かなり危険!国民健康保険を滞納してしまった時のリスク

国民健康保険料滞納のペナルティ

国民健康保険は、1年間の保険料を8回に分けて支払います。年間保険料は前年度の所得によって決まるものの、保険料の負担が大きくて支払えないこともあるかと思います。また、支払うのを単純に忘れてしまったり、面倒だからと翌月に回そうとするケースも出てくるでしょう。納付書での払込・口座振替いずれの場合にせよ、国民健康保険を滞納してしまうことは珍しくないといえます。

しかし、国民健康保険料を滞納してしまった場合は、様々なペナルティ・・・というか不利益を被るおそれがあります。1回のみ忘れてしまったケースなら問題ないといえますが、それが常態化したり、意図的に滞納したケースなどは注意が必要です。

1回忘れたからといってすぐペナルティを受けるわけではありません。国民健康保険料の支払い期日は毎月末日頃ですが、もし支払いがなかった時は始めに催促状が送付されます。催促状が届いた時点で未払いに気づくと思いますので、その後に支払いへ応じれば特に問題はありません。

しかし無視してしまったり、支払いを拒否した場合は話が別です。その後も督促状や納付書が何度か送られてきますが、何ヶ月も無視することは避けたいところです。

以下で挙げるようなペナルティを負う危険がありますので、速やかに支払うことをおすすめします。

滞納した時に起こるリスク

国民健康保険料を滞納した場合、どのようなペナルティを負うのか気になるかと思います。
特に気を付けたいのは次の4つで、滞納期間によって段階的にペナルティを負うことになります。

短期被保険者証へ切り替えられる

まず滞納が何ヶ月か続いた場合、現在使用している国民健康保険証が一時的に無効化されます。病院の窓口で使えなくなりますので、受診する際は注意しましょう。

国民健康保険証の代わりに送付されてくるのが、短期被保険者証と呼ばれるものです。滞納期間が1年未満の方の場合、督促状などの後最初に送られてきます。

なお短期被保険者証は国民健康保険証との違いは無く、窓口での保険料負担は3割です。しかし有効期限が短く、最長で6ヶ月程度しか使うことができません。更新手続きが必要になりますし、条件は自治体ごとに異なります。できればこの段階で滞納した保険料は支払うべきでしょう。

一定期間後は医療費が10割負担になる

短期被保険者証の有効期限が過ぎた後も保険料を滞納した場合、短期被保険者証も無効化されます。そして短期被保険者証に代わり、「被保険者資格証明書」が自宅へ送られてきます。

被保険者資格証明書も一見保険証のように思えますが、窓口での負担が10割になります。つまり保険料の3割負担が解消され、全額自己負担となってしまうのです。仮に今までの医療費が3千円だった方は、毎回1万円を支払わないといけません。

自治体の窓口で手続きすれば、負担した医療費の7割を返還してもらえます。ただし滞納した国民健康保険料と相殺されますので、費用は戻ってこないと考えておくべきでしょう。被保険者資格証明書の場合、実質的に国民健康保険証が無効化されているため、速やかな保険料支払いが求められます。

高額療養費などの支払いが停止される

高額療養費は医療費の自己負担分を抑えられるメリットの大きい制度ですが、国民健康保険料を滞納すると支払いが停止されてしまいます。

国民健康保険料を支払っていた場合、高額療養費によって毎月数万~20万円ほどの保険料負担で済みます。しかし国民健康保険料を滞納していると医療費が10割負担になるばかりか、上限もなくなってしまうのです。

例えば月50万円の医療費が発生した場合、実際はその3割である15万円を負担すればよく、更に高額療養費の対象になれば3~8万円程度の負担となります(所得による)。

しかし国民健康保険料を滞納すると、50万円全額自己負担となり、医療費の返還なども利用できません。

財産差し押さえの危険も…

最終段階となるのが財産の差し押さえです。一般には強制執行と呼ばれており、銀行口座が凍結されたり、資産が差し押さえられてしまいます。

口座の残高をチェックしてみたら0円になっていて、「あれ?どうして空なんだ?」と記帳してみたら国保の保険料が落とされていた・・・という話があります。

資産の差し押さえは滅多にないといえますが、可能性もゼロではないので気を付けましょう。

滞納が膨れ上がってしまったら

支払いが難しい場合は自治体の窓口で相談してみましょう。もちろん、窓口では早く支払ってほしいと催促はされるのですが、無い袖は振れないので現実的な返済案を相談することになります。一定期間猶予してくれるケースもありますし、状況次第では減免されることもあります。財産の差し押さえまで行く前に、保険料納付について相談することをおすすめします。

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