
高崎市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
高崎市は人口約37万人、群馬県で最も人口の多い中核市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく高崎市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
高崎市の税率は全国的に見て低めの水準です(医療分6.8%、介護分2.1%)。ただし市は「収支不足を補填してきた基金が減少し、国民健康保険の安定的な運営が困難になる恐れが強まっている」として令和8年度に税率改定を行いました。背景は後半で説明します。
もうひとつ、届出が遅れると最大3年間さかのぼって課税される点にも注意してください。
1. 高崎市の国民健康保険の概要
高崎市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
高崎市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
高崎市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。
国保税は世帯主に対して課税されます。世帯主が社会保険等に加入していても、世帯の中に国保加入者がいる場合は世帯主あてに納入通知書が送付されます。ただしこの場合、世帯主は国保に加入していないので、世帯主の所得は国保税の所得割額の計算に含まれません。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.80% | 27,400円 | 21,400円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.50% | 9,700円 | 6,900円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.10% | 10,600円 | 6,100円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,300円 (18歳未満(当該年度において18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の被保険者は子ども分の均等割が全額軽減されます) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 18歳未満(当該年度において18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の被保険者は子ども分の均等割が全額軽減されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割額の総課税所得額は「被保険者ごとの前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」の合計です。国保税は所得税や市県民税と異なり、基礎控除43万円のみで、各種控除は適用されません。
総所得金額等には山林所得、土地建物等の短期・長期譲渡所得(特別控除後)、上場株式等の配当所得、株式等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得などが含まれます。退職所得は含まれません。雑損失の繰越控除も適用されません。
公共事業による譲渡所得については、所得税や市県民税と同様に特別な控除が適用されます。公共事業で土地を譲渡した方には有利な扱いです。
「源泉徴収あり」を選択している特定口座内の株式等譲渡所得・配当所得も、確定申告または市県民税申告をすれば国保税を算定する所得に含まれます。
なぜ令和8年度に税率を改定したのか
高崎市の説明は率直です。「本市はこれまで、積極的に基金を活用しながら、被保険者の税負担が増えないよう対応してきましたが、近年は医療の高度化等で1人当たりの医療費が増加したこと等により収入を支出が大きく上回り、収支不足を補填してきた基金が減少し、国民健康保険の安定的な運営が困難になる恐れが強まっています」——このため税率改定が必要になった、としています。
加えて令和8年4月からの「子ども・子育て支援金制度」開始により「子ども・子育て支援金分」が新たに加わりました。
つまりこれまでは基金(積立金)を取り崩して税率を据え置いてきたが、その基金が尽きかけているという構図です。他の自治体でよく見る「県の標準保険税率に合わせる」という理由とは違い、高崎市は自前の財政事情を説明しています。
| 医療分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護分 (40〜64歳) | 子ども分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 6.8% | 2.5% | 2.1% | 0.3% |
| 均等割(1人) | 27,400円 | 9,700円 | 10,600円 | 1,200円 +18歳以上均等割100円 |
| 平等割(1世帯) | 21,400円 | 6,900円 | 6,100円 | 800円 |
| 賦課限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
改定後でも所得割率は全国的に見て低めの水準です(医療分6.8%は、府中市5.63%・富山市6.40%に次ぐ低さ)。平等割は4区分合計で世帯あたり35,200円、賦課限度額の合計は113万円です。
届出が遅れると最大3年間さかのぼって課税されます
高崎市は「国保税は国保の資格ができた月からかかりますから、加入の届出が遅れた場合でも、その分の国保税をさかのぼって支払うことになります。届出が遅れた場合、最大3年間さかのぼって課税されます」と明記しています。
課税計算は「届け出た日からではなく、本来加入すべきであった日から」行われます。3年分となるとかなりの金額なので、退職・転入で資格が発生したら早めに手続きを。
逆に脱退の届出が遅れると、国保税が課税され続けるうえ、国保を使って医療機関を受診すると、国保で負担した分の医療費をあとで返すことになります。就職したらすぐ届出を。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 174,760円 + 均等割 95,900円 + 平等割 21,400円 ⇒ 292,060円
- 後期支援分: 所得割 64,250円 + 均等割 33,950円 + 平等割 6,900円 ⇒ 105,100円
- 介護分: 所得割 53,970円 + 均等割 21,200円 + 平等割 6,100円 ⇒ 81,270円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,600円 + 平等割 800円 ⇒ 11,110円
合計: 年間 約489,540円(月あたり約40,800円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 108,120円 + 均等割 27,400円 + 平等割 21,400円 ⇒ 156,920円
- 後期支援分: 所得割 39,750円 + 均等割 9,700円 + 平等割 6,900円 ⇒ 56,350円
- 介護分: 所得割 33,390円 + 均等割 10,600円 + 平等割 6,100円 ⇒ 50,090円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,300円 + 平等割 800円 ⇒ 6,870円
合計: 年間 約270,230円(月あたり約22,500円)
単身世帯でも平等割が合計で年35,200円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 207,240円 / 後期支援分 74,850円 / 介護分 65,630円 / 子ども分 9,090円 ⇒ 合計 約356,810円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 66,104円 / 後期支援分 23,230円 / 介護分 21,718円 / 子ども分 2,874円 ⇒ 合計 約113,926円
差額は年間およそ24万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。高崎市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は高崎市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 高崎市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満(当該年度において18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の被保険者は子ども分の均等割が全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 高崎市役所 保険年金課 資格賦課担当(027-321-1235)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 高崎市の減免制度|要申請
高崎市の軽減は申請不要ですが、世帯主および国保加入者で未申告者がいる世帯には適用できません。前年中に所得のない人でも、市県民税の申告または簡易申告が必要です(確定申告・市県民税の申告をした人は不要)。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (申請不要/要・全員の所得申告) | 世帯主および世帯に属する国保加入者の前年の所得の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×国保加入者数+10万円×(同)以下=5割、③43万円+57万円×国保加入者数+10万円×(同)以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減。世帯主及び国保加入者で未申告者がいる世帯に対しては行うことができません |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児(当該年度において6歳に達する日以後の最初の3月31日まで) | 均等割額を5割軽減。均等割額が7割・5割・2割軽減されている場合は、軽減後さらに5割減額 |
| 18歳未満の子ども分軽減 (申請不要) | 18歳未満(当該年度において18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の被保険者 | 子ども分の均等割額が全額軽減されます。その分は18歳以上に「18歳以上均等割100円」として賦課 |
| 特定世帯・特定継続世帯の軽減 (申請不要) | 国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行して世帯の国保加入者が1人になった世帯 | 平等割額を軽減。市が専用の説明を設けています |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 社会保険から後期高齢者医療制度に直接移行する人の被扶養者だった方 | 市が減免制度説明図(PDF)を公開しています |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職時65歳未満) | 前年の給与所得を100分の30として算定 |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産する被保険者 | 産前産後期間の保険税を軽減 |
高崎市の軽減判定で注意すべき点が3つあります。
①世帯主が国保加入者でない場合でも、世帯主の所得を加算して判定します。所得割の計算では世帯主(擬制世帯主)の所得は入らないのに、軽減の判定では加算される——ここが分かれます。世帯主が会社員の世帯では、その所得が軽減判定に効いてきます。
②国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合は、移行した人の所得や人数を加えて軽減判定を行います。ただし世帯構成が変わると対象外になる場合があります。
③65歳以上の方の年金は、軽減判定所得に対して15万円の特別控除を差し引いて計算されます。
そして最も重要なのが「世帯主及び国保加入者で未申告者がいる世帯に対しては行うことができません」。前年中所得のない人でも、市県民税の申告または簡易申告が必要です(確定申告・市県民税の申告をした人は不要)。ひとりでも漏れると世帯全体で軽減が受けられません。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
高崎市は令和8年度分の「国民健康保険税試算表」(Excel)を公開しています。加入前におおよその金額を確認したい方はこちらを。
年の途中で社会保険等への加入・離脱、転入、転出、出生、死亡、世帯主の変更などの異動があった場合は、加入月数に応じて月割で計算されます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 高崎市の国保窓口一覧
加入・脱退、保険税の相談、軽減・減免の申請は高崎市役所1階9番窓口の市民部 保険年金課 資格賦課担当で受け付けています。
| 担当・窓口 | 所在地・連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民部 保険年金課 資格賦課担当 【1階9番窓口】 | 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1 Tel 027-321-1235/Fax 027-321-0898 | 国保税の計算・賦課、軽減・減免の相談、非自発的失業者の軽減、産前産後期間の軽減 |
| 高崎市役所(代表) | 027-321-1111 | 代表番号 |
窓口は市役所1階の9番です。
メールでの問い合わせフォームも用意されています。
令和8年度分の国民健康保険税試算表(Excel)が公開されているので、加入前に自分で概算を出せます。
8. よくある質問(高崎市の国保)
Q1. 令和8年度に税率が改定されたのはなぜですか?
A. 基金(積立金)が減少して、安定的な運営が難しくなってきたためです。高崎市の説明はこうです——「本市はこれまで、積極的に基金を活用しながら、被保険者の税負担が増えないよう対応してきましたが、近年は医療の高度化等で1人当たりの医療費が増加したこと等により収入を支出が大きく上回り、収支不足を補填してきた基金が減少し、国民健康保険の安定的な運営が困難になる恐れが強まっています」。
つまりこれまでは積立金を取り崩して税率を据え置いてきたが、その原資が尽きかけているということ。他の自治体でよく見る「県の標準保険税率に合わせる」という理由とは異なり、高崎市は自前の財政事情を説明しています。
あわせて令和8年4月からの子ども・子育て支援金制度の開始により、「子ども・子育て支援金分」が新たに加わりました。
Q2. 国保の加入手続きを忘れていました。いつまでさかのぼって請求されますか?
A. 最大3年間です。高崎市は「国保税は国保の資格ができた月からかかりますから、加入の届出が遅れた場合でも、その分の国保税をさかのぼって支払うことになります。届出が遅れた場合、最大3年間さかのぼって課税されます」と明記しています。
課税計算は「届け出た日からではなく、本来加入すべきであった日から」行われます。3年分となると相当な金額になるので、退職や転入で資格が発生したら早めに手続きを。
なお脱退の届出が遅れた場合も注意が必要です。国保税が課税され続けるうえ、国保を使って医療機関を受診すると、国保で負担した分の医療費をあとで返すことになります。
Q3. 世帯主は会社員で国保に入っていません。保険税の計算に影響しますか?
A. 所得割には影響しませんが、軽減の判定には影響します。ここが分かりにくいところです。
高崎市は「世帯主が社会保険等に加入していても、世帯の中に国保の加入者がいる場合には、世帯主宛に納入通知書を送付します。(この場合、世帯主は国保に加入していませんので、世帯主の所得は、国保税の所得割額の計算に含まれません)」としています。
ところが軽減判定については「世帯主が国保加入者でない場合でも、世帯主の所得を加算して判定します」。所得割は除外、軽減判定は加算——扱いが逆になります。世帯主に相応の所得があると、国保加入者本人の所得が低くても軽減に入れないことがあります。
Q4. 公共事業で土地を譲渡しました。国保税は上がりますか?
A. 特別な控除が適用されるため、通常の譲渡より影響は小さくなります。高崎市は「公共事業等による譲渡所得にも課税するのですか?」という設問に対し、「所得税や市県民税と同様に、公共事業による譲渡所得に対し特別な控除が適用されます」と回答しています。
通常、土地建物等の譲渡所得は特別控除後の金額が総所得金額等に含まれますが、公共事業による譲渡はその特別控除が効くということです。
ただし軽減の判定については別の扱いになる可能性があるので、具体的な金額は保険年金課 資格賦課担当(027-321-1235)に確認してください。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・全員の所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分軽減
(申請不要)・特定世帯・特定継続世帯の軽減
(申請不要)・旧被扶養者の減免
(要申請)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に高崎市役所1階9番窓口 市民部 保険年金課 資格賦課担当(027-321-1235)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|高崎市の国保で押さえるべきポイント
- 高崎市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.80%・後期支援分2.50%・介護分2.10%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分27,400円・後期支援9,700円・介護10,600円・子ども1,300円、平等割は合計で年35,200円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 税率改定の理由は「基金の減少」。これまで積立金を取り崩して据え置いてきたが原資が尽きかけている
- 改定後でも所得割率は全国的に低めの水準(医療6.8%、介護2.1%)
- 届出が遅れると最大3年間さかのぼって課税。脱退の遅れは医療費の返還にもつながる
- 所得割に世帯主(擬制世帯主)の所得は含まないが、軽減判定には加算される
- 公共事業による譲渡所得には特別控除が適用される
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は高崎市役所1階9番窓口 市民部 保険年金課 資格賦課担当(027-321-1235)
出典・参考:
・高崎市公式:国民健康保険税の算定(令和8年度税率表)
・高崎市公式:国民健康保険税について(税率改定の背景・軽減制度)
・高崎市公式:国民健康保険税の計算
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は高崎市公式サイトでご確認ください。