神奈川県 相模原市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

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相模原市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

相模原市は人口約72万人、神奈川県で3番目に人口の多い政令指定都市です。
最初に押さえておきたいのは、令和8年度に国保税が大きく上がったこと。医療分の税率が6.4%→6.75%、均等割が27,000円→29,000円、平等割が17,000円→18,000円と全項目で引き上げられ、さらに子ども支援分が新設されました。40歳単身のモデルで年17,449円、4人世帯で年32,517円の増です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、そして手続きの種類ごとにどの窓口が使えるかの一覧までまとめました。相模原市は窓口の種類が多く、行き先を間違えると手続きできないので、そこは丁寧に扱います。

1. 相模原市の国民健康保険の概要

相模原市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

相模原市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

相模原市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。平等割は医療分18,000円+後期支援分7,000円+介護分6,000円+子ども支援分800円で、世帯あたり合計31,800円。
保険税方式は時効が5年(保険料方式は2年)なので、滞納したときにさかのぼって請求される期間が長くなります(保険料は時効で消える?2年・5年ルールの真実)。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 相模原市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分6.75%29,000円18,000円670,000円
後期高齢者支援金分2.78%11,500円7,000円260,000円
介護分(40〜64歳)2.32%12,000円6,000円170,000円
子ども・子育て支援金分0.28%1,360円
(18歳未満(高校生世代まで)の子ども支援分の均等割額は全額免除(18歳以上は均等割1,300円+18歳以上均等割60円))
800円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 18歳未満(高校生世代まで)の子ども支援分の均等割額は全額免除(18歳以上は均等割1,300円+18歳以上均等割60円)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

子ども支援分の均等割は加入者全員1,300円+18歳以上は60円加算。18歳未満(高校生世代まで)は全額免除なので、実際に負担するのは18歳以上の方(1,360円)だけです。「18歳以上」とは18歳になって最初の4月1日以降の方を指します。

未就学児(小学校入学前)の均等割額(医療分・後期支援分)は5割減額して賦課されます。

所得割の算定基礎は令和7年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円(前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります)。

令和8年度、相模原市の国保税は全項目で引き上げられました

相模原市 令和7年度 → 令和8年度の税率改定
区分令和7年度令和8年度
医療分 税率/均等割/平等割6.4%/27,000円/17,000円6.75%/29,000円/18,000円
医療分 課税限度額66万円67万円
後期支援分 税率/均等割2.7%/11,000円2.78%/11,500円
介護分 均等割11,500円12,000円
子ども支援分なし0.28%/1,300円(+18歳以上60円)/800円(新設)

実額で見るとこうなります。

モデル世帯での令和7年度→令和8年度の増加額
世帯令和7年度令和8年度差額
40歳単身/給与所得202万円261,078円278,527円+17,449円
40歳夫婦+子2人(未就学児1人)/世帯所得300万円479,494円512,011円+32,517円

4人世帯で年3万円超の増加です。値上げを前提にすると、軽減・減免を取りこぼしていないかの確認がこれまで以上に効いてきます。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 173,475円 + 均等割 101,500円 + 平等割 18,000円 ⇒ 292,975円
  • 後期支援分: 所得割 71,446円 + 均等割 40,250円 + 平等割 7,000円 ⇒ 118,696円
  • 介護分: 所得割 59,624円 + 均等割 24,000円 + 平等割 6,000円 ⇒ 89,624円
  • 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,720円 + 平等割 800円 ⇒ 10,716円

合計: 年間 約512,011円(月あたり約42,700円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 107,325円 + 均等割 29,000円 + 平等割 18,000円 ⇒ 154,325円
  • 後期支援分: 所得割 44,202円 + 均等割 11,500円 + 平等割 7,000円 ⇒ 62,702円
  • 介護分: 所得割 36,888円 + 均等割 12,000円 + 平等割 6,000円 ⇒ 54,888円
  • 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,360円 + 平等割 800円 ⇒ 6,612円

合計: 年間 約278,527円(月あたり約23,200円)

単身世帯でも平等割が合計で年31,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 204,275円 / 後期支援分 83,274円 / 介護分 72,056円 / 子ども分 8,684円 ⇒ 合計 約368,289円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 64,465円 / 後期支援分 25,864円 / 介護分 23,634円 / 子ども分 2,842円 ⇒ 合計 約116,805円

差額は年間およそ25万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。相模原市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は相模原市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 相模原市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満(高校生世代まで)の子ども支援分の均等割額は全額免除(18歳以上は均等割1,300円+18歳以上均等割60円)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 相模原市役所 国保年金課(または区役所区民課。中央区の方は市役所国保年金課)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 相模原市の減免制度|要申請

相模原市の軽減・減免のうち、低所得世帯の軽減と未就学児の減額、18歳未満の子ども支援分免除は申請不要です。減免は申請が必要で、受け付けている窓口が限られている点に注意してください。

相模原市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の均等割・平等割軽減
(申請不要/要・所得申告)
世帯の総所得金額等が①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下、②①+31万円×被保険者数以下、③①+57万円×被保険者数以下均等割額・平等割額を7割・5割・2割軽減。所得の申告が済んでいることが前提
未就学児の均等割5割減額
(申請不要)
未就学(小学校入学前)児医療分・後期支援分の均等割額を5割減額して賦課。低所得軽減との併用可
子ども支援分の18歳未満免除
(申請不要)
18歳未満(高校生世代まで)の加入者子ども支援分の均等割額を全額免除。「18歳以上」は18歳になって最初の4月1日以降の方を指します
産前産後期間の軽減
(要届出)
出産する被保険者(妊娠85日以上の出産等)出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)の所得割額・均等割額を軽減
非自発的失業者の軽減
(要申請)
雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職時65歳未満)前年の給与所得を100分の30として算定
国民健康保険税の減免
(要申請・窓口限定)
災害・失業・収入の著しい減少などで納付が困難な場合個別に審査。市役所国保年金課と区役所区民課(中央区は市役所のみ)、および城山・津久井・相模湖・藤野まちづくりセンターでのみ受付。出張所・連絡所では受け付けていません
一部負担金の減免
(要申請・窓口限定)
災害・失業などで医療機関の窓口負担が困難な場合窓口で払う自己負担そのものの減免。減免申請と同じく窓口が限られます

相模原市で注意したいのは減免申請ができる窓口が限られていることです。市役所の国保年金課と区役所の区民課(ただし中央区にお住まいの方は市役所の国保年金課のみ)、それと城山・津久井・相模湖・藤野の4まちづくりセンターだけ。出張所と連絡所では受け付けていません。
加入・脱退の届出なら出張所でもできるのに、減免申請だけは行き先が違う——ここを間違えると出直しになります。詳しくは次の窓口一覧を確認してください。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 相模原市の国保窓口一覧

相模原市は市役所国保年金課・区役所区民課・まちづくりセンター・出張所・連絡所と窓口の種類が多く、手続きによって行ける場所が変わります。下の対応表で確認してから出かけてください。

相模原市 国保の主な業務の取扱窓口
手続きの種類市役所
国保年金課
区役所
区民課
まちづくり
センター
出張所連絡所
資格の取得・喪失・変更届可可(注2)可(注1)可不可
資格確認書・資格情報のお知らせの交付/再交付/回収可可(注3)可(注1)可不可
国民健康保険税の減免申請可可(注3)注4のみ不可不可
国民健康保険資格(加入期間)証明書可不可注4のみ不可不可
給付の申請(出産育児一時金・葬祭費・高額療養費・療養費・移送費など)可可(注3)可(注5)可(注6)不可
限度額適用(標準負担額減額認定証)・特定疾病療養受療証の交付可可(注3)注4のみ不可不可
第三者行為の被害届の受付とマイナ保険証・資格確認書の使用許可可可(注3)注4のみ不可不可
一部負担金減免などの申請可可(注3)注4のみ不可不可

(注1)橋本、中央6地区、大野南の各まちづくりセンターを除きます。(注2)中央区は住民異動に伴うもののみ。その他の手続きは市役所の国保年金課で。(注3)中央区にお住まいの方は市役所の国保年金課で取り扱います。(注4)城山・津久井・相模湖・藤野まちづくりセンターのみ取り扱います。(注5)高額療養費受領委任払いは城山・津久井・相模湖・藤野まちづくりセンターのみ。(注6)出張所では高額療養費受領委任払いは取り扱いません。

国保年金課:〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 市役所本館1階

相模原市国民健康保険コールセンター 電話 042-707-8111(ファクス 042-751-5444)。メールでの問い合わせ専用フォームも用意されています。

8. よくある質問(相模原市の国保)

Q1. 令和8年度から国保税が上がったのはなぜですか?いくら上がりましたか?
A. 令和8年度に全項目が引き上げられたためです。医療分は税率6.4%→6.75%、均等割27,000円→29,000円、平等割17,000円→18,000円、課税限度額66万円→67万円。後期支援分も2.7%→2.78%、均等割11,000円→11,500円。介護分の均等割も11,500円→12,000円に。さらに子ども支援分(0.28%/均等割1,300円+18歳以上60円/平等割800円)が新設されました。
モデル計算では40歳単身(給与所得202万円)で年17,449円、4人世帯(世帯所得300万円)で年32,517円の増加です。

Q2. 減免の申請はどこでできますか?
A. 窓口が限られているので注意してください。国民健康保険税の減免申請ができるのは、市役所の国保年金課、区役所の区民課、および城山・津久井・相模湖・藤野の4まちづくりセンターだけです。出張所と連絡所では受け付けていません。
さらに中央区にお住まいの方は、区役所ではなく市役所の国保年金課で手続きすることになっています。加入・脱退の届出なら出張所でもできるのに、減免だけは行き先が違う——ここを取り違えると出直しになります。迷ったら相模原市国民健康保険コールセンター(042-707-8111)へ確認を。

Q3. 子どもの分の保険税は安くなりますか?
A. 2種類の軽減があります。ひとつは未就学児(小学校入学前)の均等割額(医療分・後期支援分)を5割減額するもの。もうひとつは令和8年度に新設された子ども支援分の均等割額を18歳未満(高校生世代まで)は全額免除するものです。どちらも申請不要で自動的に適用されます。
なお子ども支援分でいう「18歳以上」とは18歳になって最初の4月1日以降の方を指します。年度の途中で18歳の誕生日を迎えても、その年度中は免除が続くということです。

Q4. 相模原市は「保険料」ではなく「保険税」なのですか?
A. 保険税です。相模原市は国民健康保険税方式を採用しています。加入者から見た負担額の考え方は保険料方式と同じですが、実務上の大きな違いは時効で、保険料は2年、保険税は5年。滞納した場合にさかのぼって請求される期間が長くなります。
納付が難しいときは、滞納する前に国保年金課またはコールセンター(042-707-8111)へ相談してください。減免に該当する可能性もありますし、分割納付の相談もできます(払えない・滞納したときの対処法)。

Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の均等割・平等割軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割5割減額
(申請不要)・子ども支援分の18歳未満免除
(申請不要)・産前産後期間の軽減
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・国民健康保険税の減免
(要申請・窓口限定)・一部負担金の減免
(要申請・窓口限定)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に相模原市役所 国保年金課、または区役所区民課・まちづくりセンター・出張所で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|相模原市の国保で押さえるべきポイント

  • 相模原市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.75%・後期支援分2.78%・介護分2.32%・子ども分0.28%
  • 均等割は医療分29,000円・後期支援11,500円・介護12,000円・子ども1,360円、平等割は合計で年31,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度に全項目が値上げ。単身モデルで年+17,449円、4人世帯で年+32,517円
  • 減免申請ができる窓口は限定。市役所国保年金課・区役所区民課・城山/津久井/相模湖/藤野まちづくりセンターのみ。出張所・連絡所では不可
  • 中央区にお住まいの方は、区役所ではなく市役所の国保年金課が窓口(住民異動に伴うものを除く)
  • 相模原市は「保険税」方式で時効は5年(保険料方式の2年より長い)
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は相模原市役所 国保年金課、または区役所区民課・まちづくりセンター・出張所

出典・参考:
・相模原市公式:国民健康保険税の税率など
・相模原市公式:国民健康保険の主な業務の取扱窓口
・相模原市公式:国民健康保険の窓口・問い合わせ方法について
・相模原市公式:令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は相模原市公式サイトでご確認ください。