国民健康保険の保険料を滞納して何年も放置していたら時効で払わなくてよくなるってホント?

国民健康保険には時効が存在します

日本では様々な物事に時効が定められています。例えば犯罪は時効がありますし、借金ですら決められているほどです。実は国民健康保険にもこれらと同じく、保険料の時効が存在します。つまり、滞納した保険料を払わなくてよくなるということです。

ただ現実には、時効で保険料の支払いがなくなるということは難しいです。

国民健康保険の保険料の時効は2年~5年

国民健康保険の時効は一般的な借金と同じく、2年から5年と規定されています。つまり”運良く”この期間が過ぎた場合、国民健康保険料を支払わずに済むのです。

ただ、どうして期間に幅があるの?と疑問を感じた方も多いのではないでしょうか。確かに2年と5年では倍以上も違うため、疑問が浮かんでしまうかと思います。

保険料と保険税で時効が異なる

国民健康保険の時効が異なる理由は、保険”料”と保険”税”のどちらに当てはまるかで変わるためです。時効が短くなっているのは保険料のほうで、一般的な借金と同じく2年が過ぎると時効になります。一方の保険税は税金扱いとされており、時効が5年と規定されているのです。なお、どちらに当てはまるかは自治体によって異なります。現在は保険税のほうが主流のため、時効は5年と考えておくべきでしょう。

途中で督促や差し押さえがあると無効になる

国民健康保険で時効が成立するには条件があります。もし途中で督促状が届いた時や、財産を差し押さえられた場合は時効が延びてしまいます。

時効が完成するまでの2年ないし5年の間、督促も差し押さえも何もなかった場合に限り、時効で保険料の支払いを免れることができます。

しかし2年もほったらかしにされることはまずありませんから、時効を成立させるのは非常に困難といえるでしょう。

滞納した場合のリスク、ペナルティについてはこちらの記事を参照ください。

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