国民健康保険には時効が存在します
日本では様々な物事に時効が定められています。例えば犯罪は時効がありますし、借金ですら決められているほどです。実は国民健康保険にもこれらと同じく、保険料の時効が存在します。つまり、滞納した保険料を払わなくてよくなるということです。
ただ現実には、時効で保険料の支払いがなくなるということは難しいです。
国民健康保険の保険料の時効は2年~5年
国民健康保険の時効は一般的な借金と同じく、2年から5年と規定されています。つまり”運良く”この期間が過ぎた場合、国民健康保険料を支払わずに済むのです。
ただ、どうして期間に幅があるの?と疑問を感じた方も多いのではないでしょうか。確かに2年と5年では倍以上も違うため、疑問が浮かんでしまうかと思います。
保険料と保険税で時効が異なる
国民健康保険の時効が異なる理由は、保険”料”と保険”税”のどちらに当てはまるかで変わるためです。時効が短くなっているのは保険料のほうで、一般的な借金と同じく2年が過ぎると時効になります。一方の保険税は税金扱いとされており、時効が5年と規定されているのです。なお、どちらに当てはまるかは自治体によって異なります。現在は保険税のほうが主流のため、時効は5年と考えておくべきでしょう。
途中で督促や差し押さえがあると無効になる
国民健康保険で時効が成立するには条件があります。もし途中で督促状が届いた時や、財産を差し押さえられた場合は時効が延びてしまいます。
時効が完成するまでの2年ないし5年の間、督促も差し押さえも何もなかった場合に限り、時効で保険料の支払いを免れることができます。
しかし2年もほったらかしにされることはまずありませんから、時効を成立させるのは非常に困難といえるでしょう。
滞納した場合のリスク、ペナルティについてはこちらの記事を参照ください。