康づくり課 健康保険班0957-73-6641非自発的失業者の軽減、産前産後免除などの申請方法の問い合わせ
税務課 市民税班0957-73-6642軽減額・税額の問い合わせ
各支所の窓口最寄りの支所(番号は市公式サイト)非自発的失業者の軽減・産前産後免除の申請・届出の受付
南島原市役所(代表)
〒859-2211 長崎県南島原市西有家町里坊96番地2
0957-73-6600市全体の代表電話・総合案内

開庁時間は8時30分〜17時15分(土日祝・12月29日〜翌1月3日を除く)です。

非自発的失業の軽減は雇用保険受給資格者証を持参しないと離職理由コードの確認ができません。産前産後の免除は母子健康手帳を用意すると届出がスムーズです。

口座振替の手続きは金融機関等の窓口で行い、税務課・各支所では受け付けていません(市の案内)。

8. よくある質問(南島原市の国保)

Q1. 令和8年度、南島原市の国保税は上がりましたか?
A. 本記事の試算では、ほぼ変わらないか、わずかに下がります。単身(基準総所得金額159万円)で年900円減、夫婦+子ども2人(257万円)で年4,000円減です。
子ども・子育て支援金分(所得割0.35%・均等割1,300円・平等割1,100円)が新設された一方、医療分の所得割が9.5→9.15%、均等割が27,800→26,000円、平等割が24,600→23,000円に下がったためです。所得割の合計は40〜64歳で15.10%のまま変わらず、平等割の合計は41,200円から40,700円へ減りました。
賦課限度額は医療分が66万円→67万円に上がり、子ども分3万円が加わって世帯合計113万円になりました。高所得世帯は限度額の上昇の影響を受ける場合があります。

Q2. 「18歳以上加算額100円」とは何ですか?
A. 高校生年代以下の子ども分均等割(1,300円)の軽減分を、18歳以上の被保険者が全員で負担する仕組みです。
市の令和8年度ページには「※1 高校生年代以下(18歳になる日以降の最初の3月31日までの人)は、均等割額1,300円が全額軽減されます」「※2 18歳以上加算額100円は、※1の軽減分を18歳以上の被保険者全員で負担していただく仕組みとなっています」とあります。
つまり18歳以上の被保険者は子ども分の均等割が1,300円+100円=1,400円、高校生年代以下は0円という整理です。表の「1,300円」だけを見ると、大人の負担額を100円低く見積もってしまうので、注記まで読むのがおすすめです。

Q3. 軽減判定の基準は令和8年度に何が変わりましたか?
A. 市は令和8年度から「軽減判定所得基準の引き上げ」を行いました。令和7年度と令和8年度の判定式を比べると、7割軽減は変わらず(43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下)、5割軽減の加算が30.5万円→31万円、2割軽減の加算が56万円→57万円になっています(いずれも国保被保険者数+特定同一世帯所属者数にかかる)。
具体例として、国保被保険者2人・給与所得者等1人の世帯なら、2割軽減の上限は令和7年度が43万円+56万円×2=155万円、令和8年度が43万円+57万円×2=157万円です。2万円の差ですが、境目の世帯は軽減割合が変わる可能性があります。判定は世帯全員の所得申告が前提で、1人でも未申告だと軽減されません。

Q4. 産前産後の免除は誰が対象ですか?どうやって申請しますか?
A. 出産予定または出産した国保の被保険者で、出産日が令和5年11月1日以降の人が対象です。妊娠85日(4か月)以上の分娩が対象で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含まれます。
免除されるのは対象期間の所得割額と均等割額で、対象期間は出産予定月の前月から翌々月まで(多胎は3か月前から)です。
申請は各支所の窓口で、届出書、出産予定日を確認できる書類(母子健康手帳など)、世帯主と出産被保険者のマイナンバーがわかるもの、届出人の身分証明書が必要です。申請方法は健康づくり課(0957-73-6641)、軽減額は税務課(0957-73-6642)に問い合わせます。詳しくは産前産後の免除・軽減制度も参照してください。

Q5. 国保に入る・やめるとき、税額はいつから/いつまでですか?
A. 加入した月から、脱退した月の前月までが国保税の対象です。市の「よくあるお問合せ」(2022年7月更新)では、加入の手続きをした月の分は翌月に通知書が送られるとされています(3月・4月の手続き分を除く)。
他市から転入した場合は、転入した月から南島原市の国保税になります。前月までの分は前の住所地へ納めます。前の自治体への所得確認が間に合わないときは、概算の税額通知がいったん届き、所得が確認でき次第、正しい額に更正した通知が送られます。
世帯主が亡くなった場合は、亡くなった日の前月分まで課税されます。世帯主を変更した場合は、変更した月の前月分までを旧世帯主、変更した月からを新世帯主に通知します。このとき旧世帯主の口座振替の登録は新世帯主には引き継がれず、新たな手続きが必要です。

Q6. 社会保険に入っているのに国保税の通知が届いたのですが?
A. 国保の脱退届が出ていない可能性があります。市の案内では、就職して社会保険に入った場合は、事業主が国保の脱退手続きをすることは原則ありません。本人が、国保の保険証(または資格確認書)と新しい保険の証を持って市の窓口で脱退の手続きをする必要があります。
届いた通知の分は脱退の手続きをするまで加入扱いになるため、手続きが遅れるほど不要な国保税がかかることがあります。就職が決まったら早めに手続きしてください。詳しくは就職したときの脱退手続き完全ガイドをご覧ください。

Q7. 南島原市はなぜ「標準保険料率」に合わせるのですか?
A. 平成30年度から国保の財政運営が都道府県単位になったためです。市は2019年の「税率改定にご理解をお願いします」というお知らせで、市町村が県に事業費納付金を支払い、県は医療費の支払いに必要な額を市町村に交付する仕組みに変わったと説明しています。
そのうえで、県が算定する「標準保険料率」を参考に税率を決めることとされたため、市は標準に近づけるための改定をしたと説明しています。市は当時、平成31年度の事業費納付金を22億7,432万5,775円と示し、1人あたりの医療費は年々増加していて、当時の税率で納付金を納めるのは困難としていました。
令和8年度の税率ページにはこうした経緯の記載はありませんが、税率は毎年、県の納付金・標準保険料率の動きに左右される点は変わりません。

Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(所得申告が前提)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・高校生年代以下の子ども分軽減
(申請不要)・特定同一世帯所属者の判定算入・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の免除
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に南島原市 税務課・健康づくり課/各支所窓口(税務課 0957-73-6642、健康づくり課 0957-73-6641)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|南島原市の国保で押さえるべきポイント

  • 南島原市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分9.15%・後期支援分3.00%・介護分2.60%・子ども分0.35%
  • 均等割は医療分26,000円・後期支援8,800円・介護9,900円・子ども1,400円、平等割は合計で年40,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は子ども・子育て支援金分を新設しつつ、医療分を引き下げ。所得割の合計は15.10%(40〜64歳)で令和7年度と同じ
  • 本記事の試算では、単身で年900円減、4人世帯で年4,000円減。子ども分の新設を医療分の引き下げで打ち消した形
  • 18歳以上は子ども分の均等割に「加算額100円」がつく(高校生年代以下の1,300円を全額軽減するための仕組み)
  • 軽減判定の基準を令和8年度に引き上げ(5割=31万円、2割=57万円)。世帯に1人でも所得未申告者がいると軽減は受けられない
  • 納期は7月31日が第1期の全8期。年金天引きは4・6・8月が仮徴収(前年度2月と同額)
  • 市の税率ページに「令和6年中の所得」の記載が残るが、令和8年度は前年中=令和7年中の所得で計算する
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年30万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は南島原市 税務課・健康づくり課/各支所窓口(税務課 0957-73-6642、健康づくり課 0957-73-6641)

出典・参考:
・南島原市公式:【国民健康保険税】令和8年度の税率について
・南島原市公式:【国民健康保険税】令和7年度の税率について
・南島原市公式:産前産後期間の国民健康保険税の免除について
・南島原市公式:非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減について
・南島原市公式:【国民健康保険税】よくあるお問合せ
・南島原市公式:国民健康保険税の税率改定にご理解をお願いします

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は南島原市公式サイトでご確認ください。

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